養父市議会 2018-03-14 2018年03月14日 平成30年第87回定例会(第5日) 本文
命令を受けた者が必要な措置を履行しないときは行政代執行が可能とされており、命令に違反した者は50万円以下の過料に処するとされております。 本市において、先ほど申しました特定空家等の候補68軒のうち7軒が、道路や隣地に影響を及ぼすため優先対応すべきとして、空家等対策協議会から特定空家の認定の審査を受けたと聞いております。
命令を受けた者が必要な措置を履行しないときは行政代執行が可能とされており、命令に違反した者は50万円以下の過料に処するとされております。 本市において、先ほど申しました特定空家等の候補68軒のうち7軒が、道路や隣地に影響を及ぼすため優先対応すべきとして、空家等対策協議会から特定空家の認定の審査を受けたと聞いております。
第13条では、市長は、当該所有者が命令に従わないときは行政代執行法の定めるところにより代執行を行うことができるものとしております。
これについてはたくさん廃屋のような空き家がありますので、今後も指導に従わない場合には行政代執行も辞さず取り組んでいくと、こう強い決意を見せておられます。 また、阪神・淡路大震災で大被害を受けた神戸市ですね。
この措置命令の対象となる事由というのは、相当の期間耕作されずに周辺に悪影響を及ぼしている状態というふうに、私どもは判断しておりますので、今回の条例は、そこに至るまでの手前の段階で、市がまずは所有者にかわって措置をすることで、措置命令を出すような状態にならない状況で農地を保全するということ、そういうケースとして、この規定をしようとするもので、上位法令は悪くなった場合には、そういった措置命令と行政代執行
内容は、老朽化した空き家の解消を進めるために、市町村が倒壊の恐れなどがある老朽化した空き家や店舗を所有者に解体の勧告をしたり撤去など、行政代執行の強制措置を取ったりすることが可能となっていきました。 昨年10月に全国で820万戸、兵庫県でも14万8,000戸、約13%が空き家であるようでございます。
これに、命令に従わない家主には、50万円以下の過料を科すほか、行政代執行も可能にするそうでございます。 さらに、市町村は家主の許可がなくても立ち入り検査ができるようにし、固定資産税情報の内部利用も認められるようになります。
養父市でも、問題のある空き家に対して、指導・勧告・命令・行政代執行などを行うため、独自の対策条例として、仮称ですが、空き家等適正管理及び有効活用に関する条例等を施行して、廃屋の撤去を進めるべきだと考えますが、市長の所管をお聞きします。
いわゆる強制的に解体撤去できるのかということでありますけども、行政代執行ということがあるわけですけども、これもいきなり行使するところまでは運びません。まず、前段で、例えば、建築基準法第10条に基づく保安上危険な建物の除去を本人に求める。