初めに、
報告についてでございますが、
報告第1号は、
交通事故に係る
損害賠償について
専決処分の
報告をするものでございます。
次に、
報告第2号は、
平成25年度
下妻市
一般会計補正予算(第6号)について
専決処分の
承認を求めるものでございます。
補正の
内容は、
老人福祉施設等に対する
固定資産税に
課税誤りがあり、速やかに
還付する必要があったことから、
過年度市税過誤納付還付及び
加算金1,194万9,000円を
専決処分したもので、
補正財源は前年度
繰越金でございます。これにより、本
年度予算の
総額は156億3,932万9,000円となります。
次に、
議案21件につきましてご
説明を申し上げます。
条例についてでございますが、新たに制定するものが1件、全部
改正するものが1件、一部
改正するものが6件で、合わせて8件でございます。
新たに制定するものは、
地域の
自主性及び
自立性を高めるための
改革の
推進を図るための
関係法律の
整備に関する
法律、いわゆる
地域主権改革一括法による
関係法律の
改正に伴う
下妻市
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の
設置に関する
基準を定める
条例でございまして、全部
改正するものは、同じく
地域主権改革一括法による
関係法律の
改正に伴う
下妻市
青少年問題協議会設置条例でございます。
一部
改正するものは、
常勤、
特別職等の
給与及び
議員の
議員報酬の
特例措置を延長するための、「
下妻市
特別職の
職員で
常勤のもの及び
教育長の
給与の
特例に関する
条例及び
下妻市議会の
議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例」。
学校薬剤師の
報酬を
改正するための、「
下妻市
特別職の
職員で
非常勤のものの
報酬及び
費用弁償に関する
条例」。
医療福祉費支給制度の
対象年齢を拡大するための、「
下妻市
医療福祉費支給に関する
条例」。
消費税法等の
改正などに伴う、「
下妻市
下水道条例」及び「
下妻市
水道事業給水条例」。
地域主権改革一括法による
関係法律の
改正に伴う、「
下妻市
社会教育委員に関する
条例」でございます。
続きまして、
条例以外につきましては、市道の認定及び廃止についてでございます。
次に、
予算につきまして
議案ごとに
説明を申し上げます。
議案の第11号
平成25年度
下妻市
一般会計補正予算(第7号)についてでございますが、
本案は将来の
財政負担に備えるために
財政調整基金や
義務教育施設整備事業基金、
庁舎建設基金への積み立てのほか、
医療扶助費や日本脳炎及び
子宮頸がんワクチンの
予防接種委託料など
事業実績を見込み
減額するもの、さらに、国の
補正予算関連事業で実施いたします
道路改良工事や、
防災行政無線設備工事、
小学校校舎耐震補強改修事業を前倒しして計上をいたしました。そのほか、
各種事業の確定に伴い最終的に
予算を整理したものでございます。今回の
補正は、15億6,911万2,000円を追加するもので、
財源は
国県支出金や
市債などの
特定財源が9億4,106万1,000円、
普通交付税や前年度
繰越金などの
一般財源が6億2,805万1,000円でございます。これにより、本
年度予算の
総額は172億844万1,000円となります。
次に、
議案第12号
平成25年度
下妻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、
本案は6,591万6,000円を追加するもので、
保険給付費の見直しと最終的に
予算を整理したものでございます。これにより、本
年度予算の
総額は58億7,528万5,000円となります。
次に、
議案第13号
平成25年度
下妻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、
本案は469万4,000円を
減額し、本
年度予算の
総額8億8,786万3,000円とするものでございます。
次に、
議案第14号
平成26年度
下妻市
一般会計予算についてでございます。
本案は、第5次
総合計画に基づき
予算編成をいたしましたが、
市長選挙を考慮し
骨格予算といたしました。
市税はほぼ前年度並み、また、
消費税率引き上げに伴い
地方消費税交付金は増額となりますが、
地方交付税や
臨時財政対策債の
減額が見込まれるところでございます。
予算の
一般会計総額は157億円で、前年度当初
予算額に対し6億5,000万円、4.32%の増となりました。
次に、
予算の概要でございますが、
歳入では
市税、
地方消費税交付金、
地方交付税、
繰越金、
臨時財政対策債などの
一般財源は110億7,670万5,000円で全体の70.6%、
事業に伴う
国県支出金、
市債などの
特定財源は46億2,329万5,000円で、29.4%でございます。
次に、
歳出でございますが、
目的別に
構成割合を見ますと、
国民健康保険特別会計への
繰出金や、
障害者訓練等給付費の増などにより、
民生費が51億2,067万6,000円で、32.6%と最も高く、次に
土木費の22億6,492万3,000円、14.4%、
総務費の17億2,979万1,000円、11%、
公債費17億2,247万7,000円、11%、
教育費16億6,784万4,000円、10.6%、
衛生費13億25万7,000円、8.3%、その他となっております。
次に、
議案第15号
平成26年度
下妻市
国民健康保険特別会計予算についてでございますが、
予算額は57億8,600万円で、前年度当初
予算額に対し1億1,090万円、1.95%の増でございます。
次に、
議案第16号
平成26年度
下妻市
後期高齢者医療特別会計予算についてでございますが、
予算額は3億6,800万円で、前年度当初
予算額に対し700万円、1.94%の増でございます。
次に、
議案第17号
平成26年度
下妻市
介護保険特別会計予算についてでございますが、
予算額は31億5,700万円で、前年度当初
予算額に対し9,800万円、3.20%の増でございます。
次に、
議案第18号
平成26年度
下妻市
介護サービス事業特別会計予算についてでございますが、
予算額は850万円で、前年度当初
予算額に対し110万円、14.86%の増でございます。
次に、
議案第19号
平成26年度
下妻市
下水道事業特別会計予算についてでございますが、
予算額は10億3,600万円で、前年度当初
予算額に対し1億5,900万円、18.13%の増でございます。
次に、
議案第20号
平成26年度
下妻市
砂沼サンビーチ特別会計予算についてでございますが、
予算額は2億3,300万円で、前年度当初
予算額に対し3,100万円、15.35%の増でございます。
次に、
議案第21号
平成26年度
下妻市
水道事業会計予算についてでございますが、
予算額は15億1,341万3,000円で、前
年度予算額に対し1億2,265万8,000円、8.82%の増でございます。
以上で
説明を終わらせていただきますが、
議案等の詳細につきましては
担当部長より
説明をいたさせますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○
議長(柴
孝光君) 続いて
詳細説明をいたさせます。
山本総務部長、
登壇願います。
〔
総務部長 山本 誠君
登壇〕
○
総務部長(
山本 誠君) 改めまして、おはようございます。私からは
報告第1号、
報告第2号及び
議案第1号についてご
説明を申し上げます。
初めに、
報告第1号
専決処分の
報告についてでございますが、
本件は
平成25年11月16日に東京都調布市において、
市大型バスが
駐車場に駐車するため後退したところ、駐車していた
相手方車両の
左側側面に接触をし、損傷させたもので、
相手方の
車両修理費9万8,018円を市が支払うことで示談が成立したため、
損害賠償に係る
専決処分をしたものでございます。なお、この
賠償金につきましては、
民間保険会社より
全額補填をされております。
次に、
報告第2号
専決処分の
承認を求めることについてでございますが、
本件は
平成25年度
下妻市
一般会計補正予算(第6号)を
専決処分したものでございます。
事項別明細書によりご
説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、7ページをお開き願います。
初めに、
歳入でございますが、18款1項1目1節前年度
繰越金1,194万9,000円は、
補正財源として計上いたしました。
次に、
歳出でございますが、8ページ、9ページをお開き願います。2款2項2目
賦課費23節
償還金、利子及び
割引料1,194万9,000円は、昨年末に判明した
老人福祉施設等に対する
固定資産税の
課税誤り分の
過年度市税過誤納還付及び
加算金でございます。なお、
対象施設は2
施設で、土地、建物、
償却資産の3
課税物件についての
還付でございます。これにより
平成25年度
一般会計は、
歳入歳出それぞれ1,194万9,000円増の156億3,932万9,000円となりました。
次に、
議案第1号
下妻市
特別職の
職員で
常勤のもの及び
教育長の
給与の
特例に関する
条例及び
下妻市議会の
議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
本案は
平成26年度における
市長、副
市長、
教育長の
給料及び
期末手当並びに
下妻市議会議員の
議員報酬を
減額するもので、
平成25年度に引き続き同様の
削減措置を実施するため、所要の
改正を行うものでございます。
1ページをごらんいただきたいと思います。この
条例は、全2条から構成されております。第1条は、
市長、副
市長、
教育長の
給与に係る
規定、第2条は、
議員報酬に係る
規定でございます。
改正内容についてご
説明を申し上げます。2ページをお開き願います。
新旧対照表をごらんください。
第1条
関係、
下妻市
特別職の
職員で
常勤のもの及び
教育長の
給与の
特例に関する
条例の一部
改正でございますが、第2条の
改正は
平成26年3月31日までとしておりました
給与の
削減期間を
平成27年3月31日まで延長するものでございます。
削減の
内容でございますが、
給料については
市長、副
市長、
教育長ともに
削減率10%で、
市長の
給料は
月額83万円が74万7,000円に、副
市長の
給料は
月額67万円が60万3,000円に、
教育長の
給料は
月額63万円が56万7,000円に
減額されることとなります。また、
期末手当についても引き続き
市長が20%、副
市長が10%、
教育長が5%の
減額をされることとなります。
次に、3ページをごらんください。第2条
関係、
下妻市議会の
議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
付則第6項は
議員報酬を
月額1万円
削減し、
議長42万円、副
議長38万円、
議員36万円とする
規定で、
削減期間を
平成27年3月31日まで延長する
改正でございます。
1ページにお
戻りを願います。
付則でございますが、この
条例の
施行期日は
平成26年4月1日でございます。
以上で私からの
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(柴
孝光君) 次に、
山口教育部長、
登壇願います。
〔
教育部長 山口宏司君
登壇〕
○
教育部長(
山口宏司君) 私からは
議案第2号、
議案第6号及び
議案第7号についてご
説明申し上げます。
初めに、
議案第2号
下妻市
特別職の
職員で
非常勤のものの
報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
本案は
学校薬剤師の
報酬について近隣市との均衡を図るため、
改正するものでございます。2ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。別表における
学校薬剤師の
報酬年額を、1校につき3万1,400円から5万円に改めるものでございます。1ページにお
戻り願います。
付則でございますが、この
条例の
施行期日は
平成26年4月1日でございます。
次に、
議案第6号でございます。
下妻市
社会教育委員に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
本案は
地域の
自主性及び
自立性を高めるための
改革の
推進を図るための
関係法律の
整備に関する
法律の
施行に伴い、
社会教育法の一部
改正が
平成26年4月1日に
施行され、同法における
社会教育委員の
委嘱基準が削除されることから、市の
条例で
下妻市
社会教育委員の
委嘱の
基準を
規定する必要が生じたため
条例の一部を
改正するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第1条に
委嘱の
基準の文言を追加するとともに、新たに3条として
委員委嘱の
基準を追加し、
現行の3条の
委員の定数15人を15人以内に改め、同条から第6条までを1条ずつ繰り下げるものでございます。1ページにお
戻り願います。
付則でございますが、この
条例の
施行期日は
平成26年4月1日でございます。
次に、
議案第7号
下妻市
青少年問題協議会設置条例の制定についてご
説明いたします。
本案は、
議案第6号と同じく、
地域の
自主性及び
自立性を高めるための
改革の
推進を図るための
関係法律の
整備に関する
法律の
施行に伴い、
地方青少年問題協議会法の一部
改正が
平成26年4月1日に
施行され、同法における
地方青少年問題協議会の
会長と
委員の
要件が削除されることから、市の
条例で
下妻市
青少年問題協議会の
会長と
委員の
要件を
規定する必要が生じ、また、あわせて
条例の構成を改めるため
条例の全部を
改正するものでございます。
条例は全部で8条と
付則で構成されていますので、順にご
説明申し上げます。
第1条は、
下妻市
青少年問題協議会の
設置について。第2条は、
協議会の
所掌事務について
規定いたしました。第3条は、
協議会について
会長及び
委員20名以内をもって組織することとし、
委員は
議会の
議員、
関係行政機関の
職員及び
学識経験がある者のうちから
市長が
委嘱任命すると
規定いたしました。第4条は、
委員の
任期について
規定いたしました。次のページをお開きください。第5条は、
会長は
市長をもって充てること、副
会長1人を置き
委員の互選により定めることを
規定いたしました。第6条は、
会議の招集、
運営に関すること。第7条は、庶務の担当を
教育委員会とすることを
規定し、第8条は、この
条例に定めるもののほか
協議会の
運営に関し必要な事項は
市長が別に定めると
規定いたしました。
付則でございますが、第1項は、この
条例の
施行期日を
平成26年4月1日とするもの、第2項は、従前の
青少年問題協議会の
委員の
任期を
平成26年3月31日までとするものでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
議長(柴
孝光君) 次に、
飯島保健福祉部長兼
福祉事務所長、
登壇願います。
〔
保健福祉部長兼
福祉事務所長 飯島 孝君
登壇〕
○
保健福祉部長兼
福祉事務所長(
飯島 孝君) 私からは
議案第3号
下妻市
医療福祉費支給に関する
条例の一部
改正についてご
説明を申し上げます。
本案は、次代を担う
子供たちを安心して健やかに育てやすい
環境づくりを
推進する一環といたしまして、
小児に係る
医療福祉費支給制度、いわゆる
マル福制度の
対象年齢を本市でも独自の取り組みといたしまして
平成24年10月1日から
対象者を小学6年生まで拡大をしてまいりましたが、今回はさらなる
事業推進を図るため、入院、外来とも
中学校卒業までに
対象年齢を拡大するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第2条第2号及び第5条第2号の
改正におきまして、
支給対象とする
小児の
年齢を
現行の12歳から15歳に改めるものでございます。1ページにお
戻りを願いたいと思います。
付則でございますが、第1項は、この
条例の
施行期日を
平成26年10月1日とするものでございます。
付則第2項は、
経過措置を
規定したものでございます。
以上で私からの
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(柴
孝光君) 次に、
木村経済建設部長、
登壇願います。
〔
経済建設部長 木村 孝君
登壇〕
○
経済建設部長(
木村 孝君) 私からは
議案第4号、
議案第5号、
議案第8号ないし
議案第10号についてご
説明いたします。
初めに、
議案第4号
下妻市
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の
設置に関する
基準を定める
条例の制定についてでございます。
本案は、
地域主権改革一括法により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律が
改正され、これまで
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の
設置に関する
基準を定める省令により定められてきた
設置基準を、より
地域実情に適切に対応できるようにするため、省令を参酌して
条例で定めるものでございます。
内容につきましては、第1条趣旨から、第14条の掲示板及び標識までの14条から構成されております。制定する
基準につきましては、特に市独自の
基準や適用除外とする項目はございませんので現在の省令と同一となっております。なお、本
条例は公布の日から
施行するものでございます。
次に、
議案第5号
下妻市
下水道条例の一部
改正についてでございますが、
本案は
消費税法等の一部
改正の
施行、及び温泉
施設やスーパー銭湯における井戸水の不正な迂回配管など、使用の態様の変更に伴う下水道使用料の不正未払いを防ぐため
下水道条例の一部を
改正するもの、そのほか字句の修正も含めて
改正をするものでございます。
平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率が5%から8%へ変更されることに伴い、下水道の使用料を改定するものでございます。
また、下水道接続における使用の態様の変更の届け出の
規定でございますが、下水道接続後に給水方法や給水設備を変更した場合に変更の届け出を義務づけ、これを怠った場合の罰則を
規定したものでございます。
3ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。字句の修正を除き、主な
改正内容についてご
説明いたします。使用料の算定方法として、第18条第1項及び第18条の2第1項中、100分の105を100分の108に改め、第18条の3の次に使用の態様の変更の届け出として第18条の4を加え、次に4ページでございますが、罰則として第30条第9号中、第15条の次に「若しくは第18条の4」を加えるものでございます。
1ページにお
戻り願います。
付則第1項でございますが、
施行期日は
平成26年4月1日でございます。
次の第2項並びに2ページの第3項は
経過措置を設けたもので、使用料の改定は
平成26年5月分として徴収する分から適用し、同年4月までの分として徴収する使用料については従前のとおりとするものでございます。ただし、同年4月から新規加入により開始された使用分については、改定後の使用料とするものでございます。
次に、
議案第8号
下妻市
水道事業給水条例の一部
改正についてでございますが、
本案は
消費税法等の一部
改正の
施行に伴い
改正するものでございます。
平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率が5%から8%へ変更されることに伴い、水道料金を改定するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
改正内容につきましてご
説明いたします。
料金の算定方法として、第23条中、100分の105を100分の108に改めるものでございます。
1ページにお
戻り願います。
付則第1項でございますが、
施行期日は
平成26年4月1日でございます。次の第2項、並びに第3項は
経過措置を設けたもので、水道料金の改定は
平成26年5月分として徴収する分から適用し、同年4月までの分として徴収する水道料金については従前のとおりとするものでございます。ただし、同年4月から新規加入により開始された水道料金については、改定後の料金とするものでございます。
次に、
議案第9号 市道路線の認定についてございます。
本案は道路法第8条第2項の
規定に基づき、市道の認定手続を行うものでございます。1、農道移管による市道路線の認定調書につきましては、土地改良
事業により
整備した高道祖地内の農道の市道への移管によるもので、1路線延長545.40メートルを認定するものでございます。
2、路線の見直しによる市道路線の認定調書につきましては、市道の一部払い下げ等に伴う路線の見直しによるもので、石の宮地内ほか2路線、総延長828.82メートルでございます。
次に、
議案第10号 市道路線の廃止についてでございますが、
本案は道路法第10条第3項の
規定に基づき、市道の廃止手続を行うものでございます。
内容につきましては、
議案第9号でご
説明いたしました路線の認定に伴い市道路線の廃止を行うもので、石の宮地内ほか2路線、総延長993.61メートルでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(柴
孝光君) 以上で
提案理由の
説明を終わります。
本日の
議事日程は終了いたしました。
お諮りいたします。定刻までにはまだ時間がございますが、本日はこの辺で散会いたしたいと思いますが、これにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(柴
孝光君) ご
異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日はこれをもちまして散会いたします。
次回は、2月26日水曜日、定刻より本
会議を開きます。
大変ご苦労さまでした。
午前10時43分 散会
─────────────────────
会議録署名人
下妻市議会 議 長 柴 孝 光
署名
議員 山 﨑 洋 明
同 笠 島 和 良...