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令和3年第3回定例会(第6日目) 本文 開催日:2021-09-16
令和3年第3回定例会(第6日目) 議事日程・名簿 開催日:2021-09-16

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  1. 石岡市議会 2021-09-16
    令和3年第3回定例会(第6日目) 本文 開催日:2021-09-16


    取得元: 石岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-06
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 令和3年6月24日(木曜日)                   午前10時13分開議 ◯議長(菱沼和幸君) ただいまの出席議員数は20名でございます。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き本日の会議を開きます。  この際、日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  本日までに提出され受理いたしました要望書等は1件でございます。  次に、本日の議事日程は、議事日程表のとおりでございます。  これより議事日程に入ります。             ──────────────────────  日程第1 議案第80号ないし議案第86号、議案第97号ないし議案第103号 2 ◯議長(菱沼和幸君) 日程第1、議案第80号・令和3年度石岡市一般会計補正予算(第5号)ないし議案第86号・令和3年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)、議案第97号・石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてないし議案第103号・令和2年度新治地方広域事務組合歳入歳出決算認定についての計14件を一括して議題といたします。  本案については、付託いたしました各常任委員会の委員長から、お手元に配付いたしましたとおり、審査結果の報告書が提出されております。  この際、お諮りいたします。本案に対する委員長報告は、いずれも会議規則第37条第2項の規定により省略することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、よって、各委員長報告は省略することに決しました。  これより各委員会における審査の経過と結果に対する質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で審査の経過と結果に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入るわけでありますが、討論の通告はございません。よって、討論を終結いたします。
     これより採決に入ります。  議案第80号・令和3年度石岡市一般会計補正予算(第5号)ないし議案第86号・令和3年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)、議案第97号・石岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてないし議案第103号・令和2年度新治地方広域事務組合歳入歳出決算認定についての計14件を一括して採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、いずれも原案可決、認定すべきものでございます。  お諮りいたします。本案はいずれも各常任委員長から提出されております委員会審査報告書のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  日程第2 請願第8、陳情第10 6 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第2、請願第8・教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願、陳情第10・医療環境整備充実を求める陳情の計2件を一括して議題といたします。  本件については、文教厚生委員長から委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。  文教厚生委員長・櫻井 茂君。               〔文教厚生委員長・櫻井 茂君登壇〕 7 ◯文教厚生委員長(櫻井 茂君) 文教厚生委員長の櫻井でございます。  当委員会に審査付託されました請願第8・教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願及び陳情第10・医療環境整備充実を求める陳情における、当委員会の審査の経過と結果を申し上げます。  初めに、請願第8における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  当委員会は、本請願の審査に当たり、9月10日に委員会を開催し、慎重なる審査を実施いたしました。本請願の趣旨は、少人数学級の検討や、教職員定数改善の推進、義務教育費国庫負担制度の堅持について国への意見書の提出を求めるものでございます。  審査において、初めに、事務局から本請願の受理の経緯と概要について説明がありました。これを受け、委員からは、教育に対しては、誰も平等に受けられるような体制、また、先生方の負担の軽減といった面で、この請願は賛成するところであるとの意見が出されました。また、委員からの昨年も意見書を国に提出しているが、石岡市において改善されたことはあるかとの質問に対し、執行部からは茨城県では、国の方針に先駆けて独自に35人学級とチームティーチングを組み合わせた少人数教育を進めている。現在、石岡市における35人を超える学級数は、小学校で8学級、中学校で2学級となっており、これらの学級については1名の非常勤講師が配置されているとの答弁がありました。  続く討論において討論する者はなく、採決いたしましたところ、全会一致で採択とすべきものと決した次第であります。  次に、陳情第10における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  本陳情は、令和3年第1回定例会において、教育福祉環境委員会に審査付託された後、令和3年第2回定例会において、改めて当委員会に審査付託された陳情であります。  当委員会は、本陳情の審査に当たり、7月29日及び9月10日の2回にわたり委員会を開催し、慎重なる審査を実施いたしました。  本陳情の趣旨は、石岡市の医療環境整備充実を進めるため、議会が率先して調査、提言、そして、行動を起こすことを求めるものでございます。  委員からは、当時の状況から見れば当然の要望であり、趣旨を尊重して採択していいのではないかとの意見や、陳情事項の第1項目については、石岡地域医療計画公立病院化が主な軸になっており、その後、地域医療振興協会から撤回の申出があり、今現在、この計画をどうするか、変更を含めて見直しをかけているところだと思う。したがって、陳情については願意妥当と認めるが、第1項目については採択が難しい感じがするとの意見が出されました。  続く討論において討論する者はなく、採決いたしましたところ、陳情事項の2項目目については、採択とすべきものと決し、陳情事項の1項目目については不採択とすべきものと決しました。  ゆえに、本陳情につきましては、一部採択とすべきものと決した次第でございます。  以上が、請願第8及び陳情第10における審査の経過と結果の報告でございます。  議員各位におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願いを申し上げ、委員長報告を終わります。 8 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で委員長報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入るわけでありますが、討論の通告はございません。よって、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  初めに、請願第8・教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択すべきものでございます。  お諮りいたします。  本件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  次に、陳情第10・医療環境整備充実を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、一部採択とすべきものでございます。  お諮りいたします。  本件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  日程第3 意見書案第8号 12 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第3、意見書案第8号・教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書を議題といたします。  直ちに文教厚生委員長から提案理由の説明を求めます。  文教厚生委員長・櫻井 茂君。               〔文教厚生委員長・櫻井 茂君登壇〕 13 ◯文教厚生委員長(櫻井 茂君) 文教厚生委員長の櫻井でございます。  地方自治法第109条第6項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により、文教厚生委員委員会として、意見書案第8号・教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書を提出いたします。  意見書案第8号・教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書。  本件は、先ほど採択と決しました請願第8の願意を達成するため、国会及び関係行政庁に対し提出するものでございます。  意見書案の詳細な内容につきましては、お手元に配付いたしました案文のとおりであります。  議員各位におかれましては、当委員会の提案にご賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。 14 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は、挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に一括方式と一問一答方式のいずれを選択するか、あらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は、原案に反対の討論から始め、賛成討論反対討論と交互に行います。初めに、反対の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、賛成の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  意見書案第8号・教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  さらにお諮りいたします。  ただいま可決いたしました意見書については、議長において国会及び関係行政庁へ提出したいと思います。  これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  日程第4 請願第5 20 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第4、請願第5・「最低賃金大幅引き上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願を議題といたします。  本件については、産業建設委員長から委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。  産業建設委員長・高野 要君。               〔産業建設委員長・高野 要君登壇〕 21 ◯産業建設委員長(高野 要君) 産業建設委員長の高野でございます。  当委員会に付託されました請願第5・「最低賃金大幅引き上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願に対する当委員会の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。  本請願は、令和3年第1回定例会において経済建設消防委員会に審査付託され、令和3年第2回定例会において、現在の産業建設委員会において、審査を行った請願であります。  本請願の趣旨は、最低賃金大幅引き上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書を国に提出することを求めるものでございます。  審査において、初めに、本請願の受理の経緯と概要について、事務局から説明を求めました。  これを受け、委員から、請願については、一定程度の理解はできるものの、最低賃金については、国の方針であり、それに関し、地方議会から提出することはそぐわないのではないかなどの意見が出されました。  続く討論においても、討論する者はなく、起立による採決をいたしましたところ、起立なしにより、不採択とすべきものと決した次第でございます。  以上が、請願第5における審査の経過と結果の報告でございます。  議員各位におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げ、委員長報告を終わります。 22 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で委員長報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。
     質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は通告によりこれを許します。  12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 24 ◯12番(小松豊正君) 12番・日本共産党小松豊正です。  茨城県労働組合総連合から提出されました「最低賃金大幅引き上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書につきまして、私は賛成する立場から討論を行います。  この請願書は令和2年2月3日に私、小松豊正紹介議員となって、令和3年第1回定例会に請願いたしました。  請願項目は第一に政府は全国一律最低賃金制度を確立し地域間格差を縮小させるための施策を進めること。第二に政府はワーキングプアをなくすため最低時給を1,000円以上に引き上げ、時給1,500円を目指すこと。第三に政府は最低賃金の引上げとセットに中小企業への具体的政策を拡充することとなっています。  この請願は今年の最低賃金を決めるための政府中央最低賃金審議会及び茨城地方最低賃金審議会へ反映させるために石岡市議会に提出されたものです。  しかし、市議会では第1回定例会、第2回定例会と産業建設委員会継続審議とされ、ようやく今年の最低賃金が決まった後の委員会で審議され否決されました。  私はずっとこの委員会を傍聴しておりますけれども、率直に言いまして本当に市民から、県民から寄せられた請願を本当に十分に審議したとは私は言えないという感じを持ちまして大変残念です。  また、9月14日の産業経済委員会では、不採択の理由として国が決めることだから地方から意見を上げるのはそぐわないという趣旨の意見があり、先ほどの委員長報告にもそのことを言われましたけれども、それでは、中央議会の国に対する請願権、陳情権を否定するものではないでしょうか。  さらに最低賃金を上げると中小企業の経営にマイナスの影響を与えてしまうという趣旨の意見が出ました。  だから、請願では3番目に政府は最低賃金の引上げとセットに中小企業への具体的支援策を拡充することを強調しているわけです。  私は何よりも全国2,000万人を超える非正規雇用労働者の実態を見ていただきたいと思います。これ、石岡市民でも全く同様です。その多くが若者と女性、高齢者で占められています。  非正規雇用労働者の多くはフルタイムで働いても年収200万円以下のワーキングプアという状況に追い込まれ、経済自立も結婚もおぼつかない状態で少子化の要因ともなり、社会保障制度の根幹をも揺るがし地域経済の破綻を招く事態となっています。  コロナ禍は貧困と格差を拡大し、生活困難に拍車をかけています。  このことは請願の附属文書、茨城県最低生計費試算調査の結果についてと題する文書で生々しく実証されています。  既にご存じのように令和3年度の茨城県の最低賃金は前年比で28円上がり、時給879円となりました。10月1日に発効されます。  しかし、この金額は全国加重平均時給930円よりも51円低く、関東1都6県の中で下から2番目の低さです。  東京都や神奈川県では最低賃金が2019年10月から1,000円を超えています。  水戸市に住む若者がワーク・ライフ・バランスに配慮した労働時間、月150時間という労働で推定すると、時給は男性でいえば1,687円、女性でいえば1,674円となります。1,670円が必要となります。  非正規労働者の時給を増やし、明るい希望ある社会を実現するために、この請願にぜひとも議員の皆さん賛同していただくように重ねてお願いして私の賛成討論といたします。よろしくお願いします。 25 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  請願第5・「最低賃金大幅引き上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願を採決いたします。  本件の採決は、電子採決により行います。  本件に対する委員長報告は、不採択とすべきものでございます。よって、可を諮る原則に従い、本請願を採択することに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対の諸君は反対ボタンを押してください。                    〔ボタン押下〕 26 ◯議長(菱沼和幸君) ボタンの押し忘れはございませんか。押し忘れなしと認め、これをもって採決を確定いたします。  賛成少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。             ──────────────────────  日程第5 決議案第11号 27 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第5、決議案第11号・石岡市運動公園体育館に関する諸工事の不適切な分割発注に関する決議を議題といたします。  直ちに、文教厚生委員長から提案理由の説明を求めます。  文教厚生委員長・櫻井 茂君。               〔文教厚生委員長・櫻井 茂君登壇〕 28 ◯文教厚生委員長(櫻井 茂君) 文教厚生委員長の櫻井でございます。  地方自治法第109条第6項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により、文教厚生委員会として、決議案第11号・石岡市運動公園体育館に関する諸工事の不適切な分割発注に関する決議を提出いたします。  本案の朗読をもって、提案理由とさせていただきます。  石岡市運動公園体育館に関する諸工事の不適切な分割発注に関する決議。  石岡市教育委員会の参事兼課長(当時)が、平成30年度に発注した石岡市運動公園体育館に関する委託業務に関し官製談合防止法違反及び加重収賄事件により逮捕されるという事件が発生し、他の諸工事契約について調査を進める中で、違法に分割発注された契約が見つかったことから、去る令和2年第4回定例会において地方自治法第98条第2項に基づく監査請求を行い、第2回定例会の開会日に代表監査委員から報告を受けたところである。  この監査報告により、市で定める数々の規程、規則等に違反する等、教育委員会における不適切な事務手続きが明らかになるとともに、その最たる要因として「職員個々の契約業務に係る設計・積算能力の欠如」及び「組織としての適時適切な指示及び検証力の欠如」が厳しく指摘された。  これに加え、第2回定例会中に開催した教育福祉環境委員会においては、平成30年度当時の教育長、教育部長、担当者を参考人として招致し、意見聴取を行い、茨城国体開催に向けて準備を進めていた教育委員会の状況を把握したところである。  これらを通じて浮き彫りとなったのは、老朽化した施設の改修工事の入札差金2,731万円を活用した追加改修工事を担当管理職員が強く望み、年度内竣工が絶対であるとの思い込みから、入札手続期間を短縮するため、財務規則等違反である分割発注を行うことで契約金額を低く抑え随意契約という簡易な契約手法を取ったものである。  その際、入札を避け分割発注で追加改修工事を行うという意思決定過程の文書は作成されておらず、誰がどのように分割発注を決定・指示したのか参考人からは明らかにならなかった。このことから関係職員は管理職としての職責を自覚することなく、法令遵守義務も果たしていない。ここに当時の教育委員会は、組織としても機能していなかったことが明確となった。  さらに、茨城国体を前にその準備に加え、関係施設改修工事を数多く控える中で、業務量の増大に対応した適切な人事配置もなされていなかった。  当市議会は執行部に対し、議会への説明責任を果たすことを求めるとともに、これら問題点の再発防止策の徹底を図り、市職員全員が法令遵守を旨として業務に取り組んでいく体制を作るよう強く求める。  以上、決議する。  以上であります。  議員各位におかれましては、当委員会の提案にご賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。 29 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に、一括方式と一問一答方式のいずれを選択するか、あらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は、原案に反対の討論から始め、賛成討論反対討論と交互に行います。  初めに、反対の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、賛成の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  決議案第11号・石岡市運動公園体育館に関する諸工事の不適切な分割発注に関する決議を採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  日程第6 決議案第12号 34 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第6、決議案第12号・市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議を議題といたします。  直ちに、産業建設委員長から提案理由の説明を求めます。  産業建設委員長・高野 要君。               〔産業建設委員長・高野 要君登壇〕 35 ◯産業建設委員長(高野 要君) 産業建設委員長の高野でございます。  地方自治法第109条第6項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により、産業建設委員会として、決議案第12号・市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議を提出いたします。  本案の朗読をもって、提案理由とさせていただきます。  市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議。  市民と私たち議員は、市長個人に対して常に完璧な首長であることを求めるものではない。  しかし、市長及び市職員によって構成される地方公共団体としての石岡市には、出来る限り完璧な行政運営を求めるのが当然である。  今般明らかになった農業委員会委員の選任過程における谷島市長の介入について、私たちは必ずしも谷島市長に邪な意図があったと断ずるものではないが、谷島市長が農業委員会事務局に伝えたという「意見」が、受け取った側には「指示」に聞こえ、それに基づいて評価基準を変更するという、行政として行ってはならない行為にまで踏み込んでしまった事実からは、谷島市長の農業委員会委員の在り方と選任方法に対する無知、また、市長である自分の発言が部下にどのような影響を与えるかという想像力の欠如を指摘するとともに、受け取り手である農業委員会事務局職員には、全体の奉仕者・公務員としての倫理観が失われていたと言わざるを得ない。  公務員たる市職員にとって、雇用主は主権者である国民であり市民である。  市長がいかなる「意見」、「指示」を発したとしても、市職員は、それが誠実に公務を執行する上で妨げになる「意見」や「指示」であれば、毅然としてそのことを市長に説明する義務があり、部下と共に公僕である市長にも、それに耳を傾けるべき義務がある。  この数年の間に当市職員に蔓延した、市長に対して自らの意見や法的な課題を言い出せないような空気は、いまなお市職員の間に漂っているように思われる。  したがって、谷島市長は自らの無知と自覚の欠如を真摯に認め改善に努める一方、市職員は公務員倫理を自らのものとするとともに、今後は臆することなく自らの意見を言い、法的な課題等もつぶさに市長に報告・説明することで、石岡市という地方公共団体が、将来にわたり決して誤りを犯さない団体となることを切実に求めるものである。  以上、決議する。  以上であります。  議員各位におかれましては、当委員会の提案にご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 36 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に、一括方式と一問一答方式のいずれを選択するか、あらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    37 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は、原案に反対の討論から始め、賛成討論反対討論と交互に行います。  初めに、反対の討論はございませんか。  19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 38 ◯19番(岡野孝男君) 市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議に反対の立場で討論をいたします。  当市議会としては、執行部に対し、これまでも度々その事務の執行に対し注意喚起をしてきたところです。僅かながらではありますが、徐々に改善の兆しが見え始めたところであると推察いたします。  今般の市長及び職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議では、農業委員会委員の任命に際し、その選考過程に対する市長の一連の声を市長による不当な介入であると断じています。  しかしながら、農業委員会等に関する法律第8条において農業委員会委員は市長が議会の同意を得て農業委員会を任命すると規定されており、任命議案提出までは市長の職務権限であるとともに、裁量処分の範囲内であると考えます。  議会に与えられた権限は、市長から提出された任命同意議案に対しその意思を示すことであり、その選考過程の市長の行為に対し異議を唱えることは執行権を侵害するおそれが大いにあるものと考えます。  また、決議の中にある谷島市長は自らの無知と自覚の欠如を真摯に認めとのくだりはあまりにも辛辣でひどいものであり、断じて認めるわけにはいきません。  我々議会議員も市長及び職員と同じく公僕であることは疑う余地がなく、議会と執行部がお互いよい意味での緊張感を持ち続けることは必要であります。  しかしながら、度を越した行為は厳に慎むべきと考えています。  以上、私の反対討論といたします。  議員各位のご賛同をお願いいたします。  以上でございます。 39 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、賛成の討論はございませんか。  20番・徳増千尋君。                 〔20番・徳増千尋君登壇〕 40 ◯20番(徳増千尋君) 20番・徳増千尋でございます。  私は決議案第12号・市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議案に賛成の立場から討論をさせていただきます。  少々長くなりますが、ご容赦願いたいと思います。  まず、最初に申し上げたいことは市長の権限についてでございます。  今回の決議案で触れられている農業委員会委員の選任過程における市長の介入について、議員の皆様の中には市長の権限の範囲内であるまたは議会は市長の任命権を侵すべきではないというご意見があると聞いております。  私が思いますのには人事案件を議会に提出するのは当然市長の権限でございます。誰を選ぶのかということも当然市長の権限でございます。これは、いかに議会といえども侵すべきではございません。  しかし、産業建設委員会の調査や今期定例会の一般質問を通して明らかになったのは、市民の方から提出された応募書類を審査する評価点、つまり農業委員に応募してくださった市民の皆様の評価、評点そのものを結果的に市長が変更させてしまったという事実でございます。  私は評価というものは客観的に行われるべきものと信じております。  農業委員さんを選任する制度においても、候補者評価委員会という副市長をトップとする組織がつくられております。その委員会が候補者の皆さんを客観的に評価し、その結果を意見として市長に報告する。そういう手続を取ることが決められております。  市長の権限というのはその評価委員会の意見を踏まえた上で、市長が候補者の中から誰を農業委員に選ぶのか、その実際に委員さんを選ぶ段階になって初めて生じるのが権限でございます。  その段階になれば、市長はきちんと理由が説明できるのであれば成績が上の人から順番に選ばなければならない義務はないと私も思います。  大変不適切な例かもしれませんが、ちょっとご容赦願いたいと思います。  例えば職員の昇進試験で誰を最終的に昇進させるのかということは任命権者が決めることだと思います。テストの成績が全てだとは私も思いません。ふだんの仕事ぶりだとか、人柄だとか、いろいろあるのが当たり前です。人事評価です。  しかし、テストが終わった後に、任命権者がテストの配点自体を変えてしまうというのは任命権者の権限といえるでしょうか。本当は80点だった人が50点に落としてしまったり、例えば60点だった人が90点に上げてしまったりすることは、私は任命権者とは関係のないことだと思います。  市長は50点の人を昇進させたっていいと思います。  しかし、市長が50点の人を昇進させたいのであれば、この点数に見えてこない理由を正々堂々と示して昇進させるべきだと思います。それこそが任命権者の権限であり、ここが大切なんですが、それに伴う責任だと思います。説明責任です。  今回の農業委員の選任過程で最も大きな問題は、市長が権限を持つ者としての責任を果たすことなく、それを評価委員会の責任としてやらせようとしたことだと思います。  しかし、今回の決議はそのような市長の行為を責めているものではございません。市長に知識が足りなかった点を改めるよう促し、また、市長としての自覚を促している内容でございます。  決議文の中の無知という言葉を不適当だとする意見もあると伺いましたが、辞書で調べてみましても無知ということが愚かなことという意味と並んで、その方面の知識が欠けていること、知識が欠けていること、それと知恵がないことと出ておりました。  今回のことに当てはまらない言葉だとは思いません。  私は今回の決議は議会として最低限、市長に伝えなければならない苦言だと思います。  これを可決できないような議会ではあってはならないと信じております。また、今回の決議で農業委員会事務局、市の執行部についても触れられております。  前市長、今泉市長時代以降、市職員の皆さんの中には市長に対して言いたいことが言えない。また、言うべきことが言えない雰囲気、市長の指示に逆らえない雰囲気というのが確かにあるように感じております。  しかし、公務員である以上、法令を遵守することは当然の義務でございますし、それを市長に伝えないことは大きな問題でございます。  私はこのことについても今回の出来事を契機として改めなければならないと思いますし、そうでなければ今回のような問題がまた、また、起きてしまうのではないかと勝手に危惧をしております。  今回この決議案を議会が議決し、市長と市職員の皆さんに公務員としての自覚と倫理確立を求めることは議会に課せられた責任だと思っております。  どうぞ議員の皆様方には本決議案の真意をお酌み取りいただきまして、この石岡市役所を真に市民のための市役所に行くため、良識ある議員各位のご判断とお力添えを賜りますようお願いいたしまして私の賛成討論といたします。  どうもありがとうございました。 41 ◯議長(菱沼和幸君) ほかに討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  決議案第12号・市長及び市職員に対し公務員としての自覚と倫理確立を求める決議を採決いたします。  本案の採決は、電子採決となります。  本案は原案のとおりに決することに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対の諸君は反対ボタンを押してください。                    〔ボタン押下〕 43 ◯議長(菱沼和幸君) ボタンの押し忘れはございませんか。押し忘れなしと認め、これをもって採決を確定いたします。  可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長によって本案に対する可否を裁決いたします。本案については、議長においては可決と裁決いたします。             ──────────────────────  日程第7 意見書案第9号 44 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第7、意見書案第9号・コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を議題といたします。  直ちに、議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長・山本 進君。               〔議会運営委員長・山本 進君登壇〕 45 ◯議会運営委員長(山本 進君) 議会運営委員長の山本でございます。  地方自治法第109条第6項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により、議会運営委員会におきまして、意見書案第9号・コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を提出するものであります。  意見書案の内容につきましては、お手元の案文に示すとおりであります。  議員各位におかれましては、よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 46 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に、一括方式と一問一答方式のいずれを選択するかあらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は、原案に反対の討論から始め、賛成討論反対討論と交互に行います。初めに、反対の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、賛成の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  意見書案第9号・コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  さらにお諮りいたします。  ただいま可決いたしました意見書については、議長において国会及び関係行政庁へ提出したいと思います。  これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  日程第8 閉会中の継続調査の申し出について 52 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、日程第8、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。  本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長から、委員会条例第36条の規定により、閉会中の継続調査の申出がございます。  お諮りいたします。本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    53 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。             ──────────────────────  追加日程 諮問第2号 54 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、本日市長から、諮問第2号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、諮問第2号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・谷島君。                  〔市長・谷島洋司君登壇〕 56 ◯市長(谷島洋司君) 諮問第2号について、概要をご説明申し上げます。  諮問第2号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、本案は、人権擁護委員9名中1名が令和3年12月31日をもって任期満了となるため、委員の候補者を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 57 ◯議長(菱沼和幸君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に一括方式と一問一答方式のいずれを選択するか、あらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は、原案に反対の討論から始め、賛成討論反対討論と交互に行います。初めに、反対の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯議長(菱沼和幸君) 次に、賛成の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長(菱沼和幸君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  諮問第2号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案に対し適任とすることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(菱沼和幸君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、これをもって令和3年第3回石岡市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでした。                   午前11時08分閉会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━            地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              議   長       菱 沼 和 幸              署名議員        関 口 忠 男              署名議員        池 田 正 文 Copyright (c) ISHIOKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...