淡路市議会 2021-03-16 令和 3年第90回定例会(第5日 3月16日)
議員御質問の行政代執行等の更なる行政から厳しい指導、検討でありますが、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれておりまして、一般廃棄物につきましては市の管轄でありますが、産業廃棄物につきましては県の管轄であります。 淡路市といたしましては、県との情報共有等連携を図りながら、土地の所有者に対し保管状況の改善をお願いしています。
議員御質問の行政代執行等の更なる行政から厳しい指導、検討でありますが、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれておりまして、一般廃棄物につきましては市の管轄でありますが、産業廃棄物につきましては県の管轄であります。 淡路市といたしましては、県との情報共有等連携を図りながら、土地の所有者に対し保管状況の改善をお願いしています。
先ほどの助言、指導に続き、勧告、命令にかかわる事前通知、命令、公示、行政代執行という流れで実施できるようになります。所有者が確認できない場合は、公示、略式代執行の流れになります。 これらは、慎重に所有者の意向を踏まえながらの措置となりますが、理論上、そこまで踏み込んだ措置ができるようになるということでございます。 で、この淡路市では、この特定空き家の判定基準はどのようになってますか。
命令に従わない場合は、行政代執行の対象となるという部分で、調べたら、なかなかいろんな部分があるんですが、行政の積極的な姿勢を示した一つの実例なのかなと思います。 根本的な解決にはならないとは思いますが、淡路市が市民の安全・安心を守るため、できることを全力でするのだという強い意志の発信にはなると思います。
空家等特別対策措置法では、市町村は、危険空き家の所有者に対して助言・指導、勧告、命令、さらには危険空き家解体等の行政代執行ができるとされております。 本市では、同法施行前に既に制定していた淡路市空き家等の適正管理に関する要綱により、危険空き家の所有者に対する助言・指導等を行うなど、法施行前から空き家対策に取り組んできたところでございます。
また、空き家等の中でも、特定空き家等と認められる空き家等につきましては、措置の実施のための立入調査、所有者等に対する助言または指導、勧告、命令が可能となり、最終的には、行政代執行の方法によりまして強制執行もできるなど、市にさまざまな権限が与えられ、空き家対策を進める上で、前進したものと考えております。
ということで、今回、空家等対策の推進に関する特別措置法案ということで、先日参議院本会議で可決成立及び公布されておりまして、まず特に市町村が家主に除却や修繕、立木の伐採などを指導助言したり勧告命令、命令に従われない場合は行政代執行というふうなことも可能になるというふうな法案が成立してございます。