加古川市議会 2013-06-13 平成25年総務教育常任委員会( 6月13日)
しかしながら、このとおりに、先ほどから、理事者の意見で言っていましたように、全てがこの変動型最低制限価格制度が悪い、そして、県でやっている中央公共工事の契約制度運用連絡協議会の制度が、この制度は一定の算式で価格を特定している制度ですので、これがいいということを一概に決めつけられないと思うんです。
しかしながら、このとおりに、先ほどから、理事者の意見で言っていましたように、全てがこの変動型最低制限価格制度が悪い、そして、県でやっている中央公共工事の契約制度運用連絡協議会の制度が、この制度は一定の算式で価格を特定している制度ですので、これがいいということを一概に決めつけられないと思うんです。
第4に、本市は最低制限価格の事前公表を続けていますが、他市においては最低制限価格の算定式について、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを準用している例が多いようですが、本市の設定はどのように取り扱っているのか、お尋ねをいたします。
また、その最低制限価格――低入札価格調査制度でいう調査基準価格、要は下限の価格といいますか下の価格を算定するときに、それまでは契約規則の中でうたっておりました10分の7から10分の9という形で適切に定めるという規定だけだったんですけれども、これも23年度から中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル――一般的に中央公契連モデルと言われますが、そちらが示しておりますモデル式でそういう金額の算出を行いまして
しかし、現在、市では従来の最低制限価格の算出方式を改正をいたしまして、業者への積算能力を高めることを目的として、平成21年4月から県も導入しております中央公共工事定額制度運用連絡協議会モデル方式の算定方法に基づきまして、工事の予定価格は約30万円を超え、5億円未満の範囲につきまして最低制限価格を設定をいたしております。
まず、最低制限価格の見直しにつきましては、極端な低入札価格による受注を防止するため、平成21年4月から最低制限価格を設定いたしておりましたが、このたび赤穂市最低制限価格取扱要領を兵庫県及び中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルと同じ算定基準に改正し、平成22年10月の入札より運用いたしております。また、予定価格につきましても設計額と同等となるよう見直しをいたしております。
御質問の指名停止期間中の業者との随意契約につきましては、中央公共工事契約制度運用連絡協議会が示す指名停止モデルにおきまして、指名停止期間中のものを随意契約の相手方とする十分な理由があり、かつ、その随意契約を指名停止期間中に締結しなければならないやむを得ない理由がある場合に限り、契約の相手方とすることができるとされています。
なお、これらの都市の多くでは、最低制限価格の設定に当たって、工事価格を構成する直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等をもとに、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル── 一般的に中央公契連モデルと呼ばれているものでございますが、このモデル式そのものか、あるいはこれに準じた最低制限価格の算定式を採用し、これを事前に公表しております。
◎副町長(柳村純一) ちょっとくどいようですけども、平成21年の4月に中央公共工事契約制度運用連絡協議会、通称、中央公契連と言っておるようでありますが、ここで、ちょっと改正されたようでありますが、これに倣って兵庫県が改正といいますか、それを見習っておりますし、町もそれ以来、このシステムを運用しているようでありまして、ホームページにも公開されておりますし、各業者はご承知のことだというふうに思っております
このため、県は4月から5億円未満の工事で適用する最低制限価格の算定式に、中央公共工事契約制度運用連絡協議会が昨年改定したモデル式を採用。現場工程や監督にかかる管理費を増やす。これに伴い、5億円を超える入札でも低入札の際、額の決定理由や工事費の内訳が適切かなどについて調査が必要となる。価格の基準が引き上げられる。
平成21年2月16日付で、県土整備部県土企画局契約管理課より建設工事等にかかわる入札契約制度の改善として公共工事の品質確保等への悪影響が懸念されるような応札実態を踏まえ、最低制限価格及び調査基準価格に中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)のモデル式を採用するとともに、調査最低制限価格の係数の一部を中央公契連モデルに対応するとされています。
ちなみに、最低制限価格の計算式は、国の低入札価格基準、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを採用している兵庫県の算定式を準用しており、それに加えて、本市では入札が市内に本店または本社を置く業者のみで行われる場合は、市内の優良業者育成を目的に優遇措置を講じております。 そうすることによって、地域の経済が活性することを重要と考えております。
既に国、公団等の主要発注者からなる中央公共工事契約制度運用連絡協議会により、昭和59年3月に指名停止の措置要件、措置期間を定めた指名停止モデルが制定されたところでありますが、伊丹市では平成6年にこのモデルに準拠した指名停止措置要領を制定し、その後、平成12年、13年、15年の改正を経て、現在の指名停止基準による運用がなされております。
加古川市におきましては、低入札調査基準価格につきましては、昭和61年の6月25日に中央公共工事契約制度運用連絡協議会におきましてモデルが策定をされておりまして、一般的な場合としまして、直接工事費、それから共通仮設費、現場管理費の5分の1で積算をいたしまして、その価格でもって予定価格の85パーセントから3分の2の範囲内で施工が可能かどうかということをベースにしながら決定をさせていただいております。