古河市議会 > 2021-03-19 >
03月19日-委員長報告・討論・採決-06号

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  1. 古河市議会 2021-03-19
    03月19日-委員長報告・討論・採決-06号


    取得元: 古河市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-30
    令和 3年  3月 定例会(第1回)         令和3年第1回古河市議会定例会会議録 第6号令和3年3月19日(金曜日)                                     議 事 日 程 第6号  令和3年3月19日(金曜日)午前10時開議第 1 開  議                                     第 2 議案第16号 古河市事務分掌条例の一部改正について                    議案第17号 古河市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正について      議案第18号 押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ           いて                                    議案第19号 古河市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について        議案第20号 古河市議会議員報酬等条例の一部改正について                 議案第21号 古河市職員の給与に関する条例の一部改正について               議案第22号 古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正に           ついて                                   議案第23号 古河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい           て                                     議案第24号 古河市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に           ついて                                   議案第25号 古河市国民健康保険税条例の一部改正について                 議案第26号 古河市開発行為、建築等に関する手数料条例の一部改正について         議案第27号 古河市交通安全対策会議条例の制定について                  議案第28号 古河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について           議案第29号 古河市保育所設置条例の一部改正について                   議案第30号 古河市介護保険条例の一部改正について                    議案第31号 古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を           定める条例の一部改正について                        議案第32号 古河市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに           指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方           法に関する基準を定める条例の一部改正について                議案第33号 古河市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等           に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一           部改正について                               議案第34号 古河市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例           の一部改正について                             議案第35号 古河市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について           議案第36号 古河市生活環境の保全及び創造に関する基本条例の一部改正について       議案第37号 古河市三和農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正           について                                  議案第38号 古河市都市公園条例の一部改正について                    議案第39号 古河市運動公園条例の一部改正について                    議案第40号 古河市市営住宅条例の一部改正について                    議案第41号 古河市立図書館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について        議案第42号 R2古河市三和健康ふれあいスポーツセンターアリーナ空調設備設置工事請           負契約締結について                             議案第43号 令和2年度古河市一般会計補正予算(第18号)                議案第44号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)     議案第45号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第3号)     議案第46号 令和2年度古河市古河福祉の森診療所特別会計補正予算(第4号)        議案第47号 令和2年度古河市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)          議案第48号 令和2年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)     議案第49号 令和2年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第           2号)                                   議案第50号 令和2年度古河市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)         議案第51号 令和2年度古河市ゴルフ場事業特別会計補正予算(第2号)           議案第52号 令和2年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)    議案第53号 令和2年度古河市水道事業会計補正予算(第4号)               議案第54号 令和2年度古河市下水道事業会計補正予算(第3号)              令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」              採択の請願書                             令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める              意見書」の採択を求める請願                      令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願          (各常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決)                 第 3 閉会中継続審査の件                                第 4 閉会中事務調査の件                                第 5 議案第 2号 令和3年度古河市一般会計予算                        議案第 3号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算            議案第 4号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)予算            議案第 5号 令和3年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算               議案第 6号 令和3年度古河市後期高齢者医療特別会計予算                 議案第 7号 令和3年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)予算            議案第 8号 令和3年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)予算        議案第 9号 令和3年度古河市農業集落排水事業特別会計予算                議案第10号 令和3年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算                  議案第11号 令和3年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算           議案第12号 令和3年度古河市公共用地先行取得特別会計予算                議案第13号 令和3年度古河市仁連地区新産業用地開発事業特別会計予算           議案第14号 令和3年度古河市水道事業会計予算                      議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算                       (各予算特別委員会委員長報告、質疑、討論、採決)               第 6 議員提出議案第1号 古河市議会会議規則の一部改正について                   (提案理由説明、質疑、常任委員会付託省略、討論、採決)            第 7 清水丘診療所事務組合議会議員の選挙について                    第 8 議員派遣の件                                   第 9 倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会調査報告書について      (委員長報告、調査終了の採決)                        第10 閉  会                                                                          本日の会議に付した事件日程第 1 開  議                                   日程第 2 議案第16号 古河市事務分掌条例の一部改正について                    議案第17号 古河市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正について      議案第18号 押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定             について                                  議案第19号 古河市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について        議案第20号 古河市議会議員報酬等条例の一部改正について                 議案第21号 古河市職員の給与に関する条例の一部改正について               議案第22号 古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改             正について                                 議案第23号 古河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に             ついて                                   議案第24号 古河市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改             正について                                 議案第25号 古河市国民健康保険税条例の一部改正について                 議案第26号 古河市開発行為、建築等に関する手数料条例の一部改正について         議案第27号 古河市交通安全対策会議条例の制定について                  議案第28号 古河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について           議案第29号 古河市保育所設置条例の一部改正について                   議案第30号 古河市介護保険条例の一部改正について                    議案第31号 古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基             準を定める条例の一部改正について                      議案第32号 古河市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並             びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な             支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について            議案第33号 古河市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支             援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める             条例の一部改正について                           議案第34号 古河市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める             条例の一部改正について                           議案第35号 古河市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について           議案第36号 古河市生活環境の保全及び創造に関する基本条例の一部改正について       議案第37号 古河市三和農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例の一部             改正について                                議案第38号 古河市都市公園条例の一部改正について                    議案第39号 古河市運動公園条例の一部改正について                    議案第40号 古河市市営住宅条例の一部改正について                    議案第41号 古河市立図書館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について        議案第42号 R2古河市三和健康ふれあいスポーツセンターアリーナ空調設備設置工             事請負契約締結について                           議案第43号 令和2年度古河市一般会計補正予算(第18号)                議案第44号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4             号)                                    議案第45号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第3             号)                                    議案第46号 令和2年度古河市古河福祉の森診療所特別会計補正予算(第4号)        議案第47号 令和2年度古河市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)          議案第48号 令和2年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4             号)                                    議案第49号 令和2年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算             (第2号)                                 議案第50号 令和2年度古河市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)         議案第51号 令和2年度古河市ゴルフ場事業特別会計補正予算(第2号)           議案第52号 令和2年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2             号)                                    議案第53号 令和2年度古河市水道事業会計補正予算(第4号)               議案第54号 令和2年度古河市下水道事業会計補正予算(第3号)              令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見                書」採択の請願書                           令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求                める意見書」の採択を求める請願                    令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願  日程第 3 閉会中継続審査の件                              日程第 4 閉会中事務調査の件                              日程第 5 議案第 2号 令和3年度古河市一般会計予算                        議案第 3号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算            議案第 4号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)予算            議案第 5号 令和3年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算               議案第 6号 令和3年度古河市後期高齢者医療特別会計予算                 議案第 7号 令和3年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)予算            議案第 8号 令和3年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)予算        議案第 9号 令和3年度古河市農業集落排水事業特別会計予算                議案第10号 令和3年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算                  議案第11号 令和3年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算           議案第12号 令和3年度古河市公共用地先行取得特別会計予算                議案第13号 令和3年度古河市仁連地区新産業用地開発事業特別会計予算           議案第14号 令和3年度古河市水道事業会計予算                      議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算               日程追加第1 議案第55号 古河市副市長の選任につき同意を求めることについて       日程第 6 議員提出議案第1号 古河市議会会議規則の一部改正について           日程追加第2 議員提出議案第2号 古河市議会委員会条例の一部改正について         日程第 7 清水丘診療所事務組合議会議員の選挙について                  日程第 8 議員派遣の件                                 日程第 9 倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会調査報告書につ      いて                                     日程追加第3 倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発について              日程第10 閉  会                                                                        出 席 議 員    議 長   園 部 増 治 君   │    12番   生 沼   繁 君    副議長   靏 見 久美子 君   │    13番   佐 藤   泉 君     1番   小 山 高 正 君   │    14番   落 合 康 之 君     2番   小森谷 博 之 君   │    15番   渡 辺 松 男 君     3番   古 川 一 美 君   │    16番   青 木 和 夫 君     4番   鈴 木   務 君   │    17番   鈴 木   隆 君     5番   阿久津 佳 子 君   │    19番   長 浜 音 一 君     6番   稲 葉 貴 大 君   │    20番   赤 坂 育 男 君     8番   大 島 信 夫 君   │    21番   増 田   悟 君     9番   秋 庭   繁 君   │    22番   倉 持 健 一 君    10番   高 橋 秀 彰 君   │    23番   渡 邊 澄 夫 君    11番   佐 藤   稔 君   │    24番   黒 川 輝 男 君                                     説明のため出席した者   市  長   針 谷   力 君   │   副 市 長   青 木 善 和 君                      │                      副 市 長   岩 崎 政 典 君   │   企画政策   落 合 昇 平 君                      │   部  長                                  │                      総務部長   田 中 秀 明 君   │   産業部長   初 見   卓 君   兼 危 機               │                      管 理 監               │                                         │                      財政部長   久 保 光 夫 君   │   都市建設   高 橋 一 哉 君                      │   部  長                                  │                      市民部長   大 山 昌 利 君   │   上下水道   大 井   守 君                      │   部  長                                  │                      福祉部長   尾 花   仁 君   │   教  育   鈴 木 章 二 君                      │   委 員 会                                  │   教 育 長                                  │                      健康推進   落 合 茂 樹 君   │   教  育   塚 原 一 夫 君   部  長               │   委 員 会                                  │   教育部長                                                 議会事務局職員出席者   事務局長   倉 持   透 君   │   議会総務   石 丸 すみ江 君                      │   係  長                                  │                      次  長   倉 持   豊 君   │   議事調査   椿   智 文 君                      │   係  長                                  │                      次長補佐   竹 内 鉄 夫 君   │   主  幹   新 江 和 貴 君   次長補佐   佐 藤   隆 君   │   主  事   小 林 鈴 佳 君                                     令和3年3月19日(金曜日)午前10時 零分開議          〔議長園部増治議員、議長席に着く〕 △日程第1 開議の宣告 ○議長(園部増治君) ただいまの出席議員は24名であり、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 △日程第2 議案第16号 古河市事務分掌条例の一部改正について      議案第17号 古河市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正について      議案第18号 押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について      議案第19号 古河市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について      議案第20号 古河市議会議員報酬等条例の一部改正について      議案第21号 古河市職員の給与に関する条例の一部改正について      議案第22号 古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について      議案第23号 古河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について      議案第24号 古河市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について      議案第25号 古河市国民健康保険税条例の一部改正について      議案第26号 古河市開発行為、建築等に関する手数料条例の一部改正について      議案第27号 古河市交通安全対策会議条例の制定について      議案第28号 古河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について      議案第29号 古河市保育所設置条例の一部改正について      議案第30号 古河市介護保険条例の一部改正について      議案第31号 古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について      議案第32号 古河市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について      議案第33号 古河市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について      議案第34号 古河市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について      議案第35号 古河市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について      議案第36号 古河市生活環境の保全及び創造に関する基本条例の一部改正について      議案第37号 古河市三和農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正について      議案第38号 古河市都市公園条例の一部改正について      議案第39号 古河市運動公園条例の一部改正について      議案第40号 古河市市営住宅条例の一部改正について      議案第41号 古河市立図書館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について      議案第42号 R2古河市三和健康ふれあいスポーツセンターアリーナ空調設備設置工事請負契約締結について      議案第43号 令和2年度古河市一般会計補正予算(第18号)      議案第44号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第4号)      議案第45号 令和2年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第3号)      議案第46号 令和2年度古河市古河福祉の森診療所特別会計補正予算(第4号)      議案第47号 令和2年度古河市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)      議案第48号 令和2年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第4号)      議案第49号 令和2年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)      議案第50号 令和2年度古河市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)      議案第51号 令和2年度古河市ゴルフ場事業特別会計補正予算(第2号)      議案第52号 令和2年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)      議案第53号 令和2年度古河市水道事業会計補正予算(第4号)      議案第54号 令和2年度古河市下水道事業会計補正予算(第3号)      令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書      令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願      令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願 ○議長(園部増治君) これより議事に入ります。 日程第2、議案第16号 古河市事務分掌条例の一部改正についてないし議案第54号 令和2年度古河市下水道事業会計補正予算(第3号)、令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書、令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願、令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願、以上42件を一括して議題といたします。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                         総務常任委員会委員長 稲 葉 貴 大               委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。                     記                       ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市事務分掌条例の一部改正につい│原案のとおり可決│         ││議案第16号│                 │        │         ││      │て                │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市職員の公益的法人等への派遣等│原案のとおり可決│         ││議案第17号│                 │        │         ││      │に関する条例の一部改正について  │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │押印を求める手続の見直し等に伴う関│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第18号│係条例の整備に関する条例の制定につ│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │いて               │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市長等の損害賠償責任の一部免責│原案のとおり可決│         ││議案第19号│                 │        │         ││      │に関する条例の制定について    │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市議会議員報酬等条例の一部改正│原案のとおり可決│         ││議案第20号│                 │        │         ││      │について             │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市職員の給与に関する条例の一部│原案のとおり可決│         ││議案第21号│                 │        │         ││      │改正について           │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市一般職の任期付職員の採用及び│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第22号│給与の特例に関する条例の一部改正に│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │ついて              │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市会計年度任用職員の給与及び費│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第23号│用弁償に関する条例の一部改正につい│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │て                │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市特別職の職員で常勤のものの給│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第24号│与及び旅費に関する条例の一部改正に│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │ついて              │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市交通安全対策会議条例の制定に│原案のとおり可決│         ││議案第27号│                 │        │         ││      │ついて              │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市都市公園条例の一部改正につい│原案のとおり可決│         ││議案第38号│                 │        │         ││      │て                │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市運動公園条例の一部改正につい│原案のとおり可決│         ││議案第39号│                 │        │         ││      │て                │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市一般会計補正予算 │原案のとおり可決│         ││議案第43号│                 │        │         ││      │(第18号)のうち所管に関する事項│すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                         総務常任委員会委員長 稲 葉 貴 大                請 願 審 査 報 告 書 本委員会に付託された請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第144条の規定により報告します。                     記                       ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 受理番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │「最低賃金の大幅引き上げと中小企業│        │         ││令和3年  │                 │不採択とすべきも│         ││      │支援策の拡充を求める意見書」採択の│        │         ││請願第1号 │                 │のと決定    │         ││      │請願書              │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │「唯一の戦争被爆国日本政府に核兵器│        │         ││令和3年  │                 │不採択とすべきも│         ││      │禁止条約の署名・批准を求める意見 │        │         ││請願第3号 │                 │のと決定    │         ││      │書」の採択を求める請願      │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│令和3年  │「核兵器禁止条約に署名・批准を求め│みなす不採択とす│         ││      │                 │        │         ││請願第4号 │る意見書」採択の請願       │べきものと決定 │         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘ ○議長(園部増治君) 直ちに各常任委員会委員長の報告を求めます。 初めに、総務常任委員会委員長稲葉貴大議員。          〔総務常任委員会委員長稲葉貴大議員登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(稲葉貴大君) ただいまから、総務常任委員会に付託されました議案第16号ないし議案第24号、議案第27号、議案第38号、議案第39号、議案第43号、令和3年請願第1号、令和3年請願第3号及び令和3年請願第4号、以上16件についての審査の経過と結果についてを御報告いたします。 13件の議案につきましては、3月8日の本会議において付託され、翌9日に慎重審査をいたしました結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 令和3年請願第1号、令和3年請願第3号につきましては、3月4日の本会議において付託され、3月9日に慎重審査をいたしました結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、令和3年請願第4号につきましては、3月4日の本会議において付託され、3月9日に慎重審査をいたしました結果、みなす不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、総務常任委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                       文教厚生常任委員会委員長 青 木 和 夫               委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。                     記                       ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市国民健康保険税条例の一部改正│原案のとおり可決│         ││議案第25号│                 │        │         ││      │について             │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市災害弔慰金の支給等に関する条│原案のとおり可決│         ││議案第28号│                 │        │         ││      │例の一部改正について       │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市保育所設置条例の一部改正につ│原案のとおり可決│         ││議案第29号│                 │        │         ││      │いて               │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市介護保険条例の一部改正につい│原案のとおり可決│         ││議案第30号│                 │        │         ││      │て                │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市指定地域密着型サービスの事業│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第31号│の人員、設備及び運営に関する基準を│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │定める条例の一部改正について   │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市指定地域密着型介護予防サービ│        │         ││      │                 │        │         ││      │スの事業の人員、設備及び運営並びに│        │         ││      │                 │        │         ││      │指定地域密着型介護予防サービスに係│原案のとおり可決│         ││議案第32号│                 │        │         ││      │る介護予防のための効果的な支援の方│すべきものと決定│         ││      │                 │        │         ││      │法に関する基準を定める条例の一部改│        │         ││      │                 │        │         ││      │正について            │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市指定介護予防支援等の事業の人│        │         ││      │                 │        │         ││      │員及び運営並びに指定介護予防支援等│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第33号│に係る介護予防のための効果的な支援│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │の方法に関する基準を定める条例の一│        │         ││      │                 │        │         ││      │部改正について          │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市指定居宅介護支援等の事業の人│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第34号│員及び運営に関する基準を定める条例│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │の一部改正について        │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市斎場の設置及び管理に関する条│原案のとおり可決│         ││議案第35号│                 │        │         ││      │例の一部改正について       │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市生活環境の保全及び創造に関す│原案のとおり可決│         ││議案第36号│                 │        │         ││      │る基本条例の一部改正について   │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市三和農村環境改善センターの設│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第37号│置及び管理等に関する条例の一部改正│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │について             │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市立図書館の設置及び管理等に関│原案のとおり可決│         ││議案第41号│                 │        │         ││      │する条例の一部改正について    │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │R2古河市三和健康ふれあいスポーツ│        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第42号│センターアリーナ空調設備設置工事請│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │負契約締結について        │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市一般会計補正予算 │原案のとおり可決│         ││議案第43号│                 │        │         ││      │(第18号)のうち所管に関する事項│すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市国民健康保険特別会│原案のとおり可決│         ││議案第44号│                 │        │         ││      │計(事業勘定)補正予算(第4号) │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市国民健康保険特別会│原案のとおり可決│         ││議案第45号│                 │        │         ││      │計(直診勘定)補正予算(第3号) │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市古河福祉の森診療所│原案のとおり可決│         ││議案第46号│                 │        │         ││      │特別会計補正予算(第4号)    │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市後期高齢者医療特別│原案のとおり可決│         ││議案第47号│                 │        │         ││      │会計補正予算(第1号)      │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市介護保険特別会計 │原案のとおり可決│         ││議案第48号│                 │        │         ││      │(保険事業勘定)補正予算(第4号)│すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市介護保険特別会計 │        │         ││      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第49号│(介護サービス事業勘定)補正予算(第│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         ││      │2号)              │        │         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市ゴルフ場事業特別会│原案のとおり可決│         ││議案第51号│                 │        │         ││      │計補正予算(第2号)       │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘ ○議長(園部増治君) 次に、文教厚生常任委員会委員長青木和夫議員。          〔文教厚生常任委員会委員長青木和夫議員登壇〕 ◆文教厚生常任委員会委員長(青木和夫君) ただいまから、文教厚生常任委員会に付託されました議案第25号、議案第28号ないし議案第37号、議案第41号ないし議案第49号、議案第51号、以上21件についての審査の経過と結果についてを御報告いたします。 21件の議案につきましては、3月8日の本会議において付託され、翌9日に慎重審査をいたしました結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、文教厚生常任委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                       産業建設常任委員会委員長 佐 藤   稔               委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。                     記                       ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市開発行為、建築等に関する手数│原案のとおり可決│         ││議案第26号│                 │        │         ││      │料条例の一部改正について     │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │古河市市営住宅条例の一部改正につい│原案のとおり可決│         ││議案第40号│                 │        │         ││      │て                │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市一般会計補正予算 │原案のとおり可決│         ││議案第43号│                 │        │         ││      │(第18号)のうち所管に関する事項│すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市農業集落排水事業特│原案のとおり可決│         ││議案第50号│                 │        │         ││      │別会計補正予算(第3号)     │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市古河駅東部土地区画│原案のとおり可決│         ││議案第52号│                 │        │         ││      │整理事業特別会計補正予算(第2号)│すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市水道事業会計補正予│原案のとおり可決│         ││議案第53号│                 │        │         ││      │算(第4号)           │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和2年度古河市下水道事業会計補正│原案のとおり可決│         ││議案第54号│                 │        │         ││      │予算(第3号)          │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘ ○議長(園部増治君) 次に、産業建設常任委員会委員長佐藤 稔議員。          〔産業建設常任委員会委員長佐藤 稔議員登壇〕 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤稔君) ただいまから、産業建設常任委員会に付託されました議案第26号、議案第40号、議案第43号、議案第50号、議案第52号ないし議案第54号、以上7件についての審査の経過と結果についてを御報告いたします。 7件の議案につきましては、3月8日の本会議において付託され、3月10日に慎重審査をいたしました結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、産業建設常任委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(園部増治君) 以上で、各常任委員会委員長による報告は終了いたしました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、これにて委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 9番秋庭 繁議員。          〔9番秋庭 繁議員登壇〕 ◆9番(秋庭繁君) おはようございます。9番、日本共産党の秋庭 繁です。議案第16号から議案第54号までと令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書、また令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願、同じく令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願の不採択について意見を述べ、討論を行います。 議案第16号 古河市事務分掌条例の一部改正についてから議案第20号 古河市議会議員報酬等条例の一部改正について賛成をいたします。 議案第21号 古河市職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第22号 古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について、議案第23号 古河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、一般職員が中心でありますが、低賃金の会計年度任用職員であり、生活給をさらに引下げ、民間にも影響を与えるものであり、賛成することはできません。 次に、議案第24号 古河市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてから議案第28号 古河市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について賛成をいたします。 議案第29号 古河市保育所設置条例の一部改正についてですが、公立保育所の役割を放棄し、待機児童解消に背を向け、保育の質の低下を招くものであり、賛成することはできません。 議案第30号 古河市介護保険条例の一部改正について、これはサービス低下の一方で保険料値上げの連続になっていきます。今後ますます、「保険あって介護なし」と言われるように、改定のたびに値上げになる制度であり、賛成することはできません。 議案第31号 古河市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてから議案第43号 令和2年度古河市一般会計補正予算(第18号)については、特にこの一般会計補正予算の中で固定資産税3億9,000万円の課税誤りによる増額補正については問題ですが、ワクチン接種に必要な地方創生臨時交付金の増額及びそれぞれ確定による減額補正等であり、賛成をいたします。 次に、令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書について、委員長報告は不採択の報告ですが、最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書の請願趣旨にありますように、コロナ禍を理由に中央審議会の目安が公表されない中、たった2円の引き上げ、851円となりました。この額は全国平均902円より安く、1都6県で下から2番目の低さです。東京都、神奈川県では既に2年前から1,000円を超えています。このことから、賃金の高いところへ労働者が流出する事態も起きています。最低賃金は全国一律を目指すべきであり、大企業優遇から中小企業支援が経済活性化の試金石だと思っています。コロナ禍で疲弊している地方経済を早期に立て直す上で大事な課題です。プレミアム付商品券は一過性ですが、最低賃金の引上げは消費購買力を促す持続的効果を発揮します。不採択に反対し、皆さんに採択をお願いをして、討論とします。  次に、令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願について、不採択に反対の立場で討論を行います。人類史上初めて核兵器の全面禁止を明文化した核兵器禁止条約の批准国が50か国に達し、令和3年1月22日に条約が発効しました。被爆者の方々のこんな思いを多くの人たちにさせてはならないという強い思いが国際社会を動かし、批准国が50か国の達成につながったものです。署名国は86か国、現在批准国は54か国になっています。これを後押ししているのが世界165の国、地域、国内の1,733都市を含む7,974都市が加盟する平和首長会議です。平和首長会議は各国に対し同条約に署名批准するよう訴え続けていますが、古河市議会はこの非核平和都市の看板を掲げながら、これに背を向ける態度を取り続けています。このような不誠実で理不尽な行為を改め、平和を願う市民の皆さんの期待に応えることを求めて、不採択に反対とします。 同じく、令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願の不採択に反対の立場で討論を行います。請願理由に、「「ヒバクシャの許容しがたい苦しみと被害に留意」し、「核兵器のいかなる使用も人道の原則に反する」と明記し、開発、実験、生産、保有、使用と威嚇まで核兵器にかかわるあらゆる活動を全面的に禁止しています。核兵器を違法とする初の国際条約ができることにより、自国の「安全保障」を理由に核兵器を持ち続けることは正当化できなくなります。」、国連のグテレス事務総長は「核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結末に注意の目を向けさせてきた、世界中の運動の成果」だと述べ、「心と体に癒えることのない傷を抱えながら、自らの体験を語り「人類と核兵器は共存できない」と訴えてきた広島・長崎の被爆者とともに「核兵器のない世界」をめざしてきた日本と世界の市民社会、国連や各国政府の共同の力でつくった条約」と述べています。 私はこの間、市内の小学校の児童が書いた「大切な命」という非核平和作文集の中に、その一文ですが、「今世界で核兵器を持っている国は9か国あるそうです。そのうち5か国は造ったのが早かったので、持っていてもいいことになっているそうです。持っていていいって何だろうと思いました。もう造ってしまって、捨てることができないから、仕方ないということなのでしょうか。その他の4か国はなぜ造ってしまったのでしょうか。造る前に広島のことを知ってほしかったです。もう絶対に核兵器を使わないでほしいです。世界中の核兵器に関わっている人たちにお願いしたいです。絶対に核兵器を使わないでほしいし、事故も起こさないでほしいです。今の私に、核兵器を使わないで、事故を起こさないでと核兵器に関わっている人に伝えることはできませんが、伝わったら、核兵器防止につながればいいなと思います」。ぜひ、皆さん、この子供たちの声に応えることも議会の責任と役割ではないでしょうか。 理不尽な不採択に反対を表明して、討論とします。 ○議長(園部増治君) 次に、3番古川一美議員。          〔3番古川一美議員登壇〕 ◆3番(古川一美君) 3番、幸福実現党、古川一美です。先ほど報告がございました、令和3年請願第1号及び令和3年請願第3号、令和3年請願第4号について、委員長報告に賛成の立場で討論を行います。 初めに、令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書について討論いたします。 非正規雇用の方が苦しんでいるので最低賃金を上げるということは、非常に優しくて、よい政策のように思えますが、実際は最低賃金を無理に上げれば、企業は雇用を減らさざるを得なくなります。特に現在はコロナ禍で、大企業でさえも赤字が続き、大変厳しい経営を迫られています。企業が人件費に使えるお金は限られているので、利益が増えず赤字が続いているのに最低賃金を上げるということは、真っ先に解雇しやすい非正規雇用の方々にしわ寄せが行き、失業者が増えることになると思われます。 韓国の例ですけれども、文大統領は就任後、格差是正を掲げて大企業の法人税と高額所得者の所得税を引き上げました。さらに、最低賃金全国一律1万ウォン、日本円で約927円を掲げ、当選後の2年間で約29%も急激に引き上げました。その結果どうなったかといいますと、もっと格差が開いてしまいました。下位20%の低所得者層の月間平均所得は17.7%も減ってしまい、失業世帯は43.6%から55.7%に上がりました。所得減少どころか、そもそも仕事がなくなってしまいました。 本来企業経営には自由権が保障されるべきです。どのくらいの賃金で雇用契約を結ぶかは、企業の自由であるべきです。企業は自分たちで努力して経費を削減し、売上げを伸ばし、何とか利益を出そうとします。そして、頑張っている人の給料をアップしてモチベーションを上げ、より生産性の高い仕事を求めます。働く側もよりよい仕事を目指して努力し、結果として賃金を増やすことができます。このように企業や個人が努力して働くことによって経済が拡大し、税収も増え、その結果多くの方々によりよい公共サービスを提供することができます。これが資本主義の原理であり、社会においても個人においても発展の原理でもあります。 また、全国一律の最低賃金を求めていますが、地域の実情を考慮していないと考えられます。地方では最低賃金が低くなっていますが、人件費が低く抑えられることで経営を維持できてきたという地方企業の実情があります。最低賃金を無理やり上げることで地方の中小企業の経営がさらに厳しくなり、人を雇えなくなってしまいます。そうすると、逆に地域の雇用が減り、地方が衰退しかねません。最低賃金を上げる分、政府は企業を支援せよというのでは、もはや自由な資本主義の社会ではなくなります。結果の平等ではなく、機会の平等、チャンスの平等を推し進め、個人の努力が認められる社会こそ目指すべきと考えます。 以上の理由で、本請願を不採択とした委員長報告に賛成いたします。 次に、令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願及び令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願について、同じ趣旨だと考え、一括して討論いたします。 私は、平和を愛する古河市民の一人として、そして幸福実現党の一員として、この世界から戦争や紛争がなくなり、人々が安心して暮らせる世界をつくりたいと強く願っています。そのためにも、唯一の被爆国である我が国から全世界に対して、核兵器が二度と使用されることがないよう発信することは極めて大切なことだと考えています。 核兵器禁止条約に関して採択はされたものの、日本政府は当面署名しないとしておりますが、私はこの方針は妥当であると考えます。その理由としまして、第1は、世界の核の現状認識と条約の実効性についてです。アメリカの元大統領オバマ氏は、核なき世界の実現を訴えました。それにより、ノーベル平和賞も受賞しています。では、アメリカは核兵器をなくすことができているのか。それはできていないのであり、それどころか、核なき世界を訴えていたオバマ氏自身が大統領就任中に、30年間で1兆ドル、つまり約110兆円もの予算を投じる核兵器の再生計画を承認したというのが現実です。オバマ氏の美辞麗句の裏側で進められてきた現実は、国際政治の難しさを端的に表していると感じます。加えて、他の核兵器保有国は核兵器をなくす方向に進んでいるのでしょうか。いえ、むしろ核兵器は世界に拡散する傾向を見せております。北朝鮮が核兵器とミサイルを開発し、イランなどの中東諸国も、イスラエルという実質的な核保有国からの防衛上の観点から、将来の核兵器の開発が懸念されています。そして、世界第2位の経済大国にのし上がった中国は、アメリカ国防総省が毎年発行する中国の軍事力に関する年次報告書において、保有する核弾頭数を今後10年で少なくとも2倍に増加させるだろうと指摘されています。核兵器をなくすどころか、核ミサイルの開発を積極的に進めている状況です。残念ながら、核兵器がなくなる方向に世界は進んでいないのが現状であり、その核兵器の存在が国際的な発言力、周辺国への実行力を強めている現実があります。このような現実を踏まえれば、肝腎の核保有国が核兵器禁止条約に参加する見込みがない限り、本条約の実効性は極めて低いと言わざるを得ません。 第2に、我が国の安全保障環境です。先ほど申し上げたように、我が国の近隣諸国は核兵器を保有し、それを積極的に開発し、現実的に様々な威嚇を我が国に対して行っております。その中でも戦後70年間我が国が直接的な戦争の被害に遭わなかった理由は、アメリカの核の抑止力によるものであることは認めざるを得ないことであると考えます。非核三原則が我が国の安全を守っているのではなく、むしろアメリカの核の傘が抑止力として機能していると言わざるを得ないのです。事実、韓国やNATO諸国のような安全保障上アメリカの核抑止力を必要としている国々も、本条約に賛同しておりません。核兵器は、使用されることが一番の罪であります。使わせてはいけないのです。まして、日本が再び被爆国になるなど、絶対にあってはなりません。したがって、中国や北朝鮮などの国にこそ核兵器の廃絶を求めるべきであり、それがなされないのであれば、アメリカの核による抑止力によってでも、中国や北朝鮮、その他の国に核兵器の使用を思いとどまらせ、日本を核の脅威から守らなければならないと思います。この10年間、我が国を取り巻く核の危機は悪化の一途をたどっています。ストックホルム国際平和研究所の調査によれば、北朝鮮は水爆実験、各種弾道ミサイルの実験に成功し、今や30発から40発の核弾頭を保有したと見られています。また、中国も2010年から比較して核弾頭80発も増産していると考えられています。国際連合安全保障理事会の常任理事国で核弾頭を増やし続けているのは中国だけです。我が国の周辺で核兵器開発を推進する国がある限り、アメリカの核抑止力に頼らなければ国民を守り切ることは難しいのが現実です。その意味で、本請願の趣旨は今後の政府の安全保障政策と矛盾することになりかねません。 我が古河市から核なき世界を目指す、その理想に異論はございません。しかし、その前に核を使わせない世界の構築こそが先決であり、中国や北朝鮮などの国にこそ核兵器を廃絶せよと訴え、行動を迫る具体的な仕組みづくりが必要ではないでしょうか。日本が本条約に参加することが周辺の核保有国の核兵器廃絶を促すことにつながるとは考えにくく、逆に現実的な安全保障上の脅威を増大させるおそれがあるものと考え、本請願を不採択とした委員長報告に賛成をいたします。 以上です。 ○議長(園部増治君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 15番渡辺松男議員。          〔15番渡辺松男議員登壇〕 ◆15番(渡辺松男君) 15番渡辺松男です。公明党を代表いたしまして討論をいたします。 最初に、令和3年請願第1号 「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願書について討論いたします。日本商工会議所は、2019年5月、最低賃金に関する緊急要望を発表し、景況感や経済情勢、中小企業の経営実態を考慮せず3%をさらに上回る目標を設定することに強く反対しました。最低賃金の引き上げについて、政府は公明党などの推進により、2016年に閣議決定したニッポン一億総活躍プランで、毎年3%程度の引上げと最低賃金の全国平均1,000円の実現を明記しました。こうした方針は経済財政運営の基本方針である骨太の方針にも反映され、4年連続の3%程度アップにつながりました。2018年には16.4%、2019年には10.9%の大幅な引上げを行った韓国では、経営体力の弱い事業者が人件費の負担に耐え切れず従業員を解雇し、失業率の大幅な悪化を招いたのであります。こうした点を踏まえ、厚生労働省は生産性向上への設備投資とともに、賃上げを行った中小企業、小規模事業者に対し設備投資費用の一部を助成するなどの支援策を実施いたしました。 請願項目1にあります、「政府は、全国一律最低賃金制度を確立し、地域間格差を縮小させるための施策を進めること」とありますが、地域によって物価も違いますし、業種によって収益も違うので、そこに裁量の幅があってしかるべきと考えます。 請願項目2の、茨城県の最低賃金851円、これを1,000円に上げれば17%の引き上げになり、失業率の悪化を招くと考えます。 昨年より新型コロナウイルス感染症が大流行し、自営業者から大企業まで収益が大幅に悪化して四苦八苦しているこの時期での最低賃金の大幅アップは、事業者の廃業及び雇用喪失の流れを加速させる要因となります。結局一番影響を受けて苦しむのは個人事業主、中小企業と失業する労働者だと思います。将来的には時給1,000円以上も必要と思いますが、今この最悪のタイミングでの最低賃金の大幅アップには賛成できません。よって、委員長報告の不採択に賛成をいたします。 次に、令和3年請願第3号 「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の採択を求める請願と令和3年請願第4号 「核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書」採択の請願、この2つを一緒にして討論いたします。 昨年50か国の批准書が国際連合に寄託され、本年1月22日、核兵器禁止条約が発効することになりました。この条約は、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用及び威嚇など核兵器に関わる活動を全面的に禁ずるとともに、初めて核兵器を違法とする国際的機関が誕生し、核廃絶を目指す画期的なものとなりました。日本の立場においても、国是である核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国際規範化したものであり、戦争被爆国として見直すべき大局的な道筋はこの条約の流れと一致するものであり、高く評価されるものと考えます。 しかし、一方この条約には核保有国、核依存国は参加していません。核軍縮をめぐる状況は核保有国と非保有国との意見の違いが鮮明となっており、この対立を放置すれば核廃絶の現実的な前進は望めない状況であります。したがって、日本はあらゆる機会、チャンネルを活用し、核保有国、非核保有国、核依存国の溝を埋める橋渡しの役割を果たしていくべきであると考えます。 具体的には、1、条約発効後1年以内に行われる核兵器禁止条約締約国会議の開催について、広島県、長崎県への会場招致を推進していくべきであります。 2番目として、締約国会議には日本がオブザーバー参加を果たすこと、こういったことに取り組むことが大事であります。日本は唯一の戦争被爆国として核廃絶を訴える立場であるわけですが、現実には、アメリカの拡大抑止、核の傘に安全保障を依存しているわけで、核の傘の下にある韓国やオーストラリア、NATOの諸国と同様、この条約の署名、批准をすることはできません。日本と同じように橋渡し役を担うとしている国の一つに、北欧のスウェーデンがあります。スウェーデンはどの国とも軍事同盟を結ばない、軍事非同盟政策を堅持しています。2014年にロシアがウクライナ南部のクリミア半島の併合を宣言したことが契機となり、ロシアの影響力拡大に対抗するため、北大西洋条約機構NATOへの加盟が必要であるとの世論が高まっています。その関連で核抑止が重要であるとの認識も強まっており、2017年7月の核兵器禁止条約の採択には賛成しましたが、署名と批准はしておりません。 ちなみに、核兵器禁止条約の成立に尽力した功績でノーベル平和賞を受賞した非政府組織、核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANのフィン事務局長はスウェーデン出身です。 現在日本を取り巻く近隣諸国の状況は、長崎大学核兵器廃絶研究センターの調べでは、核弾頭の全保有数はロシアが6,370発、中国は320発、北朝鮮も35発程度所有していると見られており、核弾頭ミサイル発射テストを頻繁に行ってきており、既に多くの核弾頭登載ミサイルを配備していることは既成の事実であろうと考えられるわけであります。世界の核弾頭の半分相当は日本近隣諸国に配備されております。ましてや、近隣諸国との領土問題も抱えております。政府は領土と国民の生命と財産を守らなければなりません。こうした現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、同時に地道に核軍縮を前進させる道筋を追及していくことが大事であります。 本請願における核のない世界を構築するという目標は共有いたしますが、廃絶に向けたアプローチを異にすることから、この請願には反対をいたします。よって、委員長の不採択とすべきものという結論に賛成をいたします。 他の議案に関しては賛成といたします。 ○議長(園部増治君) ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 初めに、議案第16号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第17号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第18号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第19号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第20号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第21号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第22号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第23号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第24号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第25号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第26号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第27号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第28号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第29号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第30号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第31号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第32号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第33号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第34号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第35号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第36号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第37号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第38号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第39号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第40号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第41号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第42号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第43号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第44号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第45号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第46号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第47号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第48号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第49号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第50号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第51号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第52号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第53号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第54号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、令和3年請願第1号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、令和3年請願第3号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、令和3年請願第4号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告はみなす不採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 △日程第3 閉会中継続審査の件 ○議長(園部増治君) 次に、日程第3、閉会中継続審査の件を議題といたします。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                       文教厚生常任委員会委員長 青 木 和 夫            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書 本委員会は審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第111条の規定により申し出ます。                     記                       ┌──────┬──────────────────┬───────────────┐│ 受理番号 │     件     名      │    理    由     │├──────┼──────────────────┼───────────────┤│令和3年  │「安心安全な教育環境のための少人数学│               ││      │                  │なお慎重検討を要するため   ││請願第2号 │級を求める意見書」採択の請願    │               │└──────┴──────────────────┴───────────────┘ ○議長(園部増治君) 本件につきましては、文教厚生常任委員会委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、お手元に配付してあります申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。 お諮りいたします。本件は、文教厚生常任委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、文教厚生常任委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。 △日程第4 閉会中事務調査の件 ○議長(園部増治君) 次に、日程第4、閉会中事務調査の件を議題といたします。                                               〔閉会中所管事務調査一覧表は本会議録末尾に掲載〕 ○議長(園部増治君) 本件につきましては、お手元に配付しております総務、文教厚生、産業建設の各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、それぞれ閉会中の事務調査の申出があったものです。 お諮りいたします。本件は各委員長からの申出のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、総務、文教厚生、産業建設の各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からの申出のとおり決しました。 △日程第5 議案第 2号 令和3年度古河市一般会計予算      議案第 3号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算      議案第 4号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)予算      議案第 5号 令和3年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算      議案第 6号 令和3年度古河市後期高齢者医療特別会計予算      議案第 7号 令和3年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)予算      議案第 8号 令和3年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)予算      議案第 9号 令和3年度古河市農業集落排水事業特別会計予算      議案第10号 令和3年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算      議案第11号 令和3年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算      議案第12号 令和3年度古河市公共用地先行取得特別会計予算      議案第13号 令和3年度古河市仁連地区新産業用地開発事業特別会計予算      議案第14号 令和3年度古河市水道事業会計予算      議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算 ○議長(園部増治君) 次に、日程第5、議案第2号 令和3年度古河市一般会計予算ないし議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算、以上14件を一括して議題といたします。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                     一般会計予算特別委員会委員長 稲 葉 貴 大               委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。                     記                       ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第 2号│令和3年度古河市一般会計予算   │        │         ││      │                 │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘ ○議長(園部増治君) 直ちに各予算特別委員会委員長の報告を求めます。 初めに、一般会計予算特別委員会委員長稲葉貴大議員。          〔一般会計予算特別委員会委員長稲葉貴大議員登壇〕 ◆一般会計予算特別委員会委員長(稲葉貴大君) ただいまから、一般会計予算特別委員会に付託されました議案第2号 令和3年度古河市一般会計予算についての審査の経過と結果についてを御報告いたします。 当特別委員会は、3月8日に11名の委員によって設置され、同日付託されました。3月11日、12日の2日間にわたり委員会を開き、慎重審査をいたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、一般会計予算特別委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。                                                                        令和3年3月19日古河市議会議長 園 部 増 治 殿                           特別会計・企業会計予算特別委員会                                委員長 佐 藤   稔               委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。                     記                   ┌──────┬─────────────────┬────────┬─────────┐│ 議案番号 │     件     名     │ 審査結果   │  意   見  │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市国民健康保険特別会│原案のとおり可決│         ││議案第 3号│                 │        │         ││      │計(事業勘定)予算        │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市国民健康保険特別会│原案のとおり可決│         ││議案第 4号│                 │        │         ││      │計(直診勘定)予算        │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市古河福祉の森診療所│原案のとおり可決│         ││議案第 5号│                 │        │         ││      │特別会計予算           │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市後期高齢者医療特別│原案のとおり可決│         ││議案第 6号│                 │        │         ││      │会計予算             │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市介護保険特別会計 │原案のとおり可決│         ││議案第 7号│                 │        │         ││      │(保険事業勘定)予算       │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市介護保険特別会計 │原案のとおり可決│         ││議案第 8号│                 │        │         ││      │(介護サービス事業勘定)予算   │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市農業集落排水事業特│原案のとおり可決│         ││議案第 9号│                 │        │         ││      │別会計予算            │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市ゴルフ場事業特別会│原案のとおり可決│         ││議案第10号│                 │        │         ││      │計予算              │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市古河駅東部土地区画│原案のとおり可決│         ││議案第11号│                 │        │         ││      │整理事業特別会計予算       │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市公共用地先行取得特│原案のとおり可決│         ││議案第12号│                 │        │         ││      │別会計予算            │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │令和3年度古河市仁連地区新産業用地│原案のとおり可決│         ││議案第13号│                 │        │         ││      │開発事業特別会計予算       │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第14号│令和3年度古河市水道事業会計予算 │        │         ││      │                 │すべきものと決定│         │├──────┼─────────────────┼────────┼─────────┤│      │                 │原案のとおり可決│         ││議案第15号│令和3年度古河市下水道事業会計予算│        │         ││      │                 │すべきものと決定│         │└──────┴─────────────────┴────────┴─────────┘ ○議長(園部増治君) 次に、特別会計・企業会計予算特別委員会委員長佐藤 稔議員。          〔特別会計・企業会計予算特別委員会委員長佐藤 稔議員登壇〕 ◆特別会計・企業会計予算特別委員会委員長(佐藤稔君) ただいまから、特別会計・企業会計予算特別委員会に付託されました議案第3号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算ないし議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算、以上13件についての審査の経過と結果についてを御報告いたします。 当特別委員会は、3月8日に11名の委員によって設置され、同日付託されました。3月15日に委員会を開き、慎重審査をいたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、特別会計・企業会計予算特別委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(園部増治君) 以上で、各予算特別委員会委員長による報告は終了いたしました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、これにて委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。 9番秋庭 繁議員。          〔9番秋庭 繁議員登壇〕 ◆9番(秋庭繁君) 9番、日本共産党の秋庭 繁です。議案第2号から議案第15号について討論を行います。 議案第2号 令和3年度古河市一般会計予算についてですが、コロナ禍でまちづくりや都市政策の市政全般にわたって在り方を問い直す機会であるにもかかわらず、命、暮らし、福祉に重きがない開発優先、市民生活置き去りの予算であり、賛成できません。 議案第3号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算、協会けんぽに比べて極端に重い国民健康保険税負担であり、賛成することはできません。 議案第4号 令和3年度古河市国民健康保険特別会計(直診勘定)予算及び議案第5号 令和3年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算について賛成をいたします。 議案第6号 令和3年度古河市後期高齢者医療特別会計予算、値上げが前提の予算並びに年齢で差別する制度であり、賛成できません。 議案第7号 令和3年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)予算、介護保険創設から20年が経過、この間改定のたびに値上げ。「保険あって介護なし」と言われる制度と予算であり、反対をいたします。 議案第8号 令和3年度古河市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)予算、報酬改定は介護従事者、利用者にとってもサービスの低下であり、賛成することはできません。 議案第9号 令和3年度古河市農業集落排水事業特別会計予算、加入者の負担が重い割に利用料にも消費税がかかり、賛成することはできません。 議案第10号 令和3年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算、将来にわたる運営の在り方を検討する時期であり、市がこれを運営することについて反対であり、賛成できません。 議案第11号 令和3年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算、地価の下落と不良土の処分など、いまだに先行きの見えない事業であり、賛成することはできません。        議案第12号 令和3年度古河市公共用地先行取得特別会計予算、賛成をいたします。 議案第13号 令和3年度古河市仁連地区新産業用地開発事業特別会計予算、呼び込み型の県の押しつけ事業であり、賛成できません。 議案第14号 令和3年度古河市水道事業会計予算、開発の目玉である南摩ダム開発や、利用料に消費税負担があり、賛成できません。 議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算、これも同じく利用料に消費税負担があり、賛成することはできません。 以上で討論とします。 ○議長(園部増治君) 次に、8番大島信夫議員。          〔8番大島信夫議員登壇〕 ◆8番(大島信夫君) 8番、政友会、大島信夫でございます。議案第2号から議案第15号、令和3年度予算に対し、会派を代表いたしまして、賛成の立場から討論を行います。 昨年来、新型コロナウイルスの感染が猛威を振るい、医療現場の逼迫、外出自粛要請や店舗の休業要請など様々な場面で市民は厳しい日常を強いられ、いまだ収束への道筋が見通せない状況にあります。市民の健康、安全、安心のため、一日も早いワクチン確保による接種を切に願うものであります。 さて、新年度の一般会計予算を見ると、新型コロナウイルス感染症の影響により、歳入面では市民税と固定資産税の大幅な減少などから、予算規模は前年度対比18億円、3.5%マイナスの、総額で495億円となっております。このように厳しい予算編成の中において第一に優先すべきは、新型コロナウイルスワクチンの接種であります。スムーズな接種に向けては、体制整備と併せて、高齢者の接種会場までの交通手段、足の確保については特別の配慮をお願いさせていただきます。 また、新規事業として、ポストコロナへの対応、地域経済の活性化に向けた未来産業基盤強化プロジェクト、活用による新たな産業用地の創出、文化施設の整備に向けた検討委員会設置、またRPA活用等によるデジタル化への対応や、公民館機能の集約を図った(仮称)総和地区交流センター整備計画の策定、さらには新婚世帯への経済的支援をはじめ子育て期の経済的支援、子供の居場所づくりとしての児童クラブ整備、高齢者世帯へのエアコン購入費の援助、防災、減災につながるための危険ブロック塀の安全対策補助など、針谷市政にとって実質的な2期目のスタートの年となる令和3年度予算は、市民の安全、安心への重点的な配分をはじめ、都市の成長や持続性を高める施策や、若者から高齢者まで誰一人取り残さないというSDGsの視点に立ったきめ細かい市長の思いが詰まった予算であると言えます。1期目にまいた種を着実に市勢の持続や発展につなげ、「まちに活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり」に向けて、針谷市長のリーダーシップの下、執行部の皆様には着実かつ積極的に実行していただくことをお願い申し上げます。 以上、意見を申し上げまして、議案第2号から議案第15号について、会派を代表しての賛成討論といたします。 ○議長(園部増治君) 次に、10番高橋秀彰議員。          〔10番高橋秀彰議員登壇〕 ◆10番(高橋秀彰君) 10番議員、公明党の高橋秀彰です。議案第2号 令和3年度古河市一般会計予算から議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算について、古河市公明党を代表し、賛成の立場で討論いたします。 針谷市長は昨年11月の市長選挙で再選を果たされ、この令和3年度は市長として2期目のスタートとなる予算編成であり、新型コロナウイルスがしょうけつを極める未曽有の感染症第3波のコロナ禍における新年度予算編成となったわけであります。 令和3年度一般会計予算額は合併以降8番目の予算規模である495億円で、前年度比18億円減、3.5%の減であり、特別会計では294億8,300万円で2.5%の増、また水道事業会計では41億9,700万円で16.8%の減となっており、下水道事業会計は53億1,300万円で1.4%の増となっております。また、一般会計歳入総額では、歳入の根幹である経常一般財源収入の大半を占める市税収入は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、市税全体で前年度比15億円、7.2%のマイナスという大幅な減収が見込まれております。また、地方交付税についても、普通交付税における合併算定替えの特例措置は令和2年度をもって一本算定に移行することから、これまでの合併算定替えによる増額分が終了し、新年度より交付税の大幅な縮減が見込まれるなど、大変厳しい状況であります。 こうした中、本市におきましては、財源不足を補うため、臨時財政対策債で25億円、基金繰入れでは財政調整基金等の繰入れで9億9,850万円、また合併特例債発行による10億6,650万円等の活用により、市の財政収支の均衡、安定に考慮した予算編成となっているわけであります。 また、歳出では、高齢化による扶助費など社会保障経費は依然として増加が見込まれる中で、公共施設等におけるファシリティーマネジメントに倣った施設整備、長寿命化対策等に加え、新型コロナウイルス感染症対策、とりわけ新型コロナウイルスワクチン接種の滞りない推進体制構築など様々な課題に取り組む予算措置がなされ、市民に対し安定的に充実した行政サービスを提供しながら、防災、減災、国土強靱化などの重要施策の推進に向け、取り組む予算となっているわけであります。 令和3年度の当初予算における主な事業といたしましては、未来産業用地開発事業や文化施設整備推進事業などポストコロナに対応した地域経済の活性化に955万1,000円、業務効率化への取組、デジタル化への対応等に1,102万7,000円、高齢者世帯の生活不安の緩和などひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業に1,001万7,000円、子育て支援の拡充では家庭児童相談事業に1,097万2,000円、また新型コロナウイルス感染症への対応ではワクチン接種体制確保事業に2億7,324万円などが予算配分されております。新型コロナウイルス感染症の影響により経済の見通しは極めて不透明な状況における新年度の予算編成でありますが、今後の本市の歩む方向性を示す第2次古河市総合計画第2期基本計画で掲げる「まちに活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり」の実現に重点を置くとともに、今回の新年度予算により、市民生活に必要な行政サービス提供を持続可能としながら、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と地域における社会経済活動の回復推進の両立を図り、新たな日常の構築を目指し、事業に取り組んでいくわけであります。 ともあれ、令和3年度古河市新年度予算が、今般の未曽有のコロナ禍において市民生活における安心、安全を見据えた予算配分であると同時に、中長期的な将来を見詰めながら、自主財源確保を意識しつつ、バランスの取れた予算編成となっているものと評価し、議案第2号 令和3年度一般会計予算から議案第15号 令和3年度古河市下水道事業会計予算についての賛成討論といたします。 ○議長(園部増治君) 次に、14番落合康之議員。          〔14番落合康之議員登壇〕 ◆14番(落合康之君) 議案第2号 令和3年度一般会計予算について、市民ベースの会として賛成の立場から討論をいたします。 新型コロナウイルス感染症の影響で新年度の市税は15億円の減収を見込み、歳入全体においては18億円の減となっております。それに伴い、歳出においても軒並み減額はされているものの、新型コロナウイルスワクチン接種関連の支出なので、衛生費は前年度比4億1,500万円の増となっております。このワクチン接種が功を奏し、一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束することを心から願っております。 それでは、細部について意見を申し上げます。 デマンド交通運行事業並びに循環バス運行事業について。デマンド交通愛・あい号においては、特に古河地区での利用対象地域拡大を望む市民が多くおります。望む理由の筆頭は、ぐるりん号の最寄りバス停まで歩行困難であることが挙げられます。また、愛・あい号においては、乗車条件として介助の必要な方は単独での乗車は難しく、さらには車椅子使用者の乗車ができない、シルバーカーの持込みにもサイズ制限があり、需要があっても市民の移動手段として不完全なものであります。今後はデマンド交通愛・あい号や循環バスぐるりん号の利用乗車条件の均一化はもちろん、その解決策として福祉車両の導入、福祉タクシー業者参入等を十分に検討いただき、市民ニーズに応じた運行事業見直しをお願いいたします。 地域福祉計画推進事業について。地域力強化事業として、古河市社会福祉協議会へ委託する重層的支援体制移行準備委託であります。福祉全般においては、社会資源の活用が不可欠であることは言うまでもありません。社会資源としては、1つは法的制度、もう一つは地域力に頼るしかありません。地域社会を組織化することで何らかの解決の糸口が見つかるものと考えます。その組織化を円滑に組み立てるために、ぜひとも地域の活性化と、執行部、担当部局のリーダーシップを期待しております。 独り暮らし高齢者等日常生活支援事業。高齢者世帯エアコン購入等助成金事業は令和3年度に限った事業でありますが、近年の酷暑においてはエアコンなしでの生活は考えられません。しかし、高齢者低所得者世帯においては、エアコンが既に設置されていても、ランニングコストでもある光熱費の捻出にハードルがあり、酷暑時でもエアコンをつけずに過ごしている高齢者も少なくありません。低所得者へのエアコン設置費用のさらなる助成と、ランニングコスト助成も必要であると考えます。ぜひとも関係部局と横断的な調整等を行っていただき、助成によりエアコンを設置したものの使用しない、使用していなかったというような事象が起こらないよう、熱中症発症のなきよう高齢者世帯の見守り強化をお願い申し上げます。 道の駅管理運営事業。1つ目、道の駅の駐車場が増設され、利用者にとっては利便性が上がりました。しかし、大型車両も含めた駐車場利用動線には少々課題が残った形であります。また、障害者用駐車場の利用の在り方については、もはやモラル云々では解決できない現状があります。高齢社会において障害者用駐車場台数の拡幅やダブルスペースなどのゾーニングが必要と考えます。さらには、ぐるりん号の乗車場所、バス停においても課題があります。いま一度道の駅の駐車場の在り方を再考していただきたいと思います。 2つ目として、県内で最大級の道の駅と称しているわけですから、さらに古河市産の商品陳列数拡大を図り、最大限に古河市のPRをし、さらにリピーターが増えるような方策をお考えいただきたく存じます。 文化施設整備推進事業。庁内検討委員会の設置開催に当たり、平成24年度に白紙撤回になった総合的文化施設事業を十二分に検証し、同じ轍を踏むことのないよう進めてもらいたいと思います。また、当事者が建設ありきでなく、特に基本構想策定においては古河市の新たな文化創造の機会として策定に当たることを期待したいと思います。 新駅関連事業や大堤南部土地区画整理事業。(仮称)南古河駅設置に関連する委託料や負担金、補助金等で年間約300万円が支出されている状況です。今後も両事業の継続を予定するのであれば、南古河駅の早期完了を目指すプログラムを策定することが必要となります。 消防団事業。消防団の定員不足が常態化し、今後の地域防災力を図る上で大きな障害となります。消防団活動は、安全、安心なまちづくり、古河市民の守り人としてかけがえのない存在ですが、それだけにとどまらず、地域づくりの中核的な存在としての潜在的役割を果たすことが期待されます。来年度は定数426名の体制を目指していますが、地域の若者を引きつける魅力ある消防団とする新たな策を早急に検討するとともに、自治運営組織事業とも連携した事業の展開が必要となります。 学校教育支援事業や理科教育支援事業について。事業費で10%から20%の減となりました。担当部局の説明によれば、新年度より小学校上級学年では教科授業が導入されること、また内容の精査ややりくりで従来どおりの授業内容が実施できると判断しています。一方、教員の定員増が求められている折、来年度から本格的なICTの導入があり、また現下のコロナ禍にあって、学校現場にはさらなる負担が生じていると危惧するところであります。そのためにも教育委員会は現場に即した柔軟な対応で臨むことを望んでおります。 さらに、両事業は設置以来15年から20年に及ぶ古河市独自の事業として、一部県支出金もありますが、大半が市の独自予算で進められていること、また今では全国的にも既に常態化した必要不可欠な事業となっていること、これらのことを考えれば、教職員の定数増に対して県教育委員会や文部科学省にも積極的に要請していくことを望みます。 最後に、当会派では、新年度予算編成に当たり緊急的に思い切った事業の削減、中止を提言いたしました。残念なことに、いつ開催できるか分からない花火大会の補助金が計上されているなど不要不急の予算計上が見受けられ、この予算の行方に一抹の不安を感じたところであります。予算計上は何よりも優先順位が肝要であります。このような事業の予算化のために本当に必要な事業ができないようでは本末転倒となってしまいますので、執行部におかれましては事の重大さを十分に認識していただき、行政運営に当たられることを切に願っております。 次に、議案第7号 令和3年度古河市介護保険特別会計保険事業勘定)予算について、市民ベースの会として賛成の立場から討論をいたします。介護保険特別事業、任意事業費の見守りサポート事業委託料についてですが、本事業は令和3年度開始の事業であります。高齢化、今後の超高齢社会においては、見守りサポート事業は急務であることは言うまでもありません。本事業の契約先であるアイネット株式会社は福島県会津若松市に本社があり、残念ながらサービス事業所や営業所は古河市近隣にはありません。しかし、近年のICT技術革新の最たるもの、人感センサー設置、コールセンター対応により、見守り対応が可能とのことですが、有事の際にはコールセンターから親族や地域協力者、あるいは親族や地域協力者がいない場合にはアイネット株式会社が駆けつけ、業務を地域の介護事業者やタクシー業者と業務提携委託をすることにより、原則25分以内に駆けつけるものと伺っております。また、利用者宅の鍵の管理については、親族や地域協力者、それらの方がいない場合にはキーボックス管理サービスを利用者が別途サービス事業者と契約し、見守りサービスを運営すると伺っております。この見守りサポート事業が問題なく円滑運営されることを願うばかりでありますが、遠隔操作となりますので、有事の発生時間帯によっては多くの課題が発生することが容易に想像できます。その課題も個別で様々なものが多いと考えます。市民、高齢者サービスとして安心、安全を担保する事業として随時課題解決をお願いすると同時に、今後ますますの超高齢社会において事業打切りにならないように、しっかりと事業計画と本事業に充当する一般財源確保をお願いいたします。さらには、本事業は財源そのものが介護保険事業でありますので、障害福祉サービスまで事業拡大に至りませんが、今後は同様の任意事業が障害のある人にも拡充され、事業対応可能な一般会計の予算化と障害福祉サービス向上を重ねてお願いを申し上げ、市民ベースの会の賛成討論といたします。 ○議長(園部増治君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 初めに、議案第2号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第3号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第4号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第5号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第6号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第7号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第8号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第9号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第10号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第11号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第12号を採決いたします。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第13号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第14号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第15号を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 ここで暫時休憩いたします。          午前11時40分休憩                                               午後 零時 6分開議
    ○議長(園部増治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程追加第1 議案第55号 古河市副市長の選任につき同意を求めることについて ○議長(園部増治君) この際、申し上げます。 本日付をもって、針谷市長から議案第55号 古河市副市長の選任につき同意を求めることについてが追加提案されました。 お諮りいたします。この際、本件について日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、この際本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 これより日程追加第1、議案第55号 古河市副市長の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。                                               〔議案は本会議録末尾に掲載〕 ○議長(園部増治君) この際、提案理由の説明を求めます。 針谷市長。          〔市長針谷 力君登壇〕 ◎市長(針谷力君) 議案第55号 古河市副市長の選任につき同意を求めることについて提案理由を申し上げます。 岩崎副市長から令和3年3月31日付で退職する旨の願いが提出されましたので、古河市副市長として新たに近藤かおる氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものであります。 参考資料として同氏の履歴を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 ○議長(園部増治君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、慣例に従い常任委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決することにいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は常任委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決に入ります。 議案第55号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決しました。 ここで、ただいま副市長に選任同意されました近藤かおる氏より御挨拶をいただきます。          〔近藤かおる君登壇〕 ◎副市長(近藤かおる君) ただいま議長より御紹介いただきました近藤かおると申します。よろしくお願いいたします。 本日は副市長選任の同意をいただきまして、誠にありがとうございます。また、このように発言の機会も頂戴いたしましたこと、併せて御礼申し上げます。 さて、先ほどから新型コロナウイルス感染症の件で御説明もございましたけれども、首都圏、1都3県では来週明けにも緊急事態宣言が解除されるということでございます。しかしながら、まだまだ新型コロナウイルス感染につきましては収束の見えない状況でございます。したがいまして、これから本格化いたしますワクチン接種をはじめとする新型コロナウイルス感染対策につきましては、私も皆様方と一緒に全力で取り組む所存でございます。 また、さらに、私も今まで国のほうでいろいろ地域課題解決に取り組んでまいりました。この経験とネットワーク、そういったものを活用して、今後この古河市のためにそういったものを活用して、少しではございますけれども、私なりに力を尽くさせていただきたいと思っております。 最後になりますけれども、市議会の議員の方々にこれから御指導、御鞭撻を賜りながら、針谷市長の下、精いっぱい取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 簡単ではございますけれども、御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 以上で、挨拶を終わります。 ここで暫時休憩いたします。          午後 零時12分休憩                                               午後 1時16分開議 ○議長(園部増治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第6 議員提出議案第1号 古河市議会会議規則の一部改正について ○議長(園部増治君) 次に、日程第6、議員提出議案第1号 古河市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。                                               〔議案は本会議録末尾に掲載〕 ○議長(園部増治君) この際、提案理由の説明を求めます。 議会運営委員会委員長赤坂育男議員。          〔議会運営委員会委員長赤坂育男議員登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(赤坂育男君) ただいま議題となりました議員提出議案第1号について提案理由を申し上げます。 なお、本議案は全国の市議会が参考とする標準市議会会議規則の一部改正の趣旨及びペーパーレス会議システムの本格導入を踏まえたものであります。議会運営委員会全員の賛同を得て提出するものです。よって、提案理由の説明は、その案を配付させていただき、説明に代えさせていただきます。 ○議長(園部増治君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。          〔質疑希望議員挙手〕 ○議長(園部増治君) 1名と確認いたします。 9番秋庭 繁議員。 ◆9番(秋庭繁君) 表紙の次に、従来「事故」という部分が今度は「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由」とあるのですが、詳しくなった中で「その他やむを得ない事由」というのはどういうものが入るのか。 ○議長(園部増治君) 議会運営委員会委員長赤坂育男議員。 ◆議会運営委員会委員長(赤坂育男君) 委員会における慎重な審議の結果でございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(園部増治君) 秋庭 繁議員。 ◆9番(秋庭繁君) 委員会の中でこの辺も議論されたのかどうか分からないのですが、せっかく幾つか具体化になってきたのですが、そこがこの「やむを得ない事由」というのが拡大解釈になっていくということになると、それぞれ皆さん戸惑うのではないかと思うのです。例えば、今回出された議会先例集39ページには、令和2年第2回古河市議会定例会で、黒川輝男議員が議会全員協議会を欠席してゴルフをしていたと。これは実際仕事という届けだったのですが、ゴルフをしていたと。そのゴルフ、そういうものもやむを得ない事由に入るのかどうか、そこの見解だけ聞かせてください。 ○議長(園部増治君) 議会運営委員会委員長赤坂育男議員。 ◆議会運営委員会委員長(赤坂育男君) また同じ答弁になりますけれども、委員会における慎重審議の結果でございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(園部増治君) よろしいですか。 ◆9番(秋庭繁君) 納得いかないけれども、それしかないのだよな。 ○議長(園部増治君) ほかに質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議員提出議案第1号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △日程追加第2 議員提出議案第2号 古河市議会委員会条例の一部改正について ○議長(園部増治君) この際、申し上げます。 赤坂育男議員外5名より議員提出議案第2号 古河市議会委員会条例の一部改正についてが提出されました。 所定の賛成者がありますので、本件は成立いたしました。 お諮りいたします。この際、本件について日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、この際本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 これより日程追加第2、議員提出議案第2号 古河市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。                                               〔議案は本会議録末尾に掲載〕 ○議長(園部増治君) この際、提案理由の説明を求めます。 議会運営委員会委員長赤坂育男議員。          〔議会運営委員会委員長赤坂育男議員登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(赤坂育男君) ただいま議題となりました議員提出議案第2号について提案理由を申し上げます。 なお、本議案は古河市事務分掌条例の一部改正に伴うものであり、議会運営委員会全員の賛同を得て提出するものです。よって、提案理由の説明は、その案を配付させていただき、説明に代えさせていただきます。 ○議長(園部増治君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議員提出議案第2号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △日程第7 清水丘診療所事務組合議会議員の選挙について ○議長(園部増治君) 次に、日程第7、清水丘診療所事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 お諮りいたします。その選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、その方法につきましては、指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することといたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、指名の方法につきましては、議長において指名することに決しました。 鈴木 務議員、阿久津佳子議員、靏見久美子議員、大島信夫議員、赤坂育男議員、増田 悟議員、倉持健一議員、以上7名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を清水丘診療所事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が清水丘診療所事務組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました諸君が議場におりますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 △日程第8 議員派遣の件 ○議長(園部増治君) 次に、日程第8、議員派遣の件を議題といたします。 本件につきましては、地方自治法第100条第13項及び古河市議会会議規則第168条の規定により、お手元に配付いたしました議員派遣一覧表・予定のとおり派遣いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣一覧表・予定のとおり派遣するものと決しました。 △日程第9 倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会調査報告書について ○議長(園部増治君) 次に、日程第9、倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会調査報告書についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、倉持健一議員の退席を求めます。          〔22番倉持健一議員退席〕 ○議長(園部増治君) 本件について委員長より報告を求めます。 倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会委員長青木和夫議員。          〔倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別           委員会委員長青木和夫議員登壇〕 ◆倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会委員長(青木和夫君) ただいまから倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会に付託されました調査事項4項目についての調査の経過と結果についてを御報告いたします。 本委員会は、平成2年9月18日に、21人の委員構成によって設置されました。これまで計11回の委員会を開催し、慎重に調査しました結果、配付してあります報告書のとおりと決定いたしました。 調査の経過と結果について、次のとおり御報告いたします。 調査の趣旨。本特別委員会は、倉持健一議員の古河市議会議員としての信用失墜行為の真相解明、及び市議会議員として古河市議会の権威、品位を毀損させ、かつ固定資産税の不納という古河市に対しての損害を与えている疑いを明確にするため、地方自治法第100条の規定に基づき必要な調査を行うものです。 特別委員会の設置。 (1)設置決議。令和2年9月18日、第3回定例会。動議により地方自治法第100条第1項に基づく「倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会」を設置。 (2)委員会の定数、21名。 次に、調査の内容と結果、委員会の判断。本委員会は、倉持健一議員が法的手続を行わず古河市議会議員としての信頼を失墜させた行為の真相解明、及び市議会議員として古河市議会の権威、品位を毀損させた行為について、要綱を定めて次のとおり調査した。 調査事項。倉持健一議員の自らの農業用に供する鉄骨造りの作業所に係る疑惑について。 ①建築確認等の公的手続をせずに建築。 ②完成後も申告せずに、固定資産税他当該施設に関わる納税義務を免れ続けている。 自宅並びに南側隣接地内における全ての建築物の建築確認等の公的手続及び固定資産税他納税義務に関する調査を行う。 調査の結果について。上記①②の2項目については、自宅並びに南側隣接地内における全ての建築物の建築確認等の公的手続及び固定資産税他納税義務に関する調査を含めて真相解明を行った。 本委員会では、これまで11回にわたる会議を開催し、倉持健一議員、執行部等関係者への証人尋問並びに手続された記録等から、以下のとおり確認した。(建築確認に関しては①ア、農地転用に関しては①イ、とした) 本委員会の証人尋問の際に、倉持健一議員は「息子がやった」「実印も息子が持っている」等の証言を行ったが、最終的に倉持健一議員が執行部へ提出した建築基準法第12条第5項に基づく報告書においては、報告者と建築主がともに倉持健一議員本人である。これらのことから、倉持健一議員の本委員会での証人尋問の際の証言と報告書が矛盾しており、本委員会でも関係人から提出された書類や証言等から、倉持健一議員が関わってきたことも明確となった。 また、議長が記録提出請求を行った、倉持健一議員が建物を建築した際の建築請負契約書の写し(おのおのの建築物)と建築代金の支払い領収書の写し(金額は黒塗り可)等については、記録が未提出である。その後、本人より心身の不調による診断書が提出され、提出期限が過ぎていた記録の未提出の理由を含めて報告を求めたが、今もって提出されていない。 ①建築確認等の公的手続をせずに建築。 ア.建築確認に関する手続について。 執行部の調査結果から調査対象となる建築物は23棟であった。そのうち19棟は建築確認申請書の提出を要するが、1棟を除いた18棟は申請を怠り建築されたことを確認した。農作業所としても3棟使用していることを確認した。 倉持健一議員が執行部へ提出した建築基準法に基づく報告書からも18棟は、建築確認申請等の手続をせずに建築された建物と認めており、建築基準法違反として法令に基づいた是正等が求められている建築物である。 イ.農地転用に関する手続について。 執行部の調査結果から転用許可が取得されている土地もあったが、農地法に基づく農地転用許可申請の法的手続がなされずに建築物が現存する土地4筆を確認した。当該地については、農地法違反として法令に基づいた是正等が求められている農地である。 ②固定資産税他当該施設に関わる納税義務について。 執行部の調査結果から、倉持健一議員及び倉持健一議員が代表取締役となっている有限会社倉持農園サービスが所有する建築物13棟中の6棟が課税を免れていたことが判明し、令和3年度に新たに課税される固定資産税課税相当額は約32万1,000円となり、本来課税されるはずの不動産取得税、建築物の完成後にそれぞれの建物が課税されるはずの固定資産税も免れていた事実を確認した。 以上から、倉持健一議員が建築確認、農地転用等の公的手続を経ずに多くの建物を建築し、完成後も市への報告を怠り、固定資産税他当該施設に関わる納税義務を免れ続けていたことを確認した。 総括。倉持健一議員は古河市議会議員であり、本来遵守しなければならない古河市議会基本条例第22条第2項の規定において、議員は高い倫理的義務が課せられていることを十分自覚し、市民の負託に応えるためその品位を保持しなければならない立場にあるが、その自覚や品位が欠けていると言わざるを得ない。 今回判明した倉持健一議員の行った行為は、古河市民に大きな影響を残すものであり、議会の権威、品位を毀損させ、市議会議員としての信頼も失墜させるものであり深く反省しなければならない。 その上で、今後も執行部が求める法的手続に必要な措置については、自ら進んで協力し、全ての法的手続が早急に完了するよう求めるものである。 また、執行部の関係する所管課等は情報を共有して連携を強化し、過去の違反事案の是正措置と同様な指導を求めるとともに、固定資産税の過年度分の課税を要望するものである。 以上、倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会の審査の経過と結果について申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(園部増治君) 以上で、報告は終了いたしました。 議長より申し上げます。本件は最終報告であります。よって、この最終報告をもって本日付で倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会を終了したいと存じます。 調査特別委員会の終了について採決をいたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本日付で終了することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本日付で倉持健一元議長の違法建築、及び脱税に関する疑惑解明調査特別委員会を終了することに決しました。 ここで倉持健一議員の入場を許します。          〔22番倉持健一議員入場〕 △動議の提出           〔17番鈴木 隆議員「動議」と呼ぶ〕 ○議長(園部増治君) 17番鈴木 隆議員。 ◆17番(鈴木隆君) 倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発について動議を提出いたします。          〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) ただいま鈴木 隆議員より動議が提出されましたが、所定の賛同者がありますので、動議は成立いたしました。 ここで暫時休憩いたします。          午後 1時42分休憩                                               午後 2時10分開議 ○議長(園部増治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程追加第3 倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発について ○議長(園部増治君) この際、申し上げます。 本日付で鈴木 隆議員外15名から、倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発についての動議が文書をもって提出されました。 お諮りいたします。この際、本件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 御異議なしと認めます。よって、この際本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 ○議長(園部増治君) 日程追加第3、倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、倉持健一議員の退席を求めます。          〔22番倉持健一議員退席〕 ○議長(園部増治君) この際、提出者より説明を求めます。 17番鈴木 隆議員。          〔17番鈴木 隆議員登壇〕 ◆17番(鈴木隆君) 倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発について。古河市議会基本条例第22条第2項の規定において、議員は高い倫理的義務が課せられていることを十分自覚し、市民の負託に応えるため、その品位を保持するとともに、条例を規範とし、遵守しなければならない。 しかしながら、倉持健一議員は建築確認申請や農地法等の公的手続をせずに18棟の建物を違法建築した。 そして、それらの建物が完成後も申告せずに固定資産税他当該施設に関する納税義務も免れ続けている。 また、調査特別委員会の証人尋問の際に倉持健一議員は「息子がやった。」「実印も息子が持っている。」等の証言をしたが、最終的に倉持健一議員が執行部へ提出した報告書においては、報告者と建築主が倉持健一議員になっていることから、調査特別委員会での証言は虚偽の証言であったことが明らかとなった。 さらに議長が記録提出請求を行った、倉持健一議員が建築した際の請負契約書の写しと建築代金の支払い領収書写し等については、提出期限内に提出されなかった。 今回判明した倉持健一議員の行った行為は、古河市に大きな影響を残すものであり、議会の権威、品位を著しく毀損させ、市議会議員としての信頼を大きく失墜させるものである。 以上のことから、古河市議会は、倉持健一議員に対し自らの反省と判断で速やかに辞職することを強く求めるとともに地方自治法第100条第3項及び同条第7項の規定により、記録の未提出並びに虚偽の陳述により司法機関へ告発する。 以上でございます。 ○議長(園部増治君) 以上で、説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑を希望する議員の挙手を求めます。          〔質疑希望議員挙手〕 ○議長(園部増治君) 2名と確認いたします。 順場質疑を許します。 初めに、9番秋庭 繁議員。 ◆9番(秋庭繁君) 2つほど質疑させてほしいのですが、1つは、ここにある、先ほど説明された中の「倉持健一議員は「息子がやった。」「実印も息子が持っている。」等の証言をしたが、最終的に倉持健一議員が執行部へ提出した報告書においては、報告者と建築主が倉持健一議員になっていることから」、証言は虚偽だと言っているのですが、私もここの報告書ができたときの委員会でも指摘したのですが、有限会社倉持農園サービスの実際の運営、これは倉持健一氏でなく、次男が実際には運営していると。それが十数年前からと、そういうことを証言したのであって、これはそれを、実態を彼は話ししただけであって、うそをついたわけではないわけですよね。それを虚偽というのは、どのようにしてそこを関連づけるのか、その辺についてまず1つお伺いしたいのです。 もう一つは、記録提出の件ですけれども、実は彼自身が、私も後で知ったのですが、議会事務局から送られた書類をどこに置いてあるか分からなかった。なぜかというと、そのときには心神喪失の状態だったと。長浜音一議員から「秋庭さん、ちょっと来てほしい」ということで訪ねたときに、彼自身がうつろで、しかも議会事務局から来た書類がどこに置いてあるか、来たのは来たけれども分からないのだという話をしていたのです。それはすぐ探したほうがいいと言ったのですが、見つからないと。長浜音一議員が奥さんに、今後の書類は奥さんで預かってほしいと頼んでいたのは覚えているのですが、そういう状態であったと。ですから、長浜音一議員が何回か通う中でだんだん、だんだん正常に戻ってきたのですが、そういう点で先日領収書が幾つか提出されて、一昨日ですか、わざわざ委員会を開いて修正まで出されたわけですね。それが結果的に、後から開くのはおかしいということでその修正は取り上げなかった、この資料があるわけですけれども、そういう点では、そういう心神喪失の段階で、結果的には本人は後で提出をしたということを見ると、全く彼自身が委員会を無視したわけでなく、そういう提出できるような状態でなかったと。何が求められているのかというのが分からなかったということから見ると、やはりその辺はもう少し、ここの書類の問題と、そのうそだったという点がどういう判断なのか、そこはちょっと聞かせていただきたい。 ○議長(園部増治君) 鈴木 隆議員。 ◆17番(鈴木隆君) 証人喚問のときには、そのとおり、先ほど申し上げましたとおり、息子がやった、実印も息子が持っていると証言をしているのは事実でございますので、これはやはり虚偽に当たると思います。 それから、提出はされたという先ほどお話がありましたけれども、これにつきましても、2回にもわたって催促をしたにもかかわらず提出期限内には提出されなかったというのは事実でありますので、このとおりだと思います。 以上です。 ○議長(園部増治君) 秋庭 繁議員の再質疑を許します。 ◆9番(秋庭繁君) 水かけ論になりますから何回もやりませんが、実際には書類が、どういう書類を提出していいかが、1月の段階というか、分からなかったのが実際ではないかと思った。 それから、やはり虚偽の証言というよりも、実際には有限会社倉持農園サービスの実質的な経営というか、そのことについて身上回しという話が出ましたけれども、そういう実態になっているということを話しただけで、しかし改築をした部分は、長男が結婚したときに改築をしたと本人も証言しているわけですけれども、そういう点ではうそをついたというよりも、実際経過を話したのであって、最後に出てきた領収書に倉持健一という印鑑や判こがあったから、それは会社の責任者ですから、そういうのが出てくるのは当然であって、ただ実際の経営の中身とその辺は話しただけであって、それが虚偽に当たるのかどうかというのはちょっと疑問だと思っています。 ○議長(園部増治君) 鈴木 隆議員。 ◆17番(鈴木隆君) 事実、名前を提出したのは自分自身であり、結果的にそのとおりの報告をされているわけなのに、証人尋問のときにはそのような発言はされなかった。いわゆるそういう状態を虚偽と言うのだろうと思います。 ○議長(園部増治君) 秋庭 繁議員、いいですか。 ◆9番(秋庭繁君) 了解。 ○議長(園部増治君) それでは、次に14番落合康之議員。 ◆14番(落合康之君) 今秋庭 繁議員がほとんど聞いてくれてしまったので、私ももう聞くこともないのですが、恐らく同じ返事が返ってくるのでしょう。どんな会社だって、市役所だってそうですけれども、常に市長の判こというのは市長が全部決裁して押しているわけではなくて、部長が押していたりする部分があったりもするのかなとも。どんな大きな会社だって、全部社長が契約書に判こを押しているのかなというのも私も不思議に思うことがあって、先ほど秋庭 繁議員がお尋ねした、息子がやったとか、実印も息子が持っている。確かに持っているかもしれないけれども、押したのは倉持健一議員本人かもしれないので、非常にここら辺が曖昧な部分になるのかなと思って。これで告発されるのは、この16名の方の自由ですけれども、これを理由として人をこのようにおとしめるというのもあんまりではないかなと思いますので、その点についていかが思うか。例えば、自分の会社で何かの、例えば自動車保険でも何でも、判こを押すときに社長だけが常に判こを押すのかというと、そうではなくて、やはり事務員が押したり、奥さんが押したりとかということも私は100回に1回ぐらいはあるのではないかと思いますので、その点について、この提出される代表の方がどう思っているのかだけ教えていただいて、質問は終わります。 ○議長(園部増治君) 鈴木 隆議員。 ◆17番(鈴木隆君) いろいろなケースがあろうかと思いますけれども、どなたが押したにしましても、その本人の実印が押されているということになれば、本人が押したということになるのだろうと思います。 以上です。 ○議長(園部増治君) 以上で、挙手による通告の質疑は終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。          〔討論希望議員挙手〕 ○議長(園部増治君) 2名と確認いたします。 初めに、9番秋庭 繁議員。          〔9番秋庭 繁議員登壇〕 ◆9番(秋庭繁君) 9番、日本共産党の秋庭 繁です。ただいま倉持健一議員の調査特別委員会での虚偽証言ということでの告発の動議がありました。それについて私自身、この間調査特別委員会の運営も含めてどうだったのか、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 今回の倉持健一議員が代表を務める有限会社倉持農園サービスが建築確認申請、これを怠り、住まいや倉庫等増改築を行ったことについて、私はこれを是認するものではありません。市民はやはり定められた法令に従って事前に建築確認申請の提出、あるいは完了後の申告は当然のことだと思っています。倉持健一議員がこれらの手続を怠ったことは、やはり市民的責務を欠いたもの、また議員としてもその良識が問われるところです。当然市議会議員としての責任も問われると考えています。この倉持健一議員が、この間伺った中では、ほとんどの仕事を業者任せにしていたと言っていますが、ここにも問題があったのではないかと。 それから、この問題が起きてすぐ彼自身は担当課に申告というか、調査の依頼をする。図面もなくなるという点で、それぞれ都市建設部などから図面の提出も求められて、1級建築士に頼んで、それを新たに図面を起こして提出をしたと。関係資料なども作成をしたと伺っています。あとは、その調査特別委員会での証言の中身ですが、私も読んでみまして、再三にわたって、不徳の致すところ、私の責任ですと、これを繰り返しているわけですね。ですから、そういう点では自ら非を認めていたことは明らかだと思うのです。 現在の農業経営について、今は身上回し、私もこの報告書が出たときに初めてこの字を確認したものですから、これを委員長に伺った経緯があります。身上回しというのはこれでいいのですかと。そういう点では、実際事実を、農業経営については息子に任せているということを話しただけで、息子に責任を転嫁したということではないわけですね。このときに黒川輝男委員が、息子に責任転嫁したのかみたいな話をしたのですが、それはちょっとおかしいなと感じていました。 ただ、やはり問題なのは、このことをもって、聞くところによると、高橋勝則県議会議員が長男の隆一氏のところに電話をして、おまえのおやじは息子の責任にしているぞと、こういう電話をしたそうなのです。先日伺ったら、稲葉貴大議員も息子に電話をしたということになっているみたいですけれども、やはりこのことで長男は倉持健一議員に対して逆上して、相当なじったり、倉持健一議員がいつもプレハブの事務所代わりにしていたところのガラスをバットでめちゃめちゃに壊して、彼自身家にいるのも恐怖を感じて、結果的に小山市の弟のところに避難せざるを得なかった。これは長浜音一議員から伺いました。「倉持さんが大変だ。今家にいられないんだよ」という状況です。 やはりこういう人権侵害というか、家庭不和を起こすような今回の問題というのは、本来古河市議会のこの調査特別委員会は委員長自ら最初に秘密会と宣言をしたわけですね。これは古河市議会委員会条例の秘密会、第20条に「委員会は、その議決で秘密会とすることができる」、「2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める」、それから古河市議会会議規則、秘密の保持、第49条「秘密会の議事の記録は、公表しない」、「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない」という規則がありますから、私自身も二、三いろいろ聞かれましたが、きちんと本会議で報告を受けた後でなければ話ができないとしてきたのですが、しかし今回こういう条例、規則があるにもかかわらず、私も委員会でも指摘をしましたが、やはり市長選挙の前にビラで写真入りで配布されたわけです。ですから、委員長に指摘をしたのですが、中間報告なるビラというのは会議規則に反するのではないか。 結局青木委員長には答えていただけませんでしたが、これらの経過を見ると、この倉持健一議員の問題を選挙で利用するためにやったと取られても仕方ないのではないか。前に、この委員会の予算の提案があったときに私は指摘もしましたが、ちょうど9月議会の最終日、黒川輝男議員が経営しているイタリアンレストランで建設業者20名近くですか、針谷市長も黒川輝男議員も山腰 進前議員も参加して、黒川輝男議員が遅れて来て、いや、今日実はイベントを仕掛けてきたと、こういう話をしたのが、私も議事録を持っていますけれども、こういう中で結局選挙に利用するためにこのようなことがやられているのではないかという、一つは懸念もあるわけです。 やはり中間報告などというのは、委員会に本来諮って、委員会の中の了承を得たのであればそれなりのことはありますが、勝手にあのようなことがされたという点では、非常に運営上も問題があったのではないかと思っています。 それから、もう一つは、彼自身がやはり心神喪失状態になってしまったと。やはり委員会というのは事実を調査するのが目的であって、やはり人権侵害というか、家庭の中でそのような状態になるまで追い込んで本当にいいのかどうか、ここも私自身疑問に感じているところです。今回の古河市の、この倉持健一議員の建築確認申請を怠った不法行為、これについては問題がありますが、これを調査するに当たって、委員会として、議会として本当はもっと違う方向で公正にやらなければいけないにもかかわらず、そうでないことが次から次へ、しかも委員会の条例、あるいは会議規則を無視した形で行われ、しかも本人を追い詰めて、家庭的にも本人が心身上の病気になって、診断書も出さざるを得なくなったという点では非常に問題があったなと思っています。そういう点では、この間の経過と、そして先ほどの質問した中身も含めて、ちょっとこじつけ的で無理があるなと感じています。 私の意見としては以上です。           〔1番小山高正議員「議長」と呼ぶ〕 ○議長(園部増治君) ちょっとお待ちください。討論の通告がありますので。 次に、長浜音一議員の討論を許します。          〔19番長浜音一議員登壇〕 ◆19番(長浜音一君) 19番議員の長浜です。先ほど秋庭 繁議員からも話があったとおり、今回のこの倉持健一議員に対する辞職勧告決議及び告発について、倉持健一議員が建築確認申請を取らなかったというのは非常に重大なことなのです。でも、私は今回一番問題にしているのは、この百条委員会の在り方が本当に合法的に行われたのかということです。私はこの点を一番危惧しています。報告書を見ると、私も最終の開催日に皆さんにお話ししたとおり、本当にこの最終報告書が事実に即して書かれているのかどうかということ、皆さん胸に手を当ててほしいという思いで私は発言しました。しかし、それは一向に受け止められないという、本当に残念な結果、それがここに出ているわけです。 先ほども鈴木 隆副委員長が、秋庭 繁議員や落合康之議員の質疑に対して、私は非常に物事を短絡的に考えてこの告発などということを話しているのだなと思いました。今回この決議及び告発について反対する立場で討論したいと思います。しばし時間をください。 今回の最終報告書は事実誤認の内容でまとめられ、なおかつ前段の百条委員会の審査過程では、公平、公正、中立、良識を疑う場面が多くあり、これは私として指摘せざるを得ないと、そんな思いです。 今回の倉持健一議員が代表を務める有限会社倉持農園サービスが法令に沿って建築確認申請をしないまま倉庫等の改築を行ったことは、非常に問題です。これはやはり私も否認せざるを得ないという判断です。しかも、倉持健一議員は市民の代弁者であります。皆さんと全く同じです。代弁者であり、市議会議員としての立場と良識、これが問われているのです。しかし、一方、倉持健一議員は議会からの指摘を受けたことで、即自ら担当課に調査依頼を申し出、行政指導に従い、速やかに建築確認申請書等の書類提出を行ったということです。また、建物の固定資産税も過年度分を支払うということで現在進めているそうです。 今回の倉持健一議員に係る百条委員会は、先ほども話したように、委員会審査の過程と最終報告書、及びその前後における一部議員の委員会審査内容に関する言動と、これは民主主義の在り方を全く否定するような重大な問題です。これについて、以下にちょっとお話ししたいと思います。 まず最初に……(1番小山高正議員「議長」と呼ぶ)何かあるのですか。 ○議長(園部増治君) 続けてください。 ◆19番(長浜音一君) (続)まず最初に、委員会の最終報告書の内容から、倉持健一議員に虚偽の発言がありとしたことについてです。先ほどもありました。調査特別委員会の中で倉持健一議員は自らの責任を認めたにもかかわらず、倉持健一議員の農業経営は息子が身上回しを行っているとの発言、ここにも身上回しにもほかにもいろいろと書いてありますね。この発言をあたかも虚偽証言として捉える。よく、さらに一歩踏み込んだ調査もしないで、捉えている。このことによって息子に責任を転嫁したと。これは歪曲です。歪曲の発言です。こういうことがありました。 さらには、その発言の趣旨を十分に見極めないまま、倉持家長男を証人として出頭に求めたことは、本当に委員長、副委員長の失態だと私は思っています。 また、委員会からの記録提出を求めたことについてですが、遅滞したことについては非常にこれは問題です。しかし、先ほども秋庭 繁議員からあったように、当時倉持健一議員は非常に心神喪失。私も時々通っていました。非常に身体的にも精神的にも不安定な状況があり、全く対応できるような状況でなかったと。私もその書類提出について全く理解しているものだと思って接したのですが、全くそういう状況ではありませんでした。にもかかわらず、委員会報告では記録提出拒否とあります。実際記録提出はされています。期限は越えましたけれども、出しました。精いっぱい、彼は体を振り絞って出してきました。こういったこともよく配慮してもらうとよかったかなというように思います。 もう一つ、一部議員の委員会審査の内容に関する報道行為です。これも秋庭 繁議員からあったのですが、当百条委員会では青木和夫委員長自らが非公開、秘密会と言いながら、委員長は市長選を前に、私の後ろにいる園部議長、さらには百条委員会設置の提案者である黒川輝男議員で構成する会派の真政会の議会報告、これは皆さんも見たと思うのですが、その中に、古河市百条委員会の中間報告ということで市内一円にチラシの配布を行いました。これは古河市議会会議規則第49条によれば、秘密会の議事の記録は公表しないと。「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない」ということです。その規定に反したものと私は言わざるを得ない。なぜここまで提出することがあったのか。その狙いは何だったのだろうか。それもなく、ただ出した。秋庭 繁議員によれば、市長選にも絡んでいる可能性があるのではないかと。私もそう思っています。その後何も、最終報告も当然やっていません。 さらに、審査過程において、委員会進行に委員長の采配は決して民主的な対応とは言えず、不誠実極まりない対応と言えます。その中で、さきのチラシの件について、古河市議会会議規則に抵触する内容であり、これについて委員会で私も意をただしました。しかし、多数派を背景とした一方的な判断によって、全く受けられないという、こういう実態があるわけです。 次に、2つ目なのですが、最終報告内容において、約60ページに及ぶ資料を極めて短い時間、たしか当時十数分で読んで、まとめてくれという話でした。確認の時間がほとんど確保できないまま、私のほうも時間の確保を要求したわけですが、全く聞く耳なしと。十分な検証はできなかった。それで最終報告をつくる状況になったわけです。本来であれば、この資料に関しては開催前に事前に配付すべきで、各委員がそれぞれ持ち帰って十分に検証して、その上で委員会としての集約を図るべきではなかったのかなと私は思います。 せんだって、今週の火曜日ですか、再度開かれて、委員会の最終報告では、一部事実に基づき委員長自ら修正案を出されました。それにもかかわらず、黒川輝男委員の一声で簡単に、修正前にあった内容に戻されてしまったと。一体これはどういうことなのでしょうか。私は事実に基づいて内容は記載すべきと何度も言ったにもかかわらず、その後私の発言は無視して、黒川輝男委員の話に関してはあっさりと受け止めた。これは一体どういうことなのでしょうか。非常に委員長の資質が私は問われているのではないかと。結果としては、今回の最終報告書の内容は非常に信憑性を失う内容ではなかったかと考えています。 倉持健一議員には最終報告書の総括の中において高い倫理的義務や自覚、品位を求め、報告書に、ここにも書いてありました。かつ議会の権威、品位を毀損させ、市議会議員としての信頼も失墜させるものとしています。しかし、今までの委員会の流れを見たときに、果たして倉持健一議員だけに当てはまるのかと。全員協議会に来て逸脱したチラシ配布など、議会を代表する園部議長や、委員会の采配に当たり、多数派により少数者抑圧を背景とした中立公正を疑うような青木委員長こそ、これらの報告書の内容に相当するものと言わざるを得ないと私は思っています。 以上、最終報告書には事実に反する内容が記載され、さらには委員会の調査過程では、委員長の偏見とも思える行動も多々ありました。倉持健一議員に関する辞職勧告等以前に、こうした背景の中まとめられた審査報告書をもって辞職勧告決議及び告発は到底許すことができません。さらに、特別委員会の最終報告書も容認できません。 そういったことで、討論に当たりぜひ、実は16名の皆さんが賛同してこれを出しているわけです。本当に悲しいことです。諸般の事情はあるかと思うのですが、ぜひ皆さんの良識の心に手を当ててください。それでぜひ賛同してください。また、どうしてもそれを乗り越えることができない方は、今私がここで話している内容は古河市議会の議事録にずっと残ります。いつの日か読んでもらって、あのときは一体どうだったのだろうと、もう一度理解を深めていただきたいというように私は思います。今回の件は、民主的な古河市議会を守るための大切な行動だと私は思っています。ぜひお願いします。 以上、よろしく。ありがとうございました。 ○議長(園部増治君) 以上で、挙手による通告の討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 小山高正議員。登壇してください。          〔1番小山高正議員登壇〕 ◆1番(小山高正君) 1番議員の小山でございます。先ほどの秋庭 繁議員のほうからの発言で、事実と異なる発言がございましたので、この場で修正を求めたいと思います。 まず、高橋勝則県議会議員が息子さんに電話をしたという事実はございません。事実は、あちらから電話がかかってきて、高橋勝則県議会議員は対応したというのが事実でございます。息子さんは誰かから情報を聞きまして、JC時代の先輩、後輩である高橋勝則県議会議員にどうしたらいいかなという御相談が来て、私もその場に立ち会って彼をなだめていました。あおったような発言にちょっと私は聞こえましたので、修正を求めますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(園部増治君) ほかに討論はありませんか。 14番落合康之議員の討論を許します。 登壇してください、討論。 ◆14番(落合康之君) いや、討論ではないです。 ○議長(園部増治君) いや、討論です。 ◆14番(落合康之君) (続)議事整理をしていただきたいのですけれども、議事の整理をしていただきたいのですが、別に小山高正議員が悪いとかいいとかではなくて、討論に対してそういった前例をつくってしまうと、今後議会運営が大変になってしまうと…… ○議長(園部増治君) 討論ですので、登壇してください。 ◆14番(落合康之君) (続)討論はないです。
    ○議長(園部増治君) いいですか。 ほかに討論はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより本動議を採決いたします。 なお、この採決は電子採決をもって行います。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の議員は、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者ボタンを押す〕 ○議長(園部増治君) ボタンの押し忘れはありませんか。賛成の方は、お手元のマイクボタンが赤く点灯しているか御確認ください。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(園部増治君) 押し忘れがないものと認め、採決を確定します。 賛成多数と認めます。よって、本件は原案のとおり決しましたので、倉持健一議員を地方自治法第100条第9項の規定により告発することにいたします。 ここで倉持健一議員の入場を許可します。          〔22番倉持健一議員入場〕 △日程第10 閉会の宣告 ○議長(園部増治君) 以上で、本日の日程は全部終了し、今期定例会に付議されました各種案件は全て議了いたしました。 閉会に当たり、一言御礼を申し上げます。16日間にわたる令和3年第1回古河市議会定例会において皆様の慎重なる御審議、また議会運営に対し御協力をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 ここ数日間、本市において新型コロナウイルスの感染者数が急増しておりますので、引き続き感染拡大防止に努めていただきますようお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 これにて令和3年第1回古河市議会定例会を閉会いたします。 △副市長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 閉会後ではありますが、本年3月末をもって副市長職を勇退されます岩崎政典副市長及び青木善和副市長から御挨拶をいただきたいと存じます。 初めに、岩崎政典副市長から御挨拶をいただきたいと存じますので、お願いいたします。 ◎副市長(岩崎政典君) 閉会後の熱気冷めやらぬ中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。退任に当たり発言の機会を頂戴しましたので、一言御挨拶させていただきます。 私は一昨年、令和元年6月20日の市議会において副市長就任の御承認をいただき、翌7月1日に着任いたしました。着任以来、市民をはじめ市議会、市内事業者、そして市役所の皆様にはたくさんの御指導、アドバイスをいただきながら、この1年9か月務めてまいりました。振り返りますと、着任後3か月あまりの10月に台風第19号が到来し、古河市初の避難指示を体験し、その後の防災マニュアル等の見直し、そして改訂版の周知強化に真っ先に取り組もうとした矢先に、今度は新型コロナウイルスの蔓延と緊急事態宣言という、さらにはその後の新しい生活様式などによる制約の下で各種の市役所の事業の執行管理等、常に災害と隣り合わせの中で日々が経過して、現在に至ってしまった次第です。 このような中、副市長着任当初思い描いておりました取組は十分に達成できたとは言い難いですが、それでも針谷市長の外の目線を入れてほしいという言葉に何とか貢献すべく、特に第2次古河市総合計画第2期基本計画の策定や企業誘致の促進、また各種公共工事への新技術の導入の検討や、市役所内のIT化の推進やガバナンスの強化、こういうものに幾らかの、微力ではありましたが、注力させていただきました。 これらの取組に対する評価は皆様にお任せしたいと思いますが、今自分なりに後悔が残るとすれば、せっかく行政の最前線に立ち会う機会を得たにもかかわらず、新型コロナウイルスの影響から、市民や事業者、市議会、また市役所の皆様と距離感を縮めた、深い、幅広い活動を取り組むことが思うようにできなかったということが心残りでございます。 今年、東日本大震災から10年が経過いたします。さらには、一月前には最大震度6強の地震が東北各地に再び災害をもたらしました。先週私は地元の福島県相馬市、そして南相馬市を訪問しまして、倒れる墓地の中の墓石等の親族、友人、知人の墓参をしつつ、復旧、復興の確認をさせていただきました。災害はその住民の生活、人生を大きく変えるものであります。古河市においても引き続き各種災害に対する備えを一層強めていただくことを希望させていただきます。 一方、今般未来産業プロジェクトの推進が決定いたしまして、これから古河市も新たなフェーズに向かって進み出すこととなります。このようなタイミングに戦線を離脱するのは本意ではございませんが、先ほど後任の近藤次期副市長を御承認いただきましたので、安心しているところでございます。 私はこれまでたくさんの自治体の皆様とお付き合いさせていただきましたが、古河市において特に感じたことは、市民、議員の皆様、また市役所の皆様が自分のまちに多くの愛情、こだわりをお持ちだということです。いろいろな場面で古河市を思い、心配し、多くの意見や議論される姿には、その熱意を感じる機会が多かったです。私も短い間でしたが、一古河市民でありましたので、今後どこへ行っても古河応援団を名のらせていただきたいと思います。 最後になりますが、多くの愛情を持ち、力強い皆様がおられるこの古河市が今後も県西エリアの中心にとどまらず、茨城県の雄として発展し続けることを切に期待し、併せまして皆様方からのこれまでの公私にわたる御厚情に感謝申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○議長(園部増治君) 岩崎副市長におかれましては、1年9か月、古河市政に御尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 次に、青木善和副市長から御挨拶をいただきたいと存じますので、お願いいたします。 ◎副市長(青木善和君) 議会閉会後の貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。私ごとでございますけれども、今年古希を迎えます。私も、以前から70歳を機に人生の区切りだと思っておりましたので、今回3月31日をもちまして任期満了に伴い退任させていただければと思っております。 議員の皆様方には4年間大変お世話になり、ありがとうございました。また、針谷市長をはじめ議員の皆様方には、副市長というこのような貴重な経験をいただきまして、大変ありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。 議会と執行部が一緒になって、よりよい古河市をつくっていただきますよう御祈念申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○議長(園部増治君) 青木副市長におかれましては、4年間古河市政に御尽力をいただきまして誠にありがとうございました。 △財政部長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、同じく本年3月末を持って退職される6名の部長から順に御挨拶をいただきたいと存じます。 初めに、久保光夫財政部長。 ◎財政部長(久保光夫君) 議会終了後のお疲れのところ、貴重な時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は旧三和町役場に入庁し、それから約40年職員として勤務させていただきました。その間、いろいろなことがございましたが、私のような未熟の者が今回定年を迎えることができましたのも、ひとえに議員の皆様、または多くの方々の御支援、御協力によるものと深く感謝しているところでございます。厚くお礼申し上げます。 簡単ではございますが、最後に古河市議会のますますの御発展と議員皆様のますますの御活躍を祈念いたしまして、退職の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 △福祉部長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、尾花 仁福祉部長。 ◎福祉部長(尾花仁君) 閉会後の貴重な時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は1984年、旧総和町役場に入庁いたしました。以来37年間、議員の皆様には御指導、御鞭撻を賜りまして、誠にありがとうございます。 新型コロナウイルスとの闘いのさなかではありますが、議員の皆様のますますの御活躍と古河市議会のますますの御発展を心からお祈り申し上げまして、退職の挨拶に代えさせていただきます。 お世話になりました。ありがとうございました。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 △健康推進部長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、落合茂樹健康推進部長。 ◎健康推進部長(落合茂樹君) 議会閉会後の貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 私は昭和54年、旧総和町役場に奉職し、合併後古河市役所職員として、この3月をもちまして定年を迎えることになりました。この間、市長をはじめ職員の皆様に支えていただきましたことに改めて感謝申し上げます。そして、部長としてこの1年間、議員の皆様には多くのことについて御指導、御鞭撻をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。 また、私ごとですけれども、よき理解者であり、また協力者であった妻や家族に対しても、この場をお借りしまして、ありがとうの言葉を贈りたいと思います。 今後もこの感謝の気持ちを忘れず、古河市のために尽くしてまいりたいと思います。 結びに、古河市議会のますますの御発展、議員の皆様の御活躍を御祈念申し上げ、退職の挨拶といたします。本当にありがとうございました。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 △産業部長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、初見 卓産業部長。 ◎産業部長(初見卓君) 議会閉会後の貴重なお時間をいただきまして、ここに定年退職を迎えるに当たり御挨拶ができること、誠にありがたく感じております。 私は還暦を迎えた今日、命があることを感謝します。そして、多くの方々に支えられ、42年間にわたり公務に携わることができましたことは、小学校の卒業論文につづりました3番目の夢を実現することができました。心より感謝申し上げます。 一日でも早い新型コロナウイルス感染の収束を願うとともに、議員の皆様のますますの御活躍と古河市のさらなる発展を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございます。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 △上下水道部長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、大井 守上下水道部長。 ◎上下水道部長(大井守君) 議会閉会後の貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。 私は昭和58年に旧総和町に入庁以来、道路や公園、下水道などインフラ整備を主たる業務といたしまして38年間勤務させていただきました。その間、議員皆様方からの御指導、御鞭撻に対しまして改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。 最後に、議員皆様方のさらなる御活躍と古河市議会の発展を御祈念申し上げまして、退職の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 ○議長(園部増治君) ありがとうございました。 △議会事務局長退任の挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、倉持 透議会事務局長。 ◎事務局長(倉持透君) 議会事務局長の倉持でございます。議会閉会後の貴重なお時間いただきまして、ありがとうございます。 私は昭和58年、旧三和町役場に入庁しまして在職40年8か月、環境関係が長く勤務させていただきました。今回私も定年を迎えますが、初めての議会事務局勤務でありました。非常に戸惑うことも多くあり、二度と経験することのできない貴重な2年間でありました。その2年間を無事に過ごさせていただいたことは、議員各位の御指導、御鞭撻のたまものと思っております。特に園部議長、大島副議長、靏見副議長には、体は大きいけれども大丈夫かなというような御心配をおかけしつつの2年間ではなかったかと思います。 最後に、古河市議会並びに古河市のますますの発展と議員各位の御多幸と御健勝を御祈念申し上げ、退職の挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。 ○議長(園部増治君) 以上で挨拶を終わります。 退職されます6名の部長におかれましては、長年にわたり本当にお疲れさまでした。感謝申し上げます。 これからも健康に留意されまして、それぞれの立場で御活躍されますよう御祈念申し上げますとともに、古河市発展のためにお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 皆様ともう一度大きな拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。 △市長挨拶 ○議長(園部増治君) 次に、針谷市長より発言を求められておりますので、これを許します。 針谷市長。 ◎市長(針谷力君) 令和3年第1回古河市議会定例会の閉会に当たり、お礼を兼ねまして御挨拶を申し上げます。 議員各位には3月4日から本日まで長期間にわたり、本会議並びに各委員会を通じ貴重な御審議を賜り、議決をいただきました。厚く御礼申し上げます。 審議の過程等でいただきました御意見等につきましては、十分に考慮して行政運営を進めてまいります。 市議会並びに議員各位におかれましては、古河市発展のため、また行政のチェック機関として今後とも御尽力賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。          午後 3時12分閉会...