伊丹市議会 2019-03-13 平成31年一般会計予算等審査特別委員会−03月13日-01号
現行法上、磁気媒体でも出せますし、閲覧でも構わない、どちらも許された範囲内でありまして、以前はデジタル情報でお出ししていたこともあります。それは、私は伊丹市長としてといいますよりは、国の税金も払ってる一納税者として、要するに防衛省の自衛隊の職員の方が住民台帳の閲覧となりますと、実際に来て書き写すわけです。
現行法上、磁気媒体でも出せますし、閲覧でも構わない、どちらも許された範囲内でありまして、以前はデジタル情報でお出ししていたこともあります。それは、私は伊丹市長としてといいますよりは、国の税金も払ってる一納税者として、要するに防衛省の自衛隊の職員の方が住民台帳の閲覧となりますと、実際に来て書き写すわけです。
既存不適格建築物とは、建築後に法改正があり、現行法の基準に適合しない部分を有する建築物をいいます。 これら既存不適格建築物に対して増改築や用途変更を行う場合は、不適格部分を現行基準に適合させるように改修しなければならない場合があります。法改正が行われる前は、既存不適格建築物の用途変更を行う場合、現行基準に適合させるための改修を一度に行わなければなりませんでした。
猪名川町障がい者福祉計画といったものを30年度から32年の3カ年計画のほうで作成のほうをしておりまして、先ほど言いました親亡き後といったところにつきまして、この現行法である障害者総合支援法の中で、その成立の中で、参議院の附帯決議の中で親亡き後の問題を考えるというふうなところで、地域活動拠点整備という事業を各市町で立ち上げるようにということでなっておりまして、この計画の中でも32年度におきまして障がい
1点目は、既存建築物を用途変更する場合に、これまで一度の工事で現行法に適合させなければならなかったものを、2つ以上の工事に分けて適合させることを可能とする認定制度で、そのための認定手数料を定めるものでございます。認定申請手数料は2万7,000円となります。
現行法の83条が19条に縮減され、さながら新法という状態です。この新法施行後の2022年度末に白浜新市場は開場します。 新法では第1に、卸売市場を許可制から認定制に変え、民間参入も解禁しています。第2に、第三者販売原則禁止、商物一致・直荷引き原則禁止などが削除されています。 そこで伺います。 新法施行後に新市場は開場しますが、新市場で健全な競り売り維持を図るということです。
しかしながら、実際現場で対応する人たちは、法と照らし合わせながら物事を進めていかなければならず、今回のように、沖縄から千葉へと転居した場合などは個人情報等にも十分な配慮も必要ですし、性善説で成り立っている現行法では限界があり、本当に難しい事案であったと思います。しかし、助けを求めた幼い子の命を救うことができなかったという悲しい結果はぬぐい去ることはできません。
現行法は平成22年度から11年間の期間設定を行いつつ、過疎の背景にあります雇用の場の不足、身近な生活交通の確保、医師不足、伝統文化、集落の消滅に対応するため、切れ目ない政策対応がなされております。特に、平成22年度からは従来のハード整備に加え、ソフト事業や自然エネルギー利用施設整備などのメニューも加え、柔軟で利用しやすい制度にもなっております。
ブロック塀はあくまで個人の所有物であり、現行法に合わない危険なブロック塀であれば所有者が責任を持って撤去すべきであるという考え方も一定理解できますが、市民の安全確保の観点からも積極的な危険ブロック塀等撤去の推進が望まれます。 また、本補助事業と類似の事業に生垣等緑化推進助成事業がありますが、平成30年度の補助金交付実績は2件のみでした。
◎答 現行法では、老朽危険空家等を解体すると、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」という。)の対象から外れてしまい、空き家特措法に基づく対策が難しくなる。現状では啓発するしかなく、固定資産税の納入通知書にチラシを同封し、管理意識の啓発を行っている。
また,市場の開設に当たりまして,現行法は国の認可というような形になっておりましたが,認定制というようなことで,一定の条件を満たせば,極端に言いましたら民間のほうでも開設できるというような,そういった法案になってございます。
そんな中で、以前の法があって、今、現行法が変わった時点で遡及します、基本的には。以前でこれでよかったというものであっても、現行法で今これが必要であるというならば、それは遡及をします。それは原則です。ただ、原則、全部の対象物にあるかというと、そうではございません。規模や用途によって遡及する場合もございます。
そしたら一体どういうふうな救済策があるんだということで、残念ながら、現行法上ではないということだったんです。そこは当局にいろいろ駆使していただいて、結果、生活保護を受けられるようになったということで、一件落着とまではいかないけれども、それなりに何とか方向が見えたのかなというところなんですけれども。
次に、「新たな空家を生まないための方策について」ですが、まず区域内における既存不適格建築物や狭小宅地について、法適用時の既存建築物は、既存不適格建築物として扱い、壁面後退等の規定は適用されませんが、増改築時には現行法に適合させる必要があるため、今後建てかえ等に伴い、既存不適格建築物は減少していくと認識しております。
あわせて、この案件につきましては、現行法の中で、まず地元の気持ちをしっかり受けとめるということにつきましては、我々といたしましては個別に要望等も受け取っておりますし、その地元からの話もよく聞いているところでございます。受けとめているつもりで今後とも進めてまいりたいとは思ってございます。
◆大島 委員 私も、直接関係ないと思うんですけれども、これ、最初の現行法ではホテル営業、旅館営業となっていたところを統合したときには、旅館・ホテル営業となっている。逆にひっくり返っているわけじゃないですか、ホテルと旅館が。
そのため現行法のもとでは、弁護士費用を訴訟当事者各自で負担せざるを得ず、原告に請求することはできません。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三好 宏) 舟橋土木交通部長。 ○土木交通部長(舟橋秀和)登壇 土木交通部長でございます。 私からは、ご質問の2項目め、生活道路・通学路の安全対策について、順次お答えいたします。
特措法で10年間は残しておくという話ですけども、なぜそのもとの現行法のほうが改正されたかというところにやはり問題点があると私は認識してたんですけども、そういう認識が委員会として全くなかったという、そういうようなことでこの提出になっているという、こういうことでよろしいのかという確認をしているところでございますので、それについてお答えいただければと思います。
現行法でも、先ほどもありましたが、別に耐震診断をしなければならないというものではなくて、平家建てで面積も小さいということで、されていないということで、それはそうかなというふうに思うんですが、しかし実際は、旧耐震基準の建物でして、ですから本当に安全なのか、あるいは危ないのか、それがお互いにわかっていないという状況だと思うんですよ、はっきり言って。しかもその施設が、子供たちの施設なんですよ。
また、神津こども園の成果と問題点の分析をして、課題解決を図った上で行うべきとの意見ということでございますが、神津こども園設置から4年、現行法制度から2年が経過する中で、設立当初の課題を解決したことで職員、保護者とも安心して運営ができており、法に基づく運営状況に関する評価や学校関係者評価において、高い評価をいただいております。
こうしたことから、本市におきましては再度の任用の更新に当たらないよう、原則として1カ月の空白期間を設ける取り扱いとしており、このことにより社会保険資格の喪失等議員御指摘の影響が生じることにつきましては、現行法上やむを得ないものと考えております。 次に、臨時的任用における空白期間により、人員が不足することで業務にどのような支障が出て、どのように対応しているのかとのお尋ねでございます。