市川町議会 2006-03-02 平成18年第1回定例会(第1日 3月 2日)
扶助費は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法等に基づいて、生活困窮者その他社会福祉関係法の救助対象者を救助するための各種交付金でございます。内訳は、次のとおりです。医療扶助費が6,493万円、社会福祉関係扶助費が1億3,863万3,000円、児童福祉関係扶助費が1億2,651万9,000円、教育関係扶助費が488万4,000円、合計で3億3,496万6,000円でございます。
扶助費は、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法等に基づいて、生活困窮者その他社会福祉関係法の救助対象者を救助するための各種交付金でございます。内訳は、次のとおりです。医療扶助費が6,493万円、社会福祉関係扶助費が1億3,863万3,000円、児童福祉関係扶助費が1億2,651万9,000円、教育関係扶助費が488万4,000円、合計で3億3,496万6,000円でございます。
次に、憲法25条の精神を生かした、心身ともに健康で生活できる具体的支援についてでございますが、憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、これを受け、生活保護法には、保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされております。
憲法25条に基づいて、生活保護法があると思うんですけれども、この法律の中の一つは4条の中の生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを用件として認めると。いわゆる、財産があればまずそれを処分しなさいということなんです。
税法の逐条を見ましても、そのあたりはかなり限定的に解釈をしていまして、貧困による生活のための公私の扶助というのは一体何だというふうなことで、それについては生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている者、もしくは公的扶助に準じて考えられるような扶助を受けている者というふうな規定もいたしておりまして、他市の例も、21市のうち7割以上の市がたしか限定をした考えで臨んでいたと思います。
今回改正しようとする本条例第3条第1項には修学資金の給付資格について定めており、その第3号には「ア、生活保護法第11条の規定に基づく保護を受けている世帯に属していること」「イ、保護者が就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条の規定に基づく就学奨励を受けていること」と規定しており、第5条第1項において、修学資金の給付額は、生活保護世帯に属する国公立高校生は月額7,000
次に、資料に示される生活保護費不正受給の実態について説明を求めたところ、税務調査により就労収入の未申告等を発見した場合に、生活保護法第78条を適用し、保護費の返還を求め、平成16年度は16件、不正受給を発見し、保護費の返還を求めたとのことです。
生活保護法だけでなく、この間国は、自助自立という言葉を使い、介護保険制度の導入で高齢者福祉の国庫負担比率を大幅に引き下げました。さらに、高齢者医療保健制度の導入で、医療保健制度での国庫負担の引き下げを目指そうとしています。また、今回の一般質問で会派議員が取り上げた障害を持つ国民の社会参加の機会を奪う障害者自立支援法で、障害者福祉の国庫負担率の引き下げを行っています。
面接相談に当たりましては、生活保護法を初め、他法・他施策に習熟するなど、幅広い知識が必要であります。そのため、新任の職員については、まず2カ月間の職場内研修の後、面接相談に当たっております。
本市の要綱では、一時的に収入が減って、3カ月の平均収入月額が生活保護法の基準生活費の120%以下になった場合で、その上に活用すべき資産がないこと、世帯に稼働能力がある人がいる場合は就労していることなど、生活保護適用と同様の条件を必要としています。 要綱には減少の程度をどのように見るかについては規定がありませんが、どの程度収入が減った場合に適用されるのか、お尋ねいたします。
また、生活保護法はその憲法25条の理念に基づき、国が第一義的に責任を負う制度であることを明記しています。 国庫負担の削減は、憲法と生活保護法の精神に反することは明らかであり、見直し案は国が負うべき財政負担を単に地方に転嫁したにすぎません。地方6団体が厚生労働省案の撤回と国庫負担割合の堅持を求めたのは当然のことであります。
実際私もその場におらないわけですから、実際はわかりませんけれども、生活保護法及びその手続に基づきまして処理されていると感じております。ただ、市民に対する接遇ということにつきましては、生活保護だけじゃなしに全般について十分注意していくことは必要だと考えております。 ○井ノ上 委員長 徳田健康福祉部長。 ◎徳田 健康福祉部長 松下委員からの御指摘の部分でございます。
まず、これにつきましては、平成8年に公営住宅法の改正がございまして、社会福祉法等による公営住宅の使用という規定が設けられまして、いわゆる生活保護法、それから児童福祉法、老人福祉法等により規定された施設を経営する事業に空き住宅を使っていただくものでございますけれども、先ほど部長が答弁申し上げましたように、現時点ではたつの市では行っておりません。というのは、空き住宅が今のところございません。
窓口の書類等の話でございますけれども、現実には、その方の生活実態、それからこれ生活保護法の第4条の中にも規定されておりますけれども、あらゆる手段を通じて、その方のいわゆる生活能力、いろんなものを調べて、もうこれで最後だという時点で初めて生活保護というものを適用していくということでございます。
○11番(中西美保子君) 現在の自転車駐車場の条例に併せて施行規則がありますけれども、実際に施行規則の中に、生活保護法の規定により保護を受けている者、5割減免、身体障害福祉法の手帳を持っている者、5割減免、町長が認めた者ということで5割減免の規則があるということの中で、旧の条例の中にも減免の文言はあるんですけれど、今度の新しい指定管理の条例の中に、減免の内容の文書が削除されているわけですけれども、
だから、生活費非課税というその前提のもとに生活保護法もできて、その保護基準というのが決められているんですけれど、その保護基準並みの所得で国保の場合は大きな負担をせないかんということになっている大もとの矛盾というところは、実際仕事をしていて、一気にそこの負担はなくしますとできないという今の制度そのものがあるんですけれど、ここは国にやっぱり働きかけていかなければいけない部分ですけど、そこの基本の考え方みたいなのはいつも
〇資料説明 10時55分 〇質問 10時58分 ◆要望 市民局とは所管は違うが減免の参考のため、後でいいので生活保護法に基づく基準生活費はいくらなのかという資料を出してほしい。 ◆問 全連総会協議とは全国連合戸籍事務組合協議会というのが正式名称でいいのか。 ◎答 全国戸籍連合事務協議会というのが正式の名称だ。
生活保護は、働いているかどうかにかかわりなく、生活に困ったとき、国民のだれもが憲法第25条や生活保護法などに基づいて、権利として最低生活の保障を申請できる制度です。 豊岡市では新市において、4月、5月の2カ月で22件のご相談があり、申請手続に入ったのはわずか3件という状況です。
◎市民福祉部 まず、生活保護法で、生活保護者が医療扶助を受けるに当たっては受診している病院の意見書が必要で、これこれこういう病気でこんな期間こういう治療が必要だと、こういう意見書を医療機関から市の方に提出してもらうわけですね。そして、そのことが妥当かどうかということを生活保護の嘱託医が一つ一つを判断をするわけです。そして、その判断をもって医療扶助が受けられる、こういうことになります。
その内容につきましては、倒産、リストラ、破産や病気などで家賃の支払いが困難になった入居者には、まず、生活保護法による住宅扶助の受給の意思を確認いたします。次に、現在住んでいる市営住宅より家賃の低い住宅への住みかえを勧めてまいります。この家賃の低い住宅にかわっていただいても、なお家賃の支払いが厳しいときは、支払いを猶予するか、または低い住宅家賃の最低家賃を超えない範囲内で減額することになります。