播磨町議会 2021-05-10 令和 3年 5月臨時会(第1日 5月10日)
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和3年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和3年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律(法律第7号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第107号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(省令第34号)が令和3年3月31日にそれぞれ公布され、施行日が4月1日と定められましたことから、地方自治法第180条の規定により、法律の改正等による条例の改廃の必要から施行日までの日が7日以内であるため、専決処分を行いましたので、その報告を行うものです
の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律が令和2年6月19日に公布、同年10月1日から施行されたことにより、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部が改正され、中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例が新設され、条項にずれが生じたことから、同法の条名を引用する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令
次に、第18号議案は、厚生労働省令で定める介護保険事業に関する基準の改正に伴い、介護事業者の提供するサービスの評価に関する読替えの規定を見直すため、所要の改定を行うものであります。 審査の結果、格別異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、ご報告いたします。 ○議長(嶋﨑 宏之) これより委員長報告に対する質疑に入ります。
1、改正の趣旨といたしましては、国において令和3年度に介護報酬改定が予定されており、関連する厚生労働省令で定める基準等の一部を改正する省令が公布されたため、関連する基準条例の一部を改正するものです。
議案第25号「三田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、介護保険法第78条の2の2並びに第78条の4に規定する厚生労働省令で定める基準等の一部を改正する省令が公布されたことにより、また議案第26号「三田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
議案第29号から議案第32号は、いずれも指定居宅介護支援の事業に関わる改定で、関係省令が一部改正されることに伴って基準等の変更や追加を行うものです。 4件の議案については、利用者の人権擁護、虐待の防止などの研修や、介護に直接関わる職員に認知症の介護研修を受講させる措置を義務づけることは必要なことだと思います。
本件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、本条例の改正が必要となった。 改正の内容は、基本方針、具体的取扱方針、管理者要件、ハラスメント対策のための勤務体制の見直し、並びに感染症の予防・蔓延防止措置及び虐待の防止措置、業務継続計画の策定等、記録の保存や利用者への説明等に係る雑則を新設するものである。
議案第336号から議案第355号までの20件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する厚生労働省令及び指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する厚生労働省令に伴い所要の規定を整備するものでございます。
本件につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正しようとするものでございます。詳細につきましては担当の部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(関灘真澄) 次に、補足説明を求めます。
4議案における議案の概要は、介護保険法に基づく各種サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準などを定める厚生労働省令の改正に伴い、これらを定めている各条例の一部を改正しようとするものです。
今回、介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を関係する省令が令和3年2月17日に公布されたことにより、本条例の一部改正をするものでございます。通知を受けたのが2月22日であったため、追加議案として提案させていただきました。 では、3ページをお願いいたします。新旧対照表をご覧ください。アンダーラインの部分でご説明いたします。
公明党の推進で2019年4月に障害者手帳の形式を定める省令が改正されたことを受け、各地で手帳のカード形式導入が進みつつあります。 映像をちょっと見ていただければいいんですが、現在、障害者手帳は紙形式の手帳であります。所持する人から、持ち運びが不便、汚れやすいなどのお声をいただいております。
3目橋りょう維持費、事業番号0001184橋りょう維持管理事業、12節委託料は、橋梁の定期点検について、道路法施行令第35条の2第2項の規定に基づき道路維持の修繕に関する具体的な基準を定めるため、道路法施行令の一部を改正する省令が出ております。これに伴いまして、5年に1回の頻度で点検実施を基本とされております。
この要因につきましては、令和元年度までは厚生労働省令に基づき市条例で定めております高齢者人口2,000人に1名の割合で専門職を配置してまいりましたが、平成30年度に国から全国統一の評価指標として示されました高齢者人口1,500人に1名の割合で専門職を配置という水準を満たすべく、令和2年度から3か年をかけて段階的な増員を目指しており、令和3年度も地域包括支援センター8か所へ各1名ずつ、計8名の増員を行
本件は、第8期介護保険事業計画期間における第1号被保険者の保険料率を定めるとともに、本年2月に公布された、介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う措置を講ずるため、所要の条例改正を行いたく、提案するものでございます。
それと、文教の条例改正の関係の部分で、文教の質疑の中で、職員の配置基準について厚生労働省令に従っていろいろ改定されているという部分なんですが、横田議員が確認した例えば議案第34号の部分で、主任介護支援専門員を代わりの、介護支援専門員ですか、に置き換えられるというような部分であるとか、個室ユニットの定員が10人から15人であるとかという改定なんですが、これは省令によるもので法的に市に裁量権はないものということでよろしいんですか
これにより、これまで都道府県等が条例等で定めていた営業許可及び届出に係る事務等についても法及び省令等で規定されることから、条例から削除いたします。
1、改正の目的でございますが、令和3年度の介護報酬及び障害福祉サービス等報酬改定に向けた審議を踏まえ、指定居宅サービス等の事業・指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を改正する厚生労働省令が本年4月1日から施行されることとなったことから、介護・障害福祉サービス事業所等の基準を定める条例の一部を改正しようとするものです。 2、改正の概要でございます。
議案第18号「三田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、介護保険法第47条及び第81条に規定する厚生労働省令で定める基準等の一部を改正する省令が公布されたことにより、市の基本条例を一部改正するものであります。