明石市議会 2014-03-04 平成26年 3月定例会 (第2日 3月 4日)
制度は、戸籍謄本や住民票の不正請求の抑止と、不正取得による個人の権利侵害の防止を目的とされ、人権意識の向上にも意義ある手段の1つであるとされる一方で、遺言書作成、保全処分、訴訟、強制執行など、国民の正当な権利行使の妨げになるとの指摘もあります。制度実施には、交付請求者と被交付請求者双方の個人情報保護の調整、担当職員の事務量増、通知のための郵送料金、経費などの課題が生じます。
制度は、戸籍謄本や住民票の不正請求の抑止と、不正取得による個人の権利侵害の防止を目的とされ、人権意識の向上にも意義ある手段の1つであるとされる一方で、遺言書作成、保全処分、訴訟、強制執行など、国民の正当な権利行使の妨げになるとの指摘もあります。制度実施には、交付請求者と被交付請求者双方の個人情報保護の調整、担当職員の事務量増、通知のための郵送料金、経費などの課題が生じます。
また、その遺言書の作成に関して、推定相続人らの戸籍謄本等をとることがあるが、推定相続人によって本人通知がなされたことによって、誰がその遺言書を作成しようとしているかがわかってしまうことがあると。
また、その遺言書の作成に関して、推定相続人らの戸籍謄本等をとることがあるが、推定相続人によって本人通知がなされたことによって、誰がその遺言書を作成しようとしているかがわかってしまうことがあると。
いわゆる行政執行の保全であったり、遺言書作成などにかかわってこういったことを調査するということは、権利の行使として認められているわけで、そういった一方での市民や国民の権利が阻害される可能性があるのではないかということが、危惧をされているのだと思います。そういった意味では、やはりこういった点についてもっとしっかりとした議論が必要なのではないかというふうに私は思います。
まず、日本弁護士会連合会発行の「自由と正義」というものに掲載されました「戸籍謄本の交付請求に係る本人通知制度と、その問題点では」という部分で、弁護士業としての保全処分、遺言書作成などで、本人通知制度は大きな問題があるという、去年もそのような答弁があったんですけれども、あると結論づけられておりますが、現在、事前登録型本人通知制度を201の自治体が採用していますが、これまでこの保全処分失敗のケースとか何
また、遺言書の作成時には推定相続人らの戸籍謄本などをとる場合があり、遺言者は遺言書作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに、通知制度により秘密を守ることが困難になる。場合によっては、もめごとを起こす可能性も考えられるのではないでしょうか。 2点目に、遺言書の作成、保全処分、訴訟、強制執行など国民の正当な権利行使に支障を及ぼすおそれがないのか、お聞きいたします。
例えば最近の例で申しますと,先ほど申しましたように,遺言の関係も結構相談が多いわけでございますが,ご自身で書かれた遺言書,これ果たして効力あるのかどうなのかというような問題も非常に重要な問題でございまして,こういうのは基本的にないわけでございますけども,またこれに法的拘束力を持たすにはどうすればよいかといった事例研究などを行ってございます。
大体これで相続の関係を網羅できるんじゃないかと考えてございますが,例えば,どういった質問をお受けするかといいますと,例えば,自分の手書きの遺言書は有効なのかどうなのか。あるいは,親が死亡したけども,プラス財産だけを相続することができるのかどうなのか,あるいは非常にマイナスの財産がたくさんあって,これを放棄するにはどないしたらいいかと,こういった質問がございます。