播磨町議会 2023-03-07 令和 5年 3月定例会(第3日 3月 7日)
経済的に困窮している人や離職などにより住居を失った人などに自立に向けて支援や就労支援、家計改善支援などを実施ししており、各団体と連携し、必要があれば生活保護申請につなげております。また、県の事業とは別に町においても、福祉会館で週に1回、生活困窮等相談を民間団体に委託し実施しています。相談を受ける中で、役場の担当課や自立支援事業、生活保護などへつないでいます。
経済的に困窮している人や離職などにより住居を失った人などに自立に向けて支援や就労支援、家計改善支援などを実施ししており、各団体と連携し、必要があれば生活保護申請につなげております。また、県の事業とは別に町においても、福祉会館で週に1回、生活困窮等相談を民間団体に委託し実施しています。相談を受ける中で、役場の担当課や自立支援事業、生活保護などへつないでいます。
次に、成年後見人等報酬等助成の単価や人数はとの質疑に対して、対象者は町内居住の生活保護受給者などで、福祉サービス利用料や生活費など、町が認める経費と後見人等の報酬合計が対象者の収入を超過した場合に、超過費用分を月額で、在宅者は2万8,000円、施設入所者は1万8,000円を上限に助成している。令和3年度は3人、令和4年11月末現在は1人に助成しているとの答弁がありました。
高校に在学している生徒に対しては、生活保護受給世帯が対象となりますが、独自の奨学金制度がございます。奨学金の額は、公立学校が月額7,000円、私立学校が月額1万円となっています。兵庫県にも高校等に在学している生徒向けの支援制度があり、対象は生活保護受給世帯及び住民税所得割非課税世帯となっています。
○大西福祉課長 すみません、1点目のご質問ですけども、成年後見人等への報酬助成につきましては後見人等の報酬を助成する制度で、対象の方は町内に居住する生活保護受給者もしくは準ずる者となっております。
〔健康福祉部長井上典子登壇〕 ◎健康福祉部長(井上典子) 個別具体のケースになりますので、そのあたりのことについて相談がありましたら、例えば公営住宅でありますとかそれ以外のほかの住宅の確保についての御相談をさせていただくことになりますので、全くないかと言われるとそういう話の中でその次の対策です、経済的に本当にお金がないということであれば最終的には生活保護とかということの御案内もさせていただく必要もあるかと
また、徴収率はとの質疑に対して、死亡後、相続放棄があった2人と、生活保護に伴う2人の計4人である。また、徴収率は現年課税分98.32%で、県内2番目であるとの答弁がありました。 次に、現金に加え有価証券で基金保有をするのは、他の特別会計に比べ基金額が大きいこと、より高い利息配当が見込めるメリットがあるからと考えてよいのか。
本市における困窮者の相談状況につきましては、生活保護に至る前の困窮者に対して、包括的な支援を提供する生活再建支援担当への相談が、新型コロナ拡大以降、高止まりを続けておりましたが、現在はコロナ拡大前の水準近くに戻りつつあります。一方で、生活保護の相談は増加傾向にあり、今年度の相談件数は10月末までに延べ607件と、昨年の同時期と比べ、およそ5%増えております。
第3項生活保護費は、人事院勧告及び実績見込みによる人件費及び執行見込みによる介護扶助費の増額と研修に係る経費の減額を差し引き、137万1,000円を増額いたします。
残りの2名については、生活保護に至ったということで不納欠損に至っております。 収納に関してですけれども、未収金というのがあるわけなんですが、まず、昨年度の保険税の徴収率についてご報告させていただきます。現年については、還付未済額を除いた実質の額ですけれども、徴収率が98.32%となりました。これは、兵庫県下でいいますと2番目に高い数値というふうになっております。
○楠本美紀委員 確認なんですけれども、非課税世帯という中には、生活保護受給世帯の方も入るのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○井藤圭順委員長 中川生活支援室課長。 ○中川生活支援室課長 生活支援室課長の中川です。 生活保護受給世帯も、要件に該当すれば、給付対象となります。 ○井藤圭順委員長 楠本委員。
次に、必要な人全てが利用できる生活保護制度のうち、全ての世帯にエアコンを設置することにつきましては、近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、2018年7月1日に生活保護法による保護の実施要領の改正が行われ、現在は、保護の開始時など一定の要件に該当する方にはエアコン購入資金への給付が認められています。
なお、生活保護世帯や低所得者世帯については、学校給食費全額を生活保護費や就学援助費で援助していることから、今後もこれらの制度の活用を図っていきます。 一方で、本年3月以降、急激な物価高騰が続き、給食用物資の調達にも影響が出ています。そこで、本年9月から来年3月までの給食用物資の調達において、国の交付金を活用することで、物価高騰による保護者負担が増加しないようにしました。
本市における生活困窮者の相談状況につきましては、生活保護に至る前の困窮者に対して、包括的な支援を提供する生活再建支援担当窓口への相談件数が、昨年度はコロナ拡大前の5倍以上に増加し、今年度につきましても、引き続き多くの相談が寄せられている状況でございます。
2項目め、生活保護受給者に対する支援についてです。 国は2013年8月から3回に分けて、生活保護基準を平均6.5%、最大10%を引き下げました。40代の夫婦2人、子供2人世帯では2万4,040円の引下げ、40代母と子供1人の世帯では2万2,230円の引下げ、高齢者単身世帯では2万2,950円の引下げとなっています。
最終的には生活保護受給に結びついた例、生活保護は選択しなかった例、様々お聞きしました。こういったコロナの影響で、突然働けない状況に陥り、たちまち生活が立ち行かなくなってしまった方々、その多くは非正規雇用やひとり親家庭、介護をしている方、一人暮らしの若者など、ふだんから頑張って何とかぎりぎり生活を回している状況の方々です。
資料の中で、滞納の分、資料9で出していただいた中で、滞納者が14で、うち生活保護受給者がゼロ。これは20万円以上の滞納者ですから、それ以下で、10万、5万と、やっぱり滞納者はもっとおられると思うんです。
やはりこれも社会福祉法で定められた制度で、生活保護に至るまでの人でお金のない人が無料あるいは低額で診療を受けられるという制度なんです。これは一定の要件が必要だと思うんですけれども、多分、市立病院でその要件をなかなか満たし切れないのかなというふうに思うんですが、その辺のハードルといいますか、可能なのか、ちょっと要件的に難しいのかというところの御答弁いただけますか。 ○北野 委員長 島廣参事。
窓口において相談を受けた際も、県民局による生活保護申請や福祉会館の生活困窮相談につなげたり、神戸の冬を支える会など、県の生活困窮者自立支援機関と連携、食料支援など相談者の状況に応じた対応を行っております。
また、生活保護費においては、令和5年度中に全国で運用が開始される予定の生活保護における医療扶助オンライン資格確認に対応するためのシステム改修に係る経費210万円を増額し、民生費全体で268万3,000円を追加しています。