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令和元年第4回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019-12-12
令和元年第4回定例会(第5日目) 議事日程・名簿 開催日:2019-12-12

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  1. 石岡市議会 2019-12-12
    令和元年第4回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019-12-12


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    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1                 令和元年12月12日(木曜日)                   午前10時00分開議 ◯議長池田正文君) おはようございます。ただいまの出席議員数は21名です。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、議事日程表のとおりであります。  これより議事日程に入ります。            ───────────────────────  日程第1 議案第109号ないし議案第127号 2 ◯議長池田正文君) 日程第1、議案第109号・令和元年石岡一般会計補正予算(第3号)ないし議案第127号・市道の認定についての計19件を一括して議題といたします。  これより各議案に対する質疑を行います。  初めに、19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 3 ◯19番(岡野孝男君) 19番・岡野孝男でございます。議案第119号・石岡土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例についてお尋ねをいたします。  前の、今施行されている条例は、平成18年、条例化されたものを、今回、改正しようとするわけですが、その理由について、まずお伺いいたします。 4 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 5 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 今回の条例改正理由につきましてご答弁申し上げます。  県内におきまして、大型ダンプにより、県外からの大量の土砂等が持ち込まれ、現条例適用されない500平米未満埋め立てを繰り返し、結果、500平米を超えてしまうような悪質な事案が多く発生してございます。これらの対応策といたしまして、適用面積下限値の撤廃や、土砂等発生元県内のみに限定するといった条例改正を行い、条例の意図する目的達成のため、迅速な対応が図れるよう、規則を強化するものでございます。  以上でございます。 6 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 7 ◯19番(岡野孝男君) 今、理由を示されたわけですが、まず最初に、第2条の定義、改良土は「土砂等(汚泥を含む。)又は建設汚泥セメント石灰を混合し化学的安定処理を行い、土質改良したものをいう」と。この改良土について、今、行われている上曽地内、あるいは山崎地内においても、この改良土が用いられていると思われますが、この改良土については、今回の改正条例は、今後、許可はできないという考えでよろしいんでしょうか。
    8 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 9 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 改良土につきましてご答弁申し上げます。現条例では、改良土等規制は設けてございませんが、今回の改正案といたしましては、13条のほうで明確に改良土許可しないとうたってございます。  以上でございます。 10 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 11 ◯19番(岡野孝男君) それを踏まえて質問をいたします。  まず、改正点条例に沿って伺います。第5条、土地所有者責務についてをお尋ねいたします。 12 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 13 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 第5条の改正点でお答え申し上げます。土地所有者責務でございます。現在の条例では、土地所有者責務については明記されておりませんが、残土搬入に関して苦情などが起きた場合には、誠意をもって解決に当たっていただくよう、今回新たに土地所有者責務を明記したものでございます。  以上でございます。 14 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 15 ◯19番(岡野孝男君) これに関して、土地所有者罰則適用はどうなんでしょうか。 16 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 17 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 罰則規定につきましては、あくまで届け出者に対しての規定でございますので、土地所有者に対する罰則規定は設けてございません。  以上でございます。 18 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 19 ◯19番(岡野孝男君) それでは、事業主土地所有者、その関係はどのように考えればよろしいんでしょうか。 20 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 21 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 土地所有者施行主の関係につきましてご答弁申し上げます。事業施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意をもって双方で解決しなければならないということを明記してございます。  以上でございます。 22 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 23 ◯19番(岡野孝男君) 条例に違反した場合に、土地所有者に対して行政指導を、事業主と同じような形で指導してもよろしいという考えですか。 24 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 25 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。条例の第5条で、事業主等と同様に誠意をもって解決しなければならないということで、連帯責任を負うような形でございます。  以上でございます。 26 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 27 ◯19番(岡野孝男君) 次に、第7条、改良土又は安全基準に適合しない土砂等による事業禁止についてお伺いいたします。 28 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 29 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 第7条は改良土による事業禁止でございます。現在の条例では、改良土の搬入について禁止する規定は明記してございませんが、改良土土砂等セメント石灰等を混合し、化学的処理を行ったアルカリ性を示す土砂等となりますので、環境への影響が懸念されることから、今回、新たに禁止条文を明記したものでございます。  以上でございます。 30 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 31 ◯19番(岡野孝男君) それでは、続いて、第11条の事業許可についてお伺いいたします。 32 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 33 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 第11条につきましてご答弁申し上げます。第11条は、事業区域の面積を、下限値を撤廃し、5,000平米未満としたものです。また、適用除外規定でございますが、現在の条例では、農地法以外の法令等適用除外となっておりますが、今回は一部の例外を除き、適用除外となる法令等規則で明記するように改正したものでございます。  以上でございます。 34 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 35 ◯19番(岡野孝男君) このことについて、今、発生している埋め立てについて関連しておりますので、ちょっと具体的にお尋ねをいたします。上曽地内によると、この前の私への答弁ですが、9月28日、条例土砂埋め立て可能面積である500平米を超えたため、現場責任者に対し事業停止命令を執行したと答弁されている。また、山崎地内におきましては、10月17日、土砂埋め立て可能である500平米を超えたため、これは現場作業員ということですが、事業停止命令を執行したと。500平米が1つの基準であり、それ未満については、通報があっても何ら行動を起こさなかったということですが、この改正によってどういうふうに変わるんでしょうか。 36 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 37 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 500平米の基準につきましてご答弁申し上げます。上曽地区南山崎地区においても、多数のダンプが搬入している状況から、500平米未満の段階から、説明という形で残土条例説明をして、様子を見ていたわけでございますが、新しい条例改正によりまして、下限値を撤廃することによりまして、もう最初の1台で、もしダンプが搬入している状況がわかり次第、今度は強い姿勢で、指導という形で残土条例について説明ができるものと思っております。  以上でございます。 38 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 39 ◯19番(岡野孝男君) これ、最初に、初動で動いていれば、今のような状況はなかったんではないかと思うわけで、今、部長が答弁したことを今後順守できるのかどうか、私は甚だ疑問なんですけど、それをやらないと、また……。今起きていること、あるいは過去に起きたことについても、全部埋め立てが完了してからいろいろ騒ぎ立てる、告発する、告発しても、それがうまくいかないでそのままになってしまう、そういうような事態が繰り返されているわけですよ。今、部長が言ったように、ダンプ1台であっても、連絡があったらばすぐに動いてもらうというようなことで進めてもらわないと、八郷みたいにくぼ地で、しかも高速道路に近いところで、首都圏に近いところで、改良土が持ち込まれてくる可能性が非常に高い。そういうことが懸念されますので、今答弁したようなことを遵守していただきたいと思います。  この11条の許可について、適用除外についてお尋ねをいたします。適用除外として、他の法令の規定による許可等の処分その他の行為であって規則で定めるものは適用除外とするというようなくだりがありまして、施行規則を見ると、施行規則の第6条、適用除外の中に、2項の(5)として、石岡都市計画法規定による開発行為許可等基準に関する条例ということになっております。  ここで聞きたいのは、建築基準が適合しているからということで、上曽地内は埋め立てをしているわけですよ。この今回の改正によって、改良土埋め立てられた場合に、これはどうなんですか。 40 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 41 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 改良土につきましてご答弁申し上げます。今回改正改良土は、13条で明確に使用してはならないとうたってございますので、改良土につきましては条例違反ということになります。  以上でございます。 42 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 43 ◯19番(岡野孝男君) 都市計画法で決められて許可されていても、改良土を使ってはまずいということですか。 44 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 45 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 議員お見込みのとおりでございます。 46 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 47 ◯19番(岡野孝男君) 部長から見解は示されたわけですが、これは大事なことなので、前の柿岡地内においても、ほんの一部太陽光をすると言いながら、改良土が大量に持ち込まれて、そのままの状態になっている。ヘドロみたいなのを持ち込んで、それで石灰で固める、また持ち込む、それで石灰で固めている、そういう形で埋め立てられているわけです。しかもそれが放置されている。それは、この改正によって、ちゃんと取り締まりができるということでよろしいんですね。 48 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 49 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 条例に基づき取り締まりができるということでございます。  以上でございます。 50 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 51 ◯19番(岡野孝男君) 施行規則の6条の3項にも、自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂によりということで、改良土はまずいというようなことがうたわれておりますので、それは、今、部長が言ったような解釈でよろしいのかなと思います。  続いて、関連しますが、第13条の許可基準について伺います。 52 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 53 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 許可基準につきましてご答弁申し上げます。第13条は許可基準でございます。現在の条例では、県外からの残土搬入について規制する規定を明記してございませんが、原則として県内で発生した土砂等であり、土砂等採取場所から直接搬入されるものであることと、規制を強化するものでございます。  以上でございます。 54 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 55 ◯19番(岡野孝男君) 続いて、第24条、名義貸し禁止について伺います。 56 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 57 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 名義貸し禁止につきましてご答弁申し上げます。第24条は名義貸し禁止でございます。現在の条例では名義貸し禁止する規定はございませんが、今回、事業主が自己の名義をもって他人に事業を行わせてはならないと、規定を明記するものでございます。  以上でございます。 58 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 59 ◯19番(岡野孝男君) はい、わかりました。  次に、28条の公表について伺います。 60 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 61 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 公表につきましてご答弁申し上げます。第28条は公表でございます。現在の条例では公表の規定はございませんが、今回、命令に違反した者や許可を取り消された者について、違反事実を公表することを明記するものでございます。  以上でございます。 62 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 63 ◯19番(岡野孝男君) 公表の仕方について、どういうふうな形で公表しようとしているのか、伺います。 64 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 65 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 公表の仕方につきましてご答弁申し上げます。公表の仕方はいろいろあるかと思いますが、現時点で考えますのは、市役所の掲示板あたりを考えてございます。  以上でございます。 66 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 67 ◯19番(岡野孝男君) 次に、第35条、罰則について伺います。 68 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 69 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 罰則につきましてご答弁申し上げます。第35条は罰則規定でございます。現行の、2年以下の懲役または最高額100万円に変更はございませんが、開始届、廃止届、完了届、承継届をしない者及び標識を設置しない者の罰則を30万円から50万円に引き上げ、名義貸しをした者を新たに50万円以下の罰金に処することとしたものでございます。  以上でございます。 70 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 71 ◯19番(岡野孝男君) これは、前の条例にも罰則はあるんですけど、過去にこの罰則適用した者はあるんでしょうか。
    72 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 73 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 罰則適用につきましてご答弁申し上げます。私の記憶では、罰則をした事実は聞いてございません。  以上でございます。 74 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 75 ◯19番(岡野孝男君) どうも罰則規定があっても、それを今まで適用していないと。しかしながら、過去の例を見ると、罰則適用してもおかしくないような事例も見られるわけですよ。なぜ、罰則規定があるにもかかわらずそれが適用されなかったのか、お伺いをいたします。 76 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 77 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 違法な残土を持ち込まれている現在の状況を鑑みますと、なかなか真の施行主と申しますか、主犯格の方が判明できない、証明できないという事実がございまして、なかなか罰則まではいかないような状況でございます。  以上でございます。 78 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 79 ◯19番(岡野孝男君) これ、不法投棄の状況を見ると、ダンプで運ばれてくるわけですよ。どこの市内でもダンプで運び込まれていると。しかも大量の土砂が搬入されてくると。過積載はすぐに適用できるんじゃないかと言っても、それも思うようではない。できない。あるいはやろうとしないのか、1回くらい警察へ連絡するだけで、それで終わってしまう。追跡調査などしても、どうも最後まではっきりした証拠をつかむことができない。何か事業主に思うようにやられてしまう。そういうことが相次いでいるわけですよ。  こういうような条例改正されても、本当に不法投棄の取り締まりを強化できるのか、私は甚だ疑問であります。取り締まりは強化できるのかどうか、お伺いいたします。 80 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 81 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 取り締まりの強化につきましてご答弁申し上げます。議員ご指摘のとおり、条例を強化したからといって不法残土が止まるというわけではございませんが、条例の強化とあわせまして、現在、クライシス監理官を雇用してございます。クライシス監理官と協力し、石岡警察署や県との連携をこれまで以上に強化して、告発から起訴、逮捕までの実績をつくることで、今後、石岡市内で無秩序な土砂が持ち込まれないよう、厳しく対応してまいりたいと考えます。  以上でございます。 82 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 83 ◯19番(岡野孝男君) 私が見ると、聞くところによると、上曽地内、山崎地内ともに、市民の方からの通報によりダンプによる土砂搬入を確認したため、現場責任者現場作業員に対し、条例に基づく手続が必要であるとの指導を行いましたと。ここまでなんです、やるのは。それからほとんど動かないで、土砂が搬入されてしまう。例えば山崎地内においても、同僚議員の話によると、今でも午前3時にダンプを連ねて山崎地内に入っているという状況なわけですよ。それについて告発するといっても、現在は止まっていないわけですよ。そういうことで、今でも不法投棄がされている実態があるわけですよ。そういう状態を止めることができないというのはどういうことなんでしょうか。 84 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 85 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 現場にいるユンボと申しましょうか、作業員も、また白ナンバーですがダンプの運転手、場慣れしていると申しましょうか、市の言うことなどは無視というか、話を合わせる程度で、依頼者、責任者に対し伝えておきますというような答弁で、なかなか、のらりくらりとかわされてしまうんですけれども、実際の市の職員の行動といたしましては、ダンプの運転手等に搬入をやめろというようなチラシをつくって配ったり、毎日のように現場のほうには行ってはいるんですけれども、行けば、きのうなんかも搬入がなくなった、そういう状況を繰り返している状態で、職員がいなくなれば、現場の作業員から連絡が行くのかどうか、また搬入が始まるというような状況で、現在に至っているような状況でございます。  以上でございます。 86 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 87 ◯19番(岡野孝男君) 市長を本部長とする石岡市不法盛土等対策本部会議というものが設置されているわけですが、実際これ、山崎地内の不法投棄では、答弁の中では1回しか開かれていない。このような状況の中で条例改正がされても、八郷みたいに、先ほども話しましたように、自然が豊かで、しかもそれを売りにして観光とか、あるいは農産物が直売所で売られている、そういうことを考えれば、改良土、あるいは都会の残土と言われるものが大量に持ち込まれてきたとすれば、風評被害とか、そういうものにも影響してくるし、地元の、何ていうんですか、産品、そういったものが風評被害を受ける、あるいはそれに影響を与える。農作物は土が命なわけですから、そういったものが持ち込まれて、あるいは水質が悪くなる、土壌に異常を来たすということになると、これ、深刻な問題になる。1か所1か所は小さなことかもしれませんけれども、それが大きく広がってくると、イメージダウンにつながるわけで、とりわけ八郷地区の発展に支障が起きるというふうにつながってくるわけですよ。  これ、しっかりやってもらわないと、今後、ふるさと創生と言っても、肝心なところが汚染されていくのでは、どうにもならないというわけですよ。そういう実態を踏まえていただきたい。踏まえて、今後対応していただきたい。  それで、ほかの自治体の例を見ると、例えば不法投棄のように夜、知らないうちにダンプ改良土みたいなものが投棄されていく。そういうことも伺っております。やはり自治体がちゃんと取り締まりをしていれば、ここの自治体はちょっと厳しいと、きついということで、かなり土砂を投棄する側もちゅうちょするんですが、甘いと、緩いということになると、そこにつけ込んでくるという実態があるわけですよ。改正して罰則を厳しくしましたと言っても、それが空洞化、形骸化したんでは、何の意味もないわけですよ。  そういうことで、これ、最後に市長にお聞きしたいんですけど、今、行われている上曽地内、あるいは山崎地内、過去、柿岡とか、あるいは川又地内にもそういう例がありました。このことを深刻に受けとめていてもらわないと、今後、やはりまた同じことが繰り返されるのではないかと思いますので、今回の改正したことによっての市長の見解をお尋ねいたします。 88 ◯議長池田正文君) 市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 89 ◯市長(今泉文彦君) 今回の改正に当たっての見解でありますけれども、残土が放置されたら環境にどれほど影響があるかということを改めて深く認識して、今、岡野議員が言われたとおり、土壌、水質、あるいは環境全体のイメージが悪化することをしっかりと認識して、そのようなことを原点に返って、地域を守るための姿勢を強く持ち、この条例とともに組織一丸となって対応してまいりたいと思います。その辺をしっかりと指示してまいりたいと思います。 90 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男登壇〕 91 ◯19番(岡野孝男君) この問題については今後も私は追及してまいりたい、事あるごとに質問してまいりたいと思います。今日のところは、これで私の質問を終わりにいたします。 92 ◯議長池田正文君) 次の質疑者に移ります。  12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 93 ◯12番(小松豊正君) おはようございます。12番、日本共産党の小松豊正です。通告に従いまして、一問一答方式で議案質疑を行います。  議案の第126号ですけれども、「工事委託契約の締結について」の一部変更についてというものであります。それは、市道B3760号線(上曽トンネル)の工事委託契約金額が、13億1,896万円3,000円から15億4,900万に変更するというものでありまして、その理由としては、今年度の事業計画が見直されたということに伴って変更するんだというのがこの議案第126号に書いてあるわけでありまして、私は、見直されたというんだから、どういうふうに見直したか資料を出してくださいと。資料はありませんということで、本当にこれ、そういうことから言ってもよくわからないわけなんですよね。よくわかるように説明をしてください。 94 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 95 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) 議案第126号・「工事委託契約の締結について」の一部変更の内容につきましてご答弁申し上げます。初めに、全体の変更の内容をご説明いたします。6月の第2回定例会で議決をいただいております市道B3760号線の上曽トンネル整備事業委託料の工事委託契約金額13億1,896万3,000円を2億3,003万7,000円増額し、工事請負金額を15億4,900万円に増額変更するものでございます。今回の増額理由でございますが、平成31年度の上曽トンネル整備事業委託料につきましては、昨年度の予算要求時に茨城県と当市において協議を行い、それに基づき、当市の当初予算額は15億4,900万円を計上し、当初、県との委託契約を進める予定でおりました。  しかしながら、県サイドの当初予算要求時において、県担当部局と財政部局との予算折衝の結果、要求額を下回る13億1,896万3,000円の予算計上の結果となり、県の予算額に基づき13億1,896万3,000円で委託契約をしたところでございます。  今回、県の予算が県の9月議会において、当市と協議をしておりました当初予算の15億4,900万円の補正予算が確保されたことにより、差額の2億3,003万7,000円につきまして増額変更し、当市の当初予算計上と同額の、工事委託契約金額を15億4,900万円とする工事委託契約の一部変更について、議会の議決をいただくものでございます。  以上でございます。 96 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 97 ◯12番(小松豊正君) 今の説明を聞くと、あれですか。県の財政当局などでの協議の結果は、この上曽トンネルの工事委託契約は13億1,896万3,000円で間に合うといいますか、それでできるというのが当初の判断だったんですか。その判断が訂正されたという意味ですか、今言われているのは。もう一度説明してください。 98 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 99 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) 先ほどのご答弁と同様になりますけれども、13年度の委託契約の県との協議の中で、当初、既に15億4,900万円で……。ごめんなさい。31年度ですね。申しわけありません。平成31年度の予算を要求するに当たり、県と当市のほうで協議をいたしまして、当初の要求額を、予算計上額を15億4,900万円で県と協議をして、その中で当市の予算も計上されておりますので、県も、基本的にはこの15億4,900万円で計上する予定でございました。  以上でございます。 100 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 101 ◯12番(小松豊正君) いや、ですから、確かに私は予算書を見ましたけれども、今年度の予算は15億4,900万円で計上されておりまして、それで、予算は決まっているわけですよ。しかし、その後の、今年の6月の議会、第2回定例会で、そういうふうに予算は決まっているんだけれども、工事委託する場合にはその都度、議会で議決を図らなければならないという趣旨で、今年の6月のときの議案として13億1,896万3,000円と出されているわけでしょう。だから、そこで違いがあるわけですよね。だから、我々から見ると、何か15億4,900万円の予算があって、それが13億で済むと。だからその金額が、いわゆる当初予算ではない13億として、わざわざ6月に工事委託契約としてそういうふうに出されてきたということなんでしょう。  ところが、またこれが戻るので、その事情がわからないから説明してくれと言っています。 102 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 103 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) 答弁の繰り返しにはなりますけれども、県と打ち合わせ後、31年度の県予算を編成する県サイドのほうの予算時に、県担当部局と財政部局との予算折衝の結果、県の当初予算が13億1,896万3,000円で計上されてしまったということで、当初のうちのほうと県の担当部署との予算計上の15億4,900万円を、下回ってしまったという結果になったと思います。この件に関しましては、その予算折衝の中で、県のほうで、過年度の国の交付金内示状況を勘案し、予算編成をしたということは聞いてございますけれども、その県の予算折衝時の詳細な部分につきましては聞いてございませんので、これ以上の答弁は控えさせていただきます。県の予算の折衝の部分に関しては、うちのほうでは把握はしてございませんので、よろしくお願いします。 104 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 105 ◯12番(小松豊正君) ですから、2億3,003万7,000円でしょう、差は。そのやつがよくわからないと。我々が税金を納めて、国に税金を納めて、こういう工事をやるというのを私は反対しているんだけど、やると言っているわけでしょう。これだけ違うんですよね。違うけれども、それは県の云々かんぬんだからわからないという答弁じゃだめなんですよ。県に聞いたらいいでしょう、なぜそうなのか、我々がわかるように説明できるように、私はこういうふうに随分前から議案質疑しているわけだから。だから、それがどういうことなのか、県のことだからわからないという答弁では、これは済まされないですよ。明確に答えてください。 106 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 107 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) 当市の予算計上の15億4,900万につきましては、担当部局と協議をいたしまして、31年度予算を15億4,900万円で県のほうも計上するという、担当部局と当市との予算要求時の中で金額は決まってございましたので、そのところは誤解のないようにお願いしたいと思います。  以上でございます。 108 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 109 ◯12番(小松豊正君) だから、そうしたら、この第2回定例会で、実際、工事委託契約をやるという議決をしてもらうために、この議案が出されたわけですよね。その時点で13億になっているわけですから。これは15億でないとおかしいんじゃないですかというふうになぜ言わないんですか、県に。こういう問題が……、だから我々から見れば、15億4,900万とあるんだけれども、13億で第2回定例会で出てきたと。残る2億3,000万円のやつがまたあるというふうに見て当たり前でしょう、これは。だから、そのときに、当初15億で決めているのに13億というようになってきたらば、これは15億に直さなければおかしいんじゃないですかと、県になぜ言わないんですか。当然、そういう問題が起こりますよ。何かまた2億3,000万の別個のやるのがあるのかと、こういうふうに考えられるわけでしょう。どうですか。 110 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 111 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) ご答弁申し上げます。当初、県の担当部局と当市のほうで15億4,900万円ということで、答弁の繰り返しにはなりますけれども、この金額については確定しておりました。しかしながら、県の当初予算の編成時において、その15億4,900万円を下回る13億1,896万3,000円で県の当初予算のほうが計上されてしまいましたので、今回、担当部局のほうも、当初のうちのほうの15億4,900万円に該当するように、県の9月の定例議会で増額予算を計上していただきまして、当初、県と協議をしておりました15億4,900万円で予算が確定し、今回、変更契約を結ぶという形になってございます。  そのほか、議員ご指摘の内容について変更があったとか、そういうことではございませんので、その辺、ご理解願いたいと思います。  以上でございます。 112 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 113 ◯12番(小松豊正君) これ、非常に大規模工事で、いろいろ議論があるものなんですよね。こういうふうに2回修正が、一部変更がされてくると。こういう中には、私は第2回定例会で質問した答えでこういう答弁がございます。これは都市建設部長の答弁でしたけれども、平成30年11月30日で県と石岡市、桜川市の三者において、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業による仮称上曽トンネル整備事業に係る覚書の締結により契約先が特定され、その業務の特殊性により競争入札に適さない契約であるため、茨城県と随意契約結ぶ。茨城県の大井川知事が契約の相手側なんですよね。随意契約です。  だから、いわゆる普通公共事業でやる契約じゃなくて、入札じゃなくて、特殊性ということで随意契約と、この莫大なお金が、茨城県と。非常にこれは、客観性じゃなくて、何とでもやれるという余地を残す契約になっているわけなんですよね。と私は思うんです。だから、そういう県のミスとか何かの関係で、そういうようになるということまでなっても……、なり得る可能性を秘めたものになっているので、私はこれは大変大きな問題だと思って質問したわけでございまして、いまだにその曖昧性ははっきりと答弁されていないと。いわゆる大きな事業をやる石岡市としての主体性がないと。そういうことになっているということで、非常に問題があるというふうに考えざるを得ないわけです。  そういうことを指摘いたしまして、(2)の問題は、私の(2)のやつは、県の今年度事業計画が見直されたから契約金額が2億3,003万7,000円増額されたというのでは、全く市としての主体性がないことになると、市長の見解を問うという質問になっておりますけれども、今年度の事業計画を見直された県の資料を出してくださいと言ってもないというわけなので、おかしいですよ、これは。だから、私は、この質問した趣旨に答弁を受けても、非常に問題だと考えざるを得ないところです。市長の見解があれば、(2)で出しておりますので、お願いしたいと思います。 114 ◯議長池田正文君) 市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 115 ◯市長(今泉文彦君) 県の事業計画が見直されたという中で、市としての主体性がないというご指摘でありますけれども、上曽トンネル整備事業については、桜川市と合意事項に基づいて、茨城県と三位一体で進めてまいりました。そこで、事業計画にのっとり、令和7年度の完成を目指して、さまざまな協議を重ねてまいりました。石岡市は石岡市としての立場を主張し、それぞれ納得のいく協議を進めたわけでありますけれども、そういった中で、全く市としての主体性がないということはないと思っております。石岡市としての立場、そのあり方について、きっちりと述べてまいりました。そういうことで、ご理解をいただきたいと思います。  以上です。 116 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 117 ◯12番(小松豊正君) 今後とも、これから始まりつつあるといいますか、そういう大きな額の大変大きな公共工事なので、石岡市としては、そういう県のさまざまなことについて、いささかでもこれはどうかということがあればきちんと聞いてもらって、議会にも市民にも明確に答えていただきたいということを申し上げて、私の質問は一応終わります。 118 ◯議長池田正文君) 次の質疑者に移ります。  16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 119 ◯16番(櫻井信幸君) 16番・櫻井信幸でございます。一問一答方式で、同僚議員が1回目に質問しました議案第119号・石岡土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例等について、質問をいたします。  1項目目、2項目目は、同僚議員のほうからお話を伺いました。3項目、4項目とか5項目目について、細かいお話じゃなくて、今回の条例規制を強化することによって、これまで行われてきた、そしてまた現在進行している不法残土の廃棄が本当に防げるのかという観点から、質問をしてまいりたいと思います。  先ほど岡野議員から言われたことについて、ご答弁をいただいたことについては極力省略してまいりますけれども、まず3項目目から。1項目目、2項目目は省略いたします。今回の規制強化の内容で、違法残土による埋め立て工事を防ぐことはできないと、私は思います。石岡市が違法業者に狙われるのは、対応が甘過ぎる、先ほども出ましたが、対応が甘いということではないかなと思われます。業者間というか、そのルートからお話を聞きますと、この近辺では土浦と石岡がその指導が甘い、そういうことから業者が狙ってくる、そういうふうなお話も聞きます。ですから、条例を、規制を強化しただけで、これまで起きているような問題が解決できるとは思いませんけれども、この規制を強化することによって本当に防止できるのかどうか、お尋ねをしたいなと思います。 120 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 121 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 規制強化と対応につきましてご答弁申し上げます。今回の改正は、全体的に規制強化を行うわけでございますが、条例違反の行為者に対し指導等を行う上では、条例の内容が重要となってくるわけでして、強い態度で指導に当たるには厳しい罰則規定などを設けることが必要であることから、今回、条例改正をお願いするものでございます。条例の強化にあわせまして、年度から警察との太いパイプを持つクライシス監理官が配属されておりますので、専門的な分野と知識から警察との連携強化により、刑事告発に向け、中心となって対応に当たっていただいているところでございます。  以上でございます。 122 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 123 ◯16番(櫻井信幸君) 部長も苦労なされているのはわかります。でも、その部長の答弁では、これを防ぐことはできないと思います。以前にも申し上げました。今回のこの条例は、正しくやろうとしている者を困らせるだけです。そして、条例なんてあっても関係ない方たちが、こういう違法行為を行っているわけであります。適用除外もありますけれども、例えば、現在遊休農地、耕作が放棄されている農地が、石岡全体で300ヘクタールくらいあるのではないかなと言われております。この農地を再利用していくときに、この条例がどんどん強化されていくと、この遊休農地の対策になりますか。いかがですか。 124 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 125 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 遊休農地等につきましてご答弁申し上げます。今回の改正は、全体的には強化を図ったものでございますが、農業を健全に営もうとする場合に関しましては、現行の条例より緩和したところでございます。  以上でございます。 126 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 127 ◯16番(櫻井信幸君) ですから、その辺のところをもう少し……。例えばこの行為をする者を、民法の用語では善意の第三者という言葉があるんですけれども、今回は善意の当事者としてやっていく場合、悪意と善意に分けたときに、善意の方に対してはもう少しやりやすい、そんなに申請等についてお金がかかるような仕組みを、少し省略なさったらいかがですか。いかがですか。 128 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。
    129 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。議員ご指摘のとおりの部分はございますが、今回の規制の強化と緩和を混ぜ合わせまして、本来、条例が意図する、災害等の発生を未然に防止し、もって市民の安全と良好な生活環境を確保するという視点におきまして強化をし、厳しい態度をもって違反者に接するために、条例の強化を図るものでございます。  以上でございます。 130 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 131 ◯16番(櫻井信幸君) 今回、この条例が制定されたとしても、今後、状況に応じて、そういう農業者とか、あるいは新しく石岡へ住んで何か事業をやりたいという場合については、緩和していくというようなお考えはございますか。 132 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 133 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 緩和につきましてご答弁申し上げます。先ほどの健全な農業を営もうとする場合のほか、今回の改正によりまして、自己の住宅を建築するような場合には、現行の条例より緩和させていただきました。  以上でございます。 134 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 135 ◯16番(櫻井信幸君) 1つの事例を言いますと、この窓の外に見えるビジネスホテル、ルート何とかといいましたよね。ルートインというんですか。ここの工事をやるとき、実は元請の会社さん、下請の会社さん、孫請の会社さん、ここは切り土をやったわけです。すると、工事期間があるわけですね。あと1か月でこのまず土を……。民間ですからスピーディーなんです。そういうときに、石岡市へその業者さんが相談に来たとき、許可までには3か月かかります。そういうお話だと、仕事は進めないんです。それで苦労した、苦慮したということを聞いております。  ですから、そういう善意の方には、ちゃんとした仕事の方、ちゃんとした土を扱う業者に対しては、やはりスピーディーに許可を与える。お役所仕事から少し気持ちを入れ替えてやっていくことが大事だと思いますけれども、その点についていかがでしょうか。 136 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 137 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。議員ご指摘の部分はございますが、やはりグレーゾーンをつくらずに、これまでもそういったグレーゾーンから県外等から土砂が運び込まれている事例がほとんどでございますので、明確に対応してまいりたいと考えます。  以上でございます。 138 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 139 ◯16番(櫻井信幸君) 搬出元が石岡の市内とわかっていれば、そういうことはないんじゃないですか。ですから、もう一つ提案があるんですけれども、近隣自治体の外からはもう持ち込ませない。ストック土もだめですよ。そういう点で規制を強化していく、そういうことはできませんか。 140 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 141 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。近隣市町村とかに限定してしまうと、先ほど議員がおっしゃいます開発行為の支障……妨げになってくるので、また考えは別になってくるのかなと思います。  以上でございます。 142 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 143 ◯16番(櫻井信幸君) 役所側の考えがそういうふうな考え方でいたんでは、この違法行為は防げないんですよ。これからもまだまだ行われますよ。以前にも言いました。東山崎というところで産廃を捨てられたときに、私は自分で重機を持っていって、鉄板を撤去し、穴を埋めて、もう次の日から搬入されなかった。強く出れば、違法業者だって、もうそこで工事は止まるんです。例えば今回、山崎地内で、里塚の信号のところですけれども、工事が始まったとき、穴を掘られた段階で、私は担当部のほうへお知らせをしました。すぐ見に行ってくれました。でも、500平米、500立米ですか、以内だからいうことで、最初は手を出せなかった。でも500立米を超えたなと思った段階で、例えば入り口を塞ぐとか、そういうことはできなかったんですか。 144 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 145 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。毎回同様な行為を繰り返されているんですけれども、道路管理者等に確認しますと、土地所有者の同意を得られなければ、封鎖は法に触れてしまうということで、南山崎のところで言いますと、土地所有者が、謄本上の住所地にも伺いましたが、存在しないという管理会社の回答もございまして、毎回、土地所有者から同意を得られるような状況にはないことから、法律上、封鎖するということができない状況でございます。  以上でございます。 146 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 147 ◯16番(櫻井信幸君) ですから、先ほども岡野議員が言ったように、土地所有者にも罰則規定は与えるんです。そこからそういうルールをつくるんです。入り口を封鎖できますよ。なぜそれが条例でできないんですか。その辺が甘いんです。お役所的発想で条例を、ただ規制を強化すればいいだろう。多分、これで防げないということは、皆さんわかっていると思いますよ。ですから、徹底してやっていかないと、この違法行為はまず防げません。  じゃあ、違う点でお聞きしますけれども、主に今回、上曽地内に持ってきた残土は、千葉県内のナンバーでした。それも、ほとんどが深枠ダンプです。深枠ダンプというのは土砂等を積載できるんですか。 148 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 149 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 深枠ダンプ土砂搭載の件につきましてご答弁申し上げます。今回の南山崎現場のダンプは、大体全て把握してございます。全てが白ナンバーでございます。自由に改造して、勝手に土砂等を運んでいるものと思います。  以上でございます。 150 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 151 ◯16番(櫻井信幸君) ですから、深枠ダンプというのは土砂等を載せられないんですよ。ですから、その辺のところをどうして……。例えば警察のほうで、ちゃんとした理由があるんですから、もう1台目からそれはできるんじゃないですかね。それで、先ほども言いましたけれども、今度は所有者じゃなくて、運転手にまで罰則規定を与えるんです。私は頼まれただけだから……。旧柿岡でやったとき、私、朝、行きましたよ。そうしたら、「俺は頼まれたからわかんねえよ」、必ずそういう態度なんです。わからなかったら運転手にまで罰則を与えるんです。徹底してやらなければこういう行為は防げません。例えば告発をした。じゃあ、罰金が来た。30万で終わっちゃう。数千万、数億という事業をやって、30万だったら誰でもやるんじゃないですか。  ですから、今回の条例、やるにしても、規制を強化するところと、もっと血の通った条例にするところと、ちゃんと分けて考えるべきであるなと私は思います。  上曽の建築基準法のお話も出ましたけれども、現在の現状をもって、建築基準法上の崖地扱いになったときに、ああいう高さまで積んだときに家が建つんですか。いかがでしょうか。 152 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 153 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) お答え申し上げます。専門でないので、詳しいことはわかりませんが、施行主が言っているのには、来年度に自己の所有の家を建てるということを申しておりました。  以上でございます。 154 ◯議長池田正文君) 櫻井信幸君に申し上げます。議案質疑は通告に沿ってされますようお願いいたします。  16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 155 ◯16番(櫻井信幸君) ですから、甘いという、この条例では違法残土の問題は解決できないという点から、質問をいたしております。  最後にもう一つお聞きしますけれども、基準法上の許可を与えたのは県です。県のほうが取り消すことはできるんじゃないですかね。 156 ◯議長池田正文君) 生活環境部長齋藤君。 157 ◯生活環境部長齋藤秀幸君) 建築基準の取り消しにつきましてご答弁申し上げます。施行主は民間業者に委託して、確認申請の許可を取ったようでございます。その辺、残土持ち込み、県とも連携してございますので、許可のほう、取り消しのほうを確認してみたいと思いますが、運び込まれた残土については、残土条例等で対処しなければならないかと思われますので、よろしくお願いいたします。 158 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 159 ◯16番(櫻井信幸君) あれほどの大量の土を持ってくるんでありますから、盛土の計画図面というのがあるはずなんです。それをなしに県が許可を与えるはずないんですね。都市建設部長、その辺はいかがですか。 160 ◯議長池田正文君) 都市建設部長・菱沼君。 161 ◯都市建設部長(菱沼茂雄君) 建築確認済証の交付を受けているものの関係なんでございますけれども、まず、建築基準法には、建築物に関して最低限守らなければならない基準が定められております。建築物を建築しようとする場合には、その基準に適合しているとの確認を受けることが規定されており、審査規定に適合していると認められた場合は、確認済証が交付されます。審査規定には、建築物自体の安全性を確保する規定や、建築物等を建築しようとする土地の諸条件との関係を定めた規定などがありますが、建築基準法の目的が、建築物の建築に係る最低限の基準を定めることを鑑みても、同法に基づく指導は難しいものと考えております。また、建築基準の承認でございますけれども、許可制ではございませんので、あくまで承認をするという形になってございます。  以上でございます。 162 ◯議長池田正文君) 16番・櫻井信幸君。                 〔16番・櫻井信幸君登壇〕 163 ◯16番(櫻井信幸君) ですから、承認をもらえなければ、建築はできないんですよ。それが建築許可です。ですから、その辺のところ、農業委員会とか生活環境部とか都市建設部とかとよく連携をして、正しくやろうとする人には優しく、そうでない方には厳しく、そういう条例の扱い方ということをやっていただきたい。それをお願いして私の質問は終わりますけれども、毎回毎回、この残土条例ではいろいろなことを言っているんですけれども、二の足を踏んでいる部分が多々、多く見受けられます。ですから、その辺のところを警察とよく連携をとりながら、厳しく、もう石岡は絶対できないよと、そういう体制をとっていただきたい。  以上です。終わります。 164 ◯議長池田正文君) 以上で、通告による質疑は終了いたしましたので、これをもって各議案に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第109号・令和元年石岡一般会計補正予算(第3号)ないし議案第127号・市道の認定についての計19件については、議案付託表に示すとおり、それぞれ所管の各常任委員会へ付託いたします。  なお、議案を付託されました各常任委員会は、会期予定表に示す日時に会議を開かれ、12月19日の本会議に審査の結果を文書により報告されるよう求めます。            ───────────────────────  日程第2 休会の件 165 ◯議長池田正文君) 次に、日程第2、休会の件を議題といたします。  お諮りいたします。明12月13日から12月18日までの6日間は、委員会審査及び議事整理のため休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 166 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  以上で本日の議事日程は終了いたしましたので、これをもって散会いたします。  次回は12月19日、定刻午前10時から会議を開きます。  お疲れさまでございました。                   午前11時12分散会 Copyright (c) ISHIOKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...