多可町議会 2019-12-17 12月17日-03号
ここでは先ほど町長答弁いただきました、平成28年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律と、それから本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチです、それと部落差別の解消の推進に関する法律のいわゆる部落三法が施行され、川崎市を初めとした地方公共団体にも地域の実情に応じた施策を講ずることが求められることになりました。というふうに書かれてるんです。
ここでは先ほど町長答弁いただきました、平成28年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律と、それから本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチです、それと部落差別の解消の推進に関する法律のいわゆる部落三法が施行され、川崎市を初めとした地方公共団体にも地域の実情に応じた施策を講ずることが求められることになりました。というふうに書かれてるんです。
1つ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、2つ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、3つ目に、部落差別の解消の推進に関する法律です。これらの法に基づいて、地方公共団体においても、地域の実情に応じた差別の解消を推進するためのさらなる取り組みが求められていますとあります。
また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日に施行された。 障がい者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
とただしたところ、当局から、平成28年4月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により、障がいのある人に対する学校側の合理的配慮が求められるようになっている。また、令和2年3月までに各市町において、医療的ケアに係る委員会を設置するよう通達もあり、基本的には医療的ケアは行わなければならないと考えている。昨年においては、兵庫県下41市町のうち21市町の公立小学校において行っている。
また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日に施行された。 障害者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
○杉山指導課教育指導担当係長 平成28年4月より施行されております「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により、障がいがある人たちの学校での合理的配慮が認められるようになっております。
また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日に施行された。 障がい者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
ただ、本市の場合、職員につきましては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が2016年4月1日から施行されております。
2013年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、通称障害者差別解消法が公布、2016年4月から施行されています。
折しも平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称「障害者差別解消法」)が施行され、そして昨年30年7月1日には「三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例」が施行した直後だっただけに、障害がある人が地域や社会において普通に生きることがいかに大変なことなのかと思い知らされた思いを持ちました。
豊岡市の人権啓発誌というので「かがやき」というのがございますが、これや市のホームページを通じまして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、この三法につきまして広報しているほか、人権教育推進員を企業や団体に派遣しまして、障害者への合理的配慮、それから部落差別解消のための研修会を開催しております
一方で,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を採決した際の国会の附帯決議において,国及び地方公共団体において,グループホームやケアホーム等を含む障害者関連施設の認可等に際して,周辺住民の同意を求めないことを徹底するという附帯決議をつけられたんですね。
まず、障がい者差別解消に向けた取り組みについてのうち、障がい者差別解消のための対応ガイドラインの運用につきましては、2016年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の規定に基づき、適切な対応に努めているところです。 同年6月には全職員向けの研修を行い、その後も新任職員や監督職に対する研修を実施しています。
明石市の障害者配慮条例は、国の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の趣旨を踏まえて、その実効性を高めるために、合理的配慮の提供と障害理解の促進を柱として、具体的な施策が定められています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行され2年が経過しました。この間、全国の自治体でも、障害を理由とする差別の解消の取り組みを進めておられます。 先般、私は、差別解消の取り組みの一つとして、事業所などが合理的配慮を提供する際にかかる経費の一部を支援する助成制度を実施している明石市と苫小牧市に伺いました。
議員ご高承のとおり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が、平成28年4月1日に施行されました。本市におきましては、たつの市障害者等自立支援協議会に障害者差別解消分科会を設置し、障害者差別の相談事例等の協議を行う体制を整えておりますが、幸いなことに現在までに相談事例は発生しておりません。
しかしながら、平成28年4月1日付で施行されました「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、これに基づきます合理的配慮の提供、こういう観点から、今年7月ごろまでに開催を予定しております「職員の意識の向上を図るための研修会」、これにおきまして、カラーユニバーサルデザインについても紹介するなど、そういった研修の内容を行っていきたいとこのように思います。
国として、国連の障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
学校現場での障害者差別解消法に関する研修の取り組みについて、平成28年3月、兵庫県教育委員会から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い、学校でも合理的配慮が義務になりますというふうにありました。しかし、このパンフレットをよく見ると、何を書かれているか、さっぱりわからないんです。 学校現場ではどのような取り組みをされているのか、お答えをいただきたいと思います。
本日、障害者差別解消法についての御説明につきましては、こちらの「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について」の資料でございます。それと、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」、この2点ございますでしょうか。 それでは、御説明させていただきます。 1ページをごらんください。 まず、障害者差別解消法の制定までについて御説明いたします。