明石市議会 2015-03-09 平成27年総務常任委員会( 3月 9日)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下省略して番号法と表現させていただきますが、その番号法が平成25年5月に成立いたしまして、その後、個人番号の利用・提供事務に関する省令が昨年9月と12月に公布されるなど、関係政省令の整備が進んできております。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下省略して番号法と表現させていただきますが、その番号法が平成25年5月に成立いたしまして、その後、個人番号の利用・提供事務に関する省令が昨年9月と12月に公布されるなど、関係政省令の整備が進んできております。
2013年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー制度が国会で成立しました。 そのマイナンバー制度について、政府は3つの仕組みからなると説明しています。 ①全国民と在留外国人に、重複しない番号をつけ、「民─民─官」の関係で流通させて利用する仕組み。
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い,本市における個人番号の保護措置を定めるため,同条例の一部を改正しようとするものであります。 58ページをお開きください。 第12号議案神戸市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の件につきまして,御説明申し上げます。
今後、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づく特定個人情報の独自利用や庁内情報連携に関する条例の整備を進めるなど、円滑な制度の開始に向けて取り組んでまいります。
条例を制定しようとするもの、子ども・子育て支援法施行規則の制定に伴い、保育の実施基準について定めた条例を廃止しようとするもの、掲示場の設置場所における町名及び地番の表記について規定の整備を図ること、行政手続法の一部改正の趣旨にのっとり、法律等の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求める制度を新設すること、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
議案第23号、姫路市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号カードが導入されることに伴い、平成28年1月を目途に、コンビニエンスストアにおいて、同カードを利用した課税証明書の自動交付を開始するに当たり、当該事務に係る手数料を200円と定めるほか、必要な規定整理をしようとするものでございます。
次に、議案第34号 尼崎市個人情報保護条例の一部改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の趣旨を踏まえ、目的外利用の制限など特定個人情報の取り扱い等について番号法と同様の措置を講ずるなど、規定を整備するものでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律──マイナンバー法の施行に伴い,マイナンバー社会保障・税番号について,本年10月から番号の通知,平成28年1月からの利用開始が予定されています。
51ページ,第11号議案神戸市個人情報保護条例の一部を改正する条例の件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い,特定個人情報の保護に関する規定を追加しようとするものであります。
この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律――いわゆる番号法の施行に伴い、新たに実施されることとなる特定個人情報保護評価に係る事務を、西宮市個人情報保護審議会の所掌事務に追加するものでございます。
昨年、平成25年5月24日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律――いわゆる番号法が成立し、社会保障・税番号制度が導入されることとなっております。 社会保障・税番号制度は、(1)のところにありますように「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤」となるものでございます。
個人情報保護審査委員会条例の一部改正につきましては、マイナンバー制度の導入に伴い、特定個人情報保護評価の実施が求められており、この特定個人情報保護評価の第三者機関による点検を情報公開・個人情報保護審査委員会の第三部会に情報システムに係る有識者を加えた体制で対応することとしたため、同審査委員会の所掌事項や有識者の招聘規定の追加など、所要の整備を行うものでありますが、委員から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
同制度は、2013年5月31日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律として公布され、2015年10月から全国民への個人番号の通知開始、2016年1月から関係する行政手続での個人番号利用開始、2017年7月から全国の自治体間でのコンピューターネットワークを利用した課税情報などの照会開始が予定されています。
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、姫路市個人情報保護条例の一部を改正しようとするものです。 そもそもマイナンバー制度の関連法の成立によって、平成28年1月からの個人番号カードの交付を皮切りに、段階的に番号の利用が開始されます。
昨年の5月24日、国会において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案及び関連法案が自民党、公明党、民主党、みんなの党、日本維新の会などの賛成で成立しています。
1条例改正の趣旨でございますが,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,いわゆる番号法が昨年制定されたことに伴い,国や地方公共団体等が個人番号をその内容に含む特定個人情報ファイルを保有しようとする場合,あらかじめ特定個人情報保護評価を実施し,このうち全項目評価につきましては,国民の意見聴取,すなわちパブリックコメントの実施の後,第三者点検が義務づけられております。
1、改正の概要でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、本市におきましても、特定個人情報保護評価を行う必要が出てまいりますので、その第三者点検を明石市個人情報保護審議会に行ってもらうに当たりまして、条例の一部を改正しようとするものでございます。 続いて、2、特定個人情報保護評価の第三者点検についてでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等が平成25年5月24日に参議院本会議で可決成立をしております。平成28年1月から個人番号の利用が開始されることになります。
議案第112号、姫路市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、同法の規定に基づく特定個人情報保護評価に対する第三者点検を姫路市個人情報保護審議会に行わせるため、同審議会の調査審議の対象範囲を個人情報の保護全般に拡大しようとするものでございます。
特定地域型保育事業の運営に関する基準を地方公共団体がみずから定めることとされたことに伴い、これらの基準を定めること、指定外来種の防除等の措置を講ずることによりあかしの生態系を守り、もって明石市における生物の多様性の保全及び農林水産業の健全な発展を図ることにつき新たに条例を制定しようとするもの、土地区画整理事業の施行及び住居表示整備事業の実施による町の設定に伴い規定の整備を図ること、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律