神戸市議会 2015-06-26 開催日:2015-06-26 平成27年福祉環境委員会 本文
なかなか,行政代執行の実施ということになりますれば,他の手段によって履行することが困難であり,かつ放置することが著しく公益に反すると認められる場合に行政代執行ができるということになるわけでございます。そういった意味で,我々勧告を打てば,その義務を果たさない場合は命令に至る,命令に至ってない場合は代執行に場合によっては至ってしまうという一連の流れが出てくるわけでございます。
なかなか,行政代執行の実施ということになりますれば,他の手段によって履行することが困難であり,かつ放置することが著しく公益に反すると認められる場合に行政代執行ができるということになるわけでございます。そういった意味で,我々勧告を打てば,その義務を果たさない場合は命令に至る,命令に至ってない場合は代執行に場合によっては至ってしまうという一連の流れが出てくるわけでございます。
このように,まずは所有者等に対して呼びかけを行う,また指導を行うということをやっておりますが,さらに進んで行政代執行について積極的に行うべきではないかという御指摘をいただきました。この行政代執行の実施につきましては,ほかの手段によって履行することが困難であり,かつ放置することが著しく公益に反すると認められる場合に,行政代執行法に基づき実施されるものであります。
平成25年,26年5月には,建築基準法に基づく行政代執行を実行するなど,法と条例を組み合わせて,取り組みを進めているところでございます。 しかし,その中でも建物が未登記であったり,所有者の死亡後,相続放棄されていることにより,所有者の確知が困難なものや,所有者が確知できても,金銭面の理由から自主的な対応がなされないものなど,助成がスムーズに進まないものが残ってきているところでございます。
また,収入未済額1億7,035万円は,平成15年9月から実施した硫酸ピッチの行政代執行費用に係る求償債権や元職員の詐欺事件に係る求償債権などでございます。 第23款市債35億900万円は,第11次クリーンセンターの整備及びクリーンセンターや埋立処分地の設備改修などに係る市債収入でございます。 17ページをお開きください。 (2)歳出につきまして御説明申し上げます。
昨年度,神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の一部改正により,老朽危険家屋について維持・保全に関する所有者等の義務を明確化するとともに,指導・勧告,必要な措置をとらない場合の氏名の公表ができることとなり,先月,5月20日には建築基準法に基づく行政代執行が行われました。
はっきり言いまして,戸建ての空き家というのは民間の方のおうちでございますから,考え方によっては別に行政が手を出してどうこうすべきものではないというお考えもありますし,また,例えば,この間,中央区で行政代執行が行われましたけども,だめになったら潰したらいいじゃないかと言う方もありますし,いろいろあるんですが,ただ,この空き家についても,じゃあこのままほっておけばどうなるのかという,そういう考え方もあると
特に,先ほど例に挙げましたような事案と同様に,生活環境保全上の支障が大変大きいと認められるケースでは,そして緊急性が高い事案だということになりました場合には,これは行政代執行ということで,神戸市のほうが前面に出まして原状回復を図りますとともに,原因者の刑事告発ということも迅速に対応いたしまして,市民の安全・安心を守るという観点から,まさに市のほうが前面に出まして万全を期したいと,こんなつもりで緊張感
一昨年,我が会派で行政代執行により家屋を解体をした大仙市や,樹木等の繁茂対策,空き地の雑草等の除去に関する条例を設けている松戸市に調査に行ってまいりました。 また,今日では,現在,国のほうでも議員立法で立木その他の土地に定着するものを含む空き家等対策の推進に関する特別措置法案の成立に向けた動きもあります。
なお,収入未済額2億4,892万円は,平成15年9月から実施した硫酸ピッチの行政代執行費用に係る求償債権や元職員の詐欺事件に係る求償債権などでございます。 第23款市債32億8,900万円は,第11次クリーンセンター建設用地の取得及びクリーンセンターや埋立処分地の設備改修などに係る市債収入でございます。 17ページをお開きください。 (2)歳出につきまして御説明申し上げます。
神戸市においても,これらの場合にも調査したり,指導・勧告・命令をしたり,場合によっては,行政代執行を行うことができるような総合的な空き家対策条例とすべきではないでしょうか,ご見解をお伺いします。 また,空き家が放置される背景の1つとして,所有者に資力がない場合があると思われます。
このため11月1日に,11月6日を履行期限とする戒告書を送達いたしましたところ,11月8日の行政代執行予定当日までに自主撤去作業が行われ,結果として行政代執行を実施せずに不法占用物件の撤去を完了いたしました。また,この件につきましては,これまでの経緯から悪質であると判断し,現在,警察への告発の手続を進めているところでございます。
最後に,もう1点,先ほど行政代執行のお話が出ましたけれども,特定行政庁である神戸市は行政代執行の権限を有するとお伺いしております。
なお,収入未済額1億7,859万円は,平成15年9月から実施した硫酸ピッチの行政代執行費用の残りの求償債権や元職員の詐欺事件に係る求償権などでございます。 第23款市債31億5,700万円は,第11次クリーンセンター建設用地の取得及びクリーンセンターや埋立処分地の設備改修などに係る市債収入でございます。 17ページをお開きください。 (2)歳出につきましてご説明申し上げます。
平成15年度には西区伊川谷町で硫酸ピッチが不法投棄され,行政代執行されましたが,その判断は十分に市民の安心・安全を確保するということで,市民の理解を得れることだと私は考えております。不動産をはじめ個人の資産管理につきましては,一義的には所有者の個々人が適切に管理すべきものですが,市民に危機が迫る状況下を見過ごし,事故があってからでは遅過ぎます。
また,この命令に応じず,危険が切迫しているような場合には,危険を回避するための必要最小限の措置としまして,法第9条に基づきまして,行政代執行を行うことができると定められてございます。今までの実績でございますが,ご紹介もいただきましたが,平成13年度以降では,市内全域で179件の通報が寄せられております。指導しました結果,約6割の104件が是正をされており,75件が指導中という状況でございます。
なお,収入未済額1億6,885万円は,平成15年9月から実施いたしました硫酸ピッチの行政代執行費用の残りの求償債権や元職員の詐欺事件に係る求償債権などでございます。 第23款市債11億800万円は,クリーンセンターや埋立処分地の設備改修などに係る市債収入でございます。 15ページをお開きください。 (2)歳出につきましてご説明申し上げます。
88 ◯委員(平野章三) この場所に当たるとは思いにくいんですが,本当に道路によって周辺の人が命にかかわるとか,非常に危険だというような場合は,所有者不明のままで行政代執行というようなケースも,これはあり得るんですかね,ちょっとそれだけ。
なお,不納欠損額2億3,142万円につきましては,平成15年9月から実施いたしました硫酸ピッチの行政代執行費用の求償債権が5年の消滅時効を迎えたものでございます。また,収入未済額1億491万円は,同じく硫酸ピッチの行政代執行費用の残りの求償債権などでございます。 第23款市債26億6,500万円は,ごみ収集車両の更新,クリーンセンターの設備改修などに係る市債収入でございます。
具体的に申し上げますと──これはもう以前にも申し上げたかもわかりませんが──保育所保育料の高額滞納者に対しまして,市税徴収のノウハウを活用して財産の差し押さえを行ったほか,下水道使用料あるいは港湾施設使用料の滞納者,それから硫酸ピッチの行政代執行費用の求償者に対する財産差し押さえも初めて実施したということでございます。