西宮市議会 2018-02-28 平成30年 3月(第12回)定例会-02月28日-02号
国として、国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
国として、国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
学校現場での障害者差別解消法に関する研修の取り組みについて、平成28年3月、兵庫県教育委員会から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い、学校でも合理的配慮が義務になりますというふうにありました。しかし、このパンフレットをよく見ると、何を書かれているか、さっぱりわからないんです。 学校現場ではどのような取り組みをされているのか、お答えをいただきたいと思います。
本日、障害者差別解消法についての御説明につきましては、こちらの「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について」の資料でございます。それと、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」、この2点ございますでしょうか。 それでは、御説明させていただきます。 1ページをごらんください。 まず、障害者差別解消法の制定までについて御説明いたします。
議員ご高承のとおり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が、昨年4月1日に施行されました。その目的は、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することでございます。
障害のある人については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が平成28年4月に、ヘイトスピーチについては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が同年6月に、同和問題については、部落差別の解消の推進に関する法律が同年12月に、それぞれ施行されております。
平成29年度より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法への取り組みを新たに追加するため、予算を増額しております。
市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の平成28年4月の施行を受け、市職員等の対応要領を整備し、取り組みを進めるとともに、10月には法令に基づく三田市障害者差別解消支援地域協議会を設置し、障害者差別に関する相談や関係機関などが対応した相談事例の共有、障害と障害者に対する市民の理解啓発を進めているところでございます。
特殊教育から特別支援教育へと転換されてから10年、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の施行から2年目を迎えるに当たり、本市が推進してきた特別支援教育の課題解決に向け審議会を設置いたします。
また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、差別を解消するためのネットワークを構築してまいります。東条福祉センターとどろき荘については、経営改善や施設の有効利用を図るため、公民館機能をあわせ持つ施設への改修工事を実施し、平成30年2月の完了を目指します。
次に、平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されていますが、この法律は、障がいのある人もない人も、お互いに認め合いながらともに生きる社会をつくることを目指しており、その中で合理的配慮の提供が求められております。
また、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、同じく平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。宝塚市においても、平成29年1月、宝塚市障害者差別解消に関する条例が施行されました。障がい者の自立のための一歩として、期待し評価をいたします。
そして、本年4月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。 また、手話を言語として学ぶ機会を保障するために、国に手話言語法の制定を求める意見書がほぼすべての自治体で採択されており、障害者差別解消法に関する条例としては、全国で50以上の自治体、兵庫県下では12自治体において、手話言語条例が制定されています。
今年度施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法により、特別な支援へのニーズが高まってきております。今後も障害の有無にかかわらず、全ての子供たちが社会の一員として豊かに生きることができるよう、さらなる特別支援教育の推進に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 櫻井議員。
さらに、平成28年4月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。 しかしながら、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていません。
本条例は、平成28年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の施行に伴いまして、同法に規定されております合理的な配慮の提供におけるコミュニケーション支援の分野の総合的な指針として位置づけ、障がいの有無にかかわらず、円滑にコミュニケーションが図られ、互いに理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現させるために制定しようとするものです。
本件は、本年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されましたが、この障害者差別解消法を踏まえまして、本市において障がいを理由とする差別の解消に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別を解消するための施策を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいがある人の人権を尊重し、障がいの有無
平成25年6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、今年の4月から施行されております。 この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現につなげることを目的としております。
○理事(福田宜克君)(登壇) 障害者に対する制度等々はすごく充実といいますか、以前より充実は法整備によりなされてきたと、また議員ご指摘の権利擁護条約の批准を行いまして、またそれによりまして、法律整備が行われておるところでございまして、この平成28年の4月から施行になりました障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律というのが施行されていたところ、この経緯を見ますと、制度というよりも心の問題、心といいますか
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、すなわち障害者差別解消法が平成25年に公布され、平成28年4月に施行されました。そこには合理的配慮の不提供の禁止が定められており、また、本市では同法に関する職員対応要領が策定されています。その中で、対象となる組織に選挙管理委員会と明記されており、合理的配慮の提供、また、相談体制の整備と記され、担当窓口の設置も記載されております。
また、ことしの4月から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害のある人に対する合理的配慮の必要性が明確化されました。