猪名川町議会 > 2018-09-13 >
平成30年生活建設常任委員会( 9月13日)

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  1. 猪名川町議会 2018-09-13
    平成30年生活建設常任委員会( 9月13日)


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    平成30年生活建設常任委員会( 9月13日)                  生活建設常任委員会                         平成30年9月13日午前10時00分                                本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第55号 平成30年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中第1条(歳入歳出予         算の補正)のうち関係部分  議案第56号 平成30年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  議案第57号 平成30年度猪名川町水道事業会計補正予算(第1号)  議案第51号 平成29年度猪名川町水道事業会計決算の認定について  議案第52号 平成29年度猪名川町下水道事業会計決算の認定について  議案第58号 猪名川町開発事業の手続等に関する条例の制定について  議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定について  議案第45号 平成29年度猪名川町一般会計歳入歳出決算の認定について中関係部分  議案第46号 平成29年度猪名川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第47号 平成29年度猪名川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第48号 平成29年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定に
            ついて 2 陳情・要望について  現在の日本に最も重要なこと 〇出席委員  委 員 長   加 藤 郁 子  副委員長    宮 東 豊 一  委    員  池 上 哲 男      委    員  久 保 宗 一  委    員  阪 本 ひろ子      委    員  下 神 實千代  委    員  中 島 孝 雄      委    員  福 井 澄 榮  議    長  肥 爪 勝 幸 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長       福 田 長 治      副町長       宮 脇   修  企画総務部長   古 東 明 子      企画財政課長    和 泉 輝 夫  企画財政課主幹  橋 本 典 幸      生活部長      中 元   進  住民保険課長   森   昌 弘      住民保険課主幹   石 部 広 人  こども課長    平 尾 麻 子      こども課主幹    田 中 政 寿  まちづくり部長  佐々木 規 文      建設課長      堂 本   朗  建設課参事建築営繕室長           石 戸 利 明      建設課主幹     宮 田   勝  建設課主幹    乾   秀 夫      都市政策課長新名神高速道路対策室長                                  倉   成 功  都市政策課主幹  塚 原 高 史      上下水道課長    津 野   稔  上下水道課主幹  河 井 宏 明      上下水道課主幹   土 谷   茂 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長     岩 谷 智賀子      課長        澤   宜 伸  主査       池 田 知 史                 午前10時00分 開会 ○加藤委員長  おはようございます。  会議に入るに先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。  議員各位、町長初め執行者の皆様には、公務ご多忙のところ、生活建設常任委員会にご出席いただきましてありがとうございます。  夏からの猛暑、地震、豪雨と続いており、町内にも被害が出ておると聞いております。また、これから本来の台風シーズンとなります。執行部の皆様におかれましては、危機管理室を中心に、今後とも町の安心・安全のため、よろしくお願いいたします。  さて、本日は、391回定例会において付託されました補正予算上下水道決算などの審議をお願いいたします。また、午後からは、町道認定で現地視察がございます。少しタイトなスケジュールとなっておりますが、ご協力よろしくお願いいたします。 ○福田町長  皆さん、おはようございます。  本日、第391回定例会に付託されました生活建設常任委員会を開催をしていただきまして、大変ありがとうございます。  ことしは例年以上に自然災害が本当にたくさん起きました。台風21号も上陸してしまったということで、本当に大きな台風がたくさん来たわけでありますし、また、それに伴う長雨もあってということで、本当に猪名川町へも気象警報がたくさん出ております。職員一同一緒になって、その対応をしてきたわけでありますけども、少し被害があって、家が損壊したり、また、屋根が飛んだりということもありましたけども、しかし、あんまり大きな事故はなかったということで、大変安堵をしておるわけであります。しかし、こうして少しずつでも自然災害ということがあるということは、本当に残念なことであります。これからも猪名川町、もっともっと自然災害を減らすために、努力してまいる所存でございますので、どうかよろしくご支援いただきますことをお願い申し上げます。  本日、この生活建設常任委員会、昼からもかかるということでありますけども、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 ○加藤委員長  ただいまから生活建設常任委員会を開会いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程のとおりです。  審査に入るに先立ち、ご報告します。  本委員会の所管となります水道事業会計決算及び下水道事業会計決算に係る資料請求はありませんでしたので、ご報告します。  それでは、議案第51号、議案第52号、議案第55号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第60号、以上7議案を一括して議題といたします。  初めに、議案第55号 平成30年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分を審査いたします。  説明を求めます。 ○古東企画総務部長  それでは、議案第55号 平成30年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)のご説明をさせていただきます。  私のほうより、全体の概要についてご説明を申し上げます。  まず、1ページをお開き願いたいと思います。議案書にありますように、歳入歳出それぞれ3億7,093万2,000円を追加いたしまして、総額を99億6,628万7,000円とするものでございます。  また、地方債の補正といたしまして、小学校、中学校、幼稚園の空調設備整備事業や、公共土木施設災害復旧事業などの財源として地方債を計上するものでございます。  2ページ、3ページをお開き願いたいと思います。歳入でございます。主なものといたしまして、14款の国庫支出金、補正額5,723万2,000円は、平成30年7月豪雨に係る公共土木災害復旧費国庫負担金文化財災害復旧国庫補助金危険ブロック塀等撤去支援国庫補助金でございます。  15款県支出金、補正額8,711万4,000円は、平成30年7月豪雨に係ります農林水産業施設災害復旧費補助金などでございます。  19款繰越金、補正額7,835万5,000円は、平成29年度決算剰余金の一部を予算化するものでございます。  21款町債、補正額1億166万1,000円は、小学校、中学校、幼稚園の空調設備整備に係る学校教育施設等整備事業債公共土木施設災害復旧債などでございます。  4ページ、5ページをお願いいたします。歳出でございます。主なものといたしまして、2款総務費、補正額1億1,701万5,000円は、7月豪雨などで使用いたしました土のうや毛布などの消耗品を補充する経費101万円を増額することや、平成29年度一般会計決算の実質収支2億3,196万2,000円の2分の1以上を財政調整基金に積み立てる必要があることから、1億1,600万円を予算化するものでございます。  3款民生費、補正額177万2,000円は、乳幼児等医療費助成補助金などの前年度精算金を予算化するものでございます。  4款衛生費、補正額331万1,000円は、クリーンセンター浸出液処理施設の修繕料を増額するものでございます。  5款農林水産業費、補正額462万円は、有害鳥獣が年度当初見込みから激増しているため、有害鳥獣対策推進事業費の増額などでございます。  7款土木費、補正額200万円は、6月の大阪北部地震の際、高槻市で起きましたブロック塀崩落児童死亡事故を受けまして、新たに町内の危険ブロック塀等撤去支援事業補助金200万円を予算化するものでございます。  9款教育費、補正額5,482万2,000円は、幼稚園、小学校、中学校にエアコン、空調設備を導入するための施設改修設計委託料、また、銀山の金山彦神社の石積みの災害復旧工事費などを予算化するものでございます。  10款災害復旧費、補正額1億8,739万2,000円は、平成30年7月豪雨に係る農林水産業施設災害復旧費公共土木施設災害復旧費を予算化するものでございます。  以上が今回の補正予算の概要となってございます。  引き続きまして、詳細な説明を各部長から説明をさせていただきます。  生活部長と交代をいたします。 ○中元生活部長  それでは、生活部所管につきまして、歳入歳出合わせてご説明を申し上げます。  事項別明細書18、19ページをお開き願います。歳入でございます。15款2項2目民生費県補助金、補正額14万8,000円の増額でございます。2節児童福祉費補助金、説明欄、前年度乳幼児医療費助成事業事務費補助金2万6,000円、下段、前年度母子家庭等医療費給付事業費補助金12万2,000円でございます。これは、いずれも前年度、県補助金の精算に伴う追加交付分となっております。  続きまして、22、23ページをお開き願います。歳出でございます。中ほどでございます。3款2項1目児童福祉総務費、補正額177万2,000円でございます。説明欄、乳幼児医療助成費127万1,000円と、下段、こども医療助成費50万1,000円は、いずれも前年度の精算に伴います県への返納金となっております。  以上が生活部の説明でございます。  続きまして、まちづくり部長と交代をいたします。 ○佐々木まちづくり部長  引き続きまして、まちづくり部に係ります部分についてご説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。事項別明細書18、19ページをお開き願います。14款1項3目災害復旧費国庫負担金、1節公共土木施設災害復旧費負担金、補正額5,249万円は、説明欄、公共土木施設災害復旧費国庫負担金で、7月5日から8日にかけての豪雨により被災した河川12件、道路1件の復旧事業に係る国庫負担金でございます。  同じく14款2項4目土木費国庫補助金、2節都市計画費補助金、補正額100万円は、説明欄、社会資本整備総合交付金で、危険ブロック塀等撤去支援事業に係る国の補助金でございます。  下段、15款2項6目土木費県補助金、1節都市計画費補助金、補正額50万円は、説明欄、危険ブロック塀等撤去支援事業補助金で、危険ブロック塀等撤去支援事業に係る県の補助金でございます。  20、21ページをお開き願います。下段、21款1項6目災害復旧債、1節公共土木施設災害復旧債、補正額6,520万円は、説明欄災害復旧事業債で、国庫負担金でも説明させていただきました、7月5日から8日にかけての豪雨により被災した河川12件、道路1件などの復旧事業に係る地方債でございます。  続きまして、歳出でございます。事項別明細書24、25ページをお開き願います。下段、7款4項1目都市計画総務費、19節負担金、補助及び交付金、補正額200万円は、説明欄、危険ブロック塀等撤去支援事業補助金で、兵庫県が支援策を創設することを受けまして予算措置するもので、道路に面した個人住宅の危険ブロック塀などの撤去に対し、補助限度額20万円で10件分を見込んでおります。  補助限度額20万円に対して、国10万円、県5万円、町5万円の負担割合でございます。  28、29ページをお開き願います。下段、10款2項1目河川等災害復旧費、15節工事請負費、補正額6,745万円は、説明欄、災害復旧工事費で、歳入でも説明させていただきました、7月5日から8日にかけての豪雨により被災した河川11件、道路1件の復旧工事の工事費でございます。  以上、まちづくり部に係ります説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○加藤委員長  部長、今のは河川11件、その前は12件って、また違うんですか。 ○佐々木まちづくり部長  1件の差がございますが、それについては、専決処分でした中に1件入ってございます。  以上でございます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○福井委員  25ページの危険ブロック、一番下、危険ブロック等撤去支援ですが、これは10件分見込んでいらっしゃるのかな、そんなもんなんですかね、あのブロック塀って。  一見、ブロック塀の上に、その外側にきれいなタイル張りとか、そういうとこも見受けられるんですけど、純然たるブロックってわかるのと、ちょっとわかりづらくなってるのと、お化粧してるのというのがあるんですが、どんなものですかね。この予算でいけるのかな、いけなかったら、また追加でいけるんかしら。  育友会ですか、PTAですか、ああいうところがどっかありましたら届けてくださいっていうようなことがあったんですが、そういう声っていうのはどのぐらい上がってきてるんですかね。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  先ほどのブロック塀の関係ですけども、全体件数でいきましたら、当初に職員で167件ほど対象になるんでないであろうかというのを調べております。その後、PTAのほうからも75件、こういうところが危ないんであろうかというのが出ておりまして、その中で重複していおるのが5件ございまして、全体で237件でございますが、これが全て建築基準法で危ないものとか、先ほど言われたような危ないものとは限りません。  ですので、今後は町の職員でも、もう一度二次調査をしながら、その辺を調べていくこととしておりまして、10件の対象額というのは、近隣市町でも調べている状況の中で、大体世帯割で、今のところ猪名川町で対象になるのは約20件ほどだと聞いております。それで、本年度につきましては、10件をあてがっておりますけれども、来年、引き続きこのような助成も含めて、対象として、PRも含めて除去に向けて対応してまいりたいというように思っております。  以上でございます。 ○福井委員  ぜひともよろしくお願いしたいんですが、1件、以前、阪神・淡路大震災のときにばったんと倒れたブロック塀がありまして、もう早急に、某議員さんのところでしたけども、早急に安全な塀に替えられました。そのときに見たんですが、全く鉄筋が入ってなかったという、これはもう本当に、そういうとんでもない代物だったんですが、化粧してたり、ブロック塀立っとっても、何か新しそうやなっていうても、鉄筋が入ってるかどうかっていうのはわからないんですが、ああいうのって、希望すれば金属探知機とか、そういうのでもわかるんですかね、ここのブロック塀は。でも、金属が何ぼ入ってても、それが腐食しますので、もうぼろぼろになって倒れやすくなると思うんですが、ああいうふうな高槻の子どもさんたちのような悲劇が二度と猪名川町に起こらないようにしていただきたいんですが、そういう金属探知機とか、そんなんでは調べたことはありますか。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  鉄筋が入ってる、入ってないというような件でございますが、実情からいったら、探知機をしたとしても、たとえ鉄筋が入っていたとしても、結束してあるとか、ちゃんと基礎から鉄筋が出ているとか、そういういろいろな条件がありまして、その中で必ずしも鉄筋が入っているからといって、安全なものと言えるものではないというように言われております。ですので、あくまでもブロック塀につきましては、個人の所有物でございますので、そのあたりも踏まえて、個人の方が積極的にこういう補助を利用されて、今後安全な状況に努めてもらえれるようにPRしてまいりたいというように考えています。  以上です。 ○福井委員  高槻の場合は、学校の塀でしたよね。いやに高くて、何か、それもゆがんでたというようなこともありまして、それが声が通っていってなかったというね、学校のほうにね、何回か言ったけど通らなくて、結果、ああいう悲劇、小学生の女の子が亡くなってしまうという悲劇、あったわけですね。  ちなみに、町内の学校のブロック塀っていうのは、現状はいかがなもんなんでしょうか。それで、それの解消に向けてはどのように考えてらっしゃるのか。
     それから、先ほどおっしゃいましたPRしていくということですが、一般の方ね、このブロック塀については、たしか都市計画審議会入ってるときやったかな、随分前に仙台で仙台地震が起こったときにブロック塀が倒れて、たくさんの方が亡くなったということがあったんで、町内では生け垣だったはずなのに、いつの間にかブロック塀にしていかれたということも近状はあるわけですね。なので、できたら生け垣にっていうことをもう一度強くPRしていただきたいと、こう思っております。 ○加藤委員長  福井委員、学校に関しては学校教育のほうの答弁になりますので。 ○福井委員  わかりました、はいはい。 ○加藤委員長  公共施設で。 ○福井委員  公共施設で言っとこか。 ○古東企画総務部長  公共施設につきましても、塀のほうは一応確認はさせていただいておりまして、今のところ危険なブロック塀とか、塀とかっていうのはないという状況にございます。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○福井委員  例えば、私のところにブロック塀がないんですが、ブロック塀があったとして、それが崩壊して、相手を、通りがかった人たちを傷つけてしまったいうときは、責任問題はどうなるんでしょうかね。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  先ほども言いましたように、個人のお宅の所有物ということになりますので、それも責任は個人の方にかかってくるというように思います。  以上です。 ○福井委員  そういうことも含めて、PR方、よろしく、強硬なPRをしていただきたいと、こう思っております。 ○加藤委員長  ご意見ということで。 ○福井委員  はい。 ○加藤委員長  はい。  ほかにありませんか。 ○宮東副委員長  今の続きみたいなもんなんですけど、どう見ても明らかにこれはあかんやろうというやつに関して、それは強制的に、これ20万円あるからやりますよと言うのか、いや、20万円あってもうちはせえへんでと言われたらできひんのか、その辺、自主申告になるのか、強制的にできるのか。  例えば、この間の8月4日の21号のときと7日の豪雨のときありましたけど、下阿古谷でも、ちょっと高いところにあったブロック塀が全部倒れてしもうてたんですけど、どう見ても鉄筋入ってないんですよ。そういう事案もあったんで、それ、強制的に、どう見てもあかんやろうというのは強制的にできるんかどうかっていうとこら辺。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  ブロック塀にもいろいろ建築基準法上の、それを違反してるものと、そうじゃないもの、今さっき言われましたように、鉄筋が入ってるもの、入ってないものいうのがありますんですけども、その中で、私ども建設書類は持っているものではないので、宝塚土木まちづくり建築課と連携しながら、指導できるものは見てもらいながら助言してもらうなり、その辺を調整してまいりたいというように考えてますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○宮東副委員長  やはりその所有者である個人宅の家主さんが、いや、わしは嫌や言うたら、もうできないと。この問題は難しい問題やけど、まあまあ、ほんならさっき課長がおっしゃったように、県民局とも連携して、やってくださいよと言うていくしかないということでよろしかったね。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○池上委員  今回はここしかないんかなという感じなんですけど、先ほど20万円で10件分と、これで足りるんかいうところで、今後も引き続きということなんですが、町はやると言っても、県や国がどういうふうに動くんか、その辺の裏があるんかどうか、国も県も、いや、これは継続してやっていく事業ですっていうのか、単発的なもんか、その辺の状況はどうですか。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  現段階では、2年間の時限つきということにはなっておりますが、まだこれから始まるところでございますので、その辺の県下、または全国の状況を見ながら、その辺の判断はされていくものではないかというようには推測しております。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  いいですか。  それでは、議案第55号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第56号 平成30年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を審査いたします。  説明を求めます。 ○森住民保険課長  おはようございます。  それでは、猪名川町国民健康保険特別会計補正予算につきまして、事項別明細に基づきましてご説明をさせていただきます。  まず、補正予算書12ページ、13ページのほうをお願いいたします。歳入でございます。7款1項2目1節その他の繰越金、説明欄、歳計剰余金繰越金6,650万3,000円につきましては、歳出の補正予算額国庫支出金等返納金と同額を補正するため、30年度への繰越金の一部を予算化するものでございます。  続きまして、14、15ページのほうをお願いいたします。歳出でございます。6款1項、3目償還金、23節償還金、利子及び割引料、備考欄も同様で、国庫支出金等返納金6,650万3,000円でございます。前年度に国及び社会保険診療報酬支払基金から概算で交付された負担金及び交付金につきまして、実績に応じて精算した結果、返還金として返納するものでございます。  以上、簡単ではございますが、国民健康保険特別会計の補正につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議のほう、お願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第56号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第57号 平成30年度猪名川町水道事業会計補正予算(第1号)を審査いたします。  説明を求めます。 ○津野上下水道課長  それでは、平成30年度猪名川町水道事業会計補正予算書につきましてご説明をさせていただきます。  予算書1ページをお開き願います。今回の補正でございますが、まず、予算第2条で、資本的収入及び支出の補正をさせていただくものでございます。  まず、収入でございますが、第1款資本的収入を105万2,000円増額し、1億5,980万5,000円にするものでございます。内容は、第3項原水負担金を105万2,000円増額するものでございます。これは、計画、1日最大給水量が4トン以上などの要件に合致すれば、条例の規定によりまして徴収するもので、今年度該当が1件あり、その全額を増額するものでございます。  続きまして、支出でございます。第1款資本的支出を712万7,000円増額し、2億3,487万6,000円にするものでございます。内容ですが、第3項投資を712万7,000円の増額するものでございます。これは、先ほど収入で申し上げました、原水負担金を、条例の規定によりまして基金に積み立てるためで、30年2月に収入しました607万5,000円と合わせて積み立てるため、増額するものでございます。また、資本的収入が資本的支出に対して不足します額についても、7,507万1,000円に改めるものでございます。  続きまして、第3条、当初予算第5条に定めました継続費の総額を3,000万円増額しまして、1億7,500万円とするものでございます。これは、産業拠点地区の電気計装設備について、基本的には事業者において整備をするものでございますが、その一部を町が計画しておりますつつじが丘の電気計装設備工事と同時に施工することにつきまして、事業者と協議が調ったので増額するものでございます。  今回、増額します事業者分の事業費3,000万円については、事業者に負担をいただくこととしております。また、増額します分については、31年度で支出を予定しておるところでございます。  なお、4ページ以降に説明資料を添付しておりますので、ご参照願います。  以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第57号についての質疑は終結いたします。  次に、議案第51号 平成29年度猪名川町水道事業会計決算の認定についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○佐々木まちづくり部長  それでは、平成29年度猪名川町水道事業会計決算報告書に基づきまして、概況説明をさせていただきます。  決算書の14ページをお開き願います。アの総括事項、(ア)建設改良工事につきましては、事業費1億5,660万1,081円で、観音橋水管橋架替工事、県道川西篠山線木間生地内配水管移設工事、白金水系次亜塩素注入設備更新工事などを実施をいたしました。  (イ)業務につきましては、給水人口は平成30年3月31日現在で3万1,421人、1日平均配水量は8,938立方メートル、年間配水量は326万2,310立方メートル、年間有収水量は301万2,300立方メートルで、有収率は92.3%で、前年度より2.3%降下をいたしました。  (ウ)の経緯につきましては、後ほど課長からの詳細説明と重複する部分がございますので、省略をさせていただきます。  課長より詳細について説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ○津野上下水道課長  それでは、引き続きまして詳細の説明をさせていただきます。  26ページをお開き願います。平成29年度猪名川町水道事業収益費用明細書(収益的収入及び支出)でございます。金額は税抜きとなっております。  まず、収入でございます。水道事業収益、決算額7億206万7,532円でございます。対前年度で1億4,573万3,998円、17.2%の減額となっております。これは、前年度、28年度に新名神関連の固定資産の除却があり、その費用1億2,400万円を長期前受け金として収益化したことが主な要因でございます。  主な内訳でございます。まず、営業収益の給水収益、水道料金でございますが、5億2,643万7,270円でございます。対前年で0.8%の減額となっております。  次に、その他の営業収益の分担金2,436万円でございます。これは水道を新規に申し込まれる、また、増径される方から、口径に応じまして口径分担金として負担をいただいておるものでございまして、平成29年度は90件あったところでございます。  次に、負担金179万9,840円でございます。消火栓の維持補修にかかった経費を一般会計から負担いただいたものでございます。  続きまして、手数料が1,497万4,316円でございます。中身でございますが、下水道料金の徴収手数料ということで、上下水道料金を上水で一括して徴収しておりますので、下水会計からその手数料をいただいておるというものが主なものでございます。  続きまして、営業外収益の受取利息5,733万1,035円でございます。主には、基金利息でございます。  続きまして、雑収益のその他の雑収益340万7,488円でございます。主には水道施設の賃借料でございます。  次に、他会計補助金として358万4,000円でございます。これは、広域化施設整備事業に係ります企業債の利息相当額や、児童手当の補助金、経営戦略策定に係る交付金等を規定により一般会計より繰り入れいただいたものでございます。  次に、長期前受金戻入6,998万5,991円でございます。会計基準の改正によりまして、毎年、補助金等で取得をしました資産の減価償却費見合い分を収益化しているものでございます。  収益的収入につきましては、以上でございます。  次に、27ページ、支出でございます。水道事業費用、決算額8億1,781万9,186円、対前年度で1億1,270万6,069円、12.1%の減額となっておるところでございます。これは、先ほど収入のほうでも申し上げましたが、平成28年度に新名神関連の固定資産を除却したことが主な要因でございます。  主な内訳ですが、まず、営業費用の原水及び浄水費が4億542万3,711円でございます。主なものでございますが、中ほど、委託料2,680万4,500円でございます。内容でございますが、中央監視施設の管理業務、これが1,389万7,500円、あと、水質検査や清水東水源井の膜設備の点検委託料などが主なものでございます。  次に、2つ飛びまして、修繕費511万7,900円でございます。主には、漏水等の突発的な修繕工事の支出でございます。また、動力費としまして、706万1,606円を支出しておるところでございます。  次に、その下、4つ飛ばしまして、受水費、県営水道の購入費でございます。3億5,613万4,768円でございます。ちなみに、年間の受水量は295万7,391トンでございました。  続きまして、配水及び給水費1億3,627万7,832円でございます。主なものでございます。下から6つ目の委託料7,132万763円、この中で中央監視施設管理業務の委託料が4,658万7,500円と、その多くを占め、そのほかに検針業務や漏水調査、検定満期のメーター取り替え等々の業務を行ったところでございます。  また、その下、賃借料748万1,888円は、テレメーター占用料や水道台帳システムのリース料などが主なものでございます。  次に、その下、修繕費、1,950万1,365円でございます。主な内容でございますが、給配水管の突発的な修繕、これが88件ございまして、その費用が1,621万3,961円でございました。あと、道路の舗装復旧費、メーター修繕などの支出をしたところでございます。  次に、その下、動力費としまして1,448万4,943円を支出しておるところでございます。  続きまして、28ページ、上段、総係費2,740万4,165円。主なものでございますが、中ほど、需用費315万790円でございます。主には通信費ということで、郵便代や印刷製本費として、納付書や水道独自の広報紙を発行させていただいておるところでございます。  次に、委託料671万5,000円でございます。内容ですが、料金の徴収業務委託料、これが332万円。あと、検針器の保守料などが主な支出でございます。  次に、手数料でございます。314万2,325円。口座振替やコンビニ収納に対する手数料でございます。  それから、会費負担金が265万7,456円。主に一般会計に事務負担金ということで、電気代ですとかコピー使用料、庁舎の清掃代、事務用品代を応分に負担しておるものでございます。  それから、減価償却費としまして2億3,843万8,484円を支出をしております。また、資産減耗費の固定資産除却費としまして88万9,341円を支出したところでございます。  次に、支払い利息が811万1,271円でございました。収益的支出につきましては、以上でございます。  続きまして、30ページ、資本的収入及び支出でございます。まず、資本的収入、決算額が2億699万221円でございます。内訳でございますが、原水負担金607万5,000円。条例の規定により、介護施設の設置者から徴収したものでございます。  次に、工事負担金が4,986万9,221円。これは、新名神や鎌倉地内での配水管の移設工事費としまして、原因者に負担をいただいたものでございます。  次に、その他の資本的収入のその他の資本的収入104万6,000円でございます。広域化施設設備の事業に対します企業債の元金相当額が交付税措置をされておりますので、基準によりまして一般会計より繰り入れいただいておるものでございます。  また、基金取崩収入として1億5,000万円は、資金繰りの関係で基金を取り崩したものでございます。  収入は以上でございます。  続きまして、31ページ、資本的支出でございます。決算額1億9,176万4,699円でございます。主な内訳でございますが、まず、建設改良費の事務費1,199万2,263円、人件費については1名分を支出をしているところでございます。主なものでございますが、まず、委託料198万7,000円で、鎌倉地内の配水管の移設設計や地図情報の更新などを行ったところでございます。  続きまして、工事費の工事請負費が1億3,073万1,000円でございます。内容でございますが、林田観音橋水管橋のかけ替え工事や、広根地内の老朽管の入れ替え工事など8件の工事を実施をしたところでございます。  なお、工事概要につきましては、16ページに一覧表としておりますので、ご照覧願います。  次に、固定資産の購入費299万4,860円。メーターやCADシステムを新たに購入したものでございます。  最後に、企業債の償還金としまして、4,604万6,576円を支出をしたところでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第51号についての質疑は終結いたします。  次に、議案第52号 平成29年度猪名川町下水道事業会計決算の認定についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○佐々木まちづくり部長  平成29年度猪名川町下水道事業会計決算報告書に基づきまして、概況説明をさせていただきます。  決算書の14ページをお開き願います。ア、総括事項、(ア)建設改良工事は、事業費4,236万2,608円で、流域下水道の整備負担金などを実施をいたしました。  (イ)業務につきましては、処理区域内人口は、平成30年3月31日現在で3万1,058人、1日平均配水量は8,629立方メートル、年間総処理量は314万9,603立方メートル、年間有収水量は299万1,893立方メートルとなりました。  (ウ)の経理につきましては、後ほど課長からの詳細説明と重複する部分がございますので、省略をさせていただきます。  それでは、課長より詳細について説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ○津野上下水道課長  それでは、引き続きまして詳細の説明をさせていただきます。  21ページをお開き願います。平成29年度猪名川町下水道事業会計収益費用明細書でございます。金額につきましては、全て税抜きでございます。  まず、収入でございます。下水道事業収益、決算額11億2,507万3,404円でございます。対前年度で3,841万7,849円、3.5%の増となっております。  主な内訳でございますが、まず、営業収益の下水道使用料でございます。3億3,955万9,610円でございます。対前年度で190万8,348円、0.6%の減額となっておるところでございます。  次に、他会計負担金2,688万円、この負担金は、雨水処理などに係ります経費を、繰り入れ基準に従い一般会計より繰り入れいただいておるものでございます。  また、その他の営業収益73万3,382円は、設計審査などの手数料収入でございます。  次に、営業外収益の受取利息141万2,814円でございます。基金に対する利息収入が主なものでございます。  次に、他会計補助金が5,161万7,000円でございます。これは、交付税算入されました企業債の償還利息相当額を、規定に従い一般会計より繰り入れいただいておるものでございます。  次に、雑収益としまして120万4,835円、下水道用地の占用料等でございます。  次に、長期前受金戻入は7億365万1,669円でございます。毎年、補助金等で取得をしました資産の減価償却費見合い額を収益化しておるものでございます。  収益的収入につきましては、以上でございます。  続きまして、22ページ、下水道事業費用でございます。決算額が12億4,436万232円でございます。対前年度で7,844万9,371円、6.7%の増額となっております。その要因でございますが、新名神の工事に関連しまして、広根地内の汚水管を撤去しました。その残存価格8,436万3,455円を固定資産除却費としたところによるものでございます。  主な内訳でございます。まず、営業費用の管渠費2,915万4,936円でございます。主なものでございますが、委託料815万2,760円でございます。内容ですが、旭ヶ丘での汚水管のカメラ調査や開水路の維持補修ということでの除草、剪定作業など、また、管渠の清掃業務や人孔の目視調査などを行ったところでございます。  次に、修繕費が1,152万4,559円でございます。主なものは、松尾台地内におきまして、汚水管内のカメラ調査及び部分補修を行ったものでございます。その費用が752万円でございました。あと、雨水管、汚水管の突発的な修繕、これが21件ございまして、450万530円の支出をしておるものでございます。  主なものは以上でございます。  次に、中ほど、ポンプ場費609万133円でございます。主なものですが、需用費183万8,447円は、マンホールポンプの電気代等でございます。  また、委託料400万円、これは町内に40カ所、マンホールポンプがあるわけでございますが、その点検管理を一括して委託をしておるものでございます。  次に、その下の水質管理費の委託料42万円でございます。毎月、水質検査を委託し、結果を関係機関に報告しているところでございます。  次に、その下、流域下水道維持管理費1億1,180万9,829円でございます。豊中市の原田処理場に終末処理施設がございますが、その維持管理費としまして、猪名川町としての応分の負担をしておるものでございます。  続きまして、総係費、合計で3,124万5,624円でございます。主な内訳でございます。23ページ、最上段、委託料1,511万1,316円、下水道使用料を水道料金と合わせて徴収しておりますので、その手数料としての下水道使用料徴収委託料1,455万6,316円が主なものでございます。  次に、減価償却費が8億7,031万1,679円でございます。また、その下、固定資産除却費8,436万3,455円でございます。これは最初にも申し上げましたとおり、新名神の工事に関連しまして、広根地内の汚水管約1,700メーターを撤去したことによるものでございます。  次に、営業外費用の支払い利息が1億984万8,465円でございます。利息につきましては、昨年より1,080万円程度減っており、今後、毎年下がっていく傾向でございます。下水道事業費用につきましては、以上でございます。  次に、24ページ、資本的収入及び支出。まず、資本的収入でございます。決算額が2億7,237万9,060円でございます。  内訳でございますが、企業債が2,590万円、これは流域下水道の建設負担金相当額を借り入れておりまして、元利金が交付税算入されるものでございます。  次に、基金繰入金が5,000万円、資金繰りの関係で、基金を取り崩したものでございます。  それから、他会計負担金としまして1億9,386万6,000円でございます。これは、交付税算入されました企業債の償還元金分を、基準によりまして一般会計から繰り入れいただいたものでございます。  最後に、工事負担金の受益者負担金が4件で261万3,060円、新規に下水を引かれる使用者の方から負担をいただいたものでございます。  収入につきましては、以上でございます。  次に、25ページ、資本的支出、決算額4億4,919万4,230円でございます。主な内訳でございますが、建設改良費の事務費が1,197万5,933円でございます。ここで人件費1名分の支出をしております。  主なものでございますが、中ほどの委託料229万3,000円で、主には下水道の地図情報の更新委託料でございます。  次に、流域下水道整備費2,795万8,272円を、流域下水道の建設に伴います負担金として応分に負担しているところでございます。  最後に、企業債の償還金が4億926万25円でございます。  以上が資本的支出の概要でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○福井委員  この下水道で新規が4件っていうことで、前年度決算のあれで。ただ、まだ下水、引いてない人が、本当は引かないかんという方が、どれぐらい件数残ってますかね。 ○津野上下水道課長  ちょっとイコールになるかは別としまして、30年4月現在で、下水道区域内のし尿くみ取りをされてる方が59世帯ございます。この方については、区域内ですから、3年以内っていうような法律の規定もありますんで、やっていただく必要があるのかなというふうには思ってます。  以上でございます。 ○福井委員  もちろん日々、つないでいただくようにというふうに勧告はしていただいていると思うんですが、こんなん罰則もありませんので、引き続いて今後もつないでいただけるように、よろしくお願いしたいと思っております。 ○津野上下水道課長  毎年、し尿の納付書を送らせていただく際には、啓発の文書も送らせていただいてますし、職員についても随時、まだ水洗化されてないところについては、戸別に訪問をさせていただいておりますので、地道にそういう活動を続けていきたいというふうに考えています。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○阪本委員  22ページの修繕費のことなんですけれども、突発的な修繕が21件ありましたいうことでおっしゃったと思うんですが、その内容といいますか、主な場所が、大体老朽化されてて決まったところなのか、それとも点在しているのか、その主な内容というのはどういったことでしょうか。 ○津野上下水道課長  21件の内訳が、雨水が13件、汚水が8件でございまして、地域的に固まっておるというよりは、やっぱり経年とか、だんだん古くなったら悪くなりますんで、そういうところがどうしても故障してきます。  内容としましては、ポンプの詰まりの故障であるとか、汚水のますがやっぱり詰まりましたよというのが大体主なものでございます。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○宮東副委員長  槻並のクリーンセンターの前に汚水を処理する施設ありますやん、あの道の向かい側に。あれの修繕費って、ここでいうたらどないになるんですか、どこに入るんですか。(「し尿処理場、衛生費なんで一般会計」と呼ぶ者あり)ああ、そうか、そうか、了解、了解、了解。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○久保委員  決算資料、数字的なものは大変、まあ、問題はないと思いますが、厳しい経営状況が続いてるというのはよくわかります。累積赤字も重なってきておりまして、これからどうなっていくのかというところも1つ関心のあるところで、先般、台風の関係で、あれは原因は停電でしたけども、松尾台のマンションとか、あの辺が水が上がってこない状況があって、トイレで大変困っておられるご家庭があったように思うんですけども、それも台風と停電が原因だということなんですが、それをどうしてくれということではないんですが、経営状態が厳しい中にあって、経年劣化によるいろんな施設の老朽化が把握をされてるわけなんですけども、そんな中で、老朽化の部分をどうしていくんだというところの基本的な考え方みたいなことを教えていただけませんか。 ○津野上下水道課長  ちまたで言われてますように、老朽化の更新費用、どうしていくんだというのは、我々も同じような悩みを持ってます。  今、国のほうからも言われてますストックマネジメントといいまして、施設の更新をできるだけなだらかに、また、ちょっと悪くなる前に修繕をして長もちさせるようになっていくというような、基本的な考え方で更新計画を立てていこうと、今現在、その作成に取りかかってます。  もちろん、その更新計画には財政的な裏づけが要りますんで、そのことに対しても経営戦略ということで、同時に今年度には策定できるのかなと。その中でお示しできればなというふうに考えています。  以上でございます。 ○久保委員  計画的なプランの中には、料金の値上げという要素も入っているんでしょうか。 ○津野上下水道課長  国が経営戦略を立てなさいよという中に、いろんな取り決めというか、それは裏づけとして成り立っていかないかんということになりますんで、赤字であれば、それを解消することというのが基本の中の1つになってますんで、もちろんそういうことも加味した内容での計画ということになります。  以上です。 ○久保委員  そういうプランの検討もありますけども、継続的なサービスが維持するような、そういった戦略を立てていただきたいなというふうに思います。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第52号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いして、11時20まで休憩いたします。                 午前11時04分 休憩                 午前11時20分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第58号 猪名川町開発事業の手続等に関する条例の制定についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  それでは、ただいま議題となりました議案第58号 猪名川町開発事業の手続等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  今回上程しています猪名川町開発事業の手続に関する条例の制定につきましては、本年6月15日に開催されました生活建設常任委員協議会で、本条例の制定に関連する概要について説明させていただきましたが、条文を説明申し上げる前に、今回の制定ポイントについて簡単に申し上げたいと思います。  住民説明や開発事業事前協議など、開発事業に関して必要な手続を定めます。事業者は、開発事業を行うにあたり、各種法令の定めによるほか、町の定める施行基準に基づき施行を行うものとします。  開発事業に係る公共施設等の移管手続を明確にします。  開発事業に関連して、事業規模等により、周辺地域による公共施設等の基盤整備を行う費用に充てる開発事業者に対しては、応分の負担を求めることができるものとします。  開発規模や予定されている建築物の用途に応じて、開発事業者は周辺住民に対し、当該計画の説明会を開催するとともに、周辺住民は当該計画に対する意見書の提出を行うようにできるものとします。  開発事業に関して、周辺住民と開発事業者との間で紛争が生じた場合は、あっせんを行うものとしております。  条例に違反した場合は、公表及び過料が適用されるものとなります。  それでは、詳細を説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。本条例は章立てとなっておりまして、1章、総則から4章、雑則までと、これらにかかわる附則となっております。  第1章、総則、第1条、目的でございますが、この条例は、開発事業に関して、猪名川町開発事業者及び地域住民による相互理解と協力を促進するため、手続その他必要な事項を定め、総合的な調整を行うことにより、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るとともに、快適かつ秩序ある調和のとれたまちづくりを実現することを目的としております。  第2条、定義でございますが、この条例においての用語の意義は、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法及びこれらの法律に基づく命令の例によるもののほか、次の号に上げる1ページから6ページまでに定めておりますので、ご覧ください。  6ページをお願いいたします。第3条、町の責務でございます。町は、この条例の目的を達成するため、開発事業に関する情報の提供を行うとともに、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じるものとします。  第4条、開発事業者の責務としましては、開発事業者は、開発事業が周辺環境に及ぼす影響を十分配慮し、この条例の目的を達成するために、みずからの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、また、第2項では、開発事業において、必要な公共施設等の整備をこの条例に定める手続を適切かつ円滑に行うものとしております。  7ページでございます。第5条、住民の責務としましては、地域社会の一員として、みずからの周辺環境に関心を持ち、開発事業に関して説明を真摯に受けとめ、この条例の目的が達成でき、手続が適切かつ円滑に行えるよう協力しなければならないとなっております。  第6条、紛争解決でございますが、紛争が生じた場合、開発事業者及び周辺住民が相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって解決するものとしております。  第7条、まちづくりに関する計画等への適合でございます。開発事業の計画を策定するにあたっては、総合計画等の町が定める計画に即したものでならなければならないと明記をします。  第8条、地区計画等の活用としましては、開発事業者は、土地の適正化と良好な住環境が確保できるよう、都市計画法に規定する地区計画及び建築基準法の規定による建築協定を活用するよう明記します。  第9条、適用範囲としましては、本町の区域内において行う開発事業において適用し、各号において除外規定を明記します。  第10条、一の開発事業とみなす場合としましては、一の開発事業とみなす場合として明記します。  8ページでございます。第2章、開発事業の手続、第1節、大規模事業開発の開発構想の周知等でございますが、第11条、8ページから第17条、10ページまでにおいて、開発構想の手続に関しての条文となっております。
     第11条では、開発構想届の提出、第12条では、事業者の所在、氏名を明らかになるよう、開発構想に関する標識の設置の義務づけをしております。第13条では、開発構想の説明を義務づけ、第14条では、開発構想説明実施報告書の提出、第15条では、要望書の提出、これは、周辺住民が開発構想に対して要望の提出ができるものとしております。  10ページでございます。第16条では、開発計画の策定、第17条では、開発構想の取下げ条項となっております。  第2節、特定開発事業の事前協議等でございます。特定開発事業は、開発事業区域の面積が5,000平方メートル以上の区域で行われる開発行為、建築物の新設または宅地造成行為等に上げられる大規模開発事業となっております。開発区域の面積が500平米以上5,000平方メートル未満の区域に行われる開発行為、建築物の新設または宅地造成行為ほかに上げられるものを中規模開発事業として示しております。  第18条、10ページから第29条、16ページまでにおいては、特定開発事業の事前協議等の手続に関しての条文になっております。  第18条、事前協議では、特定開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等を行う前に、開発計画を記載した書面及び図面等を提出しなければならないとしており、これを事前協議と行うものとしております。  11ページでございます。第19条では、開発計画に関する標識の設置を義務づけ、12ページでございます。第20条では、開発計画等の説明を義務づけております。これは、周辺住民が属する自治会に説明会を開催し、開発計画その他規則に定める事項を十分理解するよう説明しなければならないとしております。第21条では、開発計画実施報告書の提出を義務づけております。  13ページでございます。第22条では、開発計画に対する意見書の提出を明記しており、周辺住民は特定開発事業により、開発計画等の説明を受け、開発計画に対する意見書を提出することができるものとしております。第23条では、意見書に対する見解書の送付を明記しており、周辺住民から提出された意見書に対する見解書を提出するものとしております。  14ページでございます。第24条では、事前協議指導事項回答書の提出を義務づけており、第25条では、開発計画の変更の規定を明記しております。  15ページでございます。第26条では、開発事業の廃止の条項でございます。第27条では、事前協議が調ったときは、町長と開発協定を締結しなければならないと明記しております。  16ページでございます。第28条では、開発協定の変更、第29条では、地位の承継を規定しております。  第3節、小規模開発事業の事前協議等でございます。小規模開発事業の事前協議等は、開発事業区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の区域で行われる開発行為を小規模開発事業として示しております。  第30条では、小規模開発事業を行おうとする開発事業者は、開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請を行う前に事前協議書を提出し、事前協議を行うものとしております。  17ページでございます。第31条では、開発計画の説明を周辺住民に対し、開発計画その他規則に定める事項について説明会等を開催しなければならないと規定しております。  18ページでございます。第32条では、開発計画実施報告書の提出、第33条では、事前協議書の指導事項回答書の提出、第34条では、計画の変更、第35条では、開発事業の廃止事項を明記しております。  19ページでございます。第4節、開発事業の施行等でございます。第36条、19ページから第58条、24ページまでにおいては、特定開発事業者及び小規模開発事業者の開発事業に係る施行の進め方に関しての条文となっております。  第36条、開発事業の施行では、開発事業を行うにあたり、都市計画法、同法に基づく命令その他関係法令に定めた施行基準に基づき施行するものと規定をしております。第37条では、開発事業の工事の着手の制限、第38条では、工事着手の届け出、第39条では、工事完了届け等提出の条項となっております。第40条、検査では、開発協定または事前協議の内容と適合しているか検査を受けなければならないとしております。  20ページでございます。第41条、公共施設等の帰属等、移管では、開発事業で構築された公共施設等は、関係法例に基づき町へ帰属、移管するものの条項となっております。第42条では、工事保証期間、第43条では、帰属等の手続、21ページ、第44条では、応分の負担は公共施設等の基盤整備に伴う費用の条項になっております。  第3章、紛争解決でございます。第45条、21ページから第49条、22ページまでにおいては、紛争解決に関しての条文となっております。  第45条、あっせんでは、特定開発事業に関して、周辺住民と特定開発事業者との間で紛争が生じた場合、町があっせんを行うものとしております。第46条では、あっせんの終結等、第47条では、合意事項の履行義務、22ページ、第48条では、手続の非公開、第49条では、あっせんの細則の条項となっております。  第4章、雑則でございます。第50条から第58条までは、開発事業者等に対する指導または助言、立入検査、勧告、公表、過料等に関する条文となっております。  第50条、工事の着手延期等の勧告では、あっせんの必要があるときは、特定開発事業者に対し、工事着手の延期または停止の勧告ができるものでございます。第51条では、指導、助言ができる条項となっております。第52条では、開発事業者の台帳整備、第53条では、立入検査ができる条項となっております。  23ページでございます。第54条、勧告では、開発事業者が適正な理由なく、各号に上げる事項について期限を定め、必要な措置を講じるよう、勧告ができるものとしております。第55条、公表では、第54条、第47条第2項または第50条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく応じないときは、その事実を公表できるものとしております。  24ページでございます。第56条では、行政手続条例の除外規定を条項にしております。第57条、過料では、開発事業者が第54条第2項の規定に従わないときは、5万円以下の過料を科すものとしております。第58条では、規則の委任を定めております。  附則としまして、この条例の施行期日は、平成31年4月1日からとしておりまして、また、土地開発行為の適正な執行に関する条例の廃止、経過措置を定めておるものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○福井委員  より従前の条例よりは厳しくこれ、してるからこその条例の制定やと思うんですけども、今現在、何かちょっとこういうような紛争になりそうな開発業者がいるのかいないのかいうことなんですけども、いかがなもんですかね。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  詳しい事案というのはなかなかここで申し上げるわけにはいかないのですけれども、実績としまして、今の要綱に対する相談っていうのが29年度の実績として5件ございます。それ以外に相談としまして9件というのが、ここ最近、同じような件数で出とるわけですけども、問い合わせの中では、以前の協議会のときも言わせていただきましたけども、これが要綱であるのか条例であるのかというようなところで、開発協議を行う、行わないようなことを、電話での問い合わせというのは事実上ありますので、こういうものを規制してまいりたいというように考えております。  以上でございます。 ○福井委員  これができれば、住民が困るような、この紛争するような、町長があっせんしなければならないような、そういう事態には至らないということで安心してよろしいんでしょうか。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  そういうものを事前に周辺住民から聞いたときには、そういうような対処ができるというように今回条例の制定をしましたので、私どももそれに向けて対応してまいりたいというように考えてます。  以上です。 ○福井委員  住民っていうのは大変なんですよね、紛争に巻き込まれていくとか、なかなか声が出せないとか、本当は嫌だなと思っててもね。ですので、町がやはりこういう条例つくったんですからね、事前に防げるというふうに私はお願いしたいなと、こう思っているわけですけど、心構えはいかがでしょうか。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  先ほども説明申し上げておりますように、そういう周辺住民の方からのお声を聞いた中で、こういうあっせんをしていくということなので、それに向けて対応してまいりたいと思います。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○下神委員  物すごく基本的なことを聞いて申しわけないんですけども、周辺住民というのは、その工事を行うとして、その周りに住んでいるという人たちという理解をするんですね。この地域住民というのは、ちょっと私の中の理解ができない、この説明を1つお願いしたいのと、この中で、25条になるかと思うんですけれども、ここのいろんな住民を集めます、説明会もします、いろんな形でこんなんもできます、あんなんもできますっていう形でご説明なさるということをここに明記されてると思うんですけども、その中にあって、やっぱり開発計画の変更というのが出てくる可能性っていうのがあるっていう意味でのここへの記載っていうふうに理解をさせていただいたらよろしいんですか。  いうのが、私の中では、ここまで説明して、ここまでやる言うてんのに、開発変えるみたいなことがちょっと疑問に思いましたので、よろしくお願いします。 ○塚原都市政策課主幹  1つ目の、周辺住民なんですけども、4ページをお開きいただきたいんですけども、そこの上から5行目ほど、13号のところで、周辺住民ということで、次に定めるものという形で、大規模、中規模、小規模ということで決めてるんですけども、その規模によって、周辺、説明が必要なところっていうのを決めております。  1つ言えば、大規模開発、その13号のアの(イ)ですけども、開発事業区域の境界線からの水平距離が開発事業に係る建築物の高さの2倍の距離(当該距離が50メートルを超える場合にあっては、50メートル)の範囲内の区域においては、土地の所有権を有する者等という形で定めておりまして、中規模、小規模につきましても、その規模に応じた状態で定めております。  次の25条の件ですけども、その開発の協議をする中で、住民説明等していただいて、住民のほうから何か意見とかあったときに、その開発の計画自身を大きく変えるようなことがあれば、再度、事前協議から行うということで、この条文に定めております。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○池上委員  この長い条文なんですけど、ちょっと気になるのは、事業者のほうからすると、努めなければならないといったような記述が結構目立つような気がするんです。それに対して、町は指導するとありますが、一番基本的なところでいうと、都市計画法で決まった、都市計画法に基づく命令のほかということで条例はあるわけです。あくまでも上位は法になるん違うかな、その辺で指導の限界があるんかないのか、その辺が努めなければならないちゅうことになってんじゃないかなみたいな、ちょっと引いた感想を持ってるんで、その辺の説明を1つお願いしたいです。  それと、最終的に、従わない場合は5万円以下ですけど、5万円払やあ、ほんならええや、うちはやるんやみたいなことになってもこれまずいし、その辺の効力というものがあるんかどうか。よくここにとめたら1万円もらいますみたいな、あんなもんみたいなんちゃうんかなという気もせんではないんで、その辺の、いや、5万円払ったからいいでしょうとそういうふうにならないよう手だてを打ってるんか、効力は発揮できるんかいうことと、じゃあ、一体この5万円以下の罰金取ったその金はどこへ入っていくんかいうところですね。  もう一つ、そのあっせんという場合に、町が間に立って、どういうあっせんをするんか、立場上、中間に立つということになろうかと思うんですが、町がそういうノウハウあるんか、専門の弁護士入れるんか、その辺の具体的な方策についてちょっと聞かせてください。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  1点目の、都市計画法と、この条例の関係でございますけども、あくまでも都市計画法なり建築基準法なりは上位でございますので、そちらのほうの対応となります。  今回の私どもの開発事業手続に係る条例の制定につきましては、先ほどからもありますように、住民説明会の実施や、それと私どもの定める公共施設の施行基準というのをしっかり定めた中で、それに対して町の求めるものを実施していただくというような中で、進めていくものとしております。  それと、過料につきましては、それ以前に、私どものそういう協定に基づくものに合致しない場合は、当然先に指導なり勧告なりする部分もありますし、停止命令っていうのもすることとなっておりますので、先にその中で不秩序な開発が行われるところについては、とめれるものというように考えております。  あっせんにつきましても、先ほど来、どのようにしていくかというところですけれども、地元からの要望なり、その辺を聞いた中で、町が中に立ってやっていこうというように今は考えております。  その中で、必要とあれば、弁護士等の相談というのも出てくる場面もあろうかとは思います。  以上です。 ○加藤委員長  もう1点。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  5万円の過料の件でございますが、5万円の過料につきましては、地方自治法に基づく最大限の過料となっております。  以上です。 ○加藤委員長  どこに入る。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  5万円につきましては、町のほうに入ると。 ○池上委員  もう一回、済みません。ほんま、町に入るって、どこの、雑入かな、その辺の細かいことはいいんです、町に入るっちゅうことなんで。  どう見ても上位法、よく訴訟までいってるんか、いってないのか、例えば一例なんですけど、マンションとかビルに葬儀屋をつくったと。前、それも結局、認めざるを得ない都計法通ってるいうふうなことで、テレビでも映ったことあるんですけど、あくまで上位法で権利を取得したら、条例やら何やらいうても、なかなか、あとは業者の善意という、歩み寄りということしかないん違うかなと思うんですけど、この条例の効果っていうのはどのぐらいか、強引にやられたら難しいんちゃうかなと思うんですけど、そこら辺、どうですかね。 ○塚原都市政策課主幹  都市計画法等、法令違反のものは当然無理ですけども、それに当たるものについては、関係法のほうも、それを認めざるを得ないと思うんですけども、この条例をつくるにあたって、猪名川町の上位計画、総合計画であったり都市計画マスタープランの土地利用に定めるものに当然合致していかないといけないということで考えておりますので、その辺で開発業者とは協議して進めていくものと考えております。  以上です。 ○池上委員  いっても、法は法で上位法が強いとなると、都計審にかかった段階で防御する、防御いうたら、その業者が悪いみたいに聞こえるんですけど、もしそういった横暴があった場合に、都計審でとめるのが唯一最大効果かなと思うんですけど、その辺の流れはどうなんですかね。 ○宮脇副町長  先ほどの件について、ちょっと今、調べておりますんで、その間に、その前段におっしゃいました過料の件でございますが、5万円という金額があるわけでございますが、これは私ども、過料を取ることが目的ではなくって、いわゆる町の行政指導、あるいは勧告に応じない場合、応じない場合は、例えば公表をするということが過料の前段にございますので、そのことによりまして、業者名を公表し、何がという理由まで書いて公表することが、業者にとっては過料よりも大きなダメージになるだろうというふうなことも含めまして、金額についてはこのようにさせていただいたと。  過料については、当然、これ条例に基づくものでございますんで、町のほうに歳入ということになるものでございます。 ○佐々木まちづくり部長  先ほど、都市計画審議会でとめることができるのかというお話でしたけども、都市計画審議会、あくまでも地区計画の条文を定めたりとか、そういった手続の話ですから、その中で、都市計画審議会の中で何か開発をとめるということはできない、また別の、例えば県の指導であったりとか、そういったところになろうかと思います。 ○池上委員  となりますと、町の条例というのは、法に比べると、あくまでも理念、拘束力は弱いと思うんです。その中で、上位の都計法をクリアしてきたものが、住民の反対、あとは業者と住民の歩み寄りという善意に任せる部分が大きいのか、指導するという文言も入ってますけれど、どういうレベルでの指導ができるのか、その辺がちょっとよくわからないんですよね。だから、そんな悪徳業者っていうのがあるとは思えませんけども、もし今後、世相もいろいろ厳しい状況の中で、何が起こるかわからんという中では、一応その権限、力の明確化がちょっと知りたいなと思うんです。その辺どうですか。 ○宮脇副町長  開発の場合は、いろんな協議をする順序がございまして、当然ここにも条例上も事前協議というのがあるわけでございますが、基礎自治体として町のほうが総計であったり、いろんな土地利用上基礎自治体がどう考えるかということを事前に、いわゆる事前協議をいただいて、審査をして、それで条例の協議もこれからさせていただいて、ある程度、町としてはいいですよということになって、初めて法律に基づく、例えば都計法でしたら県のほうに進達をする、もちろん町長の意見具申もつけましてね、町としては好ましくないのか、それとも適合するのかという意見具申もつけまして進達をするわけでございますんで、法律だけが先に進んで、条例が後追いで行くとか、条例だけが先に進んでしまって、法律が後追いで決定をされるとかいうことでは、私はないと。  ですから、そういった意味では、県と町の、いわゆる権限者ごとの調整をいたしながら進めていくものというふうに思っておりますんで、ですから、法律に基づく都計法、開発の場合は都計法だけではなくて、森林法とかいろんな法律の、地域によって変わってくるわけでございますが、そのことに県の権者の許可権限と、町の町長がやります権者の関係というのは、これは相反することは、私はないというふうに思いますんでね。ですから、そういう意味では、町が条例、今まででしたら指導要綱に基づく協議を先行しておったということになったというふうに、このように考えます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○久保委員  若干ちょっと重なる部分はあるんですけども、もちろんこの条例案が提案されるにあたっては、いろんな関係者の方、法規担当の方とか、その辺チェックした上で上がってきてると思うんです。条例というのは、ごくごく当たり前のことなんですが、法令の範囲の中で設定していくものなんですけども、その中で見ると、その開発、都市計画法の開発行為、それから、建築基準法の建築、この法令の範囲の中でこの条例ができていることになってきていますよね。  お聞きしたいのは、そもそものこの条例が、もともとあった、この土地開発行為の適正な執行に関する条例を廃止をしてまで制定されるいきさつというんか、動機というんか、背景というんか、そこのところを知りたいんです、まずは。  先ほど、電話の問い合わせにあった、要綱か条例かどっちやねんというところで、ちょっとトラブった事例もあるから、それなのか、それとも、これから猪名川町のまちづくりを考えるにあたっては、いろんな開発行為が考えられるわけなんです。既に始まってますプロロジスもありますけども、これから、そうですね、沿道サービスの関係とか、新道の駅の関係とか、それから、もう少し後なんでしょうけども、文教拠点の開発なんかも考えられるんでしょう、日生の再開発に近いようなまちづくりもあるでしょう。そういったことを見通しての条例提案なのか、その辺をちょっと、余り詳しくは要りませんけども。  ごめんなさい、もう一つ。その条例の中では、上乗せの部分、それから横出しの部分は、一定認められている部分、あるんですけど、それもちょっと個別に、さっきの過料がそうなのか、あっせんがそうなのかわかりませんけど、猪名川町オリジナルの部分ですよね、それがあればちょっとご紹介いただけたらなと思います。 ○佐々木まちづくり部長  24ページの附則にあります、この条例の施行に伴い、土地開発行為の適正な執行に関する条例、昭和44年の条例第31号を廃止する、この条例につきましては、基本理念的なことしかなく、要綱への委任ということで、今あります土地開発事業指導要綱に委任すると、それを別に定めるとなっておりますから、今現在ある要綱では、要綱の手続をせずに許可をとるというふうな行為がございましたので、この条例を廃止して、新たに提案させていただく条例で、開発の許可をとるまでにいろんな手続をしていただく、今まではそういったことがなく要綱ではできてたものを、そうでなく、条例でちゃんと町への説明、住民の説明を義務化していくということで条例を定めるところでございます。 ○倉都市政策課長新名神高速道路対策室長  先ほど、猪名川町オリジナルというような横出し、ということですけども、そのような特別な部分っていうのは持ち合わせておりません。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第58号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いし、13時まで休憩します。                 午後 0時01分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  それでは、次に、議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○堂本建設課長  それでは、議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定について説明させていただきます。  今回の議案につきましては、西日本道路株式会社により施工されました新名神高速道路工事に伴いまして、広根地内から猪渕地内の区間で町道認定路線が影響を受けたことから、道路法の規定によりお諮りするものでございます。  本文で、次のとおり町道の全部または一部を廃止、変更及び認定することについて、道路法第10条第3項、これは路線の廃止または変更のことでございます。及び道路法第8条第2項、市町村道の意義及びその路線の認定の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  本議案におきまして、認定路線を全部廃止するもの、一部廃止するもの、変更するもの、認定するものの事務手続上、4種類の手続を行うものでございます。起点、終点が変わる路線の認定する場合におきましては、旧道路の廃止及び新路線の認定の二重の手続を行うこととなるものでございます。  また、特例としまして、根本的な変更をしない路線であれば、変更することができるということでございますので、一部廃止、変更を行うことができるということでございます。  では、順次説明をさせていただきます。  1、全部廃止する路線、これが8路線あります。それと、一部廃止する路線が1路線、変更する路線が1路線、認定する路線が5路線となっております。  資料のほう、1ページめくっていただきまして、位置図となってございます。右のほうの丸印をしておる部分でございますが、これは広根地内の埋め立てをした部分でございます。これに町道の広根にかかるものが8路線ございました。それと、中央部、猪渕2号線と赤い字で書いておるものがございますが、それと、もう少し左、西側になりますが、猪渕1号線にかかるもの、この部分について説明させていただきます。  ページめくっていただきまして、3ページでございますが、別紙1、町道路線全部廃止の調書でございます。広根6号線から広根12号線、広根24号線の8路線を廃止するものでございます。  ページめくっていただきまして、4ページ、5ページでございます。この中で全部廃止するものにつきましては、起点と終点が全部埋設部に入ってしまった、中央部にあります広根9号線、ちょうど中央ぐらいにございます。広根9号線、広根11号線、左の下のところにあります。それと、その隣、広根12号線の3路線でございます。また、起点は同じであるが、終点が埋設部となった広根6号線、広根7号線、広根8号線、広根10号線、広根24号線の5路線につきましては、終点が変わった、目的が変わったという取り扱いになり、廃止が必要となってきます。したがいまして、8路線の廃止が必要となってきます。  ページめくっていただきまして、7ページでございます。別紙2、町道路線一部廃止調書でございます。猪渕2号線の一部を廃止するというものでございます。  ページめくっていただきまして、8ページ、9ページでございます。参考資料2と9ページの一部廃止の図面をご覧いただきますようにお願いいたします。県道切畑猪名川線の工事によりまして、町道猪渕2号線の延長が短くなるものです。ちょっと青色の部分が短くなるというようなことでございます。また、それに伴いまして、延長が248.8メーターから222.0メーターと26メーター減になります。敷地の幅員でございますが、1.3メーターから3.5メーターが、1.5メーターから3.2メーターとなるものでございます。この路線は、県道から町道という根本的な目的が変更がないということから、路線の一部廃止という形で取り扱うものでございます。  続きまして、11ページをご覧ください。変更する路線のことでございます。別紙3、町道路線変更調書でございます。町道猪渕1号線の変更を行うものでございます。  ページおめくりいただきまして、12ページ、13ページをご覧ください。県道切畑猪名川線の工事によりまして、町道猪渕1号線の延長が短くなるものでございます。起点が猪渕字黒竹2の1から、猪渕字神掛300の1番に変更となり、終点の変更はありませんが、法線が変わることから、変更の取り扱いとさせてもらうものでございます。したがいまして、起点は猪渕字黒竹2の1が、猪渕字神掛300の1、終点が猪渕字桧ヶ谷3の1番で変更はございません。延長は153.3メーターが127.7メーターとなり、25メーター短くなるものでございます。幅員につきましては、2.0メーターから3.7メーターが1.8メーターから3.2メーターになるものでございます。
     この路線は、県道から町道という根本的な目的の変更はないということから、路線の法線が変わるということにより、路線変更の取り扱いとさせていただいております。  ページめくっていただきまして、15ページでございます。別紙4、町道路線認定調書でございますが、広根6号、7号、8号、10号、24号線の5路線の認定を行うものでございます。  初めに、説明させていただきましたとおり、廃止路線と関連するもので、新名神高速道路の埋設部で終点が変わるもの、根本的な目的が変わるものを廃止する説明を行いましたが、埋設部分以外の町道について、周辺の機能回復のため、新路線の認定を行うものでございます。  16ページ、めくっていただきまして、参考資料と平面図がございます。5路線については、町道として認定が必要となってくるものでございます。上のほうから行きまして、右側になります、広根6号線、右上でございますが、広根6号線が広根地内の稲村15号から下代1番までの間で、延長が364.0メーター、幅員が4.1から11.05メーターでございます。  続きまして、2段目でございますが、広根7号線でございます。県道川西篠山線から生駒病院のほうに抜けるルートのものでございます。起点の住所としましては、中突田7の6から東ヲコダ3番、延長が578.2メーター、幅員が3.5メーターから21.8メーターでございます。  続きまして、3段目でございますが、広根8号線、右の下のところでございますが、これが起点が野尻1の10番から南下代1番、延長が210メーター、幅員が1.8メーターから8.95メーターでございます。  続きまして、広根10号線、左の部分でございます。起点が中突田14の1から上和田7の1、延長が64.1メーター、幅員が4.0から7.4メーターでございます。  最下段でございますが、広根24号線でございます。起点が広根字西ヲコダ4の2から広根字東ヲコダ7の3番でございます。延長は92.1メーター、幅員が2.3メーターから5.1メーターとなっているものでございます。  説明はこのような形なんですけども、後ほどちょっと現地のほうをご確認いただきまして、猪渕の部分については車の中からと、広根地内の部分については何カ所かとまれるところがございますんで、とまって、また接続点のあたりでご説明をさせていただきたいと思っております。  以上で説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより対象路線の現地調査に入りたいと思いますが、まずは現地調査を行い、その後、質疑を行うこととしたいと思います。これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  これより、議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定についての現地調査に入りたいと思います。  それでは、移動をお願いします。                  午後 1時12分                  〔「現地視察」〕                  午後 2時18分 ○加藤委員長  それでは委員会を再開します。  議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定についての現地調査、お疲れさまでした。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第60号の質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩します。                 午後 2時19分 休憩                 午後 2時20分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  これより議案第51号 平成29年度猪名川町水道事業会計決算の認定について、議案第52号 平成29年度猪名川町下水道事業会計決算の認定についての討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結いたします。  これより議案第51号、議案第52号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。  以上2議案は、原案のとおり認定することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、議案第51号 平成29年度猪名川町水道事業会計決算の認定について、議案第52号 平成29年度猪名川町下水道事業会計決算の認定については、原案のとおり認定されました。  これより議案第55号 平成30年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうちの関係部分、議案第56号 平成30年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第57号 平成30年度猪名川町水道事業会計補正予算(第1号)、議案第58号 猪名川町開発事業の手続等に関する条例の制定について、議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定についての討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは討論は終結いたします。  これより議案第55号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第60号を一括して採決いたします。  お諮りします。  以上5議案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、議案第55号 平成30年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、議案第56号 平成30年度猪名川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第57号 平成30年度猪名川町水道事業会計補正予算(第1号)、議案第58号 猪名川町開発事業の手続等に関する条例の制定について、議案第60号 町道路線の全部又は一部廃止、変更及び認定については、原案のとおり可決されました。  次に、議案第45号 平成29年度猪名川町一般会計歳入歳出決算の認定について中、関係部分、議案第46号 平成29年度猪名川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第47号 平成29年度猪名川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第48号 平成29年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上4議案を一括して議題とします。  お諮りします。  本委員会の所管となる決算審査に係る資料請求については、別紙一覧表のとおりです。本委員会として請求することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  お諮りします。  ただいま議題となっています議案第45号のうち関係部分、議案第46号、議案第47号、議案第48号、以上4議案については、閉会中の継続審査の申し出をしたいと思います。これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、議案第45号 平成29年度猪名川町一般会計歳入歳出決算の認定について中、関係部分、議案第46号 平成29年度猪名川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第47号 平成29年度猪名川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第48号 平成29年度猪名川町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上4議案は、閉会中の継続審査の申し出をすることに決しました。  なお、審査は10月10日、11日を予定していますので、よろしくお願いします。  次に、陳情・要望の審査に入りますので、執行者は退席をお願いします。  それでは、要望書、現在の日本に最も重要なことを議題とします。  事務局に説明させます。 ○岩谷事務局長  失礼いたします。  それでは、要望書、現在の日本に最も重要なことにつきましてご説明をさせていただきます。  本要望書につきましては、郵送されてきたもので、平成30年6月22日に受理したものでございます。  要望者につきましては、兵庫県丹波市柏原町在住の岩崎様でございます。  要望の内容につきましては、既にお配りしております要望書の写しのとおりであり、憲法9条の全面改正を早急に取り組む必要があるとの要望となっております。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  なしということであります。  取り扱いについては、聞き及んだということで、ご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会したいと思います。  なお、本委員会の委員会審査報告については、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会します。 ○福田町長  ただいま生活建設常任委員会に付託をされました7議案につきまして、可決、承認を賜りまして、大変ありがとうございます。  きょうは午前中からということで、大変長丁場になりましたけども、本当にいろいろありがとうございました。  さっきも最初に申しましたように、猪名川町も本当にいろんな災害が来るわけでありますけども、まだこれからも台風が来るようなことを聞いておりますし、これからも、もっともっと、本当に猪名川町に災害がかからないように、何とかみんなで頑張っていきたいと思っておりますので、どうか議員の皆様にもいろいろなところでのご支援賜りますようにお願い申し上げます。  最後になりましたが、これから気候も変動してまいります。どうか体には十分お気をつけくださいまして、最後まで9月議会をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 ○加藤委員長  閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。  本日は早朝より大変お疲れさまでございました。天候不順もまだまだ続きそうです。健康に十分ご留意いただき、引き続き本町発展のため、ご活躍いただきますよう祈念申し上げ、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。お疲れさまでした。                 午後 2時29分 閉会  本委員会会議録として署名する。                       平成30年9月13日                 猪名川町議会                  生活建設常任委員長  加 藤 郁 子...