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  1. 石岡市議会 2019-09-05
    令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019-09-05


    取得元: 石岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-06
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 令和元年9月5日(木曜日)                   午前10時00分開議 ◯議長池田正文君) おはようございます。ただいまの出席議員数は21名です。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、議事日程表のとおりであります。  これより議事日程に入ります。            ───────────────────────  日程第1 議案第84号ないし議案第108号 2 ◯議長池田正文君) 日程第1、議案第84号・令和元年度石岡一般会計補正予算(第2号)ないし議案第108号・市道の認定についての計25件を一括して議題といたします。  これより各議案に対する質疑を行います。  初めに、19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 3 ◯19番(岡野孝男君) それでは議案質疑を行います。  議案第102号・石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定することについて、お尋ねをいたします。この制定につきましては、来年4月1日から行われる会計年度任用職員についてでありますが、幾つか質問をしてまいりたいと思います。  最初に、公共サービス多様化に対応しまして安定的にサービス提供をするために、臨時非常勤等職員の存在は不可欠であります。制度移行に当たりまして、経験、スキルのある人材を確保するためにも、現在働いている臨時非常勤等職員会計年度任用職員に移行することが、住民の利益につながると考えておりますが、この雇用継続について自治体責任をどのように考えているのか、お尋ねをいたします。 4 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 5 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、会計年度任用職員制度について触れたいと思います。地方公共団体における行政需要多様化などに対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため及び臨時非常勤職員の適正な任用を行うため、地方公務員法などが改正され、令和2年4月1日から施行されます。制度改正の主な内容といたしましては、非常勤特別職及び臨時職員任用を厳格化すること、一般職非常勤職員任用等について、採用方法任用上の取り扱いが法律上明記されておりませんでしたことから不明確になっていました。一般職非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を設け、勤務条件等を明確化するものでございます。  当市においても、市として会計年度任用職員の規定を整備し、令和2年度より任用をする予定でございます。当市で現在任用している臨時職員嘱託職員会計年度任用職員に移行することとなりますが、制度上は、新たに会計年度任用職員として採用するものでございます。  以上でございます。 6 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕
    7 ◯19番(岡野孝男君) 今、部長の答弁で、現在働いている方を会計年度任用職員にする予定であると、それが基本だというような解釈をしましたので、それでよろしいでしょうか。 8 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 9 ◯総務部長久保田克己君) 現在、雇用している臨時非常勤職員、その職務をきちんと洗い直して、今回の会計年度任用職員に従事させる業務、そういったものを勘案しながら、新たな制度として雇用していきたいと考えております。  以上です。 10 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 11 ◯19番(岡野孝男君) はい、わかりました。  次に、会計年度任用職員制度の導入の際、どの職を特別職非常勤とするのか、会計年度任用職員とするのか、この区別についてとりあえずお尋ねをいたします。 12 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 13 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。現在、臨時非常勤職員として多く勤務していただいている職種はかなり多方面にあるわけですけれども、そのほとんどが会計年度任用職員となってこようかと思います。具体的に、非常勤特別職というのは、ご本人がお持ちになっている知識や経験といったもので市の運営に対してアドバイスできるような、そういった職に限定されることとなろうかと思いますので、各種審議会の委員さん、そういったものが非常勤特別職には該当してくるのかなと。それ以外の現在働いている方のほとんどが、会計年度任用職員になってこようかと思います。  以上です。 14 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 15 ◯19番(岡野孝男君) わかりました。この施行をすることで、まだ時間的にもありますので、おいおいその辺の部分については調整を図るといいますか、よく検討して、それで進めるということだと思いますので、その辺はよろしくお願いします。  それから、この規則の中に、フルタイム会計年度職員パートタイム会計年度職員があります。県などにおきましては、フルタイムがなくてパート職員のみというふうに私は聞いております。それで、今回、石岡市のフルタイム職員はどういう職制を想定しているのか、あるいは導入しようとしているのか、フルタイム職員の職制についてお尋ねをいたします。 16 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 17 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。会計年度任用職員が従事する業務につきましては、その業務の内容や責任の程度を踏まえた業務の性質により、常勤職員が行う以外の業務に従事していただくことになりますが、フルタイムパートタイムかにつきましては、標準的な業務の量に着目して区分してまいりたいと考えてございます。基本的にフルタイム職員は、正規職員と同様に1日当たり7時間45分、週5日勤務を行うものでございまして、それより少ない職員についてはパートタイム勤務という任用の仕方になろうかと思います。  以上でございます。 18 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 19 ◯19番(岡野孝男君) 先ほど、1番目の質問で、現行の臨時非常勤職員を移行すると。その際、フルタイム職員……、現在フルタイム職員の職名ですか、フルタイム職員に該当するような職名があったらば、答弁をしていただきたいと思います。 20 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 21 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。今現在フルタイムで雇用している職名につきましては、保育士さん、栄養士さん、あとは一般職事務補助として勤務していただいている方も若干いるかというふうに記憶しております。  以上でございます。 22 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 23 ◯19番(岡野孝男君) 保育士とか、今挙げられた職種、そういう方々がフルタイムという扱いになるということですね。  続いて3番目の、同一労働同一賃金の観点から、正規職員との均衡、均等待遇の実現に向けて、臨時非常勤等の待遇を改善すべきではないかと思っているところでございます。この別表の表を見ると、例えば、全部の職種を比べるということはちょっと時間がかかりますので、一般事務補助員の特に上限は1級の5号ということが上限なわけですが、例えば事務補助を取り上げた国の場合、これは1の25です。県の場合は1の45です。水戸市におきましては1の27と、上限が随分、石岡市は低く抑えられていると。これはどういうことなのかお尋ねをいたします。 24 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 25 ◯総務部長久保田克己君) 各業務の上限についてご答弁申し上げます。会計年度任用職員号給上限につきましては、国のマニュアルにおいて、「常勤職員とは異なる設定とすべきものであることなどから、会計年度任用職員についても、職務の内容や責任等を踏まえつつ、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当である」と記載されているところでございます。その例示といたしましては、「例えば、定型的・補助的な業務等に従事する事務補助職員については、一般行政職常勤職員初任給基準額上限の目安とすることなどが考えられる」とされてございます。そういった中で、当市の一般行政職常勤職員初任給については、大学卒区分で1級の25号給短大卒区分で1級の15号給高校卒区分で1級の5号給となっておりますことから、正規職員高卒区分初任給基準額である1級5号給上限と設定したものでございます。  以上でございます。 26 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 27 ◯19番(岡野孝男君) 今の部長の答弁では、私は納得はしません。採用時、また更新時には、職務経験の要素を考慮した初任給の格付けや昇給制度、そういうものが考えられるわけですが、そういうものを導入すべきではないかと。  上限について設定するのに、低くした場合に、これは一般の正規職員が年に4号アップするのに、そういうことがこの会計年度任用職員については考えられていない。上限が低く抑えられれば、当然それから上がらないわけですから、昇給はしていかないと。そのままずっと同じ金額で勤めることになりますので、それは正規職員との同一労働同一賃金からすると、それとイコールということではなくても、ちょっとそこの差が縮まらない、そういうような危惧を私はしていますので、今後、考えていく必要があるのではないかと思いますので、その点、もう1回答弁いただきたいと思います。 28 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 29 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。一般事務補助員の例で申し上げますと、議員ご指摘のとおり、まず1級の1号給からスタートするわけで、2年目と申しますか、会計年度なので年度で1回雇用が切られて、また新たな雇用、任用という形になるわけですけれども、そのときに、従前の業務していた経験をもとに、そこでプラスするというのがこの制度かと思います。当市においては1の1からスタートしますので、2年目にその方が再度任用されるということであれば、2号給プラスの1の3、その翌年には1の5というふうに、昇給といいますか、任用時の給与が前歴換算プラスになるというようなご理解をしていただきたいと思います。  その上限が1の5でストップしてしまうというのは、議員ご指摘のとおりでございます。この上限については、先ほど議員がおっしゃられましたように、県内の自治体でも、今さまざまな取り組みがされようとしている状況でございます。そういったことから、実際この条例と規則で進めさせていただいた場合に、募集の段階に当たって、近隣とあまりに乖離が激しい場合、人が集まらないといったようなことも想定されますので、今後、近隣の自治体の動向といったものに注意しながら、検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 30 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 31 ◯19番(岡野孝男君) よく検討していただきたいと思います。  それで、この新しい制度に当たっては、財源が必要となるわけです。その財源につきましては、国において検討されていくと思いますが、自治体におきましても、地財計画の見直しとか、そういうものがあるわけです。自治体の責任におきましてしっかりと対応していくことを求めたいんですけど、その辺について答弁願います。 32 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 33 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。今回の会計年度任用職員制度を導入することによりまして、今までご説明しておりませんでしたが、期末手当等も支給されることになります。そういった場合、その手当分が丸々増額ということになってまいりますので、そういった部分につきましても、今回、予算編成前の段階で、こういった9月の定例会にこの条例の改正を提案させていただいているものです。  以上です。 34 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 35 ◯19番(岡野孝男君) わかりました。しっかりその辺についても、財源については整えていっていただきたいと思います。  次に、休暇制度制度化についてお尋ねをいたします。国の非常勤職員との均衡の観点を踏まえまして、国の非常勤職員に定められている休暇について、例えば忌引休暇結婚休暇、公務上の傷病や私傷病休暇骨髄移植休暇など、そういったものがあるわけですけれども、有給休暇とあわせまして、今、私が申し上げたような休暇制度化すべきではないかと思いますけど、その辺についてお尋ねをいたします。 36 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 37 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。休暇制度化でございますけれども、現在の運用といたしまして、当市においては臨時職員及び嘱託員に対して、労基法に基づきまして、6か月以上勤務した職員に対して、所定の労働日数に応じて年次有給休暇を付与しております。それ以外の休暇については特に付与してございませんでしたが、次年度からのこの制度の導入に際しましては、労基法や国の非常勤職員休暇との整合を図るため、努めてまいりたいと考えております。  そういった中で、具体的に議員が今おっしゃられましたように、有給としては年次休暇結婚休暇忌引休、無給のものでは、産前・産後休暇とか育児時間休、介護休暇等々が国の非常勤職員には制定されておりますので、それらも検討してまいりたいと考えております。  以上です。 38 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 39 ◯19番(岡野孝男君) 国の休暇に基づいて行われるということならば、それはそれで結構でございます。  それで、年金と保険ですね、その関係についてどのような対応をしていくのか、お尋ねをいたします。 40 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 41 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。今回の会計年度任用職員につきましては、勤務時間がまず20時間以上、報酬が月額8万8,000円以上、そういった要件等をクリアした方については、年金、さらには健康保険に加入していただくことになろうかと思います。  以上でございます。 42 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 43 ◯19番(岡野孝男君) 年金はどういう年金に加入することになるんでしょうか。お尋ねいたします。 44 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 45 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、フルタイム任用された場合でございますけれども、1年目につきましては厚生年金、また協会けんぽという形で加入していただいて、2年目からは、その勤務実績にもよりますけれども、地方公務員等共済組合法の共済組合に加入していただく。また、そういった制度に加入することになろうかと思います。また、パートタイム職員については、厚生年金協会けんぽ健康保険に加入していただくということを想定しております。  以上です。 46 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 47 ◯19番(岡野孝男君) わかりました、それは。  次、最後の、労働組合との交渉・協議の合意形成についてということで、この会計年度任用職員につきまして、職員組合との交渉や協議についてどうなっているのか、お尋ねをいたします。 48 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 49 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。当市には、2つの労働者の組合がございまして、その両団体とこれまでに2回ほど、会計年度任用職員勤務条件等の概要等について協議をさせていただいてきているところでございます。  以上です。 50 ◯議長池田正文君) 19番・岡野孝男君。                 〔19番・岡野孝男君登壇〕 51 ◯19番(岡野孝男君) 組合との合意形成についても、今後十分に話し合いをして、了解を求めた上で、この実施に当たっていただきたいと思います。  以上で私の質問を終わりにいたします。 52 ◯議長池田正文君) 次の質疑者に移ります。  6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 53 ◯6番(櫻井 茂君) おはようございます。6番・櫻井 茂です。  議案第102号・石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定することについてを質疑させていただきます。  最初に、条例制定の理由と目的についてお伺いしてまいりたいと思います。条例制定の根本的な理由である地方公務員法の改正内容と、その改正目的についてお伺いをいたします。 54 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 55 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、条例制定の理由及び目的でございますが、提案理由にもございますように、地方公務員制度の改正に伴い、一般職会計年度任用職員の給与等の規定を整備するためでございますが、具体的な地方公務員法の改正内容及び改正目的について述べさせていただきます。  まず、地方公務員法の改正目的でございますが、地方公共団体における行政需要多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため及び臨時非常勤職員の適正な任用を行うため、地方公務員法が改正され、令和2年4月1日から施行されるものでございます。  次に、地方公務員法の主な改正内容といたしましては、1点目として、非常勤特別職及び臨時職員任用を厳格化することです。全国的に、事務補助者のような勤務形態の者が、嘱託員といった名称で特別職非常勤職員として任用されているケースが少なくないことから、今回の改正によりまして、労働者性のある職種については会計年度任用職員に移行させることで、厳格化を図るという考え方でございます。  2点目といたしましては、一般職非常勤職員任用等について、採用方法任用上の取り扱いが法律上明記されていないなど不明確であったことなどから、一般職非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を設け、勤務条件等を明確化するものです。  3点目といたしましては、これまで非常勤職員については、期末手当などの手当を支給する規定がございませんでしたが、今回の法律改正において、期末手当についても新たに支給となるものでございます。  当市においても、市として会計年度任用職員の規定を整備し、令和2年度より任用をする予定でございまして、当市で現在任用している臨時職員嘱託職員などについて、会計年度任用職員に移行してまいりたいと考えております。  以上でございます。 56 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 57 ◯6番(櫻井 茂君) 非常勤特別職及び臨時職員任用を厳格化するという背景があるということがわかりました。  次に、臨時非常勤職員の採用と配置基準についてお伺いをしたいと思います。現在、石岡市の臨時非常勤職員の採用・雇用形態は地方公務員法の第何条該当か、条文別の人数についてもお伺いしたいと思います。 58 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 59 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。現在の任用の形態は2つございます。1つ目が、地方公務員法第22条第5項の規定に基づく臨時職員、2つ目といたしまして、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託職員等でございます。地方公務員法第17条による任用等につきましては、現在行っていない状況でございます。以上です……失礼しました。あと、それぞれの平成31年4月1日時点の任用状況で申し上げますと、地方公務員法第22条第5項の規定に基づく臨時職員が71人、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託職員等が386人で、合わせまして現在457人の方が臨時嘱託職員として勤務していただいております。  以上です。 60 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。
                     〔6番・櫻井 茂君登壇〕 61 ◯6番(櫻井 茂君) 400名を超える臨時非常勤職員の方がいらっしゃるという状況であることがわかりました。  現在、採用している雇用形態が、条例が施行される次年度からどのように変更されるのか、お伺いをしたいと思います。 62 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 63 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。新たな会計年度任用職員制度における地方公務員法第22条の規定に基づく臨時職員は、正規職員と同様の業務を行う臨時的な職員として、災害発生時に正規の職員を補充するまで、とりあえずの要員を充足する必要がある場合など、公務の円滑な運営に支障を来すことがないよう特例として認められることになります。したがいまして、現在、事務補助などで任用している臨時職員嘱託職員については、基本的に全て会計年度任用職員に移行していくものと考えております。  以上です。 64 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 65 ◯6番(櫻井 茂君) 次に、臨時非常勤職員の雇用に関しまして、職員任用条例及び臨時職員雇用管理規程、あるいは嘱託職員任用等に関する規程の改廃等が予定されているのかをお伺いします。 66 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 67 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。再任用職員におきましては、地方公務員法における正規職員としての位置付けに変更はございませんので、職員任用条例の改正は予定してございませんが、今おっしゃられましたように臨時職員雇用管理規程、また嘱託職員任用等に関する規程の廃止や、臨時職員嘱託職員等に関連する条例等の改正を、今後予定しているものでございます。これら関連する条例につきましては、12月議会に上程を予定しているところです。今回は、まず会計年度任用職員の骨子となる給料・報酬等に関する規定を定める条例であるものを、令和2年度の予算要求にもかかわることでございますので、先行して上程させていただいた状況でございます。  以上です。 68 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 69 ◯6番(櫻井 茂君) 今回の質疑に当たりまして、近隣の市議会の状況も確認いたしました。インターネットによる確認ですので深くはわかりませんけれども、つくば市におきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例ということで、一括で関係法令、規則等の改正の条例案を提出されているようです。今回、石岡市におきましては、報酬・給与関係を中心とした条例提案ということで、関連する雇用形態のものについては12月定例会と、今、答弁をいただきましたけれども、これを分けた理由がどのような理由なのか、こちらについてご説明いただきたいと思います。 70 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 71 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、その点につきましては、事務の……。今回の改正は広範囲な条例に影響を及ぼしておりますことから、それらを詳細について点検して改正する必要があろうということで、現在、こういった部分の条例改正を先行させていただいたということでございます。  以上でございます。 72 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 73 ◯6番(櫻井 茂君) 本来であれば、関係条例案ということで提出されるべきものだと思います。今回につきましては諸般の事情でこのような形になったと思いますけれども、先ほど先輩議員も質問しておりましたが、休暇等の考え方はどうなっているんだというところのものは、関係法規の条例提案があればより詳しい質疑もできたはずですので、今後につきましては、関係法令等の条例案も一括でできれば出していただくというのが、本来、議会に対する対応ではないかなと思いますので、これについては意見として言わせていただきたいと思います。  次に、石岡市職員の任免に係る審査委員会の審査委員長は副市長であります。議案である条例案が適用される臨時非常勤職員も採用試験を行うことが、今後、義務付けられると聞いておりますけれども、石岡市はどのような採用試験を行い、そして審査会の対象とするのか。このたびの非常勤職員に関する条例対象者について、採用試験の対象になるというような記載もあるようですので、どのような概要になるかをお伺いしたいと思います。 74 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 75 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。今度導入しようとしております会計年度任用職員の採用の方法につきましては、常勤職員とは異なり、競争試験、または選考により採用する特例が設けられているところでございます。そういったことを鑑み、石岡市の採用方法といたしましては、審査会の対象にはせず、広く公募した上で、面接や書類選考等による採用を考えている状況でございます。  以上です。 76 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 77 ◯6番(櫻井 茂君) 次に3点目、人事評価制度との関係についてをお伺いしたいと思います。人事評価につきましても義務付けられると聞いておりますけれども、フルタイムパートタイム等の雇用形態が違う中で、どのように人事評価を行うのか。常勤の職員については人事評価をやっておりますけれども、今回の条例案に提出されておりますフルタイムパートタイムパートタイムにつきましては時間が非常に短い方もいらっしゃいますので、そういう中で人事評価をどのように行おうとするのか、こちらについてお伺いしたいと思います。 78 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 79 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。議員ご指摘のとおり、改正後の地方公務員法において会計年度任用職員は人事評価の対象となり、評価結果を研修など、また再度の任用などに活用することが想定されているわけでございます。そういった中、正規職員については、チャレンジシートや人事評価表など、様式を用いて業績評価及び能力態度評価を実施しておりますが、会計年度任用職員に対する具体的な人事評価の実施方法等については各団体に委ねられている状況で、職務内容や勤務実態等に応じて柔軟な形で人事評価を実施することも可能でございますので、4月の評価開始に向けて、今後、検討を進めてまいりたいとは考えております。  現在のところ、正規職員と同様に、能力態度評価、さらには業績評価を行うことを考えております。ただ、今、議員がおっしゃられましたように、フルタイムパートタイム、また雇用形態が変わってくると。あと、各職場においては、たくさんの会計年度任用職員任用する部署もございます。そういった中で、人事評価による評価者、さらには被評価者の負担なども考慮しなければならないと考えますと、若干簡便な方法をとることなども検討していかなければならないのかなと考えております。  以上です。 80 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 81 ◯6番(櫻井 茂君) 先ほど400名を超える方を雇用しているという状況の中で、人事評価をする側である管理職職員、もしくは、係長までおとすのかちょっとわかりませんけれども、そういった方々の人事評価をするということで仕事量が膨大なものになりかねませんので、その辺については今後検討を進めるという話でしたから、十分に検討していただいて、職員の負担にならないように、また評価される側の気持ちもちゃんとしんしゃくできるような、そういった評価制度で対応していただければと思っております。  次に、再任用職員の人事評価について質疑をさせていただこうかと思いましたが、先ほど、今回の条例案の中では、再任用職員においては対象外であるというような答弁もございましたので、こちらについては質疑はいたしません。  次の4点目、予算への影響についてお伺いしたいと思います。新たな給与形態となることで、予算への影響がどのような形になるのかお伺いをしたいと思います。先ほど答弁の中で、期末手当等の支給というようなことも出ておりましたので、実際に、今、雇用されている方々がそのまま継続的な形で雇用するというような状況だということでもありますので、そういったことを踏まえて、年度予算の中ではどのぐらい予算が、増えるという形になると思いますけれども、増額するのか、こちらがわかりましたらご答弁いただきたいと思います。 82 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 83 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。期末手当の支給について先ほど申し上げましたが、週当たり15.5時間以上勤務している職員に対して年間で2.6月分支給するということで、今、上程させていただいております。そういった形でご了解が得られるとすれば、期末手当の影響分としては約1億1,000万円ほどございます。その他、給料・報酬設定、さらには昇給による増加、再任用時のプラス、そういったものを想定いたしますと、年間でそのほか2,200万円ほど影響が出るのではないかと考えております。  以上です。 84 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 85 ◯6番(櫻井 茂君) 総額で約1億3,000万円を超える金額が、報酬あるいは給与として支給されていくのではないかというご答弁をいただきました。  次に、パートタイムの報酬についてでありますけれども、条例案の第18条第1項から第4項に規定されておりまして、基準月額を基本として計算するとしておりますけれども、この基準月額が幾らなのか、何を根拠としているのかについてお伺いをしたいと思います。 86 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 87 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。基準月額につきましては、仮に当該職種において1日7時間45分で週5日勤務のフルタイム任用した場合の報酬額となってまいります。基準月額から、勤務時間に応じた月額、日額、時給を計算するものでございます。パートタイム会計年度任用職員の給与につきましても、石岡市会計年度任用職員の給与に関する規則、今回、別表第1に記載されておりますが、号給の位置付けについてはそのとおりでございます。そこから例示いたしますと、一般事務補助員の場合、1級1号給になりますので、基準月額14万4,100円となります。それで、1か月の勤務時間、1日7時間45分の21日間といたしますと162.75時間になりますので、それで除した額が時給単価となり、時給885円という考え方になります。  以上です。 88 ◯議長池田正文君) 6番・櫻井 茂君。                  〔6番・櫻井 茂君登壇〕 89 ◯6番(櫻井 茂君) 地方公務員法の大幅な改定に伴う条例改正ということでありますので、詳細についてはまだ決まっていない部分もあるということでありますから、また近隣市の状況を勘案しながら、よりよい内容で制度の確立をお願いしたいと思います。  以上で終わります。 90 ◯議長池田正文君) 次の質疑者に移ります。  12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 91 ◯12番(小松豊正君) 12番、日本共産党の小松豊正です。通告に従いまして、一問一答方式で議案質疑を行います。  まず議案第101号・石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、お伺いいたします。  (1)提案理由にある「地方公務員法の一部改正」の内容について、どういうものなのか、わかりやすく説明をお願いいたします。 92 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 93 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。令和元年6月14日に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括整備法が公布されております。この一括整備法でございますが、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るものでございます。同法の整備の中で地方公務員法の一部が改正されておりまして、現在、地方公務員法に規定されております成年被後見人を及び被保佐人が職員になることができない、または競争試験もしくは選考を受けることができないとする規定と、職員が成年被後見人及び被保佐人に該当するに至ったときはその職を失うとする規定を、今回、削除するものでございます。  それに伴いまして、当市の職員の給与条例の中にも、成年被後見人及び被保佐人に該当となり失職した場合の期末手当及び勤勉手当の規定がありますので、地方公務員法の一部改正の施行日に合わせて、当該部分を削除するものとしてございます。  以上でございます。 94 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 95 ◯12番(小松豊正君) 詳しい説明がありまして、私が(2)で質問を予定しました、「成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項等の適正化等を図るため」の内容についても説明を求めましたけれども、先ほど答弁がありましたように、これまで、何らかの心身の障がい等によって成年被後見人及び被保佐人とみなされた人は、一律にもう地方公務員になれない、あるいは職を失うとされて、一律的なものでありましたけれども、それが今度の法令、条例の一部改正によって、個々に判断されると。だから、これは、関係者の運動や世論があったんじゃないかと私は思いますけれども、そういう理解でよろしいですよね。確認いたします。 96 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 97 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。これまでは、先ほど議員がおっしゃられましたように、そういった欠格条項に該当すると職を失ってしまうというような規定があったものですが、そういったものは個々に判断されるべきであるというふうに改正がされたものと考えております。  以上です。 98 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 99 ◯12番(小松豊正君) それでは、以上で議案第101号については終わります。  次に、議案第102号・石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定することについてお伺いいたします。これは先ほど来、先輩・同僚議員が質問されておりますので、できるだけ重複を避けて質問いたします。  まず、(1)ですけれども、新しく創設される会計年度任用職員制度とはどういうものか。これについては説明がございました。そこで、この中でちょっとわからないのは、厳格にするということがございまして、それに伴って、私がここで関係で質問したいのは、これまで非常勤職員とされる臨時職員嘱託職員非常勤特別職、これはこれまではどういうふうなやり方で採用されていたのか、それで、これが厳格化されるということで、どういうふうに厳格化されるのか、その点についてお伺いいたします。 100 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 101 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、特別職非常勤職員につきましてですけれども、本来この職員につきましては、特定の学識経験を必要とする職員に、自らの学識経験に基づき任命権者に対する助言などで公務に参画することが、想定されていたわけでございます。そういった観点から、この特別職の非常勤職員については、地方公務員法も適用除外とされてきたところでございますが、しかしながら現状におきましては、事務補助職員のような勤務形態の者が、嘱託員といった名称で特別職非常勤職員として任用されているケースが全国でも少なくないと。そういったことから、今回、その辺を厳格に、そういった労働者性がある者につきましては会計年度職員に移行させるというようなことになりまして、特別職非常勤職員については、自らの学識経験に基づき任命権者に対する助言をするといった本来の職に限定するという厳格化が行われたものでございます。  以上です。 102 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 103 ◯12番(小松豊正君) 次に、この会計年度任用職員がどれくらいの大きな影響を与えるものかということを明確にする上で、先ほど、非常勤職員は71人が臨時職員、それで、合計すると457人という説明がありました。ですから、そのほかに嘱託職員が何人いるのか、それから非常勤特別職が何人いるのか、それを明確にお答えください。 104 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 105 ◯総務部長久保田克己君) お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、この特別職非常勤職員として現在雇用している職員については386人でございます。それで、地方公務員法第22条第5項に基づく臨時職員については71人、合わせて457人という状況でございます。  以上です。 106 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 107 ◯12番(小松豊正君) 私がここで非常に一定の驚きといいますか、大変なことなんだなと言えますのは、常勤職員等は何人いますか、改めて。その関係があるので聞きます。 108 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 109 ◯総務部長久保田克己君) 済みません、手元に詳細な資料がないので、後ほどご答弁させていただきます。 110 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 111 ◯12番(小松豊正君) それから、この非常勤職員が457人と言われましたけれども、その中で女性が占める割合、人数、これを質問いたします。女性がどれだけの割合が占めるのかも大事なことですので。 112 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 113 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。本年の4月1日現在で申し上げましたその457人の中で、女性の方につきましては408人、パーセントで89.3%の方が働いていただいている状況でございます。 114 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 115 ◯12番(小松豊正君) この非常勤職員に占める女性の割合は、全国的には7割と一般的に言われております。そういう点から言いますと、石岡の場合は89.3%、まさに非常勤職員の9割が女性だということは、そういう女性の生活、待遇なども鑑みましても、非常に大きな問題が含まれているというふうに現状認識をするわけでございます。  そこで次に、会計年度任用職員になると待遇、労働条件はどのように変わるのか、お伺いしてまいります。まず、雇用契約はどうなりますか。 116 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 117 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。地方公務員法に規定された職員となりますので、先ほど申し上げました市が行う選考試験、そういったものを受験していただいて、合格した者については発令をして、職員として任命することになろうかと思います。  以上です。 118 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕
    119 ◯12番(小松豊正君) 私が聞いている契約というのは、例えば半年契約で更改する、1年なのか。つまりこれは、無期じゃなくて有期ですよね。期限が決められているから、その都度契約を更改することになると思うんですけれども、その契約はどういうタイミングになるのか、それを聞いております。 120 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 121 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。それと、答弁させていただく前に、先ほど答弁が漏れておりました正規職員の数についてご答弁申し上げます。常勤職員、本年の4月1日現在で648名になっております。以上でございます。大変申しわけございませんでした。  それと、ただいまご質問をいただきました契約の期間ということでございますけれども、会計年度任用職員ということで、4月1日から雇用した者については翌年の3月31日まで、また途中で雇用した者についても3月31日までと理解しております。  以上です。 122 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 123 ◯12番(小松豊正君) つまり会計年度、つまりその方の働く時間は1年なんですよ、たったの。1年だけは4月1日から年度末まで働けるけれども、その次は働けるのかと。それは働けないんですね。そこでまた雇用契約を結ばなければ働けないと。非常に不安定雇用であることには変わりありませんね。どうですか。 124 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 125 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。議員がおっしゃられましたように、会計年度任用職員については、4月1日から翌年の3月31日までということで契約にはなろうかと思います。しかしながら、再度の任用につきましても、またその業務が新たにあるとすれば、再度の任用も特に問題はなく雇用できることになっておりますので、その点では1年で終わりというわけではなくて、再度の任用につながります。また、その再度の任用をした場合に、前歴換算といいますか、そういった能力をお持ちの方については、先ほどほかの議員さんからの質疑にありましたように、プラス号給を与えて雇用するというような制度になるよう、今、努めているところでございます。  以上です。 126 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 127 ◯12番(小松豊正君) これは、働く側から見れば、これほど不安定な、将来見通しのない働き方はないんですね。1年たったらばまた契約があるけど、そのとき仕事があれば続くということで、仕事のない場合には契約できない。だから、働く人にとっては非常に不安定なものだということは変わらないと、今度の制度でも変わらないんだというふうに私が思うということを言っておきたいと思います。  それから、先ほど追加答弁で、常勤職員は648名。そうしますと、常勤職員648名と先ほどの非常勤職員の457人を合わせると、1,128人になるんですよね。ですから、いろいろ勤務形態はありますけれども、1,128人というふうに単純計算しますと、その人の割合は457人で、4割を超える方々が、働く度合いは違うんだけれども非常勤職員になっているということであります。  それで、私は、その次に聞きたいのは、先ほど言っておりましたように給与はどうなるかという問題で、いろいろ説明はございました。それで、パートタイムの方は885円にすると、今度上がったからね。しかし、非正規職員の方は全員が今までは時間給だったと。いわゆる前の870円で、時間給で計算されて給与が払われてきたんですけど、今度は、給与に関する規則、1級1号給14万4,100円から始まって、そして行くんだけれども、これはどこまでも行くんじゃなくて、上限があると言われましたよね。どういう上限なのかを、どこが上限なのか、それはどのくらいの間で上がって、あとは上がらないという意味ですね。それをもう少し詳しく説明してください。 128 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 129 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。別表の事務補助員を例にとって申し上げます。この方については、基本が1の1号給で採用されるわけでございますので、今の、先ほど申し上げました規則等で説明させていただくとすれば、次の年が2号給プラスの1の3、その次の年が2号プラスの1の5ということになりまして、その1の5を現在上限としておりますので、3年目でその上限に達して、その後はそういった再任用による前歴判断等のプラスは今のところ考えていないというような考え方でございます。  以上です。 130 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君に確認をさせていただきたいんですが、議案質疑の通告の中、(2)は質疑されておりますけれども、(3)、(4)についてはどのようになっているのか確認します。 131 ◯12番(小松豊正君) それは順次やっていきます。順次考えております。順序よくやっております。 132 ◯議長池田正文君) ということであれば、議案質疑は通告に沿ってされますようにお願いいたします。  12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 133 ◯12番(小松豊正君) 今の答弁の続きですけれども、ところが、この規則によりますと、今の例は限定付きで上がるんだけど、全く上がらない職種もあるでしょう。それは何ですか。全く最初から最後まで変わらないと決めておりますよね。 134 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 135 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。ただいまの上がらないというものにつきましては、2級、また3級に処遇する職名かと思います。こういった方については、当初からその能力、これまでの実績、そういったものを勘案して給料の位置付けをしておりますので、新たな前歴換算といったものはないものと考えておりまして、その号給のアップについては考えていないという状況でございます。  以上です。 136 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 137 ◯12番(小松豊正君) 規則によると、例えば運動部活動指導員、それからTT非常勤講師、中央図書館長、建築士、クライシス監理官、これは職種が2号で何年経っても変わらないというふうに規則ではなっているんですよね。だから私は、そういう、上がっても限度があるということも非常に問題だけど、低く……、だから低賃金は変わらないんですよ、これ。それから、全くこういう制度になりましても、先ほど私が言ったのは、1年経っても2年経っても変わらないと、最初から変わらないような給与体系をとっているということは、本当に今の給料が低いことを全く是正していない。変わらないというのは非常に大きな問題だと思います。反論があれば。よろしいですか、そういうことで。  それじゃあ、次に行きたいと思います。だから、何年働こうが固定化されて変わらないというのがこういう方々なんだということも、見ておかないといけないんじゃないかと思っているわけでございます。  それから、全体として、なかなか計算が難しいかもしれませんけど、これまでは時間給だったと、完全に。今度は一定のそういう1級1号から始まって若干上がると、5号までかな、そういうことですね。これは、全体として現在の時間給に比べてはどの程度の改善になると考えていますか、給料の待遇が。質問いたします。 138 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 139 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。パーセントでそれぞれの職種を、改定率がどのぐらいになっているかとはじいたものがございます。そういったものを見ますと3%から4%、多いものでは6%ぐらいの改定になっていくものと考えております。  以上です。 140 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 141 ◯12番(小松豊正君) 3%、5%上がるんじゃないかと。しかし、これは物価も上がるし、さまざまな条件もあるわけでございまして、給料がよくなるんだというふうに言えたものなのかどうか、甚だ私は疑問なんですね。  次に、手当はどうかということで、先ほど来詳しく説明がございました。期末手当はつくと、6月、12月。しかし、この期末手当を考える場合の条件はどういう条件なのか。先ほど答弁あったのかどうか、あったのかもしれませんが、ちょっと私はよく聞けなかったので、どういう期末手当の条件、また上限はあるのかどうか、これをお聞きいたします。 142 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 143 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。2.6月が期末手当の支給金額になってくると思います。また、その条件ということですけれども、1会計年度任用職員でございますので、その年度内の任用に当たって、6月、12月に支払われると思いますけれども、6月については多少減額されて、12月になれば本来の金額が支払われるものと考えております。  以上です。 144 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 145 ◯12番(小松豊正君) それから、有給休暇等の説明がありまして、人件費、このことによっての予算が、先ほど説明がありましたけれども、この会計年度任用職員制度を実施すれば、1億3,200万ほどのお金がプラスされるとお答えになりましたけれども、しかしこの財源はどうして生み出すのか。これは、国や県からは全くお金が来ないんですか。市独自でこれは考えなきゃならないものなんですか、全国的に、石岡だけじゃなく。どういうふうなことになっているんでしょうか。               〔「これは通告外だよ」と呼ぶ者あり〕     〔「一問一答だから、考えて聞いているんだから答えてくださいよ」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君に申し上げます。議案質疑は通告に沿ってされますようお願いいたします。ただいま質疑されております給与体系及び手当等、財源等については通告がございませんので、よろしくお願いいたします。 147 ◯12番(小松豊正君) それでは、次に移ります。ですから、私がここで言いたいのは、財源が、先ほどの答弁を聞いていると、財源は自分で生み出すことしかないと受けとめられるんだけど、そうすると、このことはいいことなんだけれども、しかし、そのことによって重要な石岡の予算を確保しなきゃならないということになるので、その辺のことを執行部はよく考えて対応してもらいたいということを申し上げたいわけであります。  それで次に、これに関しまして、私、(4)の問題は、今求められているのは非常勤職員常勤職員化じゃないのかと書きましたけれども、ここで今日聞きたいのは、民間ではあるんですよね。民間では、期限が決められて働くんだけれども、一定の働いた場合に、その方が希望すれば、それは無期の雇用への道が開かれるという制度があるわけですね。ですから私はこれだけ、石岡最大の民間……、公務の最大の職場である石岡の職場が、これだけ大きないわゆる非正規といいますか、非常勤の方がいらっしゃるわけで、その中には一生懸命働いて、そしてベテランとなって、すごい力を持っているということになってくる方もいらっしゃるので、ですから、そういう方の場合は、やはり常勤職員化の道というのをつくるべきではないかと思うんだけど、今度の会計年度にはそれは見受けられないんだけど、そのことについてはどうなんでしょうか。 148 ◯議長池田正文君) 総務部長久保田君。 149 ◯総務部長久保田克己君) ご答弁申し上げます。非常勤職員の常勤化というようなご質問かと思います。当市におきましては、平成29年度から10年間の石岡市職員定員管理計画を策定しまして、持続可能な行財政運営に努めているところでございます。そういった中でも、正職員、さらには臨時嘱託員、そういった方をうまく業務に効率的に充てて、市の行財政運営に努めていくというような計画に基づいて、今、職員の採用等に努めてきているところです。また、今回、この会計年度任用職員につきましても、当市の一般職の採用につきましては、一般職であれば35歳までと、非常に他市に比べても年齢幅を広くとっておりますので、そういった面では、会計年度任用職員で培った経験等を生かしてそういった一般職の試験に応募する機会は、十分確保されていると考えております。  以上です。 150 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 151 ◯12番(小松豊正君) 35歳という年齢を他市よりは上げて、そういうチャンスをつくっているというお話でございましたけれども、1つの例は、ある保育所の中で、嘱託職員という身分というか、そういう方だと思うんだけれども、責任持ってクラスを担当しているという方がいらっしゃるので、それはやっぱり本人にとっても、お互いの団結上も連帯上も、非常に矛盾があるのではないかという話を聞くことがあるので、そういう点で、年齢の制限があるということですけれども、やはり私は、これだけ非常勤の方が一生懸命働いていて、実力もつけていると思うので、そういう点で35歳の年齢制限があるというわけなんだけど、もっと積極的に非常勤職員常勤職員化を図ってもらいたいと、図るべきじゃないかと考えるものでございます。  これまでの質問を通じて、非常に多くの方が、全体の4割が非常勤の方であって、その非常勤の中の9割が女性であるということは、やはり私は改善すべき……、幾ら多様になっても、これはやっぱり改善しないと……、やはり改善してもらいたいと思うんですけれども、こういうことについては、そういう点で会計年度任用職員の給与条例を制定する議案について議論しているんだけど、何かそういうことで、市長は……。ここで私がどうなのかと聞くのはいいですか。まずいんですか。これは、最後にちょっとそれをお聞きしたいと思うんですけど、どういうふうにお考えなのか。よろしくお願いします。 152 ◯議長池田正文君) 市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 153 ◯市長(今泉文彦君) 会計年度任用職員制度についてお答えいたします。ただいま小松議員のご質問でありますけれども、時代に即した、その地域に合った適正な制度、そういったものが雇用環境、労務環境に求められていると思います。この今回の制度改正に関しては、そういったものを踏まえて行うものでありますけれども、石岡市の実情に合った内容に即して考えていきたいと思っておりますけれども、さまざまな課題があるかと思いますので、その辺も踏まえて慎重に対応してまいりたいと考えております。  以上です。 154 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 155 ◯12番(小松豊正君) 今、市長からも答弁がありましたように、さまざまな課題があるんですけれども、その中で働き方改革といいますか、現状の石岡の市政を支えている方々の状況をよく見ていただいて、会計年度任用職員制度で全く解決されていない問題も基本的にあるわけですね。多少は改善されるけれども。そういう点で、ぜひよりよい働き方になるように、市長はじめ、この際お願いしたいということを申し上げて、次の問題に移りたいと思います。  次は、議案第105号・石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、お伺いいたします。  (1)保育料の10月1日からの無償化によって、これまでの公定価格の公費負担基準額(国・県・市)、そして保護者徴収基準の割合は、現在のどういう基準からどういうふうに変わるのか、お伺いいたします。 156 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 157 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。公費負担基準額と保護者徴収基準額の割合でございますけれども、3歳以上の保育認定では、現行制度では公定価格から保護者徴収分を除いた額に対しまして、国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1を負担しておりまして、保護者徴収割合は、当市基準の保育料ベースで約25%となっております。無償化後は保護者徴収分がゼロになるため、公定価格に対しまして国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1の負担になります。  以上でございます。 158 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 159 ◯12番(小松豊正君) それで、現在、これは全国の市町村がどこでもやっているようですけれども、この公定価格、いわゆる民間の保育関係なんですけれども、国の基準どおりでいくと公定価格がかなり高くなるので、どこの市町村でも、それを抑えるために保育料の軽減策をとっております。石岡でもとっていると思いますけれども、市の負担割合、保育料軽減割合、どういうふうに軽減をしていて、軽減割合に関係する金額はどうなっているのか、お伺いいたします。 160 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 161 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。2号認定の比較で申し上げますと、子ども・子育て支援法施行令で定める保育料基準額に対しまして市で定める保育料は、階層が高くなるほど差が拡大し、保育料がいずれもゼロ円の第1階層を除きますと、第2階層で国の約8割、金額で申しますと1,000円、最も高い第8階層では国の約3割、金額で申しますと6万9,000円の差の設定となってございます。  以上でございます。 162 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 163 ◯12番(小松豊正君) これも、いわゆる無償化ということになるんですけれども、無償化を10月1日から実施するというふうに条例改正ではなっているわけでございますので、一体このことによってどれだけの方が対象になるのかということも明確に捉えておくことは、不可欠だと思います。  そこで、1つは幼稚園の場合は対象が何人になるのか、認定こども園の場合はどうなのか、それから、公立保育所の場合はどうなのか、それから、幼稚園の預かり保育の場合は対象者がどうなのか、そして5番目に、今回は認定保育園でなくても、認定外でも市に届け出ていれば、一時預かりも含めて対象になるというふうに広がっております。それぞれの対象者数をお答えください。 164 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 165 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) 9月1日現在で申し上げます。3歳の1号認定が141人、2号認定が382人、4歳の1号認定が142人、2号認定が332人、5歳の1号認定が165人、2号認定が358人、合計で1,520名を見込んでおります。  以上でございます。 166 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 167 ◯12番(小松豊正君) 1,520名の方が、10月1日から保育料が無償化されると。非常に子育てにとっては大きな意味があると思うわけです。  それで、先ほどもお聞きをしましたけれども、これまで保育料を下げるために使っていた保育料軽減割合と金額は、先ほど答弁されましたか。私は聞こえなかったので、もう一度それを答弁してください。保育料の軽減をしていたでしょう、今まで、高過ぎるから、国の公定価格では。それを下げていたと思います。下げるために一定の助成をしていたと思いますけれども、その割合と金額についてお答えください。 168 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 169 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) 先ほど2号認定の例で申し上げました。1号につきましては無料ですので、ゼロ円ということで差はございませんが、段階が8段階ありまして、2段階の方で、国が6,000円、それに対しまして市の保育料が5,000円ということで、差額といたしまして1,000円、割合で申しますと83%の割合となっております。第3階層を申し上げますと、差が3,500円で、78%の割合、4階層で差が5,000円、81%の割合、5階層ですと1万4,600円の差で64%の割合、6階層ですと2万8,000円で51%の割合、7階層ですと4万5,000円で41%の割合、8階層ですと6万9,000円の差で31%の割合となってございます。 170 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 171 ◯12番(小松豊正君) 国の公定価格、それから市で少なくしていると。それで、ずっと言われましたけれども、そういうことで、金額は合計すると幾ら補助していることになりますか、軽減するために、市としては。合計ですね。 172 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 173 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) こちらですけれども、公定価格と、それから実際に公費負担分、それから保護者の負担分、それを除いた分を市の負担で賄っているわけですけれども、そちらについては、約1億円ということになります。  以上でございます。 174 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 175 ◯12番(小松豊正君) これは、ですから無償化になる現時点においては、民間の方々の公定価格を下げるために、約1億円を投じているわけです。ですから、国の法律によってこれが無償化になったわけで、今までそのために用意していた1億円はどうするのかということになるわけでありまして、私は、この1億円をどのように活用される計画と考えているのか、お伺いいたします。 176 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 177 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。先ほど答弁いたしましたのが、国と市の基準の差額で持っている部分でご答弁申し上げました。そのほかに市で負担している金額がございますので、そちらのほうを計算しますと、平成30年の実績で計算を行った場合、まずその財源額でございますけれども、約4,800万円の減と見込んでおります。さらに、この4,800万円の減でございますけれども、今後、無償化によりまして、新たに認可外保育や一時預かりサービス等についても無償化の対象として位置付けられているために、その分の国・県・市の負担も増える状況がございます。
     しかし、現時点では、その利用希望者が今度どのくらい出てくるか、また補助額が幾ら必要なのか見通すのが難しい中、保育の無償化によって市の負担額がどの程度に増える、減る、その部分について、現時点で見込むのが困難な状況でございます。  以上でございます。 178 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 179 ◯12番(小松豊正君) この問題は、次の(5)の次にちょっと申し上げます。それは、今4,800万円という数字が出てまいりました。これに関係する質問は、5番目のところに関連して行いますけれども、(5)は、これまで保育料の公示価格に含まれていた2号認定の副食費、これはつまり食材費とおやつ代なんですね。国は、これは公定価格としては4,500円と見込んでいます。無償化になったと同時に……。副食費は、これまでは保育料に含まれていたんですね。だから、保育料を納めれば、副食費というのはなしだったんです。ところが今回からは副食費が別扱いされまして、これが保護者負担となるわけです。これまでのは主食費ですね。お米代などなんですけれども、国は公定価格月3,000円ですけれども、ですから、これは今まで納めていたのと同じなんだけど、これに副食費も合わせてどうするのかというと、保育所、園が徴収することになるんですね、新しい規定では。その場合に、国は年間収入360万円未満の世帯と、第3子以降は副食費は免除するというふうにしておりますけれども、どの子どもが年収360万円未満の世帯なのかということなどは、保育園だけでは全くわからないですよね。非常に複雑な実務を保育所、園がやることになるわけです。  今でも保育労働者は昼休みもとれないというくらい非常に……、そういう中で働いているわけなんですけれども、そういう方にまたこういうふうに複雑な保育所、園の徴収事務負担が増えるということになるわけであって、これに対してそれはしようがないということなのか、私は、市は適切な対応をすべきだと思うんですけれども、これはどのようにお考えなのかお伺いいたします。 180 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 181 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご質問の、これまで公定価格に含まれていた2号認定の副食費の保護者負担に伴います保育所等の徴収事務負担についてご答弁申し上げます。まず、年間収入360万円未満の世帯について、減免措置の対象者に対する業務の流れについてご説明させていただきます。対象者につきましては、保育園、認定こども園等への入所決定に合わせまして、市が減免措置対象者の情報を各施設に提供いたしまして、その情報をもとに各施設の事務担当者は、在籍する園児が対象者か否かの確認事務を行うことになります。その情報から、対象者でない児童につきましてはこれまで同様に、施設がそれぞれ徴収していた主食費や教材費等の雑費に、副食費を合わせて徴収する必要が発生してまいります。そのようなことから、減免措置対象者の確認業務負担が増えることは想定されております。  これにつきましては、国が示す基本的な考え方といたしましては、まず主食費、副食費については施設による徴収とするとなっております。施設が食材費としていただかなくてはいけない経費について、例えば副食費を代理徴収しますと、確認業務以外に市に対する請求業務等が発生し、また別な事務負担につながるということも考えられるかと思います。  以上でございます。 182 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 183 ◯12番(小松豊正君) 今の担当部長のお話は、つまり、新しく副食費を各保育園、認定こども園が徴収することになる場合に、何々様は何人のお子さんで、2人いらっしゃるから幾らとかいうふうに、いわゆる請求書を書いてお渡しして、それで払ってもらうと、月内に。そういう人ばかりだったらいいです。そういう人ばっかりだったらば、それでもまた非常に単純にお金が入ってくるわけだけど、ただ、ここで考えなきゃならないのは、給食費を滞納した場合はどうなるのかと。そうすると、あの人は納められるのに納めないとか、いや、どういう理由があるんだとか、こういう理由ができたというようなことを、要するに徴収事務が非常にそれでも煩雑になって大変になる。また、滞納があった場合は、滞納額にもよりますけれども、それによって保育所の運営が直撃されると。園と保護者の関係が悪化すると。非常に徴収による事務量が増大するということになる場合もあるわけであって、ですからそういう点で、今、部長が答弁されましたけれども、そう単純なものじゃないということが起こることは想定して、やはり園任せにしないで、しっかりとこれは対応するということが必要じゃないかと私は思います。  それから、滞納があった場合には、児童手当から差し引くことも考えるんですか。質問いたします。 184 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・小倉君。 185 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) 児童手当でございますか。滞納になった方については、児童手当の支給時期において、一旦、保護者の方にお支払いする形にはなりますけれども、そこで滞納の相談、徴収の相談をさせていただくような形をとっております。  以上でございます。 186 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 187 ◯12番(小松豊正君) 今回の無償化によって、先ほど言われましたようにかなり多くの方が対象者になって、非常に子育て的には助かると思いますけれども、ただ、今言ったような一定の問題もありまして、それはやはり子どもの保育に責任を持つ自治体、担当課としてはこども福祉課になるわけですけれども、そこにおきましては、実態に即してよく検討、対策されていってもらいたいということを申し上げまして、私の議案質疑を終わります。 188 ◯議長池田正文君) 以上で、通告による質疑は終了いたしましたので、これをもって各議案に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号・平成30年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定についてないし議案第99号・平成30年度石岡市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定についての計10件については、議員全員をもって構成する決算特別委員会を設置いたし、これに付託の上、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 189 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  次に、議案第84号・令和元年度石岡一般会計補正予算(第2号)ないし議案第89号・令和元年度石岡市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第100号・石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてないし議案第108号・市道の認定についての計15件については、議案付託表に示すとおり、それぞれ所管の各常任委員会へ付託いたします。  なお、議案を付託されました各常任委員会は、会期予定表に示す日時に会議を開かれ、9月12日の本会議に審査の結果を文書により報告されますよう求めます。  暫時休憩いたします。                   午前11時38分休憩            ───────────────────────                   午前11時44分再開 190 ◯議長池田正文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  さきに設置いたしました決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。  決算特別委員長に関口忠男君、同副委員長に櫻井 茂君がそれぞれ選任されましたので、ご報告いたします。            ───────────────────────  日程第2 休会の件 191 ◯議長池田正文君) 次に、日程第2、休会の件を議題といたします。  お諮りいたします。明9月6日から9月11日までの6日間は、委員会審査及び議事整理のため休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  以上で本日の議事日程は終了いたしましたので、これをもって散会いたします。  次回は9月12日、定刻午前10時から会議を開きます。  お疲れさまでございました。                   午前11時45分散会 Copyright (c) ISHIOKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...