石岡市議会 1993-11-17
平成5年第6回臨時会(第1日目) 本文 開催日:1993-11-17
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 平成5年11月17日(水曜日)
午前10時11分開会
◯議長(
金井一夫君) ただいまの
出席議員数は24名です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成5年
石岡市議会第6回臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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会議録署名議員の指名
2 ◯議長(
金井一夫君) 最初に、
会議録署名議員を指名いたします。会議規則第81条の規定により
11番 海老澤 通 弘 君
13番 小 泉 彰 君
の両名を指名いたします。
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諸般の報告
3 ◯議長(
金井一夫君) 次に、
地方自治法第121条の規定により出席した者は、
市 長 木 村 君
参事特別道
収 入 役 前 野 君
路対策担当
総務部長 苅 部 君 兼用地担当 飯 田 君
市民部長 松 井 君 消 防 長 矢 口 君
福祉部長 山 形 君 教 育 長 大 内 君
経済部長 小 口 君 教育次長 鈴 木 君
建設部長 平 澤 君
監査委員 岡 野 君
参事企画
監査委員
電算担当 佐 藤 君
事務局長 金 山 君
参事環境
農業委員会
保全担当 村 田 君
事務局長 真 島 君
以上であります。
次に、本日の
議事日程はお手元に配付いたしました
議事日程表のとおりであります。
これより
議事日程に入ります。
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日程第1 会期の決定
4 ◯議長(
金井一夫君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期は、お手元に配付いたしました
会期予定表案に示すとおり本日1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
5 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
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日程第2 議案第49号ないし議案第89号、諮問第2号
6 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第2、議案第49号・
専決処分に対し承認を求めることについてないし議案第89号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることについて及び諮問第2号・
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてまでの計42件を一括して議題といたします。
これより各議案に対する
提案理由の説明を求めます。
市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
7 ◯市長(
木村芳城君) 本日、ここに提案いたしました議案につきまして、概要をご説明申し上げます。
議案第49号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度石岡市
一般会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により7月12日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ5億7,025万円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を151億825万円といたしましたほか、
池の台市営住宅建設事業において継続費を増額補正し、また地方債において第3表のとおり
借入限度額の変更をいたしたものでございます。
補正予算の編成に当たりましては、当初予算の成立後間もない時期でありますが、
事務事業の執行時期の観点から
補正措置を必要とする経費について予算計上いたした次第でございます。
議案第50号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度石岡市
授産所特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により7月12日をもって
専決処分いたしたもので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、予算現額に
歳入歳出それぞれ62万円を追加し、補正後の
予算総額を3,222万円といたしましたものでございます。
補正事項は、
作業指導員のための
所要経費でございます。
議案第51号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、石岡市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により7月12日をもって
専決処分いたしたもので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、
地方税法の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令が、平成5年4月1日に施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
改正要綱について申し上げますと、1、
保険税課税限度額現行44万円を48万円とすることとしたこと。2、保険税の4割軽減の基準について、被保険者1人
当たり所得額を22万5,000円から23万円とすることとしたこと。3、みなし法人課税を選択した場合に係る課税の特例を廃止することとしたこと。4、改正後の条例は、公布の日から施行し、平成5年度分の保険税から適用することとしたこと。ただし、第3項については、平成6年度の保険税から適用することとしたことでございます。
議案第52号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、石岡市の休日を定める条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により7月12日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、国、県に準じて
完全週休2日制を実施するため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第53号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により7月12日をもって
専決処分いたしたもので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、
完全週休2日制の導入に伴い、すべての土曜日を勤務を要しない日とするため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第54号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、石岡市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により8月10日をもって
専決処分いたしたもので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、
消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令が、平成5年4月1日に施行され、
消防団員の
退職報償金の支給額が増額されたので、
本市消防団員の
退職報償金の支給額を改正するため、条例の一部を改正するものでございます。
改正要綱について申し上げますと、支給額をそれぞれ表にお示ししたとおり改めるものでございます。また、この改正は、平成5年4月1日から適用することとしたことでごさいます。
議案第55号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、市道104号線用地として土地を取得することについて、
地方自治法第179条第1項の規定により8月10日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
議案第56号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、
常陸風土記の
丘整備事業用地として土地を所得することについて、
地方自治法第179条第1項の規定により8月10日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
議案第57号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年7月8日、
指名競争入札に付した
化学消防ポンプ自動車(2型)の
購入契約を締結することについて、
地方自治法第179条第1項の規定により8月10日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
議案第58号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度石岡市
一般会計補正予算(第2号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により8月24日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、予算現額に
歳入歳出それぞれ1,150万円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を151億1,975万円といたしたものでございます。
補正事項を申し上げますと、総務費において、
茨城県知事選挙の執行に要する経費1,150万円を増額し、その財源として、
全額県支出金の
増額計上により措置いたしたものでございます。
議案第59号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度石岡市
一般会計補正予算(第3号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、予算現額に
歳入歳出それぞれ3億7,000万円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を154億8,975万円といたしましたほか、地方債において第2表のとおり、
借入限度額の変更をいたしたものでございます。
補正予算の編成に当たりましては、新たな
事務事業に係る行政経費及び
現況予算の
執行状況から、年度内の
所要経費として真に
補正措置を必要とする経費、さらに国の
総合経済対策との整合を図るため、
道路整備事業において
市道単独事業を追加することを中心に
予算編成をいたした次第でございます。
歳入歳出補正予算の内容を申し上げますと、まず、
歳出予算の
款別補正額は、総務費1,224万円、民生費364万円、衛生費729万7,000円、
農林水産業費2,088万円、土木費3億144万6,000円、教育費2,449万7,000円をそれぞれ
増額計上いたした次第でございます。
補正事項の主なものを申し上げますと、民生費において、ふれあい
まちづくり事業補助金350万1,000円、衛生費において、
環境指導員報酬645万円、
農林水産業費において、
果実等災害防止緊急対策事業費補助金1,500万円、土木費において、
市道整備工事、
用地購入、測量及び補償に1億9,128万円、市道118号線流末
排水路工事負担金に2,100万円、六軒・新田山
線用地購入に5,000万円、
運動公園陸上競技場の備品購入に1,990万円、教育費において、小中学校の
施設修繕整備に784万円を計上いたした次第でございます。
次に、歳入について申し上げますと、これらの
歳出予算の財源といたしまして、特殊財源で、使用料及び手数料26万4,000円、
国庫支出金4,000万円、
県支出金932万3,000円、市債2億1,170万円をそれぞれ
増額計上いたしましたほか、一般財源として繰越金1億871万3,000円の
増額計上により
予算措置をいたしたものでございます。
議案第60号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度石岡市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、予算現額に
歳入歳出それぞれ3,771万円を追加し、補正後の
予算総額を29億5,151万円といたしたものでございます。
補正事項は、訪問徴収のための経費、
老人医療費拠出金及び
退職者医療給付交付金返還金のための
所要経費でございます。
議案第61号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算の内容は、予算現額に
歳入歳出それぞれ1億7,870万円を追加し、補正後の予算額を17億4,700万円といたしましたほか、地方債において、第2表のとおり変更いたしたものでございます。
補正事項は、管き
ょ埋設工事及び
流域下水道事業負担金のための所要額でございます。
議案第62号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年度
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
専決処分いたしました
補正予算は、予算現額に
歳入歳出それぞれ1億430万円を追加し、補正後の予算額を5億1,190万円といたしましたほか、地方債において第2表のとおり変更いたしたものでございます。
補正事項は、管き
ょ埋設工事及び
処理場施設建設工事のための所要額でございます。
議案第63号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、
地方自治法施行令の一部を改正する政令が、平成5年3月12日に施行されるため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第64号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、年末年始の休日の規定に関する条文を整理するため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第65号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、石岡市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、
国民健康保険支払い準備基金及び基金の運用で生じる収益を
保健施設事業の費用に充てることができることとするため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第66号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、石岡市
都市公園条例の一部を改正する条例を、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
本改正は、石岡市運動公園の
陸上競技場を開場するため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第67号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、平成5年9月3日、
指名競争入札に付した石岡市内3中学校(府中、城南、国府)の
コンピューター機器の
購入契約を締結することについて、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
議案第68号・
専決処分に対し承認を求めることについて。
本件は、駅東地区の道路整備を図るため、当該路線を市道として認定することについて、
地方自治法第179条第1項の規定により9月22日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、ご承認を求めるものでございます。
議案第69号ないし議案第77号について。
本件は、平成4年度石岡市
一般会計歳入歳出決算、
授産所特別会計歳入歳出決算、
国民健康保険特別会計歳入歳出決算、
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、
下水道事業特別会計歳入歳出決算、
駐車場特別会計歳入歳出決算、
老人保健特別会計歳入歳出決算、
石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定でございます。
それぞれの決算につきましては、過日、
監査委員の審査をいただきましたので、
審査意見書を添えて議会の認定をいただくべく本日、提案いたしました次第でございます。それぞれの決算の計数及び主要施策の内容につきましては、提出いたしました文書のとおりでございます。
議案第78号・石岡市
家庭奉仕員派遣事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについて。
本件は、国における老人及び
身体障害者、
ホームヘルパーサービス事業運営要綱の一部が改正されたことに伴い、
家庭奉仕員派遣事業に係る
費用負担基準を改正するため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第79号・石岡市
消防職員定数条例の一部を改正する条例を制定することについて。
本件は、
消防行政の充実を図るため、条例の一部を改正するものでございます。
改正要綱について申し上げますと、1、消防吏員を5名増員すること。2、改正条例は、平成6年4月1日から施行することとしたことでございます。
議案第80号・
工事請負契約の締結について。
本件は、平成5年11月8日、
指名競争入札に付した
石岡市営住宅池の台団地本体(第1工区)工事の
請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第81号・
工事請負契約の締結について。
本件は、平成5年11月8日、
指名競争入札に付した
石岡市営住宅池の台団地本体(第2工区)工事の
請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第82号ないし議案第83号・
教育委員の任命につき同意を求めることについて。
本件は、
本市教育委員会委員のうち2名が欠員のため、新たに委員を任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。
議案第84号ないし議案第89号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。
本件は、
固定資産評価審査委員会委員の任期が、平成5年10月2日をもって満了となったことに伴い、後任者を選出することについて、議会の同意を求めるものでございます。
諮問第2号・
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて。
本件は、
人権擁護委員1名が、平成5年6月14日をもって任期満了となったことに伴い、委員を推薦する必要が生じたため、議会の意見を求めるものでございます。
以上が、提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
8 ◯議長(
金井一夫君) 以上で、
提案理由の説明は終わりました。
次に、
監査委員から、平成4年度石岡市
一般会計歳入歳出決算及び各
特別会計歳入歳出決算について、審査の経過並びに結果の報告を求めます。
監査委員・岡野君。
〔
監査委員・岡野健次君登壇〕
9
◯監査委員(岡野健次君) 平成4年度の
決算審査のご報告を申し上げます。
平成4年度石岡市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算書及び証書類その他政令で定める書類並びに基金の
運用状況について審査をいたした次第でございます。その審査の概要につきまして、
監査委員を代表いたしまして、ご報告を申し上げます。
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、平成5年7月12日付をもって、市長より審査に付されました石岡市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算書、同
事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の
運用状況に関する調書について審査をいたした次第であります。審査に当たりましては、関係諸帳簿並びに証拠書類などにより照合を行うとともに、計数の正確性、支出の適法性、予算の
執行状況等について総括的に審査し、あわせて関係職員の説明を求めながら執行した次第であります。
その結果、各会計の決算及び法令に定める書類等はいずれも関係法令の規定に従って調製され、その計数は正確であることを確認いたした次第であります。
まず、決算の概要について申し上げますと、
一般会計における予算の
執行状況は、
歳入決算額において、予算現額に対する収入割合は99.7%で、前年度に比較いたしまして0.1%の減であります。また、
歳出決算額における予算の執行割合は94%で、前年度に比較いたしまして2.7%の減となっております。
次に、
決算状況でありますが、
一般会計におきましては、
歳入決算額は149億8,106万8,000円、
歳出決算額は141億2,744万4,000円で、
歳入歳出差し引き額、すなわち
形式収支額は8億5,362万4,000円となり、
継続費逓次繰越額が3,343万9,000円、
繰越明許費繰越額が3億3,243万3,000円ありますので、
実質収支額は4億8,775万2,000円の黒字となりました。さらに、単年度の
収支状況を見ますと、前年度の
実質収支額は2億8,024万円ありましたので、これを差し引きました本年度の単
年度収支額は2億751万2,000円の黒字となっておます。また、
一般会計における決算額での
市税収入額は75億3,664万9,000円で、前年度の
市税収入額71億9,756万1,000円に比較いたしますと3億3,908万8,000円の増となり、4.7%の伸びを示しております。
収入未済額につきましては、3億9,334万2,000円で、前年度に比較いたしますと、7,360万2,000円、23%の増となっております。調定に対する
収入未済額の割合は、本年度は5%で、前年度の4.2%に対し0.8%の増となっております。また、不納欠損額についても1,475万円で、前年度より128万5,000円の増となっております。市税の収入割合は、現年度分において97.4%、滞納繰越分におきましては34.6%と、前年度に比較いたしましてそれぞれ下回っております。
次に、歳出決算について申し上げますと、予算現額に対する執行割合は、先に申し上げましたとおり94%でありますが、その中で構成比率の高いものとしては土木費21.7%、民生費14.5%、教育費13.7%、総務費10.9%で、構成割合はこの4つで全体の60.8%を占めており、これは前年度と同率であります。予算執行につきましても、所期の目的に従いおおむね適正に執行されていた次第でございます。
次に、特別会計について申し上げますと、授産所特別会計は、
歳入決算額3,136万円、
歳出決算額2,975万円で、差し引き収支額は161万円であります。国民健康保険特別会計は、
歳入決算額28億5,622万1,000円、
歳出決算額26億8,872万2,000円で、差し引き収支額は1億6,749万9,000円であります。簡易水道事業特別会計は、
歳入決算額1,884万6,000円、
歳出決算額1,763万3,000円で、差し引き収支額は121万3,000円であります。下水道事業特別会計は、
歳入決算額16億5,611万8,000円、
歳出決算額16億3,335万円で、差し引き収支額は2,276万8,000円であります。駐車場特別会計は、
歳入決算額3,639万円、
歳出決算額3,386万4,000円で、差し引き収支額は252万6,000円であります。老人保健特別会計は、
歳入決算額22億1,030万3,000円、
歳出決算額21億9,792万5,000円で、差し引き収支額は1,237万8,000円であります。石岡駅東土地区画事業特別会計は、
歳入決算額2億6,701万7,000円、
歳出決算額2億4,328万5,000円で、差し引き収支額は2,373万2,000円であります。農業集落排水事業特別会計は、
歳入決算額3億9,798万8,000円、
歳出決算額3億8,402万5,000円で、差し引き収支額は1,396万3,000円であります。総体の歳入決算総額は74億7,424万3,000円で、前年度に比較いたしまして10億4,243万6,000円、16.2%の増であります。歳出決算総額におきましても72億2,855万4,000円で、前年度に比較いたしまして、10億4,401万1,000円、16.9%の増となっております。総体の
形式収支額は2億4,568万9,000円となりますが、その中で下水道事業
繰越明許費繰越額526万7,000円、石岡駅東土地区画整理事業
繰越明許費繰越額1,616万5,000円、農業集落排水事業
繰越明許費繰越額622万5,000円がありますので、
実質収支額は2億1,803万2,000円となり、前年度に比較いたしまして609万6,000円の減となっております。
詳細につきましては、お手元に配付されております決算
審査意見書に記載されておりますので、添付されております審査資料とあわせてご検討をお願い申し上げます。
次に、普通会計における
財政構造について申し上げますと、財政力指数は、0.77と前年度より0.02減となりました。経常一般財源比率は103.8%で、前年度より3.2%の減となっております。また、経常収支比率は、前年度に比較して0.3%下回り67.3%となっている次第であります。
次に、地方債についてでございますが、地方債の現在高は121億7,444万3,000円で、前年度に比較いたしまして1,117万2,000円、0.1%の減であります。普通会計
歳入決算額の81%に相当するものであります。公債費比率につきましても14.9%で、前年度比0.3%の減となっている状況であります。ちなみに、普通会計及び特別会計の地方債の現在高191億4,349万9,000円で、前年度に比較いたしまして4億5,798万3,000円、2.5%の増となり、各会計の歳入決算総額に対する割合は85.3%となっております。公債費比率につきましては、今後ともその動向に十分な配慮をする必要があると思われます。
最後になりましたが、本年度の歳入において、市税の収入はその伸びに鈍化が見られました。今後の財政運営に当たっては、自主財源の確保により一層努力されるとともに、財源の確保に当たり、国の予算、地方財政計画の動向等に留意され、財政の健全性への配慮のもとに限られた財源の重点配分、節度ある財政運営を基本とし、経費の節減、合理化など創意工夫に努め、各般の施策を推進するに当たっては、中長期的展望に立った財政運営の効率化を図り、市民生活の安定と向上を目指し、第3次石岡市総合計画の基本構想を着実に推進されるよう努力されることを切に望むものであります。
以上をもちまして、平成4年度
決算審査の報告といたす次第でございます。よろしくご審議をお願い申し上げ、報告を終わります。
10 ◯議長(
金井一夫君) 以上で、説明は終わりました。
これより各議案に対する質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。
26番・中村清次郎君。
〔26番・中村清次郎君登壇〕
11 ◯26番(中村清次郎君) 26番・中村です。
今回、第6回の臨時会が開催されまして、本当にまことに心から喜ばしく存じます。長い間、市民の皆様にはご迷惑ご心配等をかけましてまことに申しわけなく心からおわびを申し上げる次第でございまして、まあ、議案に入りたいと思います。
議案第80号・
工事請負契約締結について。池の台団地造成工事。第81号、やはり同じく池の台の工事契約。2件について、指名業者ですね、何社指名されたか。指名業者の名前、どちらもひとつお願いします。それと入札価格ですね。それもひとつお願いします。これは議案にないことなのですけれど、前回、風土記の丘の契約案件について、見積もり価格が外に漏れたということで中止になったと、こういう事件があった。これは新聞にも出まして、私もびっくりしたわけです。本当にそういうことがあったのか。これをひとつ市長にお尋ねしたいと思います。
以上です。
12 ◯議長(
金井一夫君) 建設部長・平澤君。
〔建設部長・平澤光平君登壇〕
13 ◯建設部長(平澤光平君) 池の台住宅関係について、議案第80号、第81号についてお答え申し上げます。
指名業者関係につきましては、総務部の方からお答えがあると存じます。入札の落札価格でございますが、第1工区でございますが、2億909万円でございます。第2工区は2億1,115万円でございます。
以上でございます。
14 ◯議長(
金井一夫君) 総務部長・苅部君。
〔総務部長・苅部一太郎君登壇〕
15 ◯総務部長(苅部一太郎君) お答え申し上げます。
池の台団地の市営住宅の本体工事に係る指名業者でございますが、第1工区につきましては、指名業者数が8社でございますが、この内訳を申し上げますと、市内の業者が2業者、それから県内の業者が6社でございます。
業者名を申し上げますと、石岡市では、株式会社松永工務店、株式会社吉川工務店。県内の業者といたしまして、常総開発工業株式会社、それから太平建設工業株式会社、呉羽建設株式会社、勝村建設株式会社、県内と県外にわたります。それから株式会社山形工務店、株式会社朝日工務店、以上8社でございます。
それから、団地の第2工区の工事に関連しましては、市内の業者が2社、それから県内と県外の業者を含めまして6社でございまして、計8社を指名してございます。内容を申し上げますと、市内の業者につきましては、興民建設株式会社、株式会社若山工務店、鈴縫工業株式会社、フジックス建設株式会社、武藤建設株式会社、蔦屋建設株式会社、池田林業株式会社、株木建設株式会社、以上8社でございます。
以上です。
16 ◯議長(
金井一夫君) 暫時休憩いたします。
午前10時59分休憩
───────────────────────
午前11時00分再開
17 ◯議長(
金井一夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
18 ◯市長(
木村芳城君) 中村議員さんの方から関連した中での風土記の丘の予算といいますか、価格が漏れたのではなかろうかというようなご指摘でありますが、そのような新聞等で出たことは私も見ましたけれども、私は予算の中での金額が漏れたというふうには考えておりません。
19 ◯議長(
金井一夫君) ほかに質疑はございませんか。
18番・原田亨一君。
〔18番・原田亨一君登壇〕
20 ◯18番(原田亨一君) 議案についてご質問したいと思います。
最初は、議案第78号ですが、家庭奉仕員派遣条例の一部改正でお伺いします。この議案の別表に、利用者世帯の階層区分がAからGまで出ておりまして、それから1時間当たりの利用者負担額が金額で表示されております。今までの金額との差ですね、今までの金額はどうだったのかということと、今までの金額で実際に利用されていた状況といいますか、それらはどういう状況だったのか、それを階層区分、それは同時に金額にもなると思うのですが、それで何人ぐらいが利用して時間的には何時間ぐらいで金額幾らぐらいということです。それから、この派遣事業全体としての総体金額は一体どのくらいの金額がこの面から出てきたのか、その辺をお伺いしたい。つまり、その問題は同時に、今度の新しいこの料金改正で一体どのくらいの今までの例を基礎にした場合に、増収といいますか、ふえる見込みがあるのかどうかその辺を聞いておきたいと思います。それが一つ。
それから、もう一つは、議案第82号から第89号及び諮問第2号、これは全部人事案件ですが、こうした人事案件の扱い方、執行部としての提出の仕方の問題でこの際若干お伺いしておきたいと思います。
それは、本日は、人事案件が初めから議案として提出されていますが、従来のこうした人事案件の経過の中では、当初の議案では提出されなくて、追加議案として後から出された事例があります。この問題の関連です。つまり、従来追加議案として人事案件を処理してきた理由というのは一体何であったのか。これは法令的根拠というのはあるのかどうか、あるいは単なる慣習的なものとしてこの追加議案とする扱いをとっていたかどうかです。そうとすればそれはどういう意味を持っていたのか。つまり今回のように、初めから議案として提出したというのは、それは臨時会でやるだけの問題なのか。これは実は、この問題は過去に
教育委員の人事について追加議案であるために、それを議案として取り上げるかどうかという問題で多数決の議会運営の一つの原則によって議案として取り上げられなかったと、提示されなかったと、いわゆる門前払いをくったというような実例がありましたので特にお伺いしたい。つまり、市長と議会の権限、機能をめぐってこの問題などで一体どんな解釈をとるのか。これは今後の市政運営の問題で非常に大きな意味を持っていくのではないかというふうに感じましたので、この問題では、市長からお伺いしておきたいと思います。
質問は以上です。
21 ◯議長(
金井一夫君) 福祉部長・山形君。
〔福祉部長・山形正子君登壇〕
22 ◯福祉部長(山形正子君) 石岡市
家庭奉仕員派遣事業実施条例の一部を改正する条例のご質問についてお答え申し上げます。
現在、利用者が33名ございまして、まず、そのうち利用者の世帯の階層区分がございまして、7段階に分かれているわけでございますけれども、前回が6段階と7段階の2段階のところに変更がございまして、前回が6段階のところが800円、今回が850円、それから7段階目が860円が880円というふうになりました。この段階の利用人員でございますけれども、上の5段階までについては、利用者負担額がゼロのところが5人、1段階、それから2段階が22人で27人ということでございます。それで、6段階のところが3人、それから7段階のところが3人で6人で移行後も同じ人数でございます。年間の利用時間数につきましては、今、資料が持ち合わせしておりませんので、後ほどお答え申し上げます。
23 ◯議長(
金井一夫君) 市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
24 ◯市長(
木村芳城君) 原田議員さんの方から出ました人事案件でございますが、今回ご提案申し上げております人事案件は、さかのぼっては、一応追加議案として提案をしたわけであります。それは今まで当市の置かれております慣習といいますか、そういうようなことは私も大変いいことではなかろうかなと。それは、やはり人をご理解いただく場所が、直接、1週間も皆様方の前に出していくわけでありますが、その点を考えた場合に、やはり追加議案の方がいいのではなかろうかなというふうに思っておるわけであります。ただ、その人の推薦をする立場といたしましては、やはりいい方を推薦してありますので、私は最初からご理解いただくように議案を提案してもいいのではなかろうかなというふうなことも考えます。そういう点で、そのところの適任者であるというふうにご理解をいただけば、最初から議案として提案するのもよいかなというふうに考えていることもあります。ただ、今回は追加議案をさせていただきましたのが積み残しになってきておりますので、最初から今回は議案として提案した次第でありますので、ご理解いただきたいと思います。
25 ◯議長(
金井一夫君) 18番・原田亨一君。
26 ◯18番(原田亨一君) 家庭奉仕員の問題については後で少しきっちりした資料をお願いしておきたいと思います。
それから、今の市長の答弁なのですが、私が申し上げている中心点は、議会には議事運営上その新しく追加議案が出た場合に、議員提案であれ市長提案であれ、それを取り上げるか取り上げないかという一つの段階的な順序があるわけです。これは議会運営上の一つのやり方であるわけ。たまたま人事問題が後から提案されたために、市長提案であっても、それが否決されたというか、議案として取り上げないという形で決定されたことがあったわけです。門前払いをくった、そのことで聞いている。そうしますと、市長のいわゆる議案提案権というのは一体どういう性格を持っているのかということになってくるわけ。これは自治法の第7章の執行機関の中の第2款ですか、市長の権限ですね、149条の1で出ているのですが、「普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること」、これだけしかないのです。条文としてはこれだけしかない、私の見た範囲ですが。そうしますと、この問題で出ているのは、議案の提案権というのは市長権限の非常に大きな一つの中心内容なわけ、提案権。議員の場合は1人できないわけです、何人かの何分の一かの数がなければできない。総数の何分の一かの数がなければできないということで、市長権限の非常に重要な権限の一つにもなっているわけ。それが議会へ出したときに停止されてしまうというのはこれは大変な問題なわけです。議案提案権があるのにもかかわらず市長がそれを行使できないような条件が形成されちゃう。だから、今まで議案として出さなくて追加議案として出すということが一体本当に正しいのかどうかという点で私は疑問を持ったわけ。この条文内容は今お聞きのとおり何の拘束もないのですね。全くのフリーハンドといいますか、つまり提案権に対してこうしなけりゃ何と、こういうときにはこうだというような、この一定の別な規定というのはないのです。フリーハンドで出せる議案提案権というのが私は決められていると思う。つまり、そういう点から言えは、やっぱり初めから議案として提出するのが市長の原則的ないき方ではないか。出すのなら出すということ。それで、もう一つの面今おっしゃいましたけれど、もし1週間こう人事の問題で人の名前が出てたなざらしにされて否決されたらというようなことになると思うのですが、可決されるか否決されるかというのはそれはもうどっちかに決まるわけですから、これ自身はどうなろうと仕方ないもの、議会の権限としてあるわけですからね。だけれどそういう一定の配慮を働かしてもいいような局面もあると思うのですが、原則論としては、今おっしゃったこともまるっきり私は逆だと思う。市長の議案提案権ということで明確に人事問題も出すことが原則であって、後から追加ということは実際は議会権限と衝突した場合には提案権というのが全然行使できない状況に陥ってしまうという点で、そのいわゆる人情味を考えたいろいろな政治的配慮を考えたいき方自身は、実は原則ではなくて、とってはいけないということではないけれど二義的ではないかと。原則はやっぱり真っすぐ人事案件として議案を出して審議するのが本当ではないかという考えを私はこの条文上からとったわけ。過去に石岡にそういう門前払いの例があったので、今後の議会権限と市長の権限とをめぐっての問題、それから特に人事案件などで出る問題で、この際そこを明確にしておきたいというそういう考え方なのですが、そういう点では、今おっしゃったお答えは若干違うのではないのかというふうに思うのですが、いかがですか。
27 ◯議長(
金井一夫君) 市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
28 ◯市長(
木村芳城君) ご指摘の議案の提案をすることについては、私も異論を申すところではありません。ただ、人事案件のことにつきましては、当市がとっております慣習といいますか、そういうようなことで追加議案でやっていった方が、その受ける方のためにはいいのではなかろうかなというふうに私は判断をいたしまして、このような状況をとっておりますので、その点につきましては、今ご指摘のようなことも踏まえて今後十分検討してまいりたいというふうに考えております。
29 ◯議長(
金井一夫君) ほかに質疑はございませんか。
14番・寺内 毅君。
〔14番・寺内 毅君登壇〕
30 ◯14番(寺内 毅君) 14番・寺内でございます。
私は、議案第82号・
教育委員の任命につき同意を求める件につきまして、ご質問を申し上げます。
この問題につきましては、昨年来からずっと、いわゆる言葉は悪いかもしれませんけれども、たなざらしになってきた議案であります。この
教育委員の任命につきましては、ただいま原田議員の方からもちょっと質問があったようでございますけれども、私はこれ一応石岡市のこれまでの
教育委員の任命についての慣例と申しますか、選任方法ですね、これには歴史的背景がございます。と申しますのは、ただいま
教育委員は5名ございます。1名は教育長の事務レベルの仕事をする
教育委員、これは別枠という形になっております。そして残る4名につきましては、各中学学区の地域から地域割でそれぞれの学区から1名を選んでいくということがここ長い間の慣例として行われているところでございます。これはひとしく同僚議員の皆さんもご認識なされてご承知の上のことであろうかと思うわけでございます。
そこで、私は市長にお伺いをいたしたいと思います。82号につきましては、これは国府学区、国府中学学区から委員を選任するということでございます。そして、この委員の選任につきましては、事前に当該地区の選出されておるところの議員との協議によってその議員の皆さんの検討、あるいは協議の上での結果を踏まえて市長が任命をしていく、議案として提案をしていく。先ほど、原田議員の方から出ましたところの、最終日に追加議案として出てくるということについての疑問が投げかけられたわけでございますけれども、本来ですと、1週間前に告示がされる。そのときに同時に議案が配付されるわけでございます。これが議会に対する正常な手続でございます。なぜ、人事案件だけが最終日に出てくるかということについては、それは先ほど市長が言っておられるように、否決されるかもしれないという危惧の念で最終日に出すのだというそういう答弁をしておったようでございます。事実はそうではないわけであります。ある程度まで話として煮詰まっておるという経過があって初めて追加提案として本会議に提案をされ、議決されていくということがこれまでの慣例であったわけでございます。市長はその辺は大変誤解をしておるようでございますので申し上げますけれども、本来ですと人事案件であろうと何であろうと、議案である以上は当然告示日に議員に提示されてしかるべきであります。議会は同意権がございますから、これに対して、議案に対しては当然審議をいたします。
例えばアメリカにおいては、各行政の長官を選ぶ場合に議会の同意を得なければならない場合にどういうことをやっているかと申しますと、これは公聴会を開いて、議会においてその議員のいろいろな意見を聞くというようなことをして、そしてその結果として議会の同意を得るという形になるわけであります。場合によっては否決される場合もございます。これはそういうことでやっておるわけでございますから、場合によってはこれは委員会に付託されて審議するということもあり得ることであって、そうあってもしかるべきではないかというふうに私は考えます。
そこで、本題に入りますけれども、今回のこの82号につきましては、これは事前に我々国府学区の議員においていろいろ協議がなされる。それでどういう方がよろしいかということで、その候補をご推挙申し上げたと、そういう経過がございます。それで、私はそれが今まで石岡市の
教育委員を選任してくるこれまでの慣例としてそういうことをやってきた。この後、議案第83号につきましては、その協議がなされておるわけです。そしてそういう経過の中で候補者が決まってきておるわけです。なぜ、国府学区の件について全く違った方法をとったのかと。これが第1点。これを変更したということの基本的な考え方をお聞かせ願いたい。そして、今後こういった問題について、冒頭から議案として提案をして委員会付託ないしは議会の審議に対応するということにするのかどうか、その辺の基本的な考え方をひとつお聞きしておきたい。と同時に、人事案件等については、我々はこれは知らないわけです、具体的に申しますと、どういう方なのか。市長は知っている、任命権者ですから、ご存じかもしれません。
そこでお伺いをいたします。ここに提案されている方の教育観、あるいは今、生涯学習等についてのいろいろな問題が提起されいろいろな意見が出ております。こういったことについて、あるいは社会教育に対する基本的な考え方、このお方はどういうことをお考えになっておるのか、あるいはまた政治的信条、あるいは思想的信条、どういうことをお持ちの方なのか、これを具体的にご説明を願いたいと思います。
以上でございます。
31 ◯議長(
金井一夫君) 市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
32 ◯市長(
木村芳城君) 寺内議員さんから
教育委員長の任命についてのご質問でございますが、私はただいまご提案している方は、社会的にもいろいろな進めてきたその過去の点からも
教育委員として最適な人であると、こういうふうに私は思い、またそういうような経歴をかけて本日ご提案をしているわけでありますので、ひとつ寺内議員さんの見た人物と私が見た人物ではまた角度から違うかなと思いますけれども、そういう点も踏まえまして、今回ご提案をした人事案件でございます。なお、この件につきましては国府学区というようなことから提案をしているわけでございまして、議運の中でも
教育委員さんを最終日に追加議案をさせていただきますということは述べて説明をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
なお、今後につきましては、先ほど原田議員にもご答弁申し上げましたように、十分検討してまいりたいというふうに考えています。
33 ◯議長(
金井一夫君) 14番・寺内 毅君。
34 ◯14番(寺内 毅君) 今、市長から、私が云々ということを言っておりましたけれど、私だけではないのですね、4人で協議したと申し上げているわけですから。それと今の説明では、ここに提案されている人の人となり、政治信条を聞いているわけですよ。社会教育観、教育観、一つも答弁していないじゃないですか。あなたが言っているのは立派な人だと言っているだけですよ。我々の同意権というのは、いいですか、かんかんがくがくの議論をして人事案件といえどもその人の思想信条を聞かなければどうにもならないでしょ。議員の中には共産主義は反対だと言っている人もたくさんいるわけですから。仮にその人がそういう思想信条であった場合どうするのですか。今まではそういうことを、かんかんがくがくの論議をすることを避けるために、事前に任命権と同意権の調和を図ろうということで協議をしてきた経緯があるわけです。そういう歴史があるわけですよ。人事案件だから、選任される人の名誉、いろいろなことを勘案して事前に協議して決めていこうと、そういう今までの慣例があったわけです。それをあなたは今回破ったわけです。だから国府学区についてだけそうなのか。議案第83号についてはそうじゃないのです。あなた協議しているでしょう。それで任命しているでしょう。提案しているでしょう。そこに明確に、市長としての政策としての一貫性がないでしょう、それなら。私が言いたいのは、なぜ国府学区だけそういうふうな取り扱いをしたのだということを聞いているわけね。それから今の市長の答弁では、ここに出されている人となりや思想信条、信念等について、あるいは教育観については全くわかりません。もっと具体的に聞きましょうか。この人と市長はどういう形でこういう問題について話をしたのか、この人が議案として提案されることについて、まあ内諾を得ているわけでしょうから、それについて結構ですよという結論が出るまで何らかの形で話し合いはしているわけですよ。ここで経歴を見ればわかりますよ、これは、どういうことをやってきた方か。ただ経歴ではわからないでしょ、これだけでは。これだけで人となりというのはわからないでしょ、わかりますか。あなたはわかっても我々はわからない、だから説明してくださいよ、そういうことであればもっと具体的にね。
以上です。
35 ◯議長(
金井一夫君) 市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
36 ◯市長(
木村芳城君) お答えを申し上げます。
この選考に当たりましては、学区というような一つの慣習といいますか、そういうようなものは私もこれから踏まえて、その中といいますか、そこの範囲の中といいますか、そういう点を踏まえながらもこれから人選に当たっていきたいというふうな考えはあります。
この82号に出しております委員の方に対しましては、私は何回かお会いいたしまして、当市の置かれております、例えば中学校のコンピューター教室、そういう点もあり、これからの子供たち、それから社会教育も含めてですが、そういうようなものに対しまして、やはりこの方が歩んできた社会的な会社でのお務め、それから平成3年4月からは大学の講師なども受けられているわけであります。そういう点を私たちの中にも取り入れていろいろと協議会にお話をし、ご意見をいただく、そういう点で私は適任であると、こういうような話もお話しをしたわけでありますので、この経歴の中から、現在置かれております教育界の問題等にもご意見をちょうだいできるのではなかろうかなと、こういうことでご推薦を、議案として委員の選任に当たったわけであります。
37 ◯議長(
金井一夫君) 14番・寺内 毅君。
38 ◯14番(寺内 毅君) 3回目ですから、簡単にしておきますけれども。私は、今度の問題は、この人の人物論云々じゃないのです。私が問題にしているのは手続論です。市長がこの人が適当だと考えるならば我々との協議内で当然出てきてしかるべきでしょ。我々は候補者を挙げているのだから。一度も我々の前にはそういう話は出ていないわけですよ。私はそれを言っている。今まではそういうことはなかった。今回についてだけそういうことであるということについて、私は今までの慣習を破るのかということを聞いているわけです。しかも議案第83号においてはそういう協議をきちんとしているわけです。だから、なぜ国府学区だけがそうなのかと。国府学区には4人の議員がいたわけです。それで話をして、市長に申し上げているわけですから。私個人で勝手にやっているわけでも何でもないわけだから。今、私の名前を名指しで先ほど答弁の中に出ていたけれども、そういうことではない。我々が一致していいだろうと思う方をご推挙申し上げたという経過があるわけですから。その辺のことはきちんと理解をしておいてほしいと思うのです、これは。ですから、今後どうするのかということです。これは全く例外なのか。例外なら例外でもいいです。国府学区については例外なら例外でもいいですよ。そのことだけ明確にしてください。
以上です。
39 ◯議長(
金井一夫君) 市長・木村君。
〔市長・
木村芳城君登壇〕
40 ◯市長(
木村芳城君) 手続等につきましても、それから任命等につきましても十分に今後は検討してまいりたいと思っております。
41 ◯議長(
金井一夫君) 23番・小池 清君。
42 ◯23番(小池 清君) その前に、自席なんですけれども、先ほど、中村議員の方から議案外の質問が出まして、答弁がなされております。私も、重大な問題ですので、答弁とどうも合致しない部分がありますので、議案外の問題で関連での質問になると思うのですが、議長、許してもらえますか。
43 ◯議長(
金井一夫君) どのような質問ですか。
44 ◯23番(小池 清君) 中村議員に関連をして、当臨時会ですから議案外は普通ありませんけれども議案外の問題で過日新聞報道になりました関係なのですが。具体的にいいますと、風土記の丘の工事についての疑惑問題であります。質問結構でございますか。
45 ◯議長(
金井一夫君) 暫時休憩いたします。午後1時から再開いたします。
午前11時36分休憩
───────────────────────
午後1時2分再開
46 ◯議長(
金井一夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
23番・小池 清君。
〔23番・小池 清君登壇〕
47 ◯23番(小池 清君) 23番の小池です。
質問というよりも議長に確認という形にもなろうかと思うのですが、おのずから臨時議会ですので、その議案の質疑だけだと思うのですけれども、中村議員の質問は、池の台住宅の入札議案に対しての関連で過般新聞報道で、いわゆる工事が延期されている。といいますのは、入札が行われなかった。これは新聞報道によりますと、落札予定価格、それから工事予定価格等が漏れた。これはただ単に市の職員から漏れたということではなくて、市長もやはりその中に、「市長も」ということで明記されてそれらが漏れておる。といいますのは、裏側で、裏という言い方おかしいのですが、逆に言いますと、今、ゼネコン絡みの問題、それから公共工事にかかわる業者選定、いわゆる指名業者そのものを選んである一定の枠の中でやること自体も談合問題があるのでどうかというようなことがやはり各種地方公共団体等においてもいろいろ議論が出されて、と同時に自治省からも通達が出て、一般競争入札にしたらどうだとか、いろいろ各自治体で当石岡も業者選定委員長、これが今いない。条例上の業者選定委員長がいない段階でいろいろと入札問題では巷間うわさが流されております。そういうような時期に今度の問題が惹起したわけです。ですので、私は少なくも関連質問という形の中で答弁が市長からなされて問題がなかったということでございますので、漏れた問題がないとするならば逆に裏返しで、なぜじゃ延期したのかと、疑いがあるから延期をしたのだと思います。ですので、その辺の問題、私は答弁は要求しませんが、議長の方でこの際、今度の問題、特に12月定例までの間に、風土記の丘の今度の問題が修正、いわゆる予算、工事の設計変更等が行われても大した設計変更はなされないと思います。と同時に同じ業者でまた入札が行われるかもしれません。そういうようなことを踏まえて明らかに今度の問題は、はっきり言いますが、私のところにも文書が私あてに来ております。ただし、裏側にだれだれということはありませんので公表はいたしませんが、しかし、少なくも今度の工事にかかわる疑惑問題で、声なき声としてこのままでいいのかなという問題の提起だと思います。ある一定の金額等も明示されております。具体的に市長の名前も挙げられております。職員の名前は触れておりません。ですので、重大な疑義がある中で市長は問題なしとしているわけですから、議長の方で、私は12月の議会問題で、今後の石岡の公共事業にかかわる指名業者問題等を含めてのこれからの石岡の建設に関する、と同時それ以外の問題についてもいかにあるべきかということを一般質問等を含めてやろうと思ったのですが、あえて本日、中村議員の質問に市長が答弁をしておりますので、議長の方で、今度設計変更等が行われるわけでございますけれども、設計変更がなされる前、既に工事予定価格等を含めて市長の手元には予定金額が封筒に入れられていると思います。その金額が流れたということで問題になったわけでございますので、設計変更が行われても、今手元にあるものについては残していただいておいて、今度風土記の丘の工事が決まった段階、業者が決まった段階で公表していただくということを、この際、市長の方で答弁はできないと思いますので、議長の方で整理をして、12月までに議会の責任において、いわゆる今問題になっているゼネコン絡みの問題で時の政府が転覆する時代でもございます。まして、今はこの不況の中でいろいろと地元の仕事は、石岡市の仕事は石岡市の人たちができるならばというようなこともございましょう。これはまた話が横に飛びますからやめますが、ひとつただいま質問いたしましたのは、議会運営上の問題もありますので、できれば市長の方で、先ほどの答弁問題がなかった。だとすると、問題がないのになぜ延期をしたのだ。じゃ、調査をしてみてその事実はないという根拠はどこにありやということで答弁ができればしていただきたい。でもそれは無理でしょうから、今回は12月に問題延びても結構ですから、やはり私はその1点だけお願いをしておきまして、第1回であって、質問を終わります。
48 ◯議長(
金井一夫君) 私の方から、考え方を述べさせていただきたいと思います。
先ほどの中村議員の議案質疑の中での風土記の丘関連につきましては、臨時会の議案質疑でございますので、前例とする考えはございません。なお、議会には担当の特別委員会並びに建設委員会がございますので、この中で、12月定例議会に向けてこの辺をはっきり執行部との間で審議をしていただけるというように考えております。
以上でございます。
ほかに質疑はございませんか。
11番・海老澤通弘君。
〔11番・海老澤通弘君登壇〕
49 ◯11番(海老澤通弘君) 11番の海老澤でございます。
議案第66号の中について、若干お伺いをいたしたいと存じます。
待望久しい総合運動公園の
陸上競技場が10月の10日にオープンをし、その後、つい先刻14日の陸上大会が行われたと、このように記憶をしております。大変喜んでおるものの1人でもございます。そういう中にございまして、今回、石岡市の
都市公園条例の一部を改正する条例が提案をされたわけでありますが、その中の別表第7、この中の使用料金です。この中でずっと上の方から見てきますと、アマチュアスポーツにまず入場料を徴収しない。小中高生が2,500円、3,500円、6,000円と、このようにこうずっと分類をされてきております。その別表の中の個人使用料、この中でなぜ小学生の定期証、定期証の1人1年につき小学生が1,000円、中学生が1,500円、高校生が2,000円、一般が5,000円とこのように分類をされております。その下の今度は1回当たりの回数の使用料金では、小中高生1人1回50円、一般が1人1回100円と分類をされております。ずっと中身を見ますと、小中高生は一本化されておるわけでありますが、この定期証ですね、1人が1年に使用する定期証については小中校生が分類をされておる。ちなみに小中高生というのは義務教育でございまして、親のこれは経費負担ということが当然考えられるわけでありますので、そういう点では、この分類について私は納得がいかないわけでありますが、これらの差をつけた理由ですね、こういうものを執行部の方からお伺いをいたしたいと存じます。
50 ◯議長(
金井一夫君) 建設部長・平澤君。
〔建設部長・平澤光平君登壇〕
51 ◯建設部長(平澤光平君) お答え申し上げます。
都市公園条例の一部を改正する条例の中での別表の中の個人使用料の関係でございますけれども、ただいまご質問の中にございましたように、1年間の定期証名で借りる場合の小学生1,000円、中学生1,500円、高校生2,000円、一般5,000円ということと、個人の1回限りの使用料の中では小中高1本にしたということと、一般の2つの区分にした分け方ということでございますが、これにつきましては、1年間というような長期にわたる大体300日ぐらい開放というような目途に計算をしておりますので、それぞれ小中学生の利用の頻度というものが年間においてはかなり違うのではないかというような形で、この場合におきましては、小学生、中学生、高校、一般とそれぞれ4段階の区分をしたわけでございます。それから、その下の1回限りにつきましては、学生、いわゆる高校生までについては、当日限りの1回ということででございますので、午前中1回と午後からというようなこともございますので、単に一般と学生というような区分をさせていただいたわけでございます。
以上でございます。
52 ◯議長(
金井一夫君) 11番・海老澤通弘君。
53 ◯11番(海老澤通弘君) 今の部長の答弁ですね、小中高、一般の使用の頻度、これを一つの分け方のとらえ方ということで説明をされておるわけですが、その理屈で言うならば、なぜ一番上の専用使用料の中で小中高生が一緒なのか。その次のこの真ん中の8人以上の1回につき共同使用の場合に小中高が一緒の対象になっていて、なんでこの定期証だけが今言われるように利用の頻度、頻度の問題で言えば、これは当然小中高、一般と分類されるべきであろうと、このように思うわけです。それから、個人の1回使用料、なぜこれが小中高が一緒で定期証だけが違うのかと。理屈になっていないのです、これ。皆さんもこれ見てもらえばわかるように、分類するのであれば小中高というのは皆一般と分類するべきであるし、定期証だけが分類をされるということは、じゃ、利用の頻度というのはどういうような数字を逆算して聞きますと、どういう分類をされて頻度を計算されたのか、この差をつけた背景があるわけですね。頻度を考慮したということであれば。これはおかしいと思うのですが、それらについてどういう計算基礎からこの利用頻度になったのか経過をお伺いしたい。
54 ◯議長(
金井一夫君) 建設部長・平澤君。
〔建設部長・平澤光平君登壇〕
55 ◯建設部長(平澤光平君) お答え申し上げます。
専用使用の場合での組み方でございますが、この専用使用についてはアマチュアスポーツで入場料を徴しない場合ということでございますが、これらにつきましては、年間の管理経費を人件費を除いて約800万円というような見積もりを出しまして、年間稼働日数を300日として計算をしたわけでございます。そして、1日の貸し出し時間を7時間として計算をし、その2分の1の400万円を年間使用の300日で割り戻しまして1万3,333円となりますけれども、これを1万2,000円というような形で計算をいたしまして、1日当たり7時間、午前午後では午前が3時間、午後が4時間ということで割り出しをいたしまして、一般の例で申し上げますと、午前9時から12時までが5,000円、午後の1時から5時までが7,000円、1日というのは1万2,000円と今言ったように1万3,333円のところ1万2,000円というような基準を出して割り出したものでございます。それから、同じくアマチュアスポーツで入場料を徴収する場合につきましてもそのような計算に基づきまして、それぞれ午前が1万2,000円の1万5,000円、2万7,000円というような形で計算をしたわけでございます。
以上でございます。
56 ◯議長(
金井一夫君) 11番・海老澤通弘君。
57 ◯11番(海老澤通弘君) 私が指摘しているのは部長違うのですよ。なぜ、定期証のところで小学生が1,000円、中学校が1,500円、高校生が2,000円、一般が5,000円と分類したその背景は何だと、その今言われた専用使用の差についてはわかります。800万円の予算の中で逆算をしていったということの理屈はわかるのですが、そうであれば、個人使用も小中高を一緒にして計算できるのではないだろうかということを言っているわけなのです。なぜ、1回の使用料は小中高が一緒なのに、定期証だけが差がつかるというのはおかしいのではないかということを私は指摘しているのです。上の方のアマチュアスポーツで料金を徴収する場合とかその辺の計算の基礎は私は納得するのです。ただ、なぜこの個人使用の定期証だけが差をつかるのかと。先ほど冒頭話しましたように、少なくともあそこの競技場はこれからいろいろまた違った角度で12月には一般質問をするつもりですが、せっかくつくったあの施設をやっぱり利用価値のあるそういうものに高めていくためにはちゃんとした条例、規約をつくらなくてはならないのではないかというようなことから私は指摘するのですが、何で小中学校、高校生というのは義務教育でこれはほとんど親が経費を負担しておると。そういう中でなぜこの定期証1年の使用についてだけ小中高と分けてくるのかということを言っているのです。ですから、先ほど言った最初の計算の基礎は納得するのですが、なぜこの定期証の1年間の使用についてここで初めて小中高と分類が出てくるのかと。そしてその下を見ますと、今度は個人使用の1回当たりでは小中高がどなたが利用しても1回50円ということでは、この総体的に見た場合には、なぜこの分類の仕方がどういうとこから計算をしたのかと。実はこの条例について私何人かにいろいろ関係者に見てもらったと。そしたらこんなばかなことはないと。小中高で分類するのだったらすべて分類すべきだと。ましてや個人の1回当たりでは分類していないのに定期証になったら分類するというのはおかしいだろうというような関係者の話も私は聞いているのです。私の個人的な考えではなくて、このことを聞いたらば、それはおかしいわと、分類するのなら分類すべきだし、それでないと役所のする仕事としてはおかしいのではないかということが一般のこの利用者の中でも言っているのですね。ですから、なぜこの定期証だけが小中高と分類したのか、これらの計算基礎はいかにあったのかということを聞いているのです。ただ、漠然とここだけが小中高と分類したということでは私は市民も納得できないだろうということなのです。ですから、冒頭のあの800万円からの逆算については納得しますけれども、この個人の1回使用料と定期証の差がついているのはいかにあるべきか、これを聞いている。もう1回お答え願います。
58 ◯議長(
金井一夫君) 建設部長・平澤君。
〔建設部長・平澤光平君登壇〕
59 ◯建設部長(平澤光平君) お答え申し上げます。
定期使用料の関係で1人当たりの1年間の問題ですが、小学生につきましては1年間20日ぐらい利用をするだろうというような見込みを立てまして、20日間×50円で1,000円というような見込みを立てたわけでございます。それから中学生はそれより頻度が多くて年間30日程度ということでございますので、これに50円を掛けまして1,500円でございます。高校生につきましては、40日程度ということで50円ということで2,000円。それから一般については50日間ということで100円ということで5,000円ということで、それぞれ小中高生についての単価としては同じ50円を積算基礎にして、利用するであろうという日数の方で20日、30日、40日というような形で区分をいたしたわけでございます。
60 ◯議長(
金井一夫君) ほかに質疑はございませんか。
ないようですので、以上で、各議案に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号・
専決処分に対し承認を求めることについてないし議案第68号・
専決処分に対し承認を求めることについて及び議案第78号・石岡市
家庭奉仕員派遣事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについてないし議案第89号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることについて、諮問第2号・
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについての計33件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
61 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
さらに、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号・平成4年度石岡市
一般会計歳入決算認定についてないし議案第77号・平成4年度石岡市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についての計9件については、全員をもって構成する決算特別委員会を設置いたし、これに付託の上、閉会中の審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
62 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
暫時休憩いたします。
午後1時26分休憩
───────────────────────
午後1時31分再開
63 ◯議長(
金井一夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま設置されました決算特別委員会正副委員長の互選の結果を報告いたします。
決算特別委員長に関 道男君、同副委員長に吉田伊重君がそれぞれ互選されましたので、ご報告申し上げます。
次に、議案第49号・
専決処分に対し承認を求めることについてないし議案第68号・
専決処分に対し承認を求めることについて及び議案第78号・石岡市
家庭奉仕員派遣事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについてないし議案第89号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることについて、諮問第2号・
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについての計33件について討論に入ります。
討論は通告がありますので、これを許します。
18番・原田亨一君。
〔18番・原田亨一君登壇〕
64 ◯18番(原田亨一君) 私は、今度の臨時会に提出されました議案のうち議案51号・
国民健康保険税条例の一部改正及び議案第63号・議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正の2議案に反対いたします。
議案第51号・国保税条例の一部改正は、国保税の課税限度額を昨年に引き続きことしも44万円から一挙に48万円に引き上げました。これは該当者にとっては毎月当たり4万円の国保税を納税することになります。こうなってきますと、もう国民健康保険の制度は、社会保障とか福祉政策的な面は極めて薄くなり、社会保障に名をかりた重税制度と言わざるを得なくなります。また税金の引き上げか、どこまで上げるつもりなのか、これが納税当事者の実感と声です。こうした相次ぐ税の引き上げが出てくる根源は、政府が国民健康保険に対する国の補助率を従来の45%から38.5%に引き下げたことにあります。これを元どおりにすることがまず必要です。また高くなり過ぎている国保税を引き上げるのではなくて、逆に引き下げることが今必要です。そういう方向をとっている自治体も全国的には数多くなっております。今回のような市民の暮らしに重圧を加えていく税の引き上げには市民生活を守る上での逆行として強く反対の意思表示をいたします。
次に、議案第63号は、今までは9,000万円以下となっておりました該当金額を一挙に1億5,000万円以上に引き上げます。これは1億5,000万円以下の契約などは議会に諮られず市の執行部だけの判断裁量で決裁されるということになります。これは議会の権限をせばめ、執行部の権限を強くする以外の何物でもありません。また広く衆議に付することを原則とする議会制民主主義の本旨にも逆行するものです。特にこうした契約案件などが政治腐敗の温床として当茨城県を初め各地で数多くの事例が発生し、現に世論の糾弾を浴びているのが実態です。それだけに住民の負託にこたえて公正明朗清潔な地方自治を実現していくためには議会がもっともっと小規模な契約に至るまでチェック機能を発動できることが必要だと思います。それを全く正反対にした今回の議案には政治腐敗を防止し、議会制民主主義を守る上で強く反対の意思表示をせざるを得ません。
以上です。
65 ◯議長(
金井一夫君) 以上で、討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
最初に、議案第49号・
専決処分に対し承認を求めることについて及び議案第50号・
専決処分に対し承認を求めることについての計2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
66 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
67 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第51号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
68 ◯議長(
金井一夫君) 起立多数。よって本案は原案のとおり決しました。
───────────────────────
69 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第52号・
専決処分に対し承認を求めることについてないし議案第54号・
専決処分に対し承認を求めることについての計3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
71 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第55号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
73 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第56号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
75 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第57号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
76 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
77 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第58号・
専決処分に対し承認を求めることについてないし議案第62号・
専決処分に対し承認を求めることについての計5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
78 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
79 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第63号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
80 ◯議長(
金井一夫君) 起立少数。よって本案は否決されました。
───────────────────────
81 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第64号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
82 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
83 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第65号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
84 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
85 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第66号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
87 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第67号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
89 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第68号・
専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
90 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
91 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第78号・石岡市
家庭奉仕員派遣事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについて及び議案第79号・石岡市
消防職員定数条例の一部を改正する条例を制定することについての計2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
92 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
93 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第80号・
工事請負契約の締結についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
95 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第81号・
工事請負契約の締結についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
96 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
97 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第82号・
教育委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
98 ◯議長(
金井一夫君) 起立多数。よって本案は原案のとおり決しました。
───────────────────────
99 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第83号・
教育委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
101 ◯議長(
金井一夫君) 次に、議案第84号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることについてないし議案第89号・
固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求めることについての計6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
102 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
103 ◯議長(
金井一夫君) 次に、諮問第2号・
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
104 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
日程第3 請願第2
105 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第3、請願第2・市道の整備についてを議題といたします。
お諮りいたします。請願第2・市道の整備については、建設委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
106 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました建設委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第4 陳情第1
107 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第4、陳情第1・高浜三村耕地整理組合の土地処分に関する陳情書についてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第1・高浜三村耕地整理組合の土地処分に関する陳情書については総務委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました総務委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第5 陳情第2
109 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第5、陳情第2・南台多目的施設建設促進その他についてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第2・南台多目的施設建設促進その他については文教厚生委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
110 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました文教厚生委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第6 陳情第3
111 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第6、陳情第3・側溝の整備改良についてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第3・側溝の整備改良については建設委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました建設委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第7 陳情第4
113 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第7、陳情第4・生活道路の整備並びに改良についてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第4・生活道路の整備並びに改良については建設委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
114 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました建設委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第8 陳情第5
115 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第8、陳情第5・泉橋架け替えについてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第5・泉橋架け替えについては、建設委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
116 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました建設委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第9 陳情第6
117 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第9、陳情第6・谷向町サーキット場建設反対についてを議題といたします。
お諮りいたします。陳情第6・谷向町サーキット場建設反対については建設委員会に審査付託いたし、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
118 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
付託されました建設委員会は、次期定例会までに会議を開かれ、審査の経過と結果の報告を次期定例会に文書をもって報告されるよう求めます。
───────────────────────
日程第10 閉会中の継続審査並びに調査の申し出について
119 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第10、閉会中の継続審査並びに調査の申し出についてを議題といたします。
本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長から、会議規則第104条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査並びに調査の申し出があります。
お諮りいたします。本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
120 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
日程第11 所管事務管外調査の申し出について
121 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第11・所管事務管外調査の申し出についてを議題といたします。
本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長からお手元に配付いたしましたとおり申し出があります。
お諮りいたします。本件については、各常任委員長並びに議会運営委員長からの申し出のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
122 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
日程第12 委員派遣承認要求の申し出について
123 ◯議長(
金井一夫君) 次に、日程第12・委員派遣承認要求の申し出についてを議題といたします。
本件については、道路交通対策特別委員長、観光対策特別委員長、霞ヶ浦水質浄化対策特別委員長から、お手元に配付いたしましたとおり申し出があります。
お諮りいたします。本件については、各特別委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
124 ◯議長(
金井一夫君) ご異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
125 ◯議長(
金井一夫君) 以上で、今臨時会に付議されました案件の審査はすべて終了いたしましたので、これをもって平成5年
石岡市議会第6回臨時会を閉会いたします。
大変ご苦労さまでございました。
午後1時51分閉会
───────────────────────
地方自治法第123条の第2項の規定により署名する。
議 長 金 井 一 夫
署名議員 海老澤 通 弘
署名議員 小 泉 彰
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