伊丹市議会 2021-03-10 令和3年第1回定例会-03月10日-06号
本市といたしましては、重度障害者医療費助成制度は、その対象者や所得制限等の支給要件について、基本的には県が策定しております福祉医療費助成事業実施要綱等により規定されているものをベースとして実施しており、重度障害者医療助成制度に関して申し上げますと、その対象者は身体障害者手帳1級、または2級の所持者、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者で、かつ所得要件といたしまして、本人、配偶者、扶養義務者
本市といたしましては、重度障害者医療費助成制度は、その対象者や所得制限等の支給要件について、基本的には県が策定しております福祉医療費助成事業実施要綱等により規定されているものをベースとして実施しており、重度障害者医療助成制度に関して申し上げますと、その対象者は身体障害者手帳1級、または2級の所持者、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者で、かつ所得要件といたしまして、本人、配偶者、扶養義務者
1、改正の目的でございますが、県の補助事業として実施しております重度障害者医療費助成制度につきまして、こども医療費助成制度の対象を18歳まで拡大することに伴い、高校生世代が重度障害者医療費助成制度と併給できるよう条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、6項目めの精神障害者の重度障害者医療費の助成についてでございますが、重度障害者医療費助成制度は、日常生活において常に全面的な援助を必要とされる重度の障害者に対する経済的な支援を目的とする制度で、障害の程度の重い、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方、身体障害者手帳1級、2級を所持する方、療育手帳A判定を所持する方を対象といたしております。
これについても,市会の先生方とも一緒に議論させていただいたわけですけども,29年の8月に,今度は一般医療について,重度障害者医療費助成の対象者に,精神障害者の手帳の2級を加えるようという陳情が,神戸市会にございまして,11月に福祉環境委員会のほうから,重度障害者医療費助成制度の拡充を含めて,総合的な施策の充実,それと必要な財政措置を図るようにという,福祉環境委員長名での要望を,私,いただきましたもんですから
まず、改正の目的といたしましては、兵庫県の補助事業として実施しております重度障害者医療費助成制度につきまして、当該制度に係ります兵庫県の要綱が改正されましたので、それに合わせて所要の改正を図るものでございます。 改正の概要につきましては、当該医療費助成の所得要件の判定につきまして、未婚のひとり親を地方税法上の寡婦等とみなして税額を判定するものでございます。
まず、1点目の改正の理由といたしましては、当該重度障害者医療費助成制度に関しまして、平成30年度より政令指定都市の市民税所得割の税率が引き上げられたことに対応するため、所得要件の判定について特例を設けるほか、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の改正に合わせて所要の改正を図るものでございます。
次に、重度障害者医療費助成制度の対象者拡充についてでございますが、重度障害者医療費助成制度は、現在のところ、重度の障害者として、身体障害者手帳1級・2級の方、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方を対象としております。 当該助成制度は県・市共同事業で実施している事業でございますので、市の独自策として、対象者の拡充は現時点では考えておりません。
なお、下に書いてますけれど「重度障害者医療費助成制度の継続」や「透析患者の認定基準見直し」を県へ進言すること、進言してくださいと言うとるわけですけど、については担当部署への聞き取り調査にとどめることといたしましたのであわせて御報告申し上げます。要は、議会も進言してくださいと同じ内容が来とるわけですけど、市への要望と議会への進言という形なんでそれは聞き取りでとどめましたという形。
請願者からは、市が行っている重度障害者医療費助成制度にある身体障がい者や知的障がい者への助成と同等にしてほしいということでした。 次に、委員から請願者に対して助成を希望する対象を精神障害者保健福祉手帳2級までとした理由いついての質問があり、請願者からは助成が実施されている市町村の状況を見て判断したということでした。
1、福祉医療制度のうち重度障害者医療費助成制度と高齢重度障害者医療費助成制度の実施状況について。 2、重度障害者医療費助成制度では、70歳から75歳未満の方は役場窓口での償還払い扱いとなっていますが、今までどおり医療機関の窓口での医療費の助成が受けられないものかどうか。 以上2点について、町長の所見を伺います。
また、21年度から高齢重度障害者医療費助成制度、母子家庭など医療費助成制度においても負担増となりました。障害者福祉金についても、20年度から22.2%削減、21年度から対象者が住民税非課税世帯に絞られ、22年度から父子家庭と遺児家庭に支給されていた福祉金の廃止となりました。
恐れ入りますが、委員会資料の明石市重度障害者医療費助成制度の改正について(議案第13号関係)をご参照願います。 まず、1の改正の目的ですが、先ほどの提案理由と同様の趣旨でございます。
平成21年度の組織改正に伴います所管事務の変更につきましては、保険・健康部に長寿医療課が新設されましたことに伴いまして、福祉部高年福祉課で所管しておりました老人保健制度、老人医療費助成制度及び高齢重度障害者医療費助成制度に関する事務が保険・健康部、長寿医療課へ移管いたしております。
2つ目の重度障害者医療費・高齢重度障害者医療費助成制度については、所得区分で、一般での一部負担金、外来500円が600円に、入院2,000円が2,400円へと負担増、また新たな所得制限基準を上回る現行制度の対象者では、外来で400円増、入院で1,600円増という大幅負担増となり、重度障害者が安心して医療が受けにくくなることから、改定に反対せざるを得ません。
それから、重度障害者医療費助成制度、マイナス150万円でございます。それから、母子家庭等医療費助成事業、マイナス35万8,000円でございます。それから、乳幼児等医療費助成制度、これは244万円の影響が出ます。それから、障害者小規模通所援護事業、177万2,000円の影響額でございます。在宅老人介護手当支給事業、これは0で影響はございません。
特に、重度障害者医療費助成制度につきましては、市民生活に大きな影響を与えるものであり、県の極めて厳しい財政状況については一定の理解はできますが、その影響の大きさをかんがみ、県においてはぜひとも慎重な対応をしていただきたいと考えております。また、小規模通所施設への改革案につきましては影響も大きく、県に対し再考をお願いいたしているところでございます。
また、各種助成給付につきましては、非課税から課税となることにより介護用品支給事業、老人医療費助成事業、高齢重度障害者医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、各種健診事業、インフルエンザ無料接種事業などに影響がございます。
次に、2点目の他の新障害者医療費負担との整合性ということでございますが、身体障害者の方や知的障害者の方は、重度障害者医療費助成制度によりまして医療機関での診療費用の自己負担額の一部を助成する制度がございます。身体障害者の方は身体障害者手帳1級及び2級、また知的障害者の方は療育手帳A判定の手帳をお持ちの方が対象となっております。
また,自立支援医療につきましては,自己負担の急激な増加を緩和するため,重度障害者医療費助成制度並みの負担となるよう,本市独自の負担軽減策を実施いたします。 障害者の地域における自立生活支援といたしましては,市内全区に地域生活支援センターを設置し,身近な地域での相談・支援体制の充実を図ります。
このような障害者(児)の医療費負担を少しでも軽減しようと兵庫県では、昭和48年8月から「重度心身障害者(児)の疾病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合において、その自己負担相当額を公費で負担する」という趣旨で、重度障害者医療費助成制度が発足した。この制度は発足以来、重度障害者(児)はもちろん多くの家族に大変喜ばれている。