姫路市議会 2000-03-28 平成12年第1回定例会−03月28日-06号
すなわち、議員の条例等の団体意思決定議案の提出要件及び修正動議の発議要件が、議員定数の8分の1以上から12分の1以上に緩和されたことに伴い、会議規則第14条及び第16条に定める意見書・決議案等の機関意思決定議案の提出要件及び修正動議の発議要件についても、5人以上から3人以上に緩和するものであります。 続きまして、議員提出議案第2号、姫路市議会委員会条例の一部を改正する条例についてであります。
すなわち、議員の条例等の団体意思決定議案の提出要件及び修正動議の発議要件が、議員定数の8分の1以上から12分の1以上に緩和されたことに伴い、会議規則第14条及び第16条に定める意見書・決議案等の機関意思決定議案の提出要件及び修正動議の発議要件についても、5人以上から3人以上に緩和するものであります。 続きまして、議員提出議案第2号、姫路市議会委員会条例の一部を改正する条例についてであります。
地方分権一括法により地方自治法が改正され、議案、動議を提出する際の人数要件が議員定数の8分の1から12分の1に緩和されました。この改正に伴い、会議規則中、関連する第56条第2項「発言時間の制限」、第69条第2項「起立による表決」、第70条第1項「投票による表決」及び第75条「簡易表決」についても、あわせて8分の1を12分の1に改正するものであります。
その理由は、合併が必ず大幅な議員定数の削減をもたらすからだと言われています。行政改革に並んで議員定数の削減を求める市民の声が高まりつつある中にあっても、議員定数の削減を実行できない議会にそれ以上の削減をもらたす合併議論を期待することなどむだだというわけです。
今回の地方分権一括法の施行は、地方自治法の大幅改正、機関委任事務の廃止、明石市に対する国や県の関与等、そして地方議会の議員定数の削減などが主な改正点であり、行政改革はもちろんのこと、私ども明石市議会にとっても、地方分権一括法は例外ではなく、これまで議員定数は、地方自治法第91条で規定されておりました、すなわち人口20万人以上30万人未満の明石市は、議員定数が44人でありました。
しかしながら、市議会議員の報酬につきましては、本年5月1日から議員定数も26名となり、新たなる議会構成がなされることとなっております。そのため、篠山市議会議員及び特別職の報酬等についても、見直しを行うべきであるとの観点から、篠山市特別職報酬等審議会に諮問し、去る2月8日に当審議会から答申をいただきましたので、今回その答申に基づいて関係条例を改正しようとするものでございます。
しかしながら、市議会議員の報酬につきましては、本年5月1日から議員定数も26名となり、新たなる議会構成がなされることとなっております。そのため、篠山市議会議員及び特別職の報酬等についても、見直しを行うべきであるとの観点から、篠山市特別職報酬等審議会に諮問し、去る2月8日に当審議会から答申をいただきましたので、今回その答申に基づいて関係条例を改正しようとするものでございます。
自治体の機構や職員の配置、資格などを法令等で定めた必置規制の廃止、緩和、地方議員定数の削減、市町村合併を促進するための特例法改悪などが行われております。 第4に、国による自治体締めつけ、統制の大きな手段となってきた通達行政や、地方交付税、国庫補助金などによる財政面での統制の仕組みは温存されたままであります。
先の平成12年度の国家予算の審議を見てまいりますと、これは批判でありますが、議員定数の削減を初めとする党利党略、さらには党首会談討論でのドコモ株献金事件など、国民不在の国会が見えてまいりました。今もって必要なのは、経済ではなく政治改革ではないのかなと、そんな感じをしてなりません。経済には自然のメカニズムが働きますが、政治にはそうしたメカニズムは働きません。
今回、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が、平成11年7月16日に公布され、その中で地方公共団体の行政能力の一層の向上と行政体制の積極的な整備、確立を進めるため、自主的な市町村合併の推進、地方議会の活性化及び議員定数の見直し等にかかる所要の改正が行われました。
今回、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が、平成11年7月16日に公布され、その中で地方公共団体の行政能力の一層の向上と行政体制の積極的な整備、確立を進めるため、自主的な市町村合併の推進、地方議会の活性化及び議員定数の見直し等にかかる所要の改正が行われました。
ただ、野澤委員がおっしゃったように、これを一覧表で整理してあるように、早期に解決しやすい問題、それから長い間かかる問題とかしてきて、それで最後に残った議員定数について話しましょうと、前々回になってから、今、員数のことだけについて話をしてるわけです。 ◆野澤邦子 委員 最後に残ったのが議員削減のことですか。 ○竹内美徳 委員長 そうですよ。
この改正内容は、議案、動議を提出する際の賛成者の人数の規定でございまして、議員定数の8分の1を12分の1に緩和するものでございます。当市の定数で申しますと、6人が4人となるものでございます。当市の会議規則では所定の賛成者、発議者と規定いたしておりまして、地方自治法がそのまま適用されますので、この部分に関しましては、改正の必要はございません。
──────── ◇ ───────── 議員定数問題について ○竹内美徳 委員長 それでは、前回に引き続き、議員定数問題について,これから御協議を願うわけですけれども、初めに、前回の本委員会で、この近隣他都市の状況や、あるいは類似都市の議員定数について、調査の依頼がございましたので、事務局で調査してくれておりますので、その結果を皆さんのお手元に配付いたしておりますが、その資料につきまして
橋 昭 一 〃 永 田 公 子 委 員 大 路 康 宏 〃 藤 田 静 夫 〃 加 柴 優 美 〃 山 本 喜 弘 〃 上 原 秀 樹 〃 新 内 竜一郎 吉 井 健 二 委員会に出席しなかった委員 な し 協議した事項 議員定数問題
姫路市においても、議員定数が削減される中、45議席中6人となり、13.3%を占めるまでになりました。しかし、人口の半分は女性でございます。女性が参政権を獲得いたしましてから50年以上を経てなお過半数にほど遠く、女性が社会参画していくには、まだまだ基盤が整っていないことを痛感いたします。
自主的な市町村合併の促進、地方議会の議員定数の見直しのほか、中核市に係る昼夜間人口比率要件の廃止及び特例市制度の創設などがその内容となっております。このように、今回の改正項目は、いずれも国と地方の関係を上下、主従の関係から対等、協力の関係に改め、市民に一番身近な地方公共団体が権限と責任を持って自立性の高い行政を展開することにつながるものと考えているところでございます。
その他、地方自治法の改正に伴う地方議会の議員定数の見直しや人口20万以上の市へ権限をまとめて移譲する特例市制度を創設することなどであり、全体で475の法律が改正され、原則として平成12年4月1日から施行されるものであります。
委員長 ただいま新内委員の方から御意見が出ましたように、この議会改革検討委員会では、前のときの任意の委員会のときから各会派から出されたいろんな諸課題が非常にお店を広げたような格好でばっと出されたままになっておりましたので、この新しい改革委員会になりましてから、前回、皆様方と御相談をしまして、その中で、先ほども申し上げましたように、予算の伴うものから先に審議をしていこうということで、あともろもろの議員定数
七つ目が地方議員定数の削減押しつけという点であります。地方議員定数をめぐっても、これまでの法定定数制度を廃止して自治体が条例で定めるとしながら、その上限数だけは法で定め、しかも、その上限数をこれまでの法定数から大幅に減少させている点であります。
○49番(松山 弘君)(登壇) ただいま議題になっております市議会議員定数条例の原案に対する修正案について賛成の立場から討論いたします。 篠山市は、県下2番目という広域な面積であり、議員定数が多い方が民意が行き届くとの意見があります。確かに30名以上ならそのとおりかもわかりません。しかし、その定数は法的にも動議的に認められるものではありません。