〔9番・
小松豊正君
登壇〕
7 ◯9番(
小松豊正君) 今、ご答弁がありましたけど、1億7,000万円の
減額は、そういう
総務省からの
通達、こういうことを反映して、当初の3億円を
減額するというふうに
理解をいたします。
次の質問は(2)です。
予算書53ページ、
霞台厚生施設組合負担金(
衛生分)が2億844万6,000円
減額となっていることについて、
説明を求めます。
8
◯議長(
岡野孝男君)
生活環境部長・
齋藤君。
9
◯生活環境部長(
齋藤秀幸君)
平成30年度
補正予算書一般会計(
補正第5号)
事項別明細書53ページ、
清掃一般事務費、
霞台厚生施設組合負担金(
衛生分)につきましてご答弁申し上げます。
霞台厚生施設組合におきまして、これまで新
広域ごみ処理施設の
事業費につきましては、
平成29年度の入札時における
執行計画に基づき、構成4
市町の
負担割合により、各
市町からの
負担金として
霞台厚生施設組合へ支払っているところでございます。今回、当初予定していた
執行計画の
平成30年度分以降の
年割額に変更が生じたことから、
平成30年度新
広域ごみ処理施設建設事業整備費約13億3,876万円から約5億4,800万円の
減額をするもので、
当市の
負担割合38.0%を乗じ、2億844万6,000円を
減額するものでございます。
補正後の
当市の
平成30年度分の
負担額といたしましては、6億8,908万9,000円から今回の
補正額2億844万6,000円を差し引き、4億8,064万3,000円とするものでございます。
失礼しました。先ほど
当市の
負担割合を間違えまして、正確には38.03%を乗じたものです。
以上でございます。
10
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
11 ◯9番(
小松豊正君)
霞台厚生施設組合が行っている新
広域ごみ処理施設建設計画の
平成30年度の予算化したものが、
事業の
遅れ等で
減額になったので、それに伴って
減額したというふうに
理解をいたしました。
次に、
議案第25号です。
石岡市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて、質問いたします。
(1)
提案理由にあります「
国家公務員に準じて
超過勤務命令の
上限等を制定すること」について、どういう
内容なのか
説明を求めます。
12
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
13
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。
提案理由の
内容でございますが、
民間労働法制においては、長時間
労働の是正のための措置といたしまして、働き方
改革を推進するための
関係法律の
整備に関する
法律により、時間
外労働の
上限規制等が導入され、
平成31年4月から施行されます。この
法律の施行と合わせまして、
国家公務員においても、
超過勤務命令を行うことができる
上限について
人事院規則が定められましたことから、
石岡市においても国に準じて
上限を定めるため、
市規則に
委任する
事項を定めるものでございます。
以上でございます。
14
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
15 ◯9番(
小松豊正君) もう少し詳しく
説明を求めたいと思いますけれども、この
国家公務員の
超過勤務命令の
上限等、これはどこで、いつ、どのような
法律で決まりましたか。
16
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
17
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。
国家公務員においては、
一般職の
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
法律の
委任を受けて、
人事院規則において具体的な時間
外勤務の
上限時間を定めており、
当市においては、
石岡市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の
委任を受けて、
石岡市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
規則において具体的な時間
外勤務の
上限を定めているものでございます。
以上でございます。
18
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
19 ◯9番(
小松豊正君) これは、具体的な
人事院規則では、何条にどのような
規定となっていますか。
20
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
21
◯総務部長(
久保田克己君)
人事院の具体的な
規則の
内容でございますが、詳細の
説明はここでは省かせていただきまして、概ねの概要についてご
説明をさせていただきます。
通常の
職員については、1か月45時間以内かつ1年360時間以内を
上限とし、他律的な
業務の
比重の高い
部署に
勤務する
職員については1か月100時間以内、かつ1年間で720時間以内を
上限とするような
内容の
規則になっております。
以上でございます。
22
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
23 ◯9番(
小松豊正君) 今言われましたように、
他律的業務とそれ以外に分けて、
人事院規則の第16条の2の2にずっと書いてある資料もいただきました。それで、今言われましたように、
他律的業務の場合には、1か月において
超過勤務時間を100時間
未満、1年間では720時間としているわけですけれども、それ以外は1か月40時間、1年間で360時間。ここで私は、国が決めたように市でも決めるということでの
条例改正ですけれども、
過労死ラインという言葉がありますよね。
過労死ラインとの
関係で、どのようにこれは認識をしていますか。
過労死ラインを超えると思うんですけど。
24
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
25
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。他律的な
業務の
内容にかかわってくることかと思いますが、年間を通じて
総量が規制されております。そういったことから、健康上のそういった条件についてもクリアしているのかなと考えております。
以上でございます。
26
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
27 ◯9番(
小松豊正君) これはクリアできないと思うんですよね。一般的に
過労死ラインというふうに言われますのは、80時間と。だから、月に20日間
勤務するとすれば、80を20で割れば4時間ですね。1日4時間以上の残業、
つまり8時間普通
労働している人は12時間、そういうふうになりますよね。これを
過労死ライン、いわゆるそれ以上働くと健康上、肉体的に問題になるということで、社会的にこれは超えちゃならないと言われているものですけれども、しかし、国もこういうふうに決めて、
人事院規則でそうなったのを、
石岡の市の
職員が
過労死ラインを超えてもいいということに、これを決めるとなるんですけれども、それはまずいと思うんですよ。
過労死ラインは守らないと。私はそう思うんですけれども、それと、全くこれは逆行する、社会的な要請とは逆行するものになるというふうに……、
条例改正をすればですね。これはすべきじゃないと思うんですけど、いかがですか。
28
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
29
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。確かに
職員の
健康管理につきましては、働き方
改革、さまざまな
法律の
改正があって、いろいろと改善されてきているとは思います。そういった中でも、他律的な
業務、自己の
判断では、なかなか
業務を遂行するための時間の制約が自分の
判断で決められない、そういった
業務についてはどうしても集中した時間外が発生する
可能性があると思いますので、そういったものも踏まえながら、
総量規制の中で、ただいま
議員さんがご心配されておりますような
過労死ラインを踏まえて、十分な
健康管理に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
30
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
31 ◯9番(
小松豊正君) だから、国が決めたからそれをそのまま市に持ってくるというのは、やっぱりまずいと思うんですよね。
つまり、
国会で
議論になりましたのは、
国会の場合は、夜を徹して
国会が続くと。いろんな大問題になった場合には、ものすごい量で
国会が開かれていると。それを支える
国家公務員は、そういうことはあり得るんじゃないかという
議論がされたようですけれども、
石岡市ではそういうことはないでしょうよ。ありますか、そういうことは。どういうことを考えていますか。こういう
条例改正をする場合には、何を想定しているんですか、これは。
32
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
33
◯総務部長(
久保田克己君) お答え申し上げます。確かに今、
議員さんがおっしゃられましたように、国においては
国会の運営、そういったものが例示されております。
市町村におきましても、
議会が徹夜で行われるかどうか、そういったことについては、この場で言及は難しいかと思いますが、そういったものも想定しながら、他
団体等の調整、さらには
条例の協議、
予算編成業務などに従事する、そういったものについて、こういった他律的な
業務の範疇に当たってくるのかなと考えております。
そういった中でも、短期間での月の80時間を超えてしまう
可能性はあろうかと思いますが、そういったのもできるだけ
業務の
効率化に向けて、そういった枠は示してありますけれども、そういった
業務の
過労死ラインを超えるようなことがないように、努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
34
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
35 ◯9番(
小松豊正君) ですから、働き方
改革ということでこういうふうに出てきたわけですけれども、しかし、こういうふうな、いわゆる
超過勤務の時間指定がないものを、わざわざ国ではなかったやつを、
つまり他律的業務の場合は1か月
超過勤務時間を100時間
未満と。1年間では720時間と。逆に言うと、100時間まで働いてもいいということになるわけであって、これは非常にまずいことを国は決めたと私は思いますけれども、それで、
石岡市の場合は、今
総務部長が答弁されましたけれども、考えられないでしょうよ、こういうことがあるということは。1か月ですよ、1か月間。
議会だって、これまでのことを考えてもないと思うので、私は、こういうふうな働き方
改革などでつくられたものを
石岡市の
条例に、
つまり1か月において100時間
未満は、逆に言えば働いても許されるといいますか、1年間720時間働いても許されると読めるような
条例改正は、すべきじゃないんじゃないかと考えるものですということを申し上げておきたいと思います。
それから、(2)の
条文新旧対照表の10ページに、
市規則の
内容について、こうやって書いてございます。まず、
市条例の第7条について
説明してください。
36
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
37
◯総務部長(
久保田克己君) 申しわけございません。今、7条の
規定について、ちょっと手持ちがございませんので、後ほどご
説明をさせていただきたいと思います。申しわけございません。
38
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
39 ◯9番(
小松豊正君) 今問題にしている
議案第25号を見ますと、そこに、「第7条に次の1項を加える」ということになっているので、加えるのであれば、そもそもの第7条というのは何を書いてあるのかということがわからなければ、加えることの意味がよくわかりませんよね。だから聞いているわけです。
それで、第7条が何かということを
説明してもらいたいのと、それはすぐにでも……、
事務方はそんなことはすぐわかると思うので、答えてもらいたいんですけれども、それで、市の
規則を加えるわけでしょう。その加える
市規則の中身は何ですか。それを
説明してください。
40
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
41
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。
条例においては、詳細な時間等についてはこの
条例の中では指定してございませんので、
委任する
規則をここで新たに設けるものでございまして、市の
規則において具体的な
内容を指示するわけですが、時間外の
勤務上限の時間、先ほど申し上げましたように、
通常の
職員については1か月45時間以内かつ1年360時間以内を
上限とする、さらには、他律的な
業務の
比重の高い
部署に
勤務する
職員については、1か月100時間以内かつ1年720時間以内を
上限とする、さらには、大規模な災害への対応など公務上やむを得ない場合の
特例条項などを、
規則の中で設けるつもりで考えております。
以上でございます。
42
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
43 ◯9番(
小松豊正君) 要するに
市規則というのは、
議会にもかからないと。そういう
条例の枠内で決めることができるものだと
理解しているんですけれども、それと同じように、やはり先ほど私が言ったような、1か月においての
勤務超過時間100時間
未満、1年間720時間というふうに書きこむということしか考えられないんですね。それを書き込めば、そこまでは働いてもいいということになるわけであって、それで、
石岡市が実際今、考えて、何がそういうことがあるのか考えられない。そういうのは、国が決めたから機械的に決めなければならないということはないと思うので、これは決めないほうがいいと、決めるべきではないと、そのように私は思います。
それで、先ほどの
市条例の第7条は、特別
超過勤務手当とする場合のものが書いてあったと私は記憶していますよね。
つまり、子どもの保育をやっている方については断続的にやってもいいとか、こういう場合は
超過勤務があり得るんだとか、そういう一般的なことが書いてあるというように私は
理解しているんですけれども、答弁できますか。私が言うよりも、担当部長から言うのが正確だと思いますので。
44
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
45
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。大変申しわけございませんでした。
第7条には、正規の
勤務時間以外の時間における
勤務の
規定がされております。この中では、任命権者は市長、別表第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる
事業にあっては、
労働基準監督署長の許可を得てというふうに、正規の
勤務時間以外の時間における
勤務の状況等について、
説明している条項でございます。その中へ今度、新たにこの3項目の
規則を、
委任できる
委任条項をこの
条例に設定するものでございます。
以上でございます。
46
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
47 ◯9番(
小松豊正君) そういうことで、私が何回か繰り返しましたように、そういう特別の特別で
超過勤務がやれるんだということが書いてあるわけですよね。それに今度、第3項にそれを加えるということは、かなり異質な、いわゆる働き方
改革じゃなくて、むしろそういうことまで認めることになるので、それはやめるべきではないかということを、再三繰り返させていただきます。
次に、
議案第26号に移りたいと思います。
石岡市
職員自己啓発休業
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて質問いたします。
(1)
提案理由にある学校教育法の一部
改正についての
内容と、それに基づく
条例の
改正内容について
説明を求めます。
48
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
49
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。学校教育法の一部
改正の
内容につきましては、すぐれた専門技能等を持ち、新たな価値を創造することができる専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の
制度を設けることができることとなっております。そういった中で、今回、
当市の
条例について、その引用している部分がございます。そうしますと、この新たな専門職大学及び専門職短期大学の
制度を設けたことによりまして、その参照している学校教育法の項ずれが生じたもので、その項ずれを修正するための今回の
改正内容でございます。
制度自体の
改正は含んでおりません。
以上でございます。
50
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
51 ◯9番(
小松豊正君) いわゆる形式的な、
内容は変わらないんだけれども形式的に変えたということだと思います。そういうふうに
理解いたしました。
次に、
議案第28号・
石岡市特別職の
職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて、質問いたします。
(1)青少年相談員、特別相談員、社会教育指導員はどのような
内容の仕事をしているのか、
説明をお願いいたします。
52
◯議長(
岡野孝男君) 教育部長・武熊君。
53 ◯教育部長(武熊俊夫君) ご答弁申し上げます。まず、青少年相談員の主な活動
内容でございますが、地区公民館や勤労青少年ホームを拠点としまして、週1回、市内を巡回する街頭指導や、常磐線列車内でのマナー向上指導、おまつりの際の巡回指導などを行ってございます。また、年2回、広報紙を発行し、全戸配布も実施しているところでございます。さらに、青少年の健全育成を図るために、学校
関係者との意見交換等も行ってございます。
次に、特別青少年相談員につきましては、青少年相談員の中核となって、ともに活動をしてございます。また、警察署や学校等の
関係機関との連絡調整や、非行防止等の企画等も行ってございます。
次に、社会教育指導員でございますが、生涯学習課及び公民館に配置をしてございます。生涯学習課では、
地域女性団体や
PTA連絡協
議会等の社会教育団体の育成指導、オアシス文集や生涯学習だよりの作成等を主な
業務としてございます。公民館では、市民が学ぶことの楽しさを体験しながら、知識をを得まして、技術を習得し、生きがいのある充実した生活を送るために実施してございます各種講座の企画運営を行ってございます。
以上でございます。
54
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
55 ◯9番(
小松豊正君) 一応
説明いただいたんですけど、ちょっとよくわからない点は、青少年相談員と青少年特別相談員、特別というのは、意味合いはどういうことで特別になるんですか。
56
◯議長(
岡野孝男君) 教育部長・武熊君。
57 ◯教育部長(武熊俊夫君) ご答弁申し上げます。青少年相談員につきましては、小中学校区の
地域のご協力いただける皆様とか教員、
PTAの方、それに主任児童員等から選ばれてございまして、日額報酬で、これは教育委員会からの委嘱となってございます。特別青少年相談員は1名、
通常は、青少年相談員の活動の際には一緒に活動しておりますが、それ以外につきましては生涯学習課のほうに
勤務となっておりまして、週3日
勤務で、こちらのほうが月額報酬、教育委員会の任命となってございます。
以上でございます。
58
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
59 ◯9番(
小松豊正君) わかりました。そういう意味で特別ということですね。
それで、次に、それぞれの方々の人数を、今どうなっているのか教えてください。
60
◯議長(
岡野孝男君) 教育部長・武熊君。
61 ◯教育部長(武熊俊夫君) ご答弁申し上げます。青少年相談員は現在59名でございます。特別青少年相談員は1名、社会教育指導員は、生涯学習課に1名、中央公民館に1名、府中、城南、東、国府の各地区公民館に3名ずつの計14名配置してございます。
以上でございます。
62
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
63 ◯9番(
小松豊正君) よくわかりました。
次に、
議案第31号・
石岡市特別職の
職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて、質問いたします。
(1)家庭相談員、母子・父子自立支援員、就業支援専門員、これの
内容、文字を見れば大体わからないわけでもないんですけれども、具体的にどういう仕事をされるのか、あるいはしているのか、
説明をお願いしたいと思います。
64
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
65 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) 家庭相談員、母子・父子自立支援員、就業支援専門員の仕事の
内容についてご答弁申し上げます。初めに家庭相談員につきましては、子どもを持つ全ての家庭を対象としまして、子どもの安全安心を目的に、生活指導、虐待防止などの生活面の支援を行っております。
次に、母子・父子自立支援員につきましては、ひとり親家庭を対象としまして、児童扶養手当の受給相談及び訪問調査、ハローワークへの同行を含めた就労指導、そのほか生活支援や子の就学のための貸し付け
事業の相談、ひとり親家庭の母親からの養育相談、他法他施策の提案など、主に保護者への幅広い相談支援活動を行っております。
次に、今回新たに設置します就業支援専門員につきましては、母子・父子自立支援員同様にひとり親家庭を対象としまして、これまで母子・父子自立支援員が行ってきました就業支援及び高等職業訓練給付
事業、それから、新年度から実施予定のひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援補助
事業をはじめ、就業に関するさまざまな相談、支援活動を行う予定となってございます。
以上でございます。
66
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
67 ◯9番(
小松豊正君) そうしますと、この就業支援専門員、就業支援、仕事についていただくためのさまざま援助・相談に乗っていただく、そういう仕事を新たにつくるというふうに書いてありますよね。これは、これまではどういう
部署でやってきたんですか。
68
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
69 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) これまでの
業務に関してですけれども、これまでは、ここにあります母子・父子自立支援員が、こちらの就業支援もあわせて行っておりました。
以上でございます。
70
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
71 ◯9番(
小松豊正君) わかりました。
それぞれ人数は何人と考えればいいのか、何人いらっしゃるのか、あるいはしていくのか、質問いたします。
72
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
73 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) まず家庭相談員が2名、母子・父子自立支援員が1名、それから、就業支援専門員は1名の予定でございます。
以上でございます。
74
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
75 ◯9番(
小松豊正君) わかりました。
次に、
議案第33号・
石岡市
職員の給与に関する
条例及び
石岡市特別職の
職員で常勤のものの給与及び旅費に関する
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて、質問いたします。
(1)この給与等の
改正、これ全部、給与も、それから旅費も、これを見ますと上がるわけですけど、そうすると総額がどうなるのか。
つまり、この給与等の
改正になると、こういう特別職、こういう
関係者の給与総額はどういうふうになりますか。ということは、逆に言うとどのくらい増加しますかということになるんですけど、現在の給与額からいうとどれくらい上がるようになるのか、それを質問いたします。
76
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
77
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。まず、今回の
職員の
改正内容でございますが、給料月額を平均で0.2%引き上げること、また勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、年間の勤勉手当支給月数を1.85月とする
内容でございます。
増額となりますのは、給与については575万7,000円、期末勤勉手当については1,365万1,000円、その他、給与改定に伴い支給される時間
外勤務手当等については77万2,000円で、合計いたしますと2,018万円になります。また、
職員共済組合
負担金、退職手当
負担金等を合わせますと339万2,000円になりますので、これを合算いたしますと、2,357万2,000円が
一般職員のほうで費用的にかかってくるということになります。
また、これに合わせて市長、副市長、教育長などの特別職につきましても、期末手当支給月数を0.05月分引き上げ、年間の期末手当支給月数を3.35月といたします。これらによりまして、期末手当については合計で13万円の増となります。
最後に、
議員の皆様につきましても、市長、副市長、教育長と同様に期末手当支給月数を0.05月分引き上げますので、年間の期末手当支給月数を3.35月といたします。期末手当につきましては、合計いたしまして48万8,000円の増となります。
これらを合計した今回の
人事院勧告に伴う給与等の
改正による総額は、2,419万円となる見込みでございます。
以上でございます。
78
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
79 ◯9番(
小松豊正君) わかりました。
次に(2)ですけれども、この表の下に、私はわからなかったんですけど、「第23条に
規定する
職員を除く」と、こういう表現が出てくるんですね。これはどういうことを指しているのか、質問いたします。
80
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
81
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。今回の
改正においては、
石岡市
職員の給与に関する
条例第23条に
規定する再任用
職員を除く常勤を要しない
職員及び臨時に雇用される
職員、いわゆる非正規の
職員については適用しないことから、ここの表の下に、「第23条に
規定する
職員を除く」と
規定しているものでございます。
以上でございます。
82
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
83 ◯9番(
小松豊正君) 再任用の方とか、あるいは言葉……、非正規という方を除くということと
理解しますけれども、このように人勧によりまして全般的に上がるということになっていく中で、第23条に
規定する
職員の方々についてはどんな配慮がされているんですか。先ほど私が言ったいろいろ、非常勤の特別職の方の給与が上がるということは
理解するんですけれども、この23条の方々に対して、みんな上がるのにそういう方々は除くと、あなた方は違いますよということを聞きますと、じゃあ、こういう方々はどんなふうな配慮をするのか、全く配慮をしないで考えているものなのか、その辺がちょっと心配になるといいますか、聞きたところなので、どうなんでしょうか。
84
◯議長(
岡野孝男君)
総務部長・
久保田君。
85
◯総務部長(
久保田克己君) ご答弁申し上げます。臨時
職員、また嘱託員の賃金及び報酬につきましては、毎年のように近隣の状況、あと毎年発表されます最低
労働賃金単価というものがございますので、それらも参照しながら、調査をした上で、臨時
職員の賃金、さらには嘱託員の報酬等の改定をしてきているところでございます。今年度におきましてもそういった調査をした結果の改定といたしまして、一般的な事務補助を例にとりますと、850円から870円に値上げをしていると、そういう状況で、毎年のようにそういった近隣の状況等を把握しながら反映しているという状況にございます。
以上でございます。
86
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
87 ◯9番(
小松豊正君) 最低賃金制、当然それは変えなきゃならないものなのですけど、そういう点で、今日は
議案質疑だからちょっとだけなんですけれども、例えば交通指導員とか、一切上げたことがないと、これまで。そういう方からも意見がありますので、それも考えていただきたいということを、ちょっと意見として言わせていただきたいと思います。
次に、
議案第47号ですけれども、介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準等を定める
条例の一部を
改正する
条例を制定することについて、質問いたします。
(1)指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準の一部
改正の
内容と、それに伴う
条例改正内容について、これを読むと、非常に我々は
理解するのが難しいです。どういう背景でこういうことになって、何がポイントなのか、我々にわかりやすく
説明をお願いしたいと思います。
88
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
89 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) それでは、ご答弁申し上げます。
改正の背景とポイントということでございます。まず背景でございますけれども、
平成12年4月の介護保険法施行後、適正な介護保険
制度の運営、
地域包括ケアシステムの構築に向け、介護保険法の
改正が行われてきました。その中で、保険者機能の強化という観点により、市区町村により介護支援専門員の支援を充実することを目的といたしまして、居宅介護支援
事業者の指定権限が、都道府県より市区町村に移譲されております。それに伴い、介護保険法第81条第3項に従い、指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準に関する
条例の一部
改正を行うものでございます。
今回の
改正の主なポイントでございますが、ポイントといたしまして次の3点がございます。1つ目といたしましては、第6条の
改正部分、各
事業所における介護支援専門員の質の向上のため、今までは、管理者は介護支援専門員でよかったところ、人材育成の取り組みを推進するため、こちらが主任介護支援専門員という要件を要することとなりました。
2つ目といたしましては、第7条、それから第16条第14号の
改正部分となります。医療と介護の連携の強化でございます。利用者の入院時には、医療機関と連携できるように、介護支援専門員の情報を提供するようにし、平時におきましても、必要なときは利用者等の同意を得て、医療
関係者に情報提供できることとしております。
3つ目といたしまして、第16条第2号、それから第19条及び第29条の
改正部分となりますが、利用者が適切なサービスを受けられるように、介護支援専門員は
理解しやすい
説明を行うことや、苦情等について取り扱い基準、
関係機関との情報の連携について
規定してございます。
以上でございます。
90
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
91 ◯9番(
小松豊正君) 今、整理して答弁がございました。その上で幾つか聞きたいんですけれども、指定特定相談支援
事業者、これは
石岡市内はどのくらいの数があるものですか。
92
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
93 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。市内の
事業所におきましては20の
事業所がございます。
以上でございます。
94
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
95 ◯9番(
小松豊正君) それで、今、確かに医療と介護、これはもう密接に不可分なので、介護の情報はお医者さんでもわかっている、お医者さんがどういう治療をしたかも、やっぱり介護のほうでもわかっていると、これは非常にやっぱり大事な点が、今度の
改正の中に入っていると思います。それから、市の担当部と介護の連携ですね。介護のいろんなことが市にも報告されると、届出が。これも書いてあります。
そこで、私は1つ質問したいことなんですけれども、やはり一般的に、介護を受ける方も、高齢化社会が進む中で増えてくるわけですよね。それで、現在そういう需要が増えているんだけれども、しかし、こういうところで働いている方々は、よく聞く話だと、なかなか待遇が悪いと。要するに
労働はきつい、給料はそう高くはない。あるいは汚いというか、言葉は悪いんですけど、そういうこともやらざるを得ないというふうになってきて、大事なところなんだけれども、そこで介護
労働者がやはり質と量が伴わないということをよく聞くときがあるんですけれども、今回の
改正によってかなり細かに……。そういう介護を受けている方々にとってはいい面もあるんだけれども、
労働強化というか、さらに大変になってくると、こういうところで働いている方が、ケアマネジャーの方々ね。そういうことも心配するんですけれども、そうなってくると、体制的な面で、こういうふうな介護保険法の人員の基準の一部
改正がされたわけなんですけれども、それを応援する国や県や、あるいは体制補強での財政の支援、これはどうなっているんですか。
96
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
97 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。今回、この
改正の中身といたしましては、そういった介護する方の部分と、それから実際
労働される方の部分があるかと思いますけれども、適切に介護に合ったサービスが受けられているかどうか、そういう点についてチェックする部分もございます。そういった中で過剰な
労働が行われないようなところが、1つはポイントもございます。それと、必要のない介護サービスが受けられているかどうか、そういう部分の回数のチェックなどもございます。そういう点では、費用の面のチェックがございます。特別、
事業者の方等へ支援と申しますか、そういう部分については、今のところ、介護保険の
制度の中で動いているというような状況でございます。
以上でございます。
98
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
99 ◯9番(
小松豊正君) 私は、ですから、今、明確にはならないというふうに
理解するんですけれども、やはりこういう
改正は必要だと思うんですけれども、現場の状況もよく見て、それで、やっぱりこういうところに人材が集まるよう……。というのは、働いている方々が長時間にならない、きちんと働いて給料も保障されていくということになると、やっぱり財政体制の裏付けがないと、事細かに決めれば決めるほど、実際やっている人が非常に大変になってくるということになるので、私は、そこが今後も大事になってくるんじゃないかというふうに、この
議案を読んで感じました。
それからあと、わからない言葉としては、法定代理受領サービスに係る国保などへの報告、これはどういうことを言っているんですか。ちょっとこれがよくわからないので、質問いたします。
100
◯議長(
岡野孝男君) 保健福祉部長・小倉君。
101 ◯保健福祉部長(小倉俊彦君) ご答弁申し上げます。代理受領という
制度についてのご質問かと思います。本来、利用者の方が費用を全額
事業者の方に支払った後に、介護保険の保険給付費を利用者様に支払いする方法、これ、償還払いという形かと思いますけれども、それが基本かとは思いますが、この償還払いの方式ですと、利用者の方の最初の負担が大きくなるために、
市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書などを提出している場合などにつきましては、保険者──ここでいえば
石岡市でございますけれども──は、支払うべき額の限度におきまして、被保険者、利用者の方にかわって、サービス
事業者に支払うことができるという方法がございます。そういう方法を、法定代理受領方式と呼んでおります。
以上でございます。
102
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君
登壇〕
103 ◯9番(
小松豊正君) いろいろとご
説明をいただきました。私の
議案質疑はこれで終わります。
104
◯議長(
岡野孝男君) 以上で
通告による
質疑は終了いたしましたので、これをもって各
議案に対する
質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております
議案第1号・
平成31年度
石岡市
一般会計予算ないし
議案第10号・
平成31年度
石岡市水道
事業会計予算の計10件については、
議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置いたし、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
105
◯議長(
岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
次に、
議案第11号・
平成30年度
石岡市
一般会計補正予算(第5号)ないし
議案第65号・市道の認定についての計55件については、お手元に配付いたしました
議案付託表に示すとおり、それぞれ所管の各常任委員会へ付託いたします。なお、
議案を付託されました各常任委員会は、会期予定表に示す日時に会議を開かれ、3月22日の本会議に審査の結果を文書により報告されるよう求めます。
暫時休憩いたします。
午前10時55分休憩
───────────────────────
午前11時00分再開
106
◯議長(
岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
さきに設置いたしました予算特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。予算特別委員長に山本 進君、同副委員長に櫻井 茂君がそれぞれ選任されましたので、ご報告いたします。
───────────────────────
日程第2 休会の件
107
◯議長(
岡野孝男君) 次に、
日程第2、休会の件を議題といたします。
お諮りいたします。明3月8日から3月21日までの14日間は、委員会審査及び議事整理のため休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
108
◯議長(
岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
以上で本日の
議事日程は終了いたしましたので、これをもって散会いたします。
次回は3月22日、定刻午前10時から会議を開きます。
ご苦労さまでした。
午前11時01分散会
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