明石市議会 2019-12-09 令和元年第2回定例会12月議会 (第4日12月 9日)
1点目の事務処理について適法に行われているかについてでございますが、農地転用許可につきましては、市街化区域においては許可案件ではなく届け出で足りると農地法に規定されています。
1点目の事務処理について適法に行われているかについてでございますが、農地転用許可につきましては、市街化区域においては許可案件ではなく届け出で足りると農地法に規定されています。
県は、農地転用の場合、農地法上に鑑みて、営農上支障があるかないかで判断することから、近隣の方への同意は許可の条件ではなく、明確に支障があると言えないならば許可せざるを得ないと伺いました。現状の中での行政の対応は、万が一、近隣とトラブルが出たときには、相手方と真摯に対応・協議し、トラブル回避に努めることを指導するしかないとのことでした。
これは農地法違反問題ということで、鳥栖市の大きな見出しが出ております。佐賀新聞2018年9月12日でございますが、鳥栖市が新産業集積エリア、産業団地整備事業をめぐり農地法で定められた農地転用許可を受けずに農地を買収し所有者を移転登記していた問題で、市は会見を開き市農業委員会の指摘で昨年5月には違反状態にあることを把握していたことを明らかにした。
提案の趣旨が中山間地域における農業の振興ということで、農地法等現状における従来から続いてきている農業制度を大胆に見直そうというものであります。それによりまして、衰退傾向にある農業のさらなる振興発展を図っていきたい。そして、地域の活性化を図っていきたいという内容でありました。
委員会では8月20日に太陽光発電設備設置に関する農地法上のトラブルについてお聞きすべく、農業委員会との懇談会を行いました。そこで、農地法上の義務はないものの、設置者と隣接者との間でトラブルが生じないよう、申請者に対して地元説明を事前に十分に行うよう促されている状況をお聞き取りしております。
◆10番(丸岡弘満君) 続きまして、農地法についてということでお聞きいたします。一般的に登記地目は、田として登記されている土地を売却したり、地目を変更したりする場合には、事前に農地法の手続が必要となるかと思いますが、特に市街化調整区域での土地の転用許可については大変難しいものがあると思います。これ一般的な地目の変更、土地の転用の手続の流れの確認と、また4条、5条について説明をお願いをいたします。
○農業委員会事務局長(足立幸二君) ただ、面積としてはわかりかねるとこがあるんですけれども、ただこれ農地法の話ではなくFIT法の売電のほうの申請の関係になるんですけれども、50キロワット以下かそれ以上であるかということで申請手続が相当簡素化であるかとか、ちょっと手間がかかるいうかございます。
本年度に予定する主要事務事業について、(1)本年4月に農地転用許可の権限移譲を受け、農地法等に基づく許認可事務を迅速、適正に処理いたします。(2)担い手への農地集積や耕作放棄地の解消に向けて、農地の利用最適化に取り組みます。その他報告事項について、(1)農家の利用意向を把握するため、農家アンケート及び戸別訪問を実施いたします。
◎都市整備部長(末廣泰久君) 今回、指定さしていただいております地区計画の予定しております商業ゾーンにつきましては、事業計画実施の確実性が見込まれておりまして、この地区での開発につきましては2020年の秋ごろ、商業施設の開業を目標に土地造成や建築の設計作業に加えて、開発に係る都市計画法、農地転用に係る農地法、それから大規模小店舗立地法などの各種法令に関する、現在下協議のほうを進めております。
これらの各地域の状況を踏まえまして、検討していくことにはなりますが、農地につきましては、農地法の中で農地について権利を有する責務というものが農地を持たれる方にはございまして、農地について効率的に利用を確保する必要があるという安定的な管理をするという責務もございますので、現状としては農業振興地域につきましては、現状を維持し、それから農業を持続させるために維持していくことになるのかなと考えてございます。
事務局職員体制は3名となっており、農地法等に関する法令事務、担い手への農地利用の集積、遊休農地の解消など、農地利用の最適化等を推進する業務はもとより、農業者からの各種相談を初め、農業委員の相談、調査などの活動を補佐し、その任務の達成に努めております。 委員会の役員は、会長、会長職務代理、農地部会長、農政部会長となっております。
現地は都市計画法上、調整区域でありまして、農地については農地法がと、それからほ場整備の部分については農業振興地域の整備に関する法律の適用がされ、三重の規制がかかっとるわけです。これを市街化区域並みにしようと思えば、一つ一つその法律をクリアせないかんと、非常に長いスパンの時間が必要であると思うわけです。
2問目、農地法第3条の許可について。
しかし、工場用地を拡大したくても農地法などの許可のめどが立たないので困っているというせっぱ詰まった話をよく聞かされます。適当な用地がなく、便宜上農業用地を活用したいということでありますが、企業は不動産の各種法令規則などの許可等はほとんど素人であります。何がどうしてどうなってるのか理解ができないのが現状で、用地確保に苦慮されているところでございます。
次に、市民農園なんですけれど、今度、農地法の改正でいろいろ出てくるんですけれど、これ、問題が結構あるんですよね。前にも私、言ったかわからないんですけれど、今、市が農園で募集しているのは大体2年なんですよね。これね、やっている人から言わすと、ほんとに2年って土づくりしたら終わりやと。さあ今からいい野菜とかものができると思ったときに次の人にかわらないといかんと。
農地法が改正されたことで、農地の一部、ソーラーシェアリングであれば柱の部分だけ、それを一部転用してソーラーシェアリングが設置できるという法改正がございました。この制度改正を受けて、本市西谷地域には多数のソーラーシェアリングが設置されております。このことによりまして農家は売電収入が図れるということで経営の安定につながっております。
○藤本農業委員会担当参事 農業委員会は毎月、その月の当初から10日まで、初日から10日まで、農地法に関する許可案件の受け付けをしております。農地法の3条、4条、5条の受け付けでございますけれども、これを審議するのに定例会を開催しております。それが年12回、それから年1回、その年度の役員等を決めるために年次総会を開催しております。これが4月の最初、初旬でございます。
〔産業振興部長吉岡雅寿登壇〕 ◎産業振興部長(吉岡雅寿) 農地取得する場合の下限面積でございますが、農地法では農地を取得できる下限面積は50アールと規定をされています。が、三木市では、農業委員会が一定の手続を経て現在その下限面積を20アールとしているところでございます。
これは、農地法5条の中での制限というふうになってまいります。 ということで、要するに造成工事、建築工事を1工区ずつ全ての工区を賄ってもらえる民間開発事業者があるのかどうか、要するにそれだけの資金力のある企業が出てくるかどうかというところでございます。
現在の農地法では企業による農業参入は極めて企業に不利であり、ましてや農地の取得はできない状況です。しかし、養父市の「国家戦略特区(農業特区)」においては、農地法の特例として養父市においてのみ企業による農地取得が認められました。