伊丹市議会 1996-09-25 平成8年第5回定例会−09月25日-05号
これは本年8月末までの新たな機能回復工事の申請者570件、告示日後の申請者20件を加えまして、実待機者数はそれぞれ8170世帯、410世帯でございます。一方空港周辺整備機構におけます本市の本年度の工事実施計画では、機能回復工事として3100世帯、また告示日後の工事として210世帯が予定されており、計画どおり実施されますと、待機者数は着実に減少することとなります。
これは本年8月末までの新たな機能回復工事の申請者570件、告示日後の申請者20件を加えまして、実待機者数はそれぞれ8170世帯、410世帯でございます。一方空港周辺整備機構におけます本市の本年度の工事実施計画では、機能回復工事として3100世帯、また告示日後の工事として210世帯が予定されており、計画どおり実施されますと、待機者数は着実に減少することとなります。
また、事前相談に基づきまして、申請者に対し、平成7年12月8日に、条例上の趣旨を踏まえ、地元住民等との協議を十分行うなどの指導事項を回答いたしたところであり、現在、その指導に基づき、地元関係者等との協議が行われているところでございます。
まず一つ目、申請者の手続上、経過は次のとおりか、確かめたいと思っています。 まず、事務手続ですが、生活環境条例第14条の3に建物建築等事前相談書、7年9月25日に上げられています。市は、それを受けて、環境保全課──管轄は環境局ですね、生環条例、そして窓口は建設局開発指導課で受け付けるように現実なっていますから、両者の手を携えた対応が必要です。
申請者に1年契約で貸して、基本料金と通話料金は原則として利用者が負担するシステムと聞いております。私もなるほどなと思いました。これを基本に考えさせてもらいまして、PHSの電話はどうかというふうに考えたわけです。PHSも携帯電話の一種でありますけれども、普通の携帯電話のように広い範囲での使用はできません。近畿の区域ぐらいには通じるものです。これは、おいおい広がっていくようには聞いております。
次に、株式会社大阪砕石工業所が予定している県道整備についてでありますが、当該箇所につきましては岩石採取計画認可申請の事前協議により砕石運搬車両の通行に伴う安全対策について道路管理者である県と協議がなされた結果、通行の支障となる箇所について申請者が24条工事により部分改良をすることとなっております。
◎生活環境部 今委員の御質問でございますが、平成7年度につきましては、呼び出し対象者から、災害減免申請者513名につきましては、証を送らせていただいております。 それとあわせまして、満70歳以上のお年寄りをお抱えの世帯と、身障世帯につきまして688、これは重複してる部分もございますけども、その分につきましては、現年に滞納がございましても、証の方は送らせていただいております。
次に、空調機の更新問題についてでございますが、最初に一般の機能回復工事の進捗状況について申し上げますと、申請者は平成5年度が約9000件、6年度が約4500件、7年度が約3000件弱となっておりまして、平成5年度をピークに減少傾向にございます。なお、平成8年度は1200件を見込んでおります。
そして、この弔慰金の今もまだ未決定な方があると聞いておりますけれども、どのような調査方法をとられているのか、その構成と内容を、申請者の。直後に亡くなられた方を除きまして、後で認定されました方の状況、後日認定になった方の申請日と認可日ぐらいがわかりましたら、その部分と。
一定の調整、成果を得ておりますけれども、さらに内容を詰めまして、十分申請者等に対してもこちらの意向が伝わりますように、さらに検討を加えなきゃならん部分もございます。いずれにいたしましても、詰まり次第、議会にご説明もさせていただき、ご理解とご協力をちょうだいしたいと考えております。
また、市の担当窓口では、各種制度の要綱や「地震にそなえて わが家の耐震知識」などのパンフレットも作成し、来庁されます申請者や市民の方に配布し、必要に応じて説明も行っているところでございます。なお、本年12月10日に兵庫県西宮総合住宅相談所も併設されることになっております西宮・復興住宅メッセを開設する予定でございます。
この未到来納期分の減免の申請者は1万337人と。6年度の歳入に影響しますものと、7年度にずれ込みますものとございまして、例えば給与所得者でいきますと、4月、5月分の給与につきましては新年度に、7年度にずれ込むという、そういう歳入の入り繰りございますので、現実には6年に影響しましたのは7357人で4862万5000円でございます。
しかし、その後、申請者である富士カントリー小野クラブの経済上の問題等もあり、これまで2回にわたる期間の延伸が出され、現在、平成7年10月30日までの期間を延ばしております。 これによる通行禁止の立看板は、この道路の両端に設置されております。一方は大開町側、一方は栄町側であります。大開町側は、申請どおりに書きかえをしておりますが、栄町側は元のままになっており、大変ご迷惑をおかけ致しました。
これまで6カ月余りの間,何とかしのいできた被災者の中からも,生活保護申請者が急増することは目に見えています。このような事態の中で,それぞれの被災者がこれからどのようにみずからの生活を再建し,また自立するのかが問われております。
私が伝え聞きましたところでは、まだ未申請者がかなりの数にのぼるようです。固定資産税の減免は、未申請の方たちにとって減免を放棄されたのでしょうか。それとも申請を必要とすることをご存じなかったのではないでしょうか。私は申請を必要とすることを知らない人が大部分だと考えます。行政の調査で未申請者を把握できると思います。どうかこの人たちにもう一度申請してくださいと呼びかけて、周知徹底を図っていただきたい。
それから、③の未防音、告示日後住宅の防音工事申請者については助成制度を適用し、かつ優先施工をお願いしたいということで、未防音、まだ防音工事の済んでない住宅、あるいは告示日後の住宅の防音工事についても優先施工をお願いしたいという趣旨でございまして、これは全半壊した住宅を対象に、同一敷地内での建てかえを原則に助成するという答えが返ってきております。
まず、倒壊建物の解体・撤去作業がおくれている原因は何かとのお尋ねでございますが、市へ解体申請をされた申請書に基づきまして市が業者に発注し、申請者のお宅を訪問し、解体の協議に参りますと、転居先が定まらない、あるいは家財道具の持ち出し先がない、また、賃貸住宅では、借家人との間で同意が得られないなど、その解決に時間を要する場合が多数見受けられます。
例えば第6条の標準処理期間を定めることによって,書類上不備がなければ,申請者と近隣住民との間にトラブルがあったとしても期間内に許可しなければならず,これまで神戸市でよりよいまちづくりのために進めてきた住民や事業推進者との期間を超えての調整,すなわち行政指導が難しくなると考えられます。 そこで,質問いたします。
そのことは,申請者がその申請や処分の内容を事前に熟知し,要領よく正しい手続を行うことになり,トラブルの防止や各手続の迅速化が図られ,ひいては業務量の軽減というメリットも期待されるところであります。 しかしながら,それはこれまで手持ちの内部資料であった審査基準等が市民や事業者にとってわかりやすいように整理されているということが前提であります。
この工事につきましては、平成6年7月11日に工事募集の告示を行いまして、申請者16事業者のうち14事業者を参加資格合格者とし、平成6年8月10日に入札を行いまして落札者を決定いたしたところでございます。
個別の開発につきましても、環境保全に十分配慮するよう開発申請者に対して指導していきたい、そう説明して委員の了解を求め、用途地域の変更を実施していったという事実がございますね。平成4年6月市会の中の、土地所有者に個別、具体の開発計画を求めないということは、今の都計審で使われた言葉から言いますと、逆に十分指導しないという意味にとれんとも限らないわけです。