香美町議会 2021-09-28 令和3年第129回定例会(第6日目) 本文 開催日:2021年09月28日
その予算を、住民生活の安心・安全のため、よかれと行政一丸となって粛々と執行しただけであり、その執行の過程で住民生活に多大な迷惑、損失をもたらすような過誤、過失、作為があったならいざ知らず、それがない限り、当然のことながら、予算を承認した議会人として決算を認定すべきと考えます。 以上、私の賛成討論といたします。議員諸兄氏の賛同のほど、よろしくお願いいたします。
その予算を、住民生活の安心・安全のため、よかれと行政一丸となって粛々と執行しただけであり、その執行の過程で住民生活に多大な迷惑、損失をもたらすような過誤、過失、作為があったならいざ知らず、それがない限り、当然のことながら、予算を承認した議会人として決算を認定すべきと考えます。 以上、私の賛成討論といたします。議員諸兄氏の賛同のほど、よろしくお願いいたします。
2の過失割合でございますが、市が90%、相手方が10%でございます。 3の損害賠償額でございますが、250万4,442円でございます。 4の相手方でございますが、市が業務委託契約をした一般社団法人明石市シルバー人材センターから派遣された者でございます。
○11番(岡田千賀子君)(登壇) 内容は読んでいらっしゃると思うんですけども、これ保険金を支払いできない主な場合で、故意、重大な過失のよる破損、ふざけて振り回していて壁にぶつけて破損してしまった例、そのような場合や紛失、置き忘れ、経年劣化、このようなものは保障ができませんとなってるんですけども。この辺りのこともよく理解されて、保護者の方とかその辺りが懸念されてることなんですけども。
原因は排水溝に落ち葉がたまり、雨水の排水が妨げられて水がたまり、道路に冠水したことで事故につながり、道路管理の不備が原因として、道路管理者の過失が認められた判決がありました。
保険を使用するということは、その請求権というんですか、それの保険の代位弁済を我々のほうにしていただきますので、保険会社が今度、火災過失者に対して請求していくということになるというふうに聞いております。 以上です。 ○冨川 委員長 梶川委員。 ◆梶川 委員 分かりました。
幹部職員による政策調整会議でも議論をいたしましたが、火災については、家屋の所有者が原因での出火や過失など様々な要因が考えられるため、現在のところ、香美町では、見舞金を支給させていただく考えとしては持っておりません。一方で、住宅の確保として、町営住宅の提供など、今後も継続して支援をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額に相当するものでございます。町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入しております一般財団法人全国自治協会により全額補填されます。 なお、事故現場は小代区大谷地内の民家でございますが、地図に記載いたしますと相手方が特定されますので、事故現場の記載は控えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本市にも過失があったかどうかも含めて、本委員会や建設委員会で報告する必要があると思うがどうか。 ◎答 松岡議員から「移転工事を祭りまでに終わらせろ。」との要求もあったが、その辺りも含めて、時系列で整理して報告したい。 ◆問 職員倫理条例における不当要求行為は、その要求が実現されたかどうかは問わない。
◆問 火災の発生が住人の過失による場合、改修時に個人負担が生じるのか。 ◎答 基本的には個人負担を求める。 今回は住人が死亡したため、保証人に負担を求めたが、最終的に火災共済金を使うことになった。
これは、破損した屋根瓦、雨樋、サッシの取替え修理を行ったもので、この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額に相当するものでございます。町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入しております全国町村会総合賠償補償保険により全額補填されます。 なお、議案資料1の1ページに対物損害賠償の内容につきまして記載しておりますので、ご覧ください。
看板の固定が不十分であったことにより損害を与えたため、町の過失割合を100%として損害賠償額を16万5,737円と定め、和解することにつきまして、3月3日付で専決処分をさせていただきましたので、報告させていただくものです。 なお、賠償金につきましては、全額保険金対応となるため町予算からの支出はございません。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に、委員より、善意かつ重大な過失とあるが、どういうものか具体例を教えてほしい、との質疑に対し、善意とは法律用語であり、その事実を知り得なかった、知らなかった、もしくは知り得なかったということになるかと思う、との答弁がありました。 委員より、重大な過失ではなく過失でいいのではないか、重大の線引きが分からない、との質疑に対し、ここで過失でくくってしまうというわけではない。
関係者の過失によるものではなく芦屋市の約束不履行による損失ですから、関係者が市に対して訴訟、提訴等をするリスクが内包していることは誰の目にも明らかです。 特に、地権者は市の判断によって人生を翻弄されることにもなりかねません。こうした方々が受ける損失は計り知れないものがあります。
これにより子どもたちを危険にさらし、守ることができなかったのであれば、これは教育委員会の、いえ、宝塚市全体としての大きな過失と言えます。 私は何よりもこの点を、これまで改革に着手してこなかったということを市民に謝罪するべきだと考えます。
この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この金額が示談の金額であり、損害賠償額となります。 なお、町が支払いをします損害賠償金につきましては、本町が加入しております一般財団法人全国自治協会から全額補填されます。
次に、ざる法発言ですが、仮に知っているか知らないかということは本人にも分かんないし、また他人の心の中は分からないので、今回、集合図を私が作りまして、事実を知らない、重大な過失がないとしても、市がその損失を負担するのはこんだけで済むんですけれど、知っていても知らないと言えば、こんだけの市の負担が増えるという状態になってますので、ざる法という言葉も言いましたし、またざる法も国会ではうそ同様かなり使われています
次に、ざる法発言ですが、仮に道路交通法に善意でかつ重大な過失がなければ違反としないと記述があれば、無免許運転で捕まったとしても、無免許での運転は重大な過失でありますが言葉の間に「かつ」があるので、車を運転するのに免許が要るのを知らなかったと言えば、その善意の法的解釈、知らなかったと言えば無免許運転は違反とならないからです。
○吉井委員 もちろんこの条例については賛成なんですけども、善意でかつ重大な過失がないというふうな判断は、公平に客観的に見るというためには何かそういうような第三者委員会のようなものを最終的には設けたりするような思いがあるんでしょうか。
◎福間章代 総務局長 責任を取るということは職員の処分ということになろうかと思いますけれども、職員の処分につきましては、事実関係の詳細な調査に基づき、処分に該当する非違行為があったかどうかの認定を行いまして、日頃の勤務態度、また非違行為を行う動機、対応及び結果の程度、過失の度合い、職責及び社会的影響、経緯、その他の情状に酌量すべきものなどを総合的に判断して処分量定を行い、さらに専門家の意見を聞いた
市に90%責任があると、過失ですか、これも保険会社の言いなりでそのまま認めておられるようなんですけれども、その判断は妥当かどうか、私ちょっと疑問に思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○岩佐 委員長 田邊道路管理課長。