西宮市議会 2019-02-28 平成31年 3月(第17回)定例会-02月28日-04号
総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造となっており、これは、もともと当時の自治省が示したものでありますが、目指すまちの姿をあらわす基本構想、それを実現させるための施策の体系的な枠組みをあらわす基本計画、それに基づき実施する事務事業を具体的にあらわす実施計画という正三角形で通常表現されます。
総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造となっており、これは、もともと当時の自治省が示したものでありますが、目指すまちの姿をあらわす基本構想、それを実現させるための施策の体系的な枠組みをあらわす基本計画、それに基づき実施する事務事業を具体的にあらわす実施計画という正三角形で通常表現されます。
声をどう捉えるか (4) 市の財産として守るべき仁川弁天池の環境と景観を保全するために、機会があれば南側半島部分の土地を公園として市が所有するなど、考えられる具体的方策は 2 民主主義の根幹である選挙において、すみれガ丘地区住民の政治に参加する意欲を失墜させず、安全に投票できる環境をつくるために (1) 選挙管理委員会の投票率に関する責務とは (2) 市内の投票区に関する検討は、昭和44年の自治省通知
○山口事務局長 これは多分総務省、旧の自治省が起債の基準の面積という基本構想に載っていた面積だと思うんですけれど、その面積の比較じゃなかろうかなと思います。以上です。 ○寺北委員 それと議会棟のフロアの広さについて議会では1回も議論もしてないし、意見交換もしてないんです。何平米ほしいという話1回もないわけ。
地財法第28条の2「地方公共団体相互間における経費の負担関係」、この規定は、負担の正常化を推進するために、昭和35年に法改正され、当時の自治省がその徹底を図るように通達したものです。 統合病院と称しているのは県立県営じゃないですか。県単独の事務につき、地財法第9条、地方公共団体がその全額を負担する経費に該当するのでありまして、県が全額を負担するものです。
これについて長崎県佐世保市からの照会に対する旧自治省の回答がございます。これによりますと、国の回答は、補欠選挙の任期の始期は当選人の告示の日であると解すというものです。当選人の告示の日は、通常、選挙の期日の翌日となっており、今回は4月16日です。なお、告示を4月16日に行ったことは、選挙管理委員会に確認をしております。
総務委員会での財政課長の答弁にもあったとおり長期貸付はできないことはないということでありましたが、昭和52年の旧自治省行政局長通知では、当該予算の趣旨を損なう増額修正をすることは長の発案権の侵害になると解するとあるため、こちらが考える長期貸付は市長が考えていない新たな目標を追加することを目的とした増額修正に該当することになります。
まず検討の結果、派遣法におきましては職員派遣の期間は最長3年間で、その後、派遣をした日から最長5年以内までが先ほど申し上げましたように延長が可能と定められておりますが、その後、同一職員を再度派遣することについては調査いたしましたところ特に定めはなく、自治省の職員派遣制度の運用についての通知がございまして、再度の職員派遣を行わないこととした場合には、地方公共団体の施策推進が著しく損なわれる等、特別の事情
町または字の区域、その他本町の一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体、例えば自治会のような団体が地域的な共同活動のため、不動産等を保有するために、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けた場合の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関する事項を平成4年の自治省通知、認可地縁団体印鑑登録事務処理要綱に基づき定めるものでございます。
これは、旧自治省の委託調査である市町村計画策定方法研究報告に基づくものですが、これは、現在に至るまで、事実上の総合計画に関する標準となっており、ほとんどの自治体がこの形で策定されております。
これはデータ的な定めで言うわけではないんですけども、協力的なものにはなるわけなんですけれども、1つは平成10年に自治省の税務局の固定資産税の課長通知ということで1つ通知が出ておりまして、これについては先ほど申しましたように規制が定めますので、その伝統的建造物のある家屋については2分の1以内の中で軽減することが適当であろうという定めがあります。
一方、昭和36年の自治省通知なんですけれども、この中で、管理職手当の支給となる職員は労働時間に関する労働基準法の適用を受けない、同法第41条2号の監督もしくは管理の地位にある職員とすべきというふうな通知がございます。この中で係長が管理監督者等に該当するのかということが問題になっております。
当時の自治省やと思いますけど、昭和24年に減額ができるっていう行政実例が出てるでしょう。こんなん……。難しいですわ。 だから僕もどっちかいうと、山口委員と同じように、このままでええというのを変更してもええぐらいやと思っとるんです。
これは都道府県議会議長会あるいは市町村議会議長会が中心となって、国、自治省――総務省あるいは議会関係者、そして学識経験者の皆さん方が検討して、協議して標準会議規則がつくられとるんです。全国のほとんどの議会がそれに倣ってやっておるんですね。 平成24年に地方自治法が改正されまして、この標準会議規則が改定されました。それがどのようなものなのか明示していただきたいと思うんです。
そのほかに、投票所設置のガイドラインといたしましては、昭和44年の自治省選挙部長通知、これによりまして、投票区の地形、交通の利便等の地域特性を考慮しまして、遠距離地区、この遠距離地区と申しますのは、道程が3キロメートル以上と、住まいから投票所までの道程が3キロ以上にあっては、投票区の分割・再編等の措置によってその解消に努めることと、解消しなさいよということでございます。
そのほかに、設置のガイドラインといたしまして、昭和44年の、当時の自治省選挙部長通知によりまして、投票区の地形、交通の利便等の地域特性を考慮すること。遠距離地区、道程が3キロメートル以上にあっては、投票区の分割・再編成等の措置によりその解消に努めること。過大投票区おおむね有権者数3,000人以上にあっては、3,000人を限度として規模の適正化を図ること。
これは,当時の自治省の課長さんたちの回顧録なんかに出てくることであります。これで落としたという言い方ですね。 特別区というのは,今では何かちょっと人によっては理想的なふうに思っておられるかもしれませんが,このときの特別区というのは都の内部的組織,今もそうですが,都の内部的組織であります。つまり公選区長は当然のように皆さん思っておられるかもしれませんが,この時期は公選区長がいません。
○選挙管理委員会書記長(村上佳邦君) ただいまの質問でございますけれども、国が定める基準として昭和44年9月15日付の自治省のほうからの通達によりまして、投票区の地形及び交通の利便性等の地域の特性の考慮のもとで、投票所から選挙人の住所までの道のりは3キロ以内、投票区内の有権者数は3,000人以内程度とするいうことが示されております。交通手段のバスについては、今のところ考えておりません。
昭和39年5月、当時の自治省は、報酬等の額の決定について、第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公平を期する必要があると、特別職報酬等審議会の設置を通達しております。本市は、附属機関条例におきまして、執行機関等の附属機関として当該審議会を設置しております。
そのとおりなんですが、それでは余りにも恣意的だということで、昭和三十何年でしたか、当時の自治省が、第三者機関の報酬等審議会を設けて、そういうところから意見を聞きなさい、こういうことを当時の自治省が通知しています。そして、我が市も、附属機関条例で報酬等審議会というのを設けております。
○税務課長(前川俊也君) 経過から言いますと、12月16日に与党の改正大綱が決まりまして、その2日後、自治省より条例改正済みの場合は再度改正が必要であるとの通知がありました。その後、28年税制改革大綱が12月24日に閣議決定されております。