洲本市議会 2020-12-04 令和 2年第9回定例会(第1日12月 4日)
この内容は、同法による租税特別措置法の改正に準拠して、洲本市後期高齢者医療に関する条例をはじめ、九つの条例について、特例基準割合の文言を延滞金特例基準割合に改める等の文言整理を行うほか、所要の措置を講じ、附則において、施行期日等を定めるものでございます。
この内容は、同法による租税特別措置法の改正に準拠して、洲本市後期高齢者医療に関する条例をはじめ、九つの条例について、特例基準割合の文言を延滞金特例基準割合に改める等の文言整理を行うほか、所要の措置を講じ、附則において、施行期日等を定めるものでございます。
財務局では、小、中、高の児童生徒を対象に、市税の意義や目的を伝えるなど租税教育の推進に取り組むほか、西宮東高校からの依頼により、財政担当職員を講師として派遣し、予算の仕組みや財政状況などについての授業を行っております。
改正概要につきましては、租税特別措置法等の一部改正に伴い、延滞金に係る用語であります特例基準割合が延滞金特例基準割合に改められたことから、所要の改正を行うものでございます。 裏面1ページをお願いいたします。 第1条、上郡町介護保険条例の一部を次のように改正する。
所得税法等の一部を改正する法律の一部が令和3年1月1日に施行され、租税特別措置法第93条が改正されることに伴い、同条を引用して延滞金の割合を定めている、記載のとおり、8条例を改正するものでございます。 2として、改正の内容でございます。
第1条の規定による市川町税条例の一部改正の附則第3条の2第1項は字句の改正、第2条の規定による市川町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正、第3条の規定による市川町介護保険条例の一部改正、第4条の規定による市川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正、第5条の規定による市川町営住宅管理条例の一部改正は、ともに延滞金の算定時に使用する特例基準割合が延滞金特例基準割合に名称が改正されたこと及び租税特別措置法
第1条は、たつの市下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正するもので、附則第4項において、特例基準割合の定義規定を租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に改め、併せて特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に改めるものでございます。
支払った額、歳出ですけれども、4月分でいいますと、今回、関係ないですけれども人件費とか、あと通信運搬費、消耗品費、修繕料、あと印刷製本費、広告宣伝費、今回、対象と言っております燃料費、光熱水費、機器リース料、保険料、租税公課、委託費、雑費、一般管理費という形で計上しておる形になっております。 ○議長(神吉史久君) 香田永明議員。
今回の改正は、令和2年3月に所得税法等の一部を改正する法律が施行され、この中で租税特別措置法の延滞金の特例に係る規定の用語等が改正されました。これに伴い、使用料等の督促及び滞納処分に関する条例中の附則を改正するものでございます。
本案は、租税特別措置法の改正及び地方税法の改正に伴い、延滞金の割合等の特例に係る所要の規定の整理を行うため、条例を改正するものです。 82ページをご覧ください。1、改正の内容です。豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例及び豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例について、延滞金の割合等の特例を定める規定に係る所要の規定の整理を行うものです。
本条例につきましては、租税特別措置法等の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものであります。 次に、第91号議案 赤穂市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本条例につきましても、第90号議案と同趣旨により所要の規定の整理を行うものであります。 次に、第92号議案 赤穂市水道水源保護条例の制定についてであります。
24番の管理費支出は6749万793円で、こちらは主に財団本部の事務管理経費や租税公課などの費用でございます。 以上、事業活動に係る支出合計は13億1353万7290円となり、収入との差引きで、事業活動収支差額はマイナスの565万8270円となりました。
問5、今年、控除を受けて、来年、別の低未利用土地等を譲渡した場合に、特別控除を受けられるかについては租税特別措置法では、適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から、その土地の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該、前年または前々年にした場合において、そのものが当該譲渡につき同項の適用を受けているときは適用しないとされています。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律並びに租税特別措置法の規定に基づき多可町税条例の一部を改正するものです。個人町民税では未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを、また低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設をします。
明治政府によって租税が村ではなく、個人に課されることとなり、政治共同体であった町や村を現在のような国家行政制度の町村に飛躍させたのが、明治の大合併であります。明治22年、300戸から500戸、人口にして800人以上、小学校を運営できる規模を1つの単位として統合合併し、約1万5,000の村がつくられました。これが今日の市町村の原型となっています。
今回の改正は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例において、租税特別措置法第35条の3第1項で規定される低未利用土地等を譲渡した場合に適用される特別控除額を、長期譲渡所得の金額から控除する金額に加えようとするものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○浅田委員長 委員会説明は終わりました。 それでは質疑に入ります。 御質疑、御意見はありませんか。
3項目目、事務局管理費支出の差異168万9,756円の主なものは、人件費及び消費税などの租税公課の執行残であります。 42、43ページをお願いいたします。 この結果、事業活動の支出計は4億102万1,316円で、事業活動収入と事業活動支出の収支差額は824円で、退職給与引当金運用益相当額であります。 44、45ページをお願いいたします。 投資活動収支の部であります。
このたびの条例改正は、租税特別措置法の改正によって、新たに創設された項目を国民健康保険税条例に追加する改正でございます。詳細につきましては担当課長よりご説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) 失礼いたします。議案第75号多可町の国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。
続きまして、ウの延滞金関係の改正につきましては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い規定の整備を行うものでございます。 次に、2番の第2条関係でございます。 まず、アの延滞金関係及びイの法人の市民税関係の改正につきましては、法改正による項ずれに伴う引用規定の改正及び所要の規定を整備するものでございます。
この議案は、租税特別措置法の改正により、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度が新設されたことから、所要の規定の整理を行おうとするものでございます。
減少の主な理由は、租税公課及び賃借料が減少したことによるものです。 以上の結果、12行目の営業損益は、売上高が減少したものの、販管費が減ったことで、対前年度比4.6%増の4,843万6,000円となっております。