加西市議会 2018-03-08 03月08日-02号
、あるいは立ち入り調査等、また所有者等に関する情報の利用、空き家等に関するデータベースの整備、そういったことに関して規定するとともに、都道府県による援助にもふれ、また特にそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にあると認められる空き家等を「特定空き家等」と定義づけることによって、市町村が必要なその特定空き家等に対し、必要な助言、あるいは指導、また勧告や措置命令、場合によっては行政代執行
、あるいは立ち入り調査等、また所有者等に関する情報の利用、空き家等に関するデータベースの整備、そういったことに関して規定するとともに、都道府県による援助にもふれ、また特にそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にあると認められる空き家等を「特定空き家等」と定義づけることによって、市町村が必要なその特定空き家等に対し、必要な助言、あるいは指導、また勧告や措置命令、場合によっては行政代執行
さらに、この命令を受けたものがなお当該命令に従わず、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、議会の議決を経て行政代執行法の定めるところにより、みずからその義務者のなすべき行為をし、または第三者をしてこれを行わせ、その費用を命令の対象者から徴収することができるとしております。
、空き家対策特別措置法という法律、これはもう簡単に説明をさせていただきますと、平成27年から施行ということで、市町村が空き家対策の計画というのを策定をいたしまして、保安上著しい危険や衛生上有害な状況をもたらすそういったものを特定空き家ということに指定をすることで、除却でありましたり、修繕、流木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置をとるように助言、指導、勧告、命令、さらには行政代執行
ただ、最終手段として、市民の安全・安心を守る行政の責務により、行政代執行の規定も設けておりますが、本旨としましては、この条例の制定を機に、所有者としての責任を心がけていただく人がふえることと、地域で空き家対策の検討をしていただく中で地域自治といいますか、地域コミュニケーションの活性化が増長して図られることが最大の目的でございます。 以上です。 ○議長(森元清蔵君) 以上が答弁でした。 長田さん。
主な内容としましては、空き家等の適正管理について、市、市民、所有者等の責務、また実態調査、指導、勧告、命令、公表、行政代執行、緊急措置等などを定めております。 また、この条例につきましては権利義務に影響する部分もありますが、本来の自己責任を果たすものでございますので、周知期間は余り必要としないと判断できますので、平成25年10月1日からの施行を予定しているところでございます。
1点目は行政代執行の問題でございます。そして、2点目は補助とモラルハザードの問題でございます。それから、3点目は所有者、地域、行政が一体となって解決する意識の盛り上げというような、こういうような課題を抱えていると認識しております。こういうような課題について今後も意見交換し、さらにパブリックコメントを求めて制定というような運びで考えているところでございます。
ことし7月、建設経済厚生委員会が視察に行った秋田県大仙市は、倒壊防止を図るため条例に基づき行政代執行で建物の取り壊しができます。 実際このようなケースでなかなか実行することは容易ではございません。最終手段も視野に入れながら検討をするが、確かに財産権問題も発生してまいります。建築基準法、消防法で危険な住宅は処理可能だと考えますが、空き家の対応は難しいと考えます。
ただ、行政処分による解決策といたしましては、最終的には所有者に費用を請求する行政代執行も想定したものでございますが、現実的には所沢市の空き家等の適正管理に関する条例と同様の条例制定が考えられると思っております。