西宮市議会 2019-07-02 令和 元年 7月 2日総務常任委員会−07月02日-01号
令和元年5月29日、神戸地方裁判所尼崎支部で判決が下されております。その内容ですが、市は、瑕疵ある椅子を現場に配置したことにより事故が発生したとして、国家賠償法第2条第1項により損害の賠償義務を負い、また、椅子の使用について通常ではない用法に該当するとは認められず、過失相殺は認められませんでした。
令和元年5月29日、神戸地方裁判所尼崎支部で判決が下されております。その内容ですが、市は、瑕疵ある椅子を現場に配置したことにより事故が発生したとして、国家賠償法第2条第1項により損害の賠償義務を負い、また、椅子の使用について通常ではない用法に該当するとは認められず、過失相殺は認められませんでした。
さて、お尋ねの神戸地方裁判所龍野支部の移転につきましては、平成27年第3回たつの市議会定例会におきまして、原田研一議員のご質問にお答えいたしましたとおり、当該施設は、昭和40年に建て替えられ、その後、平成27年に耐震補強工事を実施されており、移転要望を行うのではなく、歴史的景観形成地区の風致を損なわないように修理や建替の際に配慮を願うよう要望をしてまいりたいというふうに考えております。
5番目の令和元年、このたび5月27日に神戸地方裁判所から訴状の提出の連絡がございました。内容につきましては、不支給決定処分の取り消し、2点目に、56万9,568円と、平成30年6月1日からの年利5分の金員の支払いが出ております。 第1回口頭弁論期日が令和元年6月27日ということで、市の顧問弁護士に委任契約をして、対応しているところでございます。 ○委員長(太田一誠君) 説明が終わりました。
本年4月16日に神戸地方裁判所において判決が言い渡され、原告の請求内容のほとんどが棄却または却下されたものの、本市に対する請求の一部が認容され、本市は開発事業者に対して、都市計画法に基づき、開発許可区域外において隣接する斜面地と、その下部に位置する既存擁壁の崩壊を防止するために必要な工事を行うよう命ずることとされました。 市としては、判決に不服があることから控訴したところです。
○(柘植厚人議員) 確かに、私も窓口に行って非常に感じたのは、窓口の方がすごい丁寧で、温厚で優しく質問に対して答えくださっていることに関して、非常に感激したんですけれども、実際まだ認知症を発症していない私であっても、この資料とかアドバイスにしたがって、必要なサービスを特定して、必要な書類を書き上げて、適切な部署を、中には、何か神戸地方裁判所姫路支部とか書いてあるところ、そこまで行くのか、どうやって
相手方に対しては、境界確定の訴え、所有権確認の訴え、所有権移転登記手続請求の訴え等を提起しようとするもので、これらの訴えは現在、神戸地方裁判所伊丹支部に係属している土地明け渡し等請求事件におきまして、反訴または別訴として提起しようとするものでございます。 以上、簡単に補足説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤良憲) 説明が終わりました。
平成28年(ワ)第141号損害賠償請求事件につきまして、神戸地方裁判所から和解勧告がありましたので、訴訟上の和解をするに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
さて、このたびの質問ですが、1つ目の質問は、先日2月5日の神戸新聞にて町長が社長を務める家具の遠山が神戸地方裁判所姫路支部から特別清算開始命令を受けましたという記事がございました。また、負債総額は約6億100万円という記事報道が流れ、多くの住民の皆様から町政に対する心配、町長を個人的に大丈夫なのかという声を耳にする機会が多くなりました。
本件は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えの提起を、神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 続きまして、6ページをごらんください。専決第4号、和解の申し立てについてご説明申し上げます。
長期の家賃滞納に対し、平成29年8月25日をもちまして入居の決定を取り消し、滞納家賃の納付及び住宅の明け渡しを請求しましたが、応じなかったため、市営住宅の明け渡し、滞納家賃及び損害金の支払いを求め、平成30年6月27日に神戸地方裁判所姫路支部に提訴したものです。訴訟の結果については、平成30年8月27日に判決言い渡しがあり、市の全面勝訴となりました。
神戸地方裁判所明石支部というのも明石市内にあるようでございます。もちろん兵庫県明石警察署というのもあるわけでございますが、その中で明石市における更生支援の取り組みということをされておられまして、「罪に問われた人、また、罪を償った人も、明石市に帰ってくれば明石市民の一員です」という、それが大きなキャッチフレーズです。
その後、平成11年4月9日には、地方自治法第243条の2第3項に基づきまして、損害賠償を命じ、平成11年7月23日には、神戸地方裁判所柏原支部に訴訟を提起しております。判決につきましては、同年9月24日に確定をしております。
これにつきましては、虚偽の収入申告により、不正に生活保護を受けていた者に対し、生活保護法第78条の規定により、生活保護費として支弁した費用の徴収を決定し、その返還を求めたにもかかわらず、一部の返還しかなされなかったことから、民事訴訟法第383条の規定による支払督促の申立てを行い、当該徴収金423万1,191円の支払いを請求したところ、相手方から督促異議の申し立てがあり、神戸地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ
椎屋邦隆議員が市議辞職を迫られたとして、小野市長に損害賠償を求め、神戸地方裁判所社支部に提訴された訴訟は既に平成29年12月26日に原告椎屋邦隆と被告蓬莱 務市長との間で神戸地方裁判所社支部の裁判官からのアドバイスに基づく取り下げをしており、解決済みの事案であります。神戸地方裁判所社支部の裁判官からのアドバイスに基づく取り下げの趣旨は、小野市民の幸せを願うことであります。
6月1日に神戸地方裁判所から判決が下されたわけでございます。主文といたしましては、1つには原告、これは兵庫教育大学でございますが、原告の被告、加東市に対する加入分担金目録記載の加入分担金支払い債務が存在しないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。 2つ目には、原告のその余の請求を棄却する。
非違行為の概要でございますが、同職員は、平成30年1月6日に市内の店舗におきまして、食料品を窃取し、窃盗の容疑で現行犯逮捕され、その後、1月17日に神戸地方裁判所姫路支部に窃盗罪により起訴されました。
また、昨年10月、暴力団追放兵庫県民センターが、淡路市にある神戸山口組の本部事務所の使用差し止めを求める仮処分を神戸地方裁判所に申し立て認められました。このことによりまして、本部事務所としての使用はできなくなりましたが、建物は存在し、関係者の出入りが依然として懸念されていることから、引き続き暴力団解散運動の推進と市民意識の高揚を図ります。
なお、非公開とした市の決定は違法であるとして、市に決定の取り消しなどを求めて提起された裁判の判決が平成29年9月14日神戸地方裁判所においてありました。判決で、神戸地方裁判所は公文書の非公開決定を取り消し、市に損害賠償の支払いを命じました。 次に、三木市職員賞罰審査委員会の審議内容に関する事項についてであります。
しかし、①宣誓をもってなされた自身の議員資格に係る資格審査特別委員会(百条委員会)での証人尋問における証言内容と兵庫県知事への審査申し立てにおける主張内容に記憶違いとは認められない大きな齟齬が生じていること、②椎屋議員が「市議辞職を迫られた」として、小野市長に損害賠償を求め、神戸地方裁判所社支部に提訴されたことの以上2点について、市議会として、その事実関係を確認する責務があることから、議会運営委員会