西宮市議会 2020-09-07 令和 2年 9月(第 9回)定例会−09月07日-04号
そういう中で、現在の給料表ですが、平成29年4月から、行政職給料表において、職務・職責に応じためり張りのある給料表に切り替えておりますが、職員のモチベーション維持や職務・職責に応じた給与制度となっているかどうかは、他都市の状況等も踏まえ、さらなる検証が必要であると考えております。
そういう中で、現在の給料表ですが、平成29年4月から、行政職給料表において、職務・職責に応じためり張りのある給料表に切り替えておりますが、職員のモチベーション維持や職務・職責に応じた給与制度となっているかどうかは、他都市の状況等も踏まえ、さらなる検証が必要であると考えております。
当然のことながら、処遇面でも医療職ではなく事務職の給料表が適用されておりますので、資格を有していることをもってPCR検査や陽性と判定された方の対応に従事されることは、雇用条件の面からも適切ではないと考えております。
次に、補償基礎額表で額が上がる階級と同額のままの階級があるが、その違いはとの質疑に対して、今回の補償基礎額は、国の一般職の職員の給与に関する法律が改正されており、その算定基礎に応じて改正するもので、一般職の給料表において額が改定された級と改定されていない級があることから、補償基礎額の改正に差が出ているとの答弁がありました。
○奥田消防長 ただいま本部課長の説明の中で、一般職の給料表自体が、実際に額が改定された級と改定されていない級、そのままの級がございますので、大きくは改定されているということになっておりますけれども、職員の級によって動いてない額がございますので、ですんでこういった差が出るというふうに我々としては理解しておるということで、ご理解をいただいたらありがたいと思います。 以上でございます。
◆梶川 委員 これは、本来の条例は1日290円、今回は特例としてですけれども、もともとの条例には、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員ということで、医療職給料表(一)というのはお医者さんです。医者はもともとの条例には該当しないということですけれども、今回のこの特例、3千円、4千円については、医者と看護師も含められるということで、そういう理解でいいんでしょうか。
これは、給与構造改革の一環として、給料表改定により、より役職・責務に応じた給与体系へと見直しを図るとともに、管理職員の給与及び三田市民病院事業管理者の給料月額の削減等を行うに当たり、当該各条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第39号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
3つには、教育職給料表(二)を廃止することによって、一般行政職の給料表となり、幼稚園教諭の給与が引き下がることになります。こども園も幼稚園、保育所も幼児教育が大切だとして教育委員会の所管になりました。こども園での同じ職場で働く両者の給与を同じにするならば、むしろ保育士の給与を引き上げるべきと考えます。 よって、本条例案に反対いたします。
次に、議案第30号につきましては、改正の経緯や予算への影響額、労使での協議内容が問われたのを初め、給料表の改正点や、現給保障の有無がただされるとともに、新規採用職員の初任給への影響が問われたほか、教育職給料表(二)を廃止する妥当性がただされるなど、種々質疑が交わされ、本案は賛成者多数で原案を可とすべきものと決しました。
さらに委員は、課長と課長補佐とで給料の逆転現象は起こらないのかとただし、当局からは、若い年齢で課長に昇任した場合には一時的にそういったことが生じる場合もあるが、現行の課長補佐の給料表は経過措置的に残っているものであるため、今後そういった現象はなくなっていくとの答弁がありました。
中身としましては、こちらの条例の附則等に規定しておるんですけれども、今回の国の準じた給料表に全面改正、行政職給料表を行おうと考えてございます。そのことによりまして、今、行政職給料表を適用しているものが、新たな給料表のどこの位置づけになるかということを当然決めていく必要がございます。その決定の際に、現行受けております給料の月額ですね。それが同額がございましたら、その同額。
あとは、人件費の関係で、正規職員につきましては、平成28年度に大きく給料表の見直しをいたしまして、既に給与水準が大幅に下がっております。一方で、嘱託乗務員を採用しながら人件費の総額を抑えてまいりましたが、御案内のとおり、会計年度任用職員制度になりました関係で、かなりこの部分の人件費がアップしてまいります。そんなところで、今後人件費がどうなるか。
これ地方公務員としては級の構成とありますね、行政職の給料表1号から7号ですか播磨町では。この行政職の給料表のこれ変更というのは職階の変更というのは、この給料表を見直すという考え方なのか、そこらもう一つ詳しく説明をお願いしたいと思います。
○山口総務課長 12月議会で公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例というのを改正いたしまして、病院事業職員についても一般職の職員の給与条例の例により給料表を適用させるということで改正させていただきました。 基本的には全部適用になりますと、その辺の給与の種類と基準は条例事項なんですが、額につきましては管理者の権限になってきます。
最後に、職員の給料表関係なんですが、21ページとか22ページ、これ見ると、会計年度任用職員の26人、157人はその方たちよりも短いと。これは職種に分けるとどうなのか。看護師さんなんかもこの中へ含んでくるのか。職場にそういったこういう制度ができたために無理に短く勤務させてというような、本庁並みのやり方になるのかな。その辺の業務に支障がないのか、どういう計算になってるか、教えてください。
基本的に、本俸は当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、その職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識等の要素を考慮し、本市では常勤職員に適用している給料表の1級・2級を会計年度任用職員に適用し、各勤務時間に割り戻した額で給料、報酬月額、日額を決定しております。
それから看護師の給与、これは昨日審議がございました看護師給料表のところの改定でございます。それから看護師の退職、定年退職、それから希望退職によります正規職員の減、それから医療技術職の定年によります減、それから時間外の削減も今後考えていきます。それから応援医師につきまして、できるだけ常勤医が増えますと応援医師の数も減らしていけるということで3千万円の減を考えております。
行政職給料表につきましては、一般職級と係長級の給与水準を阪神間平均に近づけるためには、約1万円程度の給与の見直しが必要だったと。
4の施行予定期日につきましては、原則2020年4月1日でございますが、任期付幼稚園教諭に適用いたします任期付行政職給料表11号給の改正規定は、一般職の給与改定に合わせ2019年4月に遡って実施するため、2019年4月1日から適用するものでございます。
改正の内容の1、(1)のアでは、災害対策基本法等による災害派遣の職員が、住所または居所を離れて市の区域に滞在する場合に支給する災害派遣手当を定め、職員の寒冷地手当の規定を削ること、イでは、職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に係る規定について、算出に用いる1週間当たりの勤務時間を改めること、ウでは、行政職給料表級別標準職務表における4級及び6級の標準職務の規定の一部を改めることとしております。
この内容は、昨年8月の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた住居手当の改正を行うとともに、国家公務員の給与制度を基本として、地域手当及び勤勉手当の見直しを図るべく関係条例の改廃を行うほか、給与水準の適正化を図るため、本年4月から12月までの間、行政職給料表の適用を受ける4級以上の職員を対象として、給料月額の100分の1.5を減額する措置を講じ、附則において施行期日等を定めるものでございます。