上郡町議会 2020-06-03 令和 2年第3回定例会(第2日 6月 3日)
次に、固定資産税関係では、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等に軽減措置を設けるものでございます。
次に、固定資産税関係では、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等に軽減措置を設けるものでございます。
まず、固定資産税関係の改正でございます。生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長で、現行の課税標準をゼロとする特例措置を新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援するため、適用対象に償却資産のほか、事業用家屋、構築物を加え、適用期限を2年延長する措置を附則10条の2に追加するものでございます。
まず、固定資産税関係の改正でございます。生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長で、現行の課税標準をゼロとする特例措置を新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援するため、適用対象に償却資産のほか、事業用家屋、構築物を加え、適用期限を2年延長する措置を附則10条の2に追加するものでございます。
それでは、Ⅰ 住民税関係から説明をいたします。 1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)の控除の見直しでございますが、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、既婚歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため、令和3年度以後より適用されるものでございます。
続きまして、固定資産税関係の改正でございます。 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を確保するための措置が主な内容でございます。
続きまして、固定資産税関係の改正でございます。 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を確保するための措置が主な内容でございます。
まず町民税関係の改正では、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の規定の整備を行うものです。給与所得者の扶養親族等申告書、または公的年金等受給者の扶養親族申告書の名称及び給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合の記載を不要とするなどの改正が行われたことにより、規定の整備を行うものです。
まず、第1点目の国民健康保険税関係なんですが、この軽減を求めさせていただいて、特に所得層が低いということの認識は、市長も見ておられるということは認識できました。一致することであります。かなり、やはり赤穂の場合、社会保障推進協議会の統計見ると、市町から集めた回答から得たリストなんですが、姫路は未回答だったんですが、以外のランクづけすると、74.5%で1番と。かなり低いんだなと。
15ページは第6表、地方交付税関係の推移表でございます。これも後ほどごらんいただきたいと思います。 次のページをお願いいたします。16ページをお願いいたします。2、地方譲与税。(1)地方揮発油譲与税。道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税の名称が地方揮発油譲与税に改正となり、収納額の100分の42が市町村道の延長及び面積の率で案分され町村に譲与されました。以下省略いたします。
○大山委員 内容的には税関係が多いようにお伺いしたことがあると思うんですけど、やはり今内容的には主立った内容はどんな案件なんでしょうか。 ○辻本情報総括係長 先ほどの16件の内訳で申し上げさせていただきます。税の関係が12件、土地改良の負担金の関係が4件となっております。 以上です。 ○大山委員 できるだけ円満な解決に向けて励んでいただきたいなと思います。
まず、(1)加東市税条例の一部改正として、第1条関係ですが、アにつきましては個人の市民税関係の改正でございます。 (ア)は、申告書記載事項の簡素化について、年末調整で適用を受けた所得控除額の内訳の記載を要しないこととする規定の追加及び所要の規定の整備で、施行期日は令和2年1月1日といたします。
まず、ご質問の個人町民税関係の住宅ローン控除の関係でございます。これにつきましては、所得税で引き切れなかった分を住民税で引くと。上限はございますが、そういう制度でございまして、この制度につきましては国の政策ということで、国が責任を持って財源補填をしていただけるということになっておりますので、現在も、同じように国が全額補填をしていただいております。
それでは、Ⅰ 住民税関係からご説明をいたします。最初に、ふるさと納税制度の見直しについてでございます。過度な返礼品を是正し制度が健全に発展するよう、地方団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除の対象として、総務大臣が基準に適合する地方団体を指定するものでございます。なお、兵庫県全ての市町におきましては、基準に適合する地方団体として指定をされているものでございます。
改正の概要につきましては、平成31年4月1日施行分として個人住民税関係で住宅ローン控除の拡充に伴う措置について、軽自動車税関係でグリーン化特例の見直しについて、固定資産税関係で高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置について、法人住民税の関係で大法人の電子的方法による申告書の提出義務の柔軟化についてとなっております。
続いて、2の固定資産税関係の改正です。該当条項は附則第10条の2と3で、固定資産税の軽減措置制度において、地方税法の改正、適用期限の終了により地方税法の条項が改まったことにより、条例の規定を改めるものでございます。 次に、3つ目の軽自動車税関係の改正です。該当条項は、附則第15条の2以下の記載のとおりで、3項目ございます。
続いて、2の固定資産税関係の改正です。該当条項は附則第10条の2と3で、固定資産税の軽減措置制度において、地方税法の改正、適用期限の終了により地方税法の条項が改まったことにより、条例の規定を改めるものでございます。 次に、3つ目の軽自動車税関係の改正です。該当条項は、附則第15条の2以下の記載のとおりで、3項目ございます。
0.41%の中で、要するに消費税が2%上がった分で税務署に、2%上がったことに対する部分は解消されるけども、それを除いて、消費税関係なしにしたらね、本体部分はどのぐらい上がってるか。 ◎病院経営企画室 診療報酬に加味されるというところで本体部分が0.41%ということですので、その具体的な内容については、初診料、再診料、また、一般の入院料についてそれぞれ加点されるとお聞きしてます。
消費税関係なしに適正な利用料を上げるということはあるということを先ほど言わせていただきました。 以上で、間森議員からの御質問に対しまして、私の答弁とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○(福本 巧議長) 本條教育長。 (本條滋人教育長登壇) ○(本條滋人教育長) 洲本市議会日本共産党議員団を代表しての間森議員の御質問にお答えをいたします。
○理事(武田健二君) これ、外部委託というところですので、実際その清掃時間数も増やしたりというようなところもございましたし、それと外部委託するというところで、例えば、そういった消費税関係がアップするとか、そういうようなところもございますので、金額的には上がっておるわけですけども、こちらとしましてはこれぐらいの増は、施設の状態からもしましても妥当なところではないかと考えております。
◎税務課長(上治浩行) 消費税関係についてお答えします。ただ、消費税につきましては国税ということで、申告状況であるとか課税状況というものは、町には特にはデータとしては持っておりませんので、これは、売り上げで年間1,000万円以下の事業者というものが消費税の申告の免税になるという制度でございます。