加東市議会 2021-03-01 03月01日-01号
次に、制定の内容でございますが、第2条におきまして、市長等が市に対して負う損害賠償責任について、職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がない場合に限り賠償の責任を負う額から市長等に係る最低責任負担額を控除して得た額について、その責任を免れることについて定めます。
次に、制定の内容でございますが、第2条におきまして、市長等が市に対して負う損害賠償責任について、職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がない場合に限り賠償の責任を負う額から市長等に係る最低責任負担額を控除して得た額について、その責任を免れることについて定めます。
本件は、令和2年10月22日午後7時30分頃、山本台3丁目140番1地先の市道1430号線において発生した普通貨物自動車が市の管理する街路樹に接触したことによる車両損傷事故について、道路管理上の瑕疵を認め、その車両の修理費の過失割合相当額を損害賠償額の額とすることについて、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものです。
なお、この事故に関わります過失割合は当方が100%でございます。町が支払いをします損害賠償金につきましては、本町が加入しております一般財団法人全国自治協会から全額補填をされます。 なお、9月定例会でも申し上げましたとおり、事故後直ちに派遣元にも注意を促し、簡易指導についての依頼を行っております。 以上で委任専決第1号の説明を終わります。
○山本一郎委員 委員会で報告されるときには、損害賠償の額と過失割合などの話があると思いますが、今回、このタイミングで報告される理由が何かあるのですか。 ○長谷川土木総務課副課長 以前は、専決処分の報告で示談交渉が整って、過失割合などを報告しています。
○8番(川本孝明君) まず、損害額28万2,200円として、市は相手方に5万6,440円を支払ったものですとありますけども、これでは大体20%の過失割合なんですね。その詳細を詳しく教えてください。 ○議長(竹内友江君) 澗口都市計画推進担当部長。
関係者の過失によるものではなく、芦屋市の約束不履行による損失であるため、関係者が市に対して提訴するリスクを内包しているということは誰の目に見ても明らかです。特に地権者は、市の判断によって人生を翻弄されることにもなりかねません。こうした方々が受ける損失は計り知れないものがあります。その損失の補償を市に求めたとしても何ら不思議ではありません。
故意の部分もありますし過失の部分も両方あると思いますけれども、そういったところのミスを防ぐというところが大きいと思っていまして、それをしていく上でやっぱり一番大事なのは、いろんな業務が属人化している部分があるんじゃないかなと。 そういったところをなるべく標準化していくというところ、マニュアル化ですよね、徹底的に。特に本市にかかわらずでしょうけれども、地方自治体の場合は人事異動もすごく多い。
この事故は、トラックが街路樹である桜の枝に衝突し、倒木とともに車両が破損したものですが、過失割合の問題で裁判となりました。当局は運転手の前方不注意が主な原因であるという主張、相手側は街路樹の桜の枝が法令で定められた高さを満たしていなかったことが原因という主張のようです。まだ判決が確定していないようなので、詳しい内容についてはお聞きしませんが、その行方は大変気になります。
○落合誠委員 市内にはこのような場所が多く見受けられますが、今回、車両が路肩に入って行ったから相手方に5割の過失があるように聞こえました。路肩に入っていなくても、枝に当たることもありますので、その場合は市に100%過失があるように思いましたが、その辺はどうですか。 ○塩見道路保全課副課長 路肩には車両制限令におきまして、車両がはみ出してはならないという規定がございます。
全庁の職員アンケートで挙げられた499件の意見コメントに基づいて課題・不備等を類型化しますと166件となり、大きくはルール・基準系、時間・手間系、過誤・過失系の三つに分けられます。それらの課題に対し、解決手段としては、庁内ルールの見直し、マニュアル等の拡充、ICTの改良・拡充を挙げております。マニュアル等の拡充については、今年度既に取り組んでおります。
次の市民総合災害補償保険の市民につきましては、市が所有、使用しております施設について、瑕疵があったりとか市の業務遂行上の過失に起因するような法律上の損害賠償があった場合に、それを補填するものでございます。公金総合保険につきましては、市が取り扱う公金につきまして、例えば輸送中であったりとか、保管中に事故、盗難等に遭いまして、損害が発生した場合に補填するというような保険でございます。
この条例は、地方自治法の改正により、住民の訴訟提起で違法な財務会計行為の是正や抑制を図ることができる一方、判決で首長や職員等が多額の賠償責任を負うことになった場合、善意でかつ重大な過失がないときに限り地方公共団体に対する損害賠償責任額を限定し、それ以上の額を免責する旨を定めることができるようになったことを踏まえ、条例を制定しようとするものです。
それが、今回は、管理者の故意または過失による発生。その災害であれば、管理者は被害職員への謝罪と損害賠償の義務が生じると思いますが、その点についてどう考えますか。 ○中野正 議長 島廣経営統括部長。
相手の方は自転車で、衝突して負傷されたということですけども、過失運転致傷で現行犯逮捕ということですね。通常、軽微な交通事故なら逮捕されることはないんです。もちろん取調べを受けて調書は取られるかもしれませんけども、現行犯逮捕をされることは、重大な過失がないと駄目なんですね。これは飲酒運転じゃないんですか。といったようなことを聞いてますけど、今の説明にはそんなところはなかったですね。
道路事故が発生した場合、施設賠償保険から過失割合が決定したら支払いがされるため、支払いは保険会社の基準が関係してくる。 支払いに至る過程で法制課と協議を行い、保険会社との協議を踏まえて道路管理課が最終的な判断を行い、市長決裁を行っている。 ◆問 道路事故が発生したときは事故現場を確認に行くと思うが、道路が陥没している場合などは、現場確認のその場で即時対応しているのか。
○教育政策部長(沼田 弘) まず、ここの落下対応というこの辺りも決められておりまして、一般的には30センチからの落下に耐えられるようにということになっておりますので、机で勉強をしていて故意じゃなくに落下してしまった、そのぐらいでも大丈夫なような形にはなっているんですけども、やっぱりどんな備品でも通じることかと思いますが、故意とか過失がなければなかなか責任は問えないのではないかというふうに考えております
それを受け、国においては専門家による検討会や地方制度調査会の答申を踏まえ、行政が過度の萎縮による円滑な行政運営への弊害を防止するため、地方自治体の長等の賠償責任について、職務遂行上、善意でかつ重大な過失がない場合に一定限度額を超える部分を免責する条例制定を可能にする今般の地方自治法の改正に至ったものであるとの答弁があった。
○議員(辻本達也) それはそれでやっていただいたらええと思うんですが、ただ、自治法上の関係でいいますと、先ほど総務局長が紹介されましたが、自治法の243条の2の2ですけれども、現金については大きい小さい関係なしに故意、過失については、もう賠償責任を負うということになっておりまして、職員の過失割合につきまして、その辺も含めてどうやって決めるのかということがここに書いてあるんですよ。
住民訴訟制度の下、個人が処理できる範囲を超えた過大で過酷な負担を負わせる場面が生じており、通常の個人の責任論とは異なる次元のものであるとの最高裁判決の指摘を受け、国においては専門家による検討会や地方制度調査会の答申を踏まえ、行政が過度に萎縮することによる円滑な行政運営への弊害を防止するために、地方自治体の長らの損害賠償責任について、職務遂行上、善意でかつ重大な過失がない場合に、一定限度額を超える部分