香美町議会 2022-12-21 令和4年第136回定例会(第5日目) 本文 開催日:2022年12月21日
なお、意見書案第4号で字句等の整理等を要する場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。議長において処置いたします。
なお、意見書案第4号で字句等の整理等を要する場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。議長において処置いたします。
本件は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○宮本吉秀 議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に日程第7、諮問第1号から諮問第12号までについて、この際お諮りします。 本件については、議事の順序を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ございませんか。
以上2議案は、委員会審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中島孝雄君) 異議なしと認めます。 よって、議案第48号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第6号)、議案第49号 令和4年度猪名川町下水道事業会計補正予算(第1号)、以上2議案は、原案のとおり可決されました。
(発言する声なし) ないようでしたら、特に論点は設定せずに、このまま進めたいと思いますが、それに異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) それでは、そのようにさせていただきます。 それでは、質疑に移ります。 質疑はありませんか。 梶川委員。
本日はこれにて散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 次の本会議は明日12月21日水曜日午前9時30分より再開いたします。
〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第63号議案、芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。
これを許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長(高瀬俊介君) 異議なしと認めます。 したがって、松本美和子君からの発言取り消しの申し出を許可することに決定しました。 ◆4番(松本美和子君) 質問を続けさせていただきます。
これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中島孝雄君) 異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 次の本会議は、20日午前10時から再開します。 本日はこれをもって散会します。 午後 4時25分 散会...
委員会報告書はお手元にお配りしたとおりとしたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 それでは、そのように決定いたしました。 それでは、2の所管事務調査についてお諮りをいたします。
本日はこれにて散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 次の本会議は12月20日火曜日午前9時30分より再開いたします。
一般質問の方法は一問一答方式で、質問時間は答弁を除き1人30分以内といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。 それでは、そのように執り行います。 順次、議長において指名し、発言を許可いたします。 議長よりお願いをしておきます。
御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。 したがって、議員派遣の件は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議員派遣の件が議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合はその決定については議長に一任されたいと思います。 御異議ありませんか。
議案第94号〔分割付託分〕は、原案どおり承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○穐原成人委員長 御異議なしと認め、議案第94号〔分割付託分〕は原案どおり承認いたしました。 次に移ります。 議案第101号、明石市立勤労福祉会館及び明石市立中高年齢労働者福祉センターに係る指定管理者の指定のことを議題に供します。
以上4議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阪本委員長 異議なしと認めます。
以上4議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長 異議なしと認めます。
明13日から21日までの9日間、本会議を休会し、議案付託表のとおり各常任委員会において議案を審査願うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀元子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次の本会議は、12月22日午前10時から再開いたします。 本日はこれにて散会いたします。
これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中島孝雄君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から20日までの12日間と決しました。
これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀元子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 〔午後3時10分 散会〕 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
市長も、今、私の説明した内容で何か異議があったり、補足があったりしましたか。 ○議長(榎本和夫) 泉市長。 ○市長(泉 房穂) 私も司法試験に通った弁護士です。当然、地方自治法は十分読み込んでおります。辻本議員のおっしゃるとおりで、明石市長として法律に基づいて対応して、当然、適法ですし、何の問題もありません。議会が言ってるのは言われなき批判です。
なぜ市長が議決に異議がある場合に行う一般再議ではなく、特別再議ということを行使したんでしょうか。特別再議とはですね、違法な議決や災害復旧や感染予防などのための予算の削減、減額の手続があった場合などに限られた場合に発動するものですよ。