尼崎市議会 2020-12-10 12月10日-03号
しかしながら、尾浜の空き店舗のように所有者が判明していてもなかなか応じてくれない場合、勧告・命令・略式代執行、行政代執行へと法令上の措置を取ることは可能ですが、所有者に不利益が生じるため慎重に手続を進める必要があり、勧告以上の措置は年に一、二件にとどまっています。 そこでお尋ねします。 神戸市では、今年度から危険性の高い空き家を対象に、土地に係る固定資産税の優遇措置を廃止する取組を実施しています。
しかしながら、尾浜の空き店舗のように所有者が判明していてもなかなか応じてくれない場合、勧告・命令・略式代執行、行政代執行へと法令上の措置を取ることは可能ですが、所有者に不利益が生じるため慎重に手続を進める必要があり、勧告以上の措置は年に一、二件にとどまっています。 そこでお尋ねします。 神戸市では、今年度から危険性の高い空き家を対象に、土地に係る固定資産税の優遇措置を廃止する取組を実施しています。
当初、行政代執行にて3棟解体されましたが、近年は予算は取るものの、実績はありません。 今までは、所有者が不明の建物の代執行を行っています。所有者と連絡が取れる建物は、勧告以後の措置を行っていません。その理由は、勧告まで出してしまうと、兵庫県からの建物解体補助金が出なくなるという仕組み上の問題があります。
尼崎市空家バンク制度については、もともと行政代執行に至る老朽危険空き家を減少させるところからのスタートと聞いております。つまり、空き家放置や所有者による危険家屋の増加を相談窓口を設けることにより未然に防ぐことが、尼崎市空家バンク制度の設立趣旨です。 その登録可能な空き家の要件は、1、市内にある。2、居住部分の面積の合計が延べ床面積の2分の1以上。3、耐震性能を有する。
平成28年度において、阪神間で初となる行政代執行を実施され、大きな反響がありました。また、本市の安全・安心への大きな前進であると考えます。 しかし、危険空家等対策においては、現場の実態調査から、また、所有者確認、相続人・持ち主の調査、面談、追跡等を初め、問題解決への指導など多くの作業、時間が必要と思っています。執行予算も必要であることを再確認しているところです。 ここで、お伺いいたします。
ごみ屋敷をめぐっては、憲法で保障された財産権にかかわる問題と公共の福祉のはざまで逡巡する自治体が多かったのですが、先進的に実施している自治体の条例の内容は、強制的に撤去する行政代執行や罰則ばかりでなく、発生原因を探り、福祉的側面からのアプローチを盛り込んだものが多いようです。行政と住民が一体となり、粘り強く取り組みを進めていく必要があります。
また、平成28年度予算には、拡充事業として空き家対策推進事業が計画され、その内容は、市民より相談を受けている老朽危険空き家等について、国の特別措置法や本市の条例に基づき、建物所有者等への指導等の措置をさらに進めるとともに、放置状況のひどい危険な空き家等については、行政代執行も視野に入れた取り組みと伺っています。その行政代執行においては、1案件分と伺っています。 ここで、お伺いいたします。
行政代執行や解体の費用の一部補助を入れているところもあります。市域全般にわたってまず調査することが必要かと思いますけれども、調査をして、危険度などを記した空き家マップを作成してはどうかなと思います。いかがでしょうか。 ○副議長(開康生議員) 答弁を求めます。 衣笠防災担当局長。
倒壊の危険がある空き家を所有者にかわって取り壊すことができるように行政代執行を盛り込んだ対策の条例です。また、神戸市では空き地を避難路や消火拠点として活用することを始めています。木造密集市街地の防災対策性を高め、住環境を改善するための新たな試みで、空き地を無償提供してもらい、そのかわりに固定資産税などを非課税とする。
◎総務局長(俵雄次君) 空き家に関する条例の制定に当たりましては、私人所有物の撤去等に係る法的見解の整理を初め、個人情報保護に係る問題、撤去後の跡地管理等の問題、行政代執行に伴う公費負担の問題など、検討すべき課題があると思っております。
各自治体により罰金を設けたり、持ち主がわかっているときは行政代執行まで決めているなど、それぞれの観点から条例を制定しています。 本市においても、国が指針か何かを出すのを待つのではなく、独自に条例を制定して市民の財産や安全を守るべき時期に来ているのではないかと思いますけれども、御所見をお聞かせください。 ○議長(波多正文議員) 答弁を求めます。 俵総務局長。
なお、御指摘の撤去費用を原因者に負担させることには、一つは行政代執行若しくはそれに準じた手続きで実費を負担させる方法、もう一つは、違法広告物を撤去、保管し、保管料等の名目で費用を請求する方法がございます。しかし、いずれの方法につきましても、煩雑な手続きに相当な時間を要すること、違法状態が長時間放置されること、立て看板等は経済価値が低く、引取りに来ないなどの問題がございます。