宝塚市議会 2020-12-09 令和 2年第 6回定例会−12月09日-04号
次に、費用対効果との整合性につきましては、現在では、全ての自治体において、国土交通省の指導の下、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに沿った最低制限価格の設定が求められていることに加えて、事業者側に入札価格を算出する積算ソフトが普及していることから、落札価格は最低制限価格の近似値になることが多く、受注者が市内業者であっても、市外業者であっても、その落札率に大差が生じるものではないと考えており、費用対効果
次に、費用対効果との整合性につきましては、現在では、全ての自治体において、国土交通省の指導の下、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに沿った最低制限価格の設定が求められていることに加えて、事業者側に入札価格を算出する積算ソフトが普及していることから、落札価格は最低制限価格の近似値になることが多く、受注者が市内業者であっても、市外業者であっても、その落札率に大差が生じるものではないと考えており、費用対効果
○技監兼入札検査部長(上畑文彦君) まず1点目の中央公契連というものなんですけど、正式名称で申し上げますと中央公共工事契約制度運用連絡協議会というような名称となってございます。これにつきましては、国土交通省の関係の外郭的団体となっておりまして、こういったいろいろな契約制度等について検討をされたりというところでございます。
陳情の趣旨は、加西市では契約予定価格が1億円以上の工事を対象とする低入札価格調査基準価格及び調査基準最低価格について、平成24年4月の制度導入から一度も見直しをせず、また中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルと比較しても程遠い低い最低制限価格となっている。
中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルとの加西市との整合という部分でございますが、ここにつきましては低入札案件以外の部分については、順次このモデルに整合を図りながら進めておりますので、そこは順次そういった形で対応してまいりたいというふうに思っております。
次に、2番目のご質問、最低制限価格の設定についてでございますが、本市では、工事の品質確保及びダンピング受注の排除の観点から、工事請負及び委託業務における最低制限価格の設定につきましては、国土交通省からの通知「予算決算及び会計令第85条の基準について」及び工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの最新算定基準を採用しており、これまでも国基準の改正と合わせ、工事請負については
丹波市は中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル式というものを算定式として用いて、最低制限価格のほう設定をしておりました。以前は、平成25年のモデル式を採用しておりましたが、ことしの8月1日から平成29年モデル式という最新のモデル式によりまして、最低制限価格を算定するということでございます。
一方、国の中央公共工事契約制度運用連絡協議会、いわゆる公契連が示すモデルに沿った運用が求められる工事については全案件、また、業務委託のうち、人件費が主だと考えられる清掃や植栽などの剪定、警備、施設管理と受付及び車両運行管理の5業種に該当する案件について最低制限価格を設定しています。
また、豊岡市なんかはその建設工事入札に係る最低制限価格等の見直しについて、いわゆるダンピング受注の防止や契約価格の適正化等を図るため、最低制限価格及び調査基準価格等に平成29年4月に改定された中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデルを採用し、係数の一部を改正されております。その中に最低制限価格、調査基準価格、調査最低制限価格などの記載もされております。
市としましての現在の考え方としまして、3番の最低制限価格につきましては、現在、平成25年公契連モデル式、公契連モデル式といいますのは、国の中央公共工事契約制度運用連絡協議会というところが決めております算定式を準用して運用しております。
◎契約課係長 本市では、国土交通省の公共工事設計労務単価であったり、あるいは資材の実勢価格をもとに予定価格を設定しておりまして、また最低制限価格につきましては、価格設定の客観性、透明性を確保するため、国土交通省の中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの算定式を用いて設定をしております。
各内訳費目に乗じる掛け率については、国の入札制度に関する調整を行っております中央公共工事契約制度運用連絡協議会が示す基準価格の算出式を参考に改定を重ねております。 震災後、これまでに3度の改定を行っております。最初の改定では算出費目の追加と掛け率の見直しを、2度目以降は掛け率を見直しており、最低制限価格の予定価格に対する現在の率は震災前より高くなっております。
○入札検査室長(三方隆志君) 公契連モデルいうのは、全国の公共工事契約制度運用連絡協議会というのがございまして、そこで最低制限、国では低入札価格調査制度というのをやっております。その算定するために先ほど、このランダム型最低制限価格の資料で説明しました直接工事費の95%とか、共通仮設費の90%とかいう、この掛ける、このやり方が公契連モデルの式ということになります。
最低制限価格につきましては、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル式により算出しており、適正に設定しております。 なお、御質問にあります一般競争入札の落札率は、適正な競争の結果でございます。 また、随意契約は、特定の相手方との契約であることから、決定率が高くなりやすいと認識しております。 次いで、市民への情報提供についてお答えいたします。
この調査基準価格というものにつきましては、中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデルを用いておりまして、この価格の算出につきましては、工事設計における直接工事費の95%に、共通仮設費の90%、それから現場管理費の80%、一般管理費の55%を加算した金額としておるところでございます。 それから、指名停止の基準についてということでご質問いただいております。
これらの改定の趣旨は、業者間でのダンピング受注の防止や契約単価の適正化などを図るため、最低制限価格及び調査基準価格に5月に改定された中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル式を採用し、見直すことになりました。県の改定を受け、県下の自治体でも神戸市と淡路市が8月から、豊岡市や篠山市が9月1日から、それぞれ算出方法を引き上げています。
また、同日付で、工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルについても、同様の見直しが行われたところでございます。
本市が採用している変動型最低制限価格は取りやめ、兵庫県県土整備部と同様の中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの算定式を適用してもらいたい。県土整備部が採用している低入札基準価格、調査基準価格、事後公表、工事成績採点表、項目別運用表等の制度と同様の一般競争入札制度を採用してもらいたいとの請願であります。
この最低制限価格につきましては、公共工事の適正な履行と品質確保を図るために設けておりまして、今回改正につきましては、国のほうの中央省庁、13機関と公団等で構成する中央公共工事契約制度運用連絡協議会という組織がございます。
しかしながら、このとおりに、先ほどから、理事者の意見で言っていましたように、全てがこの変動型最低制限価格制度が悪い、そして、県でやっている中央公共工事の契約制度運用連絡協議会の制度が、この制度は一定の算式で価格を特定している制度ですので、これがいいということを一概に決めつけられないと思うんです。
第4に、本市は最低制限価格の事前公表を続けていますが、他市においては最低制限価格の算定式について、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを準用している例が多いようですが、本市の設定はどのように取り扱っているのか、お尋ねをいたします。