姫路市議会 2021-03-15 令和3年3月15日経済観光分科会−03月15日-01号
◆各委員 (了承) 協議終了 10時05分 【経済観光委員会(環境局)の審査】 環境局 10時56分 送付議案説明 ・議案第1号 令和3年度姫路市一般会計予算 質疑 11時00分 ◆問 歳入のPCB処理等行政代執行経費弁償金341万9,000円の内容を説明してもらいたい。
◆各委員 (了承) 協議終了 10時05分 【経済観光委員会(環境局)の審査】 環境局 10時56分 送付議案説明 ・議案第1号 令和3年度姫路市一般会計予算 質疑 11時00分 ◆問 歳入のPCB処理等行政代執行経費弁償金341万9,000円の内容を説明してもらいたい。
それでも、改善されない場合につきましては、行政代執行等の措置を実施することとなっております。 ○議長(梅田修作君) 立花君。 ○4番(立花照弘君) この制度もできて何年かたつわけですが、今までに管理不全危険空き家ということで、強制執行した空き家はありますか。 ○議長(梅田修作君) 建設課長。
次の産業廃棄物対策事業は、産業廃棄物に関する事業者への指導及び許可・届出の審査や、高濃度PCB廃棄物の行政代執行による処理などに要する経費でございます。 144、145ページをお願いします。 6目 公害対策費です。本費目は、大気や水質の保全、騒音や振動の規制など、公害の防止対策に要する経費でございます。
兵庫県の調査報告では、令和2年3月時点で特定空き家等に対する措置状況において、助言指導が1,209件、そのうち行政代執行3件、略式代執行が22件報告されています。 危険空き家が放置される原因として、同じ敷地内の樹木や塀の撤去の費用が高額となることで解体に至っていないことも1つにあるのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。
よって、具体的な危機が真に迫っている場合の緊急対応措置として、行政の強い意思と強制力をもって対応するための行政代執行を取り入れた空き家条例の策定をすべきと考えます。 以下尋ねます。
しかしながら、尾浜の空き店舗のように所有者が判明していてもなかなか応じてくれない場合、勧告・命令・略式代執行、行政代執行へと法令上の措置を取ることは可能ですが、所有者に不利益が生じるため慎重に手続を進める必要があり、勧告以上の措置は年に一、二件にとどまっています。 そこでお尋ねします。 神戸市では、今年度から危険性の高い空き家を対象に、土地に係る固定資産税の優遇措置を廃止する取組を実施しています。
それがまず1番が、要は西脇市に今、特定空家がゼロですんで、しかしながら特定空家候補っていうのが16件あるということでもありますんで、まず特定空家にそういうのはしていかないと駄目なんではないかということで審議会を作成して、審議会できちっと認められたものにつきましては特定空家の手順に移っていって、最終的には行政代執行というようなことになるんですが、そういったことを遅滞なくやっていくべきではないかというのが
これは、「特定空家に指定し」、ここまではいいのですが、「指導、助言、勧告、措置命令等の手順を踏み、行政代執行に移ること。」ということで、何か積極的に潰しましょうよみたいなニュアンスを感じるのです。
認定されたからといきなり行政代執行するわけではないんで、助言・指導から入って勧告、この手順を踏みますので、そのフローをちゃんと伝えるというようなことが、まず一つかなと。
そういうために、ただ、行政が勝手にではなくて、私はやっぱり、委員長も前に言われたような周辺の市民の方の意見が通るような形で、そういう提案が受け入れられる「審議会」という名前なのかどうか分かりませんが、そういう認定をする、そういう会というのをつくって、そして行政としてはこれはやむを得ないという形の判断ができる、そういう審議会なり委員会なり、だから、そういうものはぜひ条例の中に盛り込んで、行政代執行ができるようにすべきではないかなというような
◆問 空き家対策事業費について、今年度は何棟の老朽危険空き家に対して行政代執行し、また来年度は代執行の予備群が何棟あるか説明してもらいたい。 ◎答 空き家対策事業費の内訳として、老朽危険空き家の対策補助金は、自治会向けが3件、個人向けが21件であった。 今年度は補正予算を含めて、自治会向け5件、個人向け30件分の予算を計上している。
それから、行政代執行につきましても3件対応をしてきたというような状況でございます。 ○委員長(垣内廣明君) 藤原委員。 ○委員(藤原悟君) 1点目の市道青田阿草線は分かりました。地元調整しっかりとお願いいたします。 空き家のほうですけども、最初専門員の方が今配置がないという状況らしいんですけれども、これなくてもいいんですかいね。
○総務文教常任副委員長(田渕千洋君) 行政代執行の件ですか。そういう質問はございませんでした。 ○議長(梅田修作君) 松本じゅんいち君。 ○1番(松本じゅんいち君) そういうことで、今言ったことが喫緊に迫っていると感じますので、ぜひ引き続きこういう予算の中で検討していただきたいと考えます。以上です。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。
本特別措置法の中では、第6条に、市町村は、空家等対策計画を定めることができると規定されておりまして、本市でも計画の策定について検討してまいりましたが、空き家対策の大きな二本柱のうち、本市の状況から、空き家の利活用はそれほどの緊急性がなく、当面、老朽空き家対策に優先的に取り組む必要があり、その面におきましては、法にはない応急措置などの規定も盛り込んだ独自の条例を既に制定しており、実務上の問題はなく、実際、行政代執行
だから、除去のときに問題になるのが、一番は、特定空家で行政代執行というのもありますし、建物の所有者が自発的に除去してくれる。ここまで言われても、なかなかしてくれないから残ってるんですけれども。 じゃあ、その除去してもらうための条件というのは何が要るのかとか、あるいは解体費補助、よその自治体でもやってますけれども、県もやってます。
次3番、助言及び指導→勧告→措置命令→行政代執行に至るフローと期間、フローということの質問やったんですが、その期間はどれぐらいいるかということをヒアリングのときにお聞きしましたので書かせていただいております。 西脇市空家等対策計画において、特定空家等に対する認定及び措置の流れを決めており、その根拠となるものは、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条になります。
○井藤圭順委員 行政代執行とか、略式代執行などがあるとは思うんですけども、通報でなくなったりとかしてる部分についても、その行政代執行とか略式代執行で行われるケースっていうのはあるんでしょうか。 ○坂口光男委員長 建築調整担当課長。 ○今村建築調整担当課長 建築調整担当課長でございます。
この命令によっても、なお除去されない場合には、行政代執行に至ることが想定されますので、建物の解体に要する費用として、当該委託料を予算計上しております。 スケジュールといたしましては、確定ではありませんけれども、段階的に所定の法定手続を踏む必要があるため、代執行を行う場合には令和2年度の後半になる見込みでございます。 ○議長(原田幸廣) 岡田議員。
今後ですが、実務担当者会議であります空家等対策庁内連絡会議におきまして、特定空家として認定して、所有者が判明している場合は、助言、指導、勧告、命令を経て、行政代執行へ、所有者が不明の場合は、略式代執行のほうへ手続を進めていきたいと思っております。 予算を確保しながら、その略式代執行へ向けて特定空家に認定する方向でとり進めていきたいと考えております。
当初、行政代執行にて3棟解体されましたが、近年は予算は取るものの、実績はありません。 今までは、所有者が不明の建物の代執行を行っています。所有者と連絡が取れる建物は、勧告以後の措置を行っていません。その理由は、勧告まで出してしまうと、兵庫県からの建物解体補助金が出なくなるという仕組み上の問題があります。