三田市議会 2020-03-05 03月05日-03号
公園の管理手法についても、平成15年度の地方自治法改正により、公の施設の管理運営を県やその外郭団体に限定していた従来の「管理委託制度」が廃止され、「指定管理者制度」へと移行しました。また、平成19年度に当公園の指定管理者に公益財団法人兵庫県園芸・公園協会が選定され、以後管理運営が現在に至っています。
公園の管理手法についても、平成15年度の地方自治法改正により、公の施設の管理運営を県やその外郭団体に限定していた従来の「管理委託制度」が廃止され、「指定管理者制度」へと移行しました。また、平成19年度に当公園の指定管理者に公益財団法人兵庫県園芸・公園協会が選定され、以後管理運営が現在に至っています。
次にウ、監査事務局の抜本的な定員増をについてでございますが、現状の監査事務は平成29年の地方自治法改正に伴うガバナンスの強化を図るため、監査基準の改正や監査手法の見直し、また住民監査請求の対応など多岐にわたっており、今後、さらなる事務量の増加も見込まれるため、人員増を要望いたしておりますが、全ての課の定期監査を毎年度実施するための定員増は考えておりません。
その自治法改正に関して、日本弁護士連合会が2017年5月12日に、意見書でこういうことを言っております。 住民訴訟は、少し飛ばしますが、地方公共団体の損害を回復し、違法な財務会計行為を是正するとともに、長などに緊張感をもたらし、違法な財務会計行為に対して抑止効果をもたらしてきた。
連携中枢都市圏形成の法的手段、これが2014年の地方自治法改正でつくられた連携協約制度という、こういうことではないかと思うんです。中身はそこまでのご答弁がなかったんですが、共同事務としてこれまでよりも使い勝手がいい、そういう制度だというふうに言われておるんです。これまで、例えば一部事務組合をつくるときには、当然、議会議決で、これも必要ですから、今回も必要だと。
本市では、内部統制をガバナンス改革と捉えて、単に制度を構築するだけではなく、地方自治法改正の背景にある第31次地方制度調査会答申の趣旨である人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスの実現を目標としており、内部統制の四つの目的の中でも、業務の効率的かつ効果的な遂行を重点化して制度構築に取り組む予定です。
議員御案内のように、総合計画は、平成23年度の地方自治法改正により、市町村における基本構想の策定義務に係る規定が削除されたことから、伊丹市まちづくり基本条例第12条の2に総合計画の定義や構成、議決の範囲など、必要な事項を位置づけをいたしました。
平成23年の地方自治法改正では、基本構想の策定を義務づけていた規定が廃止されました。これは策定しなくてもよいということではなくて、国から地方への「義務づけ・枠づけの見直し」の一環として行われたもので、現在もほとんどの市町村がそれぞれの実情に合わせて策定しています。
平成23年の地方自治法改正では、基本構想の策定を義務づけていた規定が廃止されました。これは策定しなくてもよいということではなくて、国から地方への「義務づけ・枠づけの見直し」の一環として行われたもので、現在もほとんどの市町村がそれぞれの実情に合わせて策定しています。
次に、ただいま説明した答申の内容、また、地方自治法改正のきっかけを受けて、他の市の検討の結果がどうなのか、それがわかる資料を事務局で用意しましたので、資料の10ページから18ページになりますけれども、この件につきまして事務局から資料の説明をしていただきます。
9ページ中段以降の「第4 今後の監査について」では、1の「監査事務について」で、監査事務局が行ってきた取り組みと今後の方向性について、また、10ページの2の「地方自治法改正等をふまえた監査委員について」では、本日の報告の中心となります今後の監査委員に係る本市の考察について記載しております。 まず、「(1)識見監査委員について」でございます。
「2 地方自治法改正等を踏まえた監査委員について」でございます。 改正地方自治法及びその背景にある31次地制調答申を踏まえ、今後の本市の監査委員のあり方について、(1)から(3)のとおり考察しております。 まず、「(1)識見監査委員について」です。 監査の専門性において、財務会計や経営に係る専門性、訴訟など法に係る専門性などを要します。
◎参事[総務局](幸藤京一) ただいまの御質問ですが、監査委員のあり方についてどのように考えているかというようなことだと思うんですけれども、平成29年6月の地方自治法改正によりまして内部統制に関する規定が新設されましたほか、監査制度に関する規定の改正が行われ、その中で、監査基準を策定すること、また、条例に基づき議員から監査委員を選任しないことができるとの規定が加えられました。
まず、総合計画を策定するに当たって重視する点についてでございますが、地方自治法改正による義務づけ廃止後、初めての総合計画策定に当たり、人口減少・少子高齢化や、急速に進展する技術革新など大きく変化する社会経済情勢を踏まえること、また、市域全体の均衡ある振興を図りつつ、市民と行政の適切な役割分担のもと、選択と集中による効果的な行政運営を行うこと等の視点を重視する必要があると考えております。
もう一つは、条例で特定の日から翌年の当該日の前日までを会期とし、定期的に本会議を開く日、定例日を設定する方法で、平成24年地方自治法改正パターンで、次のようなメリット・デメリットがあります。
もう一つは、条例で特定の日から翌年の当該日の前日までを会期とし、定期的に本会議を開く日、定例日を設定する方法で、平成24年地方自治法改正パターンで、次のようなメリット・デメリットがあります。
この公の施設に、地方自治法改正により指定管理者制度が導入され、本市においても数多くの施設が指定管理者により管理運営がされ、指定管理者の指定も数度の指定がえを実施している現状にあります。 指定管理者の利点は、民間事業者等の持つ事業能力を生かし、市民サービスの向上と行政コストの削減を図ることとされています。
平成29年度に地方自治法改正により内部統制体制については都道府県知事及び指定都市の市長はこの体制の整備が義務づけられ、その他の市町村は努力義務とされております。加東市はその他の市町村に類し、制度の導入については努力義務となっております。 そこで、以下のことについて質問をいたします。 1点目、市としてのこの制度の背景の認識。 2点目、この制度のメリット及びデメリット。
地方自治法改正により、内部統制に関する基本方針を策定し、必要な体制を整備することが中核市等の努力義務とされました。この内部統制制度や社会的に大きな話題となっている働き方改革への対応として、統制を支援するICTの導入やより効率的かつ効果的な働き方を実現するICTの検討を進めてまいります。 18ページ中ほどの「11 情報部門の業務遂行体制の再定義」をごらんください。
また、平成29年地方自治法改正について、総務省の資料によると、内部統制体制とは、地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保する体制と示されています。 そこで以下の1点について質問します。
昭和33年の文部省が出した行政実例から給食費の私会計処理が違和感なく行われてきたようですが、昭和38年の地方自治法改正時に、全入主義に属さないような雑務金については、私会計処理はあってはならないとして法整備されていました。しかし、そこから約55年もたったにもかかわらず、いまだに学校側が集金をしているという状況です。