三田市議会 2024-09-05 09月05日-03号
最後に、(5)地区計画による開発等農用地利用上の制約はあるかについてでございますが、都市計画法に基づく地区計画制度の手法を用いて都市計画を決定する際には、あらかじめ農用地区域からの除外等の見込みがあることが前提となります。 このため、農振法に基づく農用地区域からの除外や農地法に基づく農地転用などと合わせ、地域計画の対象範囲を変更する手続も必要となってきます。
最後に、(5)地区計画による開発等農用地利用上の制約はあるかについてでございますが、都市計画法に基づく地区計画制度の手法を用いて都市計画を決定する際には、あらかじめ農用地区域からの除外等の見込みがあることが前提となります。 このため、農振法に基づく農用地区域からの除外や農地法に基づく農地転用などと合わせ、地域計画の対象範囲を変更する手続も必要となってきます。
来年度以降、事業計画書の作成や農振除外等、法手続に入っていかれると思いますが、今後のスケジュールについてお伺いします。 以上です。 ○議長(山本悟朗君) 質問に対し、答弁を求めます。 地域振興部長。 (地域振興部長 登壇) ○地域振興部長(上月敏之君) 第1項目1点目、整備手法や用途についてお答えいたします。
これらは給与条例の適用除外等に関する規定でございます。 まず、第9条では、特定任期付職員に関しましては、第1項で、いわゆる正規職員に適用される規定の除外、少し詳しく言いますと、給料決定の方法、また扶養手当、住居手当、管理職手当等の手当は支給しないという規定になってございます。
その予備設計をもとに、でき上がりますと、次にはJRの拡幅、また公安委員会との協議、それと農振除外等、そういった諸協議に入らせていただきたいと思っておりますので、そういったスケジュールの中で令和2年度については進める予定にしております。 それと、あと交通量調査、渋滞の関係の地元との説明会のことにつきましては、副課長のほうから御説明申し上げます。 ○委員長(垣内廣明君) 副課長兼道路整備係長。
◎都市整備部長(末廣泰久君) 今、議員が申されましたように中国自動車道の加西インターの北側の部分、4つの工区につきましては農村産業法の実施計画を策定し、農振除外等の法手続を行っておる状況でございます。
本市においても、基幹産業である農業を守るため農用地区域の保全に努めており、除外等につきましては、相談等の申請業務を兼ねるため、照会は窓口で対応することとしております。また農業振興地域整備計画は、除外、編入または転用の申請により随時変更されるため、最新の状態を窓口で確認していただく方法により対応しておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(松本英志) 財務部長、山名 実君。
その際に、農振除外等の申し出の確認も行わせていただきますので、議員さんご指摘の農業振興地域内の農業地区域、青地の中で点在するいわゆる介在農地や森林化している農地、近代化が困難な農地等の農振除外の申し出につきましても集落内で協議をしていただき、多可町として守るべき農地と積極的に多用途、地域での有効活用に振りかえたほうがええという、その部分のすみ分けをいたしたいというふうに考えてございます。
最初、議案書のほうですけれども、8ページの第9条で、給与条例の適用除外等とあるんですけれども、これの第9条では適用しないというのが、昇給とか扶養手当、住居手当ですか、そういったのを適用しないというのがあります。これの説明と、それから、その下の期末手当なんですけれども、職員よりも高い設定にしてあると思うんですけれども、この理由をお願いします。
これも高柳も一緒ですけれど、どこのゾーンも一緒ですけれども、短期的な措置、また中長期的な施策が示されておりまして、短期的な措置としまして、農用地除外等に向けた仕組みづくり、市道朝倉11号線の上下水道、舗装でありますとか、北近利用者や地域住民が利用しやすい商業エリアを確立をするんだということも、中長期的なことでうたってあります。
本条例は、改正行政不服審査法の平成28年4月1日からの施行に伴い、関連する加西市固定資産評価審査委員会条例他5条例について、審議資料に記載のとおり、引用条文や文言の修正、手数料徴収の規定、審査員制度の適用除外等の明記等、関係条例の改正を行うものでございます。
農業振興地域整備計画では、整備計画の変更につきまして、一般管理では農振農用地の除外等について、年2回、関係機関の意見を聞き、特別管理では5年に1回、関係機関の意見を聞き、農用地区域の要件に照らし合わせて見直しを進めているところでございます。平成24年度には、平成29年度までを見越した特別管理計画により見直しを行っておりますが、市街地整備構想との一体的な検討が必要となっております。
この特区により、現在の建築基準法や消防法等の適用除外等がなされれば、古民家等の活用に向け、活用方法の可能性が広がることになりますが、一方で、この特区で想定している古民家等の活用は、地域資源としての歴史的建築物を活用して、地域の活性化や国際観光等の推進を図るものでございまして、地方自治体の条例に基づく指定や、あるいは、選定等が求められていることからも検討すべき課題もあると認識をいたしております。
◎地域振興部長(森井和喜君) 各自治会、いわゆる各町ですね、町のご意見として農振除外等についてどう思われますかというふうな調査を、いまのところ8月下旬か9月ぐらいに区長さんを通じて投げかけたいというふうには考えております。当然各町の区長さんにお願いする以上、その前の代表区長会等では説明を申し上げた上で、そのような形をとらしていただきたいというふうに考えております。 以上です。
これは認定こども園にかかります用地買収費等で農振除外等の法手続の必要などから、年度内執行できず繰り越す必要があるためでございます。 次、その下7ページ、8款土木費、6項住宅費、大手会館改修事業で655万2,000円を繰り越しいたします。
一方、転用等の計画性及び実現性がある箇所では、他の農地に影響がないか、また除外を行うことが望ましいのかといった判断をもって農業委員会の意見を聞くなり、県との協議等を進めて、必要に応じて農業振興地域等の除外、農用地の除外等も考えております。 次に、管内における遊休農地が拡大しているわけでございますが、こういった遊休農地の解消にも今後努めていく予定でございます。
農振除外等も含めまして、現行制度のもとで推進していきたいと考えているところであります。 ③人口計画につきましてですが、都市計画マスタープランでは1世帯当たり人員を2.59人としまして、田園集落区域に540戸、1,399人の新規宅地供給を想定している計画になっております。
事務手続につきましては、いろいろな要件をクリアしなければなりませんので、期間等につきましても定かではございませんけれども、農地でありますと、農用地の除外等の関係もございますし、山林につきましては一定要件の山地開発をする場合は事前許可も、知事の許可が必要というようなことになりますので、それらも含めまして、先ほどお話し申し上げました企業誘致プロジェクトを設置いたしまして、これらで迅速に取り組んでいこうというふうに
その他、利用料金と減免のあり方、情報公開と個人情報保護の確保、市長等の親族の指定除外等について質疑がありました。 次に、議案第66号、宝塚市地域利用施設条例の全部を改正する条例の制定についてです。 本件は、地方自治法の改正に伴い、指定管理者制度を導入し、その選定手続き及び施設の利用料金や減免等について定めるため、条例の全部を改正しようとするものです。
本条例は6章54条から構成をされており、まず第1章では目的、定義、責務の総則規定について、第2章では個人情報の保有の制限と利用目的の明示、従事者の義務、利用及び提供の制限等の実施期間における個人情報の取り扱い規定について、第3章では個人情報ファイルの登録及び閲覧規定について、第4章では個人情報の開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権及び不服申し立ての規定について、第5章では適用除外等の雑則規定について
第5章は、雑則となりますが、第41条では、他の法令の規定により、保有個人情報の閲覧、縦覧、訂正、利用停止等が可能なものは、当該他の法令の規定が優先することなど他の制度との調整について、第42条では、この条例の適用除外等について、第43条では、情報提供について、第44条では、苦情の処理について、第45条では、施行状況の公表について、第46条では、出資法人等の講ずべき処置について、第47条では、規則への