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平成30年第114回定例会(第4号 7月 4日)
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  1. 篠山市議会 2018-07-04
    平成30年第114回定例会(第4号 7月 4日)


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    平成30年第114回定例会(第4号 7月 4日)        第114回篠山市議会定例会会議録(4)           平成30年7月4日(水曜日)              午前 9時30分 開議   〇出席議員(18名)      1番  小 畠 政 行         2番  隅 田 雅 春      3番  向 井 千 尋         4番  渡 辺 拓 道      5番  大 西 基 雄         6番  園 田 依 子      7番  足 立 義 則         8番  安 井 博 幸      9番  恒 田 正 美        10番  栗 山 泰 三     11番  大 上 和 則        12番  木 戸 貞 一     13番  國 里 修 久        14番  吉 田 知 代     15番  前 田 えり子        16番  河 南 克 典     17番  奥土居 帥 心        18番  森 本 富 夫 〇欠席議員(0名)
    地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   市長         酒 井 隆 明   副市長        平 野   斉   教育長        前 川 修 哉   代表監査委員     畑   利 清   政策部長       稲 山   悟   総務部長       梶 村 徳 全   市民生活部長     野々村   康   保健福祉部長     倉   剛 史   農都創造部長     堀 井 宏 之   まちづくり部長    横 山   実   上下水道部長     酒 井 一 弘   監査委員・公平委員会・選挙管理委員会                        固定資産評価審査委員会事務局長                                   中 筋 吉 洋   消防長        吉 見 敏 明   教育部長       芦 田   茂   教育次長       酒 井   宏   (教育委員会事務局次長) 〇議会事務局職員出席者   局長         酒 井 和 正   課長         福 西 保 博   主事         中 瀬 文 隆 〇議事日程 第4号 平成30年7月4日(水曜日)午前9時30分開議   第 1  会議録署名議員の指名   第 2  諸般の報告        ・例月出納検査報告        ・出資法人に係る経営状況報告   第 3  常任委員会所管事務調査報告        ・民生福祉常任委員会   第 4  特別委員会所管事務調査報告        ・市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会   第 5  議案第47号 平成30年度篠山市一般会計補正予算(第2号)   第 6  議案第51号 市道の路線認定について   第 7  議案第52号 篠山市立たきこども園(仮称)新築工事請負契約について   第 8  同意第 8号 損害評価会委員の委嘱につき同意を求めることについて   第 9  請願第 2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願   第10  常任委員会等の閉会中の所管事務調査の件               午前 9時30分  開議 ○議長(森本富夫君)  皆様、おはようございます。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 ◎日程第1  会議録署名議員の指名 ○議長(森本富夫君)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、10番、栗山泰三君、11番、大上和則君、12番、木戸貞一君を指名します。 ◎日程第2  諸般の報告 ○議長(森本富夫君)  日程第2.諸般の報告を行います。  本日、提出されます案件は、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。  次に、陳情・要望等の受理について。  本日までに受理した要望2件が、議長宛てに提出されております。文書表とともにその写しを配付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  まず、受理番号206番「卸売市場の開設並びに支援に関する要望書について」は、産業建設常任委員会の継続審査とします。  受理番号207番「市名変更問題に関する請願採択の延期について」は、本定例会において議題となり、付託委員会の審査結果も出ている状況ですので、取り扱わないものとします。  次に、監査、検査結果等について。  監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、平成30年4月分の例月出納検査報告書が、市長から地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、株式会社アクト篠山及び有限会社グリーンファームささやまの出資法人に係る経営状況報告書が提出されました。その写しを配布しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  これで、諸般の報告を終わります。 ◎日程第3  常任委員会所管事務調査報告 ○議長(森本富夫君)  日程第3.常任委員会所管事務調査報告を行います。  休会中に、民生福祉常任委員会で行われました所管事務調査について、報告を求めます。  木戸民生福祉常任委員長。 ○民生福祉常任委員長(木戸貞一君)(登壇)  おはようございます。民生福祉常任委員会委員長の木戸です。  民生福祉常任委員会で行いました所管事務調査について、御報告させていただきます。  当委員会では、本年6月26日に、Jアラートを含めた災害時の緊急速報について、調査しました。今回の調査は、6月18日に発生した大阪北部地震において、Jアラート防災無線設備を接続する音声系統にふぐあいが発生し、防災無線を通じた市民への緊急速報を発信することができなかったという篠山市の事案を受けまして、実施したものです。  担当部局より、当日の状況、機器のふぐあいの状況を聞き取り、さらに、災害時の緊急速報に用いる機器の管理状況等について、説明を受けました。Jアラートの速報を発信できなかった要因については、機器の配線の差し込みが確実に接続できていなかったためで、保守管理事業者の責任の範囲であり、事業者からは事案発生後、謝罪があったとの報告を受けました。  次に、災害時の緊急速報の状況について、担当課から説明を受け、今回の事案を含めて、委員から質疑を行いました。  委員から出た主な質疑は、今後ふぐあいの出ないように設備の点検をしっかり行うよう求めるものや市内の設備の点検状況に関するもの、民間施設、特に、高齢者施設等への緊急速報受信設備の配備に関するものが出されました。  まず、Jアラート速報発信のふぐあいに関する質疑に対しては、平成30年度からは年4回の試験実施を行っており、直近では本年5月16日に実施し異常はなかった。その後の機器点検時に配線が緩んだ可能性があり、今後、このようなことが起こらないように緩みのない配線にするとの、受託事業者から報告を受けたとの回答を得ました。  次に、その他の機器の点検状況の質疑に対しては、無線設備の親局や中継局の親機については委託事業者が保守・管理し、防災ラジオや自治会内にあるスピーカー等の子機は、自治会等からふぐあいの連絡をいただき、市が対応することになっている。今回、市の関連施設に置いている44台の防災ラジオについて点検したところ、3台に電池の液漏れがあり、受信が困難になっていることを確認したとの回答がありました。また、この44台に関しては、台帳で管理しているが、台帳と実際の配置状況を含め、現在、調査をしているところであるとの回答がありました。  次に、民間施設への緊急速報受信設備の配備については、現在、市として基本的に置くことは考えておらず、希望事業者については、一定額を補助する事業を活用いただいているとの回答がありました。  また、市内の緊急速報の発信・受信状況について、西紀地区に設置している防災無線について、製造会社が異なるためJアラートに接続されておらず、接続するには700万円以上の費用がかかることから、現在は、勤務時間内であれば職員が西紀支所から放送し、勤務時間外であれば消防本部が直接放送する体制となっており、緊急速報の発信には、タイムラグが生じることとなっているとの説明がありました。これについては、平成34年に電波法が改正されます。現在のアナログ放送が使えなくなる可能性があることから、デジタル化を進めていく中で、改善方法を検討していきたいとの説明を受けました。  これらの当局からの回答に対し、委員から、今回の緊急地震速報発信ふぐあいは、事業者からの報告書を見る限り、人為的ミスであると見受けられる。今後、再発することのないように事業者にしっかり働きかけるようにとの意見がありました。また、民間施設への防災ラジオの配置の周知や西紀防災無線Jアラートとの連動について、平成34年まで4年ある。災害はいつ起きるかわからない中、4年の期間をどう考えていくかについては議論の余地がある。防災、減災の観点から、必要な投資であるなら、前向きな検討も必要ではないかといった意見が出されました。  以上、担当部局には、今回の事案を教訓として、機器の定期点検の重要性を再認識し、災害に備えて万全の態勢をとっていただくことをお願いし、当委員会の所管事務調査の報告とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君)  これで、常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ◎日程第4  特別委員会所管事務調査報告 ○議長(森本富夫君)  日程第4.特別委員会所管事務調査報告を行います。  市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会で行われました所管事務調査について、報告を求めます。  渡辺市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員長。 ○市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員長(渡辺拓道君)(登壇)  市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会委員長の渡辺でございます。  昨年12月5日に設置されました、この特別委員会では、本日まで議員各位の熱心な調査・研究と議員間協議を深め、去る6月19日の第8回全体会において、その成果を最終報告として取りまとめさせていただきましたので、その経過と内容について御報告いたします。  本年3月に、要望団体からの課題の現状について、アンケート調査、市場調査、報道機関などの聞き取り調査などを行い、中間報告としてまとめ公表しました。その後、この中間報告を踏まえて、最終報告に向け調査・研究を深堀りしていくこととし、第1小委員会は「市名変更が丹波篠山の範囲の特定に与える効果」、第2小委員会は「丹波篠山の広域的ルールづくり」それと「自治体商標を活用したブランド戦略」、そして第3小委員会は「丹波篠山のPR強化」について進めました。  報告書では、「市名変更問題の本質的課題」についてとして、市名変更の論議と主な出来事を年表にまとめ、再熱した各団体からの要望状況、「丹波篠山」の誤認・抱かれているイメージの実態、市の各種情報媒体での使用状況及び市場での使用状況を再整理し、現状①として「篠山市における経済活動並びにその他各種市民活動において、篠山市並びに市民は「丹波篠山」について、その活動を有利に表現する言葉として使用している実態があります」とします。  次に、篠山市における特産物の存在意義、人口減少に直面する将来の町の姿、関係人口の視点に学び、現状②として「黒豆を中心とした特産物の存在は、篠山市の魅力ある田園景観を維持し、シビックプライドにも影響を及ぼし、今後に見込まれている社会変化に対して、「丹波篠山」ブランドの特産物等の有効活用の視点を持つことが大切です」とします。  次に、原産地表示・景品表示法の現状や、「丹波」や「丹波篠山」の呼称の使用状況の変化等から、現状③として「「丹波篠山」の範囲が特定できないことと、第三者が「丹波篠山」を誤認している問題が生じており、さらに、その誤認が拡大しつつある」ことを、改めて整理しました。  これらの本質的課題を踏まえ、「「丹波篠山」の誤認等を解消する方法の検討」について、具体的な提案を委員会としてまとめました。1つには、「「丹波」「丹波篠山」等名称の広域的ルールづくり」についてです。この点については、合意形成や食品表示の事務執行の観点から、兵庫丹波の枠組みにおけるルールづくりに着手し、丹波市と篠山市においては観光振興に関してさらなる連携の深化を図ること。両市に存在する魅力的な資源を正しく情報発信し、消費者や観光客に正しく認識してもらうため、産地表示やイベント、事業名に係るルールづくりを進める必要があること。  2つには、「「丹波篠山」のPR強化」にあっては、川西市、朝来市、豊岡市におけるシティプロモーションを調査した結果、「シティプロモーション」の重要性を再認識するとともに、特にターゲットを絞った情報発信の重要視を大前提として、「専用ポータルWEBサイトフェイスブック、インスタグラムなどのSNSによる情報発信」「フェイス トゥ フェイスによる情報発信」「認知度の高い情報誌とのタイアップ」「外部人材の活用」「シビックプライドのさらなる醸成」「「丹波篠山」のイメージが連想できるキャッチフレーズの設定」などを、篠山市のシティプロモーションに位置づけ、その中核を担う人材の育成とともに、行政、地域、地元関係団体、地元の企業、さらには篠山への訪問者(篠山ファン)が一体となって、「オールささやま」として取り組む必要があることです。  3つには、「自治体商標を活用したブランド戦略」の具体化を目指し、高知県の「高知家」について視察を行いました。「高知家」は、その名称やブランドコンセプトを商標や著作権でしっかりと保護しながら、商品開発やシティプロモーションを展開し、高知県の認知度を高め、高知ブランドの魅力向上を実現されています。この自治体商標登録を活用し、ブランドを守ると同時に、商標を生かした攻めのブランド振興が図られています。  篠山市においては、「丹波」や「丹波篠山」などの地域ブランドがあり、それぞれ特徴を持っています。また、河原町や福住、丸山など新たなブランドの萌芽を感じさせるものもあり、こうした中で、統一的な特定の地域ブランドのみを活用していくのではなく、それぞれの地域ブランドを育み、活用していきながら、アンブレラ・ブランドとして効果的にそれぞれのブランド価値を高めていけるよう、「丹波篠山」を保護、活用していく必要があるということです。  4つ目には、「「丹波篠山市」への市名変更」についてです。これについては、直近で合併された愛知県あま市と岐阜県海津市を参考に、篠山市が積算する行政負担6,550万円はおおむね妥当と判断しました。また、市民負担や企業負担では、アンケートのクロス集計を行った結果、負担額と負担感の相関性から分析してみると、金額にばらつきも見られ、負担感は金額だけの問題ではないと推察しました。そして、丹波篠山市への市名変更の有用性については、誤認の解消及び範囲の特定にまで至るものではない。市名の変更で、誤認の割合は一定減少すると結論しました。  以上、4つの対策の検討を進めた結果、個々の対策の充実を図ることと、複数の取り組みの効果的な連動により、誤認等の解消効果を高め、認知度の向上と地域ブランドの振興に取り組むことが望ましいと考えます。そして、これら対策の推進においては、「情報を伝達しようとするターゲットを明確にし、効果的な情報発信を行い、情報の認識状況を確認しながら、発信方法を改善していくこと」「自治体間の魅力化競争が激化しており、従前の地域ブランドの高さに安住することなく、関係者は危機感と結果を出す覚悟を持ち、市民を含めた「オールささやま」としての取り組みをすること」に留意されたいと考えます。  なお、「丹波篠山市」への市名変更について、誤認等の解消対策に組み入れるか否か、すなわち市名変更の是非に関しては、誤認解消等への一定の効果を確認したものの、市が変更に向け検討を開始したことから結論は差し控えることにいたしました。  本年5月に開催しました議会報告会の第2部の特別委員会「中間報告」において、議会として、参加いただいた市民の皆さんからの意見を多くいただきました。議会に対する声が多く聞かれたところでございます。その代表的な意見としては、「市名変更は手段であり目的ではないので、市名変更するなら、その後の篠山市が「こんな政策に取り組む」、変更しないのであれば、どう地域振興に取り組むのかなどと協議してほしい。次の世代のための議論が少なく残念」というものです。  議会は心して、市名変更議論の先にある活力があり魅力的な町、住んでよかったまちづくりにこれまで以上に取り組んでいくことを確認し、最終報告といたしました。  なお、今定例会の終了後には、特別委員会で取りまとめました調査報告書を市長へ提出することとしています。  この調査内容を積極的に市政に反映していただくために、1点目には「「丹波篠山」の誤認の解消とその範囲の特定には、守りの政策と攻めの政策の双方の重要性を認識し、個々の対策の充実を図りながら、効果的な連動を検討すること」、2点目には「「丹波篠山」のPR戦略においては、地域の魅力に危機感をもって取り組みを進めている他の自治体と比較すると、本市の取り組みの弱さが見受けられる。高い認知度を有する「丹波篠山ブランド」への甘えが効果的なPR対策を阻害していると指摘せざると得ない」、3点目には「市においては、特別委員会で実施したアンケートの単純集計結果をもって、早計に市名変更に伴い発生する経費の一部に補助金を支給する検討を始められているが、同アンケートの詳細分析を行った結果、市名変更に感じる負担感は、「金額だけの問題ではない」と推察される。したがって、市名の変更に感じる負担は、補助金だけで解消されるものではないことに留意する必要がある」ことを、特に申し添えることとしました。  最後に、特別委員会の今回の調査に際し、多くの市民や市内事業者報道関係者出版関係者、愛知県あま市並びに岐阜県海津市、さらには、県下の自治体関係者の皆様、そして、篠山市行政の深い御理解と御協力をいただいてまいりましたこと、この場をおかりして、衷心より深く感謝を申し上げます。  また、委員会構成は正副議長を除き設置されたものですが、正副議長にもオブザーバー・委員外議員として常に特別委員会に参加していただき、議会全体でおおむね7カ月にわたった調査、このことについては、委員の皆さんの御精励に対し、重ねて感謝を申し上げ、市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会所管事務調査報告とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(森本富夫君)  これで、特別委員会所管事務調査報告を終わります。
    ◎日程第5  議案第47号 平成30年度篠山市一般会計補正予算(第2号) ○議長(森本富夫君)  日程第5.議案第47号 平成30年度篠山市一般会計補正予算(第2号)を議題とします。  本案について、補正予算特別委員会委員長の報告を求めます。  大上補正予算特別委員長。 ○補正予算特別委員長(大上和則君)(登壇)  皆さん、おはようございます。補正予算特別委員長の大上でございます。  ただいま議題となりました議案第47号 平成30年度篠山市一般会計補正予算(第2号)について、補正予算特別委員会の審査について、御報告を申し上げます。  本案につきましては、去る5月29日の本会議において当委員会に付託されたものです。総務文教・民生福祉・産業建設の各分科会に審査依頼し、審査を行いました。以下、分科会審査の過程におきまして各委員から出されました質疑、意見のうち、重立った内容につきまして、御報告を申し上げます。  まず初めに、総務文教分科会審査におきましては、学校教育充実事業に関し、委員からの平成30年度の各小学校からのJTEの派遣希望回数が3回から27回と差があるが、JTEの支援なしにALTのみで対応できるということか。また、平成30年度は5名のJTEが支援を行う計画であるが、5名で全てに対応できるということかとの質疑に対し、当局から、JTEの派遣は、各小学校からの希望によるものであるが、クラス数の違いなどにより、各学校によって回数が異なっている。また、5名のJTEで十分対応が可能だと考えている旨の回答がありました。  次に、町並整備事業に関し、委員からのごみステーションの設置については、市民衛生課が所管しており、設置には地元負担を求めているが、地元負担についてはどのように考えるのか。また、ごみステーション設置箇所数について、西新町地内に5カ所も必要かどうかについて、事前にどのような検討を行ったのかとの質疑に対し、当局から、ごみステーションについては、景観に配慮するという目的での設置であり、ごみ集積所を目にする観光客にも配慮しようとするものである。御徒士町の整備を目的とした寄附があったこと、さらには自治会からの要望もあり、設置については、地元負担を求めるのではなく、基金を活用したいと考える。また、設置箇所数については、高齢化の進んでいる地域で、自家用車を持たない家庭も多い中で、既存の設置数を減らすということは難しいと考える旨の回答がありました。  次に、民生福祉分科会審査におきましては、高齢者コミュニティセンター管理費に関し、委員からの西紀体育館横高齢者コミュニティセンターの正面玄関の自動ドアの修理費について、緊急な対応の必要性を問う質疑に対し、当局から、定期検査の際に異音が確認されたことから、直ちに影響がある状況ではないが、利用者の安全を確保しようとするものである旨の回答がありました。  次に、コミュニティ活動推進費に関し、委員からの一般財団法人自治総合センター宝くじ社会貢献広報事業への市内団体の申請状況に関する質疑に対し、当局から、単位自治会及びまちづくり協議会から合計23の申請があり、結果的に採択数は1つであった。なお、当該事業の実施団体である自治総合センターへの申請は、抽せんにより優先順位を付している。これは、自治総合センターから優先順位を付すように依頼されているためで、市として順位をつけることは困難との判断から抽せんという方法をとっている旨の回答がありました。  次に、産業建設分科会審査におきましては、景観まちづくり刷新モデル事業に関し、委員からの市道城東線の件で、当初から国との協議で道路改良となる部分は補助対象外との話ではなかったのかとの質疑に対し、当局から、当初の現歩道と濠側への歩道の設置計画であれば、車道も含めた全体が補助対象であったが、現状や安全性を考慮し整備内容の変更を行った結果、車道部分がグレードアップと認められず対象外となった。アスファルト舗装のすき間にセメントミルクを注入し固め、たわまない舗装で行えば補助対象となったと思われるが、事業費が多額となるため、通常のアスファルト舗装との費用比較の結果、今回の計画となった旨の回答がありました。  次に、都市計画費に関し、委員からの無電柱化について、河原町線、大手線は、小中学生の通学路として使用しているが、通学時の工事対策はできているのかとの質疑に対し、当局から、全体説明会でも意見を聞いており、事前に学校とも調整する予定であるが、朝は登校時間後に工事を開始する。下校時間については、交通誘導員を配置し、歩行者等の通行確保を行いながら進めていく。また、通行どめが必要な場合は、学校等に相談し、迂回路を計画する予定である旨の回答がありました。  次に、担い手支援事業に関し、委員からの助成対象者の導入機械に関連する作付面積拡大の数値基準は定められているのかとの質疑に対し、当局から、面積拡大の数値基準は定められていないが、導入する機械が過剰投資にならないよう、導入する機械によって利用下限面積を確認している旨の回答がありました。  次に、観光客誘致促進事業費に関し、委員からのJR篠山口駅に設置を計画していたデジタルサイネージが補助対象外になり、予算減となるが、他の方法で実施できるような検討は行っているのかとの質疑に対し、当局から、今回は補助対象外となったため設置は見送るが、観光庁の補助事業なども活用し、観光客の誘導や情報提供のためのデジタルサイネージを自由通路に設置したいと考えている旨の回答がありました。  以上、各分科会座長等からの審査報告を受けた後の議員間の質疑では、コミュニティ活動推進費に関し、委員より、一般財団法人自治総合センター宝くじ社会貢献広報事業に本年度採択された団体が、来年度以降も再度申請することは可能かとの質疑があり、民生福祉分科会座長から、そうした質疑はなかったが、採択された団体については、来年度以降、一定の間、申請することはできないと理解しているとの回答がありました。  また、観光客誘致促進事業に関し、委員より、駅レンタカーを2台配置すると認識しているが、その駐車場所はJRの所有地となるのかとの質疑があり、産業建設分科会副座長から、当局からは、配車がスムーズに行えるように駅近くに2台分のスペースを確保したいと考えている旨の答弁があったとの回答がありました。  その後、議員間協議、討論を行いました結果、討論はなく、採決を行いました結果、議案第47号 平成30年度篠山市一般会計補正予算(第2号)は、全員賛成で、原案のとおり可決するものと決定しました。  議員各位におかれましては、補正予算特別委員会の決定どおり、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。  なお、今回の審査において、各分科会や全体会審査の中で出された多くの意見等につきましては、執行部において十分な検討をいただきますよう申し添え、審査の報告とさせていただきます。  以上です。 ○議長(森本富夫君)  委員長の報告は終わりました。  これから、委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  質疑なしと認めます。  これで、委員長に対する質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  討論なしと認めます。  これから、議案第47号を採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案可決です。  委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(森本富夫君)  起立全員です。  したがって、議案第47号は、委員長の報告のとおり可決されました。 ◎日程第6  議案第51号 市道の路線認定について ○議長(森本富夫君)  日程第6.議案第51号 市道の路線認定についてを議題とします。  本件は、道路法第8条第2項の規定によって、議会の議決を必要とするものです。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  横山まちづくり部長。 ○まちづくり部長(横山 実君)(登壇)  おはようございます。ただいま御上程賜りました議案第51号 市道の路線認定について、提案理由の説明を申し上げます。  議案書の1ページから5ページをごらんください。  今回、道路法第8条第2項の規定により、市道の認定をお願いしようとする路線については、議案書2ページの市道認定路線調書に、図面番号、路線名、起点、終点、延長、幅員をお示ししています。  まず、市道認定路線調書の図面番号1、「市道波賀野旧国道線」につきましては、議案書3ページをごらんください。  認定の理由は、現在、兵庫県において工事中の国道372号波賀野バイパスが、平成30年8月末にバイパス区間の供用開始の予定であり、その後も本線取りつけ工事などを行い、平成31年3月末に本格供用開始となることから、市へ引き継ぎを受ける旧国道部分を、市道に認定しようとするものでございます。  続きまして、図面番号2、「市道戸井之内ノ坪線」につきましても、議案書3ページをごらんください。  認定の理由は、先ほどと同じく、国道372号波賀野バイパスの工事の中で、集落内から現在の国道176号波賀野交差点に直接接続できなくなるために、取りつけ道路が新たに整備されたことから、市道に認定しようとするものでございます。  続きまして、図面番号3、「市道健康福祉センター南線」につきましては、議案書4ページをごらんください。  認定の理由は、地域の農道として地元において管理を行われてきましたが、隣接する農地も宅地開発が進み、通り抜け一般車輌も多いことから、網掛自治会から市道への認定要望もあり、市道に認定しようとするものでございます。  続きまして、図面番号4、「市道小多田西高道ノ坪線」につきましては、議案書5ページをごらんください。  認定の理由は、小多田二区自治会から市道認定の要望書が提出され、当該道路の現地調査を実施した結果、本路線は旧国道でこの区間のみ市道認定されておらず、またアスファルト舗装もされ、生活道路としての利用があることから、市道に認定しようとするものでございます。  なお、今回、承認をいただきました後の市道認定路線総数は、1,791路線、総延長は83万4,000メートルになります。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森本富夫君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  16番、河南克典君。 ○16番(河南克典君)  16番、河南です。  確認しておきたいんですけれども、市道健康福祉センター南線(仮称)、ここの部分ですけれども、幅員が4メートルと、このように書かれとるんですが、現状が4メートルあるという認識でいいのかどうか。 ○議長(森本富夫君)  横山まちづくり部長。 ○まちづくり部長(横山 実君)  ただいまの御質問にお答えさせていただきますが、市道の管理につきましても、網掛自治会においては適切に管理いただいておりますが、現状の幅員につきましては4メートルあるというふうに確認させていただいております。 ○議長(森本富夫君)  16番、河南克典君。 ○16番(河南克典君)  16番、河南です。  確か4メートル内にフェンスまで立っているんじゃないかと思うんです。4メートルの幅の内側に南側の側溝が深いもので、擁壁があったと思うんですけれども、それを外すと、あそこ普通車でもすれ違えない位な状況なんです。ただその辺のとこ一遍、今回、市道に昇格ということであれば、その辺も十分踏まえてもうて、健康福祉センターの法面ていうのが若干あるみたいで。それを立てることによって、4メートルちょっと広くなればそのフェンスの分だけでも広くできないかと、このように思いますので、その辺も含めて、今度の昇格にあわせて、検討いただきたいとこのように思います。 ○議長(森本富夫君)  横山まちづくり部長。 ○まちづくり部長(横山 実君)  現道路の利用状況等ですね、軽自動車の利用はできるということを確認したとこなんですけども、乗用車等は厳しいということを聞いております。対向車が来るときには、後ろの通りで待ってもらっているのが現状でございますので、今後の利用状況を勘案しながら検討させていただきたいと思います。 ○議長(森本富夫君)  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  討論なしと認めます。  これから、議案第51号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(森本富夫君)  起立全員です。  したがって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。 ◎日程第7  議案第52号 篠山市立たきこども園(仮称)新築工事請負契約について ○議長(森本富夫君)  日程第7.議案第52号 篠山市立たきこども園(仮称)新築工事請負契約についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  芦田教育部長。 ○教育部長(芦田 茂君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第52号 平成30年度篠山市立たきこども園(仮称)新築工事請負契約につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書及び議案第52号説明資料をごらんいただきたいと思います。  たきこども園(仮称)は、多紀地区の子育て及び幼児教育の拠点施設として、多紀小学校隣接の旧きよたき幼稚園跡地に来年春の開設を目指して整備計画を進めてまいりました。  たきこども園(仮称)の新築工事につきましては、6月14日に制限つき一般競争入札(事前審査型)を実施いたしました。入札参加者は2社で、午前9時10分より1回目の入札を行いましたが、不調に終わりました。これを受け、午後4時10分より2回目の入札を行い、1社辞退で、応札者は1社で、2回目も不調に終わりました。このため、年度内完成を目指した工期等を勘案し、地方自治法施行令第167条第2項第8号「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき」を適用し、地方自治法第234条第2項の規定により、2回目の入札参加者であります和以貴・大市特別建設共同企業体に対して、随意契約の意思を確認するとともに、見積もり依頼を行いました。  この結果、見積金額は3億円(税抜き額)で、予定価格内におさまったため、仮契約を締結し、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものです。  契約予定金額は、3億2,400万円、税込みでございます。  契約の相手方は、和以貴・大市特別共同企業体。代表者は、兵庫県西脇市富田町36、和以貴建設株式会代表取締役 来住周亮。  構成員は、兵庫県篠山市吹新64-2 株式会社大市住宅産業代表取締役 大前裕樹です。
     なお、工期につきましては、平成31年2月28日です。  以上で、議案第52号の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、御決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(森本富夫君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  討論なしと認めます。  これから、議案第52号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(森本富夫君)  起立全員です。  したがって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。 ◎日程第8  同意第8号 損害評価会委員の委嘱につき同意を求めることについて ○議長(森本富夫君)  日程第8.同意第8号 損害評価会委員の委嘱につき同意を求めることについてを議題とします。  提出者の説明を求めます。  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)(登壇)  皆さん、おはようございます。  それでは、同意第8号の提案理由を申し上げます。  篠山市損害評価会の委員につきましては、農業共済事業の農作物、畑作物の共済事故に対する調査、認定など、重要な任務についていただいています。  委員の定数24名、任期3年、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの任期の委員を委嘱させていただいているところです。この任期途中に、委員のうち1名から一身上の都合による辞職届が提出されまして。現在1名の欠員が生じていることから、この欠員を補充するため、古市自治会長会より推薦のありました、篠山市初田461番地、 酒井正一氏に損害評価会委員を委嘱しようとするものです。  なお、任期は、前任者の残任期間であります平成32年3月31日までとします。  御審議をいただきまして、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森本富夫君)  酒井市長の説明が終わりました。  本件について、質疑があれば許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  質疑なしと認めます。  これから、同意第8号を採決します。  酒井正一さんの損害評価会委員の委嘱につき、これに同意することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(森本富夫君)  起立全員です。  したがって、同意第8号は、同意することに決定しました。  ここで、暫時休憩をいたします。再開を10時35分といたします。               午前10時20分  休憩               午前10時35分  再開 ◎日程第9  請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願 ○議長(森本富夫君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第9.請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願の件を議題とします。  なお、採決については請願項目ごとに行います。  本件について、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。  隅田総務文教常任委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)(登壇)  総務文教常任委員会委員長の隅田でございます。ただいま議題となりました請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願について、総務文教常任委員会の審査について、報告を申し上げます。  本件は、去る5月29日の本会議において当委員会に付託されたものであります。  まず、請願第2号の願意は、市名変更に関して、自分たちの市の名前を、市長や市議会に決めてもらうのではなく、自分たちにも引き継いでいく大切な名前を決めることについて、みずから責任をもって判断したい。そうするために住民みんなの意見が反映されるように住民投票を行うこと。その住民投票の実施に当たっては、選挙と同時に行うなど、できるだけ経費がかからない方法をとることを求めるものです。  委員会では6月7日、請願の紹介議員である木戸貞一議員と参考人として請願者「篠山を元気にする会」から2名に出席いただき、審査を行いました。紹介議員である木戸議員から請願の趣旨を説明いただいた後、質疑を行いました。以下、各委員から出されました主な質疑等について、御報告申し上げます。  まず、「篠山を元気にする会」の概要や活動内容を問う質疑に対し、参考人から、当会は、子育て世代を中心に組織している。これからの篠山をよくしていきたいという強い思いを持っており、私たちのような世代から声を上げることで篠山をよくしたいと考えている。現在、会員数は約30名で、全て子育て世代の方であるとの回答がありました。  次に、請願書提出に当たって、その趣旨に賛同された方が71名とのことであるが、その71名のうち、市名変更に賛成、反対の割合はどの程度かとの質疑に対し、参考人から、市名変更に賛成、反対、また、どちらでもない方の割合は同じくらいであるとの回答がありました。  次に、経費のかからない方法で市民の意向を問うために、全有権者に対してアンケート調査を実施することも1つの方法であると考えるが、そのような方法ではなく、公職選挙法等に基づき、選挙管理委員会が執行する住民投票でないと市民の意見が反映されないと考えているのかとの質疑に対し、紹介議員から、請願者からそのような意見は伺っていないが、約4万2,000人の市民に対して、往復はがきなどの方法で調査を実施した場合、郵送料だけで400万円を超える経費が必要となる。経費のかからない方法ということで御理解いただきたい。請願は、経費のかからない方法ということで住民投票の実施を願意としているが、それ以外に経費のかからない方法が他にあるのかまでは把握できるものではないので、今回の請願の願意を酌んでいただければと考えるとの回答がありました。  次に、請願項目2、「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとること」について、「できるだけ」とあるが、できなければ、単独での住民投票の実施でもよいという願意かとの質疑に対し、紹介議員から、「篠山を元気にする会」の会員は主婦層が多く、住民投票を実施するにも大きな経費がかかることから、請願項目2の願意は外したくないという思いを持っておられる。「できるだけ」と記載しているが、ぜひこの願意は認めてほしいという思いを持っておられると確認している。「できなくてもよい」という補足の意味合いではないと認識いただきたいとの回答を受け、住民投票を実施する場合は、選挙と同時に実施してほしいという願意でよいかとの質疑に対し、紹介議員から、基本は、選挙以外に方法があれば、また別であるが、経費のかからない方法ということで御理解いただきたい。以前に、単独で住民投票を実施する場合の経費が約2,500万円、選挙と同時に実施する場合は約400万円と選挙管理委員会事務局からも示されているので、それなら当然経費のかからない方法を選択してほしいという思いを酌んでいただければと思うとの回答がありました。  次に、単独での住民投票の実施を望まない理由は何かとの質疑に対し、紹介議員より、一般の方からは、単独で住民投票を実施した場合の約2,500万円の経費を他の施策に回せるのではないかと聞く。そこまでかけてよいかという判断については、期限が決まっており、緊急性があれば当然しなければならないが、例えば、市名変更に要する約6,500万円の経費や1億円の寄附金は子育て施策に回せるのではないかという意見を聞いている旨の回答を受け、市名変更については、緊急性がないことと、近くに選挙も予定されていることから、住民投票にかかる経費を抑えて、福祉、子育てに回してほしいという方が多いとの理解でよいかとの質疑に対し、紹介議員から、そういう理解でよいとの回答がありました。  次に、住民投票の実施について、住民請求ではなく、請願という方法をとった理由は何かとの質疑に対し、参考人から、住民請求について、「篠山を元気にする会」の約30名の会員が人脈もない中で7,000人以上の署名を集めることはできないと考えた。そうした中、木戸議員から請願という手法もあるとの話を聞かせていただき、請願を提出することで、私たちの思いが伝わりやすいのではないかと考え、提出させていただいたとの回答を受け、市名変更に賛同する署名が、重複分を除き、9,024人からあったことについては、どのように受けとめているのかとの質疑に対し、参考人から、市名変更に賛同する署名をされた方の中にも、住民投票の実施を望まれる方は含まれていると考えており、その署名と今回の請願は別のものだと思っている。今回、請願の趣旨に賛同する署名を集める際、幼稚園の保護者などは、興味がないという意見が多かったが、市名の変更について、自分たちが意思表示できるか、あるいは市長や市議会で決めてもらうか、どちらがよいかとの問いかけに対して、かかわりたいという思いの方が多かったので、市名変更に賛成の方も反対の方も興味がない方も請願の趣旨に賛同いただき、署名していただいたとの回答がありました。  なお、先ほど質疑の中でありました、住民投票を単独で実施する場合の経費と選挙と同時に実施する場合の経費については、同日、開催しました所管事務調査において、選挙管理委員会事務局より、住民投票単独実施の場合は、2,663万4,000円、選挙と同時実施の場合は、530万1,000円との試算が示されましたので、報告させていただきます。  質疑終了後、委員から、市民が自分たちの手で市民一人一人にかかわる市名の問題について決めさせてほしいという請願である。議会は二元代表制の一翼を担っているが、市名の問題に関しては市議会議員選挙で洗礼を受けていない。選挙での洗礼を受けずに市名を変更することは、民主主義の上で適切ではないと考えることから、他の議員も請願の趣旨に賛同いただきたい。  また、別の委員からは、市名変更問題に関しては、議会としてしっかりと審議し、議会で議決することが一番大事であり、それが議員の役目だと考えるとの意見がありましたことを、あわせて報告させていただきます。  その後、請願第2号に対して、討論、採決を行いました。  討論では、請願の採択に反対の立場から、我々は市民代表として選ばれており、議会や会派または議員個人でも市名変更問題について、市民の声を聞いたり、調査も行ってきた。選挙で選ばれた議員は市民の負託を受けており、また、二元代表制であることから、住民投票ではなく、議会で審査し、決定すべきと考えるとの討論がありました。  また請願の採択に賛成の立場から、この請願の特徴は、市名変更に賛成の方、反対の方の両方がその趣旨に賛同された請願であることが大きな意味を持っている。市名変更に賛成、反対どちらにせよ、この問題に対して市民の意思を反映させてほしいという願意であり、真っ当なことである。2年前の市議会議員選挙では、市名変更は争点ではなかったので、各議員は市名変更に賛成、反対などは公言していなかった。私たち議員の支持者にも、賛成、反対両方の意見の方がいらっしゃる。そのようなことも踏まえると、市民一人一人の意見を市名変更という大きな問題に反映させてほしいという請願は、非常に重いものであり、採択すべきと考えるとの討論がありました。  討論終了後、採決を行いました結果、請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願に関して、請願事項1、「市名変更は住民みんなの意見が反映されるように住民投票を行うこと」については、賛成多数で採択、請願事項2、「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとること」については、委員1名が退席し、可否同数となったことから、私、委員長が決し、採択となりました。  議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げ、審査の報告とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君)  委員長の報告は終わりました。  これから、委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  14番、吉田知代君。 ○14番(吉田知代君)  議席番号14番、吉田です。  ただいまの委員長報告につきまして、請願審査は、請願単独で審査されたのでしょうか。それとも、同日に聞き取り調査が行われました、市名変更問題、駆け込みどころの要望書や、市名を丹波篠山市にする市民の会の要望書、こちらも参考にされたのでしょうか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  今、吉田議員の言われた意味がいま少しわからないんですが、要望書は要望書として、委員会で聴取を行い、請願は請願として聴取を行って、そして請願の場合は採択をさせていただきました。 ○議長(森本富夫君)  14番、吉田知代君。 ○14番(吉田知代君)  請願審査にほかの要望書は影響していない。請願の願意ですが、請願書に記載されました市名変更はできるだけ費用をかけずに、住民投票をして、市民みんなで決めたい。そのとおりで、すなわち市名変更をやめてほしいとの請願はないと理解してよろしいでしょうか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  今、当委員会の請願調査を報告させていただきましたが、そのような趣旨で、報告させていただいた事項は、審査のおおむね全てを今、報告させていただきました。 ○議長(森本富夫君)  14番、吉田知代君。 ○14番(吉田知代君)  請願書は市長発議、もしくは議会からの請求を求めていない。請願は住民からの住民投票の要望と理解してよろしいでしょうか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  住民からの住民投票と言えるかどうか、そこはわかりません。この元気にする会の人たちのグループとして、自分たちの思いを請願という形で委員会のほうに持ってこられて、議会として採択させていただいたということです。 ○議長(森本富夫君)  ほかに質疑はありませんか。  11番、大上和則君。 ○11番(大上和則君)  11番、大上です。  聞き取り調査の中で、請願書を提出された後も、賛同を求める署名活動を今後も続けていかれるような話であったのかどうかということが1点。  そして、もし続けていかれるのであれば、きょうも1万人近く署名を集められた団体の方も来られておりますけれども、この方よりも、まだ超えるぐらいの署名を集めるというぐらいの意思を持っておられたかどうか。そのあたりも、ニュアンスが、もし感じておられたことがあれば、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  今後も署名活動を行う、そのような発言はなかったと記憶しております。まだこの会ができて、この会が4月にできましたということで、これからいろんな活動を進めていきたい、そういう話はありました。 ○議長(森本富夫君)  11番、大上和則君。 ○11番(大上和則君)  11番、大上です。  そうすれば、先ほども委員会報告の中で子育て世代を中心に篠山をよくしていきたいという強い思いを持っているというような団体であるということは、先ほどの委員会説明があったんですけれども、この若い世代の方々が、こういった行動を起こして、参画されるというのは非常に喜ばしいことだと思うんですけれども、この団体がですね、市名変更の問題以外のことで、例えば、市のサポート的な役割だったり、ボランティア活動、いろんな角度の中から将来の篠山ということを見据えた考えを持っておられる団体なんかどうかということは、お話の中でニュアンス的で結構なんですけれども、そういった点は、どんなように委員会としては感じておられましたでしょうか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  どのような中身になるかはわかりませんが、これから活動していきたいと。また今回、請願という行動を起こされたということは、そういう活動の一歩を示されているというふうになると私は理解しています。 ○議長(森本富夫君)  ほかに質疑はありませんか。  4番、渡辺拓道君。 ○4番(渡辺拓道君)  4番、渡辺です。  委員長報告、それから、今の質疑を伺っておって、伺いながら、ぜひ聞きたいなと思うのですけれども、署名が71程ついておったということですけど、その分については今後どうするかはわからへんけど、もうそれ以上は飛躍的に伸びそうな状況でもないんかなというふうに感じたところなんですけれども、そういう中で、今回の請願書は、具体的には住民投票を求めるというものでありまして、その住民投票制度の要件は住民請求、要件について、有権者の5分の1というのがあるわけでございますけれど、そのあたりの5分の1と、今回の請願との整合性、そのあたりについての審査はどのようにされたのかについて、御報告を願いたいと思います。
    ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  住民請求と今回の小さなグループの請願請求ということで、この整合性については、そこは今、併記できる状態ではありません。  ただ、委員会質疑を進める上においては、休憩、休憩を挟み、そして事務局とも連携を取りながら、過誤のない採決に持っていったと思っております。 ○議長(森本富夫君)  4番、渡辺拓道君。 ○4番(渡辺拓道君)  発起条項について丁寧に審査はしてもらったんだなということは感じたんですけれども。ただですね、今回、請願の願意について、住民投票を求めるということで、この請願を採択するということは、住民投票の、本市にある住民投票制度にのっとってこれをしていくということになりますので、やはり整合性についての審査はいったのではないかというふうに思われます。そのあたり、再度聞きますけれども、あえてそれをされなかった理由はあったんですか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  整合性についての質疑は、委員からは、今ほとんどは報告させていただいたんですが、整合性についての質疑はなかったと思っております。 ○議長(森本富夫君)  4番、渡辺拓道君。 ○4番(渡辺拓道君)  理解しました。そういうことで、私たち議員というのは、やっぱりそのあたりの整合性はきっちり探っていかないといけないというふうに思うところでございますけれども、そしたら、私達が判断させていただくときの情報としましては、まず5分の1との整合性を取ってないということですか。それと比較するのに考える際の資料としては、署名の71ということで判断させてもらってええということでよろしいですか。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  今、委員会報告でもさせていただきましたが、この会の中では、市名変更賛成の方、反対の方、またどちらでもないという方がおられるということで、この住民全てにかかわってくる市名変更について、市民の声を直接聞いていただきたいということが趣旨だったと思います。 ○議長(森本富夫君)  ほかに質疑はありませんか。  7番、足立義則君。 ○7番(足立義則君)  7番、足立です。  委員長報告を聞かせていただいて、3点ほど質問させていただきますけれども、まず1点目、いわゆるその公益性というものを質問させてもらいますけど。元気にする会の方についても非常に費用を削減してほしいということを概念として並列に出ておりますけども、今の話を聞いておりますとですね、住民投票を求めているという市民、時点ですね、そのときの。71名という数字からはその後聞いてないです。その71名の方が、住民投票を求めていることが事実としてですよ。そしたら、全く市民の中で多いという判断ができないということになります。  その部分で選挙というか住民投票するとですね、経費、公費が発生するわけです。その公費が発生するのは、例え100万でも200万でも、先ほどの話ですと400万とか500万とかいってましたけれども、例え100万であろうともそのような公費を支出してやったことは、全体の市民の理解を得られるとは到底考えられないというようなことを委員会の中で、議論があったのかどうかと。それをしてでも公益性があるという判断のもとに、この採択かける請願の1項目を採択されたというんでしたら、その根拠を御質問させていただきたいのと。  あわせて、御存じのように投票率50パーセント未満の場合は開封もせずというのは御存じだと思いますけれども、その場合は実施経費は全く無駄。例え1円のお金を使ってやっても無駄ですわ。そのようなことが著しく公益性を損ねるようなことに、やろうとすることを採択されたということが、ちょっと私としては疑問に思うとるんです。その辺のところ委員会で議論があったのかどうかをもう一度確認させていただきます。  それとあと2点はですね、ちょっと聞いてて不可解なことがあったんで聞かせてもらいますけれども、元気にする会の方がいろいろと皆さんの意見を聞きながら、この住民投票を自分の手でと、非常にわかりやすい。市民の側からするとそれは願意としては理解できる。それをですね、30名ぐらいで力合わせても7,000人の署名にも届かない。木戸議員に、相談された木戸議員から提案というニュアンスで聞きましたけれども、請願という手がありますよ的なことがあってですね、木戸議員がそのことを向こうからお話しされているわけですよね。私、これ聞き間違いでしたら、後で訂正していただいたらいいんですけれども、この請願書については、恒田議員が議会事務局に提出したというふうに聞いとるわけですよ。議員提案は2名おれば、議員提案できるわけですよ。わざわざ市民の方の請願という手法をとって、このような議会をですよ、議員提案をせずにですよ、議論せずにですよ、素直にパチッとこう議員提案でお話をされなかったのか、ちょっと疑問でですね。その辺のところ、請願者帰られてからですけど、議員会協議の中でも、そういうふうな質問は出なかったのかということを御質問させていただきます。  あともう1点はですね、請願の項目の2項目め、いわゆる同時選挙か単独選挙かという話のときに、1名の議員さんのが退席と、これは後で奥土居副議長さんが退席されたということを聞いておりますけども、私たちはこの請願を受けた時に、この審査項目をどうしようという話をしたときに、隅田議員の議運でですね、これは委員会討論でやろうということで付託をしとるわけですよ。ほんで、それを受けた委員は、委員長まとめてですね、ちゃんと質疑をし、審議し、採決まで持っていくのが委員長の役割ですやん。そんなこと私が言わんでも、もう隅田委員長は十分わかっていはりますよ。もう議会改革調査特別委員会の委員長などされたお方ですよ。その方がですよ。議員の責任を放棄してですよ、採決に臨まないということの中で、なぜ採決を行ったのかは全く理解できない。なにも先ほど言いましたようにね、言うてはったように期限を慌ててるわけではないですよね。自分がおっしゃった。それをなぜ慌てて、その1名欠員のままでね、採決に持っていったのか。いわゆるそれをやるとですね、委員会に私たち議員が付託した役割を放棄しとるわけですよ。議員がまず責任を放棄する。次は委員会でその役割を放棄する。そのことがいわゆる議会全体の信頼を損なうんですよ。違いますか。だからこそ、付託されてへんとか、なんとかかんとかというようなことにつながっていくという、これ議会の信頼に関わることを今されてるんですよ。その辺、私、全くわからない。そして、可否同数の場合、委員長の決議賛成という判断で採択と。そういうこともわからないとですね。大きく3点ですけれども、どのような議論があって、委員長として、どのような判断をされて、そこまでの結論を出されたのかを今一度質問します。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  1項目め、2項目めについては、団体がどのような団体であるかというふうな質疑があった程度ということでございます。3つ目の総務文教に付託をされて、それで、1項目めの住民投票は行うということに採決になりました。2つ目の「できるだけ経費のかからない」というところで、奥土居議員が棄権をされました。1項目めが採決されており、その団体の趣旨が、できるだけ経費のかからない方法を求めるということであり、また、近く市長選があるということも踏まえて、委員長として、起立をして、採決させていただきました。  以上です。 ○議長(森本富夫君)  7番、足立義則君。 ○7番(足立義則君)  7番、足立です。  1点目の経費をですね公費で負担するという議論は回答なかったですけども。細かい議論はないと公益性の判断をしてないという認識でいいのかというのは再質問で答えてください。それと先ほど、委員長、軽々しくもですね、議員がですね、退席なさったとか棄権なさったとかおっしゃってますけれども、私、平成11年からここにいますけれども、篠山市議会は、そういったことは、経験がないんです。真面目に、託されたことを、役割を、マルかバツかわからへん、三角でも、本当にこんなとこに座りたくないわと思いながらでも、自分でいろんな意見を調整しながらですね、判断をしてきてるんですよ。それが正しい判断かどうかは別なんですよ。適切に妥当な判断を議員はするんですよ。その時点でね、そういうこともなく、軽々しく退席されましたやんと言われたらですね、篠山市議会の伝統が、真面目な、日本全国に誇れるような伝統ですよ、篠山議会は。そのようなところを崩しとるんですよ。そこのところもう少し委員長として、もう少し委員会の委員をですね、注意するなり、もっと政治結果の話をするなりして、採決に臨むような努力をされたのかどうか、もう一度聞きます。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  たとえ公費が100万でも、200万でも大事なお金ということ、それは足立議員の言われるとおりだと思います。ただ今回は全ての市民にかかわるということで、市民の声を聞いてほしいというのが大きな論点、請願者の趣旨でした。もう一つは、自分たちは子育て世代であるので、そういう市名変更のお金等を、先ほども報告させていただきましたが、子育てとか、福祉のほうに回していただきたいというふうな趣旨で、その530万円について、同日にすれば530万円。これは選挙管理委員会から聞いたんですが、市名変更が6,550万円ぐらい、住民投票の3,000万円ぐらいとか、一緒にしよったら530万円の経費についても議論は、足立議員が言われたんですけれども、なかった。今、報告させていただいたのがおおむね全てということでございます。  平成11年から足立議員は、議員活動して、採決に委員が退席するようなことは今までなかったというふうなことで、私は10年間くらいしか経験がないんですが、そういう退席する記憶は私もないんですけれども、ただ、その都度その都度、休憩もとり、そして、事務局とも相談もし、いろいろ、採決に当たっては丁寧に丁寧に進めていたというところは理解していただきたいなと思います。以上でございます。 ○議長(森本富夫君)  7番、足立義則君。 ○7番(足立義則君)  じゃあ、公益性とか費用に関してはなかったということで認識させていただきます。もう一点最後の退席の件ですけどね、今までもなかったことですし、多分、物すごい重大な理由があって棄権されてるわけですよ。もしここで言えるんでしたら、理由をちょっと、委員長が把握して認められてるわけですから、委員長、理由をですね、言っていただかないと、今後委員会付託でやってきたことは、委員会としてはこうですからと委員長として、その決意も含めて、委員会運営の決意を述べていただいて、その点については理解をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(森本富夫君)  隅田委員長。 ○総務文教常任委員長(隅田雅春君)  棄権の議員本人の思いというのは、把握できておりません。今後の委員会運営について、このような非常に重い付託があった場合、今回のことが1つの前例になるわけですけれども、また事務局と、また議運でも諮っていただいて、どういう形で最後まとめればいいのか、今回のことを事案として、適切な方向を一緒に築いていければなと思います。 ○議長(森本富夫君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  質疑なしと認めます。  これで、委員長に対する質疑を終わります。  これから討論を行いますが、特定の請願項目に対する場合は、請願項目番号を述べていただきますようお願いします。  討論はありませんか。               (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  議長との発言がありますので、これから討論を行います。  まず、請願を採択とすることに反対者の発言を許します。  13番、國里修久君。 ○13番(國里修久君)(登壇)  13番、国里修久でございます。  ただいま議題となりました請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願の請願項目2、「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとることについて」、反対の立場から討論します。  議題となっております請願は、請願者が憲法第16条で保障された権利に基づき、地方自治法第124条を法的根拠として、紹介議員を介し議長に提出されたものです。請願は5月29日、市議会本会議に上程され、総務文教常任員会に付託されました。その後、6月7日に紹介議員の出席を求め、審査をした内容は、先ほど委員長報告にあったとおりでございます。  審査に当たり、委員から紹介議員に請願項目2の「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとること」という文言の中で、「できるだけ」とはどういう範囲を意味するのかという質疑がありました。先ほどの委員長報告の中にもあり、繰り返しになりますが、議事録は以下のとおりでございます。  奥土居議員より、「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとること」について、「できるだけ」とあるが、できなければ、単独での住民投票の実施でもよいという願意か。その質疑について、紹介議員から、「篠山を元気にする会」の会員は主婦層が多く、住民投票を実施するにも大きな経費がかかることから、請願項目2の願意は外したくないという思いを持っておられる。「できるだけ」と記載しているが、ぜひこの願意は認めてほしいという思いを持っておられると確認している。「できなくてもよい」という補足の意味合いではないと確認いただきたいと回答があり、奥土居議員から、最終的に聞くが、単独の住民投票ではないということでよいかの問いに対しまして、紹介議員から、そのように御理解いただけたらと思うという応答がありました。  市名変更への政策判断については、市長は7月末に意思決定する意向であり、また、市名を「丹波篠山市」にする市民の会代表 圓増亮介氏より、今定例会に「丹波篠山市」への早期変更を求める要望書が提出され、要望調査の中で、参考人により、昨年2月に市名変更に関する要望書の提出、さらには11月に署名を市長、議長に提出させていただいた。その間にいろいろ議論もされ、またさまざまな機会を通じて話もさせていただいた。時間の経過とともに、誹謗中傷に耐えられなくなってきている。早く結論を出してほしいと考えているという意見もありました。  よって、請願項目1は緊急性を要しており、請願項目2を同時に採択することは、主たる願意である請願項目1を阻害するおそれがあり、請願項目2を不採択にするべきと判断した次第です。  議員各位におかれましては、御賛同賜りますようにお願い申し上げまして、反対討論といたします。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。  8番、安井博幸君。 ○8番(安井博幸君)(登壇)  議長の許可を得ましたので、この請願に対し、賛成の立場で討論いたします。  篠山市商工会、丹波ささやま農業協同組合、そして丹波篠山観光協会の3団体から市名変更の要望書が出されたのは、2017年2月でした。2016年4月に実施された篠山市議会議員選挙において、市名変更問題は争点になっておらず、候補者の誰一人として市名変更についての態度を明らかにしていませんでした。市名変更という大きなテーマについて、市民に意思決定をする機会も与えないやり方は、果たして民主主義の手法として正当性があると言えるでしょうか。  請願の1つ目は、「市名変更は住民みんなの意見を反映させるため、住民投票を行うこと」です。議会が住民の代表だと確信し、住民投票という住民の直接参加で、事実上方向が決められてしまうことを嫌う傾向があるのも確かです。しかし、議会の決定が民意から離れることを防止すると同時に、住民生活にかかわることは、事実上住民が決めるということが重要です。そもそも、「住民自治」とは一体何なのでしょうか。議会で決めることだけが、住民自治なのでしょうか。議会制民主主義を補完する手段として、今回の請願を受けた市名変更についての住民投票の役割は高いと考えます。  篠山市住民投票条例は、諮問型であり、投票結果に尊重義務が生じるが、法的拘束力はありません。大阪市政調査会の市政研究2017年春号に、成蹊大学の武田真一郎教授は、「住民投票で最も重要なのは、住民が争点に関する賛否両論に耳を傾け、いずれが説得的であるかを判断して一票に託し、政策に反映させることです」と述べておられ、私もそのとおりだと考えます。  「民主主義である以上、何でも市長と議会だけで決めるのではなく、極めて大切なことについて、市民の声を聞くことは、必要なことというか、当たり前のことです」  これは、2013年9月23日付の市長日記です。酒井市長は、このように常設型の住民投票条例についての思いを述べておられました。当時の酒井市長のこの考え方に、私は、もろ手を挙げて賛同いたします。そして、酒井市長が上程された篠山市住民投票条例は、その当時の市議会でも、その必要性が認識され可決成立しました。このたびの市名変更の住民投票を求める請願に、否定的な考えの議員諸氏にお尋ねします。5年前に成立した篠山市住民投票条例は、絵に描いた餅だったんですか。それとも抜かれることのない伝家の宝刀に過ぎなかったということなのでしょうか。常設型の住民投票条例という仏をつくって魂を入れないようなことをしてはならないと思います。  酒井市長は、「ふるさと一番会議」だけでなく、各自治会やグループの集まりに足を運んで、市名変更の必要性について説明行脚をされました。その御努力に敬意は払いますが、それは市民を説得しに回られたということであり、市名変更を望まない声なき声に耳を傾けたというわけではありません。  6月7日の請願審査において、この請願者に尋ねたところ、このグループには、市名変更賛成の方もいれば、現状の篠山市でよいという方の両方がおられるそうです。市名変更に賛成の人も反対の人も、この篠山を大切に思っている気持ちは同じです。市長と議会だけで決めるのではなく、その決断に私たち市民も参加させてほしいと申されているのです。  自治体名である篠山市を丹波篠山市に変えるかどうかは、市民参加の住民投票による決着が一番しこりを残さない方法だと考えます。どちらでもよいという意見の方が多いのも事実ですが、それはこの請願者の意向に沿い、住民投票を実施することによって関心を寄せてもらうことが大事です。多数決には勝者と敗者が生まれます。物事を理に沿っておさめるためには、多数決しかないのではないでしょうか。なぜなら敗者も、「賛成する人が多いのなら仕方ない」と考えるからです。つまり、篠山市民の有権者による多数決は、「公平感の高い選定方法である」と言えましょう。  市名変更という市民の誰もが身近な問題に対して、住民投票の請願を否定し、不必要だというのは奇妙な考え方です。憲法第95条で県名変更には住民投票が絶対条件となっています。市名変更も県名変更と同じように考えるべきであり、住民投票もせずに市名変更をすることは、住民にとっては納得しがたいと言えましょう。  請願の2つ目は、「住民投票は一般選挙と同時に行う等で、できるだけ経費のかからない方法をとること」というものです。住民投票を単独で実施するよりも同時に行えば2,000万円以上の経費の削減が試算されていますので、民主主義のコストはわかるが、できるだけ無駄な経費を削減して有効に活用してほしいとの主婦感覚からの請願です。また、投票率の点でいえば、国政選挙においても衆参同時に行えば、単独選挙よりも投票率向上という事実があります。それゆえ、来年2月の篠山市長選挙と同時に住民投票を実施すれば、投票率の向上が期待されます。住民投票成立のための50%というハードルも難なく越えるのではないでしょうか。  市長選挙は、向こう4年間の篠山市全体のかじ取りを誰に委ねるかが争点となるべきです。市名変更の是非という単一の争点で市長が選ばれるべきではありません。一般選挙との住民投票の同時実施は、経費の節約と投票率の向上という一石二鳥の効果が見込めるといえ、理にかなっていると言えましょう。  7月2日付の神戸新聞「篠山・丹波」版の記事によると、住民投票を求める署名活動も1万人を目標に始まろうとしています。そのような市民の意向を無視し、住民投票を求める請願を市議会が葬り去ってよいものでしょうか。請願者の「自分たちの市の名前は住民投票で決めたい」との意を酌んで、この請願案件に賛同していただきますようお願いし、私の賛成討論を終えます。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  16番、河南克典君。 ○16番(河南克典君)(登壇)  16番、河南です。  ただいま議長の許可を得ましたので、請願第2号について反対の討論を行います。  本請願につきましては、「篠山を元気にする会」の皆さんより提出をいただいたものであります。先ほどからも出ていますように、この会は、会員30名で子育て世代の方々であるとの説明でありました。また、今回の請願提出に当たり、その趣旨に賛同された方が、71名おいでになるとも聞き及んでおります。  篠山市住民投票条例では、その第3条で、選挙人名簿に記載されている総数の5分の1。つまり約7,100名の署名があれば、書面により、住民投票の請求ができるとあります。しかしながら、本請願賛同者は71名と、住民投票必要数とは大きく乖離しております。また、別の団体では、約7,100名の署名を集めることは、非常にハードルが高く、住民投票の実施についての要望を提出されておる団体もあります。このような現状に鑑み、「篠山を元気にする会」の提出していただいておる請願の願意は、十分理解させていただきますが、数字的な乖離、これは無視することができません。よって、請願としては、賛同いたしかねます。  今1点、この問題については、昨年2月、市名変更に関する要望書が提出されて以来、今日まで約1年半、各種団体等が市内各地で、いろいろな機会に議論され、また意見聴取をされてきました。また、市当局においても、市民に対しての説明、意見の聴取をされてきました。「篠山を元気にする会」におかれては、本年4月下旬に結成され、5月22日に請願を提出されております。この間約20日余り、71名の同意とありますが、それ以上にどの程度、広く市民の意見を聴取などされたか、いささか疑問が残るところです。  以上、2点の理由により、請願第2号については賛同いたしかねます。  議員各位におかれましては、その趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますことをお願い申し上げ、請願第2号についての反対の討論といたします。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。  9番、恒田正美君。 ○9番(恒田正美君)(登壇)  議席9番 恒田正美です。  請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  1、市名変更は住民みんなの意見が反映されるように住民投票を行うこと。  2、住民投票は一般選挙と同時に行う等、でき来るだけ経費がかからない方法をとること。  請願者の「篠山を元気にする会」は、現在の会員数約30名、請願書を出すに当たり、その趣旨に賛同された方は71名おられ、市名変更に賛成、反対、また興味のない方の人数割合は同じくらいと聞きました。子育て世代を中心にこれからの篠山を元気にしたいと市内全域から集まられた「篠山を元気にする会」、このような子育て世代の皆さんが篠山市の将来について責任をもって判断を示したいと強い思いを持たれて請願を出されたことを、私は大変うれしく思います。  今回出された請願にある「篠山市住民投票条例」はどのようにして制定されたのか。篠山市が設置している常設型の住民投票条例、誰が何を目的としてどのような経緯でつくられたかをたどると、平成22年第71回定例会での奥土居議員の、市名変更には住民投票条例を制定し住民投票によって決定すべきとの一般質問からであると思います。奥土居議員の質問に対し、市長は、「御指摘のように、住民投票に付するような価値のある課題であるというふうに考えております」と答弁をされました。  続いて、平成23年第78回定例会での市政執行方針の住民投票制度についてでは、「篠山市自治基本条例第24条では、「市は市政の重要事項について、市民の意向に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票制度を設けることができる」と定められているものの、いまだその制度を運用するための住民投票条例が制定されていません。大切な課題には市民の声を聞くことが大切であり、現在進められている自治基本条例の見直し作業の中で、その制定の必要性が指摘されたり、また、従前から篠山市自治会長会からの要望もあるところです。そこで9月議会に提案、制定できるように取り組みを進めていきます」と市長が発言されました。  続いて、平成24年第83回定例会では、渡辺議員の住民投票条例についての一般質問の中で、「一般に直接民主主義は健全な民主主義をゆがめる危険性も秘めているとの考え方が定説であります」との質問に対し、市長は、「直接民主主義は民主主義をゆがめる危険性を秘めているとおっしゃいましたが、私はどういうことか理解できません。間接民主主義を補完する住民投票制度については、これまでに原子力発電所建設の是非、米軍基地の縮小整理、吉野川可動堰の建設、産業廃棄物最終処分場の建設、また最近では、市町村合併に、多くの住民投票が実施されてきたところです。住民のニーズが多様化、複雑化していく現代社会において、特に住民生活に重大な影響を及ぼすことが想定される事案については、議会や首長が政策決定を行う場合に、これまで以上に住民の意思を反映していくことが求められるようになっており、住民投票制度は、住民の意思を確認する手段として効果的な役割を果たすものと考えています。直接民主主義の手法の1つである住民投票制度については、議会や首長の意思決定に住民の総意を反映させるためのものであり、議会制間接民主主義では行き届かないところを補完し、住民の意思を吸い上げ、間接民主主義をより活性化する制度として機能するものと考えています。したがいまして、住民投票制度そのものが議会や首長の権限を侵したり、健全な民主主義をゆがめるものではなく、議会や首長も加わった活発な議論に住民みずからが参加することで、行政への関心を深めることになり、そのことによって、地域の問題について知恵を出し合い、行動を通して解決をしていくという自治の風土が醸成されるものと考えているところです」と、市長は答弁されております。  続いて、平成25年第89回定例会では、堀毛議員の住民投票条例についての一般質問で、市長は、「住民のニーズが多様化、複雑化していく現代社会において、特に住民生活に重大な影響を及ぼすことが想定されます事案につきましては、議会や首長が政策決定を行う場合に、これまで以上に住民の意思を反映していくことが求められるようになっており、住民投票制度は住民の意思を確認する手段として効果的な役割を果たすものと考えています。何がこれに該当するかは個々の事案ごとに判断することになりますが、投票資格者の一定以上の署名を集めることができた事案、また議会で議決があった事案は、まさに重要事項であると考えます」と答弁されました。そして、常設型の篠山市住民投票条例が、平成25年第92回定例会に上程議決され、26年4月から、兵庫県内では初めてとなる常設型の住民投票条例が施行となりました。  昨年29年2月に商工会ほか多くの団体により、市名変更の要望書が提出されてから、今後の篠山市にとって重要課題であると市長も判断され、29年度の20会場でのふるさと一番会議での意見聴取、そして30年度には、市名変更による経済効果説明資料などをもってのふるさと一番会議、各種団体の総会、5名以上の市民の集まりには積極的に説明に回られ、この6月30日現在で219会場、延べ9,475人より市名変更への意見を聴取されています。市長が、市名変更問題について市民へ丁寧な説明をされていることには敬意を表するところであります。議会も市名変更について、29年度には議会報告会での意見聴取、そして市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会の設置、30年度に開催した議会報告会においても市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会調査報告の中間報告を行い、市民の皆さんとの意見交換を行いました。  今回出された請願は、これからの篠山市を担う子育て世代が篠山市の将来について責任をもって、住民みんなの意見が反映されるように判断を示したいというもの、また、住民投票を行うとなれば多額の経費がかかることから、できるだけ経費がかからない方法をとってほしいというものです。  篠山市全体を巻き込んだ市名変更問題、篠山市にとって最重要課題であり、市名変更問題が解決しなければ次には進めないと言われる方もあります。そして、市長は全市民に向け、市名変更の重要性をこの1年半論じてこられました。住民投票を行った場合、皆さん心配されるような投票率が有権者の50%を切ることなどあろうはずがないと、私は考えます。先ほど述べた篠山市住民投票条例制定に至った経緯にもあるように、住民投票は市名変更問題を終結させ、篠山市発展を図る上で住民の意思を確認する手段として、最大の効果的な役割を果たすと思います。そして住民投票結果をもって、議会が市名変更への最終判断を下すのです。  委員長報告にもあったとおり、委員会の決定どおり賛同いただきますようお願い申し上げまして、私からの賛成討論とさせていただきます。  以上です。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  4番、渡辺拓道君。 ○4番(渡辺拓道君)(登壇)  4番、渡辺でございます。  請願第2号に関し、反対の立場より、非常に時間なんですけれども、15分ほど討論させていただきます。  今回の請願は、市名変更の是非を住民投票で問うてほしいとするものであります。請願者のこの町に対する関心の高さと、みずからも参画していきたいとする思いには、敬意を表するところであります。そして、委員長の審査報告は、そんな請願者の思いに寄り沿って住民投票をするべきとするものです。しかし、ルールは守らなくてはなりません。市議会は法令にのっとって運営され、法令を基準に市政を監視し、法令に基づいて各種事案を判断しています。今回の請願審査も同じです。残念ながら、総務文教常任委員会では、請願を採決に当たり、法令との整合性を十分に確認されていないようです。ここが大きな問題点です。  今回の場合は、請願を採択することと、本市の住民投票制度との整合性が審査ポイントとなります。本請願の願意は、「住民による住民投票の請求」であります。この「住民による住民投票の請求」は、有権者の5分の1、約7,000人の署名が必要とされているのは、皆さんも御承知のとおりであります。私は、現時点で7,000人の署名が集まっていなくても、署名が現在継続されており、早晩その数が集まる見込みがあるのなら請願の検討余地はあると考えますが、現状では署名運動が展開されておらず、採択することは困難であると判断します。  それでも、もし7,000人の民意があるのに、私自身が把握できていない可能性を危惧し、先月には、大山地区内全14自治会で市名変更と住民投票についての座談会を開催し、住民の皆さんの率直な声を聞いてきました。今回は、子どもたちを持つお父さん、お母さんたちにも参加いただけました。6月の前半には、数名の方から「住民投票をしたらいいのでは」との意見が出されましたが、よく話を聞くと、その理由は、1つには議論を長引かせてほしくないから、2つには市の進め方を批判できるからというもので、今回の願意の「自分たちが決定に係わりたいので」との声はありませんでした。期間の後半、新聞記事に住民投票制度の紹介が掲載され、特に6月16日に住民投票の折り込みチラシが入ってからは、「変更に反対の人に納得してもらえるのなら」との優しい声や、「住民投票がいいのかわからない」と聞かれましたが、やはり願意の「みずからも参加して決めたい」とする声は皆無でした。大山は篠山の一部でありますが、請願と同じ思いの声が全く聞こえてこないことから、潜在的にも7,000人の民意があるとは到底思えません。このことから、請願と住民投票制度との整合性はないと判断します。  また、法令の最上位にある日本国憲法との関係性において、請願文には大きな課題があります。請願文には、「意見を聞いてもらって、市長や議会に決めてもらうのではなく、みずから責任をもって判断を示したいし、そうであるべきでないでしょうか」、また「市民みんなで決めるべき」とあります。穏やかに響く文章ではありますが、端的に言うと、「市民が判断したい、市民に権力を行使させろ」との意味です。これは、戦後70年以上もの長きにわたり、安定的に国民の生活を守ってきた日本国憲法が定めた民主主義とは異なる考え方であります。そして、ある面、憲法の理念を脅かす憂慮すべき考え方であります。日本国憲法の前文にはこうあります。「そもそも国政は、国民の厳粛なる信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」。憲法は、このことを人類普遍の原理であるとし、これに異なる考え方を排除するといっています。この憲法にのっとっている篠山市政運営の原則について、憲法前文を読みかえると、次のようになります。「そもそも篠山市政は、住民の厳粛なる信託によるものであって、その権威は住民に由来し、その権力は住民の代表者がこれを行使し、その福利は住民がこれを享受する」「市民みんなで決めるべき」は耳ざわりのよい言葉ではありますが、それが日本国憲法に反する考え方である可能性があることを議員は認識しなくてはなりません。  請願権は憲法第16条で保障されてはいるとしても、紹介議員は、民主主義の根幹を揺るがす「市民みんなで決めるべき」との表現は適当でないと助言され、その文言が訂正されてから署名されるべきだったのではないでしょうか。「市民みんなで決めるべき」との表現を認めて紹介議員になられるということは、日本国憲法で定めた民主主義への大いなる挑戦であり、議員のおごりがあったとしか言いようがありません。議員は、多くの血と汗でつくり上げられた日本の民主主義に敬意を払い、もっと謙虚であるべきです。  本市のような常設型住民投票条例が制定されているのは、全国1,700を超える市町村の中のたった約4%にすぎません。なぜそんな少ないのか。それは、今話しました憲法との整合性をどうとるのかの点で、大きな課題があるからです。本市の場合は、その課題をクリアするために、1つに、投票結果に法的拘束力を持たせないこと、すなわち結果は市政運営の参考とすること、2つに、住民からの請求に5分の1要件を設けることで、憲法と矛盾させないで民意を大切にする市政を実現しようとしたのです。ですので、5分の1要件は住民投票制度の根幹であり、5分の1が確認できていないうちの安易な請願採択は、住民投票制度そのものの崩壊につながりかねません。今定例会の一般質問で、奥土居副議長が次のように述べられました。「住民投票条例は、議会のフィルターをかけずに住民請求ができるようにしたものである」。そのとおりであります。5分の1要件は、議会のフィルターを必要としない住民の権利保障です。議員の皆さん、ここは守ろうじゃありませんか。
     憲法の関係でもう1点、つけ加えます。「前回の選挙で市名変更の是非は付託されていないので住民投票をしないと決められない」との考えを、もし、もしですよ、お持ちの議員がいらっしゃるのなら、よく考えていただきたい。市民が議員に信託する行為は選挙以外にはありません。ですので、もし「付託されていないので決められない」のなら、その議員のとるべき選択肢は、住民投票でなく、議員辞職、選挙です。それが、日本の民主主義であることをぜひ御認識いただきたいと思います。自治基本条例も住民投票条例も憲法を超えるものではありません。そして、安心してください。「住民投票は民主主義の原点」などの偽り言に惑わされるほど、篠山の民度は低くありません。言わずもがな、日本の民主主義の原点は、住民投票のような住民の権力行使でなく、市長や議員の首を住民が握っているという「住民主権」に他ならないのです。私たち議員は改めてそのことを肝に銘じ、襟を正そうじゃないですか。  次に、「願意が公益上妥当か」という点であります。これだけ住民投票を求められる方が少ない中で、その実施に公費と人員を投入し、住民の皆さんには投票行動を強いらなければなりません。本当に住民の皆さんの理解が得られるのでしょうか。市名を「「丹波篠山市」にする市民の会」の活動に賛同された1万人の理解が得られるのでしょうか。お母さん方が集めた署名70人が民意で、1万人が民意でないとなぜ判断できるのでしょう。  さきの座談会において出された意見です。「住民投票に2,600万。一緒にしても500万。そんなもん、議員がよう決めへんからやろ。どっちかわからん議員がおることが問題やし、情けない。まだ住民に聞くんか。住民投票しても議員が決められへんのやったら一緒やが。無駄や。わからへんのやったら議会が解散するほうがええ」、この発言には会場全体から喝采が上がりました。このように、議会のふがいなさに対する厳しい声が大きくなっている一方、市名変更は、できれば穏やかに決めてほしいとの思いを持つ方がふえてきたように感じています。それは、争い事を嫌うこの地の特性なのかもしれません。そして、さきにも紹介しましたが、「反対の方がいらっしゃるのなら、その人たちが手を下せるように住民投票をしてあげたら」との趣旨の発言を聞いたときに、私はこの市民の優しい思いに報いるためには、その言葉とは逆の、市民の対立を生む可能性のある「住民投票は避けるべき」との確信を得ました。また、丹波市の方とお話をしてても、賛成・反対を強調したがる報道が続くと、丹波市のマイナスイメージにつながってしまうとのことで、穏便で早急な解決を望まれているようです。これは、変更議論後の広域的な公益を考える際に重要な点だと思われます。何よりも問題なのは、投票に信頼性を持たせるために定めた投票率50%に届かなかった場合には開票されないことです。この場合には対立しか残さず、著しく公益を損ねることにもなります。これらのことから、公益的に見ても、住民投票の実施が妥当だとは言えないでしょう。  最後に、請願の紹介議員・木戸議員と請願書を提出された恒田議員の、請願人に寄り添う議員の姿勢には、敬意を表しますが、憲法や条例との整合性を考えるとき、本来請願人に示すべきであったのは、住民投票制度の「表玄関」、すなわち7,000人の署名を集めることだったのではないでしょうか。それを示した上で、どうすれば7,000人の署名が集められるのか、ともに考え、ともに汗をかき、その「表玄関」に導いてあげるべきだったのではないでしょうか。議員の皆さん、そうじゃないでしょうか。市民に勝手口からの入場可能性を示すことが、結果として、市民と議会との信頼関係を損ねないかについても十分考えてほしかったと思うのです。今からでも遅くはありません。両議員には、請願人の皆さん方とともに汗を流し、署名を集められ、市民も納得する「表玄関」から住民投票を目指してほしいと思います。  以上、請願人の思いに理解できるところはあるとしながらも、請願には、最も重要な法令上及び公益上の妥当性が認められないため、法令や公益を率先して守るべき議会は、請願第2号は「不採択」とするのが妥当であると考えます。  議員各位には、るる述べました「不採択」の理由を御理解いただき、間違いなく、本市の歴史に残るこの表決に、全ての議員が起立されないことをお願いをして、反対の討論を終えます。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。  12番、木戸貞一君。 ○12番(木戸貞一君)(登壇)  それでは、請願に紹介議員と書きました木戸が賛成の討論をさせていただきたいと思います。  まず、請願の内容につきましては、子育て世代を中心としました「篠山を元気にする会」の方々、その要旨を読んでいただければ、皆さんの思いがわかるかと考えております。今回、この請願を行うに当たりまして、当然、議員が2名発議をするという手法、そして、他団体が出された要望という形、そして請願という形、いろいろな手法があることも伝えさせていただきました。その中で、今回、請願という形であれば、議員が紹介議員になる。そして、議会で賛否が行われる。審査が行われる。その際に皆さんの思いをお伝えすることもできるということで、請願を選ばれたと理解しています。  この請願につきましては、皆さんに御理解いただきたいのは、議会に思いを伝えている、問いかけていることだと理解していただきたいと思います。先ほどから署名との整合性、そして、数字が少ないから願意は理解できるけれども、反対するんだというふうな意見が出されました。そもそも署名が有権者の5分の1、約7,100名あれば、議会の判断は求められるものではありません。今回の請願は議会へ問いかけ。そして、議会の姿勢を聞いている。それを聞きたいという思いであるという思いも含まれております。先ほど渡辺議員から、憲法との整合性の話を出していただきました。憲法の整合性につきましては、自治基本条例、そして住民投票条例、この2つは制定される折に、全国でこの整合性の問題は議論されました。国でもされたというふうに理解しています。それを乗り越えて、篠山市は自治基本条例、そして住民投票条例、この住民投票は、常設型で設置をさせていただきました。ここにいる多くの議員がそのとき制定した議員です。その際に、投票率50%という条項を設けたのも市であり、議会であります。  その中で、今回、市長のほうから、「この市名変更問題は住民投票に資する議題である」との回答も議会でされています。その中で、50%にいかないかもしれないなら、誰が責任をとるんだ。それを言わせると、常設型の住民投票条例、なぜ設けたんでしょうか。50%の投票率、そして経費の問題、工夫すべきことはいろいろあります。工夫すれば乗り越えられる。これまで篠山市が自治基本条例、住民投票条例をつくってきた背景を踏まえて再度考えていただきたいと思っています。  請願の紹介議員になるに当たりまして、私が出した結論は、まず市名変更問題は、住民投票に資する議題であるということ。そして、2点目は賛成、反対を問わずに、多くの市民が持つごく当たり前の思いだと。そして、3つ目は、市民みずからが意思を示すことの大切さ。この3つの結論をもって、紹介議員にならせていただきました。請願の内容につきましては、子どもたちにも引き継いでいく大切な名前を市民のみんなで決める意思を示したい。ごく当たり前のことではないかと思います。賛成だから、住民投票はしなくていい。反対だから、住民投票をしなければいけない。私も他議員も個人個人の不信がありながら聞いてきましたけど、そうではなくって、この市名変更問題は、最後はみんなの意見を聞いて決めたらいいんじゃないかと。ふるさと一番会議で、手を挙げて市名変更に賛成だという方も住民投票はいいことだというふうにおっしゃっておられました。  今回の請願を通じまして、当初、代表者を含め、顔と名前はできるだけ出したくないという思いで委員会の審査が行われました。報道各位にも、御協力いただき、年齢、女性であること等の情報は伏せていただいておりました。今回のそれからの期間、動き、こういったものを見られて、現在、篠山を元気にする会の会長の方は、自分の顔、名前も出してもいい。それでもこれからしっかり活動してやり遂げていきたいという思いを持たれています。  市長には、議会の代表質問において、今回の請願は、たった1人のみが氏名と名前を公表している。1人の請願が多くの市民の意見であるかどうかはわからないというような発言をされました。私自身は、たった1人のものではなく、多くの市民が同じ思いを持っていると信じています。そして、この市名変更問題が、賛否がある中で、この問題の解決に向けて行うべき正しいこと、それが住民投票であると信じています。  議員各位には、市名変更問題の解決の正しい道筋を考えていただき、願意に賛同していただきたいと願っています。  以上、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  10番、栗山泰三君。 ○10番(栗山泰三君)(登壇)  10番、栗山でございます。  請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願について、反対の立場で討論をいたします。  今回の請願については、総務文教常任委員会で付託され審査がされました。その常任委員会の中で、私は、反対討論をさせていただきました。二元代表制について申し述べました。ここで、その二元代表制について、もう一度触れさせていただきます。  市議会は市民にかわって、その声を市政に反映するところであり、市の意志を決定する議事機関であります。地方自治体では、市長と議会議員はともに直接選挙で選ぶ制度をとっています。これを二元代表制といいます。二元代表制の特徴は、相互の牽制・抑制との均衡によって、市長と議会が緊張関係を保ちということが求められています。すなわち、地方自治体の基本方針を議会は「政策決定」の機能と「監視・評価」の機能を果たすこととなっております。  「二元代表制の仕組み」として、市民は議会に対して請願提言、今回の請願・陳情等を行う。議会は、その市民に対して説明責任、それと議会報告会を行うこととしております。一部市民の中では、この件について、選挙時に争点になっていないという批判もありますが、我々議会としましては、これまで19の会場で、あるいは6地区の会場にて議会報告会をさせていただき、市民の声を聞かせていただいております。また、その中でも若い人の声を、特に私は尊重したいなと思っており、商工会青年部、あるいは商工同友会の対話の中からの意見を聞かせていただいております。  憲法には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定し、請願権を国民の基本的権利の1つとして保障しているとうたってあります。今回の請願に対しては、敬意を表するところではあります。  請願の審査に対しまして、「願意が妥当であるか」というようなこと、法令上、あるいは公益性の観点につきまして、審査するところが一番大事であるかと思っております。今回の請願については、私は、30名のグループの方、奥様方の声であると聞いており、それが住民投票条例に定められた要件、有権者5分の1、7,100人、それとの整合性はどのようになっているかというところを鑑みると、今回この請願には、民意が直接という思いを感じられるところであります。やはり私、議員は住民の、市民の民意を的確に判断する必要があると思っております。そういう意味で、今回の請願については、そういう意味で整合性がとれていないというような、私は判断をしております。つまり、民意が十分にあるとは私は考えられないというふうに思っております。  今回の請願については、これらのところより、今回の提案については私は反対ということを表明させていただきます。  以上で、終わります。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。  17番、奥土居帥心君。 ○17番(奥土居帥心君)(登壇)  17番、奥土居帥心です。  ただいま議題となりました請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願の請願項目1、「市名変更は住民みんなの意見が反映されるように住民投票を行うこと」について、賛成の立場から討論いたします。  今までの討論を聞いていますと、市名変更やその手法に論点がずれていると感じます。請願が制度の原点に戻ってお聞きください。先ほど栗山議員からありましたが、憲法第16条では、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定されています。  今回の請願は、憲法第16条で保障された権利に基づき、地方自治法第124条を法的根拠として、紹介議員を介して議長に提出されたものです。請願とは、住民が希望、苦情、要請を申し出ることであり、選挙以外の場で住民の意思を市政に反映させる参政権的な意味を持つため、あらゆる事柄についての請願が可能であり、これは住民に認められている大きな権利です。また、請願は未成年・受刑者、市長も個人として、適当ではありませんが、法的には議員も議会に自己請願することができるなど、幅広く提出できる国民の基本的人権を守る精神を具体化したものです。  請願は、5月29日、篠山市議会本会議に上程され、総務文教常任員会に付託されました。その後、6月7日に紹介議員の出席を求め審査をした内容は、先ほど委員長報告にあったとおりです。憲法に規定された大きな権利を有する請願の審査とは、まず、①願意が会議規則に定める要件を満たしているか。②基本的人権を否定するものではないか。③個人の秘密を暴露するものではないか。④司法権の独立を侵害する内容ではないか。⑤文章で提出された請願内容が請願者の意思と相違がないか。⑥請願内容が法令等に違反をしていないか。⑦社会通念上不適切な内容ではないかなどを審査する必要があります。  請願項目1の「市名変更は住民みんなの意見が反映されるように住民投票を行うこと」について、委員会の誠実審査の結果、先ほど示した⑤の文章で提出された請願内容が、請願者の意見と相違がないかについては、請願項目2は、願意の「できるだけ」という範囲が曖昧であったので、紹介議員への請願者の思いを問うたところ。請願文書と説明に私は差異を感じました。文章と説明に差異があった場合、どちらが優先されるのか。採択時点ではわかりませんでした。その後、いろんな資料を調べましたが、いまだに結論には至っておりません。請願項目2の文章と説明の差異以外は、特段問題は見当たりませんでした。  住民投票は、市長が執行するものであります。また、主体者は住民です。篠山市の憲法とも言える篠山市自治基本条例第27条には、「市は、市政の重要事項について、市民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票を実施することができる」と規定されており、それを実現できるように常設型の住民投票条例を篠山市では県下で初めて制定しています。また、篠山市自治基本条例の前文で、「今、市民と市が一体となってみんなで考え、みんなで責任をもって、まちづくりを進めるという自治のあり方が求められています」とあります。「みんなで考え、みんなで責任をもって」を具現化したものの1つに住民投票があると言えるでしょう。そのような根拠から当該団体が願意を達成できる可能性を有していることは明白です。また、住民投票を実施する要件は「市の重要事項」と決められています。それは、今定例会の清新の会の代表質問で、市名変更は「市の重要事項」であると市長から答弁がありました。これにより、この請願を不採択にする具体的な理由は存在しません。請願とは、純粋に住民の請願内容を、請願の願意を実施する執行者に届けるものであり、市名変更の是非を審査するものではありません。その根拠に、請願文章は議会が文言を修正することができません。修正をすれば議会の意見になるからです。また、紹介議員が説明できる範囲は、請願の内容と理由だけであり、実現の可能性についてなど自己の意見を述べることはできません。また、質疑する委員も同様、紹介議員に対して、実現の可能性等や紹介議員の私見や意見について質疑することもできません。これらは全て、請願者の基本的人権を保障する精神です。また、採択された請願を受けた住民投票の執行者である市長は、これを受理し、誠実に処理する義務を負いますが、請願内容に法的に拘束されることはありません。しかしながら、請願者が直接、市長に請願書を提出するのとは違い、議会の採択の重みを十分考慮する必要はあります。どちらにしても、大切なことは、住民の願意を市長が知り、政策決定の参考にすることです。その上で市長が住民の声を反映しようとするなら、みずから発議し、住民投票を実施すれば願意はかなうことになります。これは篠山市の常設型住民投票を持つ強みでもあるんです。反面、市長が政策決定の参考にとどめれば願意の実現には至りませんが、請願者の声は執行者に届き、憲法で定められた請願権を守ることになります。  議会の立場から見れば、請願を市長に届けたわけですから、議会にはもちろん実現させる努力は発生しますが、その範囲も道義的であり、法的な義務を負うものではないです。議会として住民投票を必要とするなら、篠山市住民投票条例に規定された要件を満たし、市長に住民投票を請求することにより、請願者の願意は達成できます。しかしながら、市長も議会も市名変更をするか否かの政策決定には至っていないのが現状です。そのため、議会から住民投票を発議するには時期尚早と言えるでしょう。しかし、議会人として最も大切なことは、住民の正当な声を執行者に届けることです。住民投票の執行者とは市長です。請願を審査するとは、憲法第16条に規定された請願権を通し、請願者の基本的人権を尊重することを第一義にするべきです。  このような観点から、住民から紹介議員を介して出た請願を不採択にするのは、請願者や紹介議員のいかんを問わず、願意について具体的に審査し、不採択についての明確な理由づけをする必要があります。今回の願意を不採択にするために考えられる理由は、①願意が反社会的なもの。②願意が実現不可能なもの。③篠山市の権限外。④篠山市の財政事情から実現不可能なもの。⑤篠山市の特定地域に偏り、市全体から見て均衡がとれないと判断できるもの。⑥特定の個人、団体に関するもの。⑦願意は妥当であっても緊急性に欠けるもの。⑧他の自治体へマイナスの影響を与えるもの。憲法の精神から鑑み、そのような明確な理由がなければ、請願を不採択にするべきではありません。総務文教常任委員会が請願の委員会審査では不採択に至る明確な理由づけがなく、賛成多数で採択するものと決しました。  以上のことから、今回の請願は、どの項目にも合致していないどころか、請願者以外の「市名変更駆け込み処」代表 梶原周逸氏から同様の要望書が今定例会に提出されたり、請願者とは別と思われる35歳の女性会社員が中心となり10名程度の有志が「賛成、反対ではなく、自分たちの町の名前は自分たちで決めたい。そうすることでより愛着が湧くはずです。みんなで町の名づけ親になりたい」と住民投票を実施するために署名活動の準備を進めているという報道など、同様の意見は、市内で広がりを見せています。このような現状の中、住民代表である市議会が、正当な理由なく請願を不採択にすることは、市民の負託に応えたとは到底言えません。篠山市議会が真に開かれた議会を目指すなら、たった1人の市民の意見であっても、私たちの行動が常に人権尊重に沿っていなければならないのです。  議員各位におかれましては、「篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例」を持つ篠山市として、請願権を用いた住民の、請願項目1を執行者に届けることに御賛同賜りますようお願い申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  14番、吉田知代君。 ○14番(吉田知代君)(登壇)  議席番号14番、吉田知代です。  ただいま議長の承認を得ましたので、請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願に対し、反対の立場から討論をいたします。  住民投票を実施するのは、3つの方法があります。1つは市長の発議、2つには議会の請求、3つには住民請求です。今回の請願は、住民請求ということですから、やはり請求人が有権者の5分1に達しているかが一番大切なことであります。しかし、委員長報告からは、そのことが確認できませんでした。ですので、採択は難しいと考えます。  住民投票に誤解もあるかと思います。住民投票といえば、大阪都構想の、それが有名です。これは「大都市地域における特別区の設置に関する法律」のもとに実施されるものであり、投票結果に法的意味合いを持ちます。一方、本市の住民投票制度は条例によるもので、その結果は尊重されるものですが、法的拘束力はなく、住民投票でその是非が決定するものではありません。このあたりにつきまして、市長や議会が決めるものではなく、私たちが決めるんだと思われているのではないかと危惧いたします。  今回は、紹介議員さんもいらっしゃいますので、第2の方法であります請願者の思いを受けられた議員さんからの議会での発議というのもできます。やはり住民投票実施の3つのルールを守るべきとの観点が大切になりますので、厳しいようですが、請願は不採択とすべきと考えます。  以上、議員の皆様には御賛同いただきますようお願いいたしまして、反対の討論を終わります。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  11番、大上和則君。 ○11番(大上和則君)(登壇)  議席番号11番、大上でございます。  ただいま議題となっております請願第2号 市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願について、反対の立場で意見を述べさせていただきます。  市名変更問題につきましては、これまでに市名変更を求める団体からの要望が提出されて以来、1年5カ月にも及び議論が交わされております。市名変更を求める要望団体としては、これまでに1万人近い署名を集められ、あらゆる会合や場面などにおいて、それぞれの立場での思いを熱意をもって伝えてこられました。今回、請願を提出された方々の思いは尊重されるべきことではありますが、篠山の将来を思いよくしていきたい、後世に引き継いでいきたいという思いが仮に同じであったとしても、これまで各種イベントやお祭りに際し、先頭になって汗をかき、地域をリードし、盛り上げ、活動をしてこられた団体、あるいは市民感情としては、今回提出された請願内容には、到底納得ができず、理解ができる話ではないと私は思っております。一般の市民にとっても、単独で住民投票が実施されれば、約3,000万円近い費用がかかることに市民の納得を得られるでしょうか。費用がかからない方法で一般選挙と同時に行えば、この問題をさらに先送りさせることになり、それこそ市民の反発を招き、意見の二分が生じ、状況が悪化していくように思えてなりません。  行政や私たち議員は、これから懸念されている諸問題に直面し、地方自治体の生き残りをかけ、市の財産を守り、市民の不利益を招かないよう、この町の将来、未来永劫にわたり、大所高所の観点から正しい選択と判断を結論づけていく大きな責務があると思っております。市名変更問題については、選挙の公約にうたわれておらず、負託をしていないという御意見もお聞きしますが、私たち議員も時間をかけて、調査・研究し、視察や聞き取り調査も行い、市民の方々からの御意見にも耳を傾けてまいりました。二元代表制の一翼を担う大きな責務のもと、市名問題についても十分に負託を受けてもよい案件だと私は考えております。  議員各位におかれましては、何とぞ趣旨御理解をいただきますようよろしくお願い申し上げ、請願第2号に対し、反対の討論といたします。  以上です。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  7番、足立義則君。 ○7番(足立義則君)(登壇)  7番、足立です。  請願第2号、請願されたことに、反対の立場から討論をさせていただきます。  もう最初、尋ねました際も、住民投票は非常に制度として十分わかっておりますし、今回の請願の趣旨よくわかります。みんなの将来にわたる市の名前、よくわかります。市の名前とかそのためにつくられた条例もそうやし、しかしながらですよ、今ここに座っているのは、42,000人くらいいる人口の中で、たった18人です。これは市議会議員が座っているんです。あくまでも住民投票を求められた時は、やはり議会人、議員としては、これはね、やっぱりね、よく思ってもだめなんですよ。それに乗ってしまって、住民投票いいなということは、市議会に対して、不信任を得ていると思ってもええぐらいです。おまえらに任しとらへんじゃないか。よう決めへん。正しい判断できへん。せやから、住民投票にというふうに解釈をなぜ皆さんされないのか。そのために皆さん座っとるんですよ。もしか誰か何か持ってきたとしますよ、皆座ってますやん。これ仕事やからですよ。毎月35万円以上報酬もうとんですよ。年間でやったらあれですよ。年間で1億ぐらいもうとるんですよ、これ、議員さん。なんのためにもうてるかやね。意思決定機関であって、先ほども言いましたけれども、正しい判断をするなんてこと、私、思っていませんから、状況を鑑みながら、適切妥当な判断をするために、その費用を使って、世の中の人と意見聴取をしたり、視察に言ったり、勉強をしたりということをやっているわけです。そんな中でですよ。市民の皆さんの気持ちでですよ、みんなの将来にかかることを住民みんなで意見が反映されるようにと住民投票。違いますがな。住民のみんなの意見を反映されるのが、この議会の議決なんです。そういうことをもう住民投票でええやないかと言ってしもうたら、私たちは、先ほど誰か言いましたけれども、解散ですよ、もう。そんなね、軽々しくね、住民投票は皆さんの意見が反映されます。それはちょっと違うんじゃないですか。今まで、昨年の2月から、要望もうてから1年半ですやん。議員として、特別委員会も設置して、調査研究も進めてきましたやん。自分の意見を言うてね、それでもまだなおかつ説得できないし、わからないからというんで住民投票とかいう最終手段。市長も言っているが、二分されたということがわかるならば住民投票ということも話をしていけるでしょう。  ちょっと悪いですけれども、私、小耳に挟んでますのは、自分からは示してないというのはわかりますけれども、決してね、反対しているんじゃない。反対やないねんけど、市民のみんなの意見を聞くために住民投票しようと思うねん。このままでいいか。ひょっとしたら結果見て、そっちの多いほうにつこうと思うのちゃいます。そんな議員やったら、ここに座っている必要ありませんやん。将来のまちづくりに、自分が描く篠山市、そういうふうに思ってる篠山市、それでもよろしいやん。政治家としてですよ、その名前がいるのかいらないのか。簡単なことですやん。政策として使えるか使えないか議論したらええんですよ。それをですよ、濁しているから、決して反対やないねんって。悪いけどね、寝言は寝てから言うてもらえます。そんなのことを言われておったらたまりませんので、とにかく私は今回の請願については、不採択にすべきやと思いますし、先ほども言うてますように、もしも実施経費を公費負担すると、恐らく市民の方からの理解は得られないですし、すぐに議会不要論で議会がいらないということで35万円返せの話から、おまえらの給料要らないからもう解散せい、解散請求の署名活動が起こるという覚悟をもって臨んでいくべきだと思いまして、反対の討論といたします。 ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに賛成者の発言を許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。  1番、小畠政行君。 ○1番(小畠政行君)(登壇)  1番、小畠でございます。  市名変更は市民の手で決める機会の創出を求める請願に対して、反対の立場から討論を述べさせていただきます。  請願の2つ目の項目、「住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費のかからない方法をとること」と要望されていますが、単独での住民投票の実施を望まない理由に、住民投票にかかる経費を抑えて福祉、子育て施策に回してほしいとの思いが委員会で答弁をされております。「自分たちの市の名前は市民みんなで決めるべき」「みずから責任を持って決めたい」と請願されている内容と齟齬があるように感じとれます。また、紹介議員の「市名変更のシステム改修の経費に6,500万円、市名変更時の費用にとの寄附金の1億円を子育て施策に回せるという意見があると聞いている」との答弁がありました。市名変更をどのように決定するか、住民投票によって住民みずからがその意思決定したいという請願の趣旨を逸脱して、明らかに反対の意見を代弁されているようです。さらに、1億円の寄附の使途に言及されたことに対して、寄附者の思いが寄附金の使途を限定するものではないにしても、寄附された方の「市名変更に使ってください」との強い思いを全く配慮しないことであります。  今回の請願者団体の構成メンバーは、市名変更に対して、賛成の人、反対の人、余り興味のない人が3分の1づつ程度あると伺っております。市名変更によってもたらされる経済効果等で、今後の篠山市の施策にも影響を及ぼすとの市のプロジェクトチームからの調査結果が出されております。また、その効果の結果、子育て施策も考えられる中、住民投票への経費のかからない方法や住民投票の時期を指定される、この行為についての提案内容には疑問を感じております。市名変更の議論を早期に解決して、市名問題にもつながってきたブランド振興やその他、市政の重要課題に取り組んでいくべきであるという意見がある中で、次の一般選挙まで結論を長引かせることのデメリットをどのように考えておられるか。  議会でも「市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会」での調査を行いました。また、議会報告会の中でも市名についてをテーマに御意見を伺いました。そして、各議員が議員活動の中でも、この問題については市民の方からの思いを聞かれていることと思います。そうした中、篠山市住民投票条例の趣旨を尊重した上で、現時点では市名変更への思いが多くを占める結果が示されておりません。一方、住民投票を望む動きが大きなものではない。この問題に関して民主主義の原則に沿って有権者から選ばれた市長、議会議員みずからが意思表示をすることなく、安易に住民に判断を委ねることは、今後の篠山市政にあしき前例をつくるだけでなく、私たち議員の存在価値そのものを問われる可能性が大であります。市民の権利である請願をされた皆さんの思いは真摯に受けとめた上で、この請願が委員長報告に沿って採択されるなれば、議会としてどのような対応をすることが想定できるでしょうか。議会が暗に責任を投げ出したと受け取られかねません。  以上、申しました理由で、この請願の採択には反対であります。  最後に、今回の請願審査について、このように議員各位から多様な意見が述べられました。賛否の意見が分かれる中で、篠山市議会は大丈夫かと市民の皆様に不安を与えそうですが、今回の議論について、将来の篠山市を真剣に議論していただいたと思います。議会は言論の府と言われますが、市民から負託されました議員個々の思いを大切に、こらからの篠山市のさらなる発展のために御精励をお願いいたしますとともに、議会運営にも御協力をお願いいたしまして、請願に反対の立場からの討論といたします。  以上です。            (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  17番、奥土居帥心君。 ○17番(奥土居帥心君)  17番、奥土居帥心です。  先ほど足立議員の討論の中で、採決に当たり、辞表を提出せよという脅迫めいた文言がありました。これは理性の中でこれから採決に当たり、正当なものであるかどうか、休憩をとってでも調査していただきたいと思います。議長の議事進行整理をお願いします。 ○議長(森本富夫君)  7番、足立義則君。 ○7番(足立義則君)  先ほど奥土居議員から御指摘がございました、先ほどの私の発言につきましては、訂正します。よろしくお願いします。 ○議長(森本富夫君)  それでは、次に請願を採択することに賛成者の発言を許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  次に、請願を採択することに反対者の発言を許します。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  これで討論を終わります。  これから、請願第2号を採決します。  まず、請願項目「1 市名変更は住民みんなの意見が反映されるよう住民投票を行うこと」についてを採決します。  本件に対する委員長の報告は、採択です。  委員長の報告のとおりこの請願項目を採択することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(森本富夫君)  起立少数です。  したがって、請願項目「1 市名変更は住民みんなの意見が反映されるよう住民投票を行うこと」については、不採択とすることに決定しました。  ただいま、請願項目1は不採択となりました。  請願項目「2 住民投票は一般選挙と同時に行う等、できるだけ経費がかからない方法をとること」については、主たる願意が不採択となったため、採決に及ばないと考えます。  お諮りします。
     この請願項目2の採決については、これを省略することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  異議なしと認めます。  この請願項目2の採決は省略することに決定しました。 ◎日程第10  常任委員会等の閉会中の所管事務調査の件 ○議長(森本富夫君)  日程第10.常任委員会等の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、それぞれの所管事務のうち、会議規則第75条の規定によって、お配りしました一覧表のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森本富夫君)  異議なしと認めます。  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  これで、本日の日程は全部終了しました。  会議を閉じます。  平成30年第114回篠山市議会定例会を閉会します。  閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  今期定例会は、5月29日の招集以来、本日まで37日間にわたり、終始格別の御精励を賜り、条例改正、補正予算等の重要案件について、いずれも適切妥当なる結論をもって議了することができました。市政のため、まことに喜ばしい限りでございます。  ここに、議員の皆様の御精励と御協力に対し、敬意を表しますとともに、心から厚く御礼申し上げます。また、市長を初め、当局の皆様には、各議案の審議に際し、常に真摯な態度をもって、審議に協力されました御労苦に対し、深く敬意を表しますとともに、本会議において議員から述べられました意見並びに提言につきましては、今後の市政執行に十分反映され、市民の幸福度が増すよう、最大限の努力を傾注いただきたく、強く望むものでございます。  市名変更並びに地域ブランド振興調査特別委員会も、各議員の積極的なお取り組みをいただき、本日、最終報告として委員長報告に至ることができました。改めて深く感謝申し上げるものです。市のほうでは、今月末まで市名変更に係る説明を尽くされ、決断をされる予定です。市民の負託に応える議会として、市民の声を十分反映させた結果が出せますよう、さらなる議員各位の御精励をお願いいたします。  さて、いよいよ暑さ厳しくなってまいります。皆様にはこの上とも御自愛をいただき、市政発展のため、御活躍を賜りますよう御祈念申し上げます。  終わりに、報道関係各位の御協力に対し、厚く御礼申し上げ、閉会の御挨拶といたします。  続いて、酒井市長から御挨拶がございます。  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)(登壇)  それでは、第114回篠山市議会定例会が閉会されるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会に提案をいたしました平成30年度の一般会計、特別会計の補正予算、条例改正など、真摯に御審議をいただきまして、御承認をいただきまして、大変ありがとうございました。また、代表質問などの御提案につきましては、検討を重ねていきたいと考えています。  本日は、市名の住民投票につきましての請願で、皆さんの御議論をいただきまして、ありがとうございました。この問題はもう1年以上送っています。市民の思いも、適切に早期に解決してほしいというふうに思います。  報道機関の方はおられませんが、昨年の夏から秋にかけて、議会の皆さんが、報道の皆さんが、どのようにおっしゃったか。1つ、説明を尽くせ。1つ、市民の意見を聞け。1つ、市民を二分するなということです。私はそれをずっと胸に強く思いこれまで取り組んでおります。市民みんなでとおっしゃいましたが、市民みんなで決められるように、住民投票以上の努力をもって、市民の皆様の理解が得られたらとの思いで取り組んでおるところでございます。今後とも、その努力を続け、本当にこの問題で市民の皆さんがいつまでも二分した、別れた、対立しているということがないように、ぜひ一緒になって取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。  以上です。               午後 0時51分  閉会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                        平成30年7月4日                        篠山市議会議長  森 本 富 夫                        篠山市議会議員  栗 山 泰 三                        篠山市議会議員  大 上 和 則                        篠山市議会議員  木 戸 貞 一...