播磨町議会 2002-10-07 平成14年10月臨時会(第1日10月 7日)
次に、義務教育の年齢の教育の重要性が挙げられます。7歳から15歳までの年齢で人格形成の8割から9割ができ上がってしまう時期だと言われています。つまり生涯学習の基礎は、この時期にでき上がってしまうということです。
次に、義務教育の年齢の教育の重要性が挙げられます。7歳から15歳までの年齢で人格形成の8割から9割ができ上がってしまう時期だと言われています。つまり生涯学習の基礎は、この時期にでき上がってしまうということです。
国民健康保険は、国民皆保険制度の確立のため、社会保障制度として位置づけられたものであり、国にその責任と義務があります。ところが、中曽根内閣当時に福祉、医療の切り捨てが強行され、国庫負担が総医療費の45%から38.5%に切り下げられ、市の負担分がふえ、市民の負担にはね返ってきました。国民健康保険の加入者は、全世帯の約半数を占め、所得ゼロが3分の1、100万円以下が過半数を超えているのです。
これはどのように行く諸君は実感をしているのか、義務教育無償という、そういう大きな大儀の立場と、この今の半額支給という状況から見て、行く諸君の経済的負担をどのように感じていると思いますか、これは。
◆上原秀樹 委員 守衛さんがカルテを取りに行くというのは、個人情報の問題いうたらね、もちろん公務員は守秘義務ありますけども、そういう守衛さんは下請の会社ですから、守秘義務からいったらないわけですわね。患者さんのカルテを見て病気がわかってしまうということになってしまうでしょう。
それと、もう1点、認可外といいまして、本会議でも答弁をさせていただいたわけですけども、いわゆるマンションの一室を借りて保育をされてるような内容でございますが、これにつきましては、今までは届け出を自主的にしていただくというような内容だけしか定まっておりませんで、この10月の法改正で届け出義務が出てきたというようなことで、今後、県とも連携しながら、そういった認可外の保育所については、指導をしてまいりたいと
35号 有事法制関連3法案撤回についての陳情第28 陳情第23号 老人福祉センター鶴の巣園の建て替えについての陳情第29 陳情第24号 医療保険制度改革反対についての陳情第30 陳情第25号 乳幼児医療費無料化制度についての陳情第31 陳情第26号 立花保育所の保育環境の保護についての陳情第32 陳情第27号 尼崎競艇場ナイター調査等についての陳情第33 陳情第36号 学校事務職員、栄養職員給与費の義務教育費国庫負担制度堅持等
それは下水道が環境の改善にどれだけ寄与しているのか,また,積極的にPRをし,下水道が汚水を処理していく河川や,海の水質を守るために,必要な経費をどれぐらいで,使用料で賄えているのかといった問題をもっとわかりやすく,市民に周知する義務があるんではないかと。
◎自治人権部 4街区、3街区ともに全体の附置義務ということで設置がされてございます。これはいろいろ一般会計の方でも御議論があるようでございますけれども、文化会館と同様でございますね。それを取ることによって、附置義務の台数が確保できなくなるという大きな問題がございますので、今のところそういったことは考えておらないということでございますので、御理解賜りたいと思います。
監査委員のこれいただいた8ページなんですけど、休息時間については職務専念義務を免除すると同時に、当局の指揮監督下において休憩時間の自由な利用または活動までを保障しているものとは言えず、この辺までようわかるんですけどね、その後、本件休息時間の割り振りは市長の裁量権を逸脱しているとまでは言えないものであるということで、こういう書き方でやってますよね。これですよ、僕の今言うたんは。これですよ。
◎企画財政部 ただいまの御質問につきまして、13年度決算につきまして、個人市民税は12年度決算と対比いたしまして、個人所得の低減等によりまして、給与所得者は1%のプラスを見込んでおったものが、0.1%の給与収入の減少、事業所得者等につきましては0.4%の所得の伸びはあったものの、長引く個人消費の低迷等によりまして、所得割の課税者から所得割非課税者へと転じて、納税義務者数が減少したことによりまして、税収
今、上原委員は所得が少ないから払えない───でも、少なかっても少ないなりの金額を税金をかけているわけですから、これはやはり義務としては国民の義務でございますので、税金の方は。それを払うことによるんですけども、所得があっても払わないという人もおられるんかどうか、ちょっとお伺いしたいんですけども。
委員会開かれてる開かれてない関係なしに,委員には,例えばちゃんと報告があるとかいうことがあってもよかったんじゃないかと,それが今になって出てくるというところにね,今の交通局の事情に対する不信感というものを私たちは持たざるを得ないというふうに思いますので,実際上,やっぱりこういう事故については,ちゃんとやっぱり報告をしてもらうということが必要なんではないかなというふうに思うんですけれども,その辺の報告義務
支援費制度のもとでは、事業者は障害者の利用依頼に対して契約を拒否できない、応諾義務を課しています。 しかし拒否できる理由として、1 定員に空きがない。2 利用希望者の居住地が地域外。3 入院治療が必要。の3点が設定されています。 これでは施設整備が進まない限り、定員満杯を理由に拒否する逆選択が起こり得るのではないでしょうか。
具体的には「地区計画の方針」やそれに基づく「地区整備計画」が設けられ、その実現のために都市計画法に基づく届出義務による規制誘導や、条例を定めて建築基準法に基づく規制措置の適用が行われるものであり、今回は南芦屋浜の北部地区55.4ヘクタールと楠町西地区の2.6ヘクタールの2地区について、地区計画でそれぞれ定められた地区整備計画の制限に基づき条例を定めるというものであります。
ご指摘のとおり,不採算の問題でございますけれども,我々さっき申しましたように,赤字であっても公立病院が実施する義務があると言っておりますけれども,実はこの赤字については,全額一般会計が補てんをするというルールに今なっております。不採算医療の提供そのものは,総務省が認めておりまして,その不採算医療に対して一般会計が繰り入れをすべきということで,繰入基準が制定をされております。
雇用の面でも、平成10年7月1日から障害者の雇用と促進等に関する法律が改正され、障害者雇用率が民間企業については1.6%から1.8%へ、地方公共団体については2.0から2.1%へと引き上げられ、同時に知的障害者の雇用も義務化され、雇用の一層の促進が求められました。また、本年5月の障害者の雇用と促進等に関する法律の改正で、精神障害者の雇用も義務化は見送られましたが、雇用促進が法律で明記をされました。
また覚書と本契約書の関係についてでありますが、本契約書は覚書以後に締結されたもので、2期計画の住宅建設の義務を記したものであり、直接関係はないものと考えているところであります。 その3のテナントの家賃についてであります。
議長がちゃんと調整をする、議長は事務局にその事務を任すということですから、その返事があれば正確に公明党議員団に対して、これは、共産党議員団から原案には賛成できない、修正をしたいという返事があったということを正確に伝える義務があるわけでしょう。その点は、十分今後も、事務局としても、私は、それらを踏まえて議会の運営に当たっていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。 以上です。
人の心の中までわしよう入らん、入れ言うたって、入る責任も義務もあれへんし、そんなこと当然できへんとわしは思いまんねんけど。
かつての地域コミュニティーの中には、個人や家族で解決できない課題を向こう三軒両隣、お互いに助け合いながら、相互扶助の精神により、心豊かなコミュニティーを形成してまいりましたが、戦後の憲法第25条で、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むことが権利として定められ、国や地方自治体には社会福祉等の向上、増進を通じて、その保障義務があることを明記されたことにより、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法