土浦市議会 2006-03-23
03月23日-06号
平成18年 第1回 定例会平成18年第1回
土浦市議会定例会会議録(第6号)========================平成18年3月23日(木曜日)議事日程(第6号) 平成18年第1回
土浦市議会定例会 平成18年3月23日・午前10時第 1 請願・陳情について第 2 議案第 1号 土浦市行政組織条例の一部改正について第 3 議案第 2号 土浦市職員の給与に関する条例の一部改正について第 4 議案第 3号 土浦市
心身障害者福祉センター条例等の一部改正について第 5 議案第 4号 土浦市
国民健康保険条例の一部改正について第 6 議案第 5号 土浦市介護保険条例の一部改正について第 7 議案第 6号 土浦市建築基準条例の一部改正について第 8 議案第 7号 土浦市手数料条例の一部改正について第 9 議案第 8号 土浦市都市公園条例の一部改正について第10 議案第 9号 土浦市下水道条例の一部改正について第11 議案第10号 土浦市
水道事業給水条例の一部改正について第12 議案第11号 土浦市
国民保護協議会条例の制定について第13 議案第12号 土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定について第14 議案第13号 土浦市
障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について第15 議案第14号 平成18年度土浦市一般会計予算第16 議案第15号 平成18年度土浦市
公共用地先行取得事業特別会計予算第17 議案第16号 平成18年度土浦市
駐車場事業特別会計予算第18 議案第17号 平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算第19 議案第18号 平成18年度土浦市
老人保健特別会計予算第20 議案第19号 平成18年度土浦市
介護保険特別会計予算第21 議案第20号 平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算第22 議案第21号 平成18年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計予算第23 議案第22号 平成18年度土浦市
農業集落排水事業特別会計予算第24 議案第23号 平成18年度土浦市
水道事業会計予算第25 議案第24号 土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定について第26 議案第25号 土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定について第27 議案第26号 土浦まちかど蔵の指定管理者の指定について第28 議案第27号 土浦市小町ふれあい広場の指定管理者の指定について第29 議案第28号
土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の減少について第30 議案第29号
土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の増加及び規約の変更について第31 議案第30号
湖北環境衛生組合規約の変更について第32 議案第31号
茨城租税債権管理機構規約の一部改正について第33 議案第32号
土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の変更について第34 議案第33号 市道の路線の認定について第35 議案第34号 平成17年度土浦市
一般会計補正予算第36 議案第35号 平成17年度土浦市
駐車場事業特別会計補正予算第37 議案第36号 平成17年度土浦市
国民健康保険特別会計補正予算第38 議案第37号 平成17年度土浦市
老人保健特別会計補正予算第39 議案第38号 平成17年度土浦市
介護保険特別会計補正予算第40 議案第39号 平成17年度土浦市
下水道事業特別会計補正予算第41 議案第40号 平成17年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算第42 議案第41号 平成17年度土浦市
農業集落排水事業特別会計補正予算第43 議案第42号 土浦市
教育委員会委員の任命の同意について第44 議案第43号 土浦市
公平委員会委員の選任の同意について第45
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員の選挙第46
交通体系調査特別委員会調査報告について第47
議会活性化調査特別委員会調査報告について第48 閉会中の事務調査について
――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した案件 日程第1 請願・陳情について乃至日程第42 議案第41号 日程第43 議案第42号 日程第44 議案第43号 日程第45
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員の選挙 日程第46
交通体系調査特別委員会調査報告について 日程第47
議会活性化調査特別委員会調査報告について 追加日程第1 議長辞職の件 追加日程第2 議長選挙の件 追加日程第3 副議長辞職の件 追加日程第4 副議長選挙の件 追加日程第5
議会運営委員会委員の選任について 日程第48 閉会中の事務調査について
――――――――――――――――――――――――――――出席議員(46名) 1番 鈴木一彦君 2番 矢口 清君 3番 宮本 勉君 4番 上野悦男君 5番 吉田千鶴子君 6番 荒井 武君 7番 小林幸子君 8番 福田一夫君 9番 田中涬介君 10番 古沢喜幸君 11番 久松 猛君 12番 入江勇起夫君 13番 関 利久君 14番 塚本 博君 15番 豊崎公男君 16番 宮本孝男君 17番 海老原一郎君 18番 盛 良雄君 19番 中田正広君 20番 吉田博史君 21番 小坂 博君 22番 寺内 充君 23番 柏村忠志君 24番 金塚 功君 25番 宮崎 正君 26番 前野憲一君 27番 柴原伊一郎君 28番 藤井章壽君 29番 川原場明朗君 30番 勝田 煦君 31番 坂本喜久江君 32番 竹内 裕君 33番 内田卓男君 34番 廣瀬昭雄君 35番 中井川功君 36番 矢口迪夫君 37番 池延和規君 38番 渡辺良人君 39番 豊島一男君 40番 川口玉留君 41番 折本 明君 42番 沼田義雄君 43番 松本茂男君 44番 井坂信之君 45番 本橋道明君 46番 中島政雄君 ――
――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし
) ――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者 市長 中川 清君 助役 瀧ケ崎洋之君 収入役 五頭英明君 市長公室長 古渡善平君 総務部長 円城寺和則君 市民生活部長 石神進一君 保健福祉部長 市川 昇君 産業部長 久保田正美君 建設部長 山田和也君 都市整備部長 神戸信洋君 水道部長 石毛一美君 教育長 冨永善文君 教育次長 日下部和宏君 消防長 篠崎民雄君 財政課長 桜井久夫君 ――
――――――――――――――――――――――――――事務局職員出席者 局長 長南幸雄君 次長 宮本義憲君 副参事 宮本 一君 副参事 矢口幸男君 副参事 岡田 功君 係長 大塚 豊君 係長 瀬古沢秀光君 係長 野口智巳君
―――――――――――――――――――――――――――― 午前10時01分開議
○議長(内田卓男君) ただいま出席議員は46名で議会は成立いたしました。 よって,これより本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――
△欠席議員の報告
○議長(内田卓男君) 本日は全員御出席でございます。
――――――――――――――――――――――――――――
○議長(内田卓男君) 本日の議事日程につきましては,お手元にお配りしてございます議事日程第6号のとおり議事を進めたいと存じますので,御了承を願います。
――――――――――――――――――――――――――――
△各委員会の審査の経過並びに結果の報告
○議長(内田卓男君) それでは,これより議事日程に入ります。 日程第1請願・陳情について乃至日程第42議案第41号平成17年度土浦市
農業集落排水事業特別会計補正予算を一括して議題といたします。 これより順次各委員長から委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 なお,委員長の報告は議長において順を追って御指名いたします。 まず,総務委員長より報告願います。
△1.総務委員長の報告 〔総務委員長 中田正広君登壇〕
◆総務委員長(中田正広君) 御報告申し上げます。 本定例会において,当総務委員会に付託されました議案9件につきましては,去る3月17日及び20日に委員会を開催し,執行部から詳細なる説明を求め,慎重に審査いたしました。 以下,その審査の経過と結果について申し上げます。 議案第1号土浦市行政組織条例の一部改正について。 本案は,税等の徴収体制の強化及び事務の効率化を図るため,
保健福祉部国保年金課の徴収管理業務を,総務部納税課に統合することに伴い,本条例の一部を改正するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第2号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正について。 本案は,人事院勧告に基づく国家公務員の給与構造改革に準拠し,職員の給料月額の水準を全体として平均4.8%引き下げるとともに,きめ細かい勤務実績の給与への反映を行うため,現行の号給を4分割するなど,本条例の一部を改正するものであり,2名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定について。 本案は,いわゆる国民保護法の施行に伴い,同法の規定に基づき,土浦市国民保護計画の策定について審議する,協議会の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるため,本条例を制定するものであり,2名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定について。 本案につきましても,国民保護法の規定に基づき,土浦市
国民保護対策本部及び,土浦市
緊急対処事態対策本部の設置に関し,必要な事項を定めるため,本条例を制定するものであり,2名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,歳入全部,歳出中第1款議会費,第2款総務費ただし,第1項総務管理費中第12目市民活動費・第13目
地区コミュニティ活動推進事業費・第14目防犯対策費・第15目
交通安全対策費・第16目
交通災害対策費・第17目支所及び出張所費及び第3項
戸籍住民基本台帳費中第1目
戸籍住民基本台帳費を除く。第8款消防費,第10款公債費,第11款諸支出金,第12款予備費,第3
表債務負担行為中土浦市
地域防災計画整備委託料,第4表地方債。 まず,歳入につきましては,地方財政の厳しい状況の中での財源確保は容易でないと思考されますが,都市計画税の公平性の確保を含め,市財政の根幹をなす市税の確保については,鋭意努力されることを強く要望するものであります。また,三位一体改革による歳入への影響につきましては,
国庫補助負担金の削減に見合う税源移譲がなされる予定であります。 歳出につきましては,主なものとしまして,総務費において,
市勢要覧作成委託料,茨城県
電子入札システム共同利用負担金,第7次土浦市総合計画の策定委託料,
洪水ハザードマップの作成委託料,
県議会議員選挙費などを計上し,消防費において,
水槽付消防ポンプ車など車両2台の購入費及び,地区公民館や中学校など23カ所に
自動体外式除細動器(AED)を配備するための購入経費等を計上しております。第10款公債費につきましては,市債に係る元利償還金の計上であります。第3
表債務負担行為につきましては,期間及び限度額を定めるものであります。第4表地方債につきましては,起債の限度額,方法,利率及び償還の方法を定めるものであります。 これらにつきましては,1名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第28
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の減少について。 本案は,土浦市を含む7市町村で組織する
土浦石岡地方広域市町村圏協議会において,構成市町村である小川町,美野里町,玉里村が合併し,小美玉市を設置することに伴い,協議会を設ける
普通地方公共団体から,小川町,美野里町,玉里村を脱退させるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第29
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の増加及び規約の変更について。 本案につきましても,
土浦石岡地方広域市町村圏協議会において,小川町,美野里町,玉里村が合併し,小美玉市を設置することに伴い,協議会を設ける
普通地方公共団体に小美玉市を加入させ,規約第3条において構成市町村名を改めるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第31
号茨城租税債権管理機構規約の一部改正について。 本案は,本年1月1日から3月27日までの間に行われた市町村の合併に伴い,規約中の関係市町村及び機構議員の選挙区の関係市町村の表示を改めるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算,歳入全部,歳出中第1款議会費,第2款総務費ただし,第1項総務管理費中第12目市民活動費,第15目
交通安全対策費及び第3項
戸籍住民基本台帳費を除く。第8款消防費,第10款公債費,第2表繰越明許費中第2款総務費,第3
表債務負担行為補正中平成17年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務(平成17年度茨城県
市町村共同公募債)・
市勢要覧作成委託料・
市政広報ビデオ作成委託料,第4表地方債補正。 本案は,国・県支出金及び起債の決定並びに事務事業費の確定などに伴う
歳入歳出決算見込みに基づき,所要の更正を行うものであります。 歳入につきましては,市税,地方譲与税,利子割交付金,県支出金などを増額し,分担金及び負担金,国庫支出金を減額するものであります。 歳出につきましては,主なものとしまして,総務費において,財政調整基金他5基金へ運用利子を積み立てる他,消防費において財源更正をしております。 第3
表債務負担行為補正につきましては,平成17年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務を追加する他,
市勢要覧作成委託料及び
市政広報ビデオ作成委託料の2件の限度額を変更するものであります。 第4表地方債補正につきましては,
藤沢小学校屋内運動場棟改築事業費債の新規計上の他,大和・
上高津線街路事業費債など2件の廃止,
亀城プラザ整備事業費債など11件の限度額の変更であります。 これらにつきましては,原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
――――――――――――――――――――――――――――
△2.
文教厚生委員長の報告
○議長(内田卓男君) 次に,
文教厚生委員長より報告願います。 〔
文教厚生委員長 小林幸子君登壇〕
◆
文教厚生委員長(小林幸子君) 御報告申し上げます。 本定例会において,当
文教厚生委員会に付託されました議案15件につきましては,去る3月17日に委員会を開催し,執行部から詳細なる説明を求め,慎重に審査いたしました。 以下,その審査の経過と結果について申し上げます。 議案第3号土浦市
心身障害者福祉センター条例等の一部改正について。 本案は,本年4月1日から
障害者自立支援法が施行されることに伴い,土浦市
心身障害者福祉センターを土浦市
療育支援センターに名称を改めるとともに,
児童デイサービス,
知的障害者デイサービス,授産施設及び
身体障害者デイサービスを利用している者の使用料の納付について定め,また,心身障害児及び
心身障害者指導業務手当の支給要件である施設の名称を変更するなど,関連する「土浦市
心身障害者福祉センター条例」,「土浦市
知的障害者通所授産施設『つくしの家』条例」,「土浦市
障害者自立支援センター条例」,「土浦市職員の特殊勤務手当に関する条例」の4つの条例において,所要の改正を行うものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第4号土浦市
国民健康保険条例の一部改正について。 本案は,本年4月1日から施行される
障害者自立支援法の規定に基づき,精神障害者の通院医療については,
公費負担医療制度から
自立支援医療制度に変更となることから,医療費の5%についての上乗せ給付を廃止するとともに,結核予防法第34条に規定する医療についても同様の改正を行うものであり,1名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第5号土浦市介護保険条例の一部改正について。 本案は,第1号被保険者の所得段階別の区分を5段階から7段階へと変更し,平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率を定めるなど,所要の改正を行うものであります。 また,付則において,老年者控除の廃止など所得税法の改正による影響に鑑み,低所得者の激変緩和措置として,平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例を定めるものであり,2名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第8号土浦市都市公園条例の一部改正について。 本案は,
霞ケ浦総合公園プールのスライダーの支柱の腐食が著しいことから,安全性を考慮し,新年度早々に撤去することに伴い,利用者への配慮や
県内レジャー型プールの料金等を踏まえ,使用料を引き下げるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第13号土浦市
障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について。 本案は,
障害者自立支援法の規定に基づき,障害者の障害程度区分の認定等の審査及び判定業務を行う審査会を設置するため,委員の定数,委員の報酬及び費用弁償など,その設置に関し必要な事項を定めるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,歳出中第2款総務費中第1項総務管理費中第12目市民活動費,第13目
地区コミュニティ活動推進事業費,第14目防犯対策費,第15目
交通安全対策費,第16目
交通災害対策費,第17目支所及び出張所費及び第3項
戸籍住民基本台帳費中第1目
戸籍住民基本台帳費,第3款民生費,第4款衛生費,第9款教育費,第2表継続費中教育費,第3
表債務負担行為中
ISO認証取得調査委託料・
ISO認証取得審査委託料。 まず,第2款総務費につきましては,町内会が自主的に取り組んでいる特色ある地域づくりの成果に対し,褒賞制度を新たに設けるための費用,戸籍交付事務の迅速化により,市民サービスの向上を図るための
戸籍電子情報システム保守委託料などの計上であります。 第3款民生費につきましては,地域福祉計画及び障害福祉計画の策定委託料,
地域生活支援センターを拡充するための委託料,
生きがい対応型デイサービス事業補助金,
ねんりんピック茨城実行委員会への補助金,出入口の段差解消や低
床バス導入促進事業補助金など,人にやさしい
まちづくり事業費,
延長保育促進事業補助金,生活保護費など,いずれも市民福祉に係る経費の計上であります。 次に,第4款衛生費につきましては,
各種予防接種委託料,休日緊急診療委託料,
生活習慣病検診委託料,
各種介護予防事業を実施するための経費,
合併処理浄化槽設置事業補助金,市営斎場における式場祭壇等の更新経費,今泉霊園の土地開発公社からの買い戻し経費,最終処分場の下流部埋立地,第2層
法面盛土造成工事費,ISO14001認証取得に向けた調査委託料,環境基本計画の
見直し業務委託料,土浦湖岸域における
砂浜適地調査委託料など,保健医療費や生活環境に係る経費の計上であります。 第9款教育費につきましては,右籾小学校及び中村小学校の
耐震診断調査委託料,上大津西小学校の耐震補強及び大規模改修に向けた実施設計委託料,
宿泊生活体験学習委託料,土浦第三中学校の
柔剣道場棟改築実施設計委託料,土浦市文化協会が新市誕生記念事業として開催する市民舞台に対する補助金,
博物館常設展示室の改装工事費,市内8中学校の生徒を海外へ派遣するための事業補助金,
東小学校児童クラブ室の新築経費,
土浦小学校児童クラブ室の移設改修経費,
上大津西小学校児童クラブの開設整備工事費,亀城公園プールの撤去工事費,水郷プールの
スライダー撤去工事費など,教育・文化に係る経費の計上であります。 第2表継続費中教育費につきましては,土浦市立博物館の展示室改装事業の総額及び年割額を定めるものであります。 第3
表債務負担行為につきましては,
ISO認証取得調査委託料,
ISO認証取得審査委託料において,債務負担行為を設定し,それぞれの期間及び限度額を定めるものであります。 慎重審査の結果,1名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第17号平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算。 本案は,
国民健康保険事業に係る保険給付費,老人保健拠出金及び介護納付金等の計上であります。 歳入につきましては,保険税,国・県支出金,
療養給付費交付金及び
一般会計繰入金等を計上するものであり,1名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第18号平成18年度土浦市
老人保健特別会計予算。 本案は,老人保健に係る医療給付費,事務費等の計上であります。 歳入につきましては,
支払基金交付金,国・県支出金及び
一般会計繰入金等を計上するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第19号平成18年度土浦市
介護保険特別会計予算。 本案は,本年4月1日から,
地域包括支援センターが設置されることに伴い,当特別会計の勘定は,「保険事業勘定」と「
介護サービス事業勘定」とに区分されております。 保険事業勘定につきましては,
介護認定審査会費,保険給付費,
地域支援事業費,
介護予防事業費,
包括的支援事業費等の計上であります。 歳入につきましては,保険料,国・県支出金,
支払基金交付金,
一般会計繰入金,
介護給付費準備基金繰入金等の計上であります。
介護サービス事業勘定につきましては,
地域包括支援センター運営のための人件費,介護プラン等の作成委託料の計上であります。 歳入につきましては,
介護予防サービス費収入,
一般会計繰入金の計上であり,2名の反対がありましたが,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第30
号湖北環境衛生組合規約の変更について。 本案は,構成市町村である小川町,美野里町,玉里村が,本年3月27日に合併し,小美玉市となることに伴い,組合を組織する地方公共団体及び組合議会の議員の市町村の定数等,当該組合規約の一部を変更するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第32
号土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の変更について。 本案は,構成市町村である土浦市及び新治村,石岡市及び八郷町,並びに小川町,美野里町及び玉里村の合併に伴い,組合を組織する地方公共団体及び組合の議会の議員の定数,組合の副管理者の定数等,当該一部事務組合の規約を変更するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算,歳出中第2款総務費中第1項総務管理費中第12目市民活動費,第15目
交通安全対策費,及び第3項
戸籍住民基本台帳費,第3款民生費,第4款衛生費,第9款教育費,第2表繰越明許費中第9款教育費,第3
表債務負担行為補正中
ISO認証取得審査委託料・
神立地区コミュニティセンター機械警備業務委託料・平成7年度
今泉霊園拡張事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する。 本案は,国・県支出金及び起債の決定並びに事務事業費の確定に伴う決算見込みに基づき,所要の更正を行うものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第36号平成17年度土浦市
国民健康保険特別会計補正予算。 本案は,国保医療費の決算見込みに基づき,療養諸費を増額し,老人保健医療費拠出金負担金を減額するものであります。 歳入につきましては,国民健康保険及び国庫支出金を減額し,
一般会計繰入金を増額するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第37号平成17年度土浦市
老人保健特別会計補正予算。 本案は,老人医療費の決算見込みに基づき,医療給付費を増額し,平成16年度分の医療費の精算に伴い,一般会計繰出金を計上するものであります。 歳入につきましては,国・県支出金を減額し,
支払基金交付金及び
一般会計繰入金を増額するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第38号平成17年度土浦市
介護保険特別会計補正予算。 本案は,介護保険給付費の決算見込みに基づき,介護サービス等諸費を減額し,介護給付費準備基金の積立,平成16年度の保険給付費の精算に伴い,一般会計繰出金を増額するものであります。 歳入につきましては,国・県支出金,
支払基金交付金及び
一般会計繰入金等を減額するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
――――――――――――――――――――――――――――
△3.産業経済委員長の報告
○議長(内田卓男君) 次に,産業経済委員長より報告願います。 〔産業経済委員長 金塚功君登壇〕
◆産業経済委員長(金塚功君) 御報告申し上げます。 本定例会において,当産業経済委員会に付託されました議案12件につきましては,去る3月20日に委員会を開催し,執行部から詳細なる説明を求め,慎重に審査いたしました。 以下,その審査の経過と結果について申し上げます。 議案第10号土浦市
水道事業給水条例の一部改正について。 本案は,高齢者世帯や節水を行っている家庭等の10立方メートル未満の水道料金につきまして,使用水量に応じた料金制度に見直しを行うための改正であり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,歳出中第5款農林水産業費,第6款商工費。 まず,第5款農林水産業費,第1項農業費は,果樹づくりの施設整備に対する助成として,茨城のうまい果物産地総合推進対策事業補助金,また,野菜産地の規模拡大を図るため,いばらきの野菜産地強化総合推進事業補助金,かんがい排水,及び農道整備工事費,県営地域用水環境整備事業鶴沼地区負担金,手野地区の県営圃場整備事業負担金等の計上であります。第3項水産業費は,霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業補助金等の計上であります。 次に,第6款商工費につきましては,商工会議所が実施する1割のプレミア付商品券の発行を支援する補助金,SOHOつちうら運営委託料,食のまちづくり推進事業委託料,及び市民の足となる「活性化バス」の運行事業に対する補助金,土浦市国民宿舎「水郷」,土浦まちかど蔵,土浦市小町ふれあい広場の指定管理料等の計上であります。 慎重審査の結果,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第21号平成18年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計予算。 本案は,経年的老朽化の進行に伴い,年次的に補修,改修を図るための,水産冷蔵庫取替工事費等の計上であります。 これら歳出に対する歳入は,市場使用料,
一般会計繰入金及び諸収入等の計上であり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第22号平成18年度土浦市
農業集落排水事業特別会計予算。 本案は,管路施設工事費及び処理施設工事費等の計上であります。 これら歳出に対する歳入は,受益者分担金,使用料,県支出金,市債及び
一般会計繰入金等の計上であります。 また,第2表地方債につきましては,農業集落排水整備事業に係る起債の限度額,起債の方法,利率,償還の方法について定めるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第23号平成18年度土浦市
水道事業会計予算。 本案は,平成18年度の業務予定量を給水戸数5万1,900戸,年間総給水量1,543万9,000立方メートル,1日平均給水量を4万2,299立方メートルと見込んだ予算措置であり,主な建設改良事業として,配水施設整備事業費等の計上であります。 収益的収入では,給水収益及び受託工事収益等の計上であり,支出は原水及び受水費,配水及び給水費等の管理運営費の他,減価償却費,企業債の支払利息等の計上であります。 また,資本的収入では,企業債,加入金等の計上であり,支出は,建設改良費,開発費,及び企業債償還金等の計上であります。これら資本的支出に対する収入の不足は,過年度分損益勘定留保資金等で補填をするものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第24号土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定について。 議案第25号土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定について。 議案第26号土浦まちかど蔵の指定管理者の指定について。 議案第27号土浦市小町ふれあい広場の指定管理者の指定について。 これら4議案につきましては,各施設において指定管理者制度を導入することから,管理運営を行う指定管理者を指定するものであります。 土浦市レストハウス「水郷」並びに土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者は,財団法人土浦市産業文化事業団を,土浦まちかど蔵の指定管理者は,社団法人土浦市観光協会を,土浦市小町ふれあい広場の指定管理者は,財団法人土浦市農業公社を,それぞれ指定するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算,歳出中第5款農林水産業費,第6款商工費。 まず,第5款農林水産業費から申し上げますと,公設地方卸売市場事業特別会計繰出金,かんがい排水及び農道整備工事費等の減額であります。 次に,第6款商工費は,職員1名の退職手等の支給に伴い,産業文化事業団の本部運営補助金を増額するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第40号平成17年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算。 本案は,水産冷蔵庫取替工事費及び公設地方卸売市場協力会負担金等の減額であり,また,歳入につきましては,市場使用料,
一般会計繰入金及び諸収入等の減額の他,繰越金を計上するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第41号平成17年度土浦市
農業集落排水事業特別会計補正予算。 本案は,西根地区の管路施設工事費等の減額に伴う,県補助金,市債等の減額であり,また,第2表地方債補正につきましては,農業集落排水整備事業の起債の限度額の変更であり,原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
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△4.建設委員長の報告
○議長(内田卓男君) 次に,建設委員長より報告願います。 〔建設委員長 吉田博史君登壇〕
◆建設委員長(吉田博史君) 御報告申し上げます。 本定例会において,当建設委員会に付託されました議案11件,請願1件,継続審査中の陳情1件につきましては,去る3月17日に委員会を開催し,執行部から詳細なる説明を求め,慎重に審査いたしました。 以下,その審査の経過と結果について申し上げます。 議案第6号土浦市建築基準条例の一部改正について。 本案は,建築基準法等の一部を改正する法律が平成17年6月に施行され,建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図る支援措置が拡充されたことから,法の改正に準拠して所要の改正を行うものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第7号土浦市手数料条例の一部改正について。 本案は,建築基準法の改正に準拠して,本条例の一部を改正するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第9号土浦市下水道条例の一部改正について。 本案は,下水道法の一部を改正する法律が平成17年11月に施行されたことに伴い,条文の整理を行うものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,歳出中第7款土木費,第3
表債務負担行為中風車地区花壇設置及び管理委託料,平成18年度総合運動公園建設用地取得事業について,土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成18年度都市計画道路常名虫掛線道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成18年度総合運動公園外周道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する。 土木費の主な内容の,まず,第2項道路橋梁費の道路維持費は,市道の維持管理に伴う清掃,補修工事などの計上,道路新設改良費は,市民の生活道路であります市道の舗装,改良,排水工事費他,富士崎一丁目地内の備前川に架かる人道橋新設工事費などの計上,橋梁維持費は,下高津二丁目地内(県営ひばり団地裏)の備前川木橋補修工事費などの計上であります。 第3項河川費は,都市下水路及び小規模排水路整備事業費などの計上であります。 第4項都市計画費の,まず,都市計画総務費は,中城通りの歴史の小径整備に伴う電線地中化工事委託料とその整備工事費の計上,交通体系マスタープランであります土浦市総合交通体系調査委託料などの計上,新規で用途地域等見直しの基礎資料となる都市計画基礎調査委託料などの計上,都市施設管理費は,土浦駅,荒川沖構内のエスカレーター・エレベーターの保守点検委託料や公共施設におけるトイレ排水設備や清掃委託料などの計上,建築指導費は,昭和56年度以前の旧基準により建築された住宅の耐震診断委託料(200件分)などの計上,土地区画整理費は,神立駅西口地区土地区画整理事業調査委託料,宍塚大池周辺地区約500メートルの道路整備工事費などの計上,街路事業につきましては,都市計画道路,大和・上高津線など4路線の用地買収費や測量,補償などの計上,公園費は,市民の憩いの場として親しまれている亀城公園他,新治地区を含む市内の都市公園・地区公園の清掃,草刈りなどの日常的管理委託料などの計上,霞ケ浦総合公園整備事業費は,全天候型テニスコート3面の改修工事費などの計上,総合運動公園建設費は,暫定開放広場(仮称弁財天運動広場と常名運動広場の2カ所)の管理委託料などの計上,開発費は,土浦駅前北地区市街地再開発事業を推進するための地盤調査委託料及び計画等策定業務委託料などの計上であります。 また,第5項住宅費は,市営住宅の維持管理などに係る修繕料や烏山四丁目・市営南ケ丘住宅水洗化工事実施設計委託料などの計上,以上が土木費の主な計上であります。 第3
表債務負担行為につきましては,風車地区花壇設置及び管理委託料など4件の計上であります。 以上,慎重に審査した結果,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第15号平成18年度土浦市
公共用地先行取得事業特別会計予算。 本案は,常名及び新治総合運動公園,水と緑の里公園の用地買い戻しに係る長期債の元金及び利子の償還金であります。 歳入は,
一般会計繰入金の計上であり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第16号平成18年度土浦市
駐車場事業特別会計予算。 本案は,土浦駅東及び駅西駐車場など,市の直営による管理運営委託料及び駐車場管制システム機器借上料などの計上であります。 歳入は,駐車場使用料及び
一般会計繰入金の計上,公債費は,元金及び利子の計上であり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第20号平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算。 本案の,まず,管理費につきましては,市内10カ所のポンプ場の運転管理委託料や塚田ポンプ場の改築詳細設計業務委託料,桜川ポンプ場改築工事費などの計上であります。 建設費は,汚水管渠布設工事費や木田余雨水排水路整備工事費などの計上,また,特定環境保全公共下水道整備事業費は,常名・大岩田地区及び永井地区の汚水管渠布設工事費等の計上であります。 公債費は,元金及び利子の計上であります。 歳入は,受益者負担金,下水道使用料,国庫補助金及び
一般会計繰入金などの計上であります。 また,第2表地方債は,公共下水道整備事業など3件の起債の限度額を定めるものであります。 これらにつきましては,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第33号市道の路線の認定について。 本案は,8路線の認定であります。 まず,乙戸66号線,同じく67号線,若松51号線,板谷53号線,同じく54号線,西真鍋19号線及び真鍋新町18号線までにつきましては,民間の開発行為により新設された道路の寄付受け入れに伴う認定,また,大岩田128号線につきましては,備前側水門の管理通路について,独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所との協議に基づき,市道として認定するものであります。 これらにつきましては,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算,歳出中第7款土木費,第2表繰越明許費中第7款土木費,第3
表債務負担行為補正中平成17年度都市計画道路常名虫掛線道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成17年度総合運動公園外周道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成8年度都市計画道路常名虫掛線道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成8年度総合運動公園外周道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成12年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成12年度都市計画道路常名虫掛線道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成13年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成14年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する,平成17年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する。 本案の第7款土木費は,事務・事業費等の確定に伴うものであります。 まず,第2項道路橋梁費は,道路台帳加除補正委託料及び神立跨線橋転落防止策整備工事費などの減額,第3項河川費は,排水路整備工事費などの減額,第4項都市計画費は,事業費の減に伴い,下水道事業特別会計繰出金を減額,都市施設管理費では,駐車場使用料の減に伴い駐車場事業特別会計繰出金を増額,都市計画街路事業は,都市計画道路3路線を減額,また,第5項住宅費は,訴訟代理人委託料などを減額,以上が主なものであります。 第2表繰越明許費は,年度内完成が見込めない事業3件の繰越措置,第3
表債務負担行為補正は2件を廃止するものであります。 これらにつきましては,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第35号平成17年度土浦市
駐車場事業特別会計補正予算につきましては,事業費の確定に基づき,パーキングメーター借上料を減額するものであります。 歳入は,駐車場使用料を減額し,
一般会計繰入金などを計上するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第39号平成17年度土浦市
下水道事業特別会計補正予算は,事業費の確定に基づき,ポンプ場改築工事費及び公共下水道整備事業費などを減額するものであります。 歳入は,
一般会計繰入金を減額するものであります。 第2表地方債補正は,公共下水道整備事業など3件の起債の限度額の変更であります。 これらにつきましては,原案どおり可決すべきものと決しました。 次に,当委員会に付託されました請願・陳情について申し上げます。 受理番号2県道土浦港線及び市道1級18号線(通称国体道路)の拡幅改良等に関する請願です。 この請願の内容は,交通渋滞により,一刻を争う緊急車両通行に支障を来している川口一丁目交差点からピアタウン入口付近まで,道路拡幅改良とあわせ交差点改良を求めるものであります。 審査の結果,全会一致で採択すべきものと決しました。 最後に,受理番号16,継続審査中の道路建設に関する陳情書につきましては,当時の土地改良事業により,耕作地が市道と分断された経緯や周辺地域の道路とのアクセス性の向上を図るためにも,この陳情書の内容は妥当であるとの意見で一致し,審査の結果,全会一致で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
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△5.議会運営委員長の報告
○議長(内田卓男君) 次に,議会運営委員長より報告願います。 〔議会運営委員長 福田一夫君登壇〕
◆議会運営委員長(福田一夫君) 御報告申し上げます。 本定例会におきまして,当議会運営委員会に付託されました陳情1件につきましては,去る3月17日に委員会を開催し,慎重に審査いたしました。 以下,その審査の経過と結果について申し上げます。 受理番号3土浦市議会議員ならびに市職員の公費による飲み食いの廃止を求める陳情につきましては,陳情書の公費支出に対する記載に,一部不適切な表現の文言が見受けられますが,現在の社会情勢や行財政改革等に鑑み,全会一致で採択すべきものと決しました。 なお,常任委員会・特別委員会の視察時において,年1回支出される食糧費や,各種懇談会等における食糧費の支出を,平成18年度は執行しないことで意見の一致を見ました。 以上で報告を終わります。
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△6.土浦駅前地区市街地再開発調査特別委員長の中間報告
○議長(内田卓男君) 次に,土浦駅前地区市街地再開発調査特別委員会から中間報告を行いたい旨の申し出がありますので,この際,これを許可いたします。 土浦駅前地区市街地再開発調査特別委員長より報告願います。 〔土浦駅前地区市街地再開発調査特別委員長 松本茂男君登壇〕
◆土浦駅前地区市街地再開発調査特別委員長(松本茂男君) 当委員会に付託されております土浦駅前地区市街地再開発調査に関する調査経過について御報告申し上げます。 土浦駅前を中心とする中心市街地は,古くから商業・業務などさまざまな機能が集中し,市民相互の生活や娯楽,交流の場となり,また,長い歴史の中で独自の文化や伝統を育むなど,本市の顔とも言うべき地区であります。 特に,本市の中心市街地における商業は,戦後順調な成長を遂げてきたところでありますが,近年,社会経済構造の変化や市民生活における価値観も多様化し,また,中心市街地の人口の減少及び高齢化が進んでいることに加え,カーショッピングの普及や道路整備の進展などから,郊外の主要幹線道路沿いにロードサイドショップが進出されてきております。これらの大型駐車場を併設した商業施設の商圏は極めて広範囲であり,中心市街地の商店街に買い物に訪れる来街者の減少の一因となっております。 このような背景に,中心市街地の衰退や空洞化という問題が全国的に深刻化しており,本市におきましても例外ではなく,土浦駅周辺の中心地が同様の傾向を示しております。 近年,大型店の撤退・閉鎖など,地域の核となる商業施設が次々と閉鎖され,現在,中心市街地は活気と賑わいが失われつつあり,県南の中核都市である本市の顔としてふさわしいとは言いがたいものとなっております。 こうしたことを踏まえ,当委員会としては,県南地域の中心性の維持,発展を目指すためにも,駅前北地区市街地再開発事業は極めて重要であり,一刻も早く事業の立ち上げを望むとした意見を,昨年3月の定例会で申し上げたところであります。それ以降も執行部から土浦駅前北地区再開発事業の推進計画などの説明を受けるとともに,平成17年8月には土浦商工会議所,平成18年2月には土浦商店街連合会の出席を得て,中心市街地の現状と土浦駅西口周辺地区の今後の整備等について意見交換を行ったところであります。 委員会として執行部に対し,今後,駅前北地区再開発事業の具体的な作業について説明を求めたところ,平成17年度に施設計画のたたき台となる事業推進計画を策定,また,関係部署で構成するプロジェクトチームを設置するとともに,地権者会を組織し,種々協議を重ね,この度,事業の第一歩となる都市計画決定の手続きに入り,平成18年5月の都市計画決定に向け推進。 今後のスケジュールとしては,平成18年度に基本計画及び事業計画の策定,平成19年度実施設計,平成20年度本体工事着手,平成21年度完成に向けて鋭意推進しているとの報告を受けております。 この大きなプロジェクト事業とあわせ,今後,中心市街地への来街者と居住者を増やし,街のにぎわいを創出し,街の吸引力を高め,中心市街地の活性化を図るためには,土浦商工会議所や土浦商店街連合会,さらに地元関係者等と緊密な協議を行い,相互の意見を把握しつつ,また,中心市街地活性化基本計画を指針として,それぞれ役割分担のもと積極的に推進することが必要不可欠であります。 しかしながら,再開発施設が整備されれば周辺商店街に構造の変化が触発されることも予想され,その結果,新たな空洞化が発生することが懸念されます。 当委員会といたしましては,その防止のため,現在実施している中心市街地活性化基本計画に基づく空洞化対策に加え,関係者の意見をくみ上げつつ,より迅速かつ確実な都市開発策を講じていくよう強く要望するものであります。 さらに今後,本市のまちづくりを実施していくに当たっての最も重要なことは,社会経済状況の変化を受けて,将来において本市の経済・産業構造がどのように変化していくかを見極め,それに基づき,市のまちづくりに対する基本市勢をより明確かつ確固たるものにしていくことが大切であります。 今後も,中心市街地の活性化を考える上で,長期的視野に立って将来の本市の経済・産業構造は,いかなる変化を遂げていくのかということにつき調査研究を行い,その結果をもとに大型店の跡地問題や空き店舗対策及び道路の拡幅のみならず,より大きな視点で明確な方針のもとにまちづくりに努め,駅前周辺地区が将来においても「土浦の顔」として誇れるものとするため,その活性化に鋭意努力を払っていくよう強く要望するとともに,現時点において,当委員会として次のことを提言するものであります。 土浦駅前北地区市街地再開発事業の完成にあわせて,土浦駅東駐車場とペデストリアンデッキで連結させること。 同事業の施設内に図書館整備の他,公共公益施設や娯楽施設などの導入を図ること。 同事業を刺激剤として,早急に大和北地区の開発事業の促進を図ること。 同事業を推進するに当たり,モール505の活用等,交通体系も含めた構想を立てること。 農協などとタイアップを図りながら,朝市の開催など,駅東口の観光土産品のさらなる充実を図り,活気ある観光土産品店とすること。 以上,今回の中間報告の中で提言するものであります。 この2月20日には,新治村との合併により,新土浦市として新たなまちづくりが,今まさにスタートしたところであります。当委員会といたしましても,今後も引き続き調査研究する必要があることを申し上げ,報告といたします。
○議長(内田卓男君) 以上で各委員長の報告は終わりました。
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△質疑
○議長(内田卓男君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。 御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御質疑もないようでございますので,これをもって質疑を終結いたします。 それでは,これより討論に入ります。 発言通告がありますので,発言を許します。23番柏村忠志君。 〔23番 柏村忠志君登壇〕
◆23番(柏村忠志君) 議案第11号,第12号に反対する討論を行います。 この平時に,有事を想定しての「土浦市
国民保護協議会条例」や,土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例がなぜ必要なのでしょうか。 今回の条例の親の法律,つまり「国民保護法」では,正式な法律の名称は「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」となります。「武力攻撃事態等」とは,武力攻撃事態法では,有事発動の要件として,武力攻撃事態と武力攻撃予測事態という2つの概念を定めております。武力攻撃事態は,日本が攻められ,外国軍隊が上陸してきたというような事態で,予測事態というのは,事態が緊迫し,武力攻撃が予測されるに至った事態という曖昧な概念となっており,いろいろな事態があるということは国会論議で明らかにされております。 代表的なもので,「周辺事態」というのがあります。周辺有事で,アメリカ軍が武力行使をしているとき,1999年に成立した周辺事態法によって,米軍の後方地域支援を自衛隊ができるようになり,米軍と交戦している相手国が後方支援の自衛隊に攻撃を仕掛けた場合に,武力攻撃予測事態になり得る場合があるという
政府答弁でした。つまり,「予測事態」と認定されれば,自衛隊に待機命令が出され,有事体制のもとでの国民保護計画となります。 武力攻撃事態法は,日本がどこかの国に攻められた場合に発動するとする法律ということでありましたけれども,日本に対する攻撃と言えない場合でも発動し得ることになり,専守防衛のための有事法制であるはずが,攻撃型の有事法制にもなるということであります。まさに,憲法第9条違反となります。 武力攻撃事態法は,武力攻撃事態の対処として,大きく分けて侵害排除の分野と国民保護の分野があります。しかし,有事体制のもとで米軍と自衛隊の軍事行動が入り込むことによって,名実ともに国民保護の体制となるかは大変に疑問であります。 武力攻撃事態法は,国民,自治体,民間組織に対して,米軍と自衛隊の軍事行動への協力を強制的に義務付ける仕組みを作っております。国民保護法に対して,米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置,これは米軍支援法,自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための措置,これは改正された自衛隊法にあります。さらに,日米両政府が検討している「軍事情報保護一般協定」で,米軍の全情報は秘密とされます。 これらはすべて密接な関連を持っており,国民保護計画が「国民管理計画」あるいは「国民動員計画」に変節する危険性があるということであります。 国民保護法は,国は国民の安全を確保するため,武力攻撃事態に備えて,あらかじめ国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとしております。「あらかじめ」,つまり,平時から有事を想定して,それに基づいて計画を立て,訓練をするということであります。平時に武力攻撃事態を想定しての実働訓練を行わせるために,今回の土浦市
国民保護協議会条例と
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の提案となっております。 土浦市国民保護協議会の仕事は,政府の国民の保護に関する基本指針を,どのように土浦市の実情に合うような形で具体化するかということが,協議の前提となります。つまり,基本指針で示している武力攻撃事態の4つの類型,「着上陸攻撃」,「ゲリラ攻撃」,「弾道弾ミサイル,航空攻撃」,及びそれらの複合型のどれに土浦市が当てはまるのか,さらに,基本指針の「緊急対処事態の攻撃対象施設」となる原発等への攻撃,ターミナル爆撃等,または「攻撃手段」ともなるサリン等の散布,自爆テロ等のどの分類に土浦市は該当するのか,協議会は示さなければなりません。このような攻撃事態の類型と分類を踏まえて,平時に有事を想定しての保護計画を立てることになります。しかし,有事を想定しての国民保護計画の内容については,所管委員会では前段で指摘されたような問題についての論議が大変希薄であったようです。 国民保護協議会は,諮問を受けて国民保護計画を検討します。協議会委員の任命は,都道府県市町村の権限であり,自衛隊を加えない協議会を作ることも可能でありますけれども,自衛隊の任命を否定しておりません。自衛隊員は自衛隊法を遵守する義務があります。自衛隊法は,自衛隊の役割,編成,防衛出動,武力行使などの要件手続きなどを定める典型的な軍事法です。自衛隊は3月27日から陸・海・空,3自衛隊の指揮・命令を一本化する新しい統合運用体制に移行し,指揮形態が米軍と同じくなります。このことは,自衛隊員が国民保護計画の策定において自衛隊法などに抵触するような発言などはあり得ません。武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態の有事体制のもとで,侵害排除のための米軍や自衛隊の軍事行動を優先するのか,それとも国民の避難や救援が優先されるのかの選択は自衛隊員にはありません。 自衛隊法第103条は,国民への強制措置,徴用・徴発を定めております。国民保護協議会委員に自衛隊員が入ることは,アメリカの軍事戦略を補完する自衛隊の海外進出の,まさに“銃後”を守るため,戦前のような「国民総動員計画」に国民保護計画を変える,積極的な役割を果たす危険性があります。 国民保護計画が策定されれば,国民保護法では,計画に基づいて国民保護措置を実施するための組織の整備,計画に基づいた訓練,有事に際しての対策本部設置などが規定されております。有事に対処する組織整備を要求される地方自治体は,いつどのような,発生するかわからない事態に専任のセクションを準備することはできませんので,既存の防災関係の組織を活用して有事に転用できるよう,その役割分担をあらかじめ定めておくことになります。自然災害や火災に向けた防災訓練では,攻撃してくる敵や,それに同調するものを考える必要は全くなく,住民保護に自己完結をさせることができます。これに対して,敵軍,テロリストを念頭に置いた有事訓練は,敵への備え,テロリストへの警戒を抜きにして組み立てることはできません。武力攻撃事態や緊急対処事態は,このように発生するかの具体的な予測は全くできない,どのような計画を作ろうとも,訓練は具体的な事態がはっきりしないもとで行うことになります。このことは,日常的に相互監視の有事の臨戦態勢の社会をつくっていくことになります。 先般,3月7日付の毎日新聞ですが,千葉県富浦町で小学生120名がテロ構想訓練に参加することが報道されております。教育的な配慮が足りないと,町民から批判されております。今後,このような事態が各地で行われる可能性があります。本質的な性格の異なる災害と,戦争の混合を生み出し,災害対策そのものが軍事化する危険性をはらんでおります。このような有事体制想定の訓練は,住民の福祉の増進を図ることの地方自治の役割を根本から否定し,国の下請機関に変質させかねない危険な内容を持っております。 今回提案されている保護対策本部等の設置条例でありますが,国と地方の対策本部は全く性格が違います。地方自治体に設置される対策本部は,国民保護のみを担当する
国民保護対策本部ですけれども,国の対策本部は武力攻撃事態法に基づいて,武力攻撃事態等対策本部であり,国民保護と侵害排除の双方を担当します。武力攻撃事態,つまり戦争では,侵害排除の作戦が中心となり,地方自治体の中心的な役割である住民自治とは緊張をはらんだものにならざるを得ません。自然災害の場合と違って,国と自治体の対策本部が一致して被災者救援に当たるという構図にはなりません。結局,国民保護協議会設置は,国民保護計画の名において,国民の自由と権利を侵害する計画をつくることになりかねません。 大震災や大災害は,人間の力では防げませんけれども,戦争は外交,政治の力で抑えることができます。有事法制の具体化ではなく,有事を起こさせない平和外交の努力をすることが重要であります。土浦市から,地方からの平和外交を一層推進することを決意し,議案第11号,第12号に反対を表明して,討論を終わります。
○議長(内田卓男君) 10番古沢喜幸君。 〔10番 古沢喜幸君登壇〕
◆10番(古沢喜幸君) 日本共産党を代表しまして,議案第2号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正について,議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定について,議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定について,議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,議案第17号平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算,そして議案第20号平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算について,いずれも反対の意を表明し,討論を行うものであります。 まず,議案第2号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 この改正案は,人事院勧告に基づいた改正とされておりますが,50年ぶりの改正というだけあって,職員にとって極めて厳しいものとなっているとともに,市民サービスの低下につながりかねない重大な内容となっております。 この改正案の特徴の第一は,人事院の報告どおり平均4.8%の給与の減額であり,中高年層の職員の場合は7%以上の減額となります。実施に当たっては,経過措置として現在の給与を保証するとしていますが,全職員のおよそ4割に当たる50歳代の職員の大方は,退職するまで,昇格の場合を除けば,事実上昇給停止の状態が続きます。 一方,人事院の勧告で給与が減額され,民間の給与が高くなってしまう地域については,地域手当を支給するとしておりますが,本改正案は地域手当の制度の設置を行わないという,全国でもまれな取り扱いを行っています。 特徴の第二は,現在の3段階の勤務評定をさらに細分化し,5段階に改めるものであります。しかし,商品の販売やものづくりと違って,住民サービスを主な任務とする公務員の勤務評定は極めて難しいものがあります。しかも,この勤務評定は絶対評価ではなく,予算の範囲内での相対評価となり,場合によっては7段階,8段階にもなる可能性もあり,まじめに努力している職員が必ずしも正当に評価されるという保障は何もありません。むしろ,上司である評点者と職員の間,あるいは職員と職員との不信感などを増長させる可能性が大であり,かえって市民サービスの低下を招くという可能性も否定することはできません。条例改正の目的の1つに,職員の士気の確保を挙げていますが,このような改正でどうして職員の士気を確保することができるのでありましょうか。 次に,議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定について,及び議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定についてであります。 この条例案は,2003年に制定された武力攻撃事態法に基づき制定された国民保護法の規定によって,各都道府県及びすべての市町村に条例制定を義務付けた規定によるものであります。 そもそも,その大もとになった武力攻撃事態法についてでありますが,これは最近とみに声高に強調されている日米同盟の強化が背景にあります。アメリカのイラク戦争に見られるように,アメリカの単独行動主義,先制攻撃戦略と密接不可分の関係にあると言わなければなりません。武力攻撃を受けた際の国民保護ということについて言えば,現行の自衛隊法の中で武力攻撃を受けた際には,その排除に自衛隊が全力を上げるとともに,国民の避難等の措置を行い,国民の生命,身体,財産の保護等に可能な限り努めるという規定があります。それではなぜ,武力攻撃事態法や米軍支援法,国民保護法などの有事法制の制定かということであります。 武力攻撃事態法における武力攻撃の規定は,外部から日本が武力攻撃を受けたとき,あるいは武力攻撃が発生する明白な事態,つまり日本が今にも攻撃される切迫した状況にあると認められる事態としています。さらに,武力攻撃事態には至っていないが武力攻撃が予測される事態,いわゆる武力攻撃予測事態も想定しています。特にここで規定されている武力攻撃予測事態とは,予測される,攻撃される可能性があると政府が勝手に判断すれば,日本が武力攻撃されていなくても,自衛隊が事実上アメリカ軍の指揮に入り,アメリカ軍と共同で軍事行動がとれるものとしてあります。 現行自衛隊法のもとで自衛隊に武力の行使が許されるのは,武力攻撃が発生した場合に限られています。国連憲章で明確に規定された制約に基づいています。武力攻撃が予測される段階では,自衛隊法第77条の規定に従い,自衛隊の全部または一部に対して出動待機命令が出されます。しかし,自衛隊が待機しているだけでは,アメリカ軍の何の役にも立ちません。アメリカ軍だけの先制攻撃,アメリカ軍だけの軍事行動になってしまい,これまでと何も変わりません。そこで,有事法制では,予測事態のもとでも,あくまでも推測だけで自衛隊を出動させることを可能としたものであります。これは当時の川口外相の国会答弁でも明らかになっております。 もう1つは,国民と自治体を戦争に協力させるための現行自衛隊法の変質であります。現行法では,国民を戦争に協力させたいという防衛庁長官の要請に応えるかどうかは,あくまでも都道府県知事の権限であります。知事が納得すれば,土地の収用,物資の保管,医療や建築などに必要とされる労働者の動員ができることになっていますが,知事が反対では何もできません。 武力攻撃事態法などの有事法制では,知事が反対しても住民を強制的に戦争支援に動員できるようにしています。そのための政府の指示権を創設しました。それでも言うことを聞かない場合は強権を発動し,政府自ら執行できるようにしたものであります。土地収用の調査に応じない,あるいは物資保管命令に従わない国民に対して,刑罰の規定が定められています。政府は盛んに,日本が侵略されているとき,自治体や国民が政府の指示に従うのは当然だと言います。しかし,外部からの侵略が現実のものとなれば,多くの国民も自治体も,罰則で脅されなくても自ら立ち上がるに違いありません。第二次世界大戦中,ヨーロッパ諸国のレジスタンスが物語っているとおりであります。 現行自衛隊法のもとでも,国民の協力を得ることは十分可能であります。罰則付きの強制動員法に変質させた最大の理由は,国民が反発するアメリカ軍の侵略的な先制攻撃の戦争支援に,いや応なく国民を協力させようとするものであります。すなわち,今回の条例制定の大もとである武力攻撃事態法,国民保護法,米軍支援法など,有事法制の本質は,極端な日米同盟の強化,アメリカの先制攻撃戦略への自衛隊の参戦と,国民を罰則付きでアメリカ軍支援に協力させることにあります。国際紛争の解決に当たっては,武力の行使は行わないという憲法の主旨とは全く相入れないものであります。そして,それでも邪魔になるのは憲法第9条だということで,憲法改正の準備を着々と進めていることを見れば,この有事法制の真のねらいは,我が国を戦争のできる国につくりかえようということであります。 今日,世界では,国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す流れが,地球的規模での広がりを見せています。ASEAN,東南アジア諸国連合が紛争の平和解決,武力行使の禁止などを謳って,1976年に結んだ東南アジア友好協力条約が大きく発展しました。日本もやっと,平成16年に参加し,今や世界人口の53%に達して,東アジア全体の平和共同体を展望する取り組みともなっております。 アメリカの裏庭などと言われてきた中南米では,社会進歩のうねりが本流になっています。2004年に行われた南米12カ国の首脳会議では,国家主権の平等,紛争の平和的解決,民主的な経済秩序などを掲げた南米諸国共同体の設立が宣言されました。市場経済万能論を掲げるアメリカ,そのアメリカ一辺倒の外交からの離脱が大きな流れになっています。 21世紀を迎えた世界の大勢は,アジアや南米で起きている平和の流れの方向にこそあることは確実であります。21世紀の日本が進むべき道は,国連の中でも孤立を深めている単独行動主義,先制攻撃戦略をとるアメリカ一辺倒の路線をこのまま進むのではなく,アジアの一員として世界の平和の流れを促進するところにこそあるはずであります。この流れに逆らう有事法制のもとで制定されようとしているこれら2つの条例案は,これらを否決した高知県内の自治体,本日の新聞赤旗によりますと,土佐市では廃案になったと報道されているように,同様否決されるべきであります。 次に,議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算,及び議案第17号平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算についてであります。 定率減税の半減に加えて,老年者控除の廃止などにより,多くの非課税世帯が,所得は変わらないのに課税世帯になるなど,住民税の増税,あるいは国保税の事実上の増税,介護保険料の値上げと相まって,負担の増大に連動し,市民負担はトリプル値上げでかつてない負担増となります。特に,所得の低い世帯の負担は家計に重くのしかかることになります。また,介護施設サービス,障害者福祉サービスの食費・居住費の全額本人負担,さらに
障害者自立支援法の施行により,上限管理があるとはいえ,障害者負担の一律負担など,次々と市民負担が増大することになります。 しかし,国保税の減免制度が事実上形骸化したまま,非課税世帯が課税世帯となる場合の軽減措置は行わない,課税世帯となることによって生じる福祉サービスの負担増は成り行きに任せる,さらに,生活保護基準以下の低所得者に対しても,障害者福祉サービスや国保税などで少しでも軽減措置をとろうということは,何も検討されていないという予算となっております。破綻が明らかになった駐車場案内システムの高度化実証実験は無駄遣いの上塗りでもあります。AEDの増設や小学校の耐震診断及び耐震補強工事など,評価すべきものもありますが,低所得世帯へ温かい手を差し伸べようという姿勢は全く見受けられないものであります。また,国民保護計画策定事業は,上位法に基づくものとはいえ,米軍の起こす戦争に自衛隊を協力させ,国民をも巻き込むものであり,平和憲法のもとで許されるものではありません。 次に,議案第20号平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算についてであります。 巨額の資金を費やし公共下水道の工事を行っても,思うように加入世帯数が伸びていません。低所得対策を含め,加入世帯を促進するための予算を増やしながら,一層努力する必要があります。 下水道使用料金の月当たり水道使用料,10立方メートル以下は一律1,260円という基本金額に重大な矛盾が存在します。執行部が言う固定費という概念を尊重するなら,10立方メートルの場合の市の収入となる630円を基本金額としなければなりません。18立方メートルの水道を使用した場合より,全く使わないケースの方が市の収入が多くなるという矛盾の解消は,まさに緊急の課題であります。雨水・排水などのポンプ場に関連しても,大きな問題が浮き彫りになっています。平成7年度から今年度までの11年間で,100億円を超える巨額の資金が投じられております。今後50年,100年先を見据え,コスト削減のため本気になって,抜本的な取り組みが強く求められているところであります。 以上,主な問題を申し上げ,反対の意を表明するものであります。
○議長(内田卓男君) 他に討論はございませんか。18番盛良雄君。 〔18番 盛良雄君登壇〕
◆18番(盛良雄君) それでは,総務委員長報告のうち,議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定について,並びに議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定について,総務委員長報告に賛成の立場から討論するものであります。 ただいま2人の方が,この2議案につきまして反対討論しましたが,まず,有事の場合の備えというのは,平時の場合にやらないと間に合わないということを言いたいと思います。 次に,武力攻撃事態対処法,すなわち武力攻撃事態等における我が国の平和と独立,並びに国及び国民の安全の確保に関する法律,並びに安全保障会議設置法の一部を改正する法律,さらに自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律,いわゆる日本国の有事3法案が平成15年6月,国会で成立,同6月13日に施行されましたが,この際,1年以内に国民の保護のための法律の整備を行うなどの附帯決議が出されました。この附帯決議の内容というか成果が,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律であり,平成16年6月14日に成立,平成16年9月19日から施行となりました。 この法律に基づきまして,国は国民の保護に関する基本指針,すなわち第1,国民保護の実施に関する基本的な方針,2としまして,国民保護計画及び業務計画の作成基準,3としまして,想定される武力攻撃事態の類型,これにつきましては,着・上陸攻撃,ゲリラ攻撃,ミサイル攻撃,航空機攻撃,4としまして,今言いました,類型に応じた避難措置,救援,武力攻撃時災害への対処措置の4点について,都道府県並びに行政機関及び指定公共機関に示し,都道府県指定行政機関はそれぞれの国民保護計画を,指定公共機関は国民保護業務計画を作成することとなっております。さらに,都道府県の作成した国民保護計画に基づき,市町村は当該市町村の国民保護計画を,指定地方公共機関は国民保護業務計画を作成し,都道府県知事と協議し,完成させることとなっております。 茨城県は,平成17年6月,第1回茨城県国民保護協議会開催後,茨城県国民保護計画案の策定に着手,同年12月下旬,内閣総理大臣に協議,平成18年1月20日に閣議決定されまして,その計画は平成18年第1回定例県議会で報告されて,各市町村へ通知されました。この内容を見ましても,住民をいかにして安全に避難させるかということが書いてあるだけでありまして,総動員法とかそういうことは全然書いてございません。この県から来ました通知文書に基づきまして,各市町村は平成18年度中に当該計画を完成させねばならないようになっております。 このような経緯から,法律で定められて実施すべき各種作業について異議を唱えることは法律に違反しろというふうなことを勧めることであり,市議会には馴染まないのではないかと私は思います。 先に反対討論されました2名の方は,自衛隊にいかに協力するかとかいうことを言っておりましたが,そういうことはあり得ないというふうに思います。今回の国民保護計画は,太平洋戦争とか……大東亜戦争というのが正しいのかもしれませんが,国家総動員令とは全く性格の違うものでありまして,わかりやすく言えば,自らの命は自らで守るためにどのように行動すればよいか,それを土浦市当局が市民にどのように対応するかを律するものであって,市当局の予定どおり作業を進めるよう結論を出した総務委員長報告に賛成の意を表明するものであります。 以上で討論を終わります。
○議長(内田卓男君) 他にございませんか。11番久松猛君。 〔11番 久松猛君登壇〕
◆11番(久松猛君) ただいま盛議員が,議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定について,及び議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定について,賛成の立場から討論をされましたので,改めて反対の立場から討論を行うものであります。 確かに盛議員言われましたように,この保護協議会条例あるいは保護対策本部等の条例については,これだけを見れば,避難計画を立てましょうと言うだけであります。ただ問題は,この法律の大もとになっている,いわば有事法制全体を見ないで議論することは,まさに木を見て森を見ない,そういう議論に陥らざるを得ません。 3年ぐらい前に,イギリスのブレア首相と小泉首相とが会談をしたときに,小泉首相がブレア首相に言ったそうです。「あなたはブッシュ大統領のプードルというふうに言われているようだけれども,私が何と言われているか知っていますか」と聞いたんだそうです。わかりませんと答えたら,私は国内ではブッシュ大統領の前で一生懸命しっぽを振るワンワンだというふうに言われているんだよと言ったそうです。いわばポチというふうにも言われております。つまり,言ってみれば,日本の外交は……外交だけではありませんけれども,この対米追随というのが最大の特徴なんです。言ってみれば,アメリカのいろいろな分野で,外交の問題でも軍事の問題でも,あるいは経済の問題でも,アメリカ追随が一貫しているんです。そういう状況にある中で,今度の有事法制が作られたわけでありますけれども,この基本は日米同盟を進めていく,こういうことが基本になっておりまして,それに基づいてさまざまな有事法制が作られましたが,これはすべてアメリカの強い要請から来ているわけであります。後ろに控えているアメリカを抜きにして,こういう各種の有事法制を見ることはできないというふうに言わざるを得ません。 そういう中で,もともと自衛隊の任務というのは,我が国の平和と安全を守るというのが自衛隊の任務だというふうに言われておりました。専守防衛ですからね。我が国の平和と安全を守るというのが自衛隊の最大の任務であったわけですけれども,最近ではこれが国際社会への平和及び安全と,こういうふうに変わったんです。我が国の安全だけではなくて,周辺事態法みたいな法律を作って,海外でも,平和と安全は国際的に,地球規模に拡大してしまったんです。 そういう状況にある中で,武力攻撃事態法という法律の中で言う武力攻撃の定義,これは国会でどういう定義なんだということで議論されました。これは,我が国に対する外部からの武力攻撃というふうになっておりますけれども,この我が国というのは地理的な条件を指しているだけではないんだと言うんです。これは中谷元防衛庁長官が言いました。我が国というは日本の国土だけではないんだと。周辺事態法などによって,米軍の後方支援に日本の自衛隊の艦船が出動していたときに,その自衛隊の艦船も我が国なんだと。こういう答弁なんです。こういう解釈なんですよ,これは。したがって,そこが攻撃をされるか,あるいは攻撃をされる予測があるというふうに政府が判断すれば,これは武力攻撃事態法を発動する条件になってくるんです。だから,単に,備えあれば憂いなしということで国民保護計画を立てればいいという安易なものではないんです,これは。 そういう国際的な出動を,米軍のいわゆる単独行動主義ということが今世界で問題になっておりまして,あるいはブッシュ大統領は,先制攻撃戦略を引き続きとるんだというふうに言っている中で作られた今度の有事法制でありますから,それが我が国に対する攻撃に対する対処のためだけではなくて,海外に出動したときに起きた武力攻撃事態,あるいは予測,そういうときにこの法律が発動するというものにもなるんだということを我々はしっかり見ていかないと,備えあれば憂いなしで作った方がいいと,無いよりもいいということにならざるを得ないんです。この備えということで言えば,もともと備えというのは今の自衛隊法の中にちゃんとあるでしょう,これは。毎年発行されておりますけれども,防衛白書の中で,法制の骨幹は整備されているというふうに毎年しっかり書いてあるんです。 それから,国会の答弁でもこういうことを中谷前防衛庁長官は言いました。これは02年の5月の国会答弁でありますが,自衛隊は武力攻撃の排除に全力を上げる,これは当然のことですよね。その際,現行の自衛隊法の規定があって,国民の避難等の措置を行い,国民の生命,身体及び財産の保護等に可能な限り努めると,これも当然のことです。こういう法制が既に整備されているんですよ。その上で,武力攻撃事態法や,あるいは国民保護法を制定するねらいが一体どこにあるのかということは,先ほど言ったプードルとポチの関係,日米同盟の一層の強化,そこにこそ背景があるということをしっかり見ていかないと,日本の平和と安全は守れないというふうに思います。そういう立場で反対の討論といたします。
○議長(内田卓男君) 他にはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) それではこれにて討論を終結いたします。
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△全議案の採決
○議長(内田卓男君) それではこれより採決いたします。 日程第1請願・陳情についてを採決いたします。 本件は,いずれも各委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって請願・陳情は,いずれも各委員長報告のとおり決しました。 暫時休憩いたします。 午前11時54分休憩
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○議長(内田卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2議案第1号を採決いたします。 議案第1号土浦市行政組織条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号土浦市行政組織条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第3議案第2号を採決いたします。 議案第2号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正については,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第2号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第4議案第3号を採決いたします。 議案第3号土浦市
心身障害者福祉センター条例等の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号土浦市
心身障害者福祉センター条例等の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第5議案第4号を採決いたします。 議案第4号土浦市
国民健康保険条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第4号土浦市
国民健康保険条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第6議案第5号を採決いたします。 議案第5号土浦市介護保険条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第5号土浦市介護保険条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第7議案第6号を採決いたします。 議案第6号土浦市建築基準条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第6号土浦市建築基準条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第8議案第7号を採決いたします。 議案第7号土浦市手数料条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第7号土浦市手数料条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第9議案第8号を採決いたします。 議案第8号土浦市都市公園条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第8号土浦市都市公園条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第10議案第9号を採決いたします。 議案第9号土浦市下水道条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第9号土浦市下水道条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第11議案第10号を採決いたします。 議案第10号土浦市
水道事業給水条例の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第10号土浦市
水道事業給水条例の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第12議案第11号を採決いたします。 議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定については,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第11号土浦市
国民保護協議会条例の制定については,原案どおり決しました。 次に,日程第13議案第12号を採決いたします。 議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定については,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第12号土浦市
国民保護対策本部及び土浦市
緊急対処事態対策本部条例の制定については,原案どおり決しました。 次に,日程第14議案第13号を採決いたします。 議案第13号土浦市
障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第13号土浦市
障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定については,原案どおり決しました。 次に,日程第15議案第14号を採決いたします。 議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算は,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第14号平成18年度土浦市一般会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第16議案第15号及び日程第17議案第16号を採決いたします。 議案第15号平成18年度土浦市
公共用地先行取得事業特別会計予算及び議案第16号平成18年度土浦市
駐車場事業特別会計予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第15号平成18年度土浦市
公共用地先行取得事業特別会計予算及び議案第16号平成18年度土浦市
駐車場事業特別会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第18議案第17号を採決いたします。 議案第17号平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算は,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第17号平成18年度土浦市
国民健康保険特別会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第19議案第18号及び日程第20議案第19号を採決いたします。 議案第18号平成18年度土浦市
老人保健特別会計予算及び議案第19号平成18年度土浦市
介護保険特別会計予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第18号平成18年度土浦市
老人保健特別会計予算及び議案第19号平成18年度土浦市
介護保険特別会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第21議案第20号を採決いたします。 議案第20号平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算は,原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(内田卓男君) 起立多数であります。よって議案第20号平成18年度土浦市
下水道事業特別会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第22議案第21号及び日程第23議案第22号を採決いたします。 議案第21号平成18年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計予算及び議案第22号平成18年度土浦市
農業集落排水事業特別会計予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第21号平成18年度土浦市
公設地方卸売市場事業特別会計予算及び議案第22号平成18年度土浦市
農業集落排水事業特別会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第24議案第23号を採決いたします。 議案第23号平成18年度土浦市
水道事業会計予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第23号平成18年度土浦市
水道事業会計予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第25議案第24号を採決いたします。 議案第24号土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第24号土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定については,原案どおり決しました。 次に,日程第26議案第25号を採決いたします。 議案第25号土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第25号土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定については,原案どおり決しました。 次に,日程第27議案第26号を採決いたします。 議案第26号土浦まちかど蔵の指定管理者の指定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第26号土浦まちかど蔵の指定管理者の指定については,原案どおり決しました。 次に,日程第28議案第27号を採決いたします。 議案第27号土浦市小町ふれあい広場の指定管理者の指定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第27号土浦市小町ふれあい広場の指定管理者の指定については,原案どおり決しました。 次に,日程第29議案第28号を採決いたします。 議案第28
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の減少については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第28
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の減少については,原案どおり決しました。 次に,日程第30議案第29号を採決いたします。 議案第29
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の増加及び規約の変更については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第29
号土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける
普通地方公共団体の数の増加及び規約の変更については,原案どおり決しました。 次に,日程第31議案第30号を採決いたします。 議案第30
号湖北環境衛生組合規約の変更については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第30
号湖北環境衛生組合規約の変更については,原案どおり決しました。 次に,日程第32議案第31号を採決いたします。 議案第31
号茨城租税債権管理機構規約の一部改正については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第31
号茨城租税債権管理機構規約の一部改正については,原案どおり決しました。 次に,日程第33議案第32号を採決いたします。 議案第32
号土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の変更については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第32
号土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の変更については,原案どおり決しました。 次に,日程第34議案第33号を採決いたします。 議案第33号市道の路線の認定については,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第33号市道の路線の認定については,原案どおり決しました。 次に,日程第35議案第34号を採決いたします。 議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第34号平成17年度土浦市
一般会計補正予算は,原案どおり決しました。 次に,日程第36議案第35号乃至日程第42議案第41号を採決いたします。 議案第35号平成17年度土浦市
駐車場事業特別会計補正予算乃至議案第41号平成17年度土浦市
農業集落排水事業特別会計補正予算は,原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって議案第35号平成17年度土浦市
駐車場事業特別会計補正予算乃至議案第41号平成17年度土浦市
農業集落排水事業特別会計補正予算は,原案どおり決しました。
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△日程第43.議案第42号
○議長(内田卓男君) 次に,日程第43議案第42号土浦市
教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。 市長より説明を願います。市長。 〔市長 中川清君登壇〕
◎市長(中川清君) ただいま上程されました議案第42号土浦市
教育委員会委員の任命の同意につきまして御説明を申し上げます。 本案は,
教育委員会委員の平田洋子氏が今月27日をもちまして任期満了となりますので,改めて委員を任命するため議会の同意をお願いするものでございます。 平田洋子氏は,平成6年3月28日の就任以来,3期12年にわたりまして
教育委員会委員としてその職務を熱意をもって遂行され,教育行政に識見が高く,人格高潔で信望も厚い方でございます。今後ともその経験を生かしまして,女性の立場から本市教育行政の進展に御尽力をいただける適任者であると存じます。よって,平田洋子氏を引き続き
教育委員会委員として任命いたしたいと存じますので,同意につきましてよろしくお願いを申し上げます。
○議長(内田卓男君) 本案について御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 質疑なしと認め,質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については委員会への付託を省略して議事を進めたいと存じますが,御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認め,さよう取り計らいます。 それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 討論もないようでございますので,討論を終結して,これより採決いたします。 議案第42号については,市長説明のとおり同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって,議案第42号土浦市
教育委員会委員の任命の同意については,市長説明のとおり同意することに決しました。
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△日程第44.議案第43号
○議長(内田卓男君) 次に,日程第44議案第43号土浦市
公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。 市長より説明願います。市長。 〔市長 中川清君登壇〕
◎市長(中川清君) ただいま上程されました議案第43号土浦市
公平委員会委員の選任の同意につきまして御説明を申し上げます。 本案は,
公平委員会委員の下村邦男氏が今月23日をもちまして任期満了となりますので,改めて委員を選任するため,議会の同意をお願いをするものでございます。 下村邦男氏におかれましては,昭和57年1月31日の就任以来,6期24年にわたり委員としての職務を熱意をもって遂行され,公平委員会の運営には多大な御尽力をいただいたことに改めて深く感謝の意を表する次第でございます。 つきましては,後任の委員として,須田義之氏を選任いたしたいと存じます。 須田義之氏は,市議会議員としての御経験を有し,地方自治に対する理解も深く,人格高潔で信望も厚い方でございますので,公平委員として適任者であると存じます。よって,須田義之氏を
公平委員会委員として選任をいたしたいと存じますので,同意についてよろしくお願いを申し上げます。
○議長(内田卓男君) 本案について御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 質疑なしと認め,質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については委員会への付託を省略して議事を進めたいと存じますが,御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認め,さよう取り運びます。 それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 討論もないようでございますので,討論を終結して,これより採決いたします。 議案第43号については,市長説明のとおり同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって,議案第43号土浦市
公平委員会委員の選任の同意については,市長説明のとおり同意することに決しました。
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△日程第45.
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員の選挙
○議長(内田卓男君) 次に,日程第45
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員の選挙を行います。 本件は,組合規約第5条及び第6条の規定により,議会において議員のうちから3人を選挙することになりますが,この選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は,指名推選によることに決しました。 なお,指名の方法については,議長において指名することにいたしたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。 それでは,議長より指名いたします。
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員には,久松猛君,前野憲一君,沼田義雄君,以上3名の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を,
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認めます。よって
土浦石岡地方社会教育センター一部
事務組合議会議員には,久松猛君,前野憲一君,沼田義雄君がいずれも当選されました。 ただいま当選されました3名の諸君が議場におられますので,本席から会議規則第32条第2項の規定により,告知いたします。
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△日程第46.
交通体系調査特別委員会調査報告について
○議長(内田卓男君) 次に,日程第46
交通体系調査特別委員会調査報告についてを議題といたします。 本件に関し,委員長の報告を求めます。交通体系調査特別委員長。 〔交通体系調査特別委員長 川口玉留君登壇〕
◆交通体系調査特別委員長(川口玉留君) 交通体系調査特別委員会の報告に当たりまして,審査に当たりまして,都市計画部長を始め,部長スタッフの皆さん,そして公共交通より,関東鉄道株式会社から役員を派遣されました皆さん,さらに,茨城県トラック協会土浦支部の役員の皆さんからもご提案をいただきました。さらに,茨城県ハイヤー協会土浦支部の役員の皆さんから温かい御助言もいただきました。皆様方の御助言に感謝申し上げながら,特別委員会としては報告書の中に十分反映してまいっております。 それでは御報告申し上げます。 当特別委員会は,県南地域における広域基幹交通として,重要な基盤となるつくばエクスプレス,並びに首都圏中央連絡自動車道の開通,及び百里飛行場民間共有化,広域幹線道路である国道6号牛久・土浦バイパス,千代田・石岡バイパス,国道125号バイパスが計画されていることから,市議会独自の立場から調査研究することを目的に,平成16年第1回定例会において設置され,平成17年第1回定例会において中間報告をしたところでございます。 その後,平成17年3月25日,第8回委員会を開催。茨城県トラック協会並びに茨城県南ハイヤー運営協議会の役員から,土浦市の道路・交通事情の現状等について,意見・提言を受ける。同日,合併後の道路体系について,執行部より説明を受ける。 平成17年4月20日。第9回委員会を開催。合併による道路体系について協議をする。 平成17年6月2日。第10回委員会を開催。活性化バスについて執行部より説明を受ける。 平成17年7月14日。市内交通体系網について,現地視察を実施する。 平成17年8月19日。第11回委員会を開催。市内交通体系網現地視察の結果について協議をする。 平成17年10月18日・19日に,愛知県の愛知高速交通株式会社のリニモ事業の概要について,桃花台新交通株式会社のピーチライナー事業の概要について視察を実施。 平成18年2月15日。第12回委員会を開催。調査事項の結果について協議する。 以上,これまで委員会を12回開催し,執行部及び関係者より各事業等について詳細な説明を受け,また,視察を実施し,調査してまいりました。 それら調査を踏まえ,委員会として,以下について提言するものでございます。 1.都市計画道路について。 都市計画道路は,現在42路線,9万6,220メートルが都市計画決定されており,整備率は55.5%である。しかし,今後の整備に当たっては,都市計画決定当時の幅員にこだわらず,現在の車社会に対応した幅員の拡幅を念頭に置き整備をする。また,拡幅計画に当たっては,都市計画審議会に,都市計画道路の幅員の見直しを諮る。 駅前東崎線は,駅前北地区開発が計画されていることから,それらの計画の中で25メートルに拡幅することを検討する。 中心市街地の都市計画道路については,未着手の部分が多いことから,早急に整備をする。特に,亀城公園からモール505周辺までの道路を優先的に25メートルに拡幅整備し,さらにモール方面を経て,駅前東崎線の川口町のガード下を通り,荒川沖・木田余線につなぐ25メートル道路を整備する。あわせて荒川沖・木田余線の拡幅も一体化で進めて整備する。 国道354号線バイパスが整備されることに伴い,駅周辺の道路を整備し,道路を生かされなければならない。しかし,土浦駅東側の荒川沖・木田余線については,川口二丁目以北の2車線区間が交通渋滞のネックになっていることから,4車線化の整備が急務である。 神立地区については,神立駅前広場を含めた地域の開発とそれに関連する道路アクセスを早急に整備する。 荒川沖駅周辺については,よく整備されているが,荒川沖駅前西通り線は6号国道まで延伸する。 国道6号バイパスについては,中貫で渋滞が慢性化しているので,千代田・石岡間のバイパスの整備を早急に着手する。さらに牛久・土浦バイパスの早期整備,及び国道6号バイパスの4車線化を早期着工する。 1.高架道を利用した新交通システムについて。 つくばエクスプレスが昨年開通し,土浦・つくば間の交通アクセスは重要な課題である。しかし,現況から判断するに,現在の路線バスで十分対応できることから,高架道を利用した新交通システムで新たな投資をする需要は起きないと思われる。なお,新交通システム導入については,将来の展望と夢を残しつつ,現状の中で有効活用ができるように十分に調査・検討する。 1.合併による道路体系について。 去る2月20日,新治村と合併し,新生土浦市が誕生したが,合併後の道路ネットワークについては,主要地方道,つくば・千代田線は大型車両の交通量も多く,幅員も狭小なことから,歩道整備を含め幹線道路として整備する。 新治地区から神立方面への行き来が多いことから,新治工業団地,土浦北工業団地方面より,中貫・白鳥線へつなぐ道路を整備する。 新治地区と結ぶ基幹道路として,真鍋・神林線の早期延伸,及び現在の真鍋・神林線を拡幅する。 新治地区との連絡道路である土浦・新治線の早急な整備が必要である。そのため,暫定的に2車線により開通をさせる。 1.常磐線について。 常磐線の輸送力強化については,関係各団体において要望活動を展開しているところであり,長年の懸案である常磐線の東京駅乗り入れについては,平成21年に予定されているとのことであるが,つくばエクスプレスが開通したことを考慮し,早期実現のため要望活動を強化すべきである。また,特急フレッシュひたちは,土浦・上野間において停車駅が増えており,特急としての機能が低下していることから,特急スーパーひたちの特に下りの本数を増やすように要望活動を展開する。 1.公共交通機関・トラック協会・県南ハイヤー運営協議会から見た交通体系の現状について。 業界からの意見・提言を受け審議した結果,国道125号線の大和町交差点において,阿見方面からの右折に対し,信号機の改良が必要である。 駅周辺の都市計画道路の整備に合わせ,バス専用レーンの導入を検討すべきである。 バス路線においては,小学生の輸送が一番問題になっている。他市においては運行補助をもらって路線を維持している所もあることから,今後,本市においても路線を維持していく中で,維持が困難になった場合は補助等も考えるべきである。 宍塚・大岩田線の下高津二丁目から三丁目区間の渋滞解消のための整備に早急に取り組む。 駅西口広場について,車両の流れをスムーズにするため,ロータリーの道路幅員を広げる。 1.活性化バスについて。 活性化バスは市民の期待も非常に大きいので,アンケート等により市民の声を十分掌握する。また,今後十分検討した上で路線の拡充・拡大を図り,将来的には車と人との共生を図りながら,福祉も視野に入れた新たな公共交通システムの導入を考える。 以上の提言をしまして,交通体系調査特別委員会の最終報告といたします。
○議長(内田卓男君) 以上で交通体系調査特別委員長の報告は終わりました。
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△質疑
○議長(内田卓男君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。 御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御質疑もないようですので,質疑を終結いたします。 お諮りします。ただいまの委員長報告によって,同特別委員会に付託いたしました調査を終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認め,さよう決しました。
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△日程第47.
議会活性化調査特別委員会調査報告について
○議長(内田卓男君) 次に,日程第47
議会活性化調査特別委員会調査報告についてを議題といたします。 本件に関し,委員長の報告を求めます。議会活性化調査特別委員長。 〔議会活性化調査特別委員長 勝田煦君登壇〕
◆議会活性化調査特別委員長(勝田煦君) 御報告申し上げます。 当特別委員会は,地方分権が進む中,地方議会とその構成員である地方議員の役割は広範で,かつ内容的に高度化,専門化し,それらに対応するための議会機能の強化を目指す必要性から,行財政改革の1つとして,議会運営等に関する調査・研究を進め,迅速に実効性のある政策立案・提言等をすることを目的に,平成16年第3回定例会において委員12名で設置され,平成17年第3回定例会において中間報告をいたしたところであります。 その後の当特別委員会の開催状況といたしましては,平成17年10月5日,第11回委員会を開催。今後の本市議会の定数及び報酬について協議を行いました。 同年11月21日,22日の2日間,沼津市,小田原市,町田市において,議会運営についての視察を実施し,各議会事務局職員より詳細なる説明を受けました。 平成18年1月19日,第12回委員会,同年3月7日,第13回委員会を開催。2回の委員会にわたり,長期審議項目に掲げました,付属機関等への議員の参画につきまして協議を行いました。 以上,これまで委員会を13回開催し,茨城県議会における議会改革の取り組み,県内他市の状況や市民からの要望・提言等を参考にし,また,視察を実施しながら協議をしてまいりました。 それら協議につきまして,項目ごとに御報告申し上げます。 まず,「議場内に一般質問のための残時間表示計を設置すること」につきましては,全会一致で,その設置について,議長あて要望書を提出することが決定し,登壇回数表示盤の設置とともに実現に至り,平成17年第4回定例会より稼動されているところであります。 同時に,「一般質問の『質問』・『答弁』を簡潔に行うこと」につきましても,議長あてに要望書を提出いたしました。 結果,執行部に対し申し入れを行い,また,議員の皆様に対しても周知がなされました。 当特別委員会といたしましては,今後も引き続き「簡潔に」行うようお願いするものであります。 次に,予算特別委員会の設置につきまして御報告申し上げます。 現在,予算案は,各常任委員会に分割付託をし,審議をしておりますが,予算特別委員会を設置し審議することについて協議を行いました。 県内他市の設置の有無や委員の構成等を調査し,協議した結果,当特別委員会全会一致により,その設置に関する要望を議長あてに提出することが決定されました。 要望の内容は,1.設置の時期は平成18年第1回定例会とすること。2.委員の構成は,希望者全員とするが,各常任委員会から少なくとも2人の委員を選出すること。 これに関連しまして,次年度に上程される決算の認定の審査は,可能な限り,前年度の予算特別委員会の委員で構成する決算特別委員会において行うことが望ましいとすることであります。 これらの要望事項を,予算審議に係る定例会日程(案)を添えて提出いたしました。 次に,本市議会の定数,報酬についての協議について,御報告いたします。 現在,本市議会の定数は32名で,新治村との合併後は,在任特例を適用させ,46名の議員が在籍しておりますが,平成19年4月の改選後の定数及び報酬について議論をいたしました。 「市民約4,500人に対し議員1人というのは,議員が少な過ぎる。法定数の34名にし,報酬は現状のまま,ただし,政務調査費は上限を決め,経費はすべて支給する」とする意見や,「税金の使い道に関心の強い議員が増えた方が,結果的に税金の節約になると考えられ,定数を増やした方がよい。報酬は他市と比べ高いと思われ,是正した方がよい。政務調査費の増額には疑問がある」とする意見。また,「経費削減の意味から定数を減らすべき。報酬は現状維持とし,政務調査費を増額させる」とする意見,「定数を28名に減らし,市民の声に応えるべき。政務調査費は必要ならば増額してもよい」とする意見,「定数は削減する方向で考えたい。報酬は,審議会等の第三者に決めてもらう」とする意見,「定数は,少なくとも増やさない方がよい」とする意見,「定数は,他市の状況や,また,以前に34名から32名に削減した事実,合併の影響を勘案し,現在のままが妥当。報酬は多少引き下げてもよい」とする意見,「改選後の定数は,新たな議員で議論した方がよい」とする意見など,政務調査費を含め,さまざまなものがありました。 続きまして,付属機関等への議員の参画についての協議について御報告いたします。 この協議につきましては執行部から各審議会等の議員の参画の根拠,参画状況,会議録等の資料の提供を受け,協議いたしました。 当特別委員会としましては,本来行政を監視する役割である議会が,行政が設置した付属機関等へ,法律で定められたもの以外へは参画しないのが望ましいとするものであります。 しかしながら,現在の多くの審議会等の現状を見ると,すべてではありませんが,議員や専門的な知識を有する者が参加しないと,活発な意見が少なく,審議会自体が形骸化してしまうことが予想されるため,審議会等の性格や内容を精査した上で,必要であれば,議員の参画はやむを得ないのではないかという意見に集約されました。 また,審議会等へ出席した際の報酬については,条例上の規定によりやむを得ないと考えられますが,議員の身分を有し,支給を受けるのは気が引けるという意見もありました。 さらに,審議会等の議員以外の人選につきましては,いわゆるあて職に等しい人選もあり,審議会が本来必要とすべき専門的知識を有する者を,人選すべきではないかとの行政に対しての意見もありました。 その他の審議項目といたしましては,「決算特別委員会の委員には,希望者全員がなること」,「毎月,常任委員会を開催すること」,「一般質問における一問一答方式の採用」,「テレビ放映は,議場内部からも撮影する」,「視察については,必要ならば執行部も同行する」,「ホームページの充実」,「一般質問の時間を120分に戻す」,「会派代表質問制の採用」,「常任委員会を別々に開催し,所属以外の傍聴も可能にする」,「委員会議事録を詳細に記録し,積極的に公開する」,「夏季,議場内はノーネクタイとする」等を掲げました。 これらにつきましては,既に実施されているものや採用の必要性は余り認められないもの,議場の構造的な面から実現は困難であることなどから,現状のままでよいのではとの意見に集約されました。 最後に,市民からの要望・提案から実施に至った件について御報告いたします。 市民からの要望・提案につきましては,「議会だより」,「広報つちうら」に提出の案内文を掲載し,募集をいたしました。その結果,当特別委員会の協議にはそぐわないと思われるものも含まれておりましたが,10件,35項目の要望・提案等が寄せられました。 その内容は,「傍聴席が暗い」,「声が聞き取りにくい」等,議場の環境の改善を求めるものや,「一問一答方式の採用」,「登壇せず自席での発言」など,本会議の進行・運営に関するもの,「執行部と馴れ合いにならないでほしい」など,議員としての在り方についてのものなどがありました。 それらについて協議いたしましたが,「傍聴席が暗い」,「声が聞き取りにくい」との意見につきましては,実際に検証を行った結果,改善の必要性が認められ,傍聴席に照明の増設をし,また,スピーカーの設置がなされるに至りました。 以上,当特別委員会の協議結果について御報告いたしました。 当特別委員会の調査・研究は,本日をもって終了することといたしたいと存じますが,議会の活性化は今後も引き続き継続されなければならないと確信しております。その意味で,本市議会も活性化に向け,一人ひとりが取り組み,市政全般の監視機能,審議機能,政策立案機能の強化を図ることが,市民の負託に応え,信頼を得る術だと信じております。 自らの改革に向け,不断の努力を怠らないよう切に希望し,議会活性化調査特別委員会の最終報告とさせていただきます。
○議長(内田卓男君) 以上で議会活性化調査特別委員長の報告は終わりました。
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△質疑
○議長(内田卓男君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。 御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御質疑もないようですので,質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいまの委員長報告によって,同特別委員会に付託いたしました調査を終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田卓男君) 御異議なしと認め,さよう決しました。 暫時休憩いたします。 午後 1時56分休憩
―――――――――――――――――――――――――――― 午後 2時20分再開
○副議長(坂本喜久江君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△追加日程第1.議長辞職の件
○副議長(坂本喜久江君) 本日,議長内田卓男君から議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。この際,議長辞職についてを日程に追加し,議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(坂本喜久江君) 御異議なしと認めます。よってこの際,議長辞職についてを日程に追加し,議題といたします。 まず,その辞職願を事務局長に朗読させます。 〔議会事務局長 長南幸雄君登壇〕
◎議会事務局長(長南幸雄君) 辞職願。私儀,今般,一身上の都合により市議会議長の職を辞任いたしたく,お取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 平成18年3月23日。土浦市議会議長内田卓男。土浦市議会副議長坂本喜久江殿。
○副議長(坂本喜久江君) お諮りいたします。内田卓男君の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(坂本喜久江君) 御異議なしと認めます。よって,内田卓男君の議長の辞職を許可することに決しました。 ただいま内田卓男君からごあいさつがございます。
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△議長退任のあいさつ 〔議長 内田卓男君登壇〕
○議長(内田卓男君) 皆さん,本当に1年間,実は今日を入れまして足かけ2年になりました。本当に皆さんにお世話になりまして,今日までつつがなく議長として務めさせていただきました。本当に感謝いたしております。 思えば,議会の正常化を図らんと議長になり,その後,日本一住みやすい安心・安全のまちをつくらんがために努力されている中川市政を全面的に支えんと,この2年間,頑張ってまいりました。おかげさまで,つつがなくと先ほど申しましたが,私なりにやってきたつもりであります。その評価については,皆様,そして土浦市民,後生の人たちが評価してくれるだろうというふうに私は思っております。 今後は,一議員として,土浦市民として頑張ってまいる所存でございますので,どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。(拍手)
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△追加日程第2.議長選挙の件
○副議長(坂本喜久江君) ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際,議長選挙を日程に追加し,選挙を行いたいと存じますが,これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(坂本喜久江君) 御異議なしと認めます。よってこの際,議長選挙を日程に追加し,選挙を行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○副議長(坂本喜久江君) ただいまの出席議員は46名であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕
○副議長(坂本喜久江君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(坂本喜久江君) 配付漏れはないと認めます。 それでは,投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○副議長(坂本喜久江君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上,点呼に応じ,順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕
○副議長(坂本喜久江君) 投票漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(坂本喜久江君) 投票漏れはなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○副議長(坂本喜久江君) 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により,立会人に16番宮本孝男君,30番勝田煦君,46番中島政雄君を指名いたします。 よって,3名の諸君の立ち会いを願います。 〔開票点検〕
○副議長(坂本喜久江君) 選挙の結果を事務局長から報告させます。 〔議会事務局長 長南幸雄君登壇〕
◎議会事務局長(長南幸雄君) 御報告申し上げます。 投票総数46票,これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票46票,無効投票はございません。 有効投票中 折 本 明 議員 44票 久 松 猛 議員 2票 以上でございます。なお,この選挙の法定得票数は12票でございます。
○副議長(坂本喜久江君) ただいまの報告のとおり,折本明君が議長に当選されました。 ただいま議長に当選されました折本明君が議場におられますので,本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 それでは,本席を議長と交代いたします。
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△議長就任のあいさつ 〔41番 折本明君登壇〕
○議長(折本明君) 一言御礼申し上げます。 ただいまは,多くの議員の皆様方の御支援をいただき,議長の要職に選任賜りましたことを,身に余る光栄であります。また,その責任の重大さに身の引き締まる思いであります。 今後は,中心市街地活性化など,多くの行政課題を抱えておりますが,何としても活力と魅力のあるまち,そして自然と歴史と伝統のまちづくりに努力することが必要であります。そのためには,執行部と議会が円満に機能するよう,微力ではありますが精一杯努めてまいりますので,さらなる皆様方の御支援,御協力をいただきますようお願い申し上げ,議長就任のごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 〔議長,議長席に着く〕
○議長(折本明君) 暫時休憩します。 午後 2時48分休憩
―――――――――――――――――――――――――――― 午後 3時03分再開
○議長(折本明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△追加日程第3.副議長辞職の件
○議長(折本明君) 本日,副議長坂本喜久江さんから副議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。この際,副議長辞職についてを日程に追加し,議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認めます。よってこの際,副議長辞職についてを日程に追加し議題といたします。 まず,その辞職願を事務局長に朗読させます。 〔議会事務局長 長南幸雄君登壇〕
◎議会事務局長(長南幸雄君) 辞職願。私儀,一身上の都合により副議長の職を辞職いたしたいので,お取り計らいくださるようお願いいたします。 平成18年3月23日。土浦市議会副議長坂本喜久江。土浦市議会議長折本明殿。
○議長(折本明君) お諮りいたします。坂本喜久江さんの副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認めます。よって,坂本喜久江さんの副議長の辞職を許可することに決しました。 ただいま坂本喜久江さんからごあいさつがございます。
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△副議長退任のあいさつ 〔副議長 坂本喜久江君登壇〕
○副議長(坂本喜久江君) 副議長退任に当たりまして,一言ごあいさつ申し上げます。 中川市長さん始め執行部の皆様,大変お世話様になりました。議員の皆様,大変温かい御支援と御協力を賜りましてありがとうございました。それから,前議長となりますが,内田議長,御指導いただき,副議長として私なりに精一杯働かせていただきました。ありがとうございました。 今後も議会活性化のため,市政発展のために,精一杯努力したいと思いますので,どうぞ皆様,御支援,御指導,御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 最後になりましたが,長南事務局長さんを始め議会事務局の皆様,本当にお世話様になりました。ありがとうございました。 どうも皆様,ありがとうございました。まとまらないあいさつになってしまいましたが,感謝と御礼の言葉にかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
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△追加日程第4.副議長選挙の件
○議長(折本明君) ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際,副議長選挙を日程に追加し,選挙を行いたいと存じますが,これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認めます。よってこの際,副議長選挙を日程に追加し,選挙を行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(折本明君) ただいまの出席議員は46名であります。 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○議長(折本明君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 配付漏れはないと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(折本明君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上,点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕
○議長(折本明君) 投票漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 投票漏れはないと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(折本明君) 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により,立会人に15番豊崎公男君,29番川原場明朗君,45番本橋道明君を指名いたします。 よって,3名の諸君の立ち会いを願います。 〔開票点検〕
○議長(折本明君) 選挙の結果を事務局長から報告させます。 〔議会事務局長 長南幸雄君登壇〕
◎議会事務局長(長南幸雄君) 御報告申し上げます。 投票総数46票,これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票46票,うち白票3票,無効投票はございません。 有効投票中 川 口 玉 留 議員 41票 古 沢 喜 幸 議員 2票 以上でございます。なお,この選挙の法定得票数は12票でございます。
○議長(折本明君) ただいまの報告のとおり,川口玉留君が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選されました川口玉留君が議場におられますので,本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 それでは,副議長に当選されました川口玉留君からごあいさつを願います。
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△副議長就任のあいさつ 〔40番 川口玉留君登壇〕
○副議長(川口玉留君) ただいま,多くの議員の皆様方から副議長に当選をさせていただきました。一言ごあいさつを申し上げたいと存じております。 副議長は,議長を支え,そして議会の円滑な運営のために汗をかくというのが副議長の任務と思っております。議長が申し上げたとおり,日本一住みやすい土浦を目指して,議会と執行部が一丸となって,そして市民の目線に立って議会運営を続けてまいりたいと存じております。 皆様方の一層の御支援,御協力をお願い申し上げまして,あいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)
○議長(折本明君) 暫時休憩いたします。 午後 3時29分休憩
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○議長(折本明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△追加日程第5.
議会運営委員会委員の選任について
○議長(折本明君) お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任を日程に追加し,議題としたいと存じますが,御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認めます。よって本案を日程に追加し,議題とすることに決しました。 それでは,本案を議題といたします。 本案は,議会運営委員会に欠員が生じたことに伴い,選任するものであります。 お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任につきましては,委員会条例第8条第1項の規定により,本橋道明君を指名したいと存じますが,これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました本橋道明君を
議会運営委員会委員に選任することに決しました。
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△日程第48.閉会中の事務調査について
○議長(折本明君) 次に,日程第48閉会中の事務調査についてを議題といたします。 本件はお手元に配付してありますとおり,各委員会から閉会中の事務調査について申し出があったものであります。本件はそれぞれ各委員会の申し出のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(折本明君) 御異議なしと認め,さよう決しました。
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△閉会
○議長(折本明君) 以上で本定例会に提案されました全議案を議了いたします。 それでは,平成18年第1回
土浦市議会定例会を閉会いたします。慎重なる御審議をいただきまして,誠にありがとうございます。 午後 4時34分閉会...