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平成29年第4回定例会(第6日目) 議事日程・名簿 開催日:2017-12-15
平成29年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日:2017-12-15

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  1. 石岡市議会 2017-12-15
    平成29年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日:2017-12-15


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    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 平成29年12月15日(金曜日)                   午前10時00分開議 ◯議長岡野孝男君) おはようございます。だいまの出席議員数は22名です。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりであります。  これより議事日程に入ります。            ───────────────────────  日程第1 決議案第7号 2 ◯議長岡野孝男君) 日程第1、決議案第7号・櫻井 信教育長に対する教育長辞職勧告決議を議題といたします。  本件については、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 3 ◯21番(高野 要君) 21番・高野 要でございます。櫻井 信教育長に対する教育長辞職勧告決議の提出について、提出者石岡市議会議員、高野 要、賛成者、石岡市議会議員徳増千尋。表記の件について、石岡市議会規則第13条第2項の規定により決議案を提出いたします。  これより、案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。  櫻井 信教育長に対する教育長辞職勧告決議案。櫻井 信教育長は、石岡市内の中学校で起きた女子生徒への淫行事件において、自らの責任を逃れようとして計画的に隠蔽工作をした。また教育長は、某議員に被害者女子生徒名を明らかにしている。石岡市の中学校において、教員による14歳の女子生徒への淫行、わいせつ行為新聞記事に掲載された。その内容は、あきれた教育者との見出しで、中3女子わいせつ行為容疑の元中学校教諭逮捕と書かれている。そして、県警少年課と石岡署は、20日、児童福祉法違反の容疑で元中学教諭池田康紘容疑者(28)を逮捕。逮捕容疑は、昨年12月14日と同月26日、自宅で18歳未満と知りながら、当時中学3年生の女子生徒わいせつ行為をしたとしている。石岡署によると、3月上旬に池田容疑者の勤務先の学校関係者から同署に被害相談があったという記事である。被害相談をした某学校の校長は、既に戒告の処分を受けている。  しかし、櫻井 信教育長は、被害者の人権を理由にこの行為を1年にわたり隠蔽し、生徒へのケアや保護者への説明を怠り、生徒を不安のどん底に陥れたと推察できる。そして、学校としての対策もどうなっているのか、いまだに不明朗のままである。また、櫻井 信教育長は、市立小中学校を統括する責任者としての責任をいまだにとっていない。たとえ先生は県職員であろうが、事件は石岡市の学校で起きているのであることを、教育者として自覚するべきである。  この前代未聞の事件を、教育委員会事件発覚後、問題の教職員を懲戒免職させた。このことは、現職教員でなく元教職員が行ったごとく見せかけ、隠蔽し、現職の教職員ではないことをマスコミを通して思わせたと思われ、明らかに自らの責任を逃れようとしたことが明白である。このことは、計画的な隠蔽工作と思われる。  教育長は、被害者の人権を守ることと私どもに大義を述べているが、この保身と思えるような行為は全く異なり、絶対あってはなりません。教育者として許されません。また、教育長は子どもの人権を強く主張しておりますが、某議員に被害者女子生徒の氏名を八郷庁舎内教育委員会において明らかにしております。教育長の話はこのように矛盾しております。また、このことは守秘義務に抵触すると思われるものであります。さらに今日に至るまで議会に対しては何の報告もなく、全くの議会軽視であります。石岡市議会会議規則に違反するものであります。その重なる責任は逃れられるものではありません。  よって石岡市議会は、櫻井 信教育長教育長辞職を勧告するものである。  以上を決議する。平成29年12月15日、石岡市議会。  議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
    4 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより、採決に入ります。  決議案第7号・櫻井 信教育長に対する教育長辞職勧告決議を採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 7 ◯議長岡野孝男君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。            ───────────────────────  日程第2 議案第78号 8 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第2、議案第78号・平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  本案については、付託いたしました各常任委員会委員長から、お手元に配付いたしましたとおり、審査結果の報告書が提出されております。  この際、お諮りいたします。本案に対する委員長報告は、いずれも会議規則第37条第2項の規定により、省略することといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、よって各委員長報告は省略することに決しました。  次に、5番・石橋保卓君ほか11名から修正の動議が提出されております。  この際、提出者から説明を求めます。  5番・石橋保卓君。                  〔5番・石橋保卓君登壇〕 10 ◯5番(石橋保卓君) 5番、提出者石橋保卓です。賛同者、高野 要、徳増千尋島田久雄川井幸一菱沼和幸玉造由美、塚谷重市、谷田川 泰、勝村孝行大和田寛樹、新田 茜、以上でございます。  議案第78号・平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)に係る修正の動議の提出について、地方自治法第115条の3及び石岡市議会会議規則第16条の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。  提案理由について述べさせていただきます。修正いたします予算科目及び補正金額につきましては、後ほど審議されます議案第87号・調停の申立てについてと密接に関係してまいりますので、おのずと議案第87号に触れざるを得ないことを、あらかじめご承知おき願います。  今回の一般会計補正予算は、1億4,631万2,000円を追加する内容でありますが、事項別明細書に示されました歳出内容を確認いたしますと、款7商工費、項1商工費、目2商工振興費、説明の欄に示されました中心市街地活性化事業の中に、弁護士委託料16万2,000円が計上されております。これは、議案第87号で提案されております調停の申立てについてに係る弁護士へ、着手金として支払われるとの説明がなされております。  そもそも議案第87号・調停の申立てについてにつきましては、平成28年1月12日、空き店舗改修費として150万円が、同年5月13日に家賃補助として28万円が、今回、調停の申し立てをする相手方から石岡市中心市街地空き店舗等活用支援事業費補助金交付要綱に基づき申請を受け、市における手続を経た後に交付された補助金につきまして、本来、補助金申請の該当者ではないことが後刻明らかとなり、住民監査請求を受けた監査委員からの全額返還を求める措置要求に基づき、全額の返還を求めている相手方に対し、調停において解決を求めようとする内容であります。  この補助金に対する一連の経緯を見てまいりますと、監査委員からの措置勧告に従い、市はあくまでも相手方に対し全額返還を求めていくのが、本来のあり方ではないかと考えるものです。相手方から全額返還の意思が見られないからと市から調停を申し立てるのではなく、返還の意思がなければ、あくまでも訴訟による解決を模索するべきであると考えます。したがいまして、議案第87号・調停の申立てについてにより市から調停の申し立てをすることなどあり得ないことであり、それに付随する弁護士委託料16万2,000円の予算措置は、当然に必要ないものであると考えます。  また、補助金全額の返還を求めるに当たり、市は返還のお願い通知を発出したと聞いております。この返還のお願いの通知は、石岡市補助金等交付規則に基づいた一連の手続の中にその手順は示されておらず、交付規則第11条に示された交付決定の取り消し、それを受けての第12条補助金等の返還を命じる措置がいまだとられていないといった事実を検証、反省し、必要な措置を直ちに実施することを求めるものであります。市長におきましては、相手方に対し、補助金全額返還を引き続き強く求めるとともに、先ほど申し上げました必要な措置を緊急に実施するよう、職員へ指示することを強く求めるものであります。  よって、平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち款7商工費、項1商工費、目2商工振興費、節13委託料16万2,000円、弁護士委託料減額補正予算を提出するものであります。議員各位におかれましては、本提案理由の趣旨にご理解を賜り、ご賛同いただけますようお願いを申し上げ、提案理由とさせていただきます。  議案第78号・平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)の一部を次のように修正する。  第1条第1項中1億4,631万2,000円を1億4,615万円に、327億4,573万2,000円を327億4,557万円に改める。  第1表中、歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。第1表、歳入歳出予算補正、歳入款18繰入金、項2基金繰入金補正額マイナス3,230万9,000円をマイナス3,247万1,000円に、計19億8,084万6,000円を19億8,068万4,000円に改める。歳入合計補正額1億4,631万2,000円を1億4,615万円に、計327億4,573万2,000円を327億4,557万円に改める。  歳出、款7商工費、項1商工費補正額16万2,000円をゼロに、計5億6,965万8,000円を5億6,949万6,000円に改める。歳出合計補正額1億4,631万2,000円を1億4,615万円に改め、計327億4,573万2,000円を327億4,557万円に改める。  歳入歳出補正予算事項別明細書、1総括、歳入、歳出ともに、先ほどご説明申し上げましたとおりでございます。  2歳入、款18繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金補正額マイナス3,230万9,000円をマイナス3,247万1,000円に、計3億2,586万4,000円を3億2,570万2,000円に改める。節区分1財政調整基金繰入金マイナス3,230万9,000円をマイナス3,247万1,000円に改める。  3歳出、款7商工費、項1商工費、目2商工振興費補正額16万2,000円をゼロに、計1億2,815万9,000円を1億2,799万7,000円に改める。補正額財源内訳一般財源16万2,000円をゼロに改める。節区分13委託料16万2,000円をゼロに改める。説明の欄中、中心市街地活性化事業16万2,000円をゼロに、13弁護士委託料16万2,000円をゼロに改める。計、補正額16万2,000円をゼロに、計5億6,965万8,000円を5億6,949万6,000円に改める。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 11 ◯議長岡野孝男君) 以上で説明は終わりました。  これより、各委員会における審査の経過と結果及び修正の動議に対する質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 12 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で審査の経過と結果及び修正の動議に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。本案に対する討論の通告はございませんが、修正案がございますので、改めて挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第78号・平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。  本案については、まず、5番・石橋保卓君ほか11名から提出された修正案について、起立により採決をいたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 14 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、5番・石橋保卓君ほか11名から提出された修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除く部分について、起立により採決いたします。  本案における修正部分を除く部分について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 15 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。            ───────────────────────  日程第3 議案第77号、議案第79号ないし議案第97号 16 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第3、議案第77号・専決処分に対し承認を求めることについて(平成29年度石岡市一般会計補正予算(第4号))、議案第79号・平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)ないし議案第97号・工事請負契約の締結について(H29石岡市新庁舎建設関連附帯工事)の計20件を一括して議題といたします。  本案については、付託いたしました各常任委員会委員長から、お手元に配付いたしましたとおり、審査結果の報告書が提出されております。  この際、お諮りいたします。本案に対する委員長報告は、いずれも会議規則第37条第2項の規定により、省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、よって各委員長報告は省略することに決しました。  これより、各委員会における審査の経過と結果に対する質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で審査の経過と結果に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論は通告の順によりこれを許します。  9番・小松豊正君。                  〔9番・小松豊正君登壇〕 19 ◯9番(小松豊正君) おはようございます。9番、日本共産党小松豊正でございます。まず、議案第83号・石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてでございます。この条例の一部改正は、平成27年の国会で農協改革関連法の一環として農業委員会等に関する法律の改正が成立し、平成28年4月から施行されたことに伴うものです。法律の改正の特徴は、1つ目に、法律の目的から農民の地位の向上を削除し、農地利用最適化推進を強調していること、2つ目に、農業委員選出方法公選制から市町村長による任命制に変えること、3つ目に、農業委員会所掌事務から農業及び農民に関する事項についての意見の公表、他の行政庁への建議等を削除したことです。このように、この条例の一部改正は法律の改悪に伴うもので、賛成できません。  さらに、農業委員会会長会長代理、委員が基本給を月額5,000円減額され、新たに設けられる農地利用最適化推進委員を含めて、能率給が導入されることになっています。法律の改正により、農地利用の最適化の推進に関する事務が農業委員会必須事務に位置付けられ、これを推進するため、新たに農地利用最適化交付金事業が実施されることになりましたが、能率給として算定する方法は複雑で、農業委員の間の連帯を損なうことが懸念されます。  よって、議案第83号・石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、反対いたします。  次に、議案第84号・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてでございます。今回の条例の制定は、平成26年6月に地方教育行政の組織と運営に関する法律の一部改正に伴うものです。戦後、日本国憲法教育基本法のもとで、1956年、昭和31年まで、教育委員公選制によって選ばれました。その後今日までは、教育委員は市長が議会の同意を得て任命し、教育委員会から教育長が選任され、教育長を罷免することもできるようになっておりました。今回の法改正に際し、国民と関係者の運動で教育委員会の廃止はやめさせ、制度的に教育委員会は残りましたが、教育委員会の中立性、独立性、自主性を奪う市長任命の新教育長制度、市長の教育大綱制定権総合教育会議、これは市長と教育委員会との協議会ということでございますが、このような3つの新しい仕組みが加わりました。  今、学校現場でのいじめ、不登校、非行などが大きな社会問題となっています。このようなときだからこそ、各分野の学識経験者等で構成される教育委員会が自主的に正確な判断を下し、対処を行うことが求められています。今回の条例一部改正は、さらに教育委員会制度を発展させるのではなく、逆に、教育委員の中から教育長を選ぶ制度と教育委員会委員長を廃止することを前提にして、新たに市長が任命する新教育長制度について関係条例を整備するものであり、反対するものであります。  次に、議案第85号・石岡市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについてでございます。議案第85号で地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴って、教育委員会委員長の報酬及び費用弁償に関する条例部分が削除され、常勤の特別職となる石岡市教育長勤務条件が細かく決められていますが、教育委員会の独立性、自主性を奪う3つの仕組み、市長の新教育長任命制度、市長の教育大綱制定権総合教育会議によって、市長という行政の執行責任者が一定の独立性を保つべき教育行政に深く関与してくることになり、賛成することはできません。反対するものです。  次に、議案第86号・石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについてであります。現在、石岡市の農業委員会は、公選、いわゆる選挙で選ばれた委員が20名、JAなどから選任・推薦された委員が4名、そのうち2名が欠員で、定数が24名のところ22名が活動している状況です。ところが、今回の法改正によって農業委員公選制が廃止されることになり、それに伴う条例の一部改正で、農家戸数が3,824、農地面積が4,139ヘクタールの石岡市の農業委員の定数は14人、新たに農地利用最適化推進委員の定数が14人と提案されています。農業委員については、市内に住む個人、団体からの推薦、一般募集を行い、評価委員会の合議によって市長に意見を報告し、市長は市議会の同意を得て農業委員を選任するという提案です。農地利用最適化委員については、市内に住む個人、団体からの推薦、一般募集を行い、農業委員会総会における合議で推進委員を決定するという提案です。  私がこの条例案に反対する最大の理由は、これまで長く続けられてきた公選制が廃止され、農民によって自らの代表を民主的に選ぶことができなくなるということです。そして、どうしても議会、評価委員会農業委員会の多数派によって少数意見が排除される危険性があるということです。  以上が議案第86号・石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについて、反対する理由であります。  議員各位の賛同をお願いいたしまして、議案第83号、84号、85号、86号に対する反対討論を終わるものであります。 20 ◯議長岡野孝男君) 次の討論者に移ります。  5番・石橋保卓君。                  〔5番・石橋保卓君登壇〕 21 ◯5番(石橋保卓君) 5番・石橋保卓です。私は、議案第87号・調停の申立てについてに対し反対の立場から討論いたします。  先ほど、平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)に対する修正案が可決されました。その修正案の際にご説明をいたしました提案理由が全てではございますが、若干の補足と、より強調したいことを申し述べます。  過日開催されました経済建設消防委員会において、本案につきましては可否同数、その後、委員長の裁決により可決をしたものでございますが、市は、あくまでも相手方に対し全額返還を求めていくのが、本来のあり方ではないかと考えるものであります。相手方から全額返還の意思が見られないからと、市から調停を申し立てるのではなく、返還の意思がなければ、あくまでも訴訟による解決を模索すべきであり、市から調停の申し立てをすることなどあり得ないことであります。  さらに、補助金全額の返還を求めるに当たり、市から返還のお願いの通知を発出したことは、石岡市補助金等交付規則に基づいた一連の手続ではなく、その恣意的な運用に対し、大いに疑問を抱かざるを得ないものであります。直ちに石岡市補助金等交付規則第11条に示されました交付決定の取り消し、それを受けての第12条補助金等の返還を命ずる措置を直ちに実施することを強く求めるものであります。  議員各位におかれましては、どうかご賢察の上、本議案を否決することにご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  以上で私の反対討論を終わります。 22 ◯議長岡野孝男君) 以上で討論を終結いたします。  これより、採決に入ります。  初めに、議案第83号・石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、原案可決すべきものであります。本案は、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 23 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は委員会審査報告書のとおり決しました。  次に、議案第84号・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。
     本案に対する審査結果の報告は、原案可決すべきものであります。本案は、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 24 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は委員会審査報告書のとおり決しました。  次に、議案第85号・石岡市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、原案可決すべきものであります。本案は、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 25 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は委員会審査報告書のとおり決しました。  次に、議案第86号・石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、原案可決すべきものであります。本案は、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 26 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は委員会審査報告書のとおり決しました。  次に、議案第87号・調停の申立てについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、原案可決すべきものであります。本案は、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 27 ◯議長岡野孝男君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。  次に、議案第77号・専決処分に対し承認を求めることについて(平成29年度石岡市一般会計補正予算(第4号))、議案第79号・平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)ないし議案第82号・石岡市表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて、議案第88号・指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)ないし議案第97号・工事請負契約の締結について(H29石岡市新庁舎建設関連附帯工事)の計15件を一括して採決いたします。  本案に対する審査結果の報告は、いずれも原案可決、承認すべきものであります。  お諮りいたします。本案は、いずれも各常任委員長から提出されております委員会審査報告書のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  日程第4 陳情第11 29 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第4、陳情第11・「ゾーン30の設置について」の陳情を議題といたします。  本件については、教育福祉環境委員長から、委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。  教育福祉環境委員長・谷田川 泰君。              〔教育福祉環境委員長・谷田川 泰君登壇〕 30 ◯教育福祉環境委員長(谷田川 泰君) 教育福祉環境委員長の谷田川でございます。これより、当委員会に審査付託されました陳情第11・「ゾーン30の設置について」の陳情における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  当委員会は、陳情の審査に当たり、12月8日に執行部担当者の出席を求めて委員会を開催し、慎重なる審査を実施いたしました。本陳情の趣旨は、通学路や住宅地における、生活道路の安全確保の観点から、行里川交差点、出し山入口交差点、東府中入口交差点を結ぶ三角形の区域内に、「ゾーン30」の設置を求めるものでございます。  審査では、初めに、本陳情の受理の経緯と概要について事務局から説明を受け、続いて、執行部よりゾーン30に関する現状について説明を受けました。これを受けて委員からは「他市でも、ゾーン30の設置後は、歩行者の事故について効果が出ていると聞いている。この仕組みを有効活用できるよう、研究し、推進していくべきである」との意見が出されました。また、今後のゾーン30に対する市の考え方について問われると「既にゾーン30が設置されている区域も含め、実効性あるものにするために、警察のみならず、関係部署が一体となって取り組む必要があると考えており、周知にも努める」との答弁がなされました。そのほかゾーン30での罰則や、既に設置されている区域に関する質問がございました。  続く討論においては、討論をする者はなく、採決いたしましたところ、全会一致で採択とすべきものと決した次第であります。  以上が、教育福祉環境委員会に審査付託されました陳情第11における審査の経過と結果の報告でございます。議員各位におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、委員長報告を終わります。 31 ◯議長岡野孝男君) 以上で委員長報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入るわけでありますが、討論の通告はございません。よって、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  陳情第11・「ゾーン30の設置について」の陳情を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択すべきものであります。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  日程第5 閉会中の継続調査の申し出について 34 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第5、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。  本件については、お手元に配付いたしましたとおり、各常任委員長並びに議会運営委員長から、委員会条例第36条の規定により閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  日程第6 石岡市選挙管理委員会委員の選挙 36 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第6、石岡市選挙管理委員会委員の選挙を行います。  お諮りいたします。この選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議長において指名することに決しました。  石岡市選挙管理委員会委員に石川 潤君、窪谷 功君、菱沼 誠君、吉水純子君、以上の諸君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を、石岡市選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました石川 潤君、窪谷 功君、菱沼 誠君、吉水純子君、以上の諸君が石岡市選挙管理委員会委員に当選されました。            ───────────────────────  日程第7 石岡市選挙管理委員会委員補充員の選挙 40 ◯議長岡野孝男君) 次に、日程第7、石岡市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。この選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議長において指名することに決しました。  石岡市選挙管理委員会委員補充員に、補充順位1番・武井純子君、補充順位2番・小松崎吉則君、補充順位3番・小澤茂雄君、補充順位4番・櫻井光好君、以上の諸君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を、石岡市選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました補充順位1番・武井純子君、補充順位2番・小松崎吉則君、補充順位3番・小澤茂雄君、補充順位4番・櫻井光好君、以上の諸君が石岡市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 44 ◯議長岡野孝男君) 暫時休憩いたします。                   午前10時48分休憩            ───────────────────────                   午前10時49分再開 45 ◯議長岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────────  追加日程 委員会提出議案第1号 46 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日、議会運営委員長から委員会提出議案第1号・石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。  これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、委員会提出議案第1号・石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。  直ちに議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長・関口忠男君。               〔議会運営委員長・関口忠男君登壇〕 48 ◯議会運営委員長(関口忠男君) 議会運営委員長の関口でございます。地方自治法第109条第6項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により、委員会提出議案第1号・石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを提出いたします。  これより提案理由を申し上げます。  本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により任命される新たな教育長の設置に伴いまして、当該条例の一部を改正するものでございます。改正の内容は議案にお示ししましたとおり、第22条中の「教育委員会委員長」を「教育委員会教育長」に改めるものでございます。  以上が提出いたしました議案の提案理由でございます。議員各位におかれましては、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 49 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    50 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  委員会提出議案第1号・石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  追加日程 議案第98号 53 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第98号・教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議案第98号・教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                 〔「恥を知れ」と呼ぶ者あり〕                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 55 ◯市長(今泉文彦君) 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて。本日ここに提案いたしました議案について概要をご説明申し上げます。議案第98号・教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて、本件は、本市教育委員会教育長が、平成29年12月19日をもって任期満了となることに伴い、新教育委員会制度に基づく教育長の任命について、議会の同意を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 56 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。  21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 59 ◯21番(高野 要君) 21番・高野 要でございます。議案第98号・教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて、反対する立場から討論を行います。  教育長は、石岡市の歴史財産である陣屋門の移築に際し、多くの不適切な事務処理を議会で認め、県補助金を返還するという事態を招きました。茨城県において、公の補助金の返還は初めてであったようです。また、新しく新築した陣屋門は、全く違ったものになっております。それも1人の、県に登録もない、そのような設計者の言いなりになって、県に変更届も出さず、13か所を勝手に変更した。これまでの先人が守ってきた歴史的な財産を、人任せの事業にして破壊いたしました。そして、9月、12月の議会で、2年半、議会で質問をしてきた過払い金、未成工事、それと現場管理費の水増し、これが職員、部長の見解で不正であることが明らかになりました。  また、学校の寄附金を校長が自由に使い、第三者の目も届かない状況に置き、自ら学校長時代も当然のようにその行為を行い、議会の指摘によって事務手続の不適切さを改めるとしましたが、黙認してきたことは、教育の最高責任者としてあり得ない行為であります。  さらに、先生による生徒への淫行、この行為を1年にわたり隠蔽し、生徒へのケアや保護者への説明、学校としての対策はどうなっているのか不明朗のままであります。そして、学校を総括する教育者として責任を全くとっておりません。議会においても謝罪はしてございません。たとえ先生は県職員であろうが、事件は市内の学校で起きております。この前代未聞の事件をひた隠し、被害者の人権を守ることと、この自ら自分の保身と思えるような行為は全く異なり、絶対にあってはなりません。また、人権を守ると、個人を、被害者を語っておりますが、被害者女子生徒の名前を明らかにしている。このようなことで、子どもたちの果たして安心安全は守られるのか、安心して父兄の方々は学校へ送り出せるのか、そのようなことを考えたとき、櫻井 信教育長の再任は不適切であると私は判断いたします。  以上を反対の討論といたします。 60 ◯議長岡野孝男君) ほかに討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第98号・教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。  本案は起立により採決いたします。  本案は、原案に対し同意することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 62 ◯議長岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は原案に対し同意することに決しました。            ───────────────────────  追加日程 議案第99号 63 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第99号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議案第99号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 65 ◯市長(今泉文彦君) 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。議案第99号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、概要をご説明申し上げます。本件は、本市教育委員会委員のうち1名が、平成29年12月19日をもって任期満了となるため、同委員の任命について議会の同意を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 66 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第99号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  追加日程 議案第100号ないし議案第105号 71 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第100号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてないし議案第105号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての計6件が提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議案第100号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてないし議案第105号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての計6件を一括して議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 73 ◯市長(今泉文彦君) 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。議案第100号ないし105号の6件の議案について概要をご説明申し上げます。議案第100号ないし105号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、本件は、本市固定資産評価審査委員会委員の任期が平成29年12月19日をもって満了となるため、同委員の選任について議会の同意を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 74 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第100号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてないし議案第105号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての計6件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案はいずれも原案に対し同意することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  追加日程 議案第106号
    79 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第106号・監査委員の選任につき同意を求めることについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議案第106号・監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 81 ◯市長(今泉文彦君) 監査委員の選任につき同意を求めることについて。議案第106号・監査委員の選任につき同意を求めることについて、概要をご説明申し上げます。本件は、本市監査委員のうち識見を有する者が平成29年12月19日をもって任期満了となるため、同委員の選任につき議会の同意を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 82 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第106号・監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  追加日程 議案第107号 87 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第107号・石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてが提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、議案第107号・石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 89 ◯市長(今泉文彦君) 石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。議案第107号・石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、概要をご説明申し上げます。本件は、本市及び事務組合公平委員会委員のうち1名が平成29年12月19日をもって任期満了となるため、同委員の選任について議会の同意を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 90 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第107号・石岡市及び事務組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。            ───────────────────────  追加日程 諮問第1号ないし諮問第3号 95 ◯議長岡野孝男君) 次に、本日市長から、諮問第1号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてないし諮問第3号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての計3件が提出されました。  お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、諮問第1号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてないし諮問第3号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての計3件を一括して議題といたします。  直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。  市長・今泉君。                  〔市長・今泉文彦君登壇〕 97 ◯市長(今泉文彦君) 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて。諮問第1号ないし第3号につきまして概要をご説明申し上げます。  諮問第1号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、本件は、人権擁護委員9名中1名が平成29年12月31日をもって任期満了となるので、委員の候補者を推薦することについて議会の意見を求めるものでございます。  諮問第2号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、本件は、人権擁護委員9名中1名が平成30年3月31日をもって任期満了となるので、委員の候補者を推薦することについて議会の意見を求めるものでございます。  諮問第3号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、本件は、人権擁護委員9名中1名が平成30年3月31日をもって任期満了となるので、委員の候補者を推薦することについて議会の意見を求めるものでございます。  以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 98 ◯議長岡野孝男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  諮問第1号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてないし諮問第3号・人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての計3件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案はいずれも原案に対し適任とすることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長岡野孝男君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、これをもって平成29年第4回石岡市議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。                   午前11時15分閉会            ───────────────────────            地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              議   長       岡 野 孝 男              署名議員        山 本   進              署名議員        村 上 泰 道 Copyright (c) ISHIOKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...