淡路市議会 2021-04-14 令和 3年第91回臨時会(第1日 4月14日)
なお、税条例等の改正は、市民等への権利義務に影響を与え不利益となる可能性があることから、遡って適用する、いわゆる遡及適用することが禁じられており、議会を招集して、その議決とっている間にその期間を失ってしまうという可能性もあるため、議会を招集する時間的暇がないものと判断をし、専決処分をしたところであります。以上です。 ○議長(岬 光彦) 田尾 成君。
なお、税条例等の改正は、市民等への権利義務に影響を与え不利益となる可能性があることから、遡って適用する、いわゆる遡及適用することが禁じられており、議会を招集して、その議決とっている間にその期間を失ってしまうという可能性もあるため、議会を招集する時間的暇がないものと判断をし、専決処分をしたところであります。以上です。 ○議長(岬 光彦) 田尾 成君。
ごみは生活する上で直面する最も重大な問題であり、土地所有者としても、その土地を清潔に保つよう努める義務があります。周辺住民の生活環境に及ぼす影響を受け、今後も県等の関係機関と連携をして、継続して問題解決に向け取り組んでまいりたいと思っています。 ○議長(岬 光彦) 針木 均君。 ○2番(針木 均) 個人として何かできるというと何もできないと。
憲法で定める義務教育の無償については、給食も含めた義務教育の完全な無償化に向けて、本来国が取り組むべき重要施策だと思います。そうなっていない現状下で、自治体によって、施策として、例えば相生市の全額補助という形での無償化、県内でも半額補助とか、中学校は無償など、様々な軽減策や拡充が行われてきています。
また、一方、今議員のほうが御指摘がありましたような、一企業のいろんな手法でありますけども、はっきり言いまして、市のほうにはきちんとそういった情報は届いておりませんし、逆に言うと、届ける義務はないという、いろんなことを発想して発信されるのは、それぞれの企業のまあいえば自分たちのPRになりますから、どんどんやって自分たちの会社をどんどんと進めていきたいというふうなことはあろうかと思いますけども、実は本社機能
○8番(田尾 成) せっかくの農地法に基づく義務調査ですので、将来への農地行政へ大きな効果となるよう望むところであります。 次に、農地法第4条、5条の許可申請での処理状況についてお伺いいたします。 昭和27年、農地法ができ、農地の保護を図るも、農業は衰退し続けております。
これらの医療費助成の所得制限につきましては、県の制度と同じく、0歳児には適用せずに、保護者または扶養義務者の税額控除前の市民税所得割額の合計額で23万5,000円未満としていおります。 限られた財源の中で、子育て世帯の負担軽減を図り、安全で安心して子育てできる環境づくりを目指し、所得制限を設けているため、現在のところでは所得制限の撤廃については予定しておりません。
本年度からは、あいプロジェクトを核として、義務教育9年間の継続性、連続性を踏まえた指導計画の策定を進めるといった教育内容の充実には引き続き取り組むところであります。 ただ、小中一貫校の設置場所については、現状としては、より一層保護者の方、また地域の方の御意見を丁寧に伺って進めなければならないと考えております。
それぞれの会議を通しまして、義務教育9年間の育ちを見通した教育の意義や必要性については、その当時一定の理解をいただいているものと考えております。 しかしながら、施設一体型の小中一貫校の設置については、非常に慎重論を含めて様々な観点から御意見をいただいており、なお慎重に検討を進めなければならない状況として現在捉えております。
○市長(門 康彦) 国の事業に関して、いろんな説明会等がある中で、当然現場の自治体としてオブザーバーとしてどういったことを言っておられるのかを聞くことは、これは義務ではないかなと、私はそんなふうに思います。 結果、1人がそこに参画をして聞いてきたわけであります。
しかし、行政としても、調査をして、あれだけ多くの特別警戒区域ができたことについては、その地域の住民にいろいろな方法でお知らせしなければならない義務があるんではないかと思います。 その1つの方法として、ハザードマップがあるのではないかと思っていますが、今後新たなハザードマップをつくる予定はあるんでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(岬 光彦) 危機管理部長、奥田拓也君。
まず、第1条による改正を御説明申し上げますが、固定資産税において、登記されている方が亡くなっている場合における現に所有している方の申告義務及び所要の罰則を設ける改正でございます。 次に、軽自動車税ですが、環境性能割の非課税の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までとするものであります。 そして、軽量な葉巻たばこに係る市たばこ税の課税標準について段階的に見直すということでございます。
それとも、マスクの重要性をよく言われてますけども、マスクは教育委員会のほうは義務ではなくて、できるだけつけてくれと答弁にあったと思うんですけども、どうしてもマスクは合わない人も私は余りマスク好きではないんですよね。ですけど、これはわがままかも分かりませんけど、こういったアベノマスクいうのもこれやっと着きましたけども、これつけておっても何か苦しいんですよね。
第31条、市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち次の各号のいずれかに該当するものについて特に必要があると認める場合においては、当該納税義務者の申請に基づき国民健康保険税を減免することができる。 そこで伺いますが、新たに加わる附則第17項で読み替える31条中の「特に必要があると認める場合(附則第15項の規定の適用を受ける場合を除く。)
議案第6号につきましては、監査専門員とはどんな人を想定しているのかというような質疑でありましたり、指導的監査から内部統制監査に移行していくとのことだが、義務なのか、努力目標なのかというような質疑がございました。 表決の結果、全会一致にて、原案のとおり可決すべきものと決しました。
○危機管理部長(奥田恵子) 先ほど議員のほうからお話がございましたとおり、火災警報器につきましては、平成23年6月までに全ての住宅に設置の義務が課せられております。もう既に10年が経過されている住宅もあると考えられます。 この中で、警報器の電池が、寿命10年と言われる中、電池の交換をしていただくことも重要かと思いますが、警報器自体も老朽化していると考えられます。
本市の小中一貫教育につきましては、先日教育長も答弁のとおり、現在のところは小中学校の教職員が義務教育9年間で目指すべき子供像を共有し、その実現に向け、発達段階に応じた組織的・継続的な指導や支援を実現させていっているところでございます。
6・3制で義務教育学校にするのか。それとも義務教育学校にしたら人員は少なくて済みますけども、それと、要するに、施設分離型の6・3制の9年制にするのか、4・5、9年制なのか、どういう形をとるのか。まずこれを聞きたいわけですけども、いろいろあさひプロジェクト、あゆみプロジェクト、今度はあいプロジェクトというのが出てきまして、こういったことで研究してやるのか。
調査を受けた職員からは法律上の義務ではないカード取得を事実上強要されたと感じるとの声が出ているというような文と、少しその文書を飛ばしますけど、記事にはこうあります。 地方公務員ら約310万人については、総務省が6月から調査、同省福利課によると、職員の名前は明記されず、今のところ大事ですよ、本人や家族の取得の有無を職場全体で取りまとめる形で行った。取得しない理由などは尋ねていない。
○4番(多田耕造) それでは、義務標準法というのが改正され、基礎定数化された発達障害の生徒の通級による指導や外国人児童生徒教育についてはどのように進めておられるのかについて伺います。 ○議長(松本英志) 教育部長、西岡正雄君。
まず、AEDの設置場所につきましては、民間事業者が設置、または廃止したものにつきましては、その連絡義務がないため、本市のほうでは全体を把握することができかねているのが現状でございます。