今期定例会に提出いたしました
案件は、
報告7件、
議案5件、
諮問1件であります。
初めに、
報告についてであります。
報告第4号は、
道路管理に係る
事故の
損害賠償について、
報告第5号は、
市有車の
接触事故に係る
損害賠償について、それぞれ
専決処分の
報告を行うものであります。
次に、
報告第6号
平成30
年度下妻市
一般会計継続費繰越計算については、
平成29
年度からの2カ年で
継続費を設定した
市庁舎等建設基本計画策定業務委託のうち、
平成30
年度に未執行のため、
令和元年度
下妻市
一般会計に
逓次繰越を行ったものについて、
継続費繰越計算書のとおり
報告するものであります。
次に、
報告第7号及び
報告第8号は、
年度内の
事業完了が困難な
状況となったため、
令和元年度の
下妻市
一般会計及び
下妻市
下水道事業特別会計に
明許繰越を行ったものについて、それぞれ
繰越明許費繰越計算書のとおり
報告するものであります。
次に、
報告第9号及び
報告第10号は、
地方税法等の一部
改正に伴う
下妻市
市税条例等の一部
改正及び
下妻市
国民健康保険税条例の一部
改正について、それぞれ
専決処分の
承認を求めるものであります。
次に、
議案についてであります。
議案第29号
改元に伴う
関係条例の
整理に関する
条例の
制定については、
平成から
令和への
改元に伴い、現行の
条例における
元号の
表記について
所要の
改正を行うものであります。
次に、
議案第30号
下妻市
特別職の職員で
非常勤のものの
報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正については、
根拠法令の一部
改正に伴い、準拠する
条例において、
選挙長等の
報酬を増額するなど、
所要の
改正を行うものであります。
次に、
議案第31号
下妻市
災害弔慰金の
支給等に関する
条例の一部
改正については、
根拠法令等の一部
改正に伴い、貸し付けにおいて
保証人を立てることを
義務化するなど、
所要の
改正を行うものであります。
次に、
議案第32号
下妻市
介護保険条例の一部
改正については、
根拠法令の一部
改正に伴い、
非課税世帯に対する
介護保険料の軽減を
規定するものであります。
次に、
議案第33号
令和元年度
下妻市
一般会計補正予算(第1号)については、
学童保育事業委託料及び
多子世帯保育料軽減事業費補助金を増額するほか、強い
農業・
担い手づくり総合支援交付金及び
グローバル産地づくり推進事業補助金を計上するものであります。今回の
補正は7,188万6,000円を増額するもので、これにより本
年度下妻市
一般会計予算の総額は168億6,688万6,000円となります。
次に、
諮問第1号は、
令和元年9月30日をもって
任期満了となる
藏持薫氏に、これまでの経験を生かし、引き続き
人権擁護委員としてご活躍をいただくため、その推薦に関し意見を求めるものであります。
以上で提出いたしました
議案等の
説明は終わります。
詳細につきましては、この後、
担当部長から
説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
○
議長(
原部 司君) 続いて、
詳細説明を求めます。
渡辺建設部長、
登壇願います。
〔
建設部長 渡辺 尚君
登壇〕
○
建設部長(
渡辺 尚君) おはようございます。私からは、
報告第4号及び
報告第8号についてご
説明申し上げます。
初めに、
報告第4号
専決処分の
報告について「
損害賠償について」でございます。
2ページをお開き願います。
本件は、
平成31年1月24日、
市内長塚地内の市道107号線において、
道路側溝上に
車両を停車させたところ、
側溝のふたが割れ、車輪が
側溝に落ちたため
車両の一部が破損した
事故について、
示談が成立したことから、
損害賠償金の
支払いについて
専決処分したものを
報告するものでございます。
示談の
内容は、
事故の
過失割合を市が100%とし、市は
相手方に26万2,278円を支払うものでございます。なお、この
賠償につきましては、
全国市有物件災害共済会道路賠償責任保険より全額補填されております。
次に、
報告第8号
平成30
年度下妻市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算についてでございますが、
本件は、
年度内の
事業完了が困難な
状況となったため、
平成31年第1回
定例会において
繰越明許費の議決をいただきました
事業について、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により、
繰越計算書により
報告するものでございます。
2ページをお開き願います。1
款下水道事業費、1項
下水道事業費、
公共下水道事業は、
国庫支出金及び
公共下水道事業債を、次の
鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金は
流域下水道事業債を
特定財源としております。
以上で
説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○
議長(
原部 司君) 次に、
飯塚総務部長、
登壇願います。
〔
総務部長 飯塚誠一君
登壇〕
○
総務部長(
飯塚誠一君) おはようございます。私からは、
報告第5号から
報告第7号まで並びに
議案第29号及び
議案第30号についてご
説明申し上げます。
初めに、
報告第5号
専決処分の
報告について「
損害賠償について」でございます。
2ページをお開き願います。
本件は、
平成31年2月18日、
市内大串地内の
信号機のない
交差点において、
市有車が
優先道路を走行していたところ、
相手方車両が
交差点の右側から直進してきたため、
市有車の
右前面に衝突した
事故について
示談が成立したことから、
損害賠償金の
支払いについて
専決処分したものを
報告するものでございます。
示談の
内容は、
事故の
過失割合を市が10%、
相手方が90%とし、市は
相手方に2万7,367円を支払うものでございます。なお、この
賠償につきましては、
全国市有物件災害共済会自動車損害共済保険より全額補填されております。
次に、
報告第6号
平成30
年度下妻市
一般会計継続費繰越計算についてでございますが、
本件は、
平成29
年度、30
年度の2カ年を
継続費と設定した
市庁舎等建設基本計画策定業務委託について、
平成31年第1回
市議会定例会において、
平成30
年度の未
執行分を
令和元年度に逓次繰り越ししたものを、
地方自治法施行令第145条第1項の
規定に基づき、
継続費繰越計算書により
報告するものでございます。
2ページをお開き願います。2
款総務費、1項
総務管理費、
市庁舎等建設基本計画策定業務委託は41万400円を繰り越すもので、
全額一般財源でございます。
次に、
報告第7号
平成30
年度下妻市
一般会計繰越明許費繰越計算についてでございますが、
本件は、
年度内の
事業完了が困難な
状況となったため、
平成31年第1回
市議会定例会において
繰越明許費の議決をいただきました
事業について、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により、
繰越計算書により
報告するものでございます。
2ページをお開き願います。2
款総務費、1項
総務管理費、
プレミアム付商品券事業は
全額国庫支出金でございます。
3ページ、6
款農業費、1項
農業費、
担い手確保・
経営強化支援事業は、
全額県支出金、次の
大宝沼地区県営ほ場整備事業負担金、次の総上・
豊加美地区県営ほ場整備事業負担金、次の
県営かんがい排水事業負担金は、
農業農村整備事業債を
特定財源としております。
4ページをお開き願います。8
款土木費、2項
道路橋梁費、
道路改良工事(市道1481号線)は
国庫支出金及び
道路整備事業債を、次の
道路改良工事(
南部環状線)は
合併特例債を、次の
橋梁修繕工事は
国庫支出金及び
橋梁整備事業債を
特定財源としております。
5ページ、4項
都市計画費、
コミュニティサイクルポート設置工事は
国庫支出金を、次の
江連都市下水路事業費負担金は、
江連都市下水路整備事業債を
特定財源としております。
6ページをお開き願います。10
款教育費、2項
小学校費、
小学校空調設備設置事業は
国庫支出金及び
小学校空調設備設置事業債を、次の3項
中学校費、
下妻中学校部室棟改築事業及び
下妻中学校駐輪場改築事業は
下妻中学校改築事業債及び
義務教育施設整備事業基金を、次の
下妻中学校グラウンド整備事業は
下妻中学校改築事業債を
特定財源としております。
次に、
議案第29号
改元に伴う
関係条例の
整理に関する
条例の
制定についてでございますが、本案は、
元号を改める政令が本年4月1日に公布され、5月1日に
施行されたことに伴い、
元号が
平成から
令和に改められたことから、本市の
現行条例において、政令の
施行の日以降の
期日が
平成で
表記されているものについて対応する
令和の
表記に
改正を行うものです。
この
条例は、全6条及び
付則で構成されております。
3ページ、
新旧対照表をお開き願います。初めに、第1条
関係でございますが、これは第2条において、「
平成32年3月31日」の
表記を「
令和2年3月31日」に改めるものでございます。
4ページをお開き願います。第2条
関係でございますが、これは、
付則第3項において、「
平成31年6月」の
表記を「
令和元年6月」に改めるものでございます。
5ページ、第3条
関係でございますが、これは
付則第2条において、「
平成32年3月31日」の
表記を「
令和2年3月31日」に改めるものでございます。
6ページをお開き願います。第4条
関係でございますが、これは
付則第1項において「
平成31年5月1日」の
表記を「
令和元年5月1日」に改めるものでございます。
7ページ、第5条
関係でございますが、これは
付則第2項において、「
平成33年3月31日」の
表記を「
令和3年3月31日」に改めるものでございます。
8ページをお開き願います。第6条
関係でございますが、これは
付則第2項において、「
平成32年3月31日」の
表記を「
令和2年3月31日」に改めるものでございます。
2ページにお戻り願います。
付則でございますが、この
条例は、公布の日から
施行するものでございます。
次に、
議案第30号
下妻市
特別職の職員で
非常勤のものの
報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正についてでございますが、本案は、
令和元年5月15日に
国会議員の
選挙等の
執行経費の基準に関する
法律及び
公職選挙法の一部を
改正する
法律が
施行されたことに伴い、
関係する
条例について
所要の
改正を行うもので、
選挙等に係る
報酬額を
法律で定める額と同額とするものでございます。
3ページの
新旧対照表をお開き願います。別表、
選挙長の項中「10,600」を「10,800」に、
選挙立会人の項中「8,800」を「8,900」に、
開票管理者の項中「10,600」を「10,800」に、
開票立会人の項中「8,800」を「8,900」に、
投票所の
投票管理者の項中「12,600」を「12,800」に、
期日前
投票所の
投票管理者の項中「11,100」を「11,300」に、
投票所の
投票立会人の項中「10,700」を「10,900」に、
期日前
投票所の
投票立会人の項中「9,500」を「9,600」にそれぞれ改めるもので、各
報酬を100円または200円増額するものでございます。
1ページにお戻り願います。
付則でございますが、第1項としまして、この
条例は、公布の日から
施行するもの、第2項は、
改正後の
条例の
規定をこの
条例の
施行の日以後、執行される
選挙等から適用するものでございます。
以上で
説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○
議長(
原部 司君) 次に、
杉山市民部長、
登壇願います。
〔
市民部長 杉山照夫君
登壇〕
○
市民部長(
杉山照夫君) 私からは、
報告第9号
専決処分の
承認を求めることについて「
下妻市
市税条例等の一部
改正について」ご
説明申し上げます。
本件は、
地方税法等の一部を
改正する
法律が
平成31年3月29日に公布されたことに伴い、
下妻市
市税条例等の一部を
改正する
条例について
専決処分したものでございます。
この
改正条例は、全3条及び
付則で構成されております。
主な
改正内容についてご
説明を申し上げます。
新旧対照表の13ページをお開き願います。第1条
関係、
下妻市
市税条例の一部
改正でございますが、第34条の7の
改正は、
ふるさと納税制度が見直しされ、
地方税法において
寄附金税額控除に係る
規定が
改正されたことに伴い、
文言等を修正するもの、
付則、第7条の3の2は、
住宅借入金等特別税額控除に係る
規定で、第1項の
改正は、
平成31年10月1日から
平成32年12月31日までの
居住者を対象として、
適用期間を
平成45
年度分の
個人市民税まで延長するもの、14ページをお開き願います。同条第2項の
改正は、
適用手続の要件を緩和するもので、
納税通知書が送達されるときまでに提出された
申告書に
住宅借入金等特別税額控除に係る事項の記載があること等の要件を不要とするものでございます。
15ページの
付則第7条の4から19ページの
付則第10条の2の
改正は、
法改正に係る文言の修正及び
引用条項の
整理を行うものでございます。
次の
付則第10条の3及び
付則第10条の4は、
固定資産税の減額の適用を受ける場合の
申告方法等に係る
規定でございますが、19ページの
付則第10条の3第6項は、高
規格堤防の
整備に伴う建てかえ家屋に係るもの、22ページから24ページの
付則第10条の4は、
平成28年、
熊本地震に係る
固定資産税の
特例に係るもので、いずれも本市において該当はありませんが、
法律の
規定に合わせ追加するものでございます。
24ページから28ページの
付則第16条は、
軽自動車税の
特例に関する
規定で、
平成29
年度分の
特例規定を削除するなど、
法律改正に合わせて条項を
整理するもので、今回の
改正において
税率等に変更はございません。
30ページをお開き願います。第2条
関係は、
平成29年に公布しました
下妻市
市税条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正で、
法律の
規定に合わせて
文言等を修正するもの、31ページ、第3条
関係は、
平成30年に公布しました
下妻市
市税条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正でございます。
32ページをお開き願います。
市税条例第48条に第13項から第17項を加える
改正は、大法人の
電子申告の
義務化に係る
規定において、
電気通信機器の故障や
災害等の理由により
電子情報処理組織を使用できない場合に柔軟に対応できるよう
規定するものでございます。
10ページにお戻りください。
付則でございますが、第1条は、この
条例の
施行期日を
平成31年4月1日とし、個人の
市民税における
特例控除対象寄附金に係る
規定については
平成31年6月1日とするもの、第2条は
市民税に関する
経過措置について、11ページの第3条は
固定資産税に関する
経過措置ついて、12ページの第4条は
軽自動車税に関する
経過措置についてそれぞれ
規定するものでございます。
以上で
説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○
議長(
原部 司君) 次に、
寺田保健福祉部長兼
福祉事務所長、
登壇願います。
〔
保健福祉部長兼
福祉事務所長 寺田武司君
登壇〕
○
保健福祉部長兼
福祉事務所長(
寺田武司君) 私からは、
報告第10号、
議案第31号及び
議案第32号についてご
説明申し上げます。
初めに、
報告第10号
専決処分の
承認を求めることについて「
下妻市
国民健康保険税条例の一部
改正について」ご
説明申し上げます。
本件は、
地方税法等の一部
改正する
法律及び
地方税法施行令の一部を
改正する政令が
平成31年3月29日に公布されたことに伴い、
下妻市
国民健康保険税条例の一部
改正について専決したものでございます。
主な
改正内容は、
平成31
年度の国保制度
改正による
国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び低所得者の負担の軽減を拡大するものでございます。
5ページの
新旧対照表をごらん願います。第2条第2項ただし書き及び第23条は、
国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、基礎課税額を58万円から61万円にするものでございます。また、同条第2号は、
国民健康保険税の軽減措置について、被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を27万5,000円から28万円に、6ページをお願いします。第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を50万円から51万円に拡大するものでございます。
施行期日につきましては、
平成31年4月1日でございます。
次に、
議案第31号
下妻市
災害弔慰金の
支給等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、本案は、
災害弔慰金の
支給等に関する
法律及び
災害弔慰金の
支給等に関する
法律施行令の一部
改正する政令が公布されたことに伴い、本市
条例を
改正するものでございます。
主な
改正内容は、災害援護資金貸付制度における
保証人要件及び災害援護資金の償還方法に月賦の償還を追加するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらん願います。第14条は、
保証人の必置義務
規定が政令から削除され、市町村の判断となったことから、貸付金の債権管理の上で
保証人を立てることが適当であるため、
保証人の
規定を追加するもので、見出しに
保証人を加え、第2項及び第3項で
保証人の必置義務
規定を設けるものでございます。
次に、第15条第1項は、災害援護資金借り受け者の償還方法について、政令で新たに月賦償還が
規定されたことから、
条例にも月賦償還を追加するものでございます。第3項は、第14条で
保証人必置を
規定することから、削除するものでございます。
なお、
施行期日は、公布の日からでございます。
次に、
議案第32号
下妻市
介護保険条例の一部
改正についてでございますが、本案は、本年10月に予定されております消費税率の引き上げによる介護保険法
施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部
改正により、所得の少ない65歳以上の第1号被保険者に対する
介護保険料の軽減措置の強化として、
市民税非課税世帯全体を対象に拡大することから、
下妻市
介護保険条例の一部を
改正するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらん願います。第2条第1項中は、
改元に伴うもの、第2項は、本
年度から
介護保険料の軽減措置を従来の所得段階が第1段階の第1項第1号該当者から、第2段階の同項第2号該当者及び第3段階の同項第3号該当者までの
市民税非課税世帯の全ての被保険者に拡大する
規定を新たに次の第3項から第5項まで設定するため、期限を
平成30
年度単
年度に改めるものでございます。第3項は、第1項第1号該当者の保険料を2万5,650円に改め、第4項は、第1項第2号該当者の保険料を4万2,750円と定めるもの、第5項は、第1項第3号該当者の保険料を4万9,590円と定めるものでございます。
施行期日は、公布の日からとなっております。
以上で私からの
説明は終わります。よろしくお願いいたします。
○
議長(
原部 司君) 以上で
提案理由の
説明を終わります。
以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
次回は、6月4日火曜日、定刻より本
会議を開きます。
大変お疲れさまでした。
午前10時37分 散会
─────────────────────
会議録署名人
下妻市
議会 議 長 原 部 司
署名議員 廣 瀬 榮
同 須 藤 豊 次...