△
日程第8
認定第4号
令和5年度
古河市
一般会計補正予算(第10号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第8、
認定第4号
令和5年度
古河市
一般会計補正予算(第10号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 〔
認定は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
認定第4号
令和5年度
古河市
一般会計補正予算(第10号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
提案理由を申し上げます。 本件は、障害者相談支援事業等の委託契約における消費税の課税区分見直しに要する経費について、
補正予算を定める必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分により
補正予算を定めましたので、同条第3項の規定により
報告し、
承認を求めるものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 8番古川一美議員。
◆8番(古川一美君) 古川でございます。よろしくお願いいたします。 消費税の課税区分の変更による調整ということなのですけれども、負担金が1,000万円の増額になっていますので、この負担金の説明をお願いいたします。
○
議長(
赤坂育男君) 執行部の答弁を求めます。 安田福祉部長。
◎福祉部長(安田隆行君) 障害者相談支援事業につきまして、社会福祉法上の社会福祉事業に該当せず、消費税課税の取扱いであったことが国から示されたため、市が委託しております6事業所の過去5年分の消費税につきまして市が負担するものでございます。 以上、答弁といたします。
○
議長(
赤坂育男君) 答弁は終わりました。 以上で、古川一美議員の質疑は終了いたしました。 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 ほかに質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
認定第4号については、
会議規則第37条第3項の規定により
常任委員会付託を省略したいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 討論なしと認め、以上で討論を終結いたします。 これより
認定第4号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
承認することに決しました。
△
日程第9
認定第5号
古河市
税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第9、
認定第5号
古河市
税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 〔
認定は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
認定第5号
古河市
税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
提案理由を申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が
令和6年3月30日に公布され、
古河市
税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分により
条例を改正しましたので、同条第3項の規定により
報告し、
承認を求めるものであります。 主な改正内容については、個人住民税の特別税額控除に係る規定の新設や固定資産税の土地の負担調整措置を
令和8年度まで延長するなど、所要の改正を行うものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。
◆13番(秋庭繁君) 13番秋庭です。私のほうから幾つか通告をしておりますので、質疑させていただきます。 定額減税の対象者及び人数、それから総額、実施時期はどのようになっていくのか、この辺についてお聞かせいただきたいと思います。
○
議長(
赤坂育男君) 執行部の答弁を求めます。 倉持財政部長。
◎財政部長(倉持豊君) 秋庭 繁議員の
認定第5号に係る定額減税の対象者、人数、総額並びに実施時期につきまして、順を追ってお答えさせていただきます。 まず、対象者、人数でございますが、個人住民税の市県民税の分になりますけれども、対象者につきましては6月5日現在で6万8,000人でございます。個人住民税における市民税の減税額は約6億円、県民税としては4億円でございます。 次に、実施時期でございます。納税方法によりましてスケジュールが異なっております。普通徴収の場合ですと、今週6月12日に納税通知書を発送いたしまして、6月の第1期分、7月1日から減税することとなります。特別徴収の場合は、5月中に税額決定通知書を各事業所宛て発送してございまして、6月は徴収せずに、7月分の給料から11回に分けて減税を行うこととなります。また、年金特別徴収につきましては、今週税額決定通知書を発送いたしまして、10月から減税が始まるということになります。 以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
赤坂育男君) 答弁は終わりました。 秋庭 繁議員の2回目の質疑を許します。
◆13番(秋庭繁君) 総額や人数については分かりました。ただ、スケジュールの関係、先ほど倉持財政部長が言われたように普通徴収と特別徴収の場合で分かれていくという点ですと、6月分は徴収しないで、その後順次ということになると、引き切れない場合、最終は来年の1月までと説明されていますけれども、そのような形でよろしいのでしょうか。
○
議長(
赤坂育男君) 執行部の答弁を求めます。 倉持財政部長。
◎財政部長(倉持豊君) 秋庭 繁議員の2回目の質疑にお答えさせていただきます。 まず、特別徴収につきましては、7月から来年5月まで11回で減税するという形になります。普通徴収につきましては、6月1日分から4回に分けて徴収してございますけれども、第1回の納期限が7月1日、第2回が9月2日、第3回が10月3日、第4回が1月31日ということで、4回に分けて減税を実施させていただくという形になります。 以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
赤坂育男君) 答弁は終わりました。 以上で、秋庭 繁議員の質疑は終了いたしました。 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 ほかに質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
認定第5号については、
会議規則第37条第3項の規定により
常任委員会付託を省略したいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。 〔13番秋庭 繁議員登壇〕
◆13番(秋庭繁君) 13番、日本共産党の秋庭 繁です。通告に従いまして、
認定第5号、
古河市
税条例の一部を改正する
条例の制定について反対の立場から討論を行います。 2024年度の地方税改正は、個人住民税定額減税の実施、また外形標準課税の対象法人の見直し、賃上げ促進税制の強化、航空機燃料譲与税基準の見直しなどを行いますが、自民党の悪政によって物価が高騰し、生活苦に追い込まれた国民生活を改善するには程遠い内容です。先ほど倉持財政部長から、
古河市定額減税の対象者と人数及び総額、実施時期の説明がありました。地方税の定額減税は、岸田首相が物価高騰対策の目玉政策として盛り込みましたが、個人住民税の1万円1回限り、また法人事業税の賃上げ税制は、政府の税制改正大綱でさえ効果がなかったと指摘しています。中小企業の賃上げにはつながらないことが明らかになっています。これでは、生活困窮に苦しむ国民を支え、求められる税制の役割を果たすことにはなりません。 さらに、問題なのは、先ほどスケジュールも示されましたが、6月分は徴収しないから始まり、控除し切れない場合は来年までということになります。この事務作業も大変ではないでしょうか。減税そのものに反対するつもりはありませんが、1万円1回限り、これでは焼け石に水と言わなければなりません。そういう点では、減税という名の下に煩雑な事務作業が伴う今回のこの減税、
税条例の改正について賛成することはできません。 以上です。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより
認定第5号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件は
承認することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 〔賛成者ボタンを押す〕
○
議長(
赤坂育男君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は
承認することに決しました。
△
日程第10
認定第6号
古河市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第10、
認定第6号
古河市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 〔
認定は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
認定第6号
古河市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
提案理由を申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が
令和6年3月30日に公布され、
古河市
都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分により
条例を改正しましたので、同条第3項の規定により
報告し、
承認を求めるものであります。 主な改正内容については、土地の負担調整措置を
令和8年度まで延長するなど、所要の改正を行うものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでした。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
認定第6号については、
会議規則第37条第3項の規定により
常任委員会付託を省略いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 討論なしと認め、以上で討論を終結いたします。 これより
認定第6号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
承認することに決しました。
△
日程第11
認定第7号
古河市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第11、
認定第7号
古河市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 〔
認定は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
認定第7号
古河市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定についての
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
提案理由を申し上げます。 本件は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が
令和6年3月30日に公布され、
古河市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分により
条例を改正しましたので、同条第3項の規定により
報告し、
承認を求めるものであります。 改正内容については、課税限度額及び軽減判定所得の引上げにより、所要の改正を行うものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。
◆13番(秋庭繁君) 今、
針谷市長から説明された
認定第7号について、3点ほど質疑させていただきます。 参考資料の中に出ていますが、課税限度額の引上げ額22万円から24万円、そして対象者、この対象世帯と引上げの総額、これが幾らになるかを教えていただきたい。 それから、もう一つは軽減が5割と2割の世帯、それが何世帯なのか。 それから、3点目は
市長にもお伺いしたいのですが、この課税限度額については地方自治体の判断ということになっています。そういう中で他市などを見る場合、今回引き上げなかった、あるいは引き上げたところも20万円から22万円というところもありますけれども、
古河市の場合は限度額を24万円まで引き上げてしまったわけです。先ほどの
認定第5号で物価高騰対策、こういう物価高騰に加えて電気、ガス、ガソリン代まで値上がって大変な状況を政府がにらんで減税したわけで、そういう点から見ると片や増税になってしまうわけですけれども、
市長は今回ちょっと待てと思ったか、思わなかったか、その辺についてお聞かせいただきたい。
○
議長(
赤坂育男君) 執行部の答弁を求めます。
針谷市長。
◎
市長(
針谷力君) まず、今回の件について、増税という御判断をされておられるようですけれども、当然限度額のみを見れば、増税という見方もされるでしょう。逆に低所得者に対しての配慮ということも含めればということで、総合的に御判断いただければと思っております。 それと、全体的に見たときに、残念なことに
古河市の
国民健康保険特別会計、こちらについてはずっと赤字状態だということが前提にございますので、それらを総合的に判断した結果ということで御理解いただけたらと思っております。 以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
赤坂育男君) 次に、笠島健康推進部長。
◎健康推進部長(笠島幸子君) 秋庭 繁議員の御質疑にお答えいたします。 今回の改正で後期高齢者支援分の限度額が2万円上がりましたことによる影響世帯につきましては、約60世帯でございまして、課税額としては約660万円が増額になる見込みですが、これはいずれも
令和5年度の課税ベースで試算しておりまして、
令和6年度はまだ算定しておりませんので、あくまでも参考という数字になります。 それと、次に、中間
所得者層への負担に配慮するために、軽減所得判定の引上げをいたしますが、それにつきましては5割軽減世帯、2割軽減世帯、それぞれ約60世帯、合計120世帯が該当になる見込みでございます。予想される軽減額につきましても、おおよそ370万円と見込んでおりますが、こちらも
令和5年度の課税ベースでの試算になります。 以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
赤坂育男君) 答弁は終わりました。 秋庭 繁議員の2回目の質疑を許します。
◆13番(秋庭繁君) 今、笠島健康推進部長から内容についてお聞かせいただきました。この引上げになる対象世帯、ここの収入というのは大体どのぐらいの割合の方か、その辺についてお聞かせいただきたい。
○
議長(
赤坂育男君) 執行部の答弁を求めます。 笠島健康推進部長。
◎健康推進部長(笠島幸子君) 秋庭 繁議員の2回目の御質疑にお答えいたします。 対象60世帯の所得につきましては、世帯の状況が様々でございますので、一概にどれぐらいの金額というようなことはお答えできない状況でございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
赤坂育男君) 答弁は終わりました。 以上で、秋庭 繁議員の質疑は終了いたしました。 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 ほかに質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
認定第7号については、
会議規則第37条第3項の規定により
常任委員会付託を省略いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。 〔13番秋庭 繁議員登壇〕
◆13番(秋庭繁君) 13番、日本共産党の秋庭 繁です。通告に従いまして、
認定第7号、
古河市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定について、反対の立場から討論を行います。 今回の
国民健康保険税条例の一
部改正は、後期高齢者支援金と課税限度額の引上げで得た原資、先ほどありましたが、666万円ですか、これを基に5割、そして2割の軽減を行うと。軽減を行うのが120世帯で370万円ということになれば、残りは国民健康保険の特別会計の中に入るわけですけれども、先ほど2回目にこの引上げの対象世帯についてお伺いしました。様々だから答えられないという回答でした。しかし、
古河市の国民健康保険の加入世帯の状況を見れば、非常に大変な事態であるということは既に明らかになっています。 先ほどの
認定第5号の中では、給与収入が2,000万円以下、所得が1,805万円の人たちが減税の対象ということになると、そのことから考えると、300万円、400万円の人たちに負担をしわ寄せするという点は非常に問題ではないかと思っています。政府が減税まで言い出している今日、そういう状況の中で、国民健康保険税の限度額の引上げによって5割あるいは2割世帯の改善をするということですが、そういう点では、先ほど
市長も全体的に赤字状態だからという話がありましたが、やはりここは市の財政的な負担で乗り越えることも一つの策ではなかったのかと思っています。そういう点では、冷たい市政と言わざるを得ません。市政の在り方が問われている問題であり、この
条例の一
部改正について賛成することはできません。 以上です。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより
認定第7号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件は
承認することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 〔賛成者ボタンを押す〕
○
議長(
赤坂育男君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって、本件は
承認することに決しました。
△
日程第12
認定第8号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第1号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第12、
認定第8号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第1号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 〔
認定は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
認定第8号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第1号)の
専決処分の
報告及び承認を求めることについて
提案理由を申し上げます。 本件は、政府による経済対策の一環として実施する臨時特別給付金及び子ども加算について、新たに支給の対象となった世帯への支給に要する経費について所要の措置を講ずるとともに、定額減税し切れないと見込まれる方への差額調整給付金の支給に要する経費について、
補正予算を定める必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分により
補正予算を定めましたので、同条第3項の規定により
報告し、
承認を求めるものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでした。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
認定第8号については、
会議規則第37条第3項の規定により
常任委員会付託を省略したいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。 〔13番秋庭 繁議員登壇〕
◆13番(秋庭繁君) 13番、日本共産党の秋庭 繁です。
認定第8号、
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第1号)について、反対の立場から討論を行います。
認定第5号、
古河市
税条例の一部を改正する
条例の制定についてで反対の理由も述べました。物価高騰対策の減税そのものには、基本的に反対ではありませんが、減税1万円1回限り、焼け石に水と述べさせていただきました。まさに暮らしを支えるものとなっていません。今回の補正の13億5,110万円という数字が出ていますが、これが主な給付金だと思いますが、先ほど倉持財政部長から市民税6億円、県民税4億円ということになると、実際には10億円、残りが経費という形になろうかと思うのです。4分の1が経費であるという点も考えると、別な方法で減税というか、給付金を配ったほうがよかったのではないかと思っています。 様々な批判がある中、そしてこの減税と引き換えに、この後様々な増税が待ち構えているということは、新聞報道でも明らかになっています。そういう点で、今回の補正については一連の
税条例改正からのものであり、賛成することはできません。 以上です。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより
認定第8号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件は
承認することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。 〔賛成者ボタンを押す〕
○
議長(
赤坂育男君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって、本件は
承認することに決しました。 ここで暫時休憩いたします。 午前11時 4分休憩 午前11時15分開議
○
議長(
赤坂育男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△
日程第13
報告第 3号
令和5年度
古河市
一般会計繰越明許費の繰越しの
報告について
報告第 4号
令和5年度
古河市
古河駅
東部土地区画整理事業特別会計繰越明許費の繰越しの
報告について
報告第 5号
令和5年度
古河市
一般会計継続費の繰越しの
報告について
報告第 6号
令和5年度
古河市
古河駅東部土地区画整理事業特別会計事故繰越しの
報告について
報告第 7号
令和5年度
古河市
水道事業会計予算の繰越しの
報告について
報告第 8号
令和5年度
古河市
水道事業会計継続費の繰越しの
報告について
報告第 9号
令和5年度
古河市
下水道事業会計予算の繰越しの
報告について
報告第10号
損害賠償の額の決定についての
専決処分の
報告について
報告第11号 和解及び
損害賠償の額の決定についての
専決処分の
報告について
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第13、
報告第3号
令和5年度
古河市
一般会計繰越明許費の繰越しの
報告についてないし
報告第11号 和解及び
損害賠償の額の決定についての
専決処分の
報告について、以上9件を一括して議題といたします。 〔
報告は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
報告第3号
令和5年度
古河市
一般会計繰越明許費の繰越しの
報告について及び
報告第4号
令和5年度
古河市
古河駅
東部土地区画整理事業特別会計繰越明許費の繰越しの
報告について、一括して御説明申し上げます。 これら2件につきましては、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、それぞれの「繰越明許費繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第5号
令和5年度
古河市
一般会計継続費の繰越しの
報告について御説明申し上げます。本件は、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により逓次繰越ししましたので、「継続費繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第6号
令和5年度
古河市
古河駅東部土地区画整理事業特別会計事故繰越しの
報告について御説明申し上げます。本件は、
古河駅東部街路事業における被補償者の物件移設において、資材納入遅延及び人材不足により不測の期間を要したため、年度内の完了及び支払いが困難となり、事故繰越ししましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定において準用する同令第146条第2項の規定により、「事故繰越し繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第7号
令和5年度
古河市
水道事業会計予算の繰越しの
報告について御説明申し上げます。本件は、建設改良費を繰越ししましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、「予算繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第8号
令和5年度
古河市
水道事業会計継続費の繰越しの
報告について御説明申し上げます。本件は、継続費を逓次繰越ししましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、「継続費繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第9号
令和5年度
古河市
下水道事業会計予算の繰越しの
報告について御説明申し上げます。本件は、
古河市
下水道事業会計予算の繰越しをしましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、「予算繰越計算書」のとおり
報告するものであります。
報告第10号
損害賠償の額の決定についての
専決処分の
報告について御説明申し上げます。本件は、障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業等について、消費税の課税対象であることが判明したことにより、過年度分の消費税に係る延滞税相当額について、市が賠償するものであります。
報告第11号 和解及び
損害賠償の額の決定についての
専決処分の
報告について御説明申し上げます。本件は、公用車を停車し運転席側ドアを開けて降車する際に、強風にあおられてドアが勢いよく開き、右側に停車していた相手方車両に衝突し、相手方車両ドア部分が損傷したもので、交通事故による
損害賠償について、車両修繕費の10割を市が負担することで相手方と示談したものであり、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき
専決処分しましたので、同条第2項の規定により
報告するものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでした。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
報告第3号及び
報告第4号は
地方自治法施行令第146条第2項の規定、
報告第5号は
地方自治法施行令第145条第1項の規定、
報告第6号は
地方自治法施行令第150条第3項の規定において準用する同令第146条第2項の規定、
報告第7号及び
報告第9号は地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく
報告、
報告第8号は地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づく
報告であります。また、
報告第10号及び
報告第11号は、
地方自治法第180条第2項の規定に基づく
専決処分の
報告でありますので、御承知おき願います。
△
日程第14
議案第53号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第54号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第55号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第56号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第57号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第58号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第59号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第60号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第61号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第62号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第63号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第64号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第65号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第66号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第67号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第68号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第69号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第70号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
議案第71号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第14、
議案第53号ないし
議案第71号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて、以上19件を一括して議題といたします。 〔
議案は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
議案第53号から
議案第71号
古河市
農業委員会委員の
任命につき
同意を求めることについて、一括して
提案理由を申し上げます。 本案は、
令和6年9月11日で任期満了となります
古河市
農業委員会委員につきまして、引き続き木村公一氏、黒子邦夫氏、新たに青木英明氏、江原優子氏、尾花耕一氏、川上悦弘氏、北島嘉市氏、黒川佳男氏、小久保芳一氏、関口 浩氏、関根次雄氏、塚原久雄氏、直井忠雄氏、長島義雄氏、二宮 誠氏、初見周一氏、針谷真治氏、舩橋弘光氏、安田則之氏の計19名を適任と認め、
任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の
同意を求めるものであります。 参考資料として各氏の経歴を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告……
△発言の訂正 〔
市長針谷 力君「すみません。訂正があります。申し訳ありませ ん」と呼ぶ〕
○
議長(
赤坂育男君)
針谷市長。
◎
市長(
針谷力君) 大変失礼いたしました。長島義雄氏を「 」と先ほど読んでしまいましたので、改めて訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。
○
議長(
赤坂育男君) これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでした。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、慣例に従い
常任委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決することにいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
常任委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 初めに、
議案第53号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第54号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第55号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第56号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第57号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第58号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第59号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第60号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第61号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第62号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第63号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第64号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第65号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第66号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第67号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第68号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第69号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第70号を採決いたします。
△参考資料の一部訂正 〔17番落合康之議員「
議長、すみません」と呼ぶ〕
○
議長(
赤坂育男君) 落合康之議員。
◆17番(落合康之君)
議案第70号の参考資料のほうの生年月日が「昭和36年2月18生」になってしまっているので、「日」が抜けているのですけれども、誤字とかは特に問題ないでしょうか。
○
議長(
赤坂育男君) 田神総務部長。
◎総務部長兼危機管理監(田神直人君) 総務部、田神です。落合康之議員の御指摘のとおり、こちらは脱字という形になります。訂正ということで、よろしくお願いいたします。
○
議長(
赤坂育男君) どのように訂正するのですか。
◎総務部長兼危機管理監(田神直人君) こちら、2月18日、「日」という字が抜けていたという形になりますので、参考資料の訂正ということで、こちらは後ほど訂正をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(17番落合康之議員「字句の訂正というのは……」と呼ぶ)すみません、この場で訂正させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
赤坂育男君) はい。
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
議案第70号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。 次に、
議案第71号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は
同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
赤坂育男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
同意することに決しました。
△
日程第15
議案第72号
古河市長等の給与の特例に関する
条例の一
部改正について
議案第73号
古河市
税条例の一
部改正について
議案第74号
古河市
収入印紙等購入基金条例の廃止について
議案第75号
古河市
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を定める
条例の一
部改正について
議案第76号
古河市
下水道条例の一
部改正について
議案第77号
総和地域交流センター建設工事(
建築工事)
請負契約締結について
議案第78号
総和地域交流センター建設工事(
電気設備工事)
請負契約締結について
議案第79号
総和地域交流センター建設工事(
機械設備工事)
請負契約締結について
議案第80号
古河市立古河第一
中学校屋内運動場長寿命化改良工事請負契約締結について
議案第81号 財産の取得について
議案第82号 財産の取得について
議案第83号 財産の取得について
議案第84号 財産の取得について
議案第85号 茨城県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
議案第86号 市道の
路線廃止について
議案第87号 市道の
路線認定について
議案第88号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第2号)
議案第89号
令和6年度
古河市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第1号)
議案第90号
令和6年度
古河市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)
○
議長(
赤坂育男君) 次に、
日程第15、
議案第72号
古河市長等の給与の特例に関する
条例の一
部改正についてないし
議案第90号
令和6年度
古河市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)、以上19件を一括して議題といたします。 〔
議案は本会議録末尾に掲載〕
○
議長(
赤坂育男君) この際、
提案理由の説明を求めます。
針谷市長。 〔
市長針谷 力君登壇〕
◎
市長(
針谷力君)
議案第72号
古河市長等の給与の特例に関する
条例の一
部改正について
提案理由を申し上げます。本案は、職員の不祥事を重く受け止め、
市長及び副
市長の給料を減額するため、所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。改正の内容につきましては、
市長の給料を10%、副
市長の給料を5%、それぞれ1か月の期間減額するものであります。
議案第73号
古河市
税条例の一
部改正について
提案理由を申し上げます。本案は、地方税法等の一
部改正に伴い、公益信託に係る所得税法の見直しに伴う規定の整備など、所要の改正を行い、附則で定める日から施行するものであります。
議案第74号
古河市
収入印紙等購入基金条例の廃止について
提案理由を申し上げます。本案は、
古河庁舎で行っていた収入印紙及び茨城県収入証紙の売りさばきについて、窓口業務の委託化に伴い、委託先事業者による自主事業として実施されることとなったため、
条例を廃止するものであります。
議案第75号
古河市
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を定める
条例の一
部改正について
提案理由を申し上げます。本案は、
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準の一
部改正に伴い、満3歳以上の児童に係る保育士等の職員配置基準を見直すなど、所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。
議案第76号
古河市
下水道条例の一
部改正について
提案理由を申し上げます。本案は、主任技術者を専属させている規制を廃止するほか、下水道法施行令の一
部改正に伴う放流水の基準の改正に伴い、所要の改正を行い、附則の日から施行するものであります。
議案第77号
総和地域交流センター建設工事(
建築工事)
請負契約締結について
提案理由を申し上げます。本案は、一般競争入札により、坂東・サンワ・栗原特定建設工事共同企業体と12億6,940万円で契約を締結したく、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、提案するものであります。
議案第78号
総和地域交流センター建設工事(
電気設備工事)
請負契約締結について
提案理由を申し上げます。本案は、一般競争入札により、野本・エフ・エー特定建設工事共同企業体と3億6,080万円で契約を締結したく、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、提案するものであります。
議案第79号
総和地域交流センター建設工事(
機械設備工事)
請負契約締結について
提案理由を申し上げます。本案は、一般競争入札により、暁飯島・平特定建設工事共同企業体と2億5,938万円で契約を締結したく、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、提案するものであります。
議案第80号
古河市立古河第一
中学校屋内運動場長寿命化改良工事請負契約締結について
提案理由を申し上げます。本案は、一般競争入札により、株式会社岡本工務店と4億8,378万円で契約を締結したく、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、提案するものであります。
議案第81号から
議案第84号までの財産の取得について
提案理由を申し上げます。
議案第81号につきましては、職員が使用する情報系端末を更新するものであります。
議案第82号につきましては、
古河市消防団第21分団が使用する消防ポンプ自動車を更新するものであります。
議案第83号につきましては、
古河市消防団第23分団が使用する消防ポンプ自動車を更新するものであります。
議案第84号につきましては、文化財の保護及び日本で唯一の篆刻を扱った美術館を継続運営していくため、当該物件を取得するものであります。 以上4件につきまして、
地方自治法第96条第1項第8号の規定により、提案するものであります。
議案第85号 茨城県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
提案理由を申し上げます。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保険者証等の用語の整理などを行うため、茨城県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について協議したく、
地方自治法第291条の11の規定により提案するものです。
議案第86号 市道の路線廃上について
提案理由を申し上げます。本案は、市道3路線の廃止を提案するものであります。内訳は、
古河駅東部土地区画整理事業によるもの3路線であります。
議案第87号 市道の
路線認定について
提案理由を申し上げます。本案は、市道3路線の
認定を提案するものであります。内訳は、開発行為に伴う帰属によるもの3路線であります。
議案第88号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第2号)から
議案第90号
令和6年度
古河市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)まで、―括して
提案理由を申し上げます。 まず、
議案第88号
令和6年度
古河市
一般会計補正予算(第2号)につきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ1億8,640万円を追加し、予算総額をそれぞれ559億8,750万円とするものであります。 補正の主な内容につきましては、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化に伴い、ワクチン接種に要する経費並びに接種費用の助成に要する経費について、所要の措置を講ずるとともに、コミュニティ助成事業交付金の交付に要する経費、大堤南部地区におけるまちづくりの方向性や整備手法等の検討に要する経費及び施設の改修に要する経費等について、所要の補正を行うものであります。 次に、「第2表 債務負担行為の補正」につきましては、
令和7年度から開始する業務について、本年度中に契約行為の準備を認めていただくための設定を行うものであります。
議案第89号
令和6年度
古河市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第1号)につきましては、198万円を増額するもので、これは被保険者証制度の改正に伴うシステム改修経費について、所要の補正を行うものであります。
議案第90号
令和6年度
古河市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)につきましては、債務負担行為の設定を行うものであります。
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、
提案理由の説明は終了いたしました。
△
日程第16 散会の宣告
○
議長(
赤坂育男君) 以上で、本日の
日程は全部終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前11時44分散会...