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12月17日-05号

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  1. 龍ケ崎市議会 2019-12-17
    12月17日-05号


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    最終取得日: 2021-05-02
    令和 1年 12月定例会(第3回)              令和元年 第3回          龍ケ崎市議会定例会会議録(第5号)                                           令和元年12月17日(火) 午前10時 開 議                                   議事日程 第1 議案第1号 字の区域の変更について    議案第2号 龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンターの設置及び管理に関         する条例について    議案第3号 龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例について    議案第4号 龍ケ崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条         例の一部を改正する条例について    議案第5号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に         ついて    議案第6号 龍ケ崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条         例の一部を改正する条例について    議案第7号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例につい         て    議案第8号 龍ケ崎市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準         を定める条例の一部を改正する条例について    議案第9号 龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の一部を改正する条例につい         て    議案第10号 龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条         例について    議案第11号 龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例について    議案第12号 龍ケ崎市営住宅管理条例の一部を改正する条例について    議案第13号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例について    議案第14号 龍ケ崎市立中央図書館に係る指定管理者の指定について    議案第15号 龍ケ崎市都市公園に係る指定管理者の指定について    議案第16号 龍ケ崎市運動公園に係る指定管理者の指定について    議案第17号 龍ケ崎市高砂運動広場に係る指定管理者の指定について    議案第18号 龍ケ崎市市民活動センターに係る指定管理者の指定について    議案第19号 市有財産の取得について    議案第20号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい         て    議案第21号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条         例の一部を改正する条例について    議案第22号 龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改         正する条例について    議案第23号 令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第5号)    議案第24号 令和元年度龍ケ崎国民健康保険事業特別会計補正予算(第2         号)    議案第25号 令和元年度龍ケ崎公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)    議案第26号 令和元年度龍ケ崎農業集落排水事業特別会計補正予算(第2         号)    議案第27号 令和元年度龍ケ崎介護保険事業特別会計補正予算(第3号)    議案第28号 令和元年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正予         算(第2号)    議案第29号 令和元年度龍ケ崎後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第         2号)    議案第30号 令和元年度龍ケ崎介護サービス事業特別会計補正予算(第1         号)    議案第31号 令和元年度龍ケ崎工業団地拡張事業特別会計補正予算(第2         号)    報告第1号 専決処分の承認を求めることについて         (令和元年度龍ケ崎公共下水道事業特別会計補正予算(第2         号))    報告第2号 専決処分の承認を求めることについて         (令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第4号))    報告第3号 専決処分の承認を求めることについて         (和解に関することについて)    報告第4号 専決処分の承認を求めることについて         (和解に関することについて)    報告第5号 専決処分の承認を求めることについて         (和解に関することについて)    報告第6号 専決処分の承認を求めることについて         (和解に関することについて)    (委員長報告)    (委員長報告に対する質疑)    (討論)    (採決) 第2 議員派遣の件 第3 閉会中の事務調査の件                                   出席議員           21番  鴻 巣 義 則  議長           1番  山 宮 留美子  議員           2番  久米原 孝 子  議員           3番  大 野 みどり  議員           4番  札 野 章 俊  議員           5番  櫻 井 速 人  議員           6番  石 嶋 照 幸  議員           7番  金剛寺   博  議員           8番  伊 藤 悦 子  議員           9番  山 村   尚  議員           10番  加 藤   勉  議員           11番  岡 部 賢 士  議員           12番  石 引 礼 穂  議員           13番  山 崎 孝 一  議員           14番  後 藤 光 秀  議員           15番  滝 沢 健 一  議員           16番  椎 塚 俊 裕  議員           17番  油 原 信 義  議員           18番  大 竹   昇  議員           19番  後 藤 敦 志  議員           20番  寺 田 寿 夫  議員           22番  大 野 誠一郎  議員                                   地方自治法第121条の規定による本日の出席説明員           中 山 一 生  市      長           川 村 光 男  副   市   長           龍 崎   隆  市 長 公 室 長           菊  紀 生  総 務  部 長           足 立   裕  福 祉  部 長           松 田 浩 行  健康づくり推進部長           斉 田 典 祥  市 民 生 活 部長           宮 川   崇  産 業 経 済 部長           宮 本 孝 一  都 市 整 備 部長           松 尾 健 治  教 育  部 長           大久保 雅 人  秘 書  課 長                                   議会事務局職員出席者           黒 田 智恵子  事 務  局 長           松 本 博 実  課      長           中 島 史 順  係      長                                                 午後2時07分再開 ○鴻巣義則議長  前回に引き続き会議を再開いたします。 本日は全員出席であります開   議 ○鴻巣義則議長  これより本日の会議を開きます。 地方自治法第121条の規定により,議長において出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付の印刷物のとおりであります。 △日程第1 議案第1号から議案第31号まで,及び報告第1号から報告第6号までについて ○鴻巣義則議長  日程第1,議案第1号から議案第31号まで,及び報告第1号から報告第6号までについてを一括議題といたします。 これより委員長報告に入ります。 去る12月10日の本会議において,各委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。 久米原孝子総務委員長。     〔久米原孝子総務委員長 登壇〕 ◆久米原孝子総務委員長  今期定例会において,総務委員会に付託されました議案について,内容は省略させていただき,審査の経過と結果につきまして,ご報告を申し上げます。 当委員会は,去る12月11日午前10時から全員協議会室において,副市長及び担当部課長の出席のもとに,当委員会に付託されました,議案第1号,議案第4号,議案第5号,議案第6号,議案第7号,議案第20号,議案第21号,議案第22号,議案第23号の所管事項,報告第2号の所管事項,以上10案件につきまして慎重に審査を行いました。 はじめに,議案第1号 字の区域の変更についてであります。 執行部から説明の後,委員から「境界変更に伴う字の変更手続についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「利根町から龍ケ崎市に編入されました土地の字及び地番につきましては,現在,従前のとおり使用をされています。今回の境界変更及び字の区域の変更の手続につきましては,まず,市と町の境界の変更を確定します。平成30年第4回市議会定例会の議決後,県議会の議決を経て,総務大臣が告示をし,令和元年7月1日から効力が生じております。次に,境界変更を確定した上で,市と町それぞれの字の区域等を変更する手続が必要となります。この手続のため,このたび議案を上程いたしました。今後は,議決を経て承認をいただいた後,字の区域及び名称の変更について,市長が告示することになります。なお,土地改良事業に伴うものであるため,換地処分予定日は令和2年12月1日となっております」との答弁があり,さらに委員から「換地処分後の登記費用負担についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「費用につきましては,土地改良事業の中で職権により登記を行う予定となっております」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第4号 龍ケ崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「電子申請について,どのような申請が可能になりますか」との質疑に対し,執行部より「本市の電子申請・届出を利用する際には,茨城県が構築し,県内全市町村で運用している,いばらき電子申請届出サービスを利用することになります。現在,本市では,納税証明書交付申請など,17の申請・届け出の手続が,原則,マイナンバーカードを利用することで電子申請が可能となっております。今回の条例改正では,以前は電子申請の対象外であった,対面での本人確認や申請書類の原本確認が必要な申請などについても,申請書の提出のみ電子申請で行い,その他の必要な確認などは引き続き窓口で行うという部分的な電子申請についても対象となっております」との答弁があり,さらに委員から「マイナンバーを利用した電子申請について,現在の利用状況をお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「平成30年度の電子申請・電子届け出の利用状況につきましては,出生連絡票の申請57件のみとなっております。これは,保健センターの保健師が赤ちゃん訪問をして,育児の相談を行うという内容の申請になります」との答弁がありました。 採決の結果,賛成多数で了承いたしました。 次に,議案第5号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「今回の改正の変更点についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「引用する法律の名称及び略称につきまして『行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律』『情報通信技術利用法』から,それぞれ『情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律』『情報通信技術活用法』に改正となります。また,同法第3条第1項の規定が3条繰り下がり,第6条第1項に改正となります。この引用する法律の規定といたしまして,申請等のうち,書面等により行うこととしているものにつきまして,インターネットを使ったオンラインによりパソコンを通じて申請ができるというものであります。次に,条例第10条第1項第2号中,こちらも引用する法律の条項が3条繰り下がり『情報通信技術利用法』第4条第1項から『情報通信技術活用法』第7条第1項に改正となります。この引用する法律の規定としましても,決定等の処分の通知について,先ほどと同様の取り扱いとするものになります。また,最後に付則の部分につきましては,法の施行日が,公布日の5月31日から9カ月以内の間で定めるということになっているため,令和2年2月29日までに規則により法の施行に合わせて施行日を定めることとなっております」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第6号 龍ケ崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「庁内で,クラウド環境で使用しているシステムについてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「主なものといたしまして,住民情報基幹系システム総合福祉システム財務会計システムなどがあります。これに加えて,クラウド上のアプリケーションやデータベースの利用契約などとして,地方自治法などの逐条解説の電子版であるコンシェルジュデスク利用契約などがあります」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第7号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「市民に貸し出されている会議室について,どのようなものがあるかお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「一般の方へ貸し出しをしている会議室は,本庁舎附属棟1階の第3会議室と2階の第1及び第2会議室になっており,全て100平方メートル以下になります。附属棟1階の多目的室は100平方メートル以上ありますが,現在のところ,一般の方への貸し出しは行ってはおりません」との答弁があり,さらに委員から「会議室の料金改定については,令和元年度の消費税改定のときにも行っていますが,今回改めて改定をする理由をお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「前回の消費税改定時の料金改定につきましては,会議室だけでなく公共施設の全てにおいて消費税を転嫁するという形で行いました。ここに消費税転嫁以外の観点での料金改定が加わりますと,市民の皆様に説明する上でも混乱を招くおそれがありましたので,消費税転嫁のみの料金改定とさせていただきました。今回の改定につきましては,全ての使用料・手数料等をコスト計算などを行い,3年ごとに見直しをしておりますので,それに基づいた定期的な料金改定になっております」との答弁があり,採決の結果,賛成多数で了承いたしました。 次に,議案第20号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について,議案第21号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について,議案第22号 龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について,以上3案件につきましては,関連しておりましたので一括して説明を受け,審査を行いました。 執行部から説明の後,議案第20号について,委員から「行政職給与表が増額改正になる人の最高年齢についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「改定の年齢としては35歳の主幹の職員が最高齢となっております」との答弁があり,委員から「勤勉手当について,全ての年齢層で0.05月の引き上げになるのかお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「勤勉手当につきましては,一般職職員全てが改定の対象になっております。なお,職員438名中,給料と勤勉手当の改定に該当するのが35歳主幹級以下の職員98名で約22%となっており,それ以外の職員約78%が勤勉手当のみの改定となっております」との答弁がありました。 続きまして,議案第21号について,委員から「今回,人事院勧告を準用して特別職の期末手当を引き上げた理由についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「今回の改正は,国家公務員の特別職の給与に関する法律の一部改正に準じたものですが,人事院勧告後に開催された国の給与関係閣僚会議におきまして,特別職の国家公務員につきましても,一般職の国家公務員の給与改定に準じて取り扱うことが適当であるとされたことから,改正が妥当であると考えました」との答弁がありました。 採決の結果,議案第20号及び議案第22号につきましては全員異議なく了承し,議案第21号につきまして賛成多数で了承いたしました。 次に,議案第23号 令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第5号)の所管事項についてであります。 執行部から説明の後,歳出の総務費,地域振興事業について,委員から「委託料の舞台架設について,NHKの番組の公開録画を予定しているとのことですが,これは佐貫駅駅名改称にあわせた事業の一環ということですか」との質疑に対し,執行部より「駅名改称を記念する事業として,市からNHKに要望をしてきたところ,急遽,公開録画放送をしていただけることとなり,市としては,駅名改称事業の一環と考えております。NHKとしては一般的な放送としておりますが,市で駅名改称記念事業として公表したり,資料等に記載することは了解をいただいております」との答弁があり,さらに委員から「駅名改称を記念する事業として,この公開録画以外に考えているものはありますか」との質疑に対し,執行部より「駅名改称当日は,飲食ブースや記念撮影ブースの設置や記念切符の販売,また,スタンプラリー等の市民参加型のイベントを現在,JRと調整しております。また,当日以降も『駅からハイキング』などのイベントを継続して行えるよう,JRと調整しております」との答弁がありました。 消防費,消防施設等管理費について,委員から「備品購入費のエンジンカッター等については,国庫補助がついていますが,消防団に配置される備品ということですか」との質疑に対し,執行部より「エンジンカッター1台とチェーンソー1台を計上しておりますが,こちらにつきましては,消防団の分団ではなく本部に配備して管理,運用することになります。今回の消防団設備整備費補助金は,消防団救助能力向上資機材緊急整備事業ということで,災害時における消防団の,より効果的な救助活動を図るために,3年間に限って臨時特例的に創設されております。国としましては,消防団分団までの救助資機材の配備を目指しておりますが,管理,運営などの面から,今回はまず消防団本部へワンセット配備いたします」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第4号))の所管事項であります。 執行部から説明の後,庁舎管理費について,委員から「外壁塗装等改修工事で新たに判明したふぐあいの場所についてお伺いいたします」との質疑に対し,執行部より「当初の設計では,建築物の定期調査などの結果から外壁の補修箇所を算出し,工事を発注いたましたが,実際に工事が始まり,足場を組んで打診による外壁の劣化状況を確認しましたところ,劣化の箇所が当初設計よりも多いことが判明いたしました。具体的には,外壁のモルタルの浮きの場所が,最初の見積もりでは365平方メートルのところ1,273平方メートルに,また,ひび割れの箇所が,最初の見積もりでは343メートルのところ525メートルと,改修の範囲が多くなったことから予算の増額が必要となったものであります」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく承認をいたしました。 以上で総務委員会の報告を終わりにいたします。 ○鴻巣義則議長  後藤敦志文教福祉委員長。     〔後藤敦志文教福祉委員長 登壇〕 ◆後藤敦志文教福祉委員長  今期定例会におきまして,文教福祉委員会に付託されました議案につきまして,内容は省略させていただき,審査の経過と結果につきまして,ご報告を申し上げます。 当委員会は,去る12月12日午前10時から全員協議会室において,教育長及び担当部課長の出席のもとに,当委員会に付託されました,議案第2号,議案第8号,議案第9号,議案第10号,議案第13号,議案第14号,議案第15号,議案第16号,議案第17号,議案第19号,議案第23号の所管事項,議案第24号,議案第27号,議案第28号,議案第29号,議案第30号の16案件について,慎重に審査しました。 はじめに,議案第2号 龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンターの設置及び管理に関する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「利用者は市内に住所を有する者で,あらかじめ市長に申請し,許可を受けなければならないとのことですが,申請の方法などについて教えてください」との質疑に対し,執行部から「建築基準法等の定めにより,利用する人を特定しなければならないため,利用者には事前登録していただいた上で,登録カードを発行したいと考えています。申請については,まいん「健幸」サポートセンターや市役所において,住所,氏名が記載されている書類などを確認して対応したいと考えています」の答弁がありました。 また,委員から「施設には,運動・レッスンスペースと交流サロンが設けられるとのことですが,何人ぐらいが利用できるスペースになるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「運動・レッスンスペースについては,一度に25人程度,交流スペースについては,一度に15人程度の利用が適切かと考えています」との答弁ありました。 また,委員から「市役所の直営ということですが,運営を民間に委託するという考えはありますか」との質疑に対し,執行部から「状況を見ながら,将来的には民営なり指定管理という選択肢もあるとは思いますが,まずは直営で運営していきたいと考えています」との答弁がありました。 また,委員から「利用者の年齢制限はあるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「年齢制限は特に設けない方向で考えています。ただし,提供するプログラムは主に高齢者向けのものになると考えています」との答弁がありました。 また,委員から「高齢者向けということですが,今までの『まいん』を使っていた子どもたちも多いので,子どもたちが利用できるものはあるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「65歳以上の高齢者向けのプログラムを提供しようと考えていますが,その後の要望によって,例えば,夏休みなどにお子さん向けのプログラムを提供することも課題として捉えていきたいと考えています」との答弁がありました。 また,委員から「基本的には,地域の居場所づくりの中で健康をサポートしていくということなのですから,プログラムの提供時ばかりではなく,インストラクターを常駐させてストレッチのやり方を教えるというように,地域に住む多くの高齢者が健康づくりできるような環境をつくっていただきたいと思います」との意見があり,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第8号 龍ケ崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「現在,学童保育ルームで支援員の資格研修を受講していない方の人数を教えてください。また,来年4月から民間に委託することになりますが,支援員の資格研修を受講していない方には,研修を受講してもらえるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「今現在,学童保育ルームの支援員等の総数は111名で,そのうち支援員は64名,みなし支援員は23名,支援補助員は24名という状況です。来年4月から,運営の一部を民間事業者に委託することになっていますが,対象者については,毎年研修を受講させるよう,仕様書に記載しています。また,この研修に限らず,市や県が主催する別の研修についても出席してもらうよう,事業者に対応してもらう予定になっています」との答弁がありました。 また,委員から「支援員とみなし支援員の待遇に違いはあるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「現在,給料面については同じ待遇となっています」との答弁があり,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第9号 龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の一部を改正する条例について及び議案第10号 龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。これら2案件につきましては,内容が関連しておりますので一括して説明を受け,質疑を行い,別々に採決しました。 執行部から説明の後,委員から,議案第9号について「特定健康検査の料金と内容がどのように変わるのかお伺いします」との質疑に対し,執行部から「現在,国民健康保険に加入している方は,特定健康診査で血液検査と尿検査を受けており,心電図,眼底,貧血検査に関してはオプション検査として2,200円を支払って受けています。このオプション検査を基本項目に入れて,現行の1,200円から1,500円にしようとするものです」との答弁がありました。 また,委員から「オプションが入って1,500円になったことは,他市町村では既に行っていることなので評価はしますが,非課税世帯が新たに費用負担することについては,福祉を後退させるという点で反対します」との意見がありました。 また,委員から,議案第9号について「健康診査等がわかりやすい料金体系になるということですが,値上げにしか感じることができません。当市はスポーツ健幸日本一を掲げているのですから,健診率のアップが重要であり,むしろ料金を下げるぐらいの気持ちで考えるべきだと思います」との意見がありました。 また,委員から,議案第9号について「特定健康診査については,料金が1,200円から1,500円に上がりますが,検査項目が増えて,実質下がっていると思います。また,基本的に受益者負担が原則であって,妥当な費用を負担していただくことも必要だと思います」との意見があり,採決の結果,議案第9号については賛成多数で了承いたしました。 また,議案第10号については全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第13号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「フットサルコートの利用料金は,市内と市外で同一なのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「龍ケ崎市では,公共施設の稼働率を極力上げて,いろいろな方に使っていただきたいということで,市内,市外一律の料金ということで考えています」との答弁があり,また,委員から「フットサルコートを利用したい人たちは多くいると思いますので,利用時間の制限や団体の料金設定についてもルールを決めておいたほうがよいと思います」との意見がありました。 また,委員から「テニスコートがフットサルコートとしても使えるということですが,一面をテニスコートとして使用している場合は,ほかのコートはフットサルコートとして使用できないということでしょうか」との質疑に対し,執行部から「今回,2面を整備しますが,コートとコートの間にネットのカーテンを設置し,テニスとフットサルが同時にできるようにしたいと考えています」との答弁があり,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第14号 龍ケ崎市中央図書館に係る指定管理者の指定についてであります。 執行部から説明の後,委員から「以前の図書館では,本の破損や,いろいろ問題もあったと思いますが,今回の指定管理者になってからはいかがでしょうか」との質疑に対し,執行部から「書籍の破損は,現在でもごくたまに見られますが,指定管理者からの毎月の報告や定期的な会議においても,頻繁にあるといった報告はありません」との答弁がありました。 また,委員から「図書館業務についての苦情には,どのように対応されているのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「市民からの苦情については,図書館館内にボックス等を置き,常時受け付けています。また,1階フロア内に掲示板を設け,苦情に対する対応について掲示し,市民の皆さんへ評価していただけるように対応しています。アンケート調査においても,満足されている方が比較的多いという結果になっています」との答弁がありました。 また,委員から「指定管理者の公募に対して応募した事業者が,それぞれ指定管理者選定委員会でどのような評価をされて選定されたのかということを文教福祉委員会にも情報提供するべきだと思います」との意見があり,採決の結果,賛成多数で了承いたしました。 次に,議案第15号 龍ケ崎市都市公園に係る指定管理者の指定について,議案第16号 龍ケ崎市運動公園に係る指定管理者の指定について及び議案第17号 龍ケ崎市高砂運動広場に係る指定管理者の指定についてであります。これら3案件につきましては,内容が関連しておりますので一括して説明を受け,質疑を行い,別々に採決しました。 執行部から説明の後,委員から「今回,指定管理者の構成員として,新たにクラブ・ドラゴンズが加入した理由について伺います」との質疑に対し,執行部から「これまで5年間の指定管理運営の評価は,指定管理者選定委員会の中でも非常によいという評価でした。しかし,たつのこフィールドの機材,備品管理,総合運動公園以外の屋外施設の整備,点検,清掃,たつのこアリーナ以外の屋外施設の稼働率が課題となっていました。今回,クラブ・ドラゴンズが加入することにより,これらの課題を改善することが期待されると判断し,指定管理者の構成員になったということを伺っています」との答弁がありました。 また,委員から「今回の指定管理者の公募には,指定された1社しか応じなかったということですが,その経緯について教えてください」との質疑に対し,執行部から「事業者説明会を実施した際には,10業者15名の方が参加していましたが,実際に申請したのは,たつのこまちづくりパートナーズの1社のみでした」との答弁があり,採決の結果,議案第15号,議案第16号及び議案第17号,いずれも全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第19号 市有財産の取得についてであります。 執行部から説明の後,委員から「委員会で視察した姫路市の北部学校給食センターは,臭気対策がしっかりされていて,近隣住民との間に問題はないそうです。当市の新学校給食センターの候補として白羽4丁目の市有が外された理由として,臭気の問題が挙げられていましたが,近隣住民からの意見があったということでしょうか」との質疑に対し,執行部から「白羽4丁目の市有については,近隣住民に意見を確認したことはありませんが,臭気のほかにも,配送時間や通学時の車両の出入りの問題があったため,候補から外したところです」との答弁があり,また,委員から「配送時間の問題ということですが,どういった基準があるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「給食がつくられてから食べるまで2時間以内,喫食2時間以内という基準があります。白羽4丁目の市有から一番遠いと思われる城西中学校と長山小学校については何とか間に合いますが,何かあると間に合わないという懸念がある位置関係になります」との答弁がありました。 また,委員から「今回の用地取得に当たって予算化がされていませんが,何を使うのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「今回の用地取得については,事業の円滑な推進のため先行取得事業とするため,土地開発基金を活用します」との答弁がありました。 また,委員から「最終的に一般会計で予算化して買い戻すのでしょうが,土地開発基金は非常に見えにくいので,しっかり予算化をしたほうがよいと思います」との意見があり,採決の結果,賛成多数で了承いたしました。 次に,議案第23号 令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第5号)の所管事項についてであります。 執行部から説明の後,委員から,たつのこアリーナ屋外流水プール改修工事について「改修工事の内容について教えてください」との質疑に対し,執行部から「プールの規格を変えるものではなく,老朽化による改修工事となります。プールの底版が腐食しているため,ステンレス製の板を敷き,塗装する工事が主なものとなります」との答弁がありました。 また,委員から,生活保護適正実施推進事業について「生活保護システム修正の内容について教えてください」との質疑に対し,執行部から「生活保護法の改正により創設された,進学準備給付金制度とマイナンバーの情報を連携させるための改修が主なものとなります」との答弁があり,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第24号 令和元年度龍ケ崎国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第27号 令和元年度龍ケ崎介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第28号 令和元年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第29号 令和元年度龍ケ崎後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第30号 令和元年度龍ケ崎介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 以上で文教福祉委員会の報告を終わります。 ○鴻巣義則議長  岡部賢士環境生活委員長。     〔岡部賢士環境生活委員長 登壇〕 ◆岡部賢士環境生活委員長  今期定例会におきまして,環境生活委員会に付託されました議案につきまして,内容は省略させていただき,審査の経過と結果につきまして,ご報告を申し上げます。 当委員会は,去る12月13日午前10時から,全員協議会室において,市長及び担当部課長の出席のもとに,当委員会に付託されました,議案第3号,議案第11号,議案第12号,議案第18号,議案第23号の所管事項,議案第25号,議案第26号,議案第31号,報告第1号,報告第2号の所管事項,報告第3号,報告第4号,報告第5号,報告第6号の14案件について慎重に審査しました。 はじめに,議案第3号 龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「高齢者の事故の割合が非常に多いと思いますが,その対策についてお伺いします」との質疑に対し,執行部から「まず,広報紙などで広く周知を図ります。加えて,様々な団体と連携したキャンペーンの際に,周知を行うことを考えております。特に高齢者に対しては,毎年文化会館で開催されております敬老会の際に,交通防犯キャンペーンを実施しておりますので,その際,チラシ等を配布しながら周知を図ってまいりたいと考えております」との答弁がありました。 委員から「第10条の自転車安全利用推進員について,どのような方に委嘱するのか伺います。また,第2項で,自転車利用者に対し,必要な指導や助言を行うことができると規定しておりますが,指導等の内容について伺います」との質疑に対し,執行部から「自転車推進員につきましては,県の交通安全協会の講習を受けて認定される自転車安全教育指導員,自転車の小売業を営んでいる方々,各学校から推薦をいただいた先生方,そういった方々を推進員として委嘱していきたいと考えております。指導につきましては,それぞれの業務や活動の中で自転車の安全の利用に関する情報の発信等に努めていただくことが中心になろうかと思います。交通キャンペーンの参加,学校での交通安全教室の開催,茨城県自転車競技大会へ出場する小学生や高齢者の指導等を想定しています。指導,助言につきましては,町なかでこういった方が指導を強くしてまいりますとトラブルの原因にもなりますので,街頭での指導は想定しておりません。学校の先生につきましては,自分の学校の生徒や児童についてお願いしたいと考えています」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第11号 龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第12号 龍ケ崎市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてであります。 執行部から説明の後,委員から「常総市が,民間企業と提携しながら若い世代を市営住宅に入居させる取り組みの新聞記事が掲載されておりました。本市としても,何かもう一つ工夫をしないとターゲットとしている若い世帯,若い世代に入居してもらうには厳しいのではないかと思っています。入居しない理由を聞いてみますと,やはり施設の老朽化というのが一番大きな問題だと思います」との意見がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第18号 龍ケ崎市市民活動センター係る指定管理者の指定についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第23号 令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第5号)の所管事項についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第25号 令和元年度龍ケ崎公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。 執行部から説明の後,委員から「第2表,債務負担行為で,賠償責任保険等加入申し込みの内容と範囲について伺います」との質疑に対し,執行部から「下水道の賠償責任保険につきましては,下水道施設,大きいのはマンホールや管渠の上の陥没,また,下水道課が下水道施設として管理している施設の瑕疵,それが要因となって起きた事故等により損害賠償が求められた場合における保険でございます」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第26号 令和元年度龍ケ崎農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,議案第31号 令和元年度龍ケ崎工業団地拡張事業特別会計補正予算(第2号)ついてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。 次に,報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度龍ケ崎公共下水道事業特別会計補正予算(第2号))についてであります。 執行部から説明の後,委員から「当初予算分が8月に終了しているという説明ですが,何件分の申請があったのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「9月の頭までに14件の申請があり,これでおおむね当初分が終了し,その後,県に追加要望していたところでございます」との答弁がありました。 採決の結果,全員異議なく承認いたしました。 次に,報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度龍ケ崎一般会計補正予算(第4号))の所管事項についてであります。 執行部から説明の後,委員から「10月25日の豪雨によって,半田町のどの付近で土砂災害が起こったのか教えていただきたい」との質疑があり,執行部から「崩れた箇所ですが,万願寺というお寺の西側付近の市道及び法定外道路で,その道路に隣接する雑木林の斜面です。市道に流出した土砂が通行に支障となっておりましたので,翌日,施設管理事務所の職員が撤去しております。土砂崩れの現場を調査したところ,上部に崩れ残りの土砂,脇にもそれ相応の土砂がありましたことから,龍ケ崎市建設業組合と締結している災害時応急復旧工事等に関する協定書に基づき,応急復旧工事を11月8日から9日,この2日間にかけて実施しております」との答弁がありました。 また,委員から「応急復旧対応はとても速やかに行われ,大変評価します」との意見がありました。 採決の結果,全員異議なく承認いたしました。 次に,報告第3号 専決処分の承認を求めることについて(和解に関することについて)及び報告第4号 専決処分の承認を求めることについて(和解に関することについて)の2案件については,関連しておりますので一括して説明を受け,審査を行いました。 執行部から説明の後,委員から「報告第4号,事故の内容の詳細について伺います」との質疑に対し,執行部より「愛戸町の『竜ケ崎一高下』という名称のバス停の表示板が,9月9日台風15号の強風によって倒れたものです。設計上では風速26メートルぐらいまでは耐えられますが,その風向きによって,今回は想定を超える風が一瞬で吹いたということで,敷地内に倒れてしまったという事故でございます」との答弁がありました。 採決の結果,報告第3号及び報告第4号につきまして,いずれも全員異議なく承認いたしました。 次に,報告第5号 専決処分の承認を求めることについて(和解に関することについて)であります。 執行部から説明の後,委員から「集水ますが破損した理由をお聞かせください」との質疑に対し,執行部より「集水ますですが,これは鉄製のふたが設置されていて,通常その集水ますにふたがのる部分,ひっかかりの部分ですが,これが経年劣化によって壊れたものです。この鉄ぶたに,通常は,ずれ防止金具が鉄ぶたの後ろについておりますが,これも経年劣化でさびてしまい,機能しなかったということで,足を踏み込んでしまい,落ちてしまったという事故です」との答弁があり,委員から「集水ますの経年劣化によって発生したものですので,市としても早期発見をして修繕するよう,よろしくお願いします」との意見がありました。 採決の結果,全員異議なく承認いたしました。 最後に,報告第6号 専決処分の承認を求めることについて(和解に関することについて)であります。 執行部から説明の後,委員から「枝を落下させた原因について伺います」との質疑に対し,執行部から「トラックに剪定した枝等を載せて搬送する際は,通常,落下防止のための対策を講ずることになっていますが,今回はできていなかったということでございます」との答弁がありました。 委員から「人為的事故も含めて,やはり議会ごとに和解に関する報告が目立つのが現状です。指導は当然ですが,毎回,毎回このような案件が出てくるのは,なかなか問題だと思います」との意見がありました。 採決の結果,全員異議なく承認いたしました。 以上で環境生活委員会の報告を終わります。 ○鴻巣義則議長  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  質疑なしと認めます。 これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 はじめに,反対の討論を行う議員は挙手を願います。 7番金剛寺 博議員。     〔7番 金剛寺 博議員 登壇〕 ◆7番(金剛寺博議員)  日本共産党の金剛寺 博です。 議案に対する反対討論を行います。 はじめに,議案第4号 龍ケ崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例についてです。 この条例改正は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律,いわゆる行政手続オンライン化法の趣旨に基づき,電子申請できる種類を拡大し,手数料の納付,処分通知受領,添付書類の省略など,電子申請による業務拡大をする内容となっています。 国の法改正では,マイナンバー法,公的個人認証法,住民基本台帳法も一括改定され,戸籍の大事な情報である附票をマイナンバー制度と結びつけることや通知カードを廃止する内容も含まれています。電子申請については,行政手続はオンライン申請を原則とし,申請にも暗唱番号が不要とする内容となっています。マイナンバーカードの普及は平均10数%であり,国はこの普及を狙っていますが,社会保障分野でもマイナンバーとの連携が進む中で,大切な個人情報が詰まるマイナンバーカードは証明書がわりなどとして,ふだん持ち歩けない。なくしたら大変が庶民感覚です。 また,今回の電子申請を利用するためには,マイナンバーカード,カードリーダーも必要となります。これらを使いこなせない人も多数です。 今回,条例第9条に情報通信技術の利用のための能力等に関する格差の是正の条項が,国の法改正と同様,盛り込まれていますが,取り残される人も多く発生します。また,情報漏えいや悪質な詐欺などが横行する中で,行政手続を電子申請に一元化を目指す趣旨の法改正に沿った条例改正には反対です。 次に,議案第7号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例についてです。 この議案は,旧プレハブ会議室料金が新附属棟となってもそのままとなっていたので,原価を計算し,新しい料金とするための行政財産徴収条例を改正するものとの説明がありました。しかし,新附属棟の会議室は市の関連行事に優先して使用するため,貸し出しの2週間前には申し込みができない。1階の100平方メートル以上の多目的室は貸し出しをしないとのことです。新附属棟は既に2年以上が経過しましたが,使用実績は29年度が8回,21時間,30年度が9回,32時間だけです。6月議会で消費税に対応する値上げでは,100平方メートル未満が510円から520円に,100平方メートル以上が1,020円から1,040円に改定もされています。新附属棟は災害時の対策拠点として使用する方針もあり,貸し出しも制限がある会議室使用料の改定は必要なく,料金引き上げに反対いたします。 次に,議案第21号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてです。 国家公務員に対する人事院勧告に基づき,特別職についても期末手当を0.05カ月引き上げする条例改正ですが,議案第20号で一般職の改定では,給与では平均0.1%引き上げするものですが,改定は30歳前半までに限られています。期末手当,勤勉手当では,年間支給月数を0.05カ月引き上げますが,全て勤務手当に配分され,成果主義評価につながり,月例給の生活補填には当たらない内容となっています。一般職でも十分ではない内容の中で,特別職の期末手当を0.05カ月全て引き上げる必要はないと思われます。今年度の財政運営では厳しい現状もある中で,特別職の引き上げは見送るべきであり,議案第21号に反対いたします。 なお,議案第23号の一般会計補正予算には特別職の期末手当引き上げ分も含まれており,この部分には反対ですが,保育所等施設整備事業等の重要案件も含まれていることから,議案第23号には賛成いたします。 以上です。 ○鴻巣義則議長  8番伊藤悦子議員。     〔8番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆8番(伊藤悦子議員)  日本共産党の伊藤悦子です。 2議案について反対の討論を行います。 はじめに,議案第9号 龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の一部を改正する条例についてです。 この条例改正は,特定健康診査等における一部検査項目の見直し,免除対象の見直し,料金体系改正などを行い,令和2年4月1日から施行するものです。既に県内市町村が行っている基本検査に詳細項目,心電図,眼底,貧血検査を追加し,全受診者に実施し,自己負担金の基本健診料を1,200円から1,500円にいたします。これによって,今まで希望者のみ行っていた詳細項目2,200円の検査が廃止になり,基本健診と詳細項目を受けた自己負担金3,400円が1,500円になることは評価できますが,通院で詳細項目の検査を行っている方もいます。現在の基本健診も残すべきと考えます。 現在,自己負担金が免除され,無料だった非課税世帯から応分の受益者負担として新たに1,500円の自己負担金を徴収します。これは市の役割である市民福祉の向上に反します。今までどおりに免除を求めます。 料金改定では,基本健診料改定のほかに,がん検診の自己負担金の改定も行います。がん検診の集団健診では150円,骨粗鬆症検診では270円,肝炎ウイルス検診は170円の値上げです。消費税増税,年金の削減,実質収入が上がらない中での自己負担額の増はすべきではないと考えます。近隣市町村では,特定健診を無料で行っている市もあります。 市民の健康を守る上でも受診社会環境づくりをお願いをして,議案第9号の反対討論といたします。 次に,議案第31号 令和元年度龍ケ崎工業団地拡張事業特別会計補正予算(第2号)についてです。 この補正予算は,人事院勧告に基づく職員給与の改正です。職員給与の改正に反対するものではありません。しかし,工業団地を拡張することは,市本来の仕事ではないと考えます。 よって,議案第31号は反対をいたします。 以上です。 ○鴻巣義則議長  15番滝沢健一議員。     〔15番 滝沢健一議員 登壇〕 ◆15番(滝沢健一議員)  議案第19号 市有財産の取得について,反対の立場から討論いたします。 まず一つ,土地の形が変形しており,形が悪いこと。次に,面積に対して前面道路との接道距離が短い点。この土地は川原脇であることから,ボウフラなど蚊などが発生しやすく,食事をつくる環境としては好ましい環境ではない点。現在使われている給食センター第一,第二ともに市街化調整区域にあり,センターが移転した際の跡地利用に疑問が残る点。そして,何より本市の児童・生徒数は平成8年の8,516人をピークに減少傾向に転じており,平成29年度の児童・生徒数は5,923人と,ピーク時から2,593人減少しています。近年,本市の児童・生徒数は毎年150人から200人ずつ減少しており,今後も少子化の進行に伴い,さらなる減少が見込まれます。さらには,小中一貫校の取り組みにより,学校自体の数が減ってくることが予想される今,センター方式ではなく自校方式にシフトしてはいかがでしょうか。 以上述べましたことから,議案第19号 市有財産の取得についての反対討論といたします。 ○鴻巣義則議長  19番後藤敦志議員。     〔19番 後藤敦志議員 登壇〕 ◆19番(後藤敦志議員)  はじめに,議案第21号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について,反対の立場から討論します。 この議案は,当市の常勤特別職の期末手当について,年間0.05月分引き上げようとするものです。これに伴い,私たち議員の期末手当もこの条例を準用していますので引き上げが行われます。 本会議質疑では,特別職報酬等審議会の所掌事務は議員報酬と市長給与のみというご答弁でございましたが,市長等及び議員の期末手当の決定については市民への説明責任を果たすという意味でも,処遇全体,年収ベースで検討する必要があるのではないでしょうか。月額報酬と同様に,特別職報酬等審議会の審議を経るなど,第三者機関による客観的審議と評価が必要です。そのような手続を経ないで自らのボーナス増額をお手盛りで決めるわけにはいきません。そのため本議案に反対いたします。 次に,議案第20号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について,議案第22号 龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について,あわせて議案第23号,議案第24号,議案第25号,議案第26号,議案第27号,議案第28号,議案第29号,議案第31号の一般会計及び各特別会計の補正予算について,関連していますので一括して討論いたします。 これらの議案は,令和元年度の人事院勧告に基づき,当市の職員の皆さんの給与改正を行う議案です。 人事院勧告の職種別民間給与実態調査においては,事業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間企業の事業所を調査しています。人事院の調査では,民間の平均給与,月額で申し上げますと41万1,510円,年間給与で680万円という調査結果です。 この調査のほかに国が実施している民間の給与に関する調査としては,厚生労働省が主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにすることを目的に,雇用形態,就業形態,勤務年数等別に月例給与などを調査している賃金構造基本統計調査,いわゆる賃金センサスや国税庁が租税収入の見積もりなどのために年間給与に対する税額等を調査している民間給与実態統計調査があります。国税庁の調査によりますと,2019年の年収ベースでいうと,民間の平均給与が441万円,厚生労働省の賃金センサスでは,これは少し古いデータですけれども,2017年と18年を加味した年収ベースの計算で,民間の平均給与は497万2,000円という調査結果となっておりました。 人事院の調査では50人以上の企業と比較をしております。中小・零細企業,これが比較対象から外れており,大企業偏重の調査であり,ほかの調査と比べて民間給与が高く出ているのではないかという疑問が残ります。先の二つの調査と比べますと200万円ほどの差がございます。これについては,やはり市民の皆様にしっかりとした説明をしていかなければなりません。 この調査結果の差が非常に大きくなっていることについて納得できる説明,そして,当市のような地方都市の地場の民間給与を適切に公務員給与に反映する努力をお願いしたいと思います。 以上の理由から人事院勧告については,調査方法そのものに偏りがあり,実際の民間給与を反映していないと考えますので,給与改正の各議案について反対いたします。 ○鴻巣義則議長  ほかに反対の討論を行う議員はおりませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    鴻巣義則議長  次に,賛成の討論を行う議員は挙手を願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  討論なしと認め,これをもちまして討論を終結いたします。 これより採決いたします。 採決は電子採決により行います。 議案第1号,本案は原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。反対の議員は反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第2号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第3号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第4号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第5号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第6号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第7号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第8号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第9号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第10号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第11号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第12号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第13号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第14号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第15号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第16号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第17号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第18号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第19号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第20号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第21号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第22号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第23号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第24号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第25号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第26号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第27号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第28号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第29号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第30号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 議案第31号,本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 賛成多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 報告第1号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 報告第2号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 報告第3号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 報告第4号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 報告第5号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 報告第6号,本案は原案のとおり承認することに賛成または反対のボタンを押してください。     〔電子採決〕 ○鴻巣義則議長  ボタンの押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  押し忘れなしと認めます。 全員賛成であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。 △日程第2 議員派遣の件 ○鴻巣義則議長  日程第2,議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり,議員を派遣することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  ご異議なしと認めます。よって,本件につきましては,お手元に配付の印刷物のとおり議員を派遣することに決しました。 △日程第3 閉会中の事務調査の件 ○鴻巣義則議長  日程第3,閉会中の事務調査の件を議題といたします。 本件につきましては,お手元に配付の印刷物のとおり,各委員会より閉会中の事務調査の申し出があったものであります。 お諮りいたします。本件につきましては,各委員会の申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴻巣義則議長  ご異議なしと認めます。よって,本件につきましては,各委員会の申し出のとおり決定いたしました。 これをもって,令和元年第3回龍ケ崎市議会定例会を閉会いたします。              午後3時24分閉会...