伊丹市議会 2021-03-25 令和3年第1回定例会−03月25日-07号(委員長報告)
次に、生活保護総務費では、扶養調査の実施方法と相対的扶養義務者への調査に対する考え方が問われました。 続いて、衛生費の保健指導費では、糖尿病対策を重点項目とする理由や、健康イベント事業費の内訳が問われました。
次に、生活保護総務費では、扶養調査の実施方法と相対的扶養義務者への調査に対する考え方が問われました。 続いて、衛生費の保健指導費では、糖尿病対策を重点項目とする理由や、健康イベント事業費の内訳が問われました。
市立と県ともばらつきがあるということで、それぞれの、義務教育ではありませんから、高校によるいろんな特色がありますから、考え方は違ってもいいと思うんですけども、負担する割合を、県立高校行った場合は、先ほど言われたように、要するに生徒、保護者の負担になりますよね。
◎教育委員会事務局学校教育部 令和2年度の入学要件につきましては、義務教育の年齢を超えている方、義務教育の学校を卒業していない人または入学希望既卒者、尼崎市に居住または勤務する人となっております。 ◆安藤なの香 委員 9月の決算委員会では、2020年の10月に意見交換会が行われて、尼崎市在住または在勤という要件の緩和に向けての話合いが行われたかと思います。
扶養照会のことでいろいろ国会でも議論になりまして、扶養照会は義務ではないというような答弁がありまして、いろんな議論の中で一定の改変をされたというふうに答弁の中で言われました。 1つは、答弁の中で言われてますけども、直系血族及び兄弟姉妹、これは絶対的扶養義務者と言われてます。もう一つが、三親等以内の親族である相対的扶養義務者の調査をするとなってます。
そうなると、守秘義務のところとかも守られるのかなとか不安になられる方も多いと思うんですけれども、そういったところの何か、そういったところもケアしながら支えていきますよっていうようなアプローチとかもしていただきたいなと、要望させていただきます。 ○保田憲司 委員長 よろしいですか。 ◆佐竹璃保 委員 はい。
義務になっている規定につきましては、この議案第29号だけではなく、28、30、31、32号につきましても、義務規定については3年の経過措置が図られておりまして、努める規定につきましては4月からお願いしますという内容になっております。 ◆北原速男 委員 詳しく説明いただきました。
◆上原秀樹 委員 手数料条例一部改正については、副市長から補足説明ありまして、建築確認のときの建築物エネルギー消費性能基準に適合する義務が生じる規模について、特定建築物の非住宅部分の床面積の合計の下限が2000平方メートルから300平方メートルに引き下げられたことによって手数料を変えられるということですけども、そもそもこの建築物エネルギー消費性能基準に適合する義務が生じる規模が引き下げられるとはどういう
まず、1点目の扶養照会に関する本市の現状と今後の取扱いについてでございますが、扶養義務の取扱いにつきましては、生活保護法第4条第2項において、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものと定められており、また、厚生労働事務次官通知、生活保護法による保護の実施要領についてにおきましては、要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導することとされております
2点目に、母子保健法改正に伴い、産後ケア事業に関する市町村の努力義務の時期が、「出産後4か月頃」から「出産後1年」となりました。伊丹市での産後ケア事業の対象時期の変更は予定されているのでしょうか。 次に、より利用しやすい産後ケア事業のメニュー拡充について質問です。 国のガイドラインでは、産後ケアの方法として大きく3つの種類が示されており、日帰り型、宿泊型、訪問型とあります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、分散登校により少人数学級のよさが再確認されたことや、学校での密集、密接回避や、不安を抱える子供一人一人へのきめ細やかな支援が求められる中、義務標準法の改正で、来年度から2025年までの5年間で小学校6年生まで35人学級が実現することになります。40年ぶりの学級規模の引下げです。しかし、5年間かけての小学校だけでは不十分との声が上がっています。
現在の伊丹市で義務教育におけるライフプランニングについて、教育の現場ではどのような取組がなされていますでしょうか。当局の御見解をお聞かせ願います。 以上で1回目の質問終わります。 ○議長(佐藤良憲) 森脇都市交通部長。 ◎都市交通部長(森脇義和) (登壇)私からは、中心市街地の放置自転車対策に効果が期待されるものについての御質問にお答えいたします。
◎教育委員会事務局学校教育部 今回、義務教育につきましては、1人1台がやっと導入されたところでございます。その中で今まだ使い始めたばかりですが、そこでの検証も一定必要かと思っております。その中でどのような機器を用いてしていくのがいいのか、今、一口でBYODと申しましてもそれぞれ、BYADっていう形を取っております学校もありますでしょう、私立なんかは。
改正内容は、条例第30条に列記されている以外の部分にただし書を加えるのですが、列記されている内容は5項目あり、入居者の費用負担義務とされています。これは一般的に共益費と言われているものです。改正の理由は市営住宅の入居者の負担軽減を図るためとなっています。共益費は負担だと言われる声も時々お聞きしています。この改正は皆さんから喜ばれるのではないかと思います。
次に、議案第26号、伊丹市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能確保計画の適合義務制度の対象の拡大による関係手数料の区分の見直しを行うほか、所要の規定整備を行おうとするものであります。
本年度は、4月に市長選挙を控えておりますことから、一般会計当初予算の編成につきましては、歳入では、市税をはじめ地方交付税や市債など、見込めます収入を全て計上し、歳出では、義務的経費や経常的経費に加え、継続して取り組んでいる事業経費、国・県制度や他都市と連携する事業経費、市民生活に密着した事業経費などを盛り込むことを、基本として編成しております。
核保有国や日本などの核の傘の下にある国は、この条約には参加していませんから、守る義務はありません。しかし、国際的な法には、国の行動を変える力があります。例えば生物兵器禁止条約は、核兵器禁止条約、対人地雷禁止条約などができてからは参加していない国も、この種の兵器は簡単に使えなくなっています。
一方で、義務的経費が伸びていって、厳しいというような状況で、そういった財政運営、市政運営の基本的枠組みを示しますものは、どちらかといいますと火曜日に審議いただいた行財政プランのほうでありまして、今後、長期的に見渡して、特に公共施設が老朽化してるのをどうするか、あるいは、社会保障経費が増えていくのをどうするか。
こちらは、空き家等は私有財産であり、所有者自らの責任において管理する義務を負うことを基本原則とした旨などを記載しており、基本、現計画のままでございます。 そのほか、これまでの取組、課題などを記載しており、資料裏面の部分でございまして、こちらのほうは後ほど御説明いたします。 次に、2の計画期間でございます。
◎健康福祉部 虐待の可能性、そういったものを発見された場合には通報していただく義務といいますか、がございます。市のほうにその辺は、相談機関も含めて御報告、通報していただければと思っております。
核保有国や日本などの核の傘の下にある国はこの条約には参加していませんから、守る義務はありません。しかし、国際的な法には国の行動を変える力があります。 例えば生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条約、対人地雷禁止条約などができてからは、参加していない国もこの種の兵器は簡単に使えなくなっています。