豊岡市議会 2020-03-09 令和 2年第1回定例会(第2日 3月 9日)
また、豊岡病院につきましては、現在でも結核予防法及び第二種感染症の指定医療機関になっておりますので、新型コロナウイルスによります感染症が発生した場合でも、診察室や入院経路など、感染症に対するマニュアルに基づいてしっかりと対応がいただけるということで聞いております。以上です。 ○議長(関貫久仁郎) 防災監。
また、豊岡病院につきましては、現在でも結核予防法及び第二種感染症の指定医療機関になっておりますので、新型コロナウイルスによります感染症が発生した場合でも、診察室や入院経路など、感染症に対するマニュアルに基づいてしっかりと対応がいただけるということで聞いております。以上です。 ○議長(関貫久仁郎) 防災監。
県立柏原病院は県立病院といって、確かに今の県の土地ですね、名義は、しかし、あの県立柏原病院が前にも言いましたように、できてきた背景は、戦後間もなく結核予防法によって結核療養者ということで、地元で土地を提供して、県立の療養所ができたといういきさつがありますね。その土地については、当時の24市町村かな、当時の氷上郡ですね。
あの県立病院、昔の柏原結核療養所、戦後間もなく結核予防法ができたときに、県下でどこに結核病院をつくろうかといったときに、あそこの場所を手を挙げたんですよ、この地域が。 ほんで柏原町が土地を出し、それから、その当時の今で言う丹波市、当時の氷上郡に値する市町も負担金を出して、無料で土地を提供して、そして県立の療養所がスタートしたんです。
昭和26年に結核予防法ができました。その当時、結核がはやって、そして、この地域も結核病院をつくってほしいということで、当時の氷上郡が、24カ町村、村もありましたのでね。町村が集まって、どこにしようかということで決めて、あの奥、柏原町の坊の奥という場所なんですけど、今の現在のところに昭和26年に決めました。
あそこは、戦後間もなく結核がすごくはやって、国において結核予防法ができ、全国各地に結核予防所をつくらなあかんと、療養所をということの中で、この丹波エリアでどうするかと。当時の氷上郡の25町村が寄ってですね、あそこに決めたんですね。それで、そのとき、県は県立の療養所をつくりますよと言いながら、土地は地元で出してくださいよなんです。
これも新規事業でございまして、結核予防法に基づき、育成室指導員にレントゲン検査を実施するものでございます。130、131ページをお願いいたします。説明欄2段目、児童送迎タクシー運行委託料87万3,000円でございます。25年度の留守家庭児童育成室の事業の中で、5校7育成室の実施をすることとなっております。
特に昨年度まで結核予防対策費として計上しておりましたものが、結核予防法が廃止され、一般予防接種事業に組み込まれましたことにより、感染症対策事業費に統合しております。主な事業でございますが、7節賃金270万4,000円、これにつきましては、管理栄養士1名分の賃金でございます。 飛びますけれども、11節需用費2,676万5,000円。主なものといたしまして、次の88ページ、89ページでお願いします。
戦後間もなく、昭和26年、結核予防法が制定され、その6月に県下いろいろの部分の中で柏原に療養所をつくるということになり、それから2年間にわたって、土地の提供や、いろいろ進めてきて、昭和28年12月には、あのすべての土地全体で3万坪もあるんですよ、あれだけを県に提供したんです。このときの経費、土地代や進入道路、当時のお金で850万円かかったんです。それを半分強の450万円を柏原が持ったんです。
社会防衛的な視点から結核対策が実施されてきたわけですが、エイズと同様に、患者等の人権を尊重した対策の推進を図るため、平成19年に結核予防法を廃止し、感染症法に統合されました。 そこで質問します。
また,感染症新法は,従来の伝染病予防法,性病予防法,エイズ予防法を統合し’98年に制定され,さらに2007年に結核予防法が統合されました。都道府県知事には感染に疑いのある者に対する強制的な健康診断,就業制限,入院,交通の制限,遮断等の広範囲な権限が与えられています。 しかし,一方で感染症新法には,就業制限に伴う休業補償などの規定はなく,また現行の労働法規でも救済されません。
これは何のために感染症法を改正されたかといいますと,3つの柱から成ってまして,1つは,やっぱり生物テロを未然に防止をするということ,それから2つ目が,SARSというのが出現しましたんで,SARSなどの感染症をめぐる環境の変化から感染症法の分類というものを見直そうということ,それから3つ目が,結核予防法を廃止しますので,結核予防法を廃止して感染症法へ統合するという,こういうことでございまして,この感染症法
減少の理由は、結核予防法の改正で、乳幼児のツベルクリン反応検査が廃止されたことが大きな要因になっています。乳児のBCG接種も近々個別接種になると聞いておりますから、保健センターでの集団接種がなくなると、さらに2000人程度の利用減少が見込まれます。保健所で行っていた健康相談もインターネットや保健センターが実施する健康フェア等での利用がふえるにつれて減少すると伺っています。
ご質問にございますBCGにつきましては、これまで結核予防法に基づく健康診断として集団接種方式で4歳未満を対象に行っておりました。しかし、平成17年の法改正で、定期予防接種として生後3か月から6か月という乳児期、早期のごく短い期間内に接種することが定められ、日数の少ない集団接種方式では、法定接種が困難な状況となりました。
平成19年3月末をもちまして結核予防法が廃止されまして、結核予防法に規定されておりました予防接種、BCGが予防接種法に組み込まれたことによって、予算上も分ける必要がなくなったので、予防接種委託料の方に含めております。 ですから、足していただければ、ほとんどニアリーになろうかと思います。
結核予防法が19年3月31日に廃止となっているが、対応として専決などの手だてもあったと考えるが、問題ないのかとの質疑に対しまして、今回の改正の趣旨は、根拠法令がなくなったということではなく、その精神は生きている。条項の整理をしておくのが望ましい方向かもしれないが、直接的に影響はないため、今回の改正案としたとの答弁がありました。
結核予防法の廃止に伴いまして、関係条文を変更する必要が生じたために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては生活部長に説明をさせますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。以上です。 ○議長(福本典子君) 生活部長。 ○生活部長(小北弘明君) それでは、議案第33号 猪名川町予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正について説明をさせていただきます。
本案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正により、条例に引用する結核予防法が廃止されることに伴い、規定の整備を図ろうとするものでありまして、 その質疑では、本市及び全国的な結核罹患者数の動向について問われております。 この後、採決いたしましたところ、全委員の賛成をもって、原案のとおり可とすることに決しております。
本条例の改正は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、結核患者の医療が追加され、結核予防法が廃止されること及び文言の整理に伴う改正です。 その必要性を認め、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第9号、市川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について報告いたします。
本案は、結核予防法の廃止等に伴い、結核医療付加金の根拠規定を改正しようとするものであり、審査の結果、格別異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、ご報告いたします。 ○議長(古谷 修一) これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古谷 修一) 討論はありませんか。
本件は、結核医療付加金の根拠法令である結核予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に変更されるため、整備を行うものです。 次に、議案第26号宝塚市立国際・文化センター条例及び宝塚市立勤労市民センター条例の一部を改正する条例の制定についてです。 本件は、三田市を新たに加えた4市1町内の公共施設の市内外料金格差の撤廃に対し規定を設けるものです。