香美町議会 2022-09-09 令和4年第134回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022年09月09日
マイナンバーカードにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、行政の効率化、国民の利便性向上を目指し、平成28年1月から交付が開始をされております。
マイナンバーカードにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、行政の効率化、国民の利便性向上を目指し、平成28年1月から交付が開始をされております。
これは、マイナンバー制度に関するルールなどを定めた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき、特定個人情報の提供が可能との規定に基づき、ワクチン接種記録の確認について本人の同意を得ることが困難であっても自治体間での照会が可能であるとの解釈です。
1、改正の目的は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの発行を行う主体が、市区町村から地方公共団体情報システム機構に変更されたため、当該カードの再交付に係る本市の手数料を廃止することにつき、条例の一部を改正しようとするものでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、町が条例により個人番号カードの発行手数料を徴収する事務が終了したため、本条例の一部を改正するものでございます。 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(下坊辰雄君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
第49号議案神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして,市長室所管の第1条に関して御説明申し上げます。
第50号議案神戸市手数料条例の一部を改正する条例の件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い,個人番号カードの再交付手数料に関する規定を削除しようとするものでございます。 26ページを御覧ください。
このたびの一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号法と申し上げます。この番号法の一部改正によりまして、関係する条例の規定を整理する必要が生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
△日程第3 第52号議案 加東市個人情報保護条例及び加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件 ○議長(小川忠市君) 日程第3、第52号議案 加東市個人情報保護条例及び加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するとともに手数料の額を当該機構が定めることとされたことから、個人番号カードの再交付に係る手数料を削除するものでございます。
まず、委員会資料1の一番下段に記載をいたしております参考として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律新旧対照表の抜粋を御覧ください。 この法律名、以下、番号法と申し上げます。 この番号法の第16条の2、それから第18条の2が新たに追加されましたことによりまして、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行する者として明確化されました。
行政手続、私のほうから若干だけ説明しておきますと、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第19条の改正によって所要の改正をするというのが改正理由の1つ目。 2つ目が行政手続による特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の第19条と第21条に伴う号ずれ、所管替えの改正。
まず、第1条は、上郡町手数料徴収条例の一部改正ですが、現行のアンダーライン中にあります行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化されたことに伴い、本条例に定めますマイナンバーカードの再発行に係る規定が不要となるために削除するものでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、香美町手数料条例、香美町個人情報保護条例及び香美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。
1、改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部が改正され、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行し、手数料を徴収することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、2、改正の内容でございます。 別表におきまして、個人番号カードの再交付に係る規定を削るものでございます。
令和3年5月19日公布、9月1日に施行される「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正により、個人番号カード、マイナンバーカードのことですが、発行主体は地方公共団体情報システム機構であることが明確化されました。改正後の条文は裏面のとおりです。
この法律案では、個人情報の保護に関する法律や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等について所要の整備が行われております。 法律案が採決されると、地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な共通のルールが規定されることとなり、本市の個人情報保護条例等についても見直しを図る必要が生じてまいります。
33ページ,第8号議案神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の件は,個人番号の利用に係る事務及び特定個人情報の提供に関する規定を改正しようとするものであります。
マイナンバーカードにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法、マイナンバー法と言われているものですが、17条第1項に基づきまして、申請者に交付するものでございます。
本案につきましては、町民の利便性の向上に寄与するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用範囲に新規に事務を追加したく提案するものでございます。
今回の行政手続におけるというところですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいてると思うんですが、ここの第3条の基本理念と第5条の地方公共団体の責務、こちら理解されてるのかどうか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君) 武田健二理事。