伊丹市議会 2005-12-14 平成17年第5回定例会−12月14日-05号
複合施設の中にある図書館といえども、独立した図書館と同じものでございまして、図書館法や社会教育法など、関係法令に沿ったところの公立図書館として機能させてまいる所存でございます。公共性と専門性を兼ね備えた教育機関として、その使命を引き続き果たしてまいります。
複合施設の中にある図書館といえども、独立した図書館と同じものでございまして、図書館法や社会教育法など、関係法令に沿ったところの公立図書館として機能させてまいる所存でございます。公共性と専門性を兼ね備えた教育機関として、その使命を引き続き果たしてまいります。
それぞれの特色に見合った形での、しかも現代的な管理運営の方法ですね、これを例えば法制面で言いますと図書館法だとか社会教育法だとかがございます。それだけでなく、いま加西の市民の皆様がこういう施設の管理運営についてどのようにお考えになっておられるか、そういうこともにらみながらベストに施設、管理運営のあり方を模索してまいりたいというふうに思っているところです。
これは、この後の管理委託先を指定管理者に変えてきたこととちょっと性格を異にするものでありまして、社会教育法、公民館法等で定められた独自の公民館事業もあります。ここでは、そうした運営について、適切な指導を行うということで問題が解決されるという趣旨の答弁もありますが、私は、それは非常に問題があるということが、このたびの耐震強度偽装で明らかになったと思います。
そこでお尋ねをしたいんですけれど、社会教育法第5章第28条にこう書かれています。「市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命をする」こうなっております。そしてまた地方自治法改正法の審議の中で、2003年ですが、当時の片山総務大臣が個別法があればその方を優先するとしています。この点についてのご見解をお聞きしたいと思います。
○番外(教育次長 盛田賢孝君) ご質問のたつの市立公民館条例についてでございますけれども、公民館は社会教育法第20条により、一定区域内の住民のために教育文化等に関する各種事業を行い、教養の向上、文化の振興、健康の増進などを図ることを目的に設置しております。
図書館法は、憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、その目的は公立図書館は国民の教育と文化の発展に寄与するとなっています。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が管理運営するとなっています。したがって、文部科学省はこれまで指定管理者の導入になじまないとしてきたのであります。
それから、図書館につきまして、公民館分室と図書館分館の制度の相違点というふうにお聞きしたと思いますが、これにつきましては、公民館図書室は社会教育法に基づき設置されておりますし、図書館の分館は図書館法に基づいて設置されております。その大きな違いとしましては、公民館図書室におきましては、一定地域内、公民館エリアですが、一定地域内の住民に対しサービスを提供する施設であります。
特に個別の法律ありますよね、図書館法だとか社会教育法だとか。それとの絡みで整理しなくちゃならないと思うんですけども、基準というのが必要だと思いますし、もしあれば今具体的に教えていただきたいなというふうに思います。
図書館法から社会教育法から一切変わってない。だから、私どもとしては、これは非常に問題だというふうに思うわけです。 次に移りますが、この図書館法ですね、法律もあるし、うちの図書館条例もありますが、図書館法の社会教育法にのっとって、国民の教育と文化の発展に寄与すると、こういうふうになっとるわけですね。図書館の役割。
これらは社会教育法、図書館法などの個別法があるので、指定管理者制度にはなじまないとされてきました。それは、これらは公の施設としての性格だけでなく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育機関としての位置づけがなされているからだと思います。教育委員会は館長や職員を任命しますが、民間企業が指定管理者になった場合、館長を任命することはできません。
質問の第1点は、公立図書館は、社会教育法の精神に基づき法制化された図書館法により設置されているものであり、その目的は「国民の教育と文化の発展に寄与する」となっております。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が管理運営することとなっております。
社会教育法にうたわれておりますような営利事業あるいは政党、利害に関することと。 ○議長(山下喜世治君) 原智博総務部長。 ○総務部長(原 智博君) 休館日の第5条のただし書きですが、開館日にしましても、やっぱりメンテなりは当然休館ということになろうかと思うんですね。
公民館図書室は、基本的には図書館法に基づく図書館とは異なり、社会教育法に基づく公民館の附属施設として独自に運営しているものであります。 ただ、中央公民館の図書室が母体となって現在の中央図書館が開設された経緯や、また図書館の分館が未設置の現状から、各公民館の図書室が実質的には中央図書館の分室的な施設として一般には理解される傾向にあるものと受けとめております。
例えば、学校は学校教育法で、公園は都市公園法で、公民館は社会教育法で、水道は水道事業法で管理主体が決められております。また、図書館は図書館法で入館料、利用料の無償規定があります。保育所は児童福祉法で、保育料の徴収は市町村長の責任で行うことになっています。これらの施設についての考え方はどうするのかお示しを願います。
図書館法の第1条では、この法律の目的について、社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする、こういうふうにうたわれておりますし、先ほどご答弁の中でございましたが、第4条の司書及び司書補については、図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称するというふうに明確に規定をされておりますし、第13条では
この条例は、社会教育の充実のため、社会教育法の規定により、社会教育委員を置き、その必要な事項について定めるものでございます。なお、委員の定数につきましては18人以内としています。 続きまして、174ページ、専決第169号、豊岡市青少年問題協議会条例でございます。例規集769ページでございます。この条例は、地方青少年問題協議会法の規定に基づいて青少年問題協議会を設置するものです。
社会教育法の規定に基づき教育委員会に社会教育委員会を置く。 淡路市立公民館条例。社会教育法の規定に基づき、淡路市に公民館及び地区館を設置する。 淡路市立図書館設置条例。図書館法の規定に基づき、淡路市図書館を設置する。 淡路市北淡歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例。
図書館につきましては図書館法、公民館でしたら社会教育法の公民館の部分ですね、いろいろあります。その中でかつて問題になっていたのは、専任館長を置くというところですね。この専任の館長を置くということについて、個別法ですからそこが一番法的にはネックといいますか、になってたわけですけれども。
昭和25年に施行された図書館法では、社会教育法の精神に基づき、国民と文化の発達に寄与することを目的に、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設を図書館というとうたわれております。当時の時代背景からして、国民の文化的教養や家庭教育の向上ということが、戦後の日本において重要な課題であったと思われます。
社会教育法の改正によりまして、公民館運営審議会が必置から任意設置に変わり、現在社会教育委員が公民館運営審議会委員を兼ねている状況から公民館運営審議会を廃止しようとするものであります。具体的には、議案書51ページに記載しているとおりでございます。 続きまして、議案第13号加西市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。